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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年12月2日
亡くなった方(被相続人)に離婚歴があったり、結婚していないパートナーとの間に子供がいたりする場合、相続登記の手続きは一気に難易度が上がります。
現在の家族からすれば「会ったこともない人」でも、法律上は立派な相続人。彼らを無視して不動産の名義変更をすることは絶対にできません。
今回は、複雑な家族関係における相続のルールと、トラブルなく手続きを進めるための手順を解説します。
まず整理すべきは、「誰が相続人になるか」です。ここを間違えると全ての前提が崩れます。
離婚が成立した時点で、元配偶者は他人となります。したがって、前妻に相続権は一切ありません。ハンコをもらう必要もありません。
親が離婚しても、親子の血縁関係は切れません。たとえ親権を持っていなくても、何十年も会っていなくても、前妻との子は、現在の家族の子と全く同じ権利を持ちます。
結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)であっても、父親が「認知」をしていれば、戸籍上の親子関係が生じ、相続人となります。
「今の奥さんとの子供の方が、権利が強いのでは?」と思われるかもしれませんが、現在の法律では子供の権利は全員平等です。
以前は「婚外子の相続分は実子の半分」という規定がありましたが、平成25年の最高裁判決を受け法改正され、現在は実子も婚外子も同等(1対1)の割合になっています。
詳しくは法務省「民法の一部が改正されました」をご確認ください。
この場合、相続人は妻、長男、次男、三男の4人です。
| 相続人 | 相続分 | 計算式 |
|---|---|---|
| 妻 | 1/2 | 配偶者は常に1/2 |
| 子供たち(計3人) | ||
| └ 長男 | 1/6 | (1/2) ÷ 3人 |
| └ 次男(前妻の子) | 1/6 | (1/2) ÷ 3人 |
| └ 三男(婚外子) | 1/6 | (1/2) ÷ 3人 |
このように、子供たちの取り分は、母親が誰であれ均等になります。
不動産の名義を「現在の妻」にするためには、前妻の子や婚外子全員の実印と印鑑証明書が必要です。連絡先すら知らない場合、どう動けばよいのでしょうか。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める過程で、前妻の子などの戸籍も取得します。そこから「戸籍の附票(ふひょう)」を取得すれば、現在の住民票上の住所を知ることができます。
※正当な相続手続きのためであれば、役所で取得可能です。
住所が分かっても、いきなり家を訪ねるのはマナー違反であり、相手を警戒させてしまいます。まずは丁寧な手紙を送りましょう。
相手から返信があり、合意が得られたら「遺産分割協議書」を郵送し、実印を押してもらい、印鑑証明書を同封して返送してもらいます。
疎遠な相続人に対し、「不動産はいらないから、ハンコだけ押して」と頼んでも、すんなり応じてもらえないことがあります。相手にも法定相続分という権利があるからです。
そこで、実務上よく行われるのが「ハンコ代」の支払いです。
本来受け取れる遺産額よりは少ないけれど、面倒な手続きに関わらない代わりに受け取る協力金(謝礼)のようなものです。
相場:決まりはありませんが、数万円〜10万円程度でまとまることもあれば、法定相続分きっちりを請求されることもあります。
相手が「法定相続分(権利通りの金額)が欲しい」と主張した場合、それを拒否することは原則できません。
現金で精算するか、不動産を売却して現金を分けるなどの対応が必要になります。
複雑な家族関係がある場合の相続登記は、感情的な対立が起きやすく、非常にデリケートです。
もし、「手紙を書くのが怖い」「相手が高額な請求をしてきた」という場合は、当事者同士で話し合うと泥沼化します。早めに弁護士や司法書士などの専門家を間に挟むことを強くお勧めします。

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