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前妻の子・婚外子がいる…!複雑な家族関係の相続登記、どう進める?


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年12月2日
 

前妻の子・婚外子がいる…!複雑な家族関係の相続登記、どう進める?

亡くなった方(被相続人)に離婚歴があったり、結婚していないパートナーとの間に子供がいたりする場合、相続登記の手続きは一気に難易度が上がります。

現在の家族からすれば「会ったこともない人」でも、法律上は立派な相続人。彼らを無視して不動産の名義変更をすることは絶対にできません。

今回は、複雑な家族関係における相続のルールと、トラブルなく手続きを進めるための手順を解説します。

1. 誰に権利がある?「前妻」と「前妻の子」の違い

まず整理すべきは、「誰が相続人になるか」です。ここを間違えると全ての前提が崩れます。

【×】離婚した元配偶者(前妻)

離婚が成立した時点で、元配偶者は他人となります。したがって、前妻に相続権は一切ありません。ハンコをもらう必要もありません。

【○】前妻との間の子供

親が離婚しても、親子の血縁関係は切れません。たとえ親権を持っていなくても、何十年も会っていなくても、前妻との子は、現在の家族の子と全く同じ権利を持ちます。

【○】認知された婚外子(非嫡出子)

結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)であっても、父親が「認知」をしていれば、戸籍上の親子関係が生じ、相続人となります。

2. 法定相続分に差はある?(平成25年の改正)

「今の奥さんとの子供の方が、権利が強いのでは?」と思われるかもしれませんが、現在の法律では子供の権利は全員平等です。

法改正のポイント

以前は「婚外子の相続分は実子の半分」という規定がありましたが、平成25年の最高裁判決を受け法改正され、現在は実子も婚外子も同等(1対1)の割合になっています。

詳しくは法務省「民法の一部が改正されました」をご確認ください。

【計算例】

家族構成

  • 被相続人(父)
  • 現在の妻(配偶者)
  • 長男(現在の妻との子)
  • 次男(前妻との子)
  • 三男(認知した婚外子)

この場合、相続人は妻、長男、次男、三男の4人です。

相続人相続分計算式
1/2配偶者は常に1/2
子供たち(計3人)
└ 長男1/6(1/2) ÷ 3人
└ 次男(前妻の子)1/6(1/2) ÷ 3人
└ 三男(婚外子)1/6(1/2) ÷ 3人

✓ 結論

このように、子供たちの取り分は、母親が誰であれ均等になります。

3. 実践!連絡先を知らない相続人との手続きステップ

不動産の名義を「現在の妻」にするためには、前妻の子や婚外子全員の実印と印鑑証明書が必要です。連絡先すら知らない場合、どう動けばよいのでしょうか。

ステップ1

戸籍の附票で住所を調査

被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める過程で、前妻の子などの戸籍も取得します。そこから「戸籍の附票(ふひょう)」を取得すれば、現在の住民票上の住所を知ることができます。

※正当な相続手続きのためであれば、役所で取得可能です。

ステップ2

丁寧な手紙を送る(訪問はNG)

住所が分かっても、いきなり家を訪ねるのはマナー違反であり、相手を警戒させてしまいます。まずは丁寧な手紙を送りましょう。

手紙のポイント
  • 父が亡くなった事実を伝える
  • 自分たちが相続手続きを行いたい旨を伝える
  • 法定相続分相当の現金を支払う用意があること(代償金)、または「ハンコ代」として謝礼を渡す用意があることなどを状況に応じて示唆する
ステップ3

遺産分割協議書の作成

相手から返信があり、合意が得られたら「遺産分割協議書」を郵送し、実印を押してもらい、印鑑証明書を同封して返送してもらいます。

4. よくあるトラブル「ハンコ代」とは?

疎遠な相続人に対し、「不動産はいらないから、ハンコだけ押して」と頼んでも、すんなり応じてもらえないことがあります。相手にも法定相続分という権利があるからです。

そこで、実務上よく行われるのが「ハンコ代」の支払いです。

ハンコ代とは

本来受け取れる遺産額よりは少ないけれど、面倒な手続きに関わらない代わりに受け取る協力金(謝礼)のようなものです。

相場:決まりはありませんが、数万円〜10万円程度でまとまることもあれば、法定相続分きっちりを請求されることもあります。

⚠️ 重要な注意点

相手が「法定相続分(権利通りの金額)が欲しい」と主張した場合、それを拒否することは原則できません。

現金で精算するか、不動産を売却して現金を分けるなどの対応が必要になります。

まとめ

複雑な家族関係がある場合の相続登記は、感情的な対立が起きやすく、非常にデリケートです。

  • 隠すことはできない:戸籍調査で必ず判明します。
  • 無視はできない:全員の合意がないと不動産の名義は変えられません。
  • 誠実な対応が鍵:相手の権利を尊重し、手紙で丁寧にアプローチしましょう。

もし、「手紙を書くのが怖い」「相手が高額な請求をしてきた」という場合は、当事者同士で話し合うと泥沼化します。早めに弁護士や司法書士などの専門家を間に挟むことを強くお勧めします。

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司法書士 板垣隼
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板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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