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準確定申告の必要書類|源泉徴収票ほか10項目【4か月以内】


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年5月27日

準確定申告の必要書類(要点まとめ)

何の手続きか:亡くなった人の所得税確定申告を、相続人が代わりに行う手続き(所得税法第124条・第125条)

期限:相続の開始を知った日の翌日から4か月以内。納付税額がある場合、期限を過ぎると無申告加算税・延滞税の対象になります(還付申告のみの場合は対象年の翌年から5年以内まで申告可能)

対象者:給与収入が2,000万円超/公的年金等収入が400万円超/給与・年金以外の所得が20万円超/事業所得・不動産所得・譲渡所得あり など

必要書類10項目:①源泉徴収票(給与・年金)/②医療費の領収書(医療費控除を使う場合は明細書も添付)/③生命保険料控除証明書/④地震保険料控除証明書/⑤社会保険料控除証明書/⑥事業所得の帳簿(事業者の場合・青色申告決算書または収支内訳書)/⑦不動産所得の資料(不動産がある場合)/⑧準確定申告書(付表を含む)/⑨相続人全員のマイナンバーと本人確認書類/⑩寄附金受領証明書(ふるさと納税等を行っていた場合)

提出先:被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署

誰が提出するか:相続人等(相続人・包括受遺者)が連署して1通提出するのが原則(相続放棄者は除外)。連署が難しい場合は他の相続人等の氏名を付記して各人別々に提出も可

当センターの対応範囲:相続登記は当センターが対応。準確定申告など税務は提携税理士をご紹介(関東対応エリアを中心)

被相続人(亡くなった方)の所得税の確定申告を、相続人が代わりに行う手続きが 「準確定申告」 です。期限は 相続の開始を知った日の翌日から4か月以内 と短く、放置すると無申告加算税や延滞税の対象になります。本記事では、準確定申告が必要な人・不要な人、期限の数え方、相続人がやるべき4ステップを、司法書士の視点でやさしく解説します。税務の細かな計算式には踏み込まず、「自分の場合は必要か」「何から手を付ければよいか」を実務家の視点で整理しました。

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準確定申告とは?亡くなった人の代わりに行う確定申告

通常の確定申告は、本人が1年間の所得を翌年に申告する手続きです。一方の準確定申告は、亡くなった方の 1月1日から死亡日まで の所得について、相続人が代わりに行う申告です。「準」は「〜に準ずる」の意味で、「故人の代わりに行う確定申告」と理解するとスムーズです。

通常の確定申告との違い

通常の確定申告と準確定申告の違いを整理します。

項目
通常の確定申告
準確定申告
対象期間
1月1日〜12月31日(1年間)
1月1日〜死亡日(途中まで)
申告期限
翌年3月15日
相続開始を知った日の翌日から4か月以内
申告者
本人
相続人(全員連名)
提出先
本人の住所地の税務署
被相続人の納税地の税務署
必要書類
本人の所得資料
被相続人の所得資料+相続人の本人確認書類

とくに注意したいのが 期限と申告者 。通常の確定申告と違って4か月という短さで、相続人全員が共同で行う必要があります。

1月〜3月に亡くなった場合は「2年分」必要なケースも

本来1月から3月15日までに行うべき前年分の確定申告を、被相続人が済ませないまま亡くなった場合、前年分の申告も相続人が引き継ぐ必要があります。

たとえば3月10日に亡くなった方が、前年(1月〜12月)の確定申告をまだしていなかったとき、相続人は次の2つを準確定申告として行います。

  1. 前年(1月1日〜12月31日)の所得についての申告
  2. 当年(1月1日〜3月10日)の所得についての申告

どちらも期限は 「相続開始を知った日の翌日から4か月以内」 。前年分には通常の3月15日期限が適用されない点に注意してください。

自分の場合は必要?準確定申告の要不要チェックフロー

YES
個人事業をしていた/不動産収入があった/給与・年金以外で収入があった → 準確定申告がほぼ必要
NO
給与のみ・年金のみで金額も多くなかった → 原則として申告不要(ただし還付の可能性あり)

もう少し細かく、「義務として申告が必要な人」「不要な人」「申告した方が得な人」の3つに分けて整理します。

準確定申告が必要な人(主な代表例)

次のいずれかに該当する場合、準確定申告は 義務 となります。

  • 個人事業主だった(フリーランス・自営業を含む)
  • 不動産収入(家賃・地代)があった
  • 給与収入が2,000万円を超えていた
  • 給与を2か所以上から受けており、年末調整されなかった給与収入と他の所得(退職所得を除く)の合計が20万円を超えていた
  • 公的年金等の収入が400万円を超えるなど、確定申告不要制度の対象外になる場合
  • 不動産・株式の譲渡益など、給与・公的年金・退職所得以外の所得が一定額を超えていた

該当するなら申告必須です。年金生活者の方でも、家賃収入があったり、高額の年金を受給していた場合は対象になります。なお、給与所得者・年金受給者では基準が細かく異なり、所得税の準確定申告が不要でも 住民税の申告が必要 になる場合があるため、迷ったら自治体や税理士に確認してください。

準確定申告が不要な人

逆に、次のような場合は基本的に申告不要です。

  • 給与1か所からの収入のみで、2,000万円以下だった
  • 公的年金等の収入が400万円以下で、ほかの所得が20万円以下だった
  • そもそも生前、確定申告の義務がなかった

こうしたケースでは、被相続人が源泉徴収だけで税金の精算が完了しており、追加の申告手続きは原則として不要です。

申告すれば「お金が戻る」可能性のある人

義務がなくても、準確定申告を 「した方が得」 になるケースがあります。代表的なのは次の3つ。

  • 死亡日までに被相続人本人が高額な医療費を支払っていた(医療費控除)
  • 給与から多めに源泉徴収されていた
  • 死亡日までに被相続人が支払った生命保険料・寄附金(ふるさと納税など)の控除証明書・受領証明書が残っていて、申告に使われていない

これらに該当すると、納めすぎた税金が 還付される可能性 があります。「義務はないけれど、申告したらお金が戻ってきた」というのは決して珍しくありません。

ポイント:準確定申告の医療費控除・生命保険料控除・寄附金控除の対象になるのは、いずれも 死亡日までに被相続人本人が支払った(支出した)分 に限られます。死亡後に相続人が立て替えた入院費や保険料は対象にならないため、領収書は 日付と支払者 を確認して整理してください。

期限は4か月以内 — 過ぎたらどうなる?

準確定申告の期限は、 相続の開始を知った日の翌日から4か月以内 。通常は被相続人の死亡日の翌日が起算日となりますが、海外在住で死亡を後から知った場合などは、実際に知った日の翌日が起点になります。

期限の数え方(具体例で整理)

死亡日
申告期限
補足
6月10日
10月10日
標準的なパターン
12月10日
翌年4月10日
年をまたぐが計算は同じ
1月15日
5月15日
前年分も同じ4か月以内
3月15日
7月15日
前年分の確定申告未済なら、前年分も同じ7月15日

多くのケースでは、死亡日と「相続の開始を知った日」は同じ日になります。ただし、 疎遠な相続人・海外在住の相続人・先順位者の相続放棄により相続人になった人 などでは、死亡日と起算日がずれることがある点にはご注意ください。

期限を過ぎたときのペナルティ

納付すべき税額がある状態で期限を過ぎてしまうと、次のような不利益が発生します。

  • 無申告加算税 :本来納めるべき税額に加算される
  • 延滞税 :期限の翌日から日割りで発生する

税額が大きくない場合でも、加算税・延滞税が積み重なると無視できない金額になります。「間に合わないかもしれない」と感じた段階で、早めに専門家へご相談ください。

還付申告のみの場合は別ルール:納付ではなく還付(払い過ぎた所得税の返還)を求める準確定申告であれば、4か月以内の期限ではなく、 対象年の翌年1月1日から5年以内 であれば申告できます。とはいえ、書類が散逸したり相続人の手続き意欲が薄れたりするほど還付金を取りこぼすリスクが上がるため、早めに動くのが現実的です。
「4か月以内の期限、間に合うか不安…」という方へ。準確定申告の税務判断・申告は税理士の業務領域です。当事務所では、相続登記のご相談とあわせて、必要に応じて提携税理士をご案内できます。まずはお気軽にご相談ください。

だれが申告するの?相続人全員で行う

相続人が複数いる場合、相続人全員で内容を確認し、原則として 連署 により提出します。ただし、事情により各相続人が別々に提出することも認められており、その場合は他の相続人に申告内容を通知する必要があります。実務上は、期限内に全員の確認を取る段取りが重要です。

相続人が複数いる場合は連署で1通

相続人が複数いる場合は、通常、全員の氏名・住所・マイナンバー等を記載した 「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」 を添付し、連署により1通の準確定申告書として提出します。全員の連署が難しい場合には、各相続人が別々に提出する方法もありますが、他の相続人への通知が必要です。

実務では代表者を1人決めて窓口にすることが多く、書類のやり取り・税務署対応も代表者が行うケースが一般的。納税額・還付額は、原則として法定相続分で按分されます。

相続放棄した人は申告不要

家庭裁判所で相続放棄が認められた人は、最初から相続人でなかった扱いになるため、準確定申告の義務もありません。

ご注意:相続放棄を検討している方は、準確定申告への関与にも注意が必要です。申告・納税の内容や遺産の管理状況によっては、「相続を承認した」と評価されるリスクがあります。とくに気をつけたいのは、 準確定申告で発生した還付金を自分の口座で受け取って消費してしまうケース 。これは「相続財産の処分」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性が極めて高くなります。放棄を検討中の方は、申告書への署名や納税、還付金の受領を進める前に、必ず弁護士・司法書士・税理士へご相談ください。

亡くなった後の相続全体の流れを把握したい方は、別途まとめた 亡くなった後の手続き完全チェックリスト もあわせてご覧ください。

申告手続きの流れ(4ステップ)

ここからは、実際の申告手続きを4つのステップで紹介します。

STEP1 必要書類を集める

実務上、最初の関門でありもっとも時間がかかるのが書類集めです。「亡くなった親がどこに源泉徴収票や控除証明書を保管していたか分からない」「通帳から天引きされていた保険料の証明書が見当たらない」というケースは少なくありません。遺品整理の段階で、税務署からの郵便物や保険会社の通知などは捨てずに一箇所にまとめておくと、後の手続きがぐっと楽になります。

準備するのは、被相続人の所得を裏付ける資料と、相続人全員のマイナンバー・本人確認書類です。

必要書類チェックリスト
  • 被相続人の源泉徴収票(給与・年金)
  • 被相続人の事業収入の帳簿(個人事業主の場合)
  • 不動産収入に関する資料(賃貸契約書・通帳のコピー等)
  • 医療費の領収書(医療費控除を使う場合)
  • 生命保険料控除証明書
  • 寄附金の受領証明書(ふるさと納税など)
  • 相続人全員のマイナンバーと本人確認書類
STEP2 申告書を作成する

使用するのは 「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」 と、相続人全員の情報を記載する 「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」 の2点。

記入の細かなルールは通常の確定申告とほぼ同じですが、所得計算の途中で「死亡日まで」で区切る点が違います。間違いやすい部分なので、不安な場合は税理士に相談するか、税務署の相談窓口で確認しながら進めると安心です。

STEP3 税務署へ提出する

提出先は、 被相続人の最後の住所地を管轄する税務署 。相続人の住所地ではない点に注意してください。

提出方法は次の3つから選べます。

  • 持参 :管轄税務署の窓口で受付
  • 郵送 :書類一式を郵送(控えに受付印がほしい場合は返信用封筒を同封)
  • 電子申告(e-Tax) :付表の電子提出や相続人の確認書類など、通常の確定申告と異なる取扱いがあります。利用する場合は国税庁の最新案内を確認してから進めてください
STEP4 納税または還付を受ける

納税額が出た場合は、相続人それぞれが法定相続分(または遺産分割協議で決めた割合)で按分し、自分の負担分を期限内に納付します。納付方法は、税務署窓口・銀行・コンビニ・振替納税・e-Tax連動の口座振替などが選べます。

還付の場合は、各相続人が自分の相続分に応じて受け取る方法のほか、代表者が一括して受け取る方法もあります。 代表者が還付金を一括受領する場合は、付表とは別に「還付金の受領に関する委任状」が必要 ですのでご注意ください。

自分でできる?税理士に頼むべき?判断の目安

「自分でやるか、税理士に頼むか」の判断は、被相続人の所得の種類と複雑さで決まります。

自分でやれる典型ケース

次のような場合は、自分で対応できる可能性が高いといえます。

  • 給与1か所からの所得のみで、源泉徴収で税金が完結していた
  • 公的年金収入のみで、控除も生命保険料控除程度
  • 医療費控除など追加で使う控除が少ない・単純

所得が給与・年金のみで控除も少ないケースでは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使ってご自身で作成・提出できる場合もあります。ただし、準確定申告には 付表の作成・相続人間の確認・死亡日までの控除判定 など、通常の確定申告にはない確認事項があるため、不安があれば税務署の相談窓口や税理士の確認を受けるのが安全です。

税理士に頼むべきケース

一方、次のような場合は税理士への依頼を検討するのがおすすめです。

  • 個人事業主だった(売上・経費の集計が必要)
  • 不動産収入があった
  • 株式・投資信託など複数の所得があった
  • 医療費控除や雑損控除など、計算が複雑な控除を使う
  • 「申告漏れがあると怖い」という不安がある

被相続人の生前に確定申告を税理士に依頼していた場合は、その税理士にそのまま準確定申告も頼むのがもっともスムーズです。

当事務所の税理士連携サービス

当事務所は司法書士事務所のため、 税務判断や準確定申告の代理は税理士の業務 となり、当事務所では直接お引き受けできません。ただし、相続登記のご相談をお受けする中で準確定申告・相続税申告が必要と思われる場合には、 提携税理士をご案内 しています。

司法書士は不動産の名義変更を担当し、税務申告は税理士が対応する体制です。ご依頼者様がそれぞれの専門家を別々に探す手間を省くことができます。

料金やサービス内容の詳細は 費用ページ をご覧ください。無料相談のご予約は お問い合わせフォーム からどうぞ。

準確定申告と相続税申告は別物 — 違いを整理

ご相談の中でもよく混同されるのが「準確定申告」と「相続税申告」。この2つは まったく別の手続き です。

項目
準確定申告
相続税申告
対象
被相続人の所得(1/1〜死亡日)
被相続人の財産(不動産・預貯金等)
税目
所得税
相続税
期限
相続開始を知った日の翌日から4か月以内
相続開始を知った日の翌日から10か月以内
必要な人
一定の所得があった人の相続人
基礎控除を超える財産がある場合の相続人
提出先
被相続人の納税地の税務署
同左

両方の申告が必要な相続でも、計算する税金がそれぞれ違うため、 別々の書類で別々の期限 。混同しないよう注意しましょう。

より詳しく知りたい方は、 相続税の概要相続登記(不動産の名義変更) もあわせてご参照ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 準確定申告はいつまでにすればいい?

A. 相続の開始を知った日の翌日から 4か月以内 です。たとえば6月10日に亡くなった場合は、翌日6月11日から数えて4か月後の10月10日が期限となります。通常は死亡日の翌日が起算日と考えて差し支えありません。

Q2. 1月や2月に亡くなった場合はどうなる?

A. 1月1日から3月15日の間に亡くなり、かつ前年分の確定申告がまだ済んでいない場合は、 前年分も準確定申告として4か月以内に申告 する必要があります。前年分には通常の3月15日期限が適用されないので注意してください。

Q3. 年金だけで生活していた親も必要?

A. 公的年金の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下なら、原則として申告不要です。ただし、医療費が高額だった場合や生命保険料控除を使っていなかった場合は、申告すれば 還付を受けられる可能性 があるため、領収書を確認してみる価値はあります。

Q4. 期限が過ぎたらどうなる?

A. 納付すべき税額がある場合は、 無申告加算税や延滞税 といったペナルティが発生します。税額が大きくなくても加算税・延滞税は積み重なるため、間に合わないと感じたら早めに税理士へご相談ください。当事務所に相続登記をご相談中の方については、必要に応じて提携税理士をご案内します。なお、還付申告のみの場合は4か月の期限ではなく、対象年の翌年1月1日から5年以内であれば申告が可能です。

Q5. 必要書類は何?

A. 主なものは「被相続人の源泉徴収票(給与・年金)」「事業収入の帳簿」「不動産収入の資料」「医療費領収書」「生命保険料控除証明書」「相続人全員のマイナンバーと本人確認書類」です。詳細は本記事の STEP1のチェックリスト をご確認ください。

Q6. ふるさと納税の控除はできる?

A. 被相続人が 亡くなる前に支払った寄附金 は、準確定申告で寄附金控除の対象になります。ふるさと納税のワンストップ特例を申請していた場合でも、準確定申告をする際は申告書で寄附金控除を受ける手続きが必要となり、受領証明書等の確認が必要です。

Q7. 準確定申告と相続税申告の違いは?

A. 準確定申告は被相続人の 「所得」 に対する所得税の申告(4か月以内)、相続税申告は被相続人の 「財産」 に対する相続税の申告(10か月以内)。税目も期限もまったく別の手続きです。

Q8. 司法書士に相続登記を頼んだら準確定申告も一緒に頼める?

A. 当事務所は司法書士事務所のため、準確定申告そのものは直接お引き受けできません。ただし 提携税理士をご紹介 しており、相続登記のご依頼とあわせて当事務所が窓口となってお取り次ぎします。それぞれの専門家を別々に探す必要はありません。

まとめ

準確定申告は、相続人が亡くなった方の代わりに行う 所得税の申告 です。期限は 相続開始を知った日の翌日から4か月以内 と短く、放置すると加算税・延滞税のリスクがあります。

本記事のチェックフローで「自分は必要か」を確認し、迷ったらまずは無料相談をご利用ください。当事務所では、 相続登記 とあわせて、提携税理士による準確定申告・ 相続税申告 のご相談もお取り次ぎ可能です。 費用の詳細はこちら

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おまかせパック
99,000円〜
フルサポートプラン
297,000円〜
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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