不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2024年10月30日
相続登記とは、土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、亡くなった方から相続人へ名義を変える手続きのことです。
ご自身で手続きすることを考えている場合も、専門家に依頼する場合もまずはこちらを確認いただければと思います。
それぞれの詳細についてはリンク先を参照ください。
法務局に納める登録免許税の他、司法書士に依頼する際の報酬、証明書取得の手数料などさまざまなものがあります。
必要な書類は、戸籍謄本等の通常必要な書類の他にも、事案によって別の書類が必要になることもあります。
必ず司法書士に依頼しないといけないものではなく、ご自身で手続きされる方もいます。ただし、手続きの内容や個人の能力によりますので、まずは手続き方法を確認しましょう。
法改正により相続登記が義務化されました。相続から3年以内に相続登記が必要です。正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続税は、相続登記をした場合に課税されるものではありません。相続登記をしていなくても、一定の財産を相続する場合には相続税が課税されます。
相続登記の専門家は司法書士です。ご自身で手続きが難しい場合は、司法書士へ相談・手続きの代行を依頼することになります。
当センターへ手続きをご依頼の場合の詳細は以下をご覧ください。
相続登記の手続きについて、不明な点がございましたら、詳しくご説明させていただきますので、「電話」または「お問合せフォーム」よりお気軽にお問合せください。
土地、家、マンションなどの不動産の所有者が亡くなった場合、登記簿上の所有者を故人から相続人に名義変更することになります。名義変更するには法務局で所有権移転登記申請をして、登記簿の所有者(所有権者)を変更することになります。
この相続に伴う、お亡くなりになった方から相続人への所有権移転登記のことを、相続登記と呼びます。
対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を確認し、現在の正式な所有者や権利関係を調べる必要があります。
対象不動産の事前資料としては、登記済権利証や過去の登記簿謄本、固定資産納税通知書(課税明細書)等がありますが、所有している可能性のある物件については全て確認することをお勧めいたします。
亡くなった親の名義と思っていたら、先代・先々代のご先祖の名義のまま変更されていないことや、単独の名義と思っていたらご親族複数名の共有名義になっている場合等もあります。
登記簿の確認が済んだら、戸籍謄本での相続人の調査、遺産分割協議等の手続きを進めていくことになります。
対象物件の調査から司法書士に依頼することも可能ですので、司法書士への依頼を予定されている場合は先に司法書士に相談しましょう。
相続登記は3年以内に手続きする法律上の義務があります(令和6年4月の法改正により義務化)。過料という罰則の規定もあります。
法的な義務とは別に、売却する際には売却の前提として名義変更が必要です。売却以外でも今後何かする場合には基本的には名義変更が必要です。
また、いつまでも不動産の名義変更を放置しておくと相続人が増え手続きが複雑になったり、面倒な手続きが余計に必要となったり、費用も高くなってしまう場合も考えられます。
相続登記で時間がかかるのは、戸籍謄本の収集です。人によっては一箇所の役所で全て揃う方もいますが、本籍地を何度か移転している場合は、それを全て追跡する必要があるので時間がかかります。
その他にも、遺産分割協議が必要な場合は、他の相続人から遺産分割協議書への署名押印を貰ったりするやり取りが必要です。
全て書類が揃い法務局へ相続登記を申請してもその場ですぐには基本的には終わらず、審査完了まで1,2週間ほど待つ必要があります。
必要書類の収集にどれくらいかかるかは、本籍地の移転状況や、相続人の人数やお近くにお住まいかなどでも異なりますが、スムーズに手続きできた場合でも登記完了までは1ヶ月程度の時間はかかると思います。
大きく分けて「司法書士に依頼する費用」と「登録免許税などの実費」の2つが必要です。
相続登記をするには、必ず登録免許税がかかります。登録免許税は土地・家屋の固定資産評価額によって決まります。固定資産評価額の0.4%が登録免許税として課税されます(例えば固定資産評価額が1,000万円であれば4万円が登録免許税になります。)。
相続登記には、お亡くなりになった方の戸籍謄本を生まれた時まで遡ったものや、相続人全員の戸籍謄本などの証明書も必要になります。各種証明書を取得するには役所に手数料を納める必要があります。
また、手続きをご自身でするのであれば、上記の実費のみがかかりますが、相続登記を専門家である司法書士に依頼すると別途費用がかかります。例えば当センターにご依頼の場合は基本料9万円(おまかせパック)になります。
お客様の状況・要望に応じて3つの料金プランを用意しております。お客様の状況・要望に合ったプランをご選択ください。
相続登記をする際は司法書士に依頼しない場合でも登録免許税がかかります。その他証明書取得等の実費もかかります。詳細は以下をご参照ください。
相続による不動産の名義変更の場合、誰が新しい名義人となるかについては、以下の状況によります。
遺言書がなければ(1)または(2)になります。どちらにするかは相続人間で決めます。
(1)にするのであれば法律どおりの相続分に従います。
(2)は相続人間で自由に決めることになります。割合も自由に指定可能です。
(3)の遺言書がある場合は遺言書の内容に従います。
(2)の遺産分割協議は相続人全員で合意すれば、誰の名義にすることも、割合も自由に決めることが可能です。税金やその他の状況によってはメリット・デメリットがありますので、それを考慮して判断が必要です。
専門家の司法書士に依頼すれば楽ですが、費用がかかりますので、ご自身で挑戦されるかたもいます。
最後までご自身で手続きできる方もいれば、途中まで頑張ったけど諦めて依頼するケースなどもあります。手続きの内容や状況によってはご自身で難しい場合もあります。
インターネットや書籍を調べる能力が一定程度あり、役所に出向く労力を惜しまなければ手続き可能かと思いますが、各人の能力も異なりますので一概にできるできないの判断も難しいです。
相続による不動産名義変更手続き(相続登記)に必要な書類は以下のとおりです。必要書類を揃え、相続登記の申請書と合わせて法務局へ申請することになります。
不動産名義変更おまかせパックでご依頼の場合は、基本的に当センターにて全ての書類をご用意いたします(印鑑証明書を除く)。
印鑑証明書のみ当センターで代わりに取得することができないため、お客様にご用意いただきますが、その他、お客様の作業は当センターが用意した書類に署名、押印するだけです。
被相続人 (亡くなられた方) |
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相続人 |
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その他 |
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(手続きの内容、書類の収集状況によっては以下の書類が必要になることもございます。)
法定相続情報一覧図とは、被相続人の法律で定められた相続関係を一覧にした家系図のようなもので、相続関係を1枚の紙にまとめ、法務局の登記官が証明したものです。
法定相続情報一覧図があれば、戸籍謄本の代わりに使用でき、相続登記や預金の解約などの相続手続が楽になります。
【法定相続情報一覧図とは】取得のメリットは?手続き方法は?
相続税と相続登記は直接関係するものではありません。
相続登記をしていなくても一定の財産を超える相続する場合には相続税が課税されます。相続税の申告も必要です。逆に一定の財産を超えなければ相続登記をしても相続税は課税されません。
相続登記をしてもしなくても相続税に直接影響はありません。ただし、不動産は高額な財産ですので相続登記する際に相続税の確認・検討は必須です。
相続登記の申請先は法務局(登記所)です。
土地、建物、マンションの所在地によって、法務局の管轄が決まっております。相続登記の申請は管轄の法務局でないと受け付けてくれません。
管轄以外の法務局でも登記事項証明書(登記簿謄本)などの取得は可能です。
申請は直接法務局へ行く方法以外に、オンライン申請や郵送申請もありますが、一般の方の場合は直接法務局へ出向くことをお勧めいたします。
当センターはオンライン申請の対応をしておりますので全国の相続登記の申請が可能です。現地の法務局に行くこともないので、費用も全国一律です。
相続登記(不動産名義変更)の専門家は司法書士です。手続きを依頼する場合は、司法書士事務所に依頼しましょう。
司法書士事務所によって費用ややってくれる内容もことなりますので、ご自身に合った司法書士を探すことになりかと思います。
当センターも司法書士が運営しておりますので、もちろんが手続きのご依頼が可能です。書類の郵送やお電話だけでも手続き可能ですので全国対応しております。
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きの流れは以下のとおりです。
基本的には、「電話」「郵送」「メール」にて進めさせていただきますので、必ずしも面談は必要ありません。お住まいが遠方の方でも、お気軽にご依頼ください。
直接お会いしない場合でも、ご本人確認・手続きの内容確認は必要になりますので、直接お電話や書類の郵送等を行うことになります。
お電話または相談フォームよりお問合せください。
今後の具体的な手続きの流れをご説明させていただきます。
名義変更手続きの費用のお見積りを提示させていただきます。
資料が不足し税金等の実費が不明の場合は、概算を提示いたします。
費用や手続きについての説明を聞き、十分ご納得いただいた上でご依頼ください。
ご依頼後、すぐに手続きに入ります。
固定資産評価証明書、戸籍謄本、住民票などの必要書類を収集いたします。
収集した資料より、税金やその他実費部分の詳細が分かりますので、トータルの確定した費用をご提示いたします。費用のお振り込みをお願いします。
遺産分割協議書、相続関係説明図などの書類を作成・送付いたします。
各書類に署名・押印いただき返送してください。
不動産を管轄している法務局に名義変更の申請をします。
インターネットを利用して申請します。
名義変更後の登記事項証明書(謄本)、登記識別情報(権利証)、その他関係書類をご郵送させていただきます。
(1)~(8)の手続きの期間の目安として1ヶ月~1ヶ月半程度です。
(遠方の戸籍収集は郵送で取得しますので、その請求回数などが事案により異なります。)
お急ぎのご依頼にも対応しますので、お問合せの際にご確認ください!
当センターに相続登記をご利用いただいたお客さまの声については以下にまとめておりますのでご参照ください。
亡くなった人、相続される人のこと。
故人の残した財産的な権利義務のすべて。
土地などの不動産、現金や預貯金、動産などの財産と借金などのマイナスの財産も含まれる。
故人が生前に残した死後の法律関係を定めるための意思表示。
原則として故人の死亡後は遺言書の内容に従った効力が発生。
遺言書がない場合の、相続人間での相続財産を具体的にどのように分けるかの話し合い。
複数で共有して取得することも、誰かが単独で権利を取得することも可能。
一定の相続人のために法律上必ず留保しなければならない相続財産の一定部分のこと。
相続人が、子供や配偶者の場合は相続財産の2分の1。親の場合は3分の1。
兄弟姉妹には遺留分はない。
遺留分が侵害された相続人が遺贈や生前贈与を受けた人に対して返還を請求すること。
相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に限る。
知らなくても相続開始の時より10年以内に請求しないと権利が消滅する。
相続人が被相続人の権利が義務を一切受け継がないための手続き。
家庭裁判所で手続きが必要。
亡くなる前に相続人等に財産をタダで渡すこと。
法務局(登記所)に不動産登記簿の謄本のこと。
現在の名義人や担保の有無などを確認することができる。誰でも入手可能(1通700円)。
固定資産評価額が記載された市区町村長発行の証明書。登録免許税を算出するのに必要。
東京23区内の不動産であれば都税事務所で取得できる。
相続関係を図式化したものです。一目瞭然に相続人がわかる。
相続関係説明図を法務局に提出することにより戸籍謄本の原本を返してもらえる。
委任された権限を証明する書面。代理人の権限を証明できる。
司法書士に相続登記手続きや固定資産税評価証明書取得を依頼する場合に必要。
不動産の所有者であることを証する証書です。現在は名義変更しても発行されない。
その代わりに登記識別情報通知が発行される。
従来の登記済権利証に代わるもの。12桁の英数字の組み合わたパスワードが記載されている。
今後の不動産を処分する場合や担保を設定する際に使用する。
被相続人の法律で定められた相続関係を一覧にした家系図のようなものです。
法定相続人が誰であるのかを法務局の登記官が証明する制度です。
名義変更の手続き以外にも、「相続」に関連する法的手続きは各種ございます。
相続に関連する家庭裁判所への手続きは、以下の家事審判の申立てがございます。
それぞれの詳細は上記をクリックしてください
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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