不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
相続による不動産名義変更手続き(相続登記)は以下をご覧ください。
相続登記の手続きについて、不明な点がございましたら、詳しくご説明させていただきますので、「電話」または「お問合せフォーム」よりお気軽にお問合せください。
相続登記の一般知識と最新情報は以下にまとめております。
土地、家、マンションなどの不動産の所有者が亡くなった場合、登記簿上の所有者を故人から相続人に名義変更することになります。
この相続に伴う不動産の名義変更手続きのことを、相続登記と呼びます。
不動産の名義変更とは?
不動産の名義を相続人に変更(相続登記)するためには、必要書類を揃え、法務局に相続登記を申請する必要があります。
相続登記の必要書類
大きく分けて「司法書士に依頼する費用」と「登録免許税などの実費」の2つが必要です。
司法書士の費用報酬は各司法書士事務所によって異なります。
相続登記の費用はこちら
誰でもできるとは言えませんが、時間と労力をかければ可能と考えます。
ご自身で頑張ってみたが、途中で断念され依頼を受けるケースもよくあります。
自分で手続きできる?専門家に依頼が必要?
名義人が亡くなっても、名義変更の手続きをする義務はありません。
しかし、いつまでも不動産の名義変更を放っておくと相続人が増え手続きが困難になったり、面倒な手続きが余計に必要となったりして、費用も高くなってしまいます。
名義変更手続きは早いに越したことはありません。
相続時に名義変更しなかったら
相続による不動産の名義変更の場合、新しい名義人を決める方法として、以下の3つがございます。
(3)の遺言書がある場合は遺言書に従います。
(1)と(2)は相続人間で自由に決めることになります。
相続のときは誰に名義変更したらいい?
相続による不動産名義変更手続き(相続登記)に必要な書類は以下のとおりです。
不動産名義変更おまかせパックでご依頼の場合は、基本的に当センターにて全ての書類をご用意いたします(印鑑証明書を除く)。
印鑑証明書のみ当センターで代わりに取得することができないため、お客様にご用意いただきますが、その他、お客様の作業は当センターが用意した書類に署名、押印するだけです。
被相続人 (亡くなられた方) |
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相続人 |
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その他 |
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(手続きの内容、書類の収集状況によっては以下の書類が必要になることもございます。)
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きの流れは以下のとおりです。
基本的には、「電話」「郵送」「メール」にて進めさせていただきますので、必ずしも面談は必要ありません。お住まいが遠方の方でも、お気軽にご依頼ください。
直接お会いしない場合でも、ご本人確認・手続きの内容確認は必要になりますので、直接お電話や書類の郵送等を行うことになります。
お電話または相談フォームよりお問合せください。
今後の具体的な手続きの流れをご説明させていただきます。
名義変更手続きの費用のお見積りを提示させていただきます。
資料が不足し税金等の実費が不明の場合は、概算を提示いたします。
費用や手続きについての説明を聞き、十分ご納得いただいた上でご依頼ください。
ご依頼後、すぐに手続きに入ります。
固定資産評価証明書、戸籍謄本、住民票などの必要書類を収集いたします。
収集した資料より、税金やその他実費部分の詳細が分かりますので、トータルの確定した費用をご提示いたします。費用のお振り込みをお願いします。
遺産分割協議書、相続関係説明図などの書類を作成・送付いたします。
各書類に署名・押印いただき返送してください。
不動産を管轄している法務局に名義変更の申請をします。
インターネットを利用して申請します。
名義変更後の登記事項証明書(謄本)、登記識別情報(権利証)、その他関係書類をご郵送させていただきます。
(1)~(8)の手続きの期間の目安として3~4週間程度です。
(遠方の戸籍収集は郵送で取得しますので、その請求回数などが事案により異なります。)
お急ぎのご依頼にも対応しますので、お問合せの際にご確認ください!
亡くなった人、相続される人のこと。
故人の残した財産的な権利義務のすべて。
土地などの不動産、現金や預貯金、動産などの財産と借金などのマイナスの財産も含まれる。
故人が生前に残した死後の法律関係を定めるための意思表示。
原則として故人の死亡後は遺言書の内容に従った効力が発生。
遺言書がない場合の、相続人間での相続財産を具体的にどのように分けるかの話し合い。
複数で共有して取得することも、誰かが単独で権利を取得することも可能。
一定の相続人のために法律上必ず留保しなければならない相続財産の一定部分のこと。
相続人が、子供や配偶者の場合は相続財産の2分の1。親の場合は3分の1。
兄弟姉妹には遺留分はない。
遺留分が侵害された相続人が遺贈や生前贈与を受けた人に対して返還を請求すること。
相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に限る。
知らなくても相続開始の時より10年以内に請求しないと権利が消滅する。
相続人が被相続人の権利が義務を一切受け継がないための手続き。
家庭裁判所で手続きが必要。
亡くなる前に相続人等に財産をタダで渡すこと。
法務局(登記所)に不動産登記簿の謄本のこと。
現在の名義人や担保の有無などを確認することができる。誰でも入手可能(1通700円)。
固定資産評価額が記載された市区町村長発行の証明書。登録免許税を算出するのに必要。
東京23区内の不動産であれば都税事務所で取得できる。
相続関係を図式化したものです。一目瞭然に相続人がわかる。
相続関係説明図を法務局に提出することにより戸籍謄本の原本を返してもらえる。
委任された権限を証明する書面。代理人の権限を証明できる。
司法書士に相続登記手続きや固定資産税評価証明書取得を依頼する場合に必要。
不動産の所有者であることを証する証書です。現在は名義変更しても発行されない。
その代わりに登記識別情報通知が発行される。
従来の登記済権利証に代わるもの。12桁の英数字の組み合わたパスワードが記載されている。
今後の不動産を処分する場合や担保を設定する際に使用する。
被相続人の法律で定められた相続関係を一覧にした家系図のようなものです。
法定相続人が誰であるのかを法務局の登記官が証明する制度です。
名義変更の手続き以外にも、「相続」に関連する法的手続きは各種ございます。
相続に関連する家庭裁判所への手続きは、以下の家事審判の申立てがございます。
当センターに相続手続きををご利用いただいたお客さまの声を紹介させていただきます。
相続以外のお客様につきましては、お客様の声一覧のページをご覧ください。
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当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
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