不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

登記事項証明書とは?登記簿謄本との違い


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年3月22日
 

このページでは、不動産の登記事項証明書や登記簿謄本に関する重要な基礎知識を分かりやすくまとめています。登記簿謄本の取得が急に必要になった際、慌てて法務局に駆け込む前に、まずはこちらで基本的な手続きや必要書類、取得方法などの情報をご確認いただくことをお勧めします。事前の準備により、スムーズで効率的な手続きが可能になります。

登記事項証明書とは?
── 種類・記載内容・取得方法をスピード解説 ──
法務局が管理する不動産の公的証明書。
土地・建物の所有者の住所氏名、所在、面積、構造、抵当権の有無などが記載されている。
誰でも取得OK ― 他人の所有物件でも取得可能。所有者に通知されることもない。
登記事項証明書
登記簿謄本

実質的にほぼ同じもの。電子化後のデータを出力したものが「登記事項証明書」、紙の登記簿を謄写したものが「登記簿謄本」。現在はほとんどがデータ化されている。

区分
主な記載内容
表題部
所在・地番・地目・面積など
不動産の物理的情報
権利部(甲区)
所有権に関する事項
所有者の住所・氏名、取得原因・日付
権利部(乙区)
所有権以外の権利
抵当権・地上権・地役権・賃借権など
全部事項証明書
過去の履歴を含む全ての情報。迷ったらこれを取得すれば安心。
現在事項証明書
現在有効な事項のみ。今の権利関係だけ確認したい場合に。
一部事項証明書
特定の権利部分のみを指定して取得。情報量が膨大な物件向け。
閉鎖事項証明書
滅失・合筆等で閉鎖された過去の登記記録を確認したい場合に。
迷ったら? → 基本は「全部事項証明書」を取得すれば間違いなし。
600円
窓口申請
法務局の窓口で
収入印紙で納付
490円〜
オンライン
窓口受取490円
郵送受取520円
600円
郵送申請
書面で請求
+郵送費用が別途
市役所・コンビニでは取得不可。法務局の窓口・オンライン・郵送のみ。
取得には土地の「地番」または建物の「家屋番号」が必要(住所とは異なる場合あり)。
有効期限:法律上の定めはなし。ただし提出先によっては「発行後3ヶ月以内」を求められることが多い。
比較項目
登記情報提供サービス
登記事項要約書
取得方法
インターネット
法務局窓口のみ
費用
330円
500円
証明力
なし
なし
用途
内容確認用
概要の簡易確認
公的手続きに提出するなら → 基本的に「登記事項証明書」が必要。
登記事項証明書とは
▼ 本文はここからです ▼
登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)は、法務局(登記所)が管理する登記記録の内容を証明する公的書面です。主に不動産や法人の権利関係を証明するために使われます。

主な種類

不動産の登記事項証明書 ※このページで解説するのはこちらの内容

土地や建物の権利関係を証明します。所有者、取得時期、抵当権などの権利設定の有無、不動産の所在地・面積・構造などが記載されています。

法人の登記事項証明書

会社などの基本情報を証明します。会社名(商号)、本店所在地、設立年月日、資本金の額、代表取締役などの役員情報が記載されています。

その他の登記制度

種類対象主な証明内容
船舶登記総トン数20トン以上の船舶船舶の名称、所有者、抵当権など
債権譲渡登記企業の債権(売掛金など)譲渡人・譲受人、債権の内容
動産譲渡登記機械、在庫などの動産譲渡人・譲受人、動産の内容
成年後見登記成年後見人の選任後見人の氏名、後見の種類など
信託登記信託財産委託者、受託者、信託の目的
工場財団登記工場の土地・建物・機械等一括した財産の担保設定
【目次】
~目次詳細を開くにはこちらをクリック~
~各項目の詳細については上記をクリックしてください~
〈登記事項証明書の名義変更のFAQ・よくある質問〉

登記事項証明書・登記簿謄本の基本情報

不動産の登記事項証明書とは?

土地、家、建物、マンションなどの不動産所有者の住所氏名、所在、大きさ、構造や地目などが記載された証明書です。

登記事項証明書の見本

不動産の登記事項証明書とは、法務局で管理する不動産の所有者や、その他不動産についての情報が記載された証明書のことです。

誰が所有者か、いつ所有権を取得したか、抵当権などの権利が設定されているか、といった情報が記載されています。

登記事項証明書は、法務局で誰でも登記事項証明書の取得が可能です。他人が所有している物件でも取得することができます。不動産の権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑が図られています。

登記事項証明書・登記簿謄本でわかること

不動産の登記簿とは?

法務局で管理してる不動産に関する台帳のことで、所有者の他、不動産の場所、大きさ、構造や地目などの情報が記載されています。

並んだファイルの写真

土地、家、建物、マンションなどの不動産の所有者が誰なのか、所有者の氏名・住所が法務局の登記簿に記載され一般公開されています。登記簿(とうきぼ)とは、法務局(登記所)という役所にある、不動産に関する台のことで、所有者の他、不動産の場所、大きさ、構造や地目などの情報も合わせて記載されています。

現在、登記簿は電子データとして管理されています。登記簿に記録された内容を用紙に印刷し証明書として発行したものが登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)です。

不動産の登記簿謄本とは?

一般的には、登記事項証明書のことです。

登記簿謄本

厳密には法務局で備える紙ベースの登記簿を謄写した証明書のことを登記簿謄本(とうきぼとうほん)と言いますが、現在は基本的に法務局の登記簿も電子化されていますので、紙の登記簿を謄写するのではなく電子化されたデータの内容を出力し、それを認証した登記事項証明書が発行されます。

コンピューター化前の古い登記簿は、現在も紙が原本ですので、古い登記簿の情報を取得する場合は、登記事項証明書ではなく厳密な意味での登記簿謄本である場合もあります。現在はほとんどがデータ化されていますので、登記事項証明書が主流であり、例外として登記簿謄本も存在します。さらに、特殊なケースとしては諸事情で登記簿がデータ化されなかった場合、改正不適合物件として紙の登記簿が残っている場合もあります。

実際は、細かい使い分けをせず、登記事項証明書も登記簿謄本もほぼ同じ意味として使われることが多いです。通常、登記簿謄本と言ったら登記事項証明書のことを指して使われているケースが大半です。

※このページ内で説明している登記事項証明書については、基本的に登記簿謄本と同じものとしてご案内をしております。

不動産の登記事項証明書が必要になるときとは?

登記事項証明書の内容(所有者等)を確認する場合です。

登記事項証明書(登記簿謄本)が必要になるのは、ご自身が所有者であること等を証明する場合や、誰が所有者であるか等を確認したい場合です。

主な登記事項証明書の利用場面
主な登記事項証明書の利用場面
場面内容
現在の所有者の住所氏名の確認して取引相手が明確になります。担保の有無等も確認することができます。
被相続人(お亡くなりになった人)の名義かどうかの確認。ご先祖様の名義になっていないか、単独所有か共有名義かどうかの確認をすることができます。
住所や氏名を変更した場合。土地の合筆・分筆、建物の増築等をする場合。
ローンの審査をする際に銀行・金融機関に提出する必要書類になります。
税務申告する際の必要書類として(現在は不動産番号を記載して省略も可)

不動産名義変更手続きの無料相談はこちら

LINEバナー

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

登記事項証明書の取得、内容

不動産の登記事項証明書を取得するにはどこで何をすればいいでしょうか?

法務局(登記所)に行けば誰でも取得可能です。

手続き中の女性のイラスト

登記事項証明書はどこの法務局でも、他の市町村、他の都道府県の物件のものも取得可能です。法務局以外では取得できないのでお近くの市役所・区役所・町役場では取得できません。

取得するのに必要な書類も特にございませんが、物件の情報があると取得しやすいでしょう。土地であれば地番建物であれば家屋番号がわかるとスムーズに取得できます。

物件の住所しか知らない場合は、住所から地番を調べて取得することになります。法務局にもブルーマップなどが備え付けておりますので、住所から検索することも可能です。

登記事項証明書を取得するには1通600円の手数料がかかります。窓口では収入印紙で納めます。

忙しい方はオンラインによるインターネットを利用した申請や、郵送での請求も可能ですが、慣れていない方は可能なら窓口で申請するほうが安心です。

市役所・区役所での取得はできません。また、コンビニでも取得はできません。戸籍謄本や住民票はマイナンバーカードがあればコンビニで取得できる場合がありますが、登記事項証明書はコンビニ発行の対応をしておりません。

なお、厳密な意味での登記簿謄本(紙の登記簿を謄写した証明書)は、対象不動産を管轄の法務局でないと取得できませんので、電子化前の古い登記簿謄本を取得する場合は、管轄法務局での取得が必要です。

取得方法の詳細については別ページでご案内しておりますのでご参照ください。

登記事項証明書の取得方法詳細はこちら

登記事項証明書・登記簿謄本の取得方法

2025年4月1日から登記事項証明書の手数料が変わりました。
  • 登記事項証明書のオンライン請求の発行手数料が現行の500円から520円に改定(窓口交付は現行480円を490円)。
  • 地図等証明書及び土地所在図等証明書は書面請求の発行手数料が現行450円から500円に改定(オンライン請求は送付が470円、窓口交付が440円)。
  • 法人の印鑑証明書の書面請求の発行手数料が現行の450円から500円に改定される予定です(オンライン請求は送付が470円、窓口交付が420円)。
  • 印鑑証明書の書面請求の発行手数料が現行450円から500円に改定(オンライン請求は送付が450円、窓口交付が420円)。
  • 登記手数料令の施行期日(変更日)は令和7年4月1日。

法務省からのお知らせ(各種証明書等の手数料が変わります)

登記事項証明書に記載される内容は?見方(読み方)

土地の登記事項証明書の記載内容
土地の登記事項証明書の記載内容
区分記載内容
  • 所在
    市区町村字
  • 地番
    土地の管理上番号で住所とは異なります
  • 地目
    宅地、山林、雑種地、畑、田など
  • 地積
    平方メートル単位で表示
  • 原因及びその日付
    合筆、分筆、変更の記録等
所有権に関する事項
  • 所有者の住所氏名
  • 原因、年月日
  • 受付年月日、受付番号
所有権以外の権利に関する事項
  • 抵当権
  • 地上権
  • 地役権
  • 賃借権など

登記事項証明書の見本

不動産の登記事項証明書を取得したことはバレる?

登記事項証明書は他人の所有物件でも取得可能です。登記情報は公開されており、取引の安全性を高めるための制度のため他人の不動産でも確認が可能です。

登記事項証明書を法務局で取得しても、所有者には通知されませんので誰が取得したかバレることはありません。登記情報提供サービスを利用しても同様にバレません。

なお、登記事項証明書の交付申請の際は、住所氏名を記載し請求することになりますが、基本的に本人確認されることもありません。

登記事項証明書のQRコード(二次元バーコード)

令和2年(2020年)1月14日から、不動産登記の登記事項証明書等にQRコード(二次元バーコード)が追加されました

主な特徴

  • 登記事項証明書等にQRコード(二次元バーコード)が追加
  • QRコードには物件特定情報のみを格納(登記情報自体は含まない)

メリット

  • 申請用総合ソフトでQRコードを読み込むだけで、物件情報が自動入力される
  • 手入力の手間が省ける
  • 入力ミスを防止できる
  • 申請手続きの時間を短縮できる

セキュリティ 登記情報そのものは格納されていないため、QRコードだけでは登記内容は分からない設計になっています。

登記事項証明書の種類と選び方

全部事項証明書(すべての履歴がわかる証明書)

全部事項証明書(ぜんぶじこうしょうめいしょ)とは、登記記録に記録されているすべての事項として、現在の有効な登記内容だけでなく、過去に抹消された事項も含む全てを証明するものです(閉鎖記録を除く)。
従来の登記簿謄本に代わるものは全部事項証明書のことになります。

主に以下の場合に利用されます。

  • 不動産の権利関係の変遷を詳しく確認したい場合
  • 過去の担保権の設定や移転などの履歴を確認したい場合
  • 重要な取引や法的な手続きなど、詳細な情報が必要な場合

登記簿を取得する際、相続・売買・融資など「履歴が重要になる」場面では、全部事項証明書で押さえるのが安全です。現在事項証明書で足りるのは「今の状態だけ分かればよい確認」に限られます。

現在事項証明書(今の状況がわかる証明書)

現在事項証明書(げんざいじこうしょうめいしょ)とは、登記記録の現在有効な事項のみを証明するものです。過去に抹消された事項は記載されません。

主に以下の場合に利用されます。

  • 現在の所有者や担保権の設定状況など、現在の権利関係を把握したい場合
  • 日常的な取引や簡単な確認など、現在の情報のみで足りる場合

現在の所有者や担保の状況を手早く分かりやすく確認したい場合に取得するケースがあります。

一部事項証明書(特定の情報だけがわかる証明書)

一部事項証明書(いちぶじこうしょうめいしょ)または何区何番事項証明書とは、登記記録の一部の事項(例えば、甲区の特定の所有権に関する事項のみ、乙区の特定の担保権に関する事項のみなど)を指定して証明するものです。取得する際に必要な部分を具体的に指定する必要があります。

主に以下の場合に利用されます。

    • 特定の権利に関する情報のみが必要な場合
    • 例えば、敷地権化されていないマンションの土地などで、全体の情報量が膨大な場合に、対象のお部屋に付随する土地の権利を確認する場合

    全部事項証明書では証明書の通数が多く、対象の権利の確認がし難い場合に取得するケースがあります。

    閉鎖事項証明書(過去に閉鎖された情報がわかる証明書)

    閉鎖事項証明書(へいさじこうしょうめいしょ)とは、閉鎖された登記記録(例えば、建物の滅失や、土地の合筆などにより登記記録が閉じられたもの)の内容を証明するものです。

    • 過去に存在した不動産に関する情報を確認したい場合
    • 閉鎖された登記記録の内容を証明する必要がある場合

    過去に存在した不動産の調査、法改正等により登記簿が移記される前の古い登記簿の確認の為に取得するケースがあります。

    所有者事項情報(現在の所有者のみわかる情報)

    所有者事項情報(しょゆうしゃじこうじょうほう)とは、登記情報提供サービスで取得可能なもので、対象物件の所在地番の他、現在の所有者の氏名又は名称及び住所(所有者が2人以上いる場合は所有者ごとの持分に関する情報)の提供を受けることができます。

    なお、法務局で発行される「登記事項要約書」とは異なります。

    (主な利用場面)

    • 簡単に土地建物の所有者を確認したい場合
    • 私道などの近隣の土地も所有していないか確認したい場合

    名義変更物漏れがないように、周辺の土地所有者を検索する場合に取得するケースがあります。

    どの登記事項証明書(種類)を取得すべきか?

    どの登記事項証明書(種類)を取得すべきか?
    取得すべき登記事項証明書の種類は、何を確認したいか、どのような目的で使用するかによって異なります。
    確認したい内容取得すべき証明書
    過去からの権利変動の経緯を詳しく確認したい場合全部事項証明書
    現在の権利関係のみを確認したい場合現在事項証明書
    特定の権利に関する情報のみを確認したい場合一部事項証明書
    既に閉鎖された登記記録の内容を確認したい場合閉鎖事項証明書
    所有者だけ確認したい場合所有者事項情報
    閉鎖事項を除けば、全部事項証明書を取得するのが基本です。情報が多すぎる場合には、現在事項証明書や一部事項証明書の取得も検討しましょう。

    その他、図面等

    上記の説明の通り、不動産の情報は法務局によって管理されています。その情報は大きく分けて2種類あります。

    1. 文字情報(権利関係)
      誰が所有者で、どのような経緯で取得したか、担保は付いているか、といった情報。これは「登記事項証明書(登記簿謄本)」で確認できます。
    2. 図形情報(物理的状況)
      土地がどこにあって、どのような形をしていて、隣の土地とどう接しているか、といった情報。これを明らかにするのが、「公図」「地図」「地積測量図」です。

    登記事項証明書と似た書類・サービスの違い

    登記事項証明書を取得しようとすると、「登記情報提供サービス」や「登記事項要約書」という似た名前のものを目にすることがあります。いずれも登記の内容を確認する手段ですが、証明力の有無や費用、取得方法が大きく異なります。目的に合わないものを取得してしまうと二度手間になるため、違いを把握してから選ぶことが大切です。

    3つの違いが一目でわかる比較表

    比較項目登記事項証明書登記情報提供サービス登記事項要約書
    証明力あり(登記官の認証文付き)なしなし
    費用窓口 600円/オンライン 490〜520円1件 330円1通 450円(令和7年4月以降は500円)
    取得方法法務局窓口・郵送・オンラインインターネットのみ法務局窓口のみ
    形式紙の証明書PDF(画面閲覧・印刷)紙(窓口交付)
    利用時間法務局の開庁時間(平日8:30〜17:15)平日 8:30〜21:00法務局の開庁時間(平日8:30〜17:15)
    他管轄の物件取得可能(どの法務局でもOK)取得可能取得不可(管轄の法務局のみ)
    銀行・役所への提出可能原則不可(照会番号で代用できる場合あり)原則不可
    こんなときに使う相続登記・売買・住宅ローン・確定申告など公的な手続き全般所有者や抵当権の有無をすぐに確認したいとき現在の所有者だけ確認すれば十分なとき

    登記情報提供サービスとは?

    登記情報提供サービスは、法務局が保有する登記情報をインターネット経由でパソコンやスマートフォンから確認できる有料のサービスです。一般財団法人 民事法務協会が運営しており、登記情報はPDFファイルで閲覧できます。

    登記事項証明書(窓口600円)と比べて1件330円と費用が安く、法務局に出向かずに自宅やオフィスから即時に情報を取得できるのが大きなメリットです。利用時間も平日8:30〜21:00と、法務局の窓口(17:15まで)より長く対応しています。

    ただし、法務局の認証文がつかないため、証明書としては基本的に利用できません。銀行の相続手続きや不動産売買の決済で「登記事項証明書を持ってきてください」と言われた場合には使えない点にご注意ください。

    照会番号を使えば証明書の代わりになる場合も

    登記情報提供サービスには「照会番号」という機能があります。照会番号を取得しておくと、行政機関等への手続きの際に登記事項証明書の代わりとして番号を添付できる場合があります。提出先が照会番号に対応しているかどうかは、事前に確認しておくと安心です。

    登記情報提供サービスの料金・利用時間・使い方については、以下のページで詳しく解説しています。

    登記情報提供サービスとは?料金・利用時間・使い方を司法書士が解説

    登記事項要約書とは?

    登記事項要約書は、登記記録の概要が記載された書面です。現在効力のある登記事項だけが記載されるため、現在の所有者は確認できますが、過去の所有者(前の名義人)は記載されません。抵当権や差押えなどの情報も、現在効力のあるものだけが載ります。

    取得方法は法務局の窓口のみです。郵送やオンラインでの請求はできません。また、他の管轄の法務局では請求できないため、対象の不動産を管轄する法務局に直接行く必要があります。

    手数料は1通450円(令和7年4月1日以降は500円)で、登記事項証明書の窓口取得(600円)よりは安く確認ができます。ただし、登記事項証明書と同様に登記官の認証文がないため、証明書としての効力はありません。

    司法書士からのアドバイス:「安いから要約書で」と取得したものの、提出先から正式な証明書を求められて取り直す…という二度手間は実務でもよく見かけます。まず提出先に「登記事項証明書が必要か、要約書でもよいか」を確認してから取得するのが確実です。

    結局どれを取得すればいい?

    目的別のおすすめは以下のとおりです。

    目的おすすめ
    銀行・法務局・税務署など公的機関に提出する登記事項証明書(証明力が必要)
    相続登記・不動産売買・住宅ローン控除の確定申告登記事項証明書
    購入を検討している物件の所有者や抵当権を確認したい登記情報提供サービス(安くて速い)
    相続が発生し、被相続人名義の不動産を調べたい登記情報提供サービス
    法務局の近くにいて、現在の所有者だけ確認できればよい登記事項要約書(窓口ですぐ取得)

    迷った場合は、登記事項証明書を取得しておけば間違いありません。証明力があるため、どのような手続きにも使えます。登記事項証明書の取得方法については以下のページで解説しています。

    登記事項証明書(登記簿謄本)の取得方法と費用

    司法書士のコラム

    登記事項証明書と、登記情報は目的によって使い分けが必要です。

    銀行や会社等に証明書の提出が必要な場合は、登記事項証明書が求められることになりますが、その他の登記簿の内容確認であれば登記情報で十分です。

    登記情報の方が登記事項証明書より費用も安く、また法務局へ行かずにインターネットで取得可能です。

    登記事項証明書を使用するとき

    登記事項証明書の有効期限は?

    記事項証明書・登記簿謄本に法律で決まった有効期限はありません。

    証明書の発行日時点での証明になり、特にいつまで有効といったものではありません。

    ただし、提出先によっては3ヶ月以内のものを求められたりすることもありますで、必要に応じて個別に確認が必要かと思います。

    登記事項証明書は住宅ローン控除の確定申告の際に必要になる?

    住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を適用を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告の際に、登記事項証明書の提出が必要になります。

    なお、令和3年7月1日より、申告の際に提出する登記事項証明書について、住宅借入金等特別控除額の計算明細書に不動産番号を記載することなどにより添付を省略することができます

    自宅手当を会社から貰うために登記事項証明書が必要?

    ご自宅を所有していると、勤めている会社から住宅手当がでる場合があります(企業の福福利厚生の一つ)。

    各会社によって手当の有無も、手当を受ける為の手続きも異なりますが、ご自宅を所有している証明書を求められた場合は、通常は登記事項証明書を提出することになります。

    【住宅手当て】家の名義変更と会社からの補助金

    不動産を相続する際には登記事項証明書が必要?

    不動産を相続する際には、法務局へ相続登記を申請することになります。

    相続登記の申請に登記事項証明書は必須の提出書類ではありませんが、申請する前提として不動産の登記状況を確認することは重要です。亡くなった親の名義だと思っていたら祖父名義であったり、土地建物の地積や床面積も固定資産税納税通知書とは異なる場合もあります。

    相続登記する為の申請書や、遺産分割協議書を作成する前提として、登記事項証明書も確認するようにしましょう。

    【相続登記】亡くなった方から不動産を相続する際の名義変更手続きをわかりやすく解説!

    登記事項証明書と不動産名義変更

    登記事項証明書に記載の所有者を変更するにはどうしたら?

    書類に記入する女性の写真

    登記事項証明書に記載されている所有者の変更手続きは、名義変更手続きのことで、正確には所有権移転登記申請と呼ばれる手続きです。

    不動産の名義変更をするには、法務局での手続きが必要です。専門知識なども必要ですので、ご自身で手続きが難しい場合は、司法書士に依頼することになります。

    当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、もちろんご依頼いただければ手続きを代行することが可能です。書類の収集、作成など全てお任せください。

    ご自身では難しいと感じたら当センターへご相談ください。

    ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
    各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。

    不動産名義変更の料金プラン一覧|司法書士報酬+実費(登録免許税など)を解説

    登記事項証明書のよくある質問

    登記事項証明書(登記簿謄本)について、実務上よくいただく質問をまとめました。

    オンラインで登記事項証明書を取得する具体的な手順は?

    法務省が運営する「登記・供託オンライン申請システム」を利用します。手順は以下のとおりです。

    1. 申請者情報を登録(初回のみ)
    2. 「かんたん証明書請求」にログイン
    3. 不動産の所在地・地番等を入力して請求
    4. 手数料を電子納付(インターネットバンキングまたはPay-easy)
    5. 法務局の窓口で受取(490円)または郵送で受取(520円)

    なお、オンラインで請求しても証明書自体は紙で発行されます。PDFなどの電子データでの発行は行われていません。

    他人の不動産の登記事項証明書を取得できる?バレる?

    取得できます。登記事項証明書は誰でも自由に取得でき、所有者の同意や委任状も不要です。また、誰かが取得したことが所有者に通知されることはありません。不動産の登記情報は公開情報として扱われるため、第三者の取得が制度上認められています。

    登記簿謄本はコンビニで取得できる?

    登記事項証明書(登記簿謄本)はコンビニでは取得できません。コンビニで取得できるのは住民票や戸籍謄本などの市区町村が管理する証明書であり、法務局が管理する登記事項証明書はコンビニ交付の対象外です。取得するには、法務局の窓口・郵送・オンラインのいずれかの方法をご利用ください。

    法人の登記事項証明書はどこで取得する?

    法人(会社)の登記事項証明書も法務局で取得できます。会社名(商号)、本店所在地、設立年月日、資本金の額、代表者・役員の情報などが記載されています。不動産の登記事項証明書と同様に、窓口・郵送・オンラインの3つの方法で請求可能です。

    なお、このページでは不動産の登記事項証明書について解説しています。法人の登記については会社・法人の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得方法のページをご参照ください。

    登記事項証明書と登記識別情報通知は何が違う?

    登記事項証明書は法務局で誰でも取得できる「不動産の情報を証明する書類」ですが、登記識別情報通知は登記が完了した際に名義人だけに発行される「権利者であることを証明する情報」です。登記識別情報通知は再発行ができないため、紛失しないよう大切に保管する必要があります。

    司法書士 板垣隼
    この記事の作成者兼監修者
    板垣 隼(いたがき はやと)
    司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
    司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
    司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
    不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
    詳しいプロフィールを見る

    相続登記の完全ガイド

    司法書士への無料相談はこちら

    不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

    司法書士法人 不動産名義変更手続センター
    【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
    書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
    明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

    LINE相談

    LINE相談は上記画像をクリック

    相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

    0120-670-678

    受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

    ※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

    無料相談実施中!

    電話している司法書士

    0120-670-678

    受付時間:9:00〜18:00
    (土日祝を除く)

    【運営】司法書士法人不動産名義変更手続センター

    無料相談の詳細はこちら

    お客さまの声

    当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載させていただいております。

    お客さまの声の直筆画像

    事務所概要

    代表の画像.jpg

    運営事務所
    司法書士法人
    不動産名義変更手続センター

    旧:司法書士板垣隼事務所

    0120-670-678

    03-6265-6559

    03-6265-6569

    代表者:司法書士 板垣 隼

    代表者プロフィール

    住所

    〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
    九段渋木ビル4F

    主な業務地域

    東京、埼玉、千葉、神奈川
    などの首都圏を中心に
    ≪全国対応!≫

    東京近郊は出張相談可

    事務所概要はこちら

    アクセスはこちら

    当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!

    0120-670-678に電話する