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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年3月22日
このページでは、不動産の登記事項証明書や登記簿謄本に関する重要な基礎知識を分かりやすくまとめています。登記簿謄本の取得が急に必要になった際、慌てて法務局に駆け込む前に、まずはこちらで基本的な手続きや必要書類、取得方法などの情報をご確認いただくことをお勧めします。事前の準備により、スムーズで効率的な手続きが可能になります。
実質的にほぼ同じもの。電子化後のデータを出力したものが「登記事項証明書」、紙の登記簿を謄写したものが「登記簿謄本」。現在はほとんどがデータ化されている。
土地や建物の権利関係を証明します。所有者、取得時期、抵当権などの権利設定の有無、不動産の所在地・面積・構造などが記載されています。
会社などの基本情報を証明します。会社名(商号)、本店所在地、設立年月日、資本金の額、代表取締役などの役員情報が記載されています。
| 種類 | 対象 | 主な証明内容 |
|---|---|---|
| 船舶登記 | 総トン数20トン以上の船舶 | 船舶の名称、所有者、抵当権など |
| 債権譲渡登記 | 企業の債権(売掛金など) | 譲渡人・譲受人、債権の内容 |
| 動産譲渡登記 | 機械、在庫などの動産 | 譲渡人・譲受人、動産の内容 |
| 成年後見登記 | 成年後見人の選任 | 後見人の氏名、後見の種類など |
| 信託登記 | 信託財産 | 委託者、受託者、信託の目的 |
| 工場財団登記 | 工場の土地・建物・機械等 | 一括した財産の担保設定 |


厳密には法務局で備える紙ベースの登記簿を謄写した証明書のことを登記簿謄本(とうきぼとうほん)と言いますが、現在は基本的に法務局の登記簿も電子化されていますので、紙の登記簿を謄写するのではなく電子化されたデータの内容を出力し、それを認証した登記事項証明書が発行されます。
コンピューター化前の古い登記簿は、現在も紙が原本ですので、古い登記簿の情報を取得する場合は、登記事項証明書ではなく厳密な意味での登記簿謄本である場合もあります。現在はほとんどがデータ化されていますので、登記事項証明書が主流であり、例外として登記簿謄本も存在します。さらに、特殊なケースとしては諸事情で登記簿がデータ化されなかった場合、改正不適合物件として紙の登記簿が残っている場合もあります。
実際は、細かい使い分けをせず、登記事項証明書も登記簿謄本もほぼ同じ意味として使われることが多いです。通常、登記簿謄本と言ったら登記事項証明書のことを指して使われているケースが大半です。
※このページ内で説明している登記事項証明書については、基本的に登記簿謄本と同じものとしてご案内をしております。
| 場面 | 内容 |
|---|---|
不動産関連の取引するとき | 現在の所有者の住所氏名の確認して取引相手が明確になります。担保の有無等も確認することができます。 |
不動産を相続するとき | 被相続人(お亡くなりになった人)の名義かどうかの確認。ご先祖様の名義になっていないか、単独所有か共有名義かどうかの確認をすることができます。 |
登記内容の変更が生じたとき | 住所や氏名を変更した場合。土地の合筆・分筆、建物の増築等をする場合。 |
住宅ローンを利用するとき | ローンの審査をする際に銀行・金融機関に提出する必要書類になります。 |
住宅ローン控除の申告するとき | 税務申告する際の必要書類として(現在は不動産番号を記載して省略も可) |

登記事項証明書はどこの法務局でも、他の市町村、他の都道府県の物件のものも取得可能です。法務局以外では取得できないのでお近くの市役所・区役所・町役場では取得できません。
取得するのに必要な書類も特にございませんが、物件の情報があると取得しやすいでしょう。土地であれば地番、建物であれば家屋番号がわかるとスムーズに取得できます。
物件の住所しか知らない場合は、住所から地番を調べて取得することになります。法務局にもブルーマップなどが備え付けておりますので、住所から検索することも可能です。
登記事項証明書を取得するには1通600円の手数料がかかります。窓口では収入印紙で納めます。
忙しい方はオンラインによるインターネットを利用した申請や、郵送での請求も可能ですが、慣れていない方は可能なら窓口で申請するほうが安心です。
市役所・区役所での取得はできません。また、コンビニでも取得はできません。戸籍謄本や住民票はマイナンバーカードがあればコンビニで取得できる場合がありますが、登記事項証明書はコンビニ発行の対応をしておりません。
なお、厳密な意味での登記簿謄本(紙の登記簿を謄写した証明書)は、対象不動産を管轄の法務局でないと取得できませんので、電子化前の古い登記簿謄本を取得する場合は、管轄法務局での取得が必要です。
取得方法の詳細については別ページでご案内しておりますのでご参照ください。
登記事項証明書の取得方法詳細はこちら
登記簿謄本をオンラインで請求する方法
法務省からのお知らせ(各種証明書等の手数料が変わります)
| 区分 | 記載内容 |
|---|---|
表題部 |
|
権利部 (甲区) | 所有権に関する事項
|
権利部 (乙区) | 所有権以外の権利に関する事項
|
全部事項証明書(ぜんぶじこうしょうめいしょ)とは、登記記録に記録されているすべての事項として、現在の有効な登記内容だけでなく、過去に抹消された事項も含む全てを証明するものです(閉鎖記録を除く)。
従来の登記簿謄本に代わるものは全部事項証明書のことになります。
主に以下の場合に利用されます。
登記簿を取得する際、相続・売買・融資など「履歴が重要になる」場面では、全部事項証明書で押さえるのが安全です。現在事項証明書で足りるのは「今の状態だけ分かればよい確認」に限られます。
| 確認したい内容 | 取得すべき証明書 |
|---|---|
| 過去からの権利変動の経緯を詳しく確認したい場合 | 全部事項証明書 |
| 現在の権利関係のみを確認したい場合 | 現在事項証明書 |
| 特定の権利に関する情報のみを確認したい場合 | 一部事項証明書 |
| 既に閉鎖された登記記録の内容を確認したい場合 | 閉鎖事項証明書 |
| 所有者だけ確認したい場合 | 所有者事項情報 |
上記の説明の通り、不動産の情報は法務局によって管理されています。その情報は大きく分けて2種類あります。
登記事項証明書を取得しようとすると、「登記情報提供サービス」や「登記事項要約書」という似た名前のものを目にすることがあります。いずれも登記の内容を確認する手段ですが、証明力の有無や費用、取得方法が大きく異なります。目的に合わないものを取得してしまうと二度手間になるため、違いを把握してから選ぶことが大切です。
| 比較項目 | 登記事項証明書 | 登記情報提供サービス | 登記事項要約書 |
|---|---|---|---|
| 証明力 | あり(登記官の認証文付き) | なし | なし |
| 費用 | 窓口 600円/オンライン 490〜520円 | 1件 330円 | 1通 450円(令和7年4月以降は500円) |
| 取得方法 | 法務局窓口・郵送・オンライン | インターネットのみ | 法務局窓口のみ |
| 形式 | 紙の証明書 | PDF(画面閲覧・印刷) | 紙(窓口交付) |
| 利用時間 | 法務局の開庁時間(平日8:30〜17:15) | 平日 8:30〜21:00 | 法務局の開庁時間(平日8:30〜17:15) |
| 他管轄の物件 | 取得可能(どの法務局でもOK) | 取得可能 | 取得不可(管轄の法務局のみ) |
| 銀行・役所への提出 | 可能 | 原則不可(照会番号で代用できる場合あり) | 原則不可 |
| こんなときに使う | 相続登記・売買・住宅ローン・確定申告など公的な手続き全般 | 所有者や抵当権の有無をすぐに確認したいとき | 現在の所有者だけ確認すれば十分なとき |
登記情報提供サービスは、法務局が保有する登記情報をインターネット経由でパソコンやスマートフォンから確認できる有料のサービスです。一般財団法人 民事法務協会が運営しており、登記情報はPDFファイルで閲覧できます。
登記事項証明書(窓口600円)と比べて1件330円と費用が安く、法務局に出向かずに自宅やオフィスから即時に情報を取得できるのが大きなメリットです。利用時間も平日8:30〜21:00と、法務局の窓口(17:15まで)より長く対応しています。
ただし、法務局の認証文がつかないため、証明書としては基本的に利用できません。銀行の相続手続きや不動産売買の決済で「登記事項証明書を持ってきてください」と言われた場合には使えない点にご注意ください。
登記情報提供サービスには「照会番号」という機能があります。照会番号を取得しておくと、行政機関等への手続きの際に登記事項証明書の代わりとして番号を添付できる場合があります。提出先が照会番号に対応しているかどうかは、事前に確認しておくと安心です。
登記情報提供サービスの料金・利用時間・使い方については、以下のページで詳しく解説しています。
→ 登記情報提供サービスとは?料金・利用時間・使い方を司法書士が解説
登記事項要約書は、登記記録の概要が記載された書面です。現在効力のある登記事項だけが記載されるため、現在の所有者は確認できますが、過去の所有者(前の名義人)は記載されません。抵当権や差押えなどの情報も、現在効力のあるものだけが載ります。
取得方法は法務局の窓口のみです。郵送やオンラインでの請求はできません。また、他の管轄の法務局では請求できないため、対象の不動産を管轄する法務局に直接行く必要があります。
手数料は1通450円(令和7年4月1日以降は500円)で、登記事項証明書の窓口取得(600円)よりは安く確認ができます。ただし、登記事項証明書と同様に登記官の認証文がないため、証明書としての効力はありません。
目的別のおすすめは以下のとおりです。
| 目的 | おすすめ |
|---|---|
| 銀行・法務局・税務署など公的機関に提出する | 登記事項証明書(証明力が必要) |
| 相続登記・不動産売買・住宅ローン控除の確定申告 | 登記事項証明書 |
| 購入を検討している物件の所有者や抵当権を確認したい | 登記情報提供サービス(安くて速い) |
| 相続が発生し、被相続人名義の不動産を調べたい | 登記情報提供サービス |
| 法務局の近くにいて、現在の所有者だけ確認できればよい | 登記事項要約書(窓口ですぐ取得) |
迷った場合は、登記事項証明書を取得しておけば間違いありません。証明力があるため、どのような手続きにも使えます。登記事項証明書の取得方法については以下のページで解説しています。
登記事項証明書と、登記情報は目的によって使い分けが必要です。
銀行や会社等に証明書の提出が必要な場合は、登記事項証明書が求められることになりますが、その他の登記簿の内容確認であれば登記情報で十分です。
登記情報の方が登記事項証明書より費用も安く、また法務局へ行かずにインターネットで取得可能です。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を適用を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告の際に、登記事項証明書の提出が必要になります。
なお、令和3年7月1日より、申告の際に提出する登記事項証明書について、住宅借入金等特別控除額の計算明細書に不動産番号を記載することなどにより添付を省略することができます。
ご自宅を所有していると、勤めている会社から住宅手当がでる場合があります(企業の福福利厚生の一つ)。
各会社によって手当の有無も、手当を受ける為の手続きも異なりますが、ご自宅を所有している証明書を求められた場合は、通常は登記事項証明書を提出することになります。
【住宅手当て】家の名義変更と会社からの補助金
不動産を相続する際には、法務局へ相続登記を申請することになります。
相続登記の申請に登記事項証明書は必須の提出書類ではありませんが、申請する前提として不動産の登記状況を確認することは重要です。亡くなった親の名義だと思っていたら祖父名義であったり、土地建物の地積や床面積も固定資産税納税通知書とは異なる場合もあります。
相続登記する為の申請書や、遺産分割協議書を作成する前提として、登記事項証明書も確認するようにしましょう。
【相続登記】亡くなった方から不動産を相続する際の名義変更手続きをわかりやすく解説!

登記事項証明書に記載されている所有者の変更手続きは、名義変更手続きのことで、正確には所有権移転登記申請と呼ばれる手続きです。
不動産の名義変更をするには、法務局での手続きが必要です。専門知識なども必要ですので、ご自身で手続きが難しい場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、もちろんご依頼いただければ手続きを代行することが可能です。書類の収集、作成など全てお任せください。
ご自身では難しいと感じたら当センターへご相談ください。
ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。
不動産名義変更の料金プラン一覧|司法書士報酬+実費(登録免許税など)を解説
登記事項証明書(登記簿謄本)について、実務上よくいただく質問をまとめました。
法務省が運営する「登記・供託オンライン申請システム」を利用します。手順は以下のとおりです。
1. 申請者情報を登録(初回のみ)
2. 「かんたん証明書請求」にログイン
3. 不動産の所在地・地番等を入力して請求
4. 手数料を電子納付(インターネットバンキングまたはPay-easy)
5. 法務局の窓口で受取(490円)または郵送で受取(520円)
なお、オンラインで請求しても証明書自体は紙で発行されます。PDFなどの電子データでの発行は行われていません。
取得できます。登記事項証明書は誰でも自由に取得でき、所有者の同意や委任状も不要です。また、誰かが取得したことが所有者に通知されることはありません。不動産の登記情報は公開情報として扱われるため、第三者の取得が制度上認められています。
登記事項証明書(登記簿謄本)はコンビニでは取得できません。コンビニで取得できるのは住民票や戸籍謄本などの市区町村が管理する証明書であり、法務局が管理する登記事項証明書はコンビニ交付の対象外です。取得するには、法務局の窓口・郵送・オンラインのいずれかの方法をご利用ください。
法人(会社)の登記事項証明書も法務局で取得できます。会社名(商号)、本店所在地、設立年月日、資本金の額、代表者・役員の情報などが記載されています。不動産の登記事項証明書と同様に、窓口・郵送・オンラインの3つの方法で請求可能です。
なお、このページでは不動産の登記事項証明書について解説しています。法人の登記については会社・法人の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得方法のページをご参照ください。
登記事項証明書は法務局で誰でも取得できる「不動産の情報を証明する書類」ですが、登記識別情報通知は登記が完了した際に名義人だけに発行される「権利者であることを証明する情報」です。登記識別情報通知は再発行ができないため、紛失しないよう大切に保管する必要があります。

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