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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年10月29日
【目次】
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相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)が遺した預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金やローン、未払いの税金といったマイナスの財産もすべて含めて、相続に関する一切の権利と義務を放棄する制度です。
この手続きは家庭裁判所に申述し、受理されることによって法的な効力が生じます。受理されると、その人は「初めから相続人ではなかった」とみなされます。つまり、遺産分割協議に参加する必要も、被相続人の債務を返済する義務もなくなります。

相続が発生した際、相続人は被相続人(亡くなった人)の一切のプラスの財産や債務を承継するのが原則ですが(民法896条)、相続人には3つの選択肢が与えられています。「単純承認」「限定承認」「相続放棄」です。
どの方法を選択するかは、相続財産の状況によって大きく異なります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に最も適した方法を選ぶことが重要です。
| 特徴 | 単純承認 | 限定承認 | 相続放棄 |
|---|---|---|---|
| 相続する財産 | 全てのプラス財産とマイナス財産を無制限に引き継ぐ | 相続で得たプラス財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を引き継ぐ | 全てのプラス財産・マイナス財産を一切引き継がない |
| 手続き期限 | 特になし(ただし、3ヶ月以内に他の手続きをしないと自動的に単純承認) | 自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述 | 自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述 |
| 手続きの方法 | 手続きは不要 | 相続人全員が共同で申述する必要がある | 各相続人が単独で申述できる |
| こんな人向け | 明らかにプラスの財産が多い場合 | 借金の額が不明で、プラスの財産が残る可能性がある場合 | 明らかにマイナスの財産が多い場合や、相続トラブルに関わりたくない場合 |
1. 単純承認
被相続人の一切のプラスの財産や債務を承継するのが単純承認です(民法920条)。単純承認では、プラスの財産よりも債務の方が多い場合、相続人は自分の財産から相続債務の弁済等をする必要があります。
一定の期間内に以下で説明する相続放棄も限定承認もしなかった場合、又は相続財産を処分したり、隠したり、使い込んだりした場合は単純承認したものとみなされます(民法921条)。
2.限定承認
家庭裁判所に申述することにより、相続によって得た被相続人の財産の限度で債務を弁済等すれば足りるというのが限定承認です(民法922条、924条)。限定承認では、被相続人が債務超過の場合でも、被相続人の財産の限度で債務を弁済等すれば足り、相続人が自分の財産から相続債務の弁済等をする必要はありません。他方、被相続人の財産を清算した結果、財産が残った場合には、その財産は相続人が取得します。
3. 相続放棄
家庭裁判所に申述することにより、初めから相続人とならなかったという効果が生じるのが相続放棄です(民法938条、939条)。相続放棄をすると、相続人としての地位を失うので、被相続人のプラスの財産も債務も一切承継しません。

相続手続きにおいて最も注意すべき誤解の一つが、「相続放棄」と「財産放棄」の混同です。
例えば、遺産分割協議で「不動産や預金は全て兄が相続し、私は何も相続しない」と合意し、遺産分割協議書に署名捺印したとしても、あなたは法的には相続人のままです。そのため、後日、被相続人の債権者から借金の返済を求められた場合、それを拒否することはできません。
※2024年4月から義務化された相続登記の義務は、不動産を相続で取得した方が対象ですので、財産放棄した方に相続登記の義務はありません。
相続放棄は、単に借金から逃れるためだけの制度ではありません。様々な状況で活用される戦略的な選択肢です。ここでは、相続放棄が選ばれる代表的な4つのケースをご紹介します。
最も一般的な理由です。
被相続人に消費者金融からの借入、住宅ローン(団体信用生命保険に加入していない場合)、滞納していた税金や家賃、さらには他人の借金の連帯保証人になっていた、といったマイナスの財産が多額にある場合、相続放棄を選択することで、相続人がその債務を引き継ぐことを回避できます。
遺産相続は、時として親族間の深刻な対立(いわゆる「争続」)に発展することがあります。財産の多少にかかわらず、遺産分割協議に参加すること自体が精神的な負担となる場合や、他の相続人との関係性から手続きに関与したくないと考える場合にも、相続放棄は有効な手段となります。
相続放棄をすれば、遺産分割協議に参加する必要がなくなるため、争いから距離を置くことができます。
2024年の相続登記義務化を背景に、このケースが増加しています。
地方にある利用価値の低い土地や、老朽化した空き家などは、固定資産税や管理費がかかるだけで、売却も困難な「負の不動産」となりがちです。
このような不動産を相続することによる将来的な負担を回避するために、その他相続財産が少ない場合に相続放棄が積極的に選択されています。
事業承継や、障害を持った相続人の生活安定を目的として、特定の相続人に財産をスムーズに引き継がせたい場合にも相続放棄が利用されます。
例えば、父親が亡くなり、家業を継ぐ長男にすべての事業用資産を相続させたい場合、他の子供たちが相続放棄をすることで、遺産分割協議を経ずに長男へ財産を集中させることが可能になります。

相続放棄は、正しい手順に沿って進める必要があります。ここでは、手続きの全体像を5つのステップに分けて解説します。
相続放棄を決定する前に、まずは被相続人の財産を正確に把握することが不可欠です。
預貯金、有価証券、不動産といったプラスの財産だけでなく、借金の契約書、督促状、保証契約書など、マイナスの財産についても徹底的に調査します。
財産の全体像が不明なまま手続きを進めると、後で価値のある財産が見つかった際に後悔する可能性があるため、慎重に行いましょう。
相続放棄の申述には、複数の公的書類が必要です。必要となる戸籍謄本等は、申述人(放棄する人)と被相続人との関係によって異なります。
【共通で必要な書類】
①相続放棄の申述書
②被相続人の住民票除票又は戸籍附票
③申述人(放棄する方)の戸籍謄本
追加で必要となる主な書類(申述人別)
申述人 | 追加で必要となる主な書類 |
配偶者・子 | ④被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本 |
父母・祖父母 | ④被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 |
兄弟姉妹 | ④被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本 |
甥・姪 | 上記④、⑤に加え |
※上記は一般的なケースです。事案によっては追加の書類が必要になる場合があります 。
必要書類が揃ったら、家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。
【申述人】
相続人(相続人が未成年者又は成年被後見人である場合は、その法定代理人)
【申述期間】
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
【申述先】
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
【手数料】
相続放棄をする場合は、申述書に800円分の収入印紙が必要です。
その他、連絡用の郵便切手代(金額は裁判所により異なる)が必要です。
申述書を提出してから1~2週間程度で、家庭裁判所から申述人のもとへ「照会書(回答書)」という書類が郵送されてくるのが一般的です。
これは、相続放棄が本人の真意によるものか、脅迫などされていないか等を確認するための質問状です。内容をよく読み、事実に基づいて記入して返送します。
事案や裁判所によっては、照会書がない場合もあります。
照会書を返送し、裁判所での審査を経て問題がなければ、「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。この通知書を受け取った時点で、相続放棄の手続きは正式に完了です。
なお、金融機関や債権者、法務局など、第三者に対して相続放棄した事実を証明する必要がある場合は、別途「相続放棄申述受理証明書」の交付を家庭裁判所に申請します
これらの証明書は、相続登記の手続きでも重要な役割を果たします。
相続放棄の手続きを行う際には、いくつかの費用が発生します。
これらの費用は、ご自身で手続きを行うか、司法書士や弁護士といった専門家に依頼するかによって大きく異なります。ご自身で行う場合は、主に法定費用と呼ばれる実費がかかりますが、専門家に依頼する場合は、その報酬が加算されます。
詳しくは以下にまとめておりますのでご参照ください。
【相続放棄の費用】司法書士・弁護士に依頼した場合の報酬相場は?
2024年4月1日から始まった相続登記の義務化は、相続放棄を検討する上で非常に重要な要素です。両者の関係を正しく理解しましょう。
最も重要な点は、家庭裁判所で適法に相続放棄が受理されれば、その人は法的に相続人ではなくなるため、相続登記の義務も負わなくなるということです。
不動産を相続する権利自体がなくなるため、名義変更の義務も当然に消滅します。不要な不動産の管理や登記費用、将来の過料のリスクから解放されるためには、相続放棄が確実な方法となります。
2024年相続登記が義務化|期限3年・過料10万円のポイントと対応策を解説
手続きは、相続放棄をした人を除いた、残りの相続人全員で行います。相続放棄をした人は「初めから相続人でなかった」ものとして扱われるため、遺産分割協議への参加や、遺産分割協議書への署名・捺印は一切不要です。
相続放棄した相続人がいる場合は、他にも同順位の相続人がいれば残った相続人達、同順位の相続人が全員相続放棄した場合は、次順位の相続人が相続することになりますので、相続登記も同順位の相続人達で行うことになります(例えば子が全員相続放棄した場合は、両親や兄弟姉妹)。
【相続登記】亡くなった方から不動産を相続する際の名義変更手続きをわかりやすく解説!
相続人が家庭裁判所で相続放棄した場合は、家庭裁判所で発行される「相続放棄申述受理証明書」が必要になります。こちらは相続放棄の申述が受理された後に別途請求し入手が必要です。相続放棄申述受理証明書を申請できるのは、放棄した本人、他の相続人、債権者等の利害関係人等に限られます。
相続放棄の申述が受理された際に家庭裁判所から発行される「相続放棄申述受理通知書」でも相続登記の添付書類として代用可能です。
相続放棄した相続人の戸籍謄本(抄本)は基本的に不要になります。
【相続登記の必要書類一覧表】詳細まとめ・ダウンロード可
手続きの順序が前後し、複雑な事態が生じることもあります。例えば、相続人の一人が勝手に、あるいは債権者が代位して、法定相続分での相続登記を行った後に、別の相続人の相続放棄が受理されたケースです。
この場合、登記簿上の名義と実際の権利関係が食い違うことになります。この食い違いを是正するためには、法務局で登記名義を修正する手続き「更正登記」が必要となります。
相続放棄の申述が家庭裁判所により受理されるための要件は次のとおりです。
一定の期間内に相続放棄の申述がされたこと
相続放棄をするには、原則として、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月(「熟慮期間」といいます)以内にしなければなりません(民法915条1項)。そして、相続放棄は、その旨を家庭裁判所に申述する方法により行います(民法938条)。そのため、相続人が相続放棄をするには、被相続人が亡くなったこと及び自分が法律上の相続人となったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
法定単純承認の事由に該当しないこと
次の事由がある場合には、相続人は、原則として単純承認をしたものとみなされるので、相続放棄をすることができなくなります(民法921条)。
被相続人の配偶者、子、父母・祖父母、兄弟姉妹等相続人全員が相続放棄をした結果、相続人がいなくなった場合は、「相続人のあることが明らかでないとき」(民法951条)に該当するため、利害関係人の申立てにより、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し(民法952条1項)、その相続財産管理人が相続財産の管理や清算の手続をすることとなります。
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