不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年3月25日
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
相続放棄した相続人がいる場合は、他にも同順位の相続人がいれば残った相続人達で相続登記することになります。
同順位の相続人が全員相続放棄した場合は、次順位の相続人が相続することになりますので、相続登記も同順位の相続人達で行うことになります(例えば子が全員相続放棄した場合は、両親や兄弟姉妹)。
不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない法的義務があります(令和6年4月1日より)。
家庭裁判所で相続放棄をすると、相続人ではなくなるので、相続登記義務化の適用を受けることもなくなります。
相続放棄した者は上記のとおりですが、相続放棄すると次順位の相続人が相続登記義務化の対象となります。
相続登記の義務化の解説【過去の古い相続も対象】
相続人は被相続人(亡くなった人)の一切のプラスの財産や債務を承継するのが原則ですが(民法896条)、相続人は、その相続に関して、次の3つから選択することができます。
1.単純承認
被相続人の一切のプラスの財産や債務を承継するのが単純承認です(民法920条)。単純承認では、プラスの財産よりも債務の方が多い場合、相続人は自分の財産から相続債務の弁済等をする必要があります。
一定の期間内に以下で説明する相続放棄も限定承認もしなかった場合、又は相続財産を処分したり、隠したり、使い込んだりした場合は単純承認したものとみなされます(民法921条)。
2.相続放棄
家庭裁判所に申述することにより、初めから相続人とならなかったという効果が生じるのが相続放棄です(民法938条、939条)。相続放棄をすると、相続人としての地位を失うので、被相続人のプラスの財産も債務も一切承継しません。
3.限定承認
家庭裁判所に申述することにより、相続によって得た被相続人の財産の限度で債務を弁済等すれば足りるというのが限定承認です(民法922条、924条)。限定承認では、被相続人が債務超過の場合でも、被相続人の財産の限度で債務を弁済等すれば足り、相続人が自分の財産から相続債務の弁済等をする必要はありません。他方、被相続人の財産を清算した結果、財産が残った場合には、その財産は相続人が取得します。
明らかにプラスの財産よりも債務が多い
被相続人が明らかに債務超過に陥っている場合、何もしなければ、相続人は自分の財産から相続債務の弁済等をしなければなりません。一方、相続放棄をすれば、被相続人のプラスの財産も債務も一切承継しないこととなるので、相続人は自分の財産から相続債務の弁済等をする必要がなくなります。
遺産分割協議に参加したくない
相続人が数人あるときは、相続財産は相続人の共有となります(民法898条)。この共有関係を終了させるには、原則として、相続人全員が協議をして、誰が何を相続するのかを具体的に決める必要があります(民法907条1項)。この遺産分割協議に参加したくない場合や相続手続になるべく関わりたくない場合は、相続放棄を検討することとなります。
相続放棄の手続きには収入印紙、郵便切手、各種証明書取得の実費がかかります。
司法書士や弁護士等の専門家に依頼した場合は、専門家に対する報酬が別途かかります。
【相続放棄の費用】司法書士・弁護士に依頼した場合の報酬相場は?
遺産分割協議で被相続人の財産を一切相続しないこととすれば、相続放棄をした場合と同じ効果を得られるようにも思えます。
しかし、遺産分割協議で被相続人の財産を一切相続しないことになった相続人はあくまでも相続人としての地位を有してるのに対して、相続放棄をした相続人は相続人としての地位を失うという点で違いがあります。
例えば、被相続人に借入金債務があった場合、遺産分割協議で借入金債務を相続しないこととなった相続人は、その債権者の承諾がない限り、債権者に対して自分は借入金債務を相続していないことを主張することはできません。
一方、家庭裁判所で相続放棄をした相続人は、初めから相続人とならなかったものとみなされるので(民法939条)、そもそも被相続人の債務を承継しません。
相続放棄の申述が家庭裁判所により受理されるための要件は次のとおりです。
一定の期間内に相続放棄の申述がされたこと
相続放棄をするには、原則として、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月(「熟慮期間」といいます)以内にしなければなりません(民法915条1項)。そして、相続放棄は、その旨を家庭裁判所に申述する方法により行います(民法938条)。そのため、相続人が相続放棄をするには、被相続人が亡くなったこと及び自分が法律上の相続人となったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
法定単純承認の事由に該当しないこと
次の事由がある場合には、相続人は、原則として単純承認をしたものとみなされるので、相続放棄をすることができなくなります(民法921条)。
被相続人の配偶者、子、父母・祖父母、兄弟姉妹等相続人全員が相続放棄をした結果、相続人がいなくなった場合は、「相続人のあることが明らかでないとき」(民法951条)に該当するため、利害関係人の申立てにより、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し(民法952条1項)、その相続財産管理人が相続財産の管理や清算の手続をすることとなります。
相続財産清算人の詳細はこちら
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
相続登記の必要書類全般については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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