不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678
受付時間
9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

相続放棄の手続き・期限・費用|司法書士が徹底解説【完全ガイド】


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年4月24日

相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで被相続人の財産・債務を一切引き継がない手続きです。プラス財産よりマイナス財産が多いとき、被相続人と関わりたくないとき、管理困難な不動産を抱えたくないとき——あなたの状況に合った判断をするには、期限(3か月)・費用・手続きの流れを正しく理解することが不可欠です。

本記事では、司法書士として年間2,000件の相続相談を受ける立場から、相続放棄の全体像と実務上の注意点を徹底解説します。相続登記の義務化(2024年4月施行)や民法940条の管理義務など、他サイトでは触れられていない「放棄した後」の実務まで踏み込んで網羅しました。

【目次】
~クリックで展開~
~各項目の詳細については上記をクリックしてください~
相続放棄のご相談は無料です
受付 9:00〜18:00(土日祝除く)
相談無料 全国対応 年間2,000件の実績

30秒でわかる相続放棄のポイント

まずは相続放棄の要点を6つに整理しました。詳細は各セクションで解説します。

相続放棄の要点6つ
  • 期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」(民法915条)
  • 家庭裁判所に申述書を提出 → 受理通知書を受け取る
  • プラス財産もマイナス財産も一切放棄(部分放棄は不可)
  • 一度受理されたら原則撤回できない
  • 次順位の相続人に相続権が移る(事前通知が望ましい)
  • 放棄後も管理義務が残る場合がある(民法940条改正)

相続放棄とは?単純承認・限定承認・財産放棄との違い

相続放棄とは

相続が発生したときに相続人が取れる選択肢は3つあります。単純承認・限定承認・相続放棄です。それぞれの違いを下表で確認してください。

3つの選択肢の比較

特徴単純承認限定承認相続放棄
承継する財産全プラス・マイナス財産を無制限に引き継ぐプラス財産の範囲内でのみマイナス財産を引き継ぐプラス・マイナス財産を一切引き継がない
手続き期限特になし(3か月経過で自動承認)知った時から3か月以内に家裁申述知った時から3か月以内に家裁申述
手続き方法不要相続人全員で共同申述各相続人が単独で申述可能
費用(自分で)0円数万円〜(相続人全員分)3,000〜5,000円/人
向いている人明らかにプラス財産が多い場合借金額が不明で財産が残る可能性あり明らかにマイナスが多い・関わりたくない
相続財産の承継方法

「相続放棄」と「遺産分割での放棄(財産放棄)」は別物

よくある誤解として、遺産分割協議書で「私は何もいりません」と書けば相続放棄になる、というものがあります。これは全く違います

  • 遺産分割で「何もいらない」と書いても、プラス財産を受け取らないだけでマイナス財産(借金)は法定相続分で引き継ぎます
  • 正式な相続放棄は、家庭裁判所に受理されて成立します。相続が開始した時にさかのぼって効力が発生します(遡及効)。
  • 「財産放棄」は法律用語ではなく、遺産分割の場面で使われる慣用表現です。遺産分割協議書で「財産を取得しない」と合意すること自体はできますが、家裁の相続放棄とは法的効果が異なり、債権者に対して当然に対抗できるわけではありません。借金・保証債務まで免れたい場合は、家裁への相続放棄申述が必要です。
限定承認はほぼ使われていない

限定承認は相続人全員の共同申述が必要で、手続きも複雑です。令和2年度の司法統計でも年間約800件と、相続放棄(年間約25万件)と比べて圧倒的に少数です。実務ではあまり使われない選択肢と理解して良いでしょう。

相続放棄を選ぶべきケース・選ばない方がよいケース

相続放棄を検討すべき場合は?

相続放棄を選ぶべき4つのケース

  1. 明らかに負債超過: 借入金・保証債務・連帯保証の残債が財産を上回る場合。住宅ローン残債付きの不動産だけが遺産のようなケースも該当します。
  2. 疎遠または連絡を取りたくない被相続人: 長年音信不通の親族、絶縁していた家族の相続人になった場合。財産より人間関係のリスクを避けたいケースです。
  3. 管理困難な不動産がある: 遠方の山林、接道がなく売れない土地、管理費のかかる別荘、老朽空き家など。放棄により固定資産税・管理コストの負担を避けられます。
  4. 相続人間の紛争に巻き込まれたくない: 遺産分割で揉めている、他の相続人と関わりたくない場合。ただし、放棄しても遺産分割協議への参加義務は免れるものの、次順位への影響は残ります。

相続放棄を選ばない方がよいケース

  • プラス財産が明確に上回る: 普通に単純承認で受け取り、不要部分は遺産分割で調整するのが基本。
  • 「一部の負債だけ放棄」したい: 相続放棄は「全部 or ゼロ」。部分的な放棄はできません。
  • プラスもマイナスも金額が不明: この場合は限定承認が適しています。ただし限定承認は全員合意が必要なので、現実的には「熟慮期間伸長申立」で時間を稼ぎつつ財産調査を進める方法が多いです。
  • 代襲相続で子に引き継ぎたい: 相続放棄をすると「最初から相続人でなかった」扱いになり代襲相続は発生しません。子に引き継ぎたいなら放棄は逆効果です。

相続放棄の期限は3か月【民法915条】

相続放棄で最も重要なのが「3か月の熟慮期間」です。この期間を正しく理解していないと、受理されない・単純承認扱いになるなど大きな不利益が生じます。

民法915条1項(条文)

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

起算点の正確な理解:「死亡日」ではない

起算点は単純に「被相続人の死亡日」ではありません。「自己のために相続の開始があったことを知った時」、つまり「自分が相続人になったと認識した時」が起点です。

  • 同居の配偶者・子の場合: 通常は死亡を知った日(≒死亡日)が起算点
  • 疎遠な親族で死亡の連絡が遅れた場合: 実際に連絡を受けた日が起算点
  • 先順位相続人が放棄 → 次順位に移った場合: 「先順位の放棄を知った時」が起算点

熟慮期間伸長の申立て(3か月内に提出)

財産調査に時間がかかる場合、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間伸長の申立て」を行えます。

  • 期限: 3か月以内に申立て必須(超過後は原則認められない)
  • 費用: 収入印紙800円 + 郵便切手(裁判所による)
  • 効果: 通常1〜3か月の伸長が認められる
  • 提出先: 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

期限切れ後に相続放棄が認められた判例

3か月経過後は原則として単純承認とみなされますが、例外的に認められた判例があります。

最判昭和59年4月27日

相続人が相続財産の全く存在しないと信じ、かつ、相当な理由がある場合、熟慮期間は「相続人が相続財産の存在を認識した時又は通常認識し得べき時」から起算する。

具体例として、死亡から数年後に被相続人の借金について債権者から請求が来たケースで、過去に認められた事例があります。ただし認められるハードルは高く、「気づかなかった」というだけでは不十分です。期限を過ぎてしまった場合でも、まずは専門家にご相談ください。

期限が迫っている方へ。3か月ルールは待ってくれません。まずは無料相談で状況を整理しませんか?

相続放棄ができなくなる行為【法定単純承認】

民法921条は、以下の行為があると自動的に単純承認したとみなされ、もはや相続放棄できなくなると定めています。

法定単純承認に該当する3類型

① 相続財産の処分: 預金の引き出し、不動産の売却・名義変更、株式売却など

② 熟慮期間の経過: 3か月以内に承認・限定承認・放棄の意思表示をしないこと

③ 隠匿・消費・背信的処分: 相続財産を隠す、個人的に消費する、他の相続人を害する処分

実務で迷う境界事例

「これはしていいのか?」と迷う行為の多くは、社会通念上相当かどうかで判断されます。

行為単純承認に当たるかポイント
葬儀費用の支払い原則OK社会通念の範囲内(祭壇・火葬・通夜・告別式等)
墓石・仏壇の購入原則OK過大でなければ認められる判例あり
公共料金の支払い相続財産から支払うと微妙。自己資金からが無難
形見分け経済価値が低ければOK故人の衣類・写真等は可。高価な骨董品は不可
遺品整理(廃棄)価値あるものはNG価値判断は専門家に相談推奨
預金の引き出し基本NG葬儀費用の清算目的でも避けるのが無難
家賃・車のローン支払い相続財産から払うとNG自己資金からの立替なら影響なし
生命保険金の受取原則OK受取人固有の権利で相続財産ではない
死亡退職金の受取会社規定で受取人指定があれば可受取人が相続人固有なら問題なし
判断に迷ったら「触らない」が原則

相続放棄を検討している段階では、相続財産には一切手を付けないのが安全策です。遺品整理も含めて、まずは現状維持のまま専門家にご相談ください。

相続放棄の手続き5ステップと必要書類

相続放棄の手続きは、大きく5つのステップに分かれます。開始から受理まで通常1〜2か月かかる前提で動きましょう。

  1. 戸籍謄本等の収集
    所要期間: 1〜3週間

    共通書類として、被相続人の住民票除票または戸籍附票と申述人の現在戸籍を取得します。配偶者・子の申述であれば、通常は被相続人の死亡記載のある戸籍が中心で済みます。父母・兄弟姉妹など後順位者の申述では、先順位者がいないことを示すため、被相続人の出生〜死亡の連続戸籍や、先順位の直系卑属・尊属の死亡記載戸籍まで必要になります。転籍の多いケースは収集に1か月以上かかることもあるため、早めに着手してください。

  2. 申述書の作成
    所要期間: 1日〜

    家庭裁判所所定の書式(裁判所HPからDL可)に必要事項を記入します。放棄の理由欄には事情を簡潔に記載します。

  3. 家庭裁判所への提出
    所要期間: 1日(郵送可)

    被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。収入印紙800円と郵便切手(金額は管轄により異なる)を添付します。

  4. 照会書への回答
    所要期間: 2〜3週間

    家裁から「照会書」が郵送されます。「放棄の意思は真意か」「相続財産に手を付けていないか」などの確認事項に回答し返送します。

  5. 受理通知書の受領
    所要期間: 提出から1〜2か月

    「相続放棄申述受理通知書」が届けば正式に成立。債権者への提示用に「受理証明書」(1通150円)も取得できます。

申述人の立場別・必要書類一覧

申述人追加で必要となる主な書類
配偶者・子(第1順位)被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
孫(代襲相続人)上記 + 親(先死亡の子)の死亡の記載のある戸籍謄本
父母・祖父母(第2順位)被相続人の出生時から死亡時までの全戸籍 + 子の死亡記載戸籍
兄弟姉妹(第3順位)被相続人の出生〜死亡の全戸籍 + 父母の死亡記載戸籍
甥・姪(代襲相続)上記 + 兄弟姉妹(甥・姪の親)の死亡記載戸籍謄本
司法書士の関与範囲について

司法書士は司法書士法第3条1項4号に基づき、相続放棄申述書など家庭裁判所に提出する書類の作成業務を行えます。戸籍の職務上請求も可能です。作成した書類を管轄家裁に送付する業務(提出代行)も実務では標準的に対応しており、お客様自身が窓口に出向いたり投函したりする必要はありません。

ただし、申述自体はお客様本人名義で行います(司法書士は家裁での申述人代理人にはなれません)。家事審判・訴訟の代理、債権者との紛争性のある交渉が必要な場合は弁護士の業務範囲です。

相続放棄の費用相場

相続放棄の費用は「自分でやるか・司法書士に依頼するか・弁護士に依頼するか」で大きく変わります。

依頼先費用相場(1人分)業務範囲
自分で手続き3,000〜5,000円戸籍取寄せ・書類作成・提出を全て本人実施
司法書士3〜5万円(1人目)書類作成・戸籍収集・家裁送付代行(申述は本人名義)
弁護士5〜15万円書類作成 + 代理権(交渉・訴訟も対応可)
複数名同時申述の割引

同一世帯や同順位の複数名が同時に申述する場合、2人目以降は戸籍等の書類を共通利用できるため、報酬を減額できるケースが多いです。「家族全員で放棄したい」といったご相談では、個別に見積もるよりも総額を抑えられることがほとんどです。まず詳細な内訳をお出ししますのでご相談ください。

費用が高くなるケース

  • 期限超過の上申書作成: 3か月超過後の申述では、なぜ期限内にできなかったかを詳述する上申書が必要です。
  • 相続財産の範囲調査: 財産・負債が不明な場合の調査費用が加算されます。
  • 相続財産清算人の選任申立: 相続人全員が放棄した場合に必要となる追加手続きです。

司法書士と弁護士、どちらに依頼すべきか

「相続放棄は司法書士か弁護士か、どちらが良いのか」は多くの方が悩むポイントです。両者の業務範囲と費用を正直に比較します。

業務範囲の違い

業務司法書士弁護士
申述書の作成可(司法書士法3条1項4号)
戸籍の収集代行可(職務上請求)
家裁への書類送付送付代行可(申述は本人名義)代理提出可
債権者からの督促対応・交渉不可
訴訟・家事審判の代理不可
費用相場3〜5万円5〜15万円

ケース別・どちらに依頼すべきか

ケース推奨理由
シンプルな放棄(期限内・財産明確)司法書士費用が安く手続きに十分
期限超過ギリギリ(上申書要)司法書士 or 弁護士どちらでも可。経験豊富な専門家を選ぶ
債権者から督促が来ている弁護士交渉代理が必要
相続財産清算人選任も必要弁護士申立から選任まで代理可能
相続登記・売却まで一貫希望司法書士登記実務が強み。放棄後の抹消・更正まで対応
当センターの対応方針

当事務所は司法書士法人として、書類作成代行からその後の相続登記・不動産売却相談まで一貫してサポートします。債権者交渉や訴訟代理が絡む場合は、提携弁護士をご紹介しております。お客様のご状況をお聞きした上で、最適な専門家への連携をお約束します。

相続放棄のデメリット・注意点

相続放棄は「借金から逃れられる」点にフォーカスされがちですが、見落としがちなデメリットが6つあります。

相続放棄の主要デメリット6つ

  1. プラス財産も全て失う: 自宅・預貯金・株式・思い出の品まで一切引き継げません。
  2. 一度受理されたら原則撤回不可: 後から高額なプラス財産が見つかっても取り戻せません。
  3. 次順位の相続人に相続権が移る: 知らせずに放棄すると親族トラブルの原因に。
  4. 生命保険の非課税枠を失う: 「500万円×法定相続人数」の非課税枠が放棄者には適用されません。
  5. 代襲相続は発生しない: 「放棄しても自分の子が代わりに相続する」は誤解です。
  6. 民法940条の管理義務: 現に占有している不動産は、次の管理者に引き渡すまで保存義務を負います。

迷ったときの判断フロー

マイナス財産がプラス財産を上回る? ├─ はい → 相続放棄を強く検討 └─ いいえ └─ 相続したくない特殊事情あり? (疎遠・管理困難不動産・紛争回避) ├─ はい → 相続放棄 or 遺産分割で調整 └─ いいえ → 単純承認(通常相続) ※財産が不明な場合は「熟慮期間伸長申立」で時間確保

意外な落とし穴

  • 「自分の子が代わりにもらえる」は誤解: 相続放棄は「最初から相続人でなかった」扱いなので、代襲相続は発生しません。
  • 「生前放棄」はできない: 相続放棄は被相続人の死亡後にのみ可能です。生前の「相続しない」という約束は法的効力がありません。
  • 遺言書で「相続させない」とあっても手続きは別: 遺言書で排除されていても、相続放棄の家裁申述は別途必要な場合があります。

相続放棄と相続登記の境界(司法書士ならではの視点)

2024年4月施行: 相続登記義務化との関係
  • 相続人が「自分が相続人になったこと」と「不動産の所有権を取得したこと」を知った日から3年以内に相続登記申請が義務付けられました(改正不動産登記法76条の2)。単純な「死亡日から3年」ではなく、疎遠な親族の相続や後順位相続では起算点がずれる点に注意が必要です。
  • 正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料の対象になります。実務上は登記官の催告を経て、それでも正当な理由なく申請しない場合に過料通知が行われる運用です。
  • 相続放棄した人は義務を負いません(最初から相続人でなかった扱い)。
  • ただし、放棄受理前に相続登記が入ってしまった場合は抹消・更正登記が必要です。この手続きは司法書士の専門領域です。
民法940条改正(2023年4月施行)の管理義務

改正民法940条1項(2023年4月施行)は次のように定めています。

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

  • つまり「放棄したら完全に関係なくなる」は誤解です。
  • 現に占有している不動産(被相続人と同居していた家など)は、保存義務を負い続けます。
  • 次順位の相続人が見つからない場合、相続財産清算人選任までは管理責任が残ります。
  • 相続放棄が受理されても、市区町村が把握するまでタイムラグがあり、固定資産税納付書や相続人代表者指定の通知が届くことがあります。放置すると滞納扱いのリスクがあるため、受理証明書の写しを添えて自治体の税務課に届け出るのが実務の定石です(課税台帳上の処理は自治体ごとに運用差があります)。

放棄受理後の実務後処理

受理通知書が届いたあとも、やるべき実務が残っています。

  • 受理通知書の取り扱い: 債権者や他の関係者への証明として、必要に応じて受理証明書を取得し提示します。
  • 他相続人・次順位への通知: 法的義務ではありませんが、親族関係のトラブル回避のため事前通知が望ましいです。
  • 相続登記の抹消・更正: 放棄前に相続登記が入っていた場合、誤った登記を直す必要があります。
  • 固定資産税の名義変更: 課税台帳上の名義を新しい相続人(または清算人)に移します。
相続登記の完全ガイド

次順位の相続人への影響

相続放棄をすると、放棄者は初めから相続人でなかったものとみなされ、その結果として次順位の相続人に相続権が移ります。後順位者が思わぬ形で相続人になる事態を避けるため、順位と通知マナーを押さえましょう。

相続人の順位(民法887条・889条・890条)

第1順位:子(代襲: 孫・ひ孫)
↓ 全員放棄
第2順位:直系尊属(父母 → 祖父母)
↓ 全員放棄
第3順位:兄弟姉妹(代襲: 甥姪のみ・再代襲なし)
↓ 全員放棄
相続財産清算人選任(家裁申立)

配偶者は常に相続人で、第1〜3順位と並立します。配偶者単独で放棄することも可能です。

再転相続(熟慮期間中に相続人が死亡)に注意

相続放棄の熟慮期間(3か月)中に、放棄を検討していた相続人ご自身が亡くなった場合、その方の相続人が「放棄するかどうか」を引き継ぐことになります(再転相続)。単純な順位移動とはルールが異なり、法的判断が複雑になるため、自己判断で期限を徒過させないようご注意ください。該当しそうなケースはすぐに専門家にご相談ください。

「知らないうちに相続人になる」リスク

  • 第1順位全員が放棄 → 第2順位に相続権が移行
  • 第2順位も全員放棄 → 第3順位(兄弟姉妹)に移行
  • 疎遠な親族の借金を突然背負うリスクがある
  • 債権者から突然督促状が届いて初めて気づくケースも

トラブル回避のための通知マナー

  • 法的義務はありませんが、放棄する場合は次順位に事前通知するのが望ましいです。
  • 書面で「相続放棄をしましたのでお知らせします」程度で十分です。
  • 債務超過を知っている場合は、その旨も伝えると次順位も判断しやすくなります。

よくある質問

相続放棄後に新たな財産が見つかったらどうなりますか?
相続放棄の効力は存続し、新たに見つかった財産も放棄対象になります。放棄の撤回はできません。ただし「財産が見つからなかった相当の理由」がある場合、期限超過後でも放棄が認められた判例があります(最判昭和59年4月27日)。逆に、放棄後にプラス財産が見つかっても取り戻すことはできません。
相続放棄の受理通知書を紛失した場合、再発行は可能ですか?
受理通知書自体の再発行はできませんが、同じ家庭裁判所で受理証明書を取得できます(1通150円、代理人でも取得可)。債権者への証明には受理証明書で十分効力があります。手続きは書式への記入と手数料納付のみで、通常数日〜1週間で発行されます。
未成年者や認知症の方の相続放棄は可能ですか?
可能ですが、法定代理人が必要です。未成年者は親権者または特別代理人(親権者自身も相続人の場合は特別代理人の選任が必要)、認知症の方は成年後見人の選任が必要です。特別代理人選任や後見申立には1〜3か月かかるため、熟慮期間伸長の申立を並行して行うのが実務の定石です。
生命保険金・死亡退職金は相続放棄しても受け取れますか?
原則として受け取れます。受取人固有の権利で相続財産ではないためです。ただし注意点として、みなし相続財産として相続税の課税対象にはなります。また、非課税枠(500万円×法定相続人数)は放棄者には適用されません。死亡退職金も会社規定で受取人が指定されていれば同様に受取可能です。
相続放棄と相続税申告の関係は?
相続放棄しても、相続税の計算では放棄者を法定相続人として数えます(基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人数」の算定に含まれる)。一方、受け取った生命保険金等のみなし相続財産は相続税の課税対象になるため、放棄者自身も相続税申告が必要なケースがあります。税務の詳細は税理士へのご相談をお勧めします。
相続放棄にかかる期間はどれくらいですか?
申述から受理まで通常1〜2か月です。内訳は、戸籍収集1〜3週間 → 申述書作成・提出1日 → 家裁からの照会書回答2〜3週間 → 受理通知書到着まで提出から1〜2か月。期限ギリギリで着手する場合は郵送期間も考慮してください。司法書士に書類作成を依頼する場合は、打ち合わせから提出まで約1〜2週間が目安です。

まとめ

  • 相続放棄は「3か月・家裁申述・全部放棄」の3原則を押さえる
  • 起算点は「死亡日」ではなく「相続があったことを知った日」
  • 法定単純承認(預金引き出し・財産処分・隠匿)に注意。迷ったら触らない
  • 司法書士は書類作成代行(3〜5万円)、弁護士は代理行為込み(5〜15万円)
  • 2023年改正民法940条により、放棄後も管理義務が残る場合がある
  • 次順位への通知マナーを守り、親族トラブルを予防する

当事務所では、相続放棄の書類作成代行から、その後の相続登記・不動産売却相談まで一貫してサポートします。年間2,000件の相続相談実績を活かし、お客様ごとのご事情に合わせて最適な選択肢をご提案します。初回相談は無料ですので、判断に迷われた段階でお気軽にお問い合わせください。

相続手続きプランのご案内
ライトプラン
66,000円〜
おまかせパック
99,000円〜
フルサポートプラン
297,000円〜

最終更新日: 2026年4月24日 / 監修: 司法書士 板垣 隼

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00
(土日祝を除く)

【運営】司法書士法人不動産名義変更手続センター

お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載させていただいております。

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

住所

〒102-0074
東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!