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亡くなった父名義で固定資産税の納税通知書が届いたら


《この記事の監修者》

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代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

請求先を変更するにはどうしたらよいでしょうか?

法務局で相続登記を申請すれば翌年から変更されます

パソコンとメガネの写真

固定資産税は1月1日現在の登記名義人に請求されます。亡くなったお父様のまま名義変更しないと、基本的にはお父様宛ての請求のまま翌年以降も届きます。

相続登記(相続による名義変更)の手続きを法務局で済ませれば、自動的に翌年からは新しい名義人へ固定資産税も請求されることになります。

登記されていない家の場合は、固定資産税の請求先をどうやって変更したらよいでしょうか?

未登記家屋の所有者変更届を市町村に提出し変更できます

新築中の家の写真

建物を新築すると1ヶ月以内に表題登記をする義務があります。しかし、古い家屋などは、当時建物を建てた際に登記をせずに現在もそのままの状況ということも実際には多いです。

登記されていない家屋(未登記家屋)は、法務局で管理されていないので通常の名義変更の手続きを取ることができません。

本来は表題登記は義務ですので、改めて表題登記をして現在の所有者の登記をすることもできますが、費用の関係で、未登記のままにされることもあります。

未登記であっても、固定資産税は課税されますので、法務局とは別に市町村の台帳には所有者が登録されております。こちらの台帳の名義変更手続きをすることは可能です。

手続きについては各市町村にご確認ください。必要書類なども各市町村で異なります。

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