不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
固定資産税は1月1日現在の登記名義人に請求されます。亡くなったお父様のまま名義変更しないと、基本的にはお父様宛ての請求のまま翌年以降も届きます。
相続登記(相続による名義変更)の手続きを法務局で済ませれば、自動的に翌年からは新しい名義人へ固定資産税も請求されることになります。
建物を新築すると1ヶ月以内に表題登記をする義務があります。しかし、古い家屋などは、当時建物を建てた際に登記をせずに現在もそのままの状況ということも実際には多いです。
登記されていない家屋(未登記家屋)は、法務局で管理されていないので通常の名義変更の手続きを取ることができません。
本来は表題登記は義務ですので、改めて表題登記をして現在の所有者の登記をすることもできますが、費用の関係で、未登記のままにされることもあります。
未登記であっても、固定資産税は課税されますので、法務局とは別に市町村の台帳には所有者が登録されております。こちらの台帳の名義変更手続きをすることは可能です。
手続きについては各市町村にご確認ください。必要書類なども各市町村で異なります。
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