不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年1月8日
固定資産税は、土地や家屋等の不動産(または償却資産)を所有する人が毎年支払う税金です。固定資産税は、所有している不動産が所在する自治体(市町村)に納めます。
通常、固定資産税納税通知書は毎年4月〜5月頃に自治体から送付され、支払いは自治体にもよりますが、年4回の分割払いまたは一括払いを選択できます。
固定資産税はその年の1月1日時点で不動産を所有している人が納税義務を負います。基本的には登記簿上の名義人が基本的に支払うことになります。
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
固定資産税は1月1日現在の登記名義人に請求されます。亡くなったお父様のまま名義変更しないと、基本的にはお父様宛ての請求のまま翌年以降も届きます。
相続登記(相続による名義変更)の手続きを法務局で済ませれば、自動的に翌年からは新しい名義人へ固定資産税も請求されることになります。
固定資産税を管理する市区町村によって違いがある可能性もありますが、相続登記で共有名義とされた場合は2名それぞれ別に請求が届くのではなく、基本的に代表者1名だけにの税通知書が届きます。
なお、代表者のみに請求書が届き、代表者がまとめて納税することなりますが、連帯納税義務になりますので他の共有者は固定資産税を支払わなくて良いのではありません。それぞれが全額を連帯して納付する義務を負います。
自治体に代表者の届出を提出すれば、基本的に届出た方が代表者になります。共有名義にすると市区町村より代表者に関するお知らせが届く自治体もあります。
届出をしない場合は、任意に自治体が決めることになります。自治体によって選定基準が決まっていますが、持分の多い方や、登記簿に記載されている順序の早い方、自治体に住んでいる方が選ばれたりするようです。
なお、相続登記をしていない場合でも、代表者の届出をすることも可能です。相続が発生すると市区町村より代表者に関するお知らせが届く自治体もあります。
代表者が問題なく納税していれば、他の共有者に請求が来ることはありませんが、代表者が納税しないで滞納になってしまった場合は、市区町村は他の共有者請求することになります。
他の共有者が代表者に自己負担分の固定資産税を渡していた場合でも、代表者が納税していなければ全額納税する義務があります。
滞納したままですと、延滞金を支払うことになりますし、最悪は差し押さえや強制執行を受ける可能性もあります。
上記の通り、相続人代表者の届出をしない場合は、任意に自治体が代表者を決めることになります。自治体によって選定基準が決まっていますが、持分の多い方や、登記簿に記載されている順序の早い方、自治体に住んでいる方が選ばれたりするようです。
建物を新築すると1ヶ月以内に表題登記をする義務があります。しかし、古い家屋などは、当時建物を建てた際に登記をせずに現在もそのままの状況ということも実際には多いです。
登記されていない家屋(未登記家屋)は、法務局で管理されていないので通常の名義変更の手続きを取ることができません。
本来は表題登記は義務ですので、改めて表題登記をして現在の所有者の登記をすることもできますが、費用の関係で、未登記のままにされることもあります。
未登記であっても、固定資産税は課税されますので、法務局とは別に市町村の台帳には所有者が登録されております。こちらの台帳の名義変更手続きをすることは可能です。
手続きについては各市町村にご確認ください。必要書類なども各市町村で異なります。
未登記建物・未登記家屋【登記しないとどうなる?】
固定資産税は1月1日現在の登記名義人に請求されます。亡くなったお父様のまま名義変更しないと、基本的にはお父様宛ての請求のまま翌年以降も届きます。
相続登記の手続きを法務局で済ませれば、自動的に翌年からは新しい名義人へ固定資産税も請求されることになります。
【相続登記】相続における不動産名義変更手続きをわかりやすく解説!
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームよりお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください!
相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
旧:司法書士板垣隼事務所
0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569
代表者:司法書士 板垣 隼
代表者プロフィール
〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F
東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫
東京近郊は出張相談可
事務所概要はこちら
アクセスはこちら
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!