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遺贈の手続きを完全解説:相続登記との違い、税金、必要書類


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年10月29日
 

遺贈の基礎知識:相続との違いを理解する

遺贈とは?

遺贈(いぞう)とは、遺言書によって、遺言者が指定した相手に財産を無償で譲り渡すことです。遺贈が成立するためには、法的な効力を持つ遺言書が必須となります。

遺贈によって財産を受け取る人を受遺者(じゅいしゃ)と呼びます。遺贈の法的根拠は、遺言者の意思を記した有効な遺言書にあります(民法第964条)。

遺贈の最大の特徴は、財産を受け取る人(受遺者)の範囲を遺言者が自由に決定できる点です。受遺者になれる人に制限はなく、法律で定められた相続人(法定相続人)はもちろん、法定相続人以外の人(例えば、相続権のない孫や子の配偶者、内縁の妻、友人など)や、法人(株式会社、合同会社、NPO法人等)、地方公共団体なども指定できます。この自由度の高さが、遺言者の意思を実現するための強力な手段となっています。

なお、法定相続人にも遺言書によって遺贈することは可能ですが、実務上は相続人に対しては遺言書で「遺贈」させる文言は使用せずに、「相続させる」との表記を通常使います。ただの文言の違いと思うかもしれませんが、「遺贈」か「相続させる」かの違いによって相続手続きが異なる場合がありますので注意が必要です。

遺贈と相続の法的・税務的な違い

遺贈と相続は、財産承継の形態として似ていますが、その法的根拠、受取人の範囲、および税務上の取り扱いに決定的な相違点が存在します。この違いを明確に理解することが、遺言書作成時や遺贈実行時のトラブルを回避する第一歩となります。

「相続」とは、亡くなった方の財産が法律(民法)で定められた相続人に受け継がれることを指します。この財産を受け取る権利を持つのは、法定相続人のみとなります。遺言書を残していない場合は、民法の規定通りに相続することとなり、遺言書で財産の分配方法を指定して相続させることもできます。

遺贈は法定相続人以外に対しても無償で譲り渡すことが可能だったのに対し、相続の場合は法定相続人のみであることが大きな違いです。また、相続は遺言書がない場合も発生しますが、遺贈は遺言書を残すことによって生じるものです。

税務上、遺贈が相続と決定的に異なる点は、相続税の基礎控除額の計算と、相続税の2割加算の適用です。相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。

基礎控除への影響として、受遺者が法定相続人ではない場合(例えば友人や法人)、その受遺者は「法定相続人の数」にカウントされません。したがって、遺贈を受けた者が何人いても、基礎控除額が増えることはありません。

また、2割加算の適用として、法定相続人以外の受遺者(法定相続人ではない個人や法人など)が財産を取得した場合、その相続税額は原則として2割加算されます。これは、非相続人が財産を取得することに対する税務上の負担増であり、遺贈を検討する上での重要なコスト要因となります。

遺言書の有無による相続登記手続きの比較

遺贈と相続の比較

項目遺贈相続
法的根拠遺言書(単独行為)民法の規定
受取人誰でも指定可能(法人・団体含む)民法上の法定相続人に限る
遺言書の要否必須必須ではない
負債の承継包括遺贈は承継あり、特定遺贈は原則なし原則承継あり
相続税基礎控除法定相続人以外は人数に含まれない法定相続人の人数で増額
相続税2割加算法定相続人以外は対象原則対象外

遺贈と死因贈与の違い

遺贈と死因贈与は、いずれも「死亡によって効力が発生する財産譲渡」という点で似ていますが、その法的性質が異なります。

遺贈が遺言者の一方的な意思表示(単独行為)であるのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者の間で締結される「契約」です。受遺者の承諾が不要な遺贈に対し、死因贈与は生前の契約合意が必要となります。

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遺贈の二大類型:特定遺贈と包括遺贈の選択基準

遺贈は、財産の指定方法により「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類に分類されます。この分類は、受遺者が負債を承継するか否か、および遺産分割協議への参加義務の有無に直結し、実務上の複雑さを大きく左右します。

特定遺贈の定義と負債を承継しないメリット

「〇〇銀行の預金100万円をAに遺贈する」「東京都〇〇区の土地をBに遺贈する」のように、特定の財産を具体的に指定して遺贈する方法です。

メリット

  • 原則として、遺言書に明記されていない限り、遺言者の借金などのマイナスの財産を引き継ぐ必要がありません。
  • 特定遺贈を受けた受遺者は、指定された財産を受け取るのみであり、他の相続人や包括受遺者と遺産分割協議に参加する権利や義務を持ちません。
  • 遺贈の放棄が比較的容易で、家庭裁判所の手続きは不要です

デメリット

  • 遺言者が亡くなる前に指定された財産がなくなっていた場合(例:売却、焼失)、原則としてその遺贈は効力を失います。
  • 法定相続人以外の人が不動産の特定遺贈を受けると、不動産取得税が課税されます。

包括遺贈の定義と負債承継、遺産分割協議への参加義務

「全財産の3分の1をCに遺贈する」「遺産の50%をDに遺贈する」のように、特定の財産を指定せず、遺産の全部または一定の割合を指定して遺贈する方法です。

メリット

  • 遺言書作成後に財産の内容や構成が変わっても、割合で指定しているため柔軟に対応できます。
  • 受遺者は相続人と同様の権利義務を持つため、遺産分割協議に参加して、具体的にどの財産を受け取るかを話し合いで決めることができます。
  • 不動産が含まれていても、不動産取得税は課税されません。

デメリット

  • プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も指定された割合に応じて引き継がなければなりません。
  • 受遺者は相続人と一緒に遺産分割協議に参加する必要があり、手続きが完了するまでに時間がかかることがあります。
  • 遺贈を放棄する場合、遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続き(申述)をする必要があり、期限を過ぎると放棄できません。

遺贈形式の選択、判断基準

遺言者の目的が、特定の資産を特定の相手に確実に渡したい場合、または受遺者に負債や遺産分割協議の負担を負わせたくない場合は、特定遺贈が圧倒的に適しています。特に、法人や団体が受遺者となる場合、負債承継のリスクや煩雑な遺産分割協議への参加を嫌う傾向にあるため、ほぼ例外なく特定遺贈を選択すべきです。

一方で、包括遺贈は、遺言者が遺産全体の分配を受遺者や相続人の話し合いに委ねたい場合に選択されますが、負債状況が不透明な場合や、非相続人に対して用いる場合は、受遺者に予期せぬ経済的負担や行政上の複雑さを与える可能性が高くなります。特定遺贈は、単なる財産指定方法ではなく、受遺者の実務的負担を軽減するツールとして機能すると言えます。

遺言書の有無による相続登記手続きの比較

包括遺贈と特定遺贈の比較

比較項目包括遺贈特定遺贈
財産指定方法遺産全体の割合(例:1/2)個別財産(例:自宅不動産)
債務(負債)の承継割合に応じて承継する原則として承継しない
遺産分割協議への参加参加権あり(相続人と同等)参加権なし
放棄の手続き家庭裁判所への申立(3ヶ月以内)遺言執行者等への意思表示で完了

遺贈の登記手続き

遺贈登記の義務

遺贈による名義変更(遺贈登記)も、法律上は相続の一種として扱われています。そのため、2024年4月1日から始まった「相続登記の義務化」の対象になります。

つまり、遺贈で不動産をもらった人も、原則として3年以内に登記の手続きをしなければなりません。正当な理由なく期限を過ぎて登記をしないと、最大10万円の罰金(過料)を科される可能性があります。

以前は相続の登記に期限がなかったため、手続きをしないまま放置されることがよくありました。しかし、法律が変わったことで、遺贈の場合も含めて、早めに手続きを行うことが必要になりました。

ただし、3年以内の登記義務があるのは、「法定相続人が遺贈を受けた場合」だけです。法定相続人でない親族や、親族以外の友人や団体など、相続人でない人が遺贈で不動産をもらった場合は、登記の期限や罰則はありません。

ただし、登記をしないでいると、以下のようなリスクがあります。

  • 所有権を対抗できない(主張できない)
  • 将来不動産を売ったり、活用しようとするときに手続きが複雑になる

法律で義務付けられていない場合でも、できるだけ早く遺贈登記をすることをお勧めします。

相続登記の義務化

相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。

相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。

遺贈登記の申請人

遺贈登記では、基本的に財産をもらう人(受遺者)と、亡くなった方の相続人全員が一緒に登記申請をする必要があります。これは、不動産の所有者変更の登記は「権利をあげる人」と「もらう人」が共同で申請するというルールがあるためです。

遺贈は、亡くなった方から受遺者への「贈与」のような性質を持ちます。そのため、受遺者と相続人全員が手続きに協力する形になります。

ただし、例外的なケースもあります。まず、遺言で遺言執行者が指定されている場合、手続きが簡単になります。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために遺言者から任命された人で、相続人全員に代わって手続きを行う権限があります。この場合、受遺者は遺言執行者とだけ共同申請をすればよく、相続人全員の協力は不要になります。信頼できる人を遺言執行者に指定しておくと、手続きがスムーズに進みます。

さらに、2023年4月1日以降、受遺者が法定相続人である場合は、手続きがさらに簡素化されました。この法改正により、相続人への遺贈については受遺者が単独で登記申請できるようになりました。たとえば「全財産を長男に遺贈する」という遺言がある場合、長男は他の相続人の協力なしに、一人で登記手続きを進めることができます。これにより、法定相続人への遺贈は、通常の相続と同じように扱われるようになっています。なお、2023年4月1日より前に発生した相続についても単独で申請可能です。

 

上記をまとめると以下となります。

  • 受遺者が相続人以外 & 遺言執行者なし:受遺者 + 相続人全員で共同申請
  • 受遺者が相続人以外 & 遺言執行者あり:受遺者 + 遺言執行者で共同申請
  • 受遺者が法定相続人:受遺者単独で申請可能

遺贈登記の申請の流れ

遺贈登記の大まかな進め方は以下のとおりです。

  1. 遺言書の確認・検認手続き
    自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は家庭裁判所で検認手続きが先に必要となりますが、公正証書遺言なら検認不要です。
  2. 申請人の確定・調整
    遺言執行者が指定されている場合はその人が手続きを主導します。いない場合は受遺者と相続人全員で共同申請するための準備を進めます。必要に応じて家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることも検討します。
  3. 必要書類の収集
    被相続人・受遺者の戸籍謄本や住民票、遺言書(検認調書付)、固定資産評価証明書など、登記申請に必要な各種書類を収集・作成します。
  4. 登記申請書の作成・提出
    不動産所在地の管轄法務局に申請し、登録免許税を納付します。窓口またはオンラインで申請書と添付書類一式を提出します。司法書士に依頼している場合は事前に委任状を作成しておきます。
  5. 登記の完了・名義変更の完了
    法務局での審査を経て登記が完了すると、受遺者への名義変更が正なされます。登記完了後、新しい登記識別情報通知(従来の権利証)が発行され、手続きが完了します。

必要書類と収集範囲の違い

遺贈による不動産の所有権移転登記(遺贈登記)は、通常の相続登記とは、添付書類の有効期限や戸籍謄本の収集範囲において違いがあります。これらの実務的な違いを把握することが、スムーズな登記完了に不可欠です。

遺贈登記の基本的な添付書類には、遺言書、検認済証明書(公正証書遺言等では不要)、遺言者(被相続人)の住民票の除票、受遺者の住民票の写しなどが含まれます。

遺言執行者がいる場合、遺言執行者の印鑑証明書が必要となりますが、この印鑑証明書は作成後3ヶ月以内という厳格な有効期限が設定されています。この時間的制約により、遺贈登記は手続き開始後の迅速な行動が求められます。遺言執行者がいない場合、特に非相続人への遺贈の場合は、遺言者の相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。

戸籍謄本等の収集範囲については、相続登記では被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要となり、非常に広範で手間がかかります。対して、遺贈登記の場合、原則として被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本のみで足りるとされています。受遺者が法定相続人である場合は、それに加え相続人であることを証明する戸籍謄本等が必要です。

このように、遺贈登記では戸籍収集の「量」は軽減されますが、遺言執行者が指定されていない場合、相続人全員の協力を得るという「質」の高い合意形成の難題に直面します。遺言執行者の有無が、手続き上の障壁の種類を「書類収集の手間」から「人間関係と合意形成の手間」へと転換させる決定的な要因となります。

遺言書がある場合の相続登記手続きガイド|必要書類、流れ、注意点を徹底解説

遺贈登記の費用

遺贈による不動産名義変更手続きに必要な費用は以下の3つに分かれます。

 

登録免許税

不動産の固定資産評価額に応じた税率がかかります。相続登記は0.4%ですが、遺贈登記は原則2%と高くなっています。ただし、受遺者が法定相続人である場合は0.4%に軽減されます。例えば評価額1,000万円の不動産の場合、相続人以外への遺贈なら20万円、法定相続人への遺贈なら4万円となります。

各種証明書等の実費

戸籍謄本や住民票(1通数百円)、固定資産評価証明書(数百円~数千円)、公正証書遺言の謄本(1通数千円)等の費用がかかり、合計で数千円~1万円程度が見込まれます。郵送料や定額小為替代も含めて準備が必要です。

司法書士報酬

専門家に依頼する場合のサービス料金で、目安として10万円前後となります。シンプルな案件なら数万円程度の事務所もありますが、相続人との調整や書類収集を含めると20万円を超えることもあります。

総費用は「登録免許税(評価額×2%または0.4%)+ 証明書発行実費 + 司法書士報酬(依頼する場合)」となり、例えば評価額2,000万円の物件を他人に遺贈するケースでは、登録免許税40万円、実費1~2万円、司法書士報酬10万円前後の合計52万円程となります。

費用負担については、遺言書に特別な指定がなければ基本的に受遺者が負担するのが一般的です。

遺贈と不動産取得税

通常の相続の場合は不動産取得税は課税されませんが、遺贈の場合は条件によって不動産取得税が課税される場合があります。

具体的には相続人以外への特定遺贈の場合には課税されます。相続人への特定遺贈や、相続人以外への包括遺贈の場合は課税されません。

 

法律では次の通り規定されております。

地方税法第73条の7(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)
道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
一 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得

遺贈による不動産名義変更の注意点

相続人の協力が得られないケース

遺言執行者の指定がなく、受遺者が相続人以外の場合、相続人全員の協力(署名押印や書類提供)が必須となります。しかし、遺贈により相続分が減少する相続人は登記に非協力的になりがちで、特に不動産を受けられなかった相続人にとっては心理的ハードルが高いのが実情です。

このような状況では、家庭裁判所への遺言執行者選任申立てが解決策となります。利害関係人(相続人や受遺者)からの申立てで裁判所が遺言執行者を選任すれば、その執行者と受遺者のみで登記申請が可能となり、相続人個々の協力がなくても手続きを進められます。

遺言執行者について

被相続人の住所・氏名変更登記

被相続人が生前に引っ越しや改姓をしており、登記簿上の名義人表示(氏名・住所)が最終の戸籍・住民票情報と異なる場合は注意が必要です。

通常の相続登記なら、申請書と合わせて住民票の除票や戸籍謄本などを添付し、変更履歴を証明すれば問題ありません。しかし遺贈登記の場合、登記原因が「相続」ではなく「遺贈」となるため、被相続人名義の住所(氏名)変更登記を先に済ませる必要があります。特に登記上の住所と死亡時住所が異なる場合や、婚姻等で氏名が変わっている場合がこれに該当します。

先に「住所(氏名)変更登記」を申請して登記記録を最新のものに変更し、その後に遺贈による所有権移転登記を行うのが適切な手続きの流れです。通常は2件の申請を連件としてまとめて提出します。

この手続きを怠ると、法務局から取下げの指示が出て手続きが遅延する恐れがあります。事前に被相続人の登記名義情報と最終住所氏名を照合し、違いがあれば合わせて対応しましょう。

なお、受遺者が相続人で単独申請する場合は、住所変更が省略できる可能性があります。

住所変更登記【引越し・住所移転】

登記済権利証(登記識別情報)が必要

通常の相続登記なら、登記済権利証(登記識別情報)は不要ですが、遺贈登記の場合は通常の共同申請となるため、登記済権利証の添付が原則必要です。

登記済権利証が紛失等で手元にない場合は、事前通知制度の利用などが考えられます。

【紛失】登記識別情報通知を無くしたらどうする?(権利証がない!)

監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
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不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

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