「亡くなった親の不動産、過去にどんな手続きで名義が移ったの?」「遺産分割協議書の控えが見当たらない…」
こうした場面で出てくるのが、法務局に保管されている"登記申請書(登記簿の附属書類)"の閲覧です。
ただし、登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)と違い、誰でも自由に見られるわけではありません。2023年4月1日以降は、申請人以外の第三者が閲覧する場合、原則として「正当な理由」が必要になっています。
この記事では、相続の現場を扱う司法書士の視点で、「何が見られるのか」「どんな条件で見られるのか」「相続でどう役立つのか」を、できるだけ噛み砕いて解説します。
まず整理:閲覧できるのは「登記申請書」そのもの+添付書類
多くの方が最初に取るのは、登記事項証明書(登記簿謄本)です。ここには現在の名義や過去の移転履歴(原因・受付年月日など)が載っています。
一方、今回テーマの「登記申請書の閲覧」は、登記簿謄本"そのもの"ではなく、法務局が保管する次のような書類を確認するイメージです。
- 登記申請書
- 添付書類(例:遺産分割協議書、戸籍一式、印鑑証明書、委任状など)
※事件や内容により添付書類は異なります
閲覧のルール:ポイントは「図面」か「図面以外」か
不動産登記法上、附属書類の扱いは大きく2つに分かれます。
1)図面関係は、比較的広く閲覧・写し交付の対象
代表例として、土地所在図・地積測量図・建物図面・各階平面図などが挙げられます(制度上、広く請求できる枠組み)。
2)図面以外(登記申請書や遺産分割協議書など)は原則「正当な理由」が必要
2023年4月1日から、申請人以外の第三者が閲覧する場合は「正当な理由」が必要となり、さらに「正当な理由があると認められる部分に限って」閲覧できる、という建付けです。
逆に言うと、"全部見たい"は通りにくく、"この部分が必要"を説明できるかが重要になります。
自分が申請人である登記の附属書類は、正当な理由の有無にかかわらず閲覧請求できます。
相続で「登記申請書の閲覧」が役立つ典型例
相続の実務で、登記申請書の閲覧が"効く"のは、だいたい次のような場面です。
過去の相続登記の際、どんな書類で手続きしたかを確認したいニーズです。ただし、閲覧できる範囲は「正当な理由」と紐づくため、目的(なぜ必要か)を具体的に書くのが肝になります。
数次相続や代襲相続などで、戸籍収集に手間がかかるケースでは「過去に提出された資料の方向性」を掴みたい、という相談があります。
※最終的に戸籍収集が不要になるわけではありません
登記名義人の住所変更が何度もある、旧姓が絡むなど、本人同一性の説明が必要なケースで、過去申請の添付資料がヒントになることがあります。
「いつ・どんな原因で・誰が申請したのか」を追いたいときに、附属書類の確認を検討します。
手続きの大枠:どこで、何を出す?
窓口(または郵送)で請求するのが基本
登記簿の附属書類の閲覧は、基本的に管轄の登記所(法務局)に対して請求します。
| 必要書類・資料 | 内容 |
|---|---|
| 閲覧請求書 | 指定様式を使用します |
| 本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなど |
| 正当な理由を説明・疎明する資料 | 第三者が請求する場合に必要 |
| 手数料 | 収入印紙で納付 |
※事件や登記所運用で変わる場合があります
2024年6月24日から:ウェブ会議での閲覧(非対面)も可能に
附属書類の閲覧は「登記官の面前でのみ」という運用が中心でしたが、見直しにより、ウェブ会議システムを利用した非対面閲覧が可能となる枠組みが示されています(施行期日:2024年6月24日)。
- 窓口または郵送で閲覧請求
- 本人確認資料(写し可)や、正当な理由を証する情報(原本が必要とされる場面あり)を提出
- 登記官が審査し、日程調整
- ウェブ会議で本人確認 → 画面上で書類を映して閲覧
- 登記官の指示の下で録画等が可能
ウェブ会議による閲覧については、手数料は1件につき500円、本人確認書類は写しで可、とされています。
- 別段の申出をして、登記官が相当と認めるときにウェブ会議閲覧が認められます(常に使えるとは限りません)
- 対象が大量である場合や、機器・通信の事情などにより、対面(登記官面前)での閲覧に戻ることがあります
- 実施可否や対象事件は登記所側の判断・運用もあるため、実際に使う場合は事前に確認をおすすめします
保存期間の注意:古い申請書は「もう残っていない」ことがある
登記申請書(附属書類)は永久保存ではなく、一定期間で管理されます。法務局のFAQ資料として、申請書等の保存期間に関する案内があり、30年間保存などの整理がされています。
以前は保存期間が10年だった時期があるため、30年以内であっても古いものは廃棄されている可能性があります。
つまり、「かなり昔の相続登記」だと、閲覧したくても物理的に残っていない可能性があります。まずは「いつ頃の登記か」を登記事項証明書で確認してから動くのが安全です。
司法書士としての結論:まずは登記簿謄本 → 必要なら"目的を絞って"閲覧請求
- そもそも残っていない場合がある(保存期間)
- 第三者の場合「正当な理由」が必要(しかも必要部分に限られる)
- 何を見たいか(どの登記・どの部分か)を特定する必要がある
おすすめの順番:
- 登記事項証明書で履歴と受付情報を押さえる
- 書類が不足している/経緯確認が必要なら
- 「なぜ必要か」「どの部分が必要か」を整理して閲覧請求(必要なら専門家に相談)








