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不動産の登記申請書は閲覧できる?法務局で確認できる内容・条件


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年1月12日
 

不動産の登記申請書は閲覧できる?法務局で確認できる内容・条件・相続で役立つ場面を司法書士が解説

「亡くなった親の不動産、過去にどんな手続きで名義が移ったの?」「遺産分割協議書の控えが見当たらない…」
こうした場面で出てくるのが、法務局に保管されている"登記申請書(登記簿の附属書類)"の閲覧です。

ただし、登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)と違い、誰でも自由に見られるわけではありません。2023年4月1日以降は、申請人以外の第三者が閲覧する場合、原則として「正当な理由」が必要になっています。

この記事では、相続の現場を扱う司法書士の視点で、「何が見られるのか」「どんな条件で見られるのか」「相続でどう役立つのか」を、できるだけ噛み砕いて解説します。

まず整理:閲覧できるのは「登記申請書」そのもの+添付書類

多くの方が最初に取るのは、登記事項証明書(登記簿謄本)です。ここには現在の名義や過去の移転履歴(原因・受付年月日など)が載っています。

一方、今回テーマの「登記申請書の閲覧」は、登記簿謄本"そのもの"ではなく、法務局が保管する次のような書類を確認するイメージです。

閲覧できる書類(登記簿の附属書類)
  • 登記申請書
  • 添付書類(例:遺産分割協議書、戸籍一式、印鑑証明書、委任状など)

※事件や内容により添付書類は異なります

閲覧のルール:ポイントは「図面」か「図面以外」か

不動産登記法上、附属書類の扱いは大きく2つに分かれます。

1)図面関係は、比較的広く閲覧・写し交付の対象

代表例として、土地所在図・地積測量図・建物図面・各階平面図などが挙げられます(制度上、広く請求できる枠組み)。

2)図面以外(登記申請書や遺産分割協議書など)は原則「正当な理由」が必要

2023年4月1日から、申請人以外の第三者が閲覧する場合は「正当な理由」が必要となり、さらに「正当な理由があると認められる部分に限って」閲覧できる、という建付けです。

逆に言うと、"全部見たい"は通りにくく、"この部分が必要"を説明できるかが重要になります。

申請人本人の場合

自分が申請人である登記の附属書類は、正当な理由の有無にかかわらず閲覧請求できます。

相続で「登記申請書の閲覧」が役立つ典型例

相続の実務で、登記申請書の閲覧が"効く"のは、だいたい次のような場面です。

ケース1:遺産分割協議書(や遺言書の写し等)の控えが見当たらない

過去の相続登記の際、どんな書類で手続きしたかを確認したいニーズです。ただし、閲覧できる範囲は「正当な理由」と紐づくため、目的(なぜ必要か)を具体的に書くのが肝になります。

ケース2:相続人関係が複雑で、過去の登記で誰を相続人として扱ったか確認したい

数次相続や代襲相続などで、戸籍収集に手間がかかるケースでは「過去に提出された資料の方向性」を掴みたい、という相談があります。
※最終的に戸籍収集が不要になるわけではありません

ケース3:過去の住所・氏名のつながり(同一人物性)の確認材料がほしい

登記名義人の住所変更が何度もある、旧姓が絡むなど、本人同一性の説明が必要なケースで、過去申請の添付資料がヒントになることがあります。

ケース4:不正登記・勝手な名義変更が疑われる

「いつ・どんな原因で・誰が申請したのか」を追いたいときに、附属書類の確認を検討します。

手続きの大枠:どこで、何を出す?

窓口(または郵送)で請求するのが基本

登記簿の附属書類の閲覧は、基本的に管轄の登記所(法務局)に対して請求します。

必要書類・資料内容
閲覧請求書指定様式を使用します
本人確認書類運転免許証やマイナンバーカードなど
正当な理由を説明・疎明する資料第三者が請求する場合に必要
手数料収入印紙で納付

※事件や登記所運用で変わる場合があります

2024年6月24日から:ウェブ会議での閲覧(非対面)も可能に

附属書類の閲覧は「登記官の面前でのみ」という運用が中心でしたが、見直しにより、ウェブ会議システムを利用した非対面閲覧が可能となる枠組みが示されています(施行期日:2024年6月24日)。

ウェブ会議閲覧の流れ
  1. 窓口または郵送で閲覧請求
  2. 本人確認資料(写し可)や、正当な理由を証する情報(原本が必要とされる場面あり)を提出
  3. 登記官が審査し、日程調整
  4. ウェブ会議で本人確認 → 画面上で書類を映して閲覧
  5. 登記官の指示の下で録画等が可能

ウェブ会議による閲覧については、手数料は1件につき500円、本人確認書類は写しで可、とされています。

ウェブ会議閲覧の利用条件
  • 別段の申出をして、登記官が相当と認めるときにウェブ会議閲覧が認められます(常に使えるとは限りません)
  • 対象が大量である場合や、機器・通信の事情などにより、対面(登記官面前)での閲覧に戻ることがあります
  • 実施可否や対象事件は登記所側の判断・運用もあるため、実際に使う場合は事前に確認をおすすめします

保存期間の注意:古い申請書は「もう残っていない」ことがある

登記申請書(附属書類)は永久保存ではなく、一定期間で管理されます。法務局のFAQ資料として、申請書等の保存期間に関する案内があり、30年間保存などの整理がされています。

保存期間の変遷に注意

以前は保存期間が10年だった時期があるため、30年以内であっても古いものは廃棄されている可能性があります。

つまり、「かなり昔の相続登記」だと、閲覧したくても物理的に残っていない可能性があります。まずは「いつ頃の登記か」を登記事項証明書で確認してから動くのが安全です。

司法書士としての結論:まずは登記簿謄本 → 必要なら"目的を絞って"閲覧請求

閲覧請求のハードル
  • そもそも残っていない場合がある(保存期間)
  • 第三者の場合「正当な理由」が必要(しかも必要部分に限られる)
  • 何を見たいか(どの登記・どの部分か)を特定する必要がある

おすすめの順番:

  1. 登記事項証明書で履歴と受付情報を押さえる
  2. 書類が不足している/経緯確認が必要なら
  3. 「なぜ必要か」「どの部分が必要か」を整理して閲覧請求(必要なら専門家に相談)

よくある質問(Q&A)

誰でも登記申請書を見られますか?
図面系を除く附属書類(申請書や添付書面など)は、原則として「正当な理由」が必要です(2023年4月1日以降の運用見直し)。
相続人なら必ず見られますか?
相続人であっても、「何のために」「どの部分が必要か」を具体化することが重要です("全部見たい"は通りにくい設計です)。
遠方でも閲覧できますか?
ウェブ会議を利用した閲覧の枠組みが示されており、2024年6月24日施行と整理されています。ただし、実施可否・運用は登記所の判断も絡むため、実際は事前確認が確実です。

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監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
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板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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