不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
相続税は不動産を相続
名義変更する前に確認が必要!
相続税は、相続による不動産名義変更(相続登記)をした場合に課税されるものではありません。相続登記をしていなくても、一定の財産を相続する場合には相続税が課税されます。
相続税は、相続登記することによって課税されるものではありませんが、相続財産のうち土地やマンションが占める割合は通常とても大きいです。不動産は高額な財産ですので相続登記する際には確認・検討は必須です。
誰が相続するか(誰の名義にするか)で相続税が変わる場合もありますので、名義変更とは密接な関係があります。相続税のことを考慮しないで先に土地や建物の名義変更をしてしまうと、後で名義を修正するのは難しくなります。
相続税の対象の場合は、名義変更の手続き前に相続税を考慮し進めましょう!
遺産が基礎控除の範囲内であれば、誰の名義にしても相続税に影響はありません。誰の名義にしても相続税はかかりません。
なお、相続税には申告期限がありますが、相続登記には申請期限や申請義務もありません。遺産分割協議を済ませ、協議書も作って相続税は申告したけど、相続登記はしないまま忘れていて何年も後にやるケースなどもあります。
相続税の基礎控除の範囲内で相続税の申告もなかった場合は、相続税申告も相続登記もしないまま放置されているケースもあります。
相続登記を長年放置すると、関係者が増え協力を得るのが難しくなったり手続きが煩雑になる場合もありますので、相続税の申告準備と合わせて相続登記されることをお勧めいたします。
相続登記に関する、当センターの費用やQ&A、手続き流れなどを別のページにまとめておりますので、ご依頼を検討中の場合は、以下のリンクをご参照ください。
当センターの相続登記の案内はこちら
相続税は、亡くなった方の財産を相続人が引き継ぐ際に課税される税金です。
相続税は、亡くなった人の財産(相続財産)全体に対して課税されますので、不動産の名義変更に伴い発生する税金ではありません。名義変更しなくても相続税の対象であれば申告・納税が必要です。
亡くなった場合に必ずかかるものではなく、基礎控除額を超える財産を相続する場合にのみ課税されます。
基礎控除額は「3000万円+600万円×相続人の数」です。例えば相続人が配偶者と子2名の場合は基礎控除額は4800万円になります(3000万円+600万円×3)。生命保険や退職金については非課税の制度もあります(500万円×法定相続人の数)。
基礎控除以内の財産のみ相続する場合は、相続税の申告も納税も不要です。相続税が課税される場合は亡くなった方の1割にも満たなく、9割以上の大半のケースは相続税が課税されておりません。
相続税は最大55%の税率です。相続税の税率は相続する金額によって異なります。
相続する財産額が大きければ税率も高くなります。
相続税は、各相続人が相続した金額に税率を乗じて算出するのではなく、まずは各相続人の法定相続分に応じた額に税率を乗じて算出し、その税額を各相続人が相続した財産割合に応じて算出します。
単純計算は難しいので、具体的な相続税の計算については税理士または税務署に確認されることをお勧めいたします。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | - |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億万円以下 | 30% | 700万円 |
2億万円以下 | 40% | 1700万円 |
3億万円以下 | 45% | 2700万円 |
6億万円以下 | 50% | 4200万円 |
6億万円超 | 55% | 7200万円 |
国税庁のWebサイト(相続税の税率)
贈与税や相続税を算出するには、土地・建物・マンション等の評価額を調べる必要があります。評価額は税金を計算する上で国が決めている価格で、一般の取引相場(時価)とは異なります。通常は時価の8割程度に設定されていると言われますので、時価よりは低い額になることが多いです。
土地の評価は路線価で決まります(路線価が設定されていない場合は倍率方式)。
路線価は毎年国税庁が発表しておりインターネットでも調べることができます。
建物・家の評価は固定資産評価額がそのまま適用されます。
固定資産評価額は固定資産税を算出するために、市町村が定めている評価です。
相続人が住んでいる場合や、事業に使っている場合、他人に貸している場合など一定の場合には評価額が減額になることもあります。
住宅ローンの有無は評価額の算定に関係ありません。
土地家屋の評価(タックスアンサー)
財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)
小規模宅地等の特例とは、小規模な宅地について一定の要件を満たすと最大80%も評価額を軽減してくれる特例です。
小規模宅地等の特例が利用できる場合として以下の3つがあります。
特定居住用宅地とは、被相続人の自宅のあった土地に適用されるもので、330平方メートルまで80%減額されます。
適用するには以下の3のうちどれかに当てはまる必要があります。
特定事業用宅地とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族が事業をしていた宅地等で、一定の要件を満たした親族が取得した場合に適応されるもので、400平方メートルまで80%減額されます。
貸付事業用宅地とは、被相続人が貸していた土地に適用されるもので、330平方メートルまで80%減額されます。
国税庁のHPもご参照ください。
国税庁のWebサイト(相続税タックスアンサー)
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