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相続人調査の代行は誰に頼む?司法書士が依頼先の選び方と注意点を解説


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

相続が発生すると、誰が相続人かを確定する「相続人調査」が必要です。ただ、戸籍をたどって相続人を調べる作業は複雑で手間も時間もかかります。

このページでは、相続人調査の基礎から専門家への依頼方法までわかりやすく解説します。

相続人調査とは?いつ必要になる?

相続人調査とは、人が亡くなりその人の相続が発生した後に必要となる手続きです。

法律で定められている相続人が誰なのか調査・確定して、その後の相続手続きを進めることになります。

お亡くなりになった人(被相続人)が遺言書を残していなかった場合、相続人調査で確定した相続人全員で、被相続人相続手続きを行うことになりますので、相続開始後、最初に必要な手続きになります。

相続について相談したい!

司法書士法人不動産名義変更手続センターでは、相続登記(不動産の名義変更)に関する無料相談を行っております。不動産以外についても遺産相続全般について対応しております。法定相続情報一覧図の作成、戸籍収集等もおまかせください。

お電話やメールで、お気軽にご相談ください。

相続人調査では何をする?

戸籍収集と相続人確定の流れ

相続人を調査するには、被相続人の戸籍謄本を調査することになります。戸籍謄本以外にも除籍謄本や改製原戸籍などの戸籍に関する証明書を取得することになります。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を集め調査することにより、被相続人に配偶者や子がいるのか・何名いるのか、子がいない場合は両親や祖父母等の直系尊属がいるかどうか、直系尊属が全てお亡くなりの場合は兄弟姉妹がいるのか等を調査して相続手続きに利用することになります。

相続関係説明図の作成

戸籍謄本等で、法定相続人が確定したら、戸籍謄本では相続人が分かりにくいので、相続関係を略図化した相続関係説明図を作成します。

相続関係説明図の作成は必須ではないですが、複雑な相続関係の場合は相続人間で確認する意味もあり、また各種手続きで戸籍謄本等を提出する際も相続関係説明図があると、提出先で相続関係が把握しやすくなります。

相続登記の申請の際に相続関係説明図を作成すると、戸籍謄本等の原本を返してもらう際(原本還付)に、戸籍謄本のコピーを取ったり原本と相違ない旨の記載が不要となるメリットもあります。

相続関係説明とは別に、法定相続情報一覧図を作成し、法務局で認証してもらうと、法定相続情報一覧図を戸籍謄本等の代わりに手続きに利用できるようになります。

相続人調査が相続登記や遺産分割協議に必要となる理由

相続人調査が、相続登記や遺産分割協議に必要となる理由は、相続手続きは基本的に相続人全員で行う必要があり、それを証明するためです。

遺産分割協議は相続人全員で行わないと遺産分割協議が成立しません。相続人は子2名だけと自分たちが思っていても、親に他に子がいる可能性もあります。被相続人である親が亡くなり、他にも子がいた場合は、その子も相続人に該当します。

他に相続人がいないことを証明するために、戸籍謄本を揃える必要があります。客観的に相続人を証明するには戸籍謄本が必要となります。

相続登記する際も、相続人全員で遺産分割協議をする必要があり、一部の相続人から手続きする場合でも遺言書がない場合は、相続人全員の証明が必要となります。

相続人調査は自分で行うと大変?

戸籍の取り寄せにかかる手間と期間

相続人調査は自分で行うことも可能ですが、想像以上に煩雑で時間がかかる場合もあります。実際には次のような点で難しさがあります。

  • 集める戸籍の数が多く、何か所もの役所に請求しなければならない場合もある

  • 古い戸籍は手書きで読みにくく、専門知識がないと内容を理解しづらい

  • 不慣れな人が自分で行うと、相続人を見落としてしまうリスクがある

このように、相続人調査は戸籍謄本等を役所で取得するだけなので簡単そうに思われる場合もありますが、かなり手間のかかる作業です。

現在は、広域交付での取得が可能になったことに取り寄せ期間が短縮されました。これまでは戸籍の収集だけでも郵送を利用すると1ヶ月程度かかることが多かったですが、広域交付の場合は数日から数週間程度で取得できます。ただし、役所の混雑状況や戸籍の種類や本籍地の状況によって異なります。

複数の役所・本籍地への問い合わせ

戸籍謄本等は基本的には本籍地の役所への請求が必要となります。本籍地の異なる戸籍謄本等を取得するには、それぞれの役所へ請求することになります。

ただし、広域交付の場合は、ご自身の戸籍謄本や、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等はまとめて1箇所の役所で請求可能です。

広域交付の場合でも、直系尊属(直系卑属)以外の兄弟姉妹の戸籍謄本は取得できませんので、それぞれの本籍地への請求が必要となります。

遠方の場合は、郵送での請求も可能ですが、郵便小為替の用意などで手間はかかります。

専門知識が必要なケース

戸籍謄本はその内容を解読する必要があります。

現在の戸籍謄本は比較的容易に解読できる場合が多いですが、相続手続きの場合は通常かなり古い戸籍なども存在し、それぞれ解読が必要です。古い戸籍謄本等は手書きであったり旧字で記入されたり、一般の方では解読が困難な場合もあります。

複雑な相続関係の場合はもちろん、その他でも転籍を何度も行ったり、結婚離婚が複数回あったり、養子縁組などがあると戸籍解読の難易度は上がります。特殊な事情がなくても古い戸籍は、法律の改正が何度もあるとそれだけでも難しいものです。

戸籍の内容を理解できない場合は戸籍謄本が揃っているのかもご自身では分かりません。その場合は専門家への依頼も必要となります。

相続人調査を代行できる専門家と特徴

司法書士(相続登記までワンストップ対応可)

司法書士は相続登記で相続手続きは多く手がけています。戸籍調査も他の専門家と比べても極めて高い精度で行なえます。法定相続情報一覧図も法務局での手続きになりますので、司法書士が専門分野となります。

相続人調査や遺産分割協議書の作成、相続登記の申請まで司法書士はワンストップで対応可能です。

さらに、他の専門家と比較しても料金は安価である場合が多いです。

税理士(相続税の申告がある場合)

相続税の申告が必要な場合は税理士へ、相続税の申告と合わせて相続人調査を行ってもらう場合もあります。

相続税はどの税理士でも取り扱っている分野ではないので、全ての税理士に依頼できるとは限りません。相続税を多く取り扱っている税理士であれば問題なく対応は可能と思われます。

相続税の依頼とセットで相続調査をする場合は、相続人調査費用は相続税の申告費用に含まれる場合も多いかと思われます。

弁護士(争いがある場合に有効)

弁護士は法律事務全般を対応可能で、相続人調査から遺産分割の交渉・調停、訴訟まで対応できます。

特に相続人同士で争いが予想される場合や、行方不明の相続人がいる場合など、法律上のトラブル対応が必要なケースでは弁護士への依頼が有効です。弁護士は家庭裁判所での調停や審判の代理人にもなれるため、他の専門家では対応できない紛争解決まで一括して任せられます。

法律のスペシャリストして安心して任せられる面がメリットですが、費用は他の専門家と比較し高額となる傾向があります。

行政書士(調査や書類作成は可能だが登記は不可)

行政書士は官公署に提出する書類の作成や手続き代行を業しています。

相続人調査や戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などは行政書士も対応可能で、特に相続手続きの書類面でサポートしてほしい場合、行政書士は頼れる存在です。

行政書士に依頼するメリットは、比較的費用が低めです。特に弁護士に比べ報酬額が低めに設定される傾向があります。ただし、相続登記の申請や相続税の申告は行政書士では対応できませんので、それらの手続きがある場合は司法書士や税理士に最初から依頼した方が費用を抑えられる場合があります。

相続人調査の費用相場

戸籍収集代行の費用目安

戸籍謄本を取得するには1通450円の手数料を役所に支払います。除籍謄本や改正原戸籍は1通750円。相続の場合は複数取得することになりますので、相続人の数などで戸籍の取得通数も異なりますが合計千円〜1万円程度かかります。

専門家にご依頼の場合は数万円〜となりますが、取得通数や相続関係で異なります。

また、相続登記や相続税の申告など、相続人調査と合わせて他も依頼の場合は、単独で相続人調査の依頼よりは安く抑えられる場合が多いです。;

相続関係説明図作成の費用目安

相続関係説明図の作成は、単独で専門家に依頼のケースは少ないかと思いますが、数万円程度が目安です。

司法書士に相続登記と合わせてご依頼の場合は、オプション料金となり安く抑えられる場合が多いかと思います。

また、相続人調査とセットでご依頼、または法定相続情報一覧図の取得と合わせて依頼の場合も同様の料金設定になることもあります。

登記まで依頼した場合の費用感

司法書士に相続人調査から相続登記までまとめてご依頼の場合の費用の目安は5万円〜15万円程度です。遺産分割協議書の作成など全てまとめてご依頼いただいても同様です。

もちろん案件によっても費用は異なります。各事務所によっても料金規定が異なります。詳しくは司法書士事務所に見積もりを依頼して確認しましょう。

相続人調査に関するよくある質問Q&A

調査にはどのくらいの期間がかかりますか?

相続関係や本籍の状況によっても異なりますが一般的には1ヶ月程度かかります。

スムーズな場合で1ヶ月程度なので、当然それ以上かかる場合もあります。広域交付の取得で早い場合は数週間程度で揃う場合もあります。

相続人が見つからない場合はどうなりますか?

日本国籍であれば、基本的には戸籍謄本で相続関係は把握できます。

法律上の相続人が誰もいない場合は、相続財産清算人による手続きとなり家庭裁判所が関与します。

外国籍や帰化により日本国籍となった場合で、戸籍では相続人調査できない場合は、特殊な手続きとなりますので専門家にご相談ください。

相続人調査の妥当性は誰が判断するのですか?

相続人調査の結果の正確さは、一次的には相続人で判断することになりますが、最終的には提出先で判断されることになります。

相続登記を法務局へ申請した際は、法務局で確認することになり、不足があれば再取得が必要となり、相続人が漏れている場合は申請の取り下げ等が必要になります。同様に、銀行預金の解約であれば銀行が判断し、有価証券の移管であれば証券会社が判断します。

専門家に依頼した場合は、担当した司法書士や行政書士が妥当性を担保してくれると言えます。

不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

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