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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年3月11日
相続人調査とは、人が亡くなった後に、法律で定められた相続人が誰なのかを戸籍謄本等の公的書類によって調査・確定する手続きです。
お亡くなりになった方(被相続人)が遺言書を残していなかった場合、相続人調査で確定した相続人全員で遺産分割協議や各種相続手続きを行うことになります。つまり、相続人調査は相続開始後に最初に取り組むべき手続きといえます。
このページでは、相続人調査の具体的な進め方から、自分で行う場合の注意点、専門家に依頼する場合の選び方や費用の目安まで、実務経験をもとに解説します。
相続の基本的な仕組みについては「相続の基礎知識まとめ【法定相続人とは?】」もあわせてご覧ください。
相続人を調査するには、被相続人の戸籍謄本を収集することが基本となります。戸籍謄本のほかにも、除籍謄本や改製原戸籍など、さまざまな種類の戸籍に関する証明書を取得することになります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を集めて調査することにより、配偶者や子がいるのか・何名いるのか、子がいない場合は両親や祖父母等の直系尊属がいるかどうか、直系尊属が全てお亡くなりの場合は兄弟姉妹がいるのか、といった相続関係を明らかにしていきます。
戸籍謄本の詳しい内容については「相続登記に必要不可欠な戸籍謄本とは」をご参照ください。
戸籍謄本等の収集が完了し法定相続人が確定したら、戸籍謄本だけでは相続人の関係が分かりにくいため、相続関係を略図化した相続関係説明図を作成します。
相続関係説明図の作成は法律上の義務ではありませんが、複雑な相続関係の場合は相続人間で確認する意味がありますし、各種手続きで戸籍謄本等を提出する際にも、提出先で相続関係が把握しやすくなるメリットがあります。
また、相続登記を申請する際に相続関係説明図を添付すると、戸籍謄本等の原本を返してもらう際(原本還付)に、戸籍謄本のコピーを取ったり原本と相違ない旨の記載が不要となる実務上のメリットもあります。
なお、相続関係説明図とは別に、法定相続情報一覧図を作成し法務局で認証を受けると、法定相続情報一覧図を戸籍謄本等の代わりに各種手続きで利用できるようになります。戸籍謄本等を何セットも用意する手間が省けるため、相続手続きが多い場合に便利です。
詳しくは以下のページをご覧ください。
相続手続きは基本的に相続人全員で行う必要があります。相続人調査は、この「全員で行った」ことを客観的に証明するために欠かせない手続きです。
遺産分割協議は相続人全員で行わないと成立しません。たとえば「相続人は子2名だけ」と思っていても、被相続人に他にも子がいたという可能性は否定できません。他に相続人がいないことを証明するためには、戸籍謄本を揃えて相続関係を客観的に明らかにする必要があります。
相続登記をする際も同様です。遺産分割協議に基づく相続登記でも、遺言書がない場合は相続人全員の証明が必要となります。一部の相続人からの申請であっても、相続人全員を確定させた戸籍謄本等の提出は求められます。
相続人調査はご自身で行うことも可能ですが、想像以上に煩雑で時間がかかる場合があります。実際に取り組まれた方がつまずきやすい点としては以下が挙げられます。
このように、戸籍謄本等を役所で取得するだけなので簡単そうに見える場合もありますが、実際にはかなり手間のかかる作業です。
なお、現在は広域交付制度により取り寄せ期間が大幅に短縮されています。従来は郵送での戸籍収集に1ヶ月程度かかることが多かったのに対し、広域交付の場合は数日から数週間程度で取得できることもあります。ただし、役所の混雑状況や戸籍の種類、本籍地の状況によって変わります。
広域交付の詳しい仕組みについては「【広域交付】戸籍謄本が全国どこからでも取得可能に」をご覧ください。
戸籍謄本等は原則として本籍地の役所へ請求する必要があります。本籍地が異なる戸籍が複数ある場合は、それぞれの役所へ個別に請求することになります。
ただし、広域交付を利用すれば、ご自身の戸籍謄本や被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等をまとめて1箇所の役所で請求可能です。
広域交付の場合でも、直系尊属・直系卑属以外の兄弟姉妹の戸籍謄本は取得できませんので、それぞれの本籍地への請求が必要となります。遠方の場合は郵送での請求も可能ですが、郵便小為替の用意など手間がかかる点に注意が必要です。
戸籍謄本は、その内容を正しく解読する必要があります。
現在の戸籍謄本は比較的読みやすいですが、相続手続きの場合はかなり古い戸籍も含まれることが一般的です。古い戸籍は手書きであったり旧字で記載されていたりと、一般の方では解読が困難な場合も少なくありません。
転籍を何度も行っていたり、婚姻・離婚が複数回あったり、養子縁組があるケースでは難易度がさらに上がります。特殊な事情がなくても、法律の改正による戸籍制度の変遷があり、古い戸籍は読み慣れていないと難しいものです。
戸籍の内容が理解できないと、戸籍謄本が全部揃っているのかどうかも判断できません。そのような場合は、無理をせず専門家への依頼をご検討ください。
相続人調査は、複数の専門家に依頼することが可能です。それぞれの特徴を把握したうえで、ご自身の状況に合った専門家を選ぶことが大切です。
| 専門家 | 特徴・対応範囲 | 費用の傾向 |
|---|---|---|
| 司法書士 | 相続人調査から遺産分割協議書の作成、相続登記までワンストップで対応可能。法定相続情報一覧図の取得も専門分野。ただし相続税の申告や紛争時の代理交渉は対応不可。 | 比較的安価 |
| 税理士 | 相続税の申告が必要な場合に、申告と合わせて相続人調査も対応可能。ただし相続登記の申請や紛争時の代理交渉は対応不可。 | 申告費用に含まれることが多い |
| 弁護士 | 相続人調査から遺産分割の交渉・調停・訴訟まで対応可能。相続人間で争いがある場合や、行方不明の相続人がいる場合に有効。 | 高額になる傾向 |
| 行政書士 | 戸籍収集、相続関係説明図・遺産分割協議書の作成に対応。ただし相続登記・相続税の申告・紛争時の代理交渉は対応不可。 | 比較的安価 |
司法書士は相続登記を数多く手がけている関係で、戸籍調査の精度も極めて高いといえます。法定相続情報一覧図の取得も法務局での手続きとなるため、司法書士の専門分野です。
相続人調査から遺産分割協議書の作成、相続登記の申請までワンストップで対応できるため、手続きの窓口を一本化できる点が大きなメリットです。他の専門家と比較しても、費用が安価である場合が多い傾向にあります。
ただし、相続税の申告は税理士の業務となるため司法書士では対応できません。また、相続人間で紛争が生じている場合の代理交渉や調停・訴訟の代理は弁護士の業務となり、司法書士が介入することはできません。相続税の申告が必要な場合や争いがある場合は、それぞれ税理士・弁護士との連携が必要になります。
相続税の申告が必要な場合は、税理士に相続税の申告と合わせて相続人調査を依頼するケースもあります。
ただし、相続税はすべての税理士が取り扱っている分野ではないため、相続税を多く手がけている税理士を選ぶことが重要です。相続税の依頼とセットの場合は、相続人調査の費用が申告費用に含まれることも多いようです。
なお、相続登記の申請は司法書士の業務となるため税理士では対応できません。また、相続人間の紛争に関する代理交渉や調停・訴訟は弁護士の業務となり、税理士が介入することはできません。
弁護士は法律事務全般に対応できるため、相続人調査から遺産分割の交渉・調停、訴訟まで幅広くカバーできます。
特に相続人同士で争いが予想される場合や、行方不明の相続人がいる場合など、法的トラブルの対応が必要なケースでは弁護士への依頼が有効です。家庭裁判所での調停や審判の代理人にもなれるため、紛争解決まで一括して任せられます。
法律のスペシャリストとして安心感がある一方、費用は他の専門家と比較して高額になる傾向があります。
行政書士は、相続人調査や戸籍収集、相続関係説明図・遺産分割協議書の作成など、書類面のサポートに対応できます。費用が比較的低めに設定される傾向があり、特に弁護士に比べると報酬は抑えられることが多いです。
ただし、相続登記の申請や相続税の申告は行政書士では対応できません。また、相続人間で争いがある場合の代理交渉や調停・訴訟も行政書士の業務範囲外となります。これらの手続きが必要な場合は、司法書士・税理士・弁護士に最初から依頼した方がトータルの費用を抑えられる場合があります。
戸籍謄本を役所で取得する際の手数料は、戸籍謄本が1通450円、除籍謄本や改製原戸籍が1通750円です。相続の場合は複数通取得しますので、相続人の数などにもよりますが、合計で千円〜1万円程度の実費がかかります。
専門家に代行を依頼した場合の報酬は数万円〜が目安ですが、取得通数や相続関係の複雑さによって変動します。
なお、相続登記や相続税の申告など他の手続きと合わせて依頼する場合は、相続人調査を単独で依頼するよりも費用が抑えられることが多いです。
相続関係説明図の作成を単独で専門家に依頼するケースは少ないかと思いますが、依頼した場合は数万円程度が目安です。
司法書士に相続登記と合わせて依頼する場合はオプション料金として安く抑えられることが多いでしょう。相続人調査とのセット依頼や、法定相続情報一覧図の取得と合わせた依頼でも、同様に割安な料金設定となる場合があります。
司法書士に相続人調査から相続登記までまとめて依頼する場合の費用の目安は、5万円〜15万円程度です。遺産分割協議書の作成なども含めて一括で依頼した場合も、おおむね同程度の費用感となります。
もちろん案件の内容や事務所の料金体系によって異なりますので、詳しくは司法書士事務所に見積もりを依頼して確認するのが確実です。
当事務所の費用については「【2025年最新】司法書士の費用・料金相場|不動産名義変更の報酬体系を明確公開」をご参照ください。
相続関係や本籍の状況によって異なりますが、一般的には1ヶ月程度が目安です。スムーズに進んだ場合でも1ヶ月程度はかかることが多く、状況によってはそれ以上かかる場合もあります。
広域交付を利用できる場合は、数週間程度で揃うこともあります。
日本国籍であれば、原則として戸籍謄本で相続関係を把握できます。
法律上の相続人が誰もいない場合は、相続財産清算人による手続きとなり、家庭裁判所が関与することになります。
外国籍の方や帰化により日本国籍を取得した方で、戸籍だけでは相続人調査ができない場合は特殊な手続きが必要となりますので、専門家にご相談ください。
相続人調査の結果の正確性は、一次的には相続人自身で確認することになりますが、最終的には手続きの提出先で判断されます。
たとえば、相続登記の場合は法務局で確認され、不足があれば再取得が求められます。相続人が漏れている場合は申請の取り下げ等が必要になることもあります。同様に、銀行預金の解約であれば銀行が、有価証券の移管であれば証券会社が判断します。
専門家に依頼した場合は、担当した司法書士や行政書士がその妥当性を確認したうえで手続きを進めますので、安心して任せることができます。

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