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戸籍の附票・住民票が古すぎて保存期間経過している場合、どうすればいい?


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年12月2日
 

戸籍の附票・住民票が古すぎて保存期間経過している場合、どうすればいい?

不動産の相続登記や、住所変更登記などを行う際、被相続人の登記簿上の住所と本籍(戸籍謄本)のつながりを証明するために、戸籍の附票や住民票の除票が必要になります。

しかし、長期間引越しを繰り返していたり、特に亡くなった方の古い住所を辿る場合、役所に「保存期間経過のため交付できない」と告げられることがあります。住所の履歴が途切れてしまうと、法的な手続きがストップしてしまう可能性があります。

この記事では、公的書類の保存期間が過ぎて情報が取得できない場合の代替手段と具体的な対処法を解説します。

保存期間の基礎知識と情報の欠損

なぜ、公的な書類である戸籍の附票や住民票が取得できなくなるのでしょうか。

戸籍の附票・住民票の法定保存期間

公的記録には、法律によって保存期間が定められています。

法定保存期間

  • 戸籍の附票(除附票含む):原則として150年間(法令改正により延長されましたが、古い記録は過去の短い保存期間(5年間など)で既に廃棄されている可能性があります)
  • 住民票の除票:原則として150年間(こちらも法令改正前は5年間など短い期間で廃棄されていました)

⚠️ 古い記録は廃棄されている可能性が高い

特に、法令改正前の古い時期に消除(転出・死亡など)された記録については、当時の短い保存期間が適用され、すでに役所で廃棄されているケースが非常に多いのが実情です。

保存期間経過による情報の欠損

保存期間が経過し廃棄されてしまうと、その市町村からは住所履歴の証明書類は一切発行できなくなります。

戸籍の附票は戸籍とセットで管理されているため、「改製原附票(戸籍の様式が変わった際の古い附票)」や「除附票(戸籍から除籍された際の附票)」など、名称が違うものが残っている可能性もありますが、それらも保存期間経過で取得できなくなることがあります。

住所履歴が途切れた場合の代替手段と手順

情報が「ない」ことを前提に、他の証拠で「この人は登記簿上の人物と同一である」と立証していく作業が必要になります。

代替手段 1

登記済権利証がある場合

被相続人名義の登記済権利証の提供があれば、不在籍証明書や不在住証明書等の他の書類の提供は不要です。

法的根拠

平成29年までは明確な根拠規定がなかったので、登記済権利証以外にも不在籍証明書や不在住証明書、上申書等の提出が求められるケースがありましたが、平成29年3月23日法務省民二第175号により、正式に登記済証(登記済権利証)を提供することで、被相続人の同一性を確認できるとされました。

代替手段 2

固定資産税の納税証明書+不在籍証明書+不在住証明書を利用

固定資産税の納税証明書又は評価証明書並びに不在籍証明書及び不在住証明書が提供された場合も、上申書の提出は不要です。

法的根拠

これらの提供があった場合も、被相続人の同一性を確認できるとされました(令和5年12月18日法務省民二第1620号)。

⚠️ 適用条件

ただし、以下の全ての条件を満たす場合に限ります:

  • 登記記録上の不動産の表示及び納税義務者の氏名と一致していること
  • 納税証明書等に記載された納税義務者の住所及び氏名が住民票の写し等に記載された被相続人の住所及び氏名と一致していること
  • 住民票の写し等に記載された被相続人の本籍地及び氏名が被相続人にかかる戸籍謄本等に記載された本籍及び氏名と一致していること
代替手段 3

不在籍証明書+不在住証明書+相続人全員の上申書(印鑑証明書付)

不在籍証明書(登記簿上の住所地に本籍がないことの証明)と不在住証明書(登記簿上の住所地に住民登録がないことの証明)を取得します。

これらに加えて、相続人全員が「登記簿上の人物と被相続人が同一人物である」ことを証明する上申書を作成し、各相続人の印鑑証明書を添付します。

専門家への相談:司法書士の役割

住所履歴の証明は複雑であり、法務局の運用も地域によって異なる場合があります。自力での手続きが困難な場合は、専門家に相談するのが最善です。

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不動産の登記申請を代理で行うことができます。上申書の作成や、法務局との折衝を含めた「同一人物証明」のサポートを専門的に依頼できます。

まとめ

戸籍の附票や住民票の保存期間が経過している場合、諦める必要はありません。

主な代替手段は以下の通りです:

  • 登記済権利証がある場合:他の書類は不要(平成29年3月23日法務省民二第175号により正式に認められました)
  • 固定資産税の納税証明書又は評価証明書がある場合:不在籍証明書・不在住証明書と組み合わせることで、上申書不要で同一性を証明可能(令和5年12月18日法務省民二第1620号)
  • 上記の書類がない場合:不在籍証明書・不在住証明書と相続人全員の上申書(印鑑証明書付)で同一人物であることを証明

この手続きは複雑で、法務局の運用も地域によって異なる場合があります。専門家である司法書士に依頼することで、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。

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司法書士 板垣隼
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板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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