不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678
受付時間
9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

空き家を相続するとどうなる?正しい相続手続きの順序を解説!


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年6月2日

空き家を相続したら(要点まとめ)

● まず相続登記(名義変更)が必須:2024年4月から義務化され、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記する義務があります。正当な理由なく怠ると過料の対象になりえます(過料の上限は10万円以下とされています)。

● 放置が最大のリスク:管理が行き届かず「特定空家」「管理不全空家」に指定され勧告を受けると、住宅用地特例が外れ、土地部分の固定資産税が大きく増える場合があります(土地部分が最大で約6倍になりうるとされています)。

● 相続放棄という選択肢:価値が低く負担だけの空き家は相続放棄も検討できます。ただし預貯金など他の遺産もすべて放棄することになり、原則3か月の期限があります。放棄後も状況により管理(保存)義務が残る場合があります(民法第915条・第940条)。

● 相続土地国庫帰属制度:2023年4月に始まった、土地を国に引き取ってもらえる制度です。建物がある土地は対象外(解体が前提)など要件があり、負担金も必要です(詳細は要確認)。

● 共有名義は避けるのが原則:複数人の共有にすると売却・解体・管理のたびに全員の合意が必要となり手続きが難航します。遺産分割で単独名義にするのが安全です。

● 売却時は特例の確認を:被相続人の居住用家屋(空き家)を一定の要件で売却すると、譲渡所得から控除できる特例があるとされています(適用期限・要件は税理士にご確認ください)。

● 当センターの対応範囲:空き家・土地の相続登記(名義変更)を全国対応で承ります。売却・解体・活用の判断、相続土地国庫帰属制度の申請、税の試算・申告などは当センターの業務範囲外のため、不動産業者・解体業者・法務局の窓口・税理士等にご相談ください。

空き家を相続したら、まず必要になるのが相続登記(名義変更)です。2024年4月から相続登記は義務化され、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に手続きをしないと過料の対象になりえます。名義が亡くなった方のままでは、買主への名義変更(所有権移転登記)ができず売却が進められないなど、その後の手続きの妨げになります。

さらに、空き家を放置すると「特定空家」「管理不全空家」に指定され、固定資産税が大きく増える場合があります。この記事では、空き家を相続したときの手続きの流れ、名義変更(相続登記)の進め方、相続放棄や売却・国庫帰属制度といった処分の選択肢、かかる税金まで、司法書士がわかりやすく解説します。

空き家を相続したら、まず何をする?(手続きの全体像)

空き家を相続したとき、多くの方が「売るべきか」「解体すべきか」を先に悩みがちです。しかし、最初にすべきは相続登記(名義変更)です。順序を間違えると、せっかくの売却・解体の話も前に進みません。

近年、親世代から実家を相続したものの、すでに自分は別の場所に持ち家がある、遠方で通えない、といった理由で空き家になるケースが増えています。「いつか使うかもしれない」「兄弟で話し合う時間がない」と先延ばしにしているうちに、相続登記の期限が過ぎたり、建物が傷んで近隣に迷惑をかけたりといった問題に発展しがちです。まずは落ち着いて、何から手をつければよいかを整理しましょう。

結論:相続登記(名義変更)が最優先・3年以内の義務

相続した不動産は、相続および所有権の取得を知った日(自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日)から3年以内に相続登記する義務があります(2024年4月1日施行)。空き家であっても例外ではありません。名義が被相続人(亡くなった方)のままだと、次のような手続きが進められません。

  • 空き家・土地を売却する(買主への所有権移転登記の前提として相続登記が必要)
  • 土地・建物を担保に入れる(抵当権の設定ができない)

このほか、建物の解体については、解体工事自体は相続人全員の合意があれば相続登記前でも進められる場合がありますが、解体後の建物滅失登記や、後日の土地売却・相続人間の費用負担トラブルの予防のためにも、先に名義を明確にしておくのが実務上の鉄則です。相続土地国庫帰属制度の利用も、申請者が相続等により土地を取得したことを示せばよく、相続登記が必須とは限りませんが、先に相続登記を済ませておくと手続きが分かりやすくなります(詳細は後述)。

つまり、空き家の「その後」をどう決めるにしても、相続登記がスタート地点になります。

空き家相続の手続き5ステップ

空き家を相続してから名義変更を終えるまでの基本的な流れは、次の5つのステップです。

  1. 遺言書の有無と相続人・相続財産を確認するまず遺言書があるかを確認します。遺言書がなければ、戸籍をたどって相続人が誰かを確定し、空き家のほかに預貯金・負債などどんな財産があるかを把握します。空き家の評価額は、固定資産税の納税通知書や名寄帳で確認できます。
  2. 空き家を「誰が相続するか」を話し合う(遺産分割協議)遺言書がない場合、相続人全員で誰が空き家を取得するかを話し合い、遺産分割協議書にまとめます。空き家は、できるだけ複数人の共有にせず単独名義にするのが、その後の売却・解体・管理の意思決定をスムーズにするコツです。
  3. 必要書類(戸籍・住民票など)を集める被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍・住民票、固定資産評価証明書などを収集します。本籍を移している場合は複数の市区町村から取り寄せが必要になることもあります。
  4. 法務局に相続登記を申請する空き家・土地を管轄する法務局へ相続登記を申請します。申請には登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)がかかります。書類に不備があると補正が必要になるため、専門家に依頼すると安心です。
  5. 名義変更後、空き家の管理・処分を判断する名義が相続人に変われば、売却・賃貸・解体・国庫帰属制度の利用などを自由に検討できます。空き家を保有し続ける場合も、定期的な管理で「特定空家」指定を避けることが大切です。
「とりあえず放置」が一番危険な理由 空き家を相続して何もしないでいると、相続登記の義務違反(過料のリスク)に加え、年月の経過で相続人がさらに亡くなり、関係者が雪だるま式に増えていきます。相続人が増えるほど話し合いがまとまりにくくなり、手続きの手間も費用も膨らみます。早めに動くことが、結果として負担を最も軽くします。

相続登記(名義変更)の義務化と空き家

空き家の相続で最初に押さえておきたいのが、相続登記の義務化です。これを理解しておかないと、知らないうちに過料のリスクを抱えることになります。

2024年4月から相続登記は義務(3年以内・過料10万円以下)

2024年(令和6年)4月1日から、相続および所有権の取得を知った日(自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日)から3年以内に相続登記をすることが義務になりました。正当な理由がないのに登記を怠った場合、10万円以下の過料の対象になりえます。

重要なのは、この義務が2024年4月より前に相続した空き家にも適用される点です。施行日より前の相続については、原則として施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり2027年(令和9年)3月31日までに登記をする必要があるとされています。長年名義をそのままにしている実家の空き家がある場合は、早めの対応が必要です。

すぐ動けない場合の暫定対応:相続人申告登記

遺産分割の話し合いがまとまらないなど、期限内に相続登記をするのが難しい場合の暫定的な救済措置として、「相続人申告登記」という制度があります。これは、自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、ひとまず相続登記の申請義務を果たしたものとみなしてもらえる簡易な手続きです。

相続人申告登記はあくまで「暫定対応」 相続人申告登記は、期限内の相続登記が難しい場合の応急的な手段です。これだけでは正式な名義変更(所有権移転登記)は完了しないため、買主へ名義を移す売却はできません。解体を検討する場合も、相続人間の合意・抵当権の有無・建物滅失登記の要否を別途確認する必要があります。遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に改めて相続登記をする必要があり、手間も費用も二重にかかるため、原則は最初から「相続登記をする」ことだと理解しておきましょう。

名義変更しないと売却の手続きが進められない

「使わない空き家だから登記は後回しでいい」と考える方もいますが、これは逆効果です。前述のとおり、名義が被相続人のままでは、買主への所有権移転登記(売却)や担保設定が進められません。建物の解体工事自体は相続人全員の合意があれば登記前でも可能な場合がありますが、その後の滅失登記や土地の売却、相続人間の費用負担トラブルを防ぐためにも、先に名義を明確にしておくのが実務上の鉄則です。空き家を手放したい・活用したいと考えるなら、その前提として相続登記(名義変更)が欠かせません。

空き家の相続登記に必要な主な書類

遺言書がなく、遺産分割協議で相続する場合の相続登記には、主に次のような書類が必要です。土地と建物の登記状況は別々に確認します。建物を残して売却・活用するなら建物の相続登記も必要になりますが、解体予定の建物では滅失登記との関係を先に整理するとよいでしょう。対象となる不動産を漏れなく確認しておくことが大切です。

書類
主な取得先・ポイント
被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
本籍地の市区町村。相続人を確定するために必要。本籍を移していると複数の役所から取り寄せます。
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
最後の住所地の市区町村。登記上の住所とのつながりを示します。
相続人全員の戸籍謄本
各相続人の本籍地。相続人であることを示します。
不動産を取得する相続人の住民票
住所地の市区町村。新しい名義人の住所を登記します。
遺産分割協議書(相続人全員の実印・印鑑証明書つき)
相続人間で作成。誰が空き家を取得するかの合意内容を示します。
対象不動産の固定資産評価証明書
不動産所在地の市区町村。登録免許税の計算に使います。

必要書類はケースによって変わります。遺言書がある場合や、すでに亡くなった相続人がいる(数次相続)場合などは、追加の書類が必要になることがあります。集めるのに手間がかかるため、専門家に依頼すると負担を減らせます。

空き家を放置するリスク(経済的・法的・物理的)

空き家をそのままにしておくと、さまざまなリスクが発生します。「誰も住んでいないから問題ない」ということはなく、むしろ放置こそが最大のリスクです。

経済的負担:固定資産税・都市計画税・管理費

空き家でも、所有している限り固定資産税・都市計画税は毎年かかります。誰も住んでいなくても、草木の手入れ・建物の修繕・火災保険などの管理コストも発生します。活用していない不動産に固定費を払い続けることになるため、保有・売却・解体などの方針を早めに決めることが大切です。

具体的には、固定資産税・都市計画税のほか、遠方であれば現地の見回りや庭木の剪定を業者に頼む費用、台風・地震に備えた火災・地震保険料、設備の劣化を防ぐための修繕費などがかかります。誰も住まず収益も生まない不動産に、こうした費用を毎年支払い続けることになります。「使う予定があるのか」「いくらまで維持費を負担できるのか」を早めに見極めることが、結果として家計を守ることにつながります。

「特定空家」「管理不全空家」とは(空家対策特措法)

空き家の管理を怠ると、市区町村から「特定空家」または「管理不全空家」に指定される場合があります。これは、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特措法)にもとづくものです。

区分
主な内容
特定空家
そのまま放置すると倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある、衛生上有害となるおそれがある、著しく景観を損なっているなどの状態にある空き家。
管理不全空家
適切な管理が行われず、そのまま放置すれば特定空家になるおそれがある空き家。2023年(令和5年)12月施行の改正で新設され、より早い段階で行政の指導・勧告ができるようになりました。

この2つは、行政の対応段階が異なります。管理不全空家は、特定空家になる前の段階として市区町村から指導・勧告を受けることがあります。さらに状態が悪化して特定空家と判断されると、助言・指導 → 勧告 → 命令 → 行政代執行(強制的な解体など)へと進む可能性があります。代執行で解体された場合、その費用は所有者に請求されます。

住宅用地特例の解除で固定資産税が大きく増える

住宅が建っている土地は、固定資産税の「住宅用地特例」により課税標準が軽減されています(小規模住宅用地は最大で6分の1に軽減されるとされています)。ところが、特定空家・管理不全空家に指定されて勧告を受けると、この特例が解除されます

特例が外れると、軽減されていた分がなくなるため、土地部分の固定資産税が最大で約6倍になりうるとされています(6分の1への軽減がなくなるため)。これはあくまで土地部分の話で、家屋を含む税額全体が一律6倍になるわけではありませんが、いずれにせよ放置することで税負担がかえって重くなります。空き家は早めに適切な管理・処分をすることが、経済的にも合理的です。

物理的・精神的負担:老朽化・倒壊・近隣トラブル

人が住まない家は傷みが早く進みます。屋根や外壁の落下、塀の倒壊、雑草・害虫の発生、不法投棄や放火など、近隣に迷惑や危険を及ぼすおそれがあります。万が一、空き家の倒壊や落下物で他人にケガをさせたり物を壊したりすれば、所有者が損害賠償責任を問われる可能性もあります。遠方に住んでいて管理が難しいほど、こうしたリスクは高まります。

相続するか、相続放棄するか(判断の分かれ道)

価値が低く、管理の負担だけが大きい空き家の場合、「相続放棄」も選択肢になります。ただし、相続放棄は空き家だけを切り離して放棄できるわけではない点に注意が必要です。まずは「相続して名義変更する」場合と「相続放棄する」場合の違いを整理しましょう。

比較項目
相続する(名義変更)/相続放棄する
対象
相続する場合は空き家を含むプラスの財産を取得。相続放棄する場合は空き家も含めすべての財産・負債を引き継がない。
空き家を選んで残せるか
相続する場合は遺産分割で空き家を取得できる。相続放棄では空き家だけを手放し預貯金だけ受け取る、といった選び方はできない。
期限
相続する場合は相続登記を3年以内。相続放棄は原則として相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述。
その後の負担
相続する場合は固定資産税・管理責任を負う。相続放棄しても、現に占有していた場合は引き渡すまで保存義務が残ることがある。

相続放棄を検討すべきケース

次のようなケースでは、相続放棄を検討する余地があります。

  • 被相続人に多額の借金・負債があり、プラスの財産より負債が多い
  • 空き家・土地に資産価値がほとんどなく、売却の見込みも立たない
  • 遠方・過疎地にあり、管理も処分も困難で負担だけが続く

相続放棄の注意点:全遺産放棄・3か月期限・保存義務

相続放棄を選ぶときは、次の点を必ず理解しておく必要があります。

  • すべての遺産を放棄することになる:空き家だけを放棄して預貯金や他の不動産だけを相続することはできません。プラスの財産も含めて一切を相続しないことになります。
  • 原則3か月の期限がある:自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります(民法第915条)。
  • 放棄しても保存義務が残る場合がある:相続放棄をした人が放棄の時にその空き家を現に占有していた場合は、他の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの間、自己の財産と同じ程度の注意をもって保存する義務を負うとされています(民法第940条)。「放棄すれば一切関係なくなる」とは限らない点に注意が必要です。
相続放棄は慎重な判断が必要です 相続放棄は一度受理されると原則として撤回できません。空き家に価値があるか、負債とどちらが大きいかなど、放棄すべきかどうかは専門的な判断を要します。当センターでは相続放棄申述の書類作成に対応しておりますが、相続財産の評価・負債の調査や、相続人間で争いがあるなど複雑なケースでは、弁護士など各分野の専門家にご相談ください。判断に迷う場合は、3か月の期限内に早めにご相談いただくことをおすすめします。

相続した空き家の処分・活用の選択肢

相続登記(名義変更)を終えたら、空き家を今後どうするかを判断します。主な選択肢は次のとおりです。それぞれメリット・注意点が異なります。

選択肢
こんな場合に
主な相談先
① 保有して管理
将来使う予定がある/立地が良い
管理会社・地元の業者
② 売却する
使う予定がなく現金化したい
不動産業者(仲介・買取)
③ 賃貸・活用する
需要があり収益化したい
不動産業者・賃貸管理会社
④ 解体して更地に
建物が老朽化・危険/売りやすくしたい
解体業者
⑤ 国庫帰属制度
売れない土地を手放したい
法務局(国庫帰属相談窓口)

① 売却する(仲介・買取)

使う予定がない空き家は、売却して現金化するのが一般的です。買主を探して売る「仲介」と、不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」があります。売却の進め方や価格査定は不動産業者にご相談ください。なお、一定の要件を満たせば売却益に対する税金の特例(後述の3,000万円特別控除)が使える場合があります。

② 解体して更地にする

建物が老朽化して危険な場合や、更地にしたほうが売れやすい場合は、解体も選択肢です。ただし、建物を解体して更地にすると、住宅用地特例が外れて土地の固定資産税が上がる点に注意が必要です。「解体して更地で売る」のか「建物付きのまま売る」のかは、解体費用と税負担の両方を踏まえて判断するとよいでしょう。なお、相続土地国庫帰属制度を利用する場合は建物の解体(更地化)が前提となります。解体費用の目安や具体的な手配は、当センターの業務範囲外のため解体業者にご相談ください。

③ 賃貸・活用する

立地や需要によっては、賃貸に出したり、リフォームして活用したりする方法もあります。収益化の可否や方法は、不動産業者・賃貸管理会社にご相談ください。

④ 相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらう

「売れない・使えない土地」を相続したときに国に引き取ってもらえる制度として、相続土地国庫帰属制度があります(2023年〈令和5年〉4月27日施行)。一定の要件を満たす土地について、審査を経て国に帰属させることができます。

  • 建物がある土地は対象外:建物が存する土地は申請できず、利用するには原則として解体・更地化が前提となります。
  • 審査手数料・負担金が必要:申請には審査手数料(土地一筆あたり14,000円とされています)がかかり、承認された場合は土地の管理費用に相当する負担金(種目・面積により異なります)の納付が必要です。
  • 引き取れない土地がある:境界が不明確、担保権が設定されている、通路など他人の利用が予定されているなど、却下・不承認となる要件が定められています。

なお、申請者(相続人)と土地の登記名義人が異なる場合でも、相続等により土地を取得したことを証する書面を添付すれば申請できるとされており、相続登記が完全に済んでいなくても申請できる場合があります。ただし、権利関係を明確にするうえでは先に相続登記を済ませておくほうが分かりやすいケースが多いです。要件は厳格で、すべての土地が利用できるわけではありません。詳しい要件や申請方法は、法務局の相続土地国庫帰属相談窓口や専門家にご確認ください。

処分・活用の判断は専門家へ 売却・賃貸・解体・国庫帰属制度の利用といった処分・活用の判断や手続きは、当センターの登記実務の範囲外です。売却・賃貸は不動産業者、解体は解体業者、国庫帰属制度は法務局の相談窓口、税金は税理士へご相談ください。当センターは、それらの前提となる空き家・土地の相続登記(名義変更)を全国対応で承ります。

空き家相続でかかる税金

空き家の相続では、主に「相続登記の登録免許税」「相続税」「売却時の譲渡所得税」が関係します。それぞれの概略を押さえておきましょう。なお、税額の試算や申告は税理士の業務範囲です。

相続登記の登録免許税(評価額の0.4%)

相続による不動産の名義変更(相続登記)には、登録免許税がかかります。税率は原則として固定資産税評価額の0.4%です(相続を原因とする所有権移転登記の場合)。たとえば評価額1,000万円の不動産なら、登録免許税は4万円が目安です。

ただし、評価額が100万円以下の土地の相続登記については、登録免許税が免税になる特例があります(令和9年〈2027年〉3月31日までの登記が対象とされています)。資産価値の低い土地を含む空き家の相続では、この免税措置が使える場合があるため、対象になるかを確認しておくとよいでしょう。

相続税(基礎控除・小規模宅地等の特例の概略)

相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税がかかることがあります。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が原則です。たとえば法定相続人が3人なら、基礎控除額は4,800万円となり、空き家を含む遺産の総額がこの額以下であれば相続税はかからないのが原則です。被相続人の居住用宅地などについては、一定の要件で評価額を大きく減額できる「小規模宅地等の特例」もあります。相続税がかかるかどうか、特例が使えるかどうかの判断・申告は、税理士にご相談ください

売却時の譲渡所得税と「空き家の3,000万円特別控除」

相続した空き家を売却して利益(譲渡所得)が出ると、譲渡所得税がかかります。ただし、被相続人が住んでいた家屋(空き家)を一定の要件で売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例(被相続人の居住用財産〈空き家〉を売ったときの特例)があります。主な要件は次のとおりとされています。

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
  • 区分所有建物登記がされていないこと(分譲マンション等は対象外)
  • 相続開始の直前に被相続人以外に居住していた人がいなかったこと(同居の親族がいた家などは対象外)
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 令和9年(2027年)12月31日までの売却で、かつ相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 一定の耐震基準を満たすか、家屋を取り壊して売ることなど
特別控除額に注意(取得した相続人が3人以上の場合) 令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡では、その家屋・敷地を相続または遺贈で取得した相続人の数が3人以上いる場合、控除額は1人あたり最高2,000万円に変わるとされています(遺産全体の法定相続人の数ではなく、その空き家・敷地を取得した相続人の数で判定します)。適用できるか、いくら控除できるかは要件が細かいため、必ず税理士に確認・相談してください。

解体・更地化で固定資産税が上がる点

前述のとおり、建物を解体して更地にすると住宅用地特例が外れ、翌年度から土地の固定資産税が上がる場合があります。「解体して売る」か「建物付きで売る」かは、税負担も含めて検討するとよいでしょう。具体的な税額は税理士・市区町村にご確認ください。

共有名義を避けるべき理由と遺産分割

空き家相続でつまずきやすいのが「とりあえず相続人みんなの共有名義にしておく」というパターンです。一見公平に見えますが、後々のトラブルのもとになります。

共有にすると売却・解体・管理が難航する

空き家を複数人の共有名義にすると、売却や建物の解体では共有者全員の同意が必要になります。一人でも反対したり連絡が取れなかったりすると、手続きが止まってしまいます。賃貸については、期間や契約内容によっては持分の過半数で足りる場合もありますが(民法第252条第4項)、借地借家法の影響もあって共有者間の合意形成が難航しやすい点に変わりはありません。さらに、共有者が亡くなると、その持分がまた次の相続人に分かれ、関係者がねずみ算式に増えて収拾がつかなくなります。

単独名義にする遺産分割協議の進め方

こうした事態を避けるため、空き家は遺産分割協議で誰か一人の単独名義にするのが原則です。公平に分けたい場合は、次のような方法があります。

  • 代償分割:空き家を1人が取得し、その人が他の相続人に代わりの金銭(代償金)を支払って公平を図る方法。空き家を残したい・特定の相続人が引き継ぎたい場合に向きます。
  • 換価分割:空き家を売却して、その代金を相続人で分ける方法。誰も使う予定がなく現金で分けたい場合に向きます。なお、いったん相続登記をしてから売却する流れになります。

いずれの方法でも、相続人全員で合意し、その内容を遺産分割協議書にまとめてから相続登記を申請します。どの分け方が適しているかは、空き家の価値・相続人の希望・税負担などによって変わります。

遠方・複数相続人の空き家でも全国対応

「相続人が全国に散らばっている」「実家が遠方にある」といったケースでも、相続登記の手続きは進められます。当センターは全国対応で空き家・土地の相続登記を承っており、年間2,000件超の相続登記・名義変更のご相談実績があります。書類のやり取りは郵送・オンラインで対応できますので、遠方の空き家でもご依頼いただけます。

空き家の相続に関するよくある質問(FAQ)

空き家の相続について、当センターによくいただくご質問をまとめました。手続きの順序や相続放棄、税金、費用など、迷いやすいポイントを確認しておきましょう。

Q1. 空き家を相続したら、まず何をすればいいですか?

まず相続登記(名義変更)が必要です。2024年4月から義務化され、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に行わないと過料の対象になりえます。名義が亡くなった方のままでは買主への名義変更(所有権移転登記)ができず売却が進められないため、売却・処分の判断はその後になります。

Q2. 空き家の相続登記(名義変更)をしないとどうなりますか?

正当な理由なく3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料の対象になりえます。さらに、名義が被相続人のままでは、買主への所有権移転登記(売却)や担保設定が進められません(解体工事自体は相続人全員の合意があれば可能な場合もありますが、滅失登記やその後の売却のため先に名義を整えるのが安全です)。年月が経つと相続人が増えて手続きが複雑になるため、早めに登記するのが安全です。

Q3. 誰も住まない空き家を相続放棄できますか?

相続放棄は可能ですが、空き家だけを放棄することはできず、預貯金など他の遺産もすべて放棄することになります。原則3か月の期限があり、放棄の時にその空き家を現に占有していた場合は、引き渡すまで保存義務が残る場合があります(民法第915条・第940条)。慎重な判断が必要です。

Q4. 相続した空き家を国に引き取ってもらえますか?

相続土地国庫帰属制度(2023年4月開始)により、一定要件を満たす土地を国に帰属させられる場合があります。ただし建物がある土地は対象外で、原則として解体・更地化が前提です。審査手数料や負担金も必要で要件は厳格なため、申請は法務局の相談窓口・専門家へご相談ください。

Q5. 空き家を放置すると固定資産税が上がるって本当ですか?

「特定空家」「管理不全空家」に指定されて勧告を受けると、土地の住宅用地特例が外れます。この特例は土地の固定資産税の課税標準を最大で6分の1に軽減するものなので、外れると土地部分の固定資産税が最大で約6倍になりうるとされています(家屋を含む税額全体が一律6倍になるわけではありません)。放置は経済的にも不利になります。

Q6. 相続した空き家を売ると税金の特例はありますか?

被相続人の居住用家屋(空き家)を一定要件で売却すると、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。昭和56年5月31日以前の建築、区分所有建物登記がされていないこと、相続開始直前に被相続人以外の居住者がいなかったこと、売却代金1億円以下、令和9年12月31日までの売却などの要件があるとされています。なお、その家屋・敷地を取得した相続人が3人以上の場合は控除額が1人あたり最高2,000万円となるなど、適用の可否・控除額の判断や申告は税理士にご相談ください。

Q7. 空き家を相続人みんなの共有名義にしてもいいですか?

おすすめしません。共有にすると、売却や建物の解体では共有者全員の同意が必要になり手続きが難航します。賃貸は期間・契約内容によっては持分の過半数で足りる場合もありますが、共有者間の合意形成が難しい点は変わりません。共有者が亡くなると持分がさらに分かれて関係者が増えます。遺産分割で誰か一人の単独名義にするのが原則です。

Q8. 遠方の空き家でも相続登記を依頼できますか?

当センターは全国対応で空き家・土地の相続登記を承ります。書類のやり取りは郵送・オンラインで対応可能です。なお、現地確認・測量・物件状況の確認が必要な場合は、地元の不動産業者・土地家屋調査士等にご依頼ください(当センターは登記実務に特化しています)。

Q9. 空き家の相続登記の費用はいくらですか?

登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)に加え、司法書士へ依頼する場合は司法書士報酬がかかります。具体的な費用は不動産の評価額などによって変わります。詳しくは費用(料金プラン)のページをご覧ください。

Q10. 空き家を解体してから相続登記すべきですか?

順序は原則として相続登記(名義変更)を先に行い、その後に解体・売却を判断します。名義が被相続人のままでは解体・売却の手続きを進めにくいためです。また、建物を解体すると土地の固定資産税が上がる場合もあります。解体業者の選定・解体費用は当センターの業務範囲外のため、解体業者にご相談ください。

空き家の相続登記は当センターへ(まとめ)

空き家を相続したら、まず相続登記(名義変更)です。2024年4月からの義務化で3年以内の登記が必要となり、放置すれば過料や土地の固定資産税の負担増といったリスクがあります。相続登記を済ませると、売却や担保設定の前提が整い、「その後」の方針を進めやすくなります(解体や相続土地国庫帰属制度については、相続人間の合意や建物の有無、添付書類など別途の確認が必要です)。

当センターは、空き家・土地の相続登記(名義変更)を全国対応で承ります。年間2,000件超のご相談実績をもとに、遠方の実家・複数相続人の空き家でも、郵送・オンラインで手続きを進めます。売却・解体・活用の判断、相続土地国庫帰属制度の申請、税の試算・申告などは当センターの業務範囲外のため、不動産業者・解体業者・法務局の相談窓口・税理士等にご相談ください。空き家の名義変更でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

相続手続きの無料相談はこちら

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

選ばれる理由

年間2,000件超の相談実績

全国対応・オンライン/郵送OK

司法書士法人(千代田区九段南)

― メディア掲載 ―

DIMEmanegyKINZAI

掲載実績を見る →
お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載しています。

お客さまの声の直筆画像

画像をクリックで拡大

その他のお客さまの声はこちら →
事務所概要
代表 板垣隼

司法書士 板垣 隼

不動産名義変更手続センター 代表

代表者プロフィール 事務所概要 アクセス(千代田区九段南)

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!