不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

相続人の一人に成年後見人・保佐人が選任されている場合の遺産分割協議


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年11月11日
 

なぜ後見人・保佐人が選任されていると手続きが複雑になるのか?

遺産分割協議には「判断能力」が必要

遺産分割協議は、亡くなった人の財産を相続人全員で話し合って分ける手続きですが、これは法律上の「契約」のようなものです。そのため、参加する人全員が内容をきちんと理解して、自分の意思で判断できる能力が必要になります。

もし相続人の中に、認知症や精神的な障害で判断能力が十分でない人がいる場合、その人だけで有効な契約をすることはできません。このような状態で無理に遺産分割の話し合いを進めてしまうと、その協議自体が法律上無効と判断されてしまう可能性が高くなります。協議が無効になってしまうと、不動産の名義変更などの手続きが止まってしまい、相続全体が進まなくなってしまいます。

このような事態を防ぐには、判断能力が不十分な相続人のために、成年後見制度を使って本人の代わりに手続きを行う成年後見人や保佐人などを家庭裁判所に選任してもらう必要があります。こうすることで、法的に有効な遺産分割協議を進めることができるようになります。

相続人のうち認知症・意思能力が疑わしい人がいる場合の対応

成年後見人の選任のタイミング

成年後見制度には二つの種類があります。一つは本人がまだ元気なうちに将来に備えて契約しておく「任意後見」、もう一つはすでに判断能力が低下してから家庭裁判所に選んでもらう「法定後見」です。

遺産分割の話し合いは、亡くなった人の死亡によって突然始まることがほとんどです。その時点で相続人の中に判断能力がない人がいる場合は、話し合いを始める前に、まず家庭裁判所に法定後見人を選んでもらう手続きが必要になります。

この後見人選任の手続きには、医師の診断書を提出したり、家庭裁判所が審査したりする必要があるため、通常2~4ヶ月ほどの時間がかかります。この手続きが終わるまでは、法律上有効な遺産分割協議を始めることができません。つまり、後見人の選任は他の相続人全員が待たなければならない必須の前提条件となるわけです。

もし遺産分割を急ぎたい場合でも、後見人選任の申立てを最優先で行わないと、せっかく協議書を作っても無効になってしまい、手続き全体が止まってしまう危険があります。そのため、判断能力が不十分な相続人がいることが分かったら、まず何よりも先に後見人選任の手続きを進めることが大切です。

成年後見人と保佐人の違い

後見人による「代理」

成年被後見人というのは、判断能力が常にない状態にあると家庭裁判所が判断した人のことです。このような方の場合、遺産分割協議を含めたすべての重要な法律手続きは、成年後見人が本人の代わりに行うことになります。

遺産分割の話し合いでは、成年被後見人本人が実際に出席する必要はありません。代わりに成年後見人が「成年被後見人○○の成年後見人○○」という立場で協議に参加して、協議書に署名や押印をします。後見人は本人の財産を管理したり生活を支援したりする幅広い代理権を持っているため、その権限に基づいて遺産分割の合意を進めていくことができるのです。

つまり、成年被後見人がいる場合の遺産分割協議は、本人ではなく後見人が完全に代理して行うという仕組みになっています。

保佐人による「同意」

被保佐人というのは、判断能力がかなり不十分な状態ではあるものの、成年被後見人のように常に判断能力がないわけではない人のことです。そのため、遺産分割協議のような重要な法律手続きを行う場合、被保佐人本人が話し合いに参加することになりますが、その際には保佐人の同意が必ず必要になります。

保佐人は同意を与える立場として、協議書に同意の署名と押印を行います。もし保佐人の同意を得ないまま被保佐人が遺産分割協議を行ってしまった場合、その協議は原則として無効になってしまいます。なお、保佐人が本人の代わりに手続きを行いたい場合には、家庭裁判所から特定の行為についての代理権を別途もらう必要があり、この点が最初から包括的な代理権を持つ成年後見人とは異なる複雑さがあります。

成年被後見人の場合は後見人が「代理人」として協議の当事者になるのに対し、被保佐人の場合は原則「本人」が当事者になるという違いがあります。

利益相反行為とは

利益相反行為が生じる例

利益相反行為というのは、成年後見人や保佐人が、本人とは別の立場で相続人になっているなど、両者の間で法律上の利害が対立する行為のことを指します。

最もよくある例は、父が亡くなったときに、判断能力が低下した母と、その母の後見人に選任されている子が、ともに相続人となる場合です。この状況では、親が多く相続すれば子の取り分が減り、逆に子が法定相続分以上の財産を受け取れば親の取り分が減るという関係になるため、両者の利害は形式的に対立することになります。

ここで重要なのは、利益相反行為かどうかの判断は、実際に親族間で争いが起きているかどうかとは関係なく、形式的に利害が対立する可能性がある場合に成立するということです。法律は、後見人が職務を行う際に、本人の利益よりも自分自身の利益を優先してしまう危険性を事前に防ぐため、この形式的な対立に対して厳しい制限を設けています。

利益相反の関係が発生すると、成年後見人の代理権や保佐人の同意権は制限されて、その権限を使うことができなくなります。

利益相反となる場合は特別代理人の選任が必要

利益相反によって後見人や保佐人の権限が制限されてしまった場合、判断能力のない相続人の利益を公平に守るために、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる手続きが必要になります。

特別代理人は、その遺産分割協議の場面に限って、本人の利益を最大限に守る立場として行動する代理人です。特別代理人が家庭裁判所によって選任されて協議に参加することで、利益相反の状態が解消され、遺産分割協議を法律上有効に進めることができるようになります。

つまり、通常の後見人や保佐人が権限を使えない状況では、その協議のためだけに別の代理人を立てることで、判断能力のない相続人の権利を適切に保護しながら、相続手続きを前に進めることができるのです。

特別代理人と相続登記

成年後見人・保佐人が選任されている場合の相続登記

通常と必要書類の違い

相続人の中に成年後見人がついている方がいる場合は、通常の相続書類に加えて登記事項証明書【後見】等が必要になります。遺産分割協議書の署名欄では、本人の名前の後に「成年被後見人○○の成年後見人○○」という形で後見人が実印を押します。

保佐人がついている相続人がいる場合も、登記事項証明書【保佐】等が必要です。遺産分割は民法上の重要な財産行為に該当するため、原則として保佐人の同意が必要になります。同意を得る方式なら本人が署名し保佐人が同意者として記名押印し、代理権が付与されている場合は後見人と同様に保佐人が代理人として実印を押す形になります。

特別代理人が必要になる場合は家庭裁判所で特別代理人選任の審判を受けて、その審判書と確定証明書を用意することになります。

監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
詳しいプロフィールを見る

不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!

0120-670-678に電話する