不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
遺産分割とは?
人が亡くなると、相続人は、亡くなった人(被相続人)の一切の財産を承継します(民法896条本文)。また、相続人が数人いるときは、相続財産は、相続人の共有になります(民法898条)。この相続財産の共有状態を解消し、遺産に含まれる個々の財産を各相続人に分けて、相続人の単独所有にする手続が遺産分割です(遺産分割の結果、共有とすることも可能)。
遺産分割の方法は、大きく分けて以下の4種類があります。
遺産分割の協議では、遺産分割の方法を自由に選択できますが、遺産分割の審判では、現物分割が原則的な方法であるとされています(最判昭和30年5月31日民集9巻6号793頁)。
遺産分割協議が整った場合は、相続登記する際に遺産分割協議書を添付書類として法務局に提出します。
代償分割は、遺産を取得する相続人に他の相続人に対する債務を負担させる方法です。
例えば、自宅の土地建物以外にほとんど財産を所有していない甲が亡くなり、その相続人が乙及び丙の2名である場合に、乙が自宅の土地建物を取得すると、丙の取得する相続財産がほとんどなくなってしまいます。
そこで、相続人間の実質的公平を図るため、乙が自宅の土地建物を取得する代わりに、丙に対して代償金を支払うことを乙に義務付けることが考えられます。
このような分割方法を代償分割といいます。
代償分割のメリット・デメリット
換価分割は、遺産を売却して、その代金から必要経費等を差し引いた残りを相続人間で分ける方法です。
不動産を換価分割する場合は、被相続人から買主へ直接名義変更することはできないので、いったん相続人名義に相続登記をした上で、相続人から買主への所有権移転登記をすることになります。換価分割の際の相続登記には次の2つの方法が考えられます。
1.売却代金を取得する割合で共有名義にする
例えば、相続人が2名で、各2分の1の割合で売却代金を取得する場合に、不動産の名義も各2分の1の割合の共有名義で登記するという方法です。この方法は、売却の際に共有者全員が売却手続に参加しなければならず煩雑であるというデメリットがあります。
2.便宜、特定の相続人の単独名義にする
売却代金の取得割合にかかわらず、便宜的に代表相続人の単独名義にする方法です。代表相続人が単独で買主と売買契約を締結し、売却代金は遺産分割協議で定めた割合で、各相続人に分配します。この方法は、代表相続人のみが売買手続に関与すれば足りるため、他の相続人の手を煩わせることなく手続を進めることができるというメリットがあります。ただし、売却代金の分配が贈与とみなされて贈与税が課されることがないよう、遺産分割協議書に換価分割である旨を明記する必要がある点に注意が必要です。
被相続人の遺産のうち、債務(負債)については、遺産分割の対象とはならないと解されています。
これは債権者に対しては主張できないということですが、相続人間では有効です。債務を負担した場合は、遺産分割協議で負担することが決まった相続人へ求償することが可能です。
債務(負債)の相続
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
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