不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
|---|
りそな銀行の預金相続手続き(要点まとめ)
● 口座凍結:死亡の連絡で対象口座は原則すべて凍結され、公共料金・家賃などの自動引落しも止まります。埼玉りそな・関西みらい・みなと銀行のりそなグループ各行でも同様の扱いです。早めに代替の決済手段を手配してください。
● 連絡先:取引店と口座番号が分かる場合は「相続WEB受付サービス(Webフォーム)」での申し出が基本です。窓口での申し出や、取引店・最寄り支店への電話連絡も可能(電話番号は公式サイトの店舗検索で確認)。連絡後は「相続センター」から必要書類が案内されます。
● 必要書類:被相続人の出生〜死亡までの連続した戸籍謄本/相続人の戸籍謄本・印鑑証明書(原則発行後6ヶ月以内)/遺産分割協議書または遺言書/銀行所定の相続手続依頼書/通帳・証書・キャッシュカード等。貸金庫がある場合は相続人全員の立会い(または全員の委任を受けた代理人の立会い)のもとで開扉・解約が必要です。
● 残高証明書:死亡日時点の残高証明書は1通あたり880円(既経過利息ありは1通2,200円・いずれも税込)で発行され、相続税申告・遺産分割の基礎資料になります。手数料・区分は改定され得るため最新額は公式サイトまたは窓口で確認してください。
● 払戻しまでの期間:書類提出後、銀行の審査を経て払戻しが実行されます。融資・貸金庫があったり口座数が多いと日数を要し、戸籍収集を含めた全体では1〜2か月程度を見込むと安全です。
● 仮払い制度:遺産分割前でも民法909条の2により単独で払戻し可能です(口座の相続開始時の残高 × その相続人の法定相続分 × 3分の1。ただし1金融機関あたり150万円が上限)。家庭裁判所の保全処分(家事事件手続法第200条第3項)は遺産分割の審判・調停の申立てが前提で利用場面が限られます。
● まとめて依頼・業務範囲:不動産があれば、相続登記と預金解約をまとめて司法書士に依頼でき、戸籍収集の二度手間を省けます(相続税の申告は税理士、相続人間の紛争解決は弁護士の業務)。グループ複数行に口座がある場合はそれぞれ個別に届出が必要で、法定相続情報一覧図の写しを複数枚取得すると並行して進められます。
りそな銀行は、口座名義人(被相続人)の死亡の事実を知った時点で、相続財産を保全するため、対象口座の取引を原則として停止(凍結)します。これは、共同相続人の一部が他の相続人の同意なく預金を引き出すことを防ぐための実務上の措置です。りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行・みなと銀行のりそなグループ各行でも同様の対応が行われます。
被相続人の死亡が判明したら、まずりそな銀行へ連絡を行います。取引店と口座番号が分かる場合はインターネット(Webフォーム)からの申し出も可能です。
| 連絡手段 | 概要 |
|---|---|
| 相続WEB受付サービス(Webフォーム) | 取引店と口座番号が分かる場合、パソコンやスマートフォンからご逝去の申し出が可能です。来店が難しい場合にも便利な手段です。りそな銀行公式サイトの相続手続き案内ページからご利用ください。 |
| 取引店窓口(来店) | 口座のある支店窓口へ直接来店し、死亡の届出を行います。所定の申出書(受付票等)に必要事項(被相続人の死亡日・相続人の氏名・住所・相続関係・口座情報・遺言書や遺産分割協議書の有無など)を記入します。営業日時は店舗により異なりますので、事前にご確認ください。 |
| 電話連絡 | 取引店または最寄りのりそな銀行支店へ電話で死亡の事実を連絡します。電話番号はりそな銀行公式サイトの店舗検索でご確認ください。 |
りそな銀行の相続手続きは、正当な権利者を確定し、遺産を安全に移転させるための精算手続きです。以下の段階で進行します。
りそな銀行の相続手続きでは、法定相続人の範囲を客観的に証明するため、厳格な書類提出が求められます。必要書類の全体像については預金相続に必要な書類一覧もあわせてご参照ください。
りそな銀行では、相続方法に応じて必要書類が異なります。大きく3つのパターンに分かれます。なお、ケースによって省略できる書類がある場合もありますので、銀行からの案内に従ってご準備ください。
| 書類の種類 | 対象者・要件 | 留意事項 |
|---|---|---|
| 遺言書 | 被相続人が作成したもの | 公正証書遺言はそのまま提出。自筆証書遺言は家庭裁判所の検認調書または検認証明書が必要(法務局の遺言書保管制度を利用した場合は検認不要)。 |
| 被相続人の戸除籍謄本(出生〜死亡まで) | 被相続人(亡くなった方) | 出生から死亡までの連続した戸籍。転籍・婚姻等による除籍・改製原戸籍を含む。 |
| 遺言執行者の印鑑証明書 | 遺言執行者 | 原則として発行後6ヶ月以内のもの。遺言執行者が指定されていない場合は、受遺者全員の印鑑証明書。 |
| 銀行所定の相続手続依頼書 | 遺言執行者または受遺者 | 銀行からの案内に同封されます。 |
| 通帳・証書・キャッシュカード等 | 被相続人名義のもの | 現存するものすべて。紛失の場合はその旨を申告。 |
| 書類の種類 | 対象者・要件 | 留意事項 |
|---|---|---|
| 遺産分割協議書 | 相続人全員の署名・実印押印 | 法定相続分と異なる分割をする場合に必要。 |
| 被相続人の戸除籍謄本(出生〜死亡まで) | 被相続人 | 出生から死亡までの連続した戸籍。 |
| 相続人の戸籍謄本 | 原則として法定相続人全員(ケースにより省略可能な場合あり) | 被相続人の死亡日以後に取得したもの。 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 法定相続人全員 | 原則として発行後6ヶ月以内のもの。 |
| 銀行所定の相続手続依頼書 | 相続人全員の署名捺印 | 銀行からの案内に同封されます。 |
| 通帳・証書・キャッシュカード等 | 被相続人名義のもの | 現存するものすべて。 |
| 書類の種類 | 対象者・要件 | 留意事項 |
|---|---|---|
| 被相続人の戸除籍謄本(出生〜死亡まで) | 被相続人 | 出生から死亡までの連続した戸籍。 |
| 相続人の戸籍謄本 | 原則として法定相続人全員(ケースにより省略可能な場合あり) | 被相続人の死亡日以後に取得したもの。 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 法定相続人全員 | 原則として発行後6ヶ月以内のもの。 |
| 銀行所定の相続手続依頼書 | 相続人全員の署名捺印 | 法定相続分に基づいて分配。銀行からの案内に同封されます。 |
| 通帳・証書・キャッシュカード等 | 被相続人名義のもの | 現存するものすべて。 |
相続人の間で遺産分割の合意が得られない場合でも、葬儀費用・生活費・医療費の支払いなど緊急の資金需要に対応するため、仮払い制度が設けられています。りそな銀行でも銀行窓口と家庭裁判所の2つのルートで仮払いが可能です。
| 仮払いの種類 | 手続き機関 | 概要 |
|---|---|---|
| 法律上の当然仮払い | りそな銀行窓口 | 民法909条の2に基づき、各相続人が単独で「相続開始時の預金残高 × 法定相続分 × 1/3」かつ1金融機関あたり150万円を上限として、銀行窓口へ直接払い戻しを請求できる制度です。家庭裁判所の手続きは不要です。 |
| 家庭裁判所による保全処分 | 家庭裁判所 | 家事事件手続法第200条第3項に基づき、遺産分割の審判事件に係る保全処分として、家庭裁判所の審判によって仮払いが認められる制度です。上限額の制限はありませんが、遺産分割調停・審判の申立てが前提となり、仮払いの必要性の疎明が求められます。 |
※ 上記のほか、銀行所定の申請書や本人確認書類等が別途必要となる場合があります。事前に窓口にてご確認ください。
複数の金融機関に口座を保有している場合や、不動産の相続登記を控えている場合、分厚い戸籍の束を各機関に何度も提出・返却を繰り返すことは大きな負担となります。この手続き上のボトルネックを解消するのが、法務局が提供する「法定相続情報証明制度」です。制度の詳細については法定相続情報証明制度とは|活用方法と手続きの流れもあわせてご覧ください。
遺産分割の前提として、死亡日時点の正確な残高や取引状況を把握するための証明書取得が必要となります。残高証明書の活用場面については預金残高証明書の取得方法と相続手続きでの活用もご覧ください。
| 証明書の種類 | 手数料(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 残高証明書(都度発行) | 880円 | 死亡日時点の残高を証明するもの。相続税申告や遺産分割協議の基礎資料となります。 |
| 相続財産残高証明書 | 2,200円 | 相続手続き専用の証明書。相続税申告等でより詳細な証明が必要な場合に利用します。 |
| 英文残高証明書 | 2,200円 | 海外在住の相続人が手続きを行う場合などに利用します。 |
※ 上記手数料・区分は記事作成時点の情報です。手数料は銀行が随時改定することがあります。最新の手数料・区分はりそな銀行公式サイトまたは窓口でご確認ください。
りそな銀行では、相続手続きの負担を軽減するための「遺産整理業務(相続手続代行サービス)」を提供しています。専門の担当者が相続財産の調査・収集・名義変更等を代行するサービスで、りそな銀行以外の金融資産や不動産の名義変更なども含めて対応が可能です。
りそな銀行の遺産整理業務では、以下の手続きをサポートします。
相続税申告が不要で、相続人が5名以下のケースなど、比較的シンプルな相続に対応した簡易版サービスも提供されています。通常の遺産整理業務より費用を抑えて利用できるプランです。
りそなグループには、りそな銀行のほかに埼玉りそな銀行・関西みらい銀行・みなと銀行が含まれます。それぞれの銀行で口座をお持ちの場合の注意点をまとめます。
| 銀行名 | 相続手続きの特徴 |
|---|---|
| りそな銀行 | 本記事で解説している手続きの流れが適用されます。全国展開の主要行です。 |
| 埼玉りそな銀行 | りそな銀行と同様の手続きフロー・必要書類が基本となります。 |
| 関西みらい銀行 | りそなグループとして同様の相続手続きフローが適用されます。 |
| みなと銀行 | りそなグループとして同様の相続手続きフローが適用されます。 |
2024年(令和6年)4月より、不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。正当な理由のない違反は、10万円以下の過料の対象となることがあります。
司法書士が遺産整理受任者として関与する場合、代表相続人の個人口座に高額な遺産が一旦入金されることによる親族間のトラブル(使い込みの疑い等)を防ぐため、以下のプロセスで対応します。
相続手続き全般のご相談は、当センターへのお問い合わせ・無料相談よりお気軽にどうぞ。
りそな銀行が口座名義人(被相続人)の死亡の事実を知った時点で、相続財産を保全するため対象口座の取引が原則として停止(凍結)されます。役所への死亡届で自動的に凍結されるわけではありません。凍結後は公共料金やカードの自動引落しも止まるため、家賃振込などの継続が必要な場合は早めに代替の決済手段を手配してください。埼玉りそな銀行・関西みらい銀行・みなと銀行のりそなグループ各行でも同様の扱いです。
取引店と口座番号が分かる場合は、パソコン・スマートフォンから「相続WEB受付サービス(Webフォーム)」で逝去の申し出をするのが基本です。来店が難しい場合にも便利です。窓口での申し出や、取引店・最寄り支店への電話連絡も可能です。電話番号はりそな銀行公式サイトの店舗検索でご確認ください。連絡後は「相続センター」から相続方法に応じた必要書類が案内されます。受付チャネル・電話番号は変更されることがあるため、最新の情報は公式サイトでご確認ください。
必要です。りそな銀行では、法定相続人の範囲を確認するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(転籍・婚姻等による除籍・改製原戸籍を含む)が原則必要です。あわせて法定相続情報一覧図の写し(法務局の認証文付き原本)を提出すれば、戸籍の束の提出を省略できます。なお一覧図の交付を受けるにも、前提として出生から死亡までの戸籍収集が必要です。
相続方法(遺言書あり・遺産分割協議・法定相続)によって異なります。共通して、被相続人の出生〜死亡までの連続した戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、相続人全員(または遺言執行者・受遺者)の印鑑証明書(原則発行後6ヶ月以内)、銀行所定の相続手続依頼書、通帳・証書・キャッシュカード等が必要です。自筆証書遺言は家庭裁判所の検認調書等が必要です(法務局の保管制度を利用した場合は検認不要)。貸金庫がある場合は、鍵を提出すれば済むわけではなく、相続人全員の立会い(または全員の委任を受けた代理人の立会い)のもとで開扉・解約手続きを行います。
残高証明書は1通あたり880円(税込)で発行されます。証明日時点で解約した場合に支払われる利息を証明する「既経過利息証明書」など当行指定外の書式が必要な場合は、別途1通あたり2,200円(税込)がかかります。死亡日時点の残高が相続税申告や遺産分割協議の基礎資料になります。手数料の金額・区分は銀行が随時改定するため、最新額はりそな銀行公式サイトまたは窓口でご確認ください。申請には口座名義人の死亡が確認できる書類、手続きする方が相続権利者であることが確認できる書類、申請者の印鑑証明書(原則発行後6ヶ月以内)・実印が必要です。
書類提出後、銀行の審査を経て払戻しが実行されます。所要日数は口座の内容(融資・貸金庫等の有無)や口座数、書類の状況によって異なり、不備があると差し戻しとなります。グループ各行に口座が分散していると行ごとに手続きが必要なため、戸籍収集を含めて全体では1〜2か月程度を見込んでおくと安心です。
葬儀費用や当面の生活費など緊急の資金需要には、2つの仮払い制度が利用できます。1つは民法第909条の2に基づく仮払いで、各相続人が単独で『口座の相続開始時の残高 × その相続人の法定相続分 × 3分の1』(ただし1金融機関あたり150万円が上限)の範囲で、銀行窓口へ直接払戻しを請求できます。例えば残高900万円・相続人が配偶者と子2人なら、子1人あたりの上限は900万円×1/4×1/3=75万円です。もう1つは家庭裁判所による保全処分(家事事件手続法第200条第3項)ですが、遺産分割の審判または調停の申立てがされていることが前提のため利用場面が限られます。
使えます。りそな銀行では「法定相続情報一覧図の写し(法務局の認証文付き原本)」を提出すると、原則として戸籍謄本の束の提出が免除されます。埼玉りそな・関西みらい・みなと銀行でも同様に利用でき、複数の銀行や法務局への手続きを並行する場合に特に有効です。法務局の交付手数料は無料です。一覧図は申出日の翌年から5年間保管され、その間は当初の申出人が再交付を申請できます(相続人であれば誰でも再交付できるわけではない点にご注意ください)。ただし一覧図の交付には、前提として被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍収集が必要です。
りそな銀行の遺産整理業務は、専任担当者が相続財産の調査・書類取得・名義変更等を代行する対面型サービスで、対象財産の価額に応じた料率で計算され最低手数料は110万円(税込)とされています。戸籍取得費用、不動産の登録免許税・提携司法書士報酬・提携税理士報酬、残高証明書等の発行手数料といった実費は別途かかります。相続税申告が不要で相続人が5名以下など比較的シンプルなケース向けの「相続手続安心パック」もあります。預金解約と相続登記が主な手続きであれば、司法書士への依頼と費用・対応範囲を比較して検討するとよいでしょう。
りそなグループには、りそな銀行のほか埼玉りそな銀行・関西みらい銀行・みなと銀行が含まれます。グループ内で複数の銀行に口座がある場合でも、それぞれの銀行で個別に相続手続きの届出が必要です。法定相続情報一覧図の写しを複数枚取得しておくと、各行への手続きを並行して進められます。不動産も相続する場合は、預金解約に必要な戸籍謄本・印鑑証明書が法務局での相続登記の必要書類と大部分重複するため、相続登記と預金解約を同じ司法書士へまとめて依頼でき、戸籍収集の二度手間を省けます(相続税の申告は税理士、相続人間の紛争解決は弁護士の業務です)。2024年4月から相続登記は義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内(遺産分割で取得した場合はその成立日から3年以内)に登記せず、正当な理由もない場合は10万円以下の過料の対象となり得ます(不動産登記法第76条の2・第164条第1項)。
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!