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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年3月4日
相続で土地を取得したものの、「遠方で管理できない」「固定資産税だけ払い続けている」「売りたいが何から始めればいい?」というご相談はとても多いです。
土地の売却は"家やマンション"と違い、境界(測量)・接道・地目(農地/山林)・分筆など、土地ならではの論点でつまずきやすいのが特徴です。この記事では、相続手続の専門家として、売却までの流れと実務上の注意点を整理します。
亡くなった方名義のままでは、原則として売買で買主へ名義を移すことができません。売却には相続登記が前提です。

相続登記は2024年4月1日から義務化され、相続の開始を知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象となり得ます。なお、2024年4月1日より前に開始した相続で未登記の不動産も義務化の対象で、原則として2027年3月31日までに相続登記が必要です。
原則として、決済日の前に相続登記を完了させておく必要があります。買主が住宅ローンを利用する場合、金融機関は相続登記の完了を融資実行の条件とするためです。ただし、買主が現金決済であるなど例外的なケースでは、相続登記と売買登記を同日に連件(同時)で申請できる場合もあります。
土地は「現地・法規・権利関係」を一度に確認しないと、買主の融資審査や契約条件で止まりがちです。
土地売却では、買主が「境界明示」を求めることが多く、境界が曖昧なままだと、契約不成立・価格減額・引渡し後の境界紛争につながりやすいです。
裁判ではなく、法務局の手続として筆界特定制度を使えることがあります。筆界特定は「新しく境界を決める」のではなく、調査・測量等を踏まえて"もともとあった筆界"を明らかにする制度です。
古家付き土地は、次の3パターンで考えます。
| パターン | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 古家付きのまま売る(現状有姿) | 解体費を負担しない分、売主の出費を抑えやすい | 買主が解体前提だと、価格交渉されやすい |
| 更地にして売る | 見栄えが良く、買主の建築イメージがつきやすい | 住宅用地の特例が外れて固定資産税が上がる可能性がある(賦課期日1/1の考え方も含む) |
| 解体+造成/整地して売る | 売れやすくなることがある | 地中埋設物・残置物・擁壁など"追加費用リスク"が上がる |
実務の結論:「売り方(ターゲット買主)」を先に決めてから解体判断をすると失敗が減ります。
建築基準法上、建物の敷地は原則として42条の道路に2m以上接している必要があり、これを満たさないと原則として再建築不可となります。
再建築不可の土地は、次のような影響があります。
このように、接道の状況によって売却戦略を根本から変える必要が出てきます。
土地が広い場合や形状が悪い場合は、以下のような組み立てで売却難度が下がることがあります。
分筆は境界確定・測量が前提になりやすく、スケジュールと費用を事前に見込んでおく必要があります。
地目が田・畑等の場合、通常の宅地と同じ感覚で売ると手続が詰まります。
農地を売買・貸借する場合、原則として農業委員会の許可が必要で、許可なしの行為は無効となります。
| 条文 | 対象 | 備考 |
|---|---|---|
| 4条 | 自分で転用する場合 | 市街化区域内は届出で足りる場合あり |
| 5条 | 転用目的で権利移動(売買等)する場合 | 市街化区域内は届出で足りる場合あり |
※3条は市街化区域でも許可が必要です。
相続等で許可なく農地を取得した場合、農業委員会への届出が求められます。
農地は「買主の条件」「転用の可否」「区域区分」で、売却の難易度が大きく変わります。早めに地目と区域を確認しましょう。
山林は宅地と比べて、以下の理由から買主が敬遠しやすい傾向があります。
例えば、一定規模を超える開発には林地開発許可制度が関係することがあります。また、伐採について届出が必要となる場面もあります。
一定面積以上の土地取引では、買主側に契約締結日を含めて14日以内の届出が必要となる場合があります(面積基準は区域により異なります)。
大きな山林・原野・開発用地では、事前に確認しておくと安心です。
土地の売却は、「相続手続」と「売却の準備」が絡むため、早めに段取りを組むほど無駄が減ります。
特に次のケースは要注意です。
相続登記から売却の登記まで、状況に合わせて最短ルートをご提案します。まずは現状を整理するところからご相談ください。

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