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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年10月9日
ある日突然、法務局から見慣れない通知が届き、驚かれたことでしょう。ご安心ください。これは詐欺ではなく、国が長年放置されてきた土地問題を解決するために、あなたを相続人の一人として特定し、手続きを促すための『お知らせ』です。このページでは、通知を受け取った方が次に何をすべきか、専門家が分かりやすく解説します。
「長期間相続登記等がされていないことを通知」の要約
法務局では、所有者が不明になっている土地の問題解消の為、30年以上名義変更(相続登記)がされてなく所有者不明になっている土地(長期相続登記等未了土地)を抽出し、その関係者である相続人を調査し、相続登記することを促す通知を送付しています。
法定相続人の中から任意の1名の方に対して「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」が送られてきます。
相続登記の義務化の前から行われている、長期相続登記等未了土地解消事業で行われているものです。
【2024年4月施行】相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
法務局は、長期相続登記等未了土地を調査し、その相続関係を登記・図式化して保管する事業を実施しています。
この調査で判明した法定相続人に対し、該当する土地の存在を知らせ、相続登記の手続きを促す通知を送付しています。
通知書には、対象不動産を特定するための情報や、法定相続人情報の作成番号などの、今後の作業に必要な情報が記載されています。
長期相続登記等未了土地解消事業の概要(法務省HP)
https://www.moj.go.jp/content/001395933.pdf
通知については上記の通り、法務局が長期間相続登記されていない土地を調査し、あなたが法定相続人の一人と判明したため通知が届きました。この通知自体に罰則はありませんが、該当する土地の存在を知らせ、相続登記の手続きを促すものです。
相続登記の申請義務については、2024年4月から法律が改正され、すべての相続について登記が義務化されました。相続を知ってから3年以内に登記する必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。
今回の通知は、あなたに該当する未登記の土地があることを教えてくれるもので、それとは別に法律で相続登記が義務付けられているため、早めの対応が必要です。
2024年相続登記が義務化|期限3年・過料10万円のポイントと対応策を解説
最寄りの法務局へ行き、登記簿謄本(登記事証明書)と、法定相続人情報を交付してもらい、内容を確認しましょう。
登記簿謄本を確認することにより、長期相続登記等未了土地の詳細情報が分かります。
法務局による調査の結果判明した相続関係を一覧化した図を「法定相続人情報」といいます。法定相続人情報には、現在の名義人(被相続人)の氏名・本籍・最後の住所・死亡日や、現在の所有者の相続人の住所・氏名などが記載されております。
登記簿謄本にも、長期相続登記等未了土地である旨の記載(所有権の登記に付記)もされてます。この付記登記は、その後相続登記された際に職権で抹消されます。
【登記事項証明書】登記簿謄本とは?(種類、記載内容、取得先を解説)
相続登記に利用できる法定相続人情報出力した書面は、最寄りの法務局で発行可能です。提供依頼書(長期相続登記等未了土地解消作業に基づく法定相続人情報を出力した書面の提供依頼書)を法務局に提出し入手できます。
手続きには氏名及び住所を確認できる運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写し等が必要になります。司法書士等の資格者代理人が代理で取得することも可能で、その場合は委任状が必要です。法定代理人が取得する場合は戸籍謄本等により法定代理権を証明する必要があります。
郵送での提供依頼も可能です。提供依頼書と必要書類、返信用封筒を同封し法務局に郵送します。返信は受取確認ができる書留郵便等の利用が必要です。
法定相続人情報は、法務局によって作成された公的な家系図であり、これ一つで、通常は時間と費用をかけて収集する必要がある膨大な戸籍謄本の代わりになります。
【法定相続人情報とは】法定相続情報一覧図とは違う?
長期相続登記等未了土地の問題を解決するには、主に以下の選択肢が考えられます。
皆様の状況に合わせてご選択ください。以下にそれぞれの詳細をご案内いたします。
可能であれば、皆様に連絡を取り、名義変更手続きを進めましょう。
長年放置されていた土地のため、相続人も複数名になり、手続きが簡単には出来ないことも予想されます。ですが、このまま放置すると将来さらに相続人が増えるなどし、もっともっと大変になるかとが考えられます。次世代に課題を残さず、今のうちに解決することをお勧めいたします。
手続きについては、遺産分割協議書の作成や、その他証明書の手配、相続人とのやり取りがございます。ご自身での手続きが難しい場合は、専門家である司法書士への依頼が考えられます。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、もちろんご依頼いただければ直接対応も可能です。
【相続登記】亡くなった方から不動産を相続する際の名義変更手続きをわかりやすく解説!
相続登記などの不動産の名義変更や、相続放棄、相続人申告登記、遺言等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
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※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。
相続登記の申請には、通常、相続関係を証明する書類として、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などの各書類を提出する必要があります。複数の相続が関係する場合は戸籍謄本等だけでも膨大な通数になることがあります。
「長期間相続登記等未了である旨」や「法定相続人情報の作成番号」が登記に付記された場合は、相続人の調査が住んでいるので、「法定相続人情報の作成番号」を提示すれば、通常必要な戸籍謄本等の提出は不要となります。
相続人調査が不要となるので、大幅に労力や費用が削減できます。
長年放置されていた土地のため、相続人も複数名になり、中には数十名規模の相続人が対象となっているケースもあります。
まずは、法定相続人情報を元に関係者全員に連絡を取ることが必要です。疎遠のご親族の場合は全く面識の無い場合あるでしょう。お電話等の連絡先が分かれば直接お願いすることもできますが、それ以外はご住所にお手紙等をお送りし連絡を取ることになります。
司法書士がお客さまの代わりにお手紙等の連絡をする場合などもありますので、ご自身での対応が難しい場合は、司法書士に相談しましょう。
対象の土地に資産価値がなく、相続人の数が膨大で現実的に相続登記の完了が見込めないような場合は、相続放棄も選択肢の一つです。
他の理由としても、固定資産税の負担や管理の義務を負いたくない、他の相続人との関わりを持ちたくないなどの場合もあります。
相続放棄は、熟慮期間である「3ヶ月」の期限があり、期限を過ぎると基本的には相続放棄できなくなります。熟慮期間、原則として以下の時点から始まります。
一般的な相続であれば、亡くなったことを知るのも、相続人になったことを知るのもほぼ死亡と同時に判明しますので、その時点からカウントして3ヶ月過ぎると相続放棄できなくなることが多いかと思います。長期相続登記等未了土地に関する通知を受け取った方も「亡くなったのは何年も前だから、もう3ヶ月はとっくに過ぎている」と諦めてしまいがちです。
しかし、判例では「相続財産の存在を全く知らず、知らなかったことに相当な理由がある場合」には、相続財産(特に今回の場合は不動産)の存在を具体的に知った時から3ヶ月以内であれば、相続放棄が認められる例もあります。
今回のケースでは、「法務局からの通知で初めて、自分が相続すべき財産の存在を知った」という状況がこれに該当する可能性があります。つまり、この通知を受け取った日が、3ヶ月の熟慮期間の新しいスタート地点(起算点)とみなされる可能性があり、相続放棄できる余地が考えられます。
相続放棄が認められるかどうかは、これまでの相続の状況などの事情も影響しますので、今から相続放棄を申述しても必ず相続放棄が認められるものではないですが、少なくとも通知を受け取ってから3ヶ月を経過すると、相続放棄は基本的にできなくなりますのでご注意ください。
判断が難しい場合は、弁護士・司法書士に早めに相談することをお勧めします。
【相続放棄の費用】司法書士・弁護士に依頼した場合の報酬相場は?
資産価値がほとんどなく、管理コストだけがかかる地方の山林や原野などの場合で、相続人の誰も土地を相続してくれない、引き取ってくれない場合の選択肢として、土地を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度の利用も考えられます。
ただし、利用するための問題点としては、以下が考えられます。
上記のことを考えると安易に選択できる方法ではなく、利用をご検討の場合はお早めに専門家に相談されることをお勧めいたします。
相続土地国庫帰属制度 完全ガイド:不要な土地を手放すための条件・手続き・費用・代替案を徹底解説
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
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