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長期間相続登記等がされていないことの通知が法務局から届いたら?


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

長期間相続登記等がされていないことの通知とは?

国からの相続登記手続き(名義変更)を促す通知です。

封筒の写真

法務局では、所有者が不明になっている土地の問題解消の為、30年以上名義変更(相続登記)がされてなく所有者不明になっている土地を抽出し、その関係者(相続人)を調査し、相続登記することを促す通知を送付しています。

法定相続人の中から任意の1名の方に対して「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」が送られてきます。

通知の内容は?

長期間相続登記されていない旨や、対象不動産の特定する事項、法定相続人情報の作成番号が記載されてます。

並んだファイルの写真

所有者が不明となっている土地の相続人である旨や、対象不動産を特定するための情報が通知されます。また、法定相続人情報の作成番号などの、今後の作業に必要な情報が記載されています。

詳しくは通知元の法務局にお問い合わせください。

通知が届いたらどうしたらいい?

まずは法務局で内容を確認しましょう。

書類を書く男性のイラスト

不動産を管轄している法務局へ行き、登記簿謄本(登記事証明書)の内容確認と、法定相続人の一覧図が交付してもらいましょう。

法務局から届いた通知書、本人確認書類(運転免許証等)、印鑑をご持参ください。1件につき450円の手数料がかかります。

法定相続人の一覧図に、現在の名義人(被相続人)の氏名・本籍・最後の住所・死亡日や、現在の所有者の相続人の住所・氏名などが記載されております。

登記簿謄本(登記事項証明書)にも、長期相続登記等未了土地である旨の記載(所有権の登記に付記)もされてます。この付記登記は、その後相続登記された際に職権で抹消されます。

確認後は何をしたらいい?

名義変更(相続登記)の手続きを進めることをお勧めします。

登記済権利証の写真

可能であれば、皆様に連絡を取り、名義変更手続きを進めましょう。

長年放置されていた土地のため、相続人も複数名になり、手続きが簡単には出来ないことも予想されます。ですが、このまま放置すると将来さらに相続人が増えるなどし、もっともっと大変になるかとが考えられます。次世代に課題を残さず、今のうちに解決することをお勧めいたします。

手続きについては、遺産分割協議書の作成や、その他証明書の手配、相続人とのやり取りがございます。ご自身での手続きが難しい場合は、専門家である司法書士への依頼が考えられます。

当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、もちろんご依頼いただければ直接対応も可能です。

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相続登記の手続きに何か違いがある?

申請の際に、「法定相続人情報の作成番号」を提示すれば戸籍謄本等の提出が不要となります。

相続登記の申請には、通常、相続関係を証明する書類として、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などの各書類を提出する必要があります。複数の相続が関係する場合は戸籍謄本等だけでも膨大な通数になることがあります。

「長期間相続登記等未了である旨」や「法定相続人情報の作成番号」が登記に付記された場合は、相続人の調査が住んでいるので、「法定相続人情報の作成番号」を提示すれば、通常必要な戸籍謄本等の提出は不要となります。

相続人調査が不要となるので、大幅に労力や費用が削減できます。

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