不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
0120-670-678
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
|---|
ご相談は無料で承ります!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年2月18日

相続が発生すると、不動産の名義変更、戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、金融機関での手続きなど、多岐にわたる煩雑な対応が必要になります。これらの手続きには専門的な法律知識が求められるうえ、期限が定められているものも少なくありません。
司法書士は、不動産登記の独占業務を持つ法律の専門家として、相続手続き全般をワンストップでサポートします。単なる書類作成の代行にとどまらず、複雑な権利関係の整理から他の専門家との連携まで、相続にまつわるあらゆる課題の解決を導く総合的なパートナーです。
司法書士は、法務局の手続きに必要な書類の収集、申請書(申出書)の作成、法務局への申請代行など、煩雑な手続きをすべて代行します。法務局での手続きは専門的な法律用語や厳格な書式ルールに従う必要があるため、専門家のサポートがあることで格段にスムーズに進みます。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その名義を相続人に変更する手続きです。
2024年4月1日から相続登記は法律上の「義務」となりました。相続によって不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なくこの義務を怠った場合、10万円以下の過料の対象となります。
相続登記の申請は法律で定められた要件を満たす必要があり、専門的な知識が求められます。相続財産に不動産が含まれる場合は、司法書士に依頼することでスムーズかつ確実な名義変更が可能です。遺産分割の合意形成については、紛争性が顕在化していない範囲で、手続き・書類面からの整理や選択肢の説明を行い、円滑な手続きに向けた支援をします。争いがある場合は弁護士の対応領域となります。
相続登記を放置すると、義務化による罰則規定の問題だけでなく、将来的に不動産の売却や担保設定が困難になる可能性があるため、早めの手続きをおすすめします。
【相続登記】亡くなった方から不動産を相続する際の名義変更手続きをわかりやすく解説!法定相続情報一覧図は、被相続人の相続関係を一覧にした家系図のようなもので、法務局の登記官が証明する公的な書類です。
不動産の相続がある場合には、相続登記と合わせて法務局に手続きすることも可能です。この一覧図は無料で必要な枚数を何通でも発行でき、分厚い戸籍謄本の束の代わりとして各種相続手続きに利用できます。
法定相続情報一覧図を取得しておくと、複数の銀行口座の解約や証券会社での名義変更など、不動産以外の相続手続きも同時並行で効率的に進められます。司法書士は不動産登記の準備と並行してこの一覧図の作成・申出を代理で行うことができるため、お早めに依頼しておくと今後の手続きが格段に楽になります。
【法定相続情報一覧図とは】取得のメリットは?手続き方法は?相続人申告登記は、2024年4月に相続登記の義務化と同時に創設された新しい制度です。何らかの事情ですぐに相続登記を申請できない場合でも、この手続きを行うことで相続登記の義務を履行したとみなされ、過料を回避できます。
相続人が複数いる場合でも、他の相続人の同意なしに一人で手続きが可能で、遺産分割協議が未了の状態でも申請が認められます。また、登録免許税が非課税という点もメリットです。
相続人申告登記には、相続登記に準じた書類の収集や申出書の作成が必要となり、ある程度の専門知識が求められます。司法書士にご依頼いただければ、そもそも相続人申告登記をすべきかどうか、相続登記が本当にできないかどうかのアドバイスも含めて総合的に対応可能です。
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!司法書士は、家庭裁判所の手続きに必要な書類の作成や各種申述手続きのサポートも行います。家庭裁判所の手続きは専門的な知識が必要となるため、ご自身で行うのは難しい場合が多く、司法書士に依頼することでスムーズかつ確実な手続きが可能です。
相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切相続しないという法律上の手続きで、家庭裁判所への申述が必要です。
相続財産にはプラスの財産(預貯金・不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれます。もし亡くなった方の借金が財産を上回る場合は、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄の手続きは、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、原則として相続を承認したとみなされ、借金も含めて相続することになります。厳格な期限が設けられているため、迅速かつ正確な書類作成が求められます。
【相続放棄と相続登記】相続放棄すると手続きはどうなる?義務はなくなる?遺言書検認とは、自筆証書遺言(法務局保管のものを除く)について、家庭裁判所がその内容を確認し、証拠保全を行う手続きです。遺言書の内容を確定させるものではなく、遺言書の存在と内容を明確にするためのものですが、この手続きを経ずに遺言を執行することはできません。
司法書士は、遺言書の内容に不備がある場合や有効性に疑義がある場合など、法的なアドバイスを提供し、遺産分割協議をサポートします。
遺言書がある場合の相続登記の必要書類特別代理人とは、本来の代理人が代理権を行使することが適切でない場合に、代わりに選任される者です。選任には家庭裁判所への申立てが必要で、主に相続人に未成年者がいる場合や成年被後見人がいる場合に利用されます。
司法書士は、特別代理人の選任の要否や、誰を候補者として申立てるかのアドバイスも行います。相続人に未成年者や成年被後見人がいる場合は、お早めにご相談ください。
特別代理人と相続登記遺産整理業務とは、相続に関するさまざまな手続きをまとめて代行するサービスです。具体的には、遺産目録の作成、相続人調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の名義変更、不動産の相続登記、生命保険契約照会など、煩雑な手続きをすべて代行します。
相続人が多数いる場合や相続財産が複雑な場合は、手続きが特に煩雑になりがちです。司法書士に遺産整理業務を依頼することで、これらの手続きから解放され、時間と労力を大幅に削減できます。また、専門家が手続きを行うことでミスのリスクを減らし、スムーズな相続を実現できます。
相続手続フルサポートプラン詳細遺産整理業務とは?費用相場・専門家の選び方を相続のプロが徹底解説司法書士は、相続手続きに関する全般的なサポートを行っています。相続人の調査(戸籍謄本の収集)、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成など、相続税や相続トラブルを除き、基本的に幅広く対応可能です。
以下のような場面でも司法書士がサポートします。
司法書士は相続手続きの多くに対応できますが、法律上の制限により対応できない分野もあります。それぞれの専門家には固有の独占業務があるため、課題の性質に応じて適切な専門家を選ぶことが、円滑な手続きの前提条件です。
相続税の申告は税務署に対して行う手続きであり、税理士の専門分野です。相続税の申告代理や税務相談は税理士の独占業務であり、司法書士は相続税申告の代理はできないため、申告が必要な場合は税理士と連携して進めます。
相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ相続税の申告・納税が必要です。不動産の評価計算や「小規模宅地等の特例」の適用判断など、高度な税務知識が求められます。
相続税の申告が必要な場合は、早めに税理士にご相談ください。
【相続税と相続登記】不動産を相続・名義変更したら相続税かかる?遺産分割協議がまとまらない、遺言書の有効性に疑義がある、相続人間で深刻な争いが生じているなど、紛争性のある事案については弁護士に依頼する必要があります。司法書士は、紛争が顕在化している事案で一方の当事者の代理人として交渉や訴訟を行うことは法的に認められていません。
弁護士は、依頼者の代理人として相手方との交渉、調停や和解、訴訟など、裁判所を利用した紛争解決手続きを行います。相続トラブルは感情的な対立が絡むことも多く、法的な観点から冷静に状況を分析してもらうことが大切です。
| 業務内容 | 司法書士 | 行政書士 | 弁護士 | 税理士 |
|---|---|---|---|---|
| 不動産登記手続の代理 | ◎ 独占業務 | ✕ | △ ※通常は司法書士に委託 | ✕ |
| 遺産分割協議書の作成 | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| 相続放棄書類の作成(家裁用) | ○ | ✕ | ○ | ✕ |
| 相続人間の紛争解決・交渉代理 | ✕ | ✕ | ◎ 独占業務 | ✕ |
| 相続税の計算・申告代理 | ✕ | ✕ | ✕ | ◎ 独占業務 |
| 遺産整理業務(包括的手続代行) | ○ | △ 登記は除く | ○ | △ 税務中心・登記は不可 |
司法書士に依頼した場合の費用は、司法書士の専門的な労働に対する「報酬」と、手続き上どうしても国や役所に納めなければならない「実費」の2つに大別されます。実費部分はご自身で手続きを行った場合でも同額が発生します。
一般的な不動産(ご自宅の土地1筆と建物1棟など)の相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場は、5万円〜15万円程度です。ただし、相続人の数が多い場合、数次相続が発生している場合、不動産の筆数が多い場合、管轄法務局が複数にまたがる場合などは、業務量に応じて報酬が加算されます。
実費として必ず発生するのが登録免許税で、不動産の固定資産税評価額に対して0.4%(1000分の4)の税率で計算されます。一般的な住宅・土地では数万円〜数十万円となり、費用全体の大部分を占めることも珍しくありません。
| 費用の種類 | 項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 実費(税金) | 登録免許税 | 80,000円 | 評価額2,000万円 × 0.4% |
| 実費(書類代等) | 戸籍謄本、評価証明書等 | 5,000円〜10,000円 | 取得通数や自治体により変動 |
| 司法書士報酬 | 登記申請代理、遺産分割協議書作成、書類収集代行 | 50,000円〜150,000円 | 不動産の数や相続人の状況により加算 |
| 合計の目安 | 最終的な支払総額 | 約135,000円〜240,000円 | 案件の難易度・事務所により変動 |
複数の司法書士に見積もりを依頼し、費用に含まれる内容や追加費用の可能性を事前に確認しておくと安心です。
【費用相場】司法書士手数料はどれくらい?遺産整理業務は、不動産の名義変更だけでなく、預貯金の解約・払い戻し、有価証券の名義変更など、相続財産全般の承継手続きを包括的に受任するサービスです。
遺産整理業務の費用は、受任範囲・財産規模・依頼先により幅があります。司法書士事務所では定額型・加算型など事務所ごとの料金体系が多いため、個別に見積もりを取って確認するのが確実です。
遺産整理業務とは?費用相場・専門家の選び方を相続のプロが徹底解説| サービス内容 | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続放棄の申述サポート | 4万円〜5万円程度 / 1人 | 3ヶ月の期限に注意 |
| 遺言書の作成サポート | 5万円〜 | 遺言執行業務は財産規模による |
| 家族信託の契約書作成 | 20万円〜 | 信託登記・登録免許税が別途発生 |
相続手続きは司法書士のほか、弁護士や銀行にも依頼が可能です。それぞれの特徴を把握した上で、ご自身の状況に合った専門家を選ぶことが大切です。
| 依頼先 | 特徴 | 費用の傾向 |
|---|---|---|
| 司法書士 | 相続登記・遺産分割協議書作成など法律手続きの専門家。費用は比較的リーズナブル。 | 報酬5万〜15万円(登記) 遺産整理10万〜 |
| 弁護士 | 相続トラブル・紛争解決の専門家。争いがある場合に最適。 | 着手金+報酬金で司法書士より高額になる傾向 |
| 銀行 | 遺産整理業務を取り扱うが、費用は最も高い傾向。自社の金融商品を勧められる可能性も。 | 最低手数料110万円(税込)等とする例あり。財産規模により段階的に加算 |
相続登記は個人がご自身で行うことも法的に認められています。司法書士への報酬分を節約できるのがメリットですが、専門家を介さないことには表面上のコスト削減をはるかに上回るリスクとデメリットが潜んでいます。
登記申請書の作成は、不動産登記法に則った厳格な記載が求められます。特に危険なのが不動産の特定漏れです。自宅の敷地が法的に複数の筆に分かれている場合や、私道に共有持分を持っていることを見落とすケースは珍しくありません。
一部の不動産の名義変更漏れが後日発覚した場合、再度当時の相続人全員を探し出して遺産分割協議からやり直す必要が生じることもあります。また、法務局での書類審査は事後的に行われるため、窓口での確認だけでは不備を完全に防げず、何度も補正のために足を運ぶことになりがちです。
相続人を確定させるために必要な、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍の収集は、最大の難関です。本籍地が遠方にあったり、生前に何度も転籍していたりする場合、全国各地の自治体に郵送請求を繰り返す必要があります。
役所や法務局の窓口は原則として平日日中のみの対応のため、仕事を持つ方にとって大きな負担となります。手続きの煩雑さから後回しにしてしまい、気づかぬうちに3年の期限が過ぎてしまう危険もあります。
専門家という客観的な第三者が介在しないと、特定の相続人が主導して手続きを進めることで「財産を隠しているのではないか」「自分に有利にしようとしている」といった疑心暗鬼を招く原因になりかねません。
第三者の専門家が間に入ることで、法的根拠に基づいた冷静な話し合いが可能になり、深刻なトラブルへの発展を防ぐことができます。
相続手続きの全体を司法書士に依頼すれば、相続人ご自身が平日に動く必要はほとんどなくなります。難解な戸籍の読み解き、全国の役所への戸籍収集、遺産分割協議書の起案、法務局へのオンライン登記申請まで、すべてを専門家が進行させます。精神的にも手続きの重圧から解放され、ご自身の日常生活に専念できます。
司法書士は不動産登記の専門家として、複雑な事案に対する高度な解決能力を有しています。たとえば以下のようなケースでも、適切な法的アプローチで解決に導きます。
司法書士は不動産登記と並行して法定相続情報一覧図の作成・申出を代行します。これにより、複数の銀行口座解約や証券口座の名義変更を同時並行で進められ、各窓口で戸籍の原本を提出して返却を待つという膨大なロスタイムが解消されます。
実績のある司法書士は、税理士や弁護士との強固な連携ネットワークを構築しています。手続きの過程で相続税申告の必要性が判明したり、相続人間の対立が生じたりした場合にも、速やかに信頼できる専門家へ引き継ぐ体制が整っています。
依頼者はたらい回しにされることなく、窓口を一本化したまま、あらゆる課題に対してシームレスな対応を受けることができます。
実際に司法書士に依頼した場合のプロセスを把握しておくと、見通しが立ちやすくなり安心です。
司法書士事務所は多数存在するため、どこに相談すべきか迷う方もいるかもしれません。以下のポイントを参考に、ご自身に合った事務所を選びましょう。
司法書士の業務範囲は広く、商業登記や債務整理を主力とする事務所もあります。「司法書士であればどこでも同じ」ではないため、相続登記や遺産整理業務を中核的なサービスとして展開している事務所を選ぶことが重要です。日々多くの相続案件を扱う司法書士であれば、戸籍収集のスピードや複雑な権利関係の整理能力において高度なノウハウを蓄積しています。
手続きの過程で、想定外の相続税申告や相続人間の対立が生じることは珍しくありません。税理士・弁護士との連携体制が整っている事務所であれば、課題が生じた際にも速やかに対応してもらえます。
多くの事務所では初回無料相談や事前見積もりを実施しています。正式依頼の前に、費用体系が明確か、専門用語を使わず分かりやすく説明してくれるか、親身に対応してくれるかなど、信頼関係を築けるかどうかを確認しましょう。
どこに相談してよいか分からない場合は、日本司法書士会連合会の案内窓口や法テラス(日本司法支援センター)などの公的機関を活用することも有効です。
【探し方・選び方】司法書士を選ぶポイント2024年の法改正により、相続登記は「いつかやればいいもの」から「法律で定められた期限内に必ず完了させなければならない義務」へと変わりました。さらに2026年からは住所変更等の登記も義務化されるなど、不動産の所有者情報を最新に保つことが強く求められる時代です。
人生で数回しか経験しない相続手続きを、専門知識なしに独力で完遂しようとすることのリスクは計り知れません。慣れない書類収集の手間、平日しか開かない窓口への対応、法務局での補正、そして親族間トラブルへの発展は、数万円の費用を節約した結果として見合うものではありません。
不動産の権利を安全に移転するという極めて重要な手続きにおいて、司法書士は確実性と安全性を担保する専門家です。複雑な権利関係の整理から、膨大な書類の収集、ミスの許されない登記申請まで、一貫して担うことのできる司法書士の存在は、法改正後の現代社会において欠かせません。
相続が発生した際は、あるいは長年放置している不動産に気づいた際は、直ちに相続業務に強い司法書士へ相談し、ご自身の状況に合った解決へのロードマップを構築することが、最も安全で、結果的に最もコストパフォーマンスの高い選択となります。未来の世代へ複雑な権利関係を残さないためにも、早期の専門家への相談をおすすめします。

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
旧:司法書士板垣隼事務所
0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569
代表者:司法書士 板垣 隼
代表者プロフィール
〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F
東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫
東京近郊は出張相談可
事務所概要はこちら
アクセスはこちら
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!