不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
相続による名義変更の登記(相続登記)を申請するには、基本的には、被相続人(亡くなった人)の子の有無を調査するため、被相続人の出生から死亡まで連続する戸籍、除籍及び改製原戸籍の謄本を法務局に提出する必要があります。
しかし、古い除籍又は改製原戸籍(以下「除籍等」といいます)については戦災等で滅失していてその謄本を取得できず、法務局に提供できないことがあります。
このような場合、従来は、戸籍及び残存する除籍等の謄本の他、次の書類を法務局に提供する必要があるとされていました。
しかし、2の書類の提供は申請人に過度の負担となる場合もあることから、平成28年3月に扱いが変更され、2の書類は不要となり、1の証明書のみで相続登記が可能となりました。
相続による名義変更の登記を申請するには、被相続人の本籍地と名義上の住所が異なる場合は、名義上の住所を確認できる住民票または戸籍附票を法務局に提出する必要があります。
しかし、住民票の除票や戸籍の附票の保存期間が5年であったため、古い証明書が破棄され相続登記に必要な証明書が取得できないケースがあります。
(※令和元年6月20日から、住民票の除票と戸籍附票の除票が150年間保存されることになりました。)
名義上の住所が記載されている証明書を取得できない場合は、被相続人名義の登記済権利証、不在籍証明書、不在住証明書及び相続人全員の上申書(印鑑証明書付)等複数の書類を提出することが一般的でした。
しかし、これらの書類の提出は申請人に過度の負担となる場合もあることから、平成29年3月に扱いが変更され、被相続人名義の登記済権利証の提供があれば、不在籍証明書や不在住証明書等の他の書類の提供は不要となりました。
また、令和5年12月の先例により、固定資産税の納税証明書又は評価証明書並びに不在籍証明書及び不在住証明書が提供された場合も、上申書の提出は不要となりました(登記記録上の不動産の表示及び納税義務者の氏名と一致し、納税証明書等に記載された納税義務者の住所及び氏名が住民票の写し等に記載された被相続人の住所及び氏名と一致し、かつ、住民票の写し等に記載された被相続人の本籍地及び氏名が被相続人にかかる戸籍謄本等に記載された本籍及び氏名と一致していると認めるとき。)。
外国では、日本の戸籍謄本のように詳細な家族関係を証明する書類がない国も多くあります。
その場合、各国の制度にもよりますが、死亡証明書、宣誓供述書(Affidavit)や公証人の証明書により代替するケースもあります。
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
相続登記の必要書類全般については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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