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相続登記に必要な証明書が取得できない


《この記事の監修者》

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除籍謄本等が滅失して取得できない場合どうしたら?

相続による名義変更の登記を申請するには、基本的には、被相続人(亡くなった人)の子の有無を調査するため、被相続人の出生から死亡まで連続する戸籍、除籍及び改製原戸籍の謄本を法務局に提出する必要があります。

しかし、古い除籍又は改製原戸籍(以下「除籍等」といいます)については戦災等で滅失していてその謄本を取得できず、法務局に提供できないことがあります。

このような場合、従来は、戸籍及び残存する除籍等の謄本の他、次の書類を法務局に提供する必要があるとされていました。

  1. 滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書
  2. 「他に相続人はない」旨の相続人全員による上申書(印鑑証明書付)

しかし、2の書類の提供は申請人に過度の負担となる場合もあることから、平成28年3月に扱いが変更され、2の書類は不要となり、1の証明書のみで相続登記が可能となりました。

住民票除票や戸籍附票が取得できない場合どうしたら?

相続による名義変更の登記を申請するには、被相続人の本籍地と名義上の住所が異なる場合は、名義上の住所を確認できる住民票または戸籍附票を法務局に提出する必要があります。

しかし、住民票の除票や戸籍の附票の保存期間が5年であったため、古い証明書が破棄され相続登記に必要な証明書が取得できないケースがあります。
(※令和元年6月20日から、住民票の除票と戸籍附票の除票が150年間保存されることになりました。)

名義上の住所が記載されている証明書を取得できない場合は、被相続人名義の登記済権利証、不在籍証明書、不在住証明書及び相続人全員の上申書(印鑑証明書付)等複数の書類を提出することが一般的でした。

しかし、これらの書類の提出は申請人に過度の負担となる場合もあることから、平成29年3月に扱いが変更され、被相続人名義の登記済権利証の提供があれば、不在籍証明書や不在住証明書等の他の書類の提供は不要となりました。

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