不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678
受付時間
9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

相続登記の必要書類(戸籍・除票・附票)が取れない場合の代替手段


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年6月3日
書類が取れない

相続登記の必要書類が取れない場合(要点まとめ)

● 同一性の書類が取れなくても可能:住民票の除票・戸籍の附票が取れなくても、代替書類で相続登記を進められます(戸籍そのものの収集は別途必要です)。

● カギは「同一性の証明」:登記簿上の住所と亡くなった方の最後の住所をつなぎ、同一人物だと示すことが目的です。

● 登記済権利証があれば最も簡単:被相続人名義の権利証を提供すれば、不在籍・不在住証明書や上申書は原則不要(平成29年法務省民二第175号)。

● 納税証明書等+不在籍+不在住:不動産の表示がある固定資産税の納税証明書(または評価証明書)と、不在籍・不在住証明書があれば、相続人全員の上申書も省略できます(令和5年法務省民二第1620号)。

● 最終手段は上申書:代替書類が揃わないときは、相続人全員の実印・印鑑証明書付きの上申書で対応します。

● 除籍が戦災で滅失:市区町村長が発行する「交付できない旨の証明書」と残っている戸籍で登記できます。

● 外国籍の相続人:戸籍がない国は、死亡証明書・宣誓供述書(Affidavit)などで相続関係を証明します。

被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本・住民票の除票・戸籍の附票が、保存期間の経過や戦災・災害で取得できない——。古い相続や、何十年も放置されてきた相続登記では決して珍しくないことです。しかし、書類が取れなくても相続登記をあきらめる必要はありません。法務局は一定の条件のもとで、代替書類による相続登記を認めています。本記事では「どの書類が取れないと、何で代わりにできるのか」を、登記済権利証・固定資産税の納税証明書・不在籍証明書・不在住証明書・相続人全員の上申書といった具体的な手段とともに、根拠となる法務省通達を示しながら司法書士が解説します。

書類が取れない相続登記のご相談(相談無料)
受付 9:00〜18:00(土日祝除く)
相談無料 全国対応 年間2,000件の相談実績

関連記事:私道など非課税の不動産を見落とさないために「名寄帳」での確認が有効です。取得方法は名寄帳とは?私道漏れを防ぐ取得方法 をご覧ください。

相続登記の必要書類が「取れない」と、なぜ困るのか

2024年(令和6年)4月から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務となりました(不動産登記法第76条の2)。正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料が科される可能性があります(同法第164条第1項)。この義務は2024年以前に発生した相続にもさかのぼって適用されるため、長年放置してきた古い相続も、これから手続きを進めなければなりません。

ところが、放置されてきた相続登記には共通の壁があります。それは必要な書類がもう取れなくなっているということです。役所は書類を永久に保管しているわけではなく、保存期間が決められているからです。書類が取れなくなる原因は、大きく次の3つに分けられます。

書類が取れなくなる3つの原因

原因
主に影響する書類
背景
① 保存期間の経過による廃棄
住民票の除票/戸籍の附票(の除票)
かつては保存期間が5年と短く、期間経過後に廃棄されたものは取得できません。
② 戦災・災害による滅失
除籍謄本/改製原戸籍
第二次世界大戦の空襲や震災・火災で焼失。明治〜昭和初期の古い戸籍に多く見られます。
③ そもそも戸籍制度がない
外国籍の方の相続関係を示す書類
日本の戸籍のように家族関係を網羅的に証明する制度がない国があります。

このうち①の「住民票の除票・戸籍の附票がなぜ取れないのか(保存期間と廃棄の仕組み)」については、戸籍の附票・住民票が保存期間経過で取れないときの対処法で詳しく解説しています。本記事では、これらの書類が取れないことを前提に、相続登記を完成させるための代替手段に絞って説明します。

取れない書類と代替手段の早見表

まず全体像をつかんでおきましょう。取れない書類ごとに、相続登記で使える主な代替手段は次のとおりです。

取れない書類
主な代替手段
根拠
住民票の除票・戸籍の附票
(被相続人の同一性の証明)
①登記済権利証
②納税証明書等(納税証明書または評価証明書)+不在籍+不在住証明書
③不在籍+不在住+相続人全員の上申書
平成29年民二175号
令和5年民二1620号 ほか
除籍謄本・改製原戸籍
(戦災・災害で滅失)
市区町村長の「交付できない旨の証明書」+残存する戸籍
不動産登記の取扱い
外国籍の方の戸籍
(制度がない国)
死亡証明書・宣誓供述書(Affidavit)・公証人の証明書 など
各国制度による

住民票の除票・戸籍の附票が取れない場合の代替書類

相続登記では、登記簿(登記記録)に記載されている所有者と、亡くなった方が同一人物であることを証明しなければなりません。これを「被相続人の同一性の証明」といいます。

通常は、登記簿上の住所から亡くなった時点の住所までを住民票の除票または戸籍の附票でつなぎ、同一人物であることを示します。しかし、これらが保存期間の経過で取れない場合は、別の書類で間接的に同一性を証明することになります。代替手段は次の3パターンです。

代替①:登記済権利証(登記済証)があれば上申書・不在籍/不在住証明書は不要

被相続人名義の登記済権利証(いわゆる「権利書」)の提供があれば、住所の同一性を証明するための不在籍証明書・不在住証明書や、相続人全員の上申書を添付する必要はありません(戸籍謄本など相続登記に必要な他の書類は別途必要です)。権利証は、その不動産を取得したときに登記名義人本人に交付されるものであり、それを所持していること自体が同一性を強く裏づけるためです。

平成29年までは明確な根拠規定がなく、権利証に加えて不在籍・不在住証明書や上申書まで求められるケースもありました。しかし平成29年3月23日法務省民二第175号により、登記済証(登記済権利証)の提供で被相続人の同一性を確認できることが正式に示されました。

権利証が手元にあるかどうかで手間が大きく変わります。まずはご自宅の重要書類のなかに、不動産を取得したときの「登記済権利証」または「登記識別情報通知」がないかを確認しましょう。

代替②:固定資産税の納税証明書(または評価証明書)+不在籍証明書+不在住証明書

権利証もない場合は、固定資産税の納税証明書または固定資産評価証明書(あわせて「納税証明書等」といいます)+不在籍証明書+不在住証明書の3点をそろえる方法があります。この3点がそろえば、後述する相続人全員の上申書も不要とされています(令和5年12月18日法務省民二第1620号)。ポイントは、その納税証明書等に不動産の表示(地番・家屋番号)と納税義務者(被相続人)の住所・氏名が記載されていることです。登記官がこれを登記記録・住民票・戸籍と照合し、被相続人の同一性を確認します。

ただし、この取扱いには条件があります。登記記録上の不動産の表示・所有権登記名義人の氏名が納税証明書等の不動産の表示・納税義務者の氏名と一致し、納税証明書等の納税義務者の住所・氏名が住民票の写し等の被相続人の住所・氏名と一致し、さらに住民票の写し等の本籍・氏名が戸籍等の謄本の本籍・氏名と一致する——というように、書類どうしが連続してつながっていることが求められます。

固定資産税の納税証明書と固定資産評価証明書の違い

固定資産税の納税証明書と固定資産評価証明書は、どちらも代替書類として使えます(地方税法第20条の10。あわせて「納税証明書等」)。大切なのは、その書類に不動産の表示(地番・家屋番号)と納税義務者の住所・氏名が記載されていることです。市区町村によって様式が異なり、納税証明書にもともと不動産の表示が載っている場合もあれば、別途課税明細書などで補う場合もあります。取得前に「不動産の表示が記載されるか」を役所に確認すると確実です。なお評価証明書は、相続登記の登録免許税を計算するためにも必要です。

代替③:不在籍証明書+不在住証明書+相続人全員の上申書

上記①②のいずれも難しい場合は、最終手段として不在籍証明書・不在住証明書に、相続人全員の上申書(印鑑証明書付き)を添えて提供する方法が実務上認められています。上申書については後の章で詳しく説明します。

不在籍証明書・不在住証明書とは

代替②③で登場する2つの証明書は、いずれも「その住所・本籍には該当する人がいない(いなかった)」ことを役所に証明してもらう書類です。

書類
内容
取得先
不在籍証明書
登記簿上の住所を本籍とする戸籍が存在しないことの証明
登記簿上の住所地の市区町村
不在住証明書
登記簿上の住所に住民登録(住民票)がないことの証明
登記簿上の住所地の市区町村

いずれも、登記簿上の住所を管轄する市区町村の窓口で取得します。名称や発行の運用は自治体によって多少異なるため、取得前に役所へ確認すると確実です。

「どの代替書類を、どの順番でそろえればいいのか分からない…」という方へ。書類が取れない相続登記は、法務局との折衝や代替書類の判断が必要な専門的なケースです。当センターが書類集めから申請までワンストップで対応します。

住民票の除票は「不要」になることもある(よくある誤解)

「相続登記には被相続人の住民票の除票が必ず必要」と思われがちですが、そもそも除票や戸籍の附票が不要になるケースもあります。同一性の証明という目的を満たせれば、必ずしも除票そのものでなくてよいからです。

本籍と登記簿上の住所が一致している場合

たとえば、登記簿上の住所と、戸籍に記載された「本籍」が一致している場合は、戸籍謄本(除籍謄本)自体にその住所(本籍)が記載されているため、住民票の除票を別途用意しなくてよいことがあります。ここで注意したいのは、亡くなった方の戸籍には「最後の本籍」は載りますが「最後の住所」は記載されないという点です。そのため、本籍と登記簿上の住所が異なる場合は、生前に一度も引っ越しをしていなくても、住所の連続性を証する除票や戸籍の附票が原則として必要になります。

法定相続情報一覧図を利用する場合

戸籍一式を法務局に提出して認証を受ける法定相続情報一覧図を使う場合、戸籍関係の確認はその一覧図に集約できます。ただし一覧図は戸籍がそろっていることが前提のため、戸籍そのものが滅失している場合には万能ではありません。

注意除票が必要かどうかは、登記簿上の住所と戸籍・住所の連続性によってケースごとに異なります。「不要かどうか」は自己判断せず、管轄の法務局または司法書士に確認することをおすすめします。誤った判断で申請すると補正や却下の原因になります。

相続人全員の上申書(書き方・記載事項・注意点)

上申書とは、相続人が「不動産の登記名義人と亡くなった方は同一人物に相違ない」ことを法務局に対して確約するために提出する書面です。代替①②がそろわない場合の最終的な手段として用います。

上申書が必要なとき・省略できるとき

前述のとおり、登記済権利証がある場合(平成29年民二175号)や、納税証明書等+不在籍+不在住証明書がそろう場合(令和5年民二1620号)には、上申書は不要です。これらがいずれもそろわないときに、上申書で補完します。

上申書のおもな記載事項

上申書には、おおむね次の内容を記載します。

・亡くなった方の氏名・死亡年月日・最後の本籍
・登記簿(登記記録)上の住所
・対象となる不動産の表示(所在・地番・家屋番号など)
・登記名義人と被相続人が同一人物である旨の確約

上申書には相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。さらに不在籍証明書・不在住証明書や固定資産税の納税証明書・評価証明書を付けて補強する運用が一般的です。

注意上申書による証明には法令上の明確な規定がなく、必要書類の範囲や取扱いは管轄の法務局によって異なることがあります。事前に法務局へ相談し、求められる書類を確認してから準備すると、二度手間を防げます。

除籍謄本・改製原戸籍が滅失して取れない場合(戦災・災害)

相続登記では原則として、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍・除籍・改製原戸籍を提出し、相続人を確定します。しかし古い除籍や改製原戸籍は、戦災などで滅失して取得できないことがあります。

戸籍が滅失する主な原因

戸籍滅失の最大の原因は戦災です。第二次世界大戦中の空襲により、東京・大阪・名古屋・広島・長崎などの主要都市で多くの戸籍が焼失しました。とくに昭和20年前後の戸籍への影響が大きく見られます。そのほか、関東大震災などの震災・火災・水害、役場の火災や保管施設の老朽化なども原因となります。明治・大正期から昭和初期の古い除籍ほど、こうした災害に遭遇している可能性が高くなります。

参考:戸籍の保存期間除籍簿・改製原戸籍の保存期間は、現在は150年です(平成22年の戸籍法施行規則改正以降)。それ以前は80年だったため、改正前に保存期間を満了して廃棄されてしまった古い戸籍もあります。

「交付できない旨の証明書」と残っている戸籍で対応する

除籍等が滅失して謄本を取得できない場合は、市区町村長が発行する「除籍等の謄本を交付することができない」旨の証明書(告知書・廃棄証明書などと呼ばれます)を取得し、残存する戸籍とあわせて法務局に提供します。これにより、取得できない部分を補って相続登記を進めることができます。

廃棄証明書の取得方法と注意点

廃棄証明書・文書滅失証明書は、その戸籍を管理していた市区町村役場で取得できます。取得の際に重要なのは、どの時期の戸籍が欠けているのかを正確に特定することです。出生から死亡までの戸籍をつなぐ過程で、どの部分が取得できないのか、どの役場が管轄なのかを把握したうえで請求します。

補足:戸籍の広域交付制度(令和6年3月〜)でも滅失分は取れません令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を請求できる「広域交付制度」が始まりました。ただし請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られ(兄弟姉妹は不可)、郵送・代理人による請求はできません。またコンピュータ化されていない一部の古い戸籍は広域交付の対象外です。そして、そもそも滅失・廃棄された戸籍は広域交付でも取得できません。だからこそ、本記事で説明する代替手段が必要になります。

外国籍・国外に戸籍がない相続人の場合

相続人や被相続人が外国籍の場合、日本の戸籍謄本のように家族関係を網羅的に証明する書類がない国も多くあります。その場合は、各国の制度に応じて次のような書類で相続関係を証明します。

死亡証明書(Death Certificate)
宣誓供述書(Affidavit):相続関係を本人が宣誓して述べ、公証人等が認証した書面
公証人の証明書や、現地の公的機関が発行する出生・婚姻に関する証明書
・在外の場合は在外公館(大使館・領事館)での証明

これらの外国語の書類には、原則として日本語の翻訳文を添付します。国や時代によって取得できる書類が大きく異なるため、外国籍が関係する相続は、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。

書類が取れない相続登記を進める5ステップ

ここまでの内容を、実際の進め方として整理すると次のようになります。

1不足している書類を特定する
出生から死亡までの戸籍をたどり、どの時期の戸籍・住民票の除票・戸籍の附票が取れないのかを明確にします。
2「取得できない」ことの証明を取る
滅失している戸籍は市区町村長の「交付できない旨の証明書」を、住所がつながらない場合は不在籍証明書・不在住証明書を取得します。
3代替書類を集める
登記済権利証、不動産の表示がある固定資産税の納税証明書(または評価証明書)など、同一性を裏づける書類を手元から探し、そろえます。
4必要に応じて上申書を作成する
代替書類だけで足りない場合は、相続人全員の実印・印鑑証明書付きの上申書を作成します。
5法務局に事前相談のうえ申請する
取扱いは管轄の法務局で異なるため、必要書類を事前に確認してから相続登記を申請します。

よくある質問(FAQ)

Q1. 相続登記で被相続人の住民票の除票は必ず必要ですか?
A. 必ずしも除票そのものが必要というわけではありません。目的は登記簿上の住所と亡くなった方の同一性を証明することです。登記簿上の住所が戸籍の本籍と一致している場合などは不要になることもあり、取れない場合は登記済権利証・納税証明書等(納税証明書または評価証明書)・不在籍/不在住証明書などで代替します。実際に不要かどうかは登記簿と住所の連続性によるため、法務局や司法書士に確認すると確実です。
Q2. 戸籍の附票が保存期間の経過で取れません。相続登記はできますか?
A. できます。戸籍の附票は被相続人の同一性を示すための書類なので、これが取れない場合は登記済権利証、または固定資産税の納税証明書(評価証明書)+不在籍証明書+不在住証明書などの代替手段で対応します。なぜ取れないのか(保存期間と廃棄の仕組み)はこちらの記事で解説しています。
Q3. 住民票の除票・戸籍の附票が取れないとき、何を代わりに提出すればいいですか?
A. 主に3つの方法があります。①被相続人名義の登記済権利証(これがあれば不在籍・不在住証明書や上申書は不要)、②不動産の表示がある固定資産税の納税証明書または評価証明書+不在籍証明書+不在住証明書(上申書も不要)、③不在籍証明書+不在住証明書+相続人全員の上申書、です。状況に応じて使い分けます。
Q4. 登記済権利証(権利書)があれば、他の書類は本当に不要ですか?
A. 住民票の除票・戸籍の附票が取れない場合の同一性の証明については、平成29年3月23日法務省民二第175号により、登記済証(登記済権利証)の提供で確認できるとされています。そのため不在籍・不在住証明書や上申書は原則不要です。ただし、戸籍そのものの収集など相続登記に必要な他の書類は別途必要です。
Q5. 不在籍証明書・不在住証明書はどこで取れますか?
A. いずれも登記簿上の住所を管轄する市区町村の窓口で取得します。不在籍証明書はその住所を本籍とする戸籍が存在しないこと、不在住証明書はその住所に住民登録がないことの証明です。名称や運用は自治体によって多少異なるため、取得前に役所へ確認すると確実です。
Q6. 上申書はどんなときに必要で、省略できるのはどんなときですか?
A. 上申書は、登記済権利証も「納税証明書等+不在籍+不在住証明書」もそろわないときの最終手段です。逆に、登記済権利証がある場合や、納税証明書等+不在籍+不在住証明書がそろう場合は省略できます。上申書には相続人全員の実印と印鑑証明書が必要で、取扱いは法務局によって異なることがあります。
Q7. 除籍謄本が戦災で焼失していて取れません。どうすればいいですか?
A. その戸籍を管理していた市区町村役場で「除籍等の謄本を交付することができない」旨の証明書(告知書・廃棄証明書)を取得し、残っている戸籍とあわせて法務局に提供します。どの時期の戸籍が欠けているかを特定したうえで請求するのがポイントです。
Q8. 戸籍の広域交付制度を使えば、取れない戸籍も取れますか?
A. いいえ。広域交付制度(令和6年3月〜)は本籍地以外の窓口で戸籍を請求できる制度ですが、滅失・廃棄された戸籍は取得できません。また請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られ、郵送・代理請求は不可、コンピュータ化されていない一部の古い戸籍も対象外です。取れない戸籍は本記事の代替手段で対応します。
Q9. 外国籍の相続人がいて戸籍がない場合は、どう証明しますか?
A. 戸籍制度がない国の場合、死亡証明書・宣誓供述書(Affidavit)・公証人の証明書・在外公館の証明などで相続関係を証明します。外国語の書類には日本語の翻訳文を添付します。国によって取得できる書類が異なるため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
Q10. 書類が一部取れないと、相続登記の3年以内の義務はどうなりますか?
A. 書類が取れないからといって、義務や3年という期限が免除されるわけではありません。ただし、役所の保存期間経過などで物理的に取得できない事情は、過料を科されないための「正当な理由」として考慮されます。どうしても期限に間に合わない場合は「相続人申告登記」という暫定的な手続きもありますが、これは義務を一時的に果たすための応急処置にすぎず、不動産の名義は変わりません。本記事のとおり、書類が取れなくても代替手段で本来の相続登記を完了できるケースは多いので、先送りせず早めに司法書士へご相談ください。
相続登記プランのご案内
ライトプラン
66,000円〜
おまかせパック
99,000円〜
フルサポートプラン
297,000円〜

関連記事:戸籍がそろわず取下げ・補正になりそうなときは相続登記が補正・却下になったら|取下げ・再申請の手順をご覧ください。

書類が取れない相続登記は司法書士へ

書類が取れない相続登記は、どの代替書類が使えるかの判断、市区町村との書類のやりとり、管轄法務局との事前協議など、通常よりも専門的な対応が必要になります。ご自身での手続きが難しいと感じたら、無理をせず専門家にご相談ください。

当センターは年間2,000件を超える相談実績をもとに、戸籍・住民票の除票・戸籍の附票が取れない相続登記も、書類収集から申請までワンストップで対応します。【全国対応】【相談無料】【明確でシンプルな料金体系】でサポートいたします。

相続登記の手続きでお困りの方は、目的に近いページもあわせてご覧ください。

費用・税金相続登記にいくらかかるのか知りたい方へ
必要書類の一覧集める書類・作る書類を確認したい方へ
附票・除票が取れない仕組み保存期間・廃棄の理由を詳しく知りたい方へ
自分でやる方法相続登記を自分で進めたい方へ
料金プラン明確でシンプルな料金体系を確認したい方へ
お客様の声実際にご依頼いただいた方の声を見たい方へ

不動産の名義変更や相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買などの手続きについて、ご不明な点やご相談がございましたら、電話・相談フォーム・LINEよりお気軽にお問い合わせください。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話は、ほとんどの場合司法書士が直接お受けしております。
ご用件が簡単な料金説明や手続きのご案内の場合のみ、事務所スタッフが応対することがありますが、司法書士へのご相談をご希望であればその場でお取り次ぎいたしますので、お気軽にお申し付けください。

選ばれる理由

年間2,000件超の相談実績

全国対応・オンライン/郵送OK

司法書士法人(千代田区九段南)

― メディア掲載 ―

DIMEmanegyKINZAI

掲載実績を見る →
お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載しています。

お客さまの声の直筆画像

画像をクリックで拡大

その他のお客さまの声はこちら →
事務所概要
代表 板垣隼

司法書士 板垣 隼

不動産名義変更手続センター 代表

代表者プロフィール 事務所概要 アクセス(千代田区九段南)

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!