不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

相続登記・不動産名義変更はバレる?
放置リスクと罰則


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年2月17日
 

相続登記・不動産名義変更はバレる?放置リスクと手続きの必要性

相続登記をすると不動産業者にバレる?

相続登記を済ませたら、不動産業者からDM(ダイレクトメール)などで営業が来るようになり、「依頼した司法書士が情報を漏らしたのでは?」と疑ってしまう方もいらっしゃるようです。

司法書士には法律上の守秘義務がありますので、依頼者の情報を外部に漏らすことは基本的にありません。

では、なぜ不動産業者は情報を知り得るのでしょうか。それは法務局で行政文書の開示請求をして「不動産登記受付帳」という情報を入手しているためと考えられます。

不動産登記受付帳には、どの不動産がいつ相続により名義変更されたか等の情報が記載されています。この情報をもとに対象物件の登記事項証明書を取得すれば、所有者の住所・氏名等のさらに詳しい情報が分かります。比較的容易に取得できるこの受付帳を利用して営業するという手法があり、恐らくこの方法でDM等が送られていると考えられます。

制度改正の動き
この問題について司法書士会でも問題視しており、東京司法書士会は不動産登記受付帳の記録事項や開示手続きの在り方の見直しを求める会長声明を出しています。

この点については見直しが進んでおり、令和7年7月2日〜令和7年8月8日には法務省民事局より、受付帳から「登記の目的」及び「不動産所在事項」を削除する省令改正案が意見募集(パブリックコメント)に出されました。
受付帳から「登記の目的」および「不動産所在事項」を削除する改正が、令和7年10月10日に公布され、令和8年10月1日施行とされています。

相続登記・不動産名義変更を放置すると法務局にバレる?

「手続きをしなくても、誰にも分からないのでは?」と考える方は少なくありません。しかし結論から申し上げると、相続登記の放置はさまざまなルートで発覚する可能性が高く、「バレない」という前提で放置するのは極めてリスクの高い判断です。

発覚する主なルート

① 他の相続人による登記申請

相続人が複数いる場合、他の相続人が登記手続きを行うと、登記簿から未登記の物件がすぐに判明します。また、登記申請の際には申請日と相続開始日の両方が登記簿に記載されるため、3年の法定期限を超過しているかどうかも一目瞭然となります。

② 行政・公共事業からの調査

長期間にわたり相続登記がされていない土地は「長期相続登記未了土地」として扱われます。公共事業や再開発等で土地調査が行われる際に、法務局が相続人の探索を実施。相続人が判明すると、登記官が登記簿に未登記である旨を付記し、相続人に対して正式な「長期間相続登記等がされていないことの通知」が送付されます。

③ 法務局と住基ネットの連携(将来的な体制強化)

現在は実用化されていませんが、法務局が住民基本台帳(住基ネット)と連携し、所有者の死亡等を直接把握するシステムの導入が検討されています。実現すれば、相続の発生を法務局が自動的に察知できるようになり、未登記の放置はさらに発覚しやすくなります。

④ 税務当局の情報捕捉システム

不動産の所有権移転登記が完了すると、その登記情報は法務局から税務署および市区町村へ定期的に通知されます。税務署は「いつ、誰から誰へ、どのような原因で不動産が移動したか」を網羅的に把握しています。たとえば親から子へ不動産の名義が無償で変更された場合、税務署は贈与税の申告状況を照合し、未申告であれば「お尋ね」と呼ばれる文書を送付します。

さらに、税務署はKSKシステム(国税総合管理システム)により個人の収入・資産の推移を長期間追跡しており、金融機関に対しても職権で取引履歴の照会が可能です。不動産に関連する大きな資金の動きがあれば、高い確率で捕捉されます。

ポイント
ただし、発覚したからといって直ちに過料の制裁を受けるわけではありません。過料が科される場合には一定の手続きルールがあり、いきなり通知が届くことは基本的にありません。詳しくは後述の「過料が科されるまでの流れ」をご覧ください。

相続登記の義務化について

相続登記は2024年(令和6年)4月の法改正により義務化されました。正当な理由なく放置すると、過料の制裁を受ける可能性があります。

特に注意すべき点は、制度開始以降に発生した新たな相続だけでなく、2024年4月1日より前に発生した「過去の相続」についても遡及適用されるという点です。数十年前の相続であっても「昔のことだから関係ない」とはなりません。

また、相続登記の義務化に伴い、より簡易に手続きできる相続人申告登記という制度も新たに創設されています。

登記・手続きの種別施行日手続き期限罰則
相続登記(基本原則)2024年4月1日不動産取得を知った日から3年以内10万円以下の過料
遺産分割協議成立に伴う登記2024年4月1日遺産分割が成立した日から3年以内10万円以下の過料
住所等の変更登記2026年4月1日変更があった日から2年以内5万円以下の過料

過料が科されるまでの流れ

3年の期限を過ぎたからといって、ある日突然過料が引き落とされるわけではありません。過料の確定までには、法務局と裁判所を経由する明確な段階的プロセスが設けられています。

1
猶予期間の経過相続開始(または法改正施行日)から3年の法定期間が経過する。
2
登記官からの催告書の送付法務局の登記官から、期限を定めて登記申請を促す催告書(警告文書)が届く。この時点で手続きを行えば、過料は回避できます。
3
裁判所への違反通知催告に応じない場合、登記官から管轄の地方裁判所へ義務違反の事実が通知される。
4
過料の決定・納付命令裁判所の審理を経て、10万円以下の範囲で過料の金額が決定され、納付命令が下される。
実務上の注意
過去の相続分については施行日(2024年4月1日)から3年の猶予があるため、実際に過料が発生し始めるのは最速でも2027年4月以降です。しかし、催告書が届いてから慌てて手続きを始めても、戸籍の収集や相続人間の調整には膨大な時間がかかり、期限に間に合わないリスクが高いため、早めの着手が重要です。

なお、「正当な理由」がある場合には裁判所への通知は行われません。正当な理由として想定されるのは、相続人が極めて多数で戸籍収集に時間がかかる場合、相続人間で訴訟等の争いがある場合、相続人自身に重病等のやむを得ない事情がある場合などです。

放置すると起こりうるリスク・トラブル

相続登記の放置は、過料だけにとどまらず、さまざまな深刻なリスクを招きます。

売却・処分が不可能になる

名義が故人のままでは、不動産を売却・処分することができません。売買には登記上の所有者の関与が必要なため、名義変更をしていなければ買主が現れても取引が成立せず、機会損失や計画の頓挫を招きます。結果として不動産は資産価値を活用できない「死に体」となってしまいます。

相続人間のトラブルが増加する

時間の経過とともに当初の相続人が亡くなり、さらにその相続人が権利を引き継ぐ「数次相続」が発生します。権利関係は枝分かれし、相続人の数はどんどん増加。最終的には、面識のない数十名の親族全員の合意が必要になるケースも珍しくありません。

たった一人の相続人が認知症で判断能力を失っていたり、行方不明であったり、手続きに非協力的であったりするだけで、遺産分割協議は暗礁に乗り上げます。

法的制裁と経済的損失

義務化により最大10万円の過料が科されるリスクに加え、過料を支払っても登記義務は解除されない点にも注意が必要です。さらに、税務面では申告漏れに対する加算税や延滞税が発生する可能性もあります。

手続き費用の増大

放置期間が長くなるほど相続関係が複雑化し、戸籍収集や相続人調査の範囲が広がります。結果として専門家への依頼費用も高額化してしまいます。

⚠ 重要
これらのリスクは放置するほど深刻化します。早期に対応しなければ、取り返しのつかない状況に陥る可能性があります。

税務調査で指摘されやすい財産と隠蔽のペナルティ

不動産の相続に関連して、税務調査で特に指摘されやすい典型的な財産カテゴリーがあります。これらは名義変更の調査過程で必ず確認される項目です。

申告漏れが多い3つの財産

名義預金

口座の名義は配偶者や子供でも、実際の資金の出所や管理者が被相続人である預金です。税務当局は名義ではなく「誰の収入が原資か」「誰が管理していたか」という実態を重視します。

タンス預金

銀行口座から引き出して自宅に保管している現金です。死亡直前の不自然な引き出し履歴は金融機関への照会で把握されており、申告書上の現金残高との矛盾があれば追及を受けます。

生前贈与した財産

相続開始前の一定期間内に行われた被相続人からの贈与は、年間110万円の基礎控除内であっても、税務上は相続財産に持ち戻す必要があるケースがあります。この規定の誤解から申告漏れが頻発しています。

隠蔽行為に対するペナルティ

ペナルティの種類適用される場面課税割合の目安
過少申告加算税期限内に申告したが税額が過少だった場合追加本税の10~15%
無申告加算税期限までに申告を行わなかった場合本税の15~20%
延滞税納期限を過ぎて納税した場合(日数に応じて加算)年利で最大約14.6%
重加算税財産の仮装・隠蔽など悪質なケース追加本税の35~50%
⚠ 具体例
仮に本来の税額が1,000万円であった場合、重加算税だけで最大500万円が上乗せされ、さらに延滞税も加算されます。「バレない方法」を模索することは、現代の情報連携システムの前では完全に不合理な選択です。

なお、相続税には配偶者の税額軽減特例、小規模宅地等の特例、各種の非課税枠など、正しく適用すれば税負担を大幅に軽減できる合法的な制度が多く用意されています。統計的にも相続税の申告が必要となるのは全相続事案のおよそ10%程度であり、各種特例を適用すれば実際に納税が必要なケースはさらに少なくなります。

相続登記・名義変更が必要な理由

相続登記の義務化の背景には、個人の権利保護社会的問題の解決という二つの重要な目的があります。

権利の保護

登記により自分の不動産所有権が確実に保護され、第三者からの不当な主張を防ぐことができます。登記は法的な対抗要件(権利保全の手段)であり、これを備えないまま放置すると、思わぬ権利の侵害を受けるリスクがあります。

所有者不明土地問題の解消

相続登記が放置された土地の総面積は全国で九州本島を上回る規模に達し、公共事業の用地取得や災害復旧の深刻な障害となっていました。相続登記は、この社会問題の解消に直結する手続きです。

実務上のメリット

早めに名義変更を済ませることで、固定資産税の整理や住宅ローンの名義変更がスムーズに進み、相続人間のトラブル防止にもつながります。さらに、登録免許税の非課税措置など、早期申請のインセンティブ(税制上の特例措置)も設けられています。

相続人申告登記の活用と注意点

2024年の法改正で新たに創設された相続人申告登記は、遺産分割協議が難航して3年以内に正式な相続登記が完了できない場合の救済措置です。

比較項目通常の相続登記相続人申告登記
申請の単位相続人全員の合意に基づき申請相続人1人で単独手続き可能
遺産分割協議必要(協議成立後に申請)不要(未分割でも申請可能)
義務化への対応義務を完全に履行申請者に限り過料を回避可能
登録免許税固定資産評価額の0.4%非課税(原則無料)
権利関係の確定所有権移転が確定(売却等が可能)名義変更にはならない(権利移転の効力なし)
将来の追加手続き不要(手続き完了)遺産分割成立後に再度正式な登記が必要
⚠ 司法書士からの注意
相続人申告登記は過料を回避できる点がメリットですが、真の名義変更にはなりません。不動産の売却や担保設定はできず、将来的に正式な相続登記を改めて行う必要があります。あくまで「緊急避難的な措置」と位置付け、早めに正式な登記を目指すことが重要です。

2026年施行|住所変更登記の義務化にも注意

相続登記の義務化に注目が集まっていますが、もう一つの重要な法改正として、2026年(令和8年)4月1日から住所等の変更登記の義務化が施行されます。

不動産の登記名義人は、住所や氏名に変更があった日から2年以内に法務局へ変更登記を申請しなければならず、正当な理由なく違反した場合は5万円以下の過料が科される可能性があります。

この規定は、すでに不動産を所有している全国のすべての個人・法人に適用されるため、過去に引越しをしたまま登記上の住所を変更していないケースも対象となります。

ポイント
相続登記の過料(10万円以下)とは別に、住所変更登記違反の過料(5万円以下)が独立して科される可能性があります。引越しや結婚・離婚で住所・氏名に変更がある方は、早めの手続きをお勧めします。
司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
詳しいプロフィールを見る

相続登記の完全ガイド

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

電話している司法書士

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00
(土日祝を除く)

【運営】司法書士法人不動産名義変更手続センター

無料相談の詳細はこちら

お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載させていただいております。

お客さまの声の直筆画像

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!

0120-670-678に電話する