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相続登記の失敗事例20選|よくあるミスと補正・却下を防ぐ対策


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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作成日:2026年1月6日 最終更新日:2026年7月10日

相続登記の失敗事例20選(要点まとめ)

● 一番多い失敗:不動産の特定ミス(私道・共有持分・敷地権の見落とし)と、相続人確定の失敗(戸籍の取得漏れ・前婚の子や養子の見落とし)。

● 20の失敗を、不動産の特定/登記情報・申請内容/相続人・戸籍/協議書・遺言/登録免許税・評価額/申請書の形式/特殊事情の7カテゴリで整理。

● 補正と却下の違い:軽微な不備は補正で対応可。放置すると却下となり、納めた登録免許税は還付の手続き・再申請が必要になります。

● 防ぐコツ:①対象不動産の棚卸し ②相続人の確定 ③ルート確定 ④税金の概算 ⑤期限管理、の順で前提を固める。

● 自分で失敗しても途中から司法書士に引き継ぎ可。相続登記は取得を知った日から3年以内の申請が義務(2024年4月〜)。

相続登記の失敗で一番多いのは「不動産の特定」と「相続人確定」

⚠️ 相続登記の義務化について(2024年4月〜)

相続登記は、原則として「不動産を取得したことを知った日」から3年以内に申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます。

また、2024年4月1日より前に相続で取得したことを知っていた不動産も、未登記であれば義務化の対象です。この場合の猶予期限は、原則として令和9年(2027年)3月31日までです。

相続登記で実際に多い失敗は、大きく以下の2つの領域に集中しています:

  • 不動産の特定ミス:私道や共有持分の見落とし、マンションの敷地権の扱い間違い
  • 相続人確定の失敗:戸籍の取得漏れ、前婚の子や養子の見落とし

失敗事例・よくあるミス集(カテゴリ別)

1)不動産の特定ミス(実務で"補正"になりやすい)

失敗例1:住所で書いてしまい、登記簿の表示(地番・家屋番号)と不一致
原因「住居表示=登記の表示」と誤解
起こること補正、書類の作り直し
防ぎ方登記事項証明書の表示どおりに転記(住所ではなく、地番・家屋番号)

ポイント

住居表示は郵便物が届く住所です。一方、登記の表示は地番・家屋番号で示されます。例えば「東京都〇〇区××1-2-3」が住所でも、登記簿上は「東京都〇〇区××一丁目123番地4」のように表記されることがあります。必ず登記事項証明書で確認してください。

失敗例2:マンションで敷地権(敷地権の目的たる土地)を見落とす
原因専有部分だけ見て申請
起こること補正、書類の作り直し
防ぎ方マンションは登記簿の構造(敷地権)まで確認

ポイント

登録免許税の計算では、建物の評価額に加えて、敷地権の目的となる土地の評価額に敷地権割合を反映した金額も含める必要があります。敷地権割合の確認を忘れないようにしましょう。

失敗例3:私道・共有持分・飛び地の拾い漏れ
原因固定資産税の明細だけで判断
起こること追加の相続登記が必要になり、相続人調整が再発
防ぎ方登記済権利証、名寄帳、公図など各種資料も確認

⚠️ 私道の見落としに注意

一戸建ての前の私道(公衆用道路)は、公共の用に供する道路として固定資産税が非課税扱いになっていると、課税明細書だけでは拾えないことがあります(すべての私道が当然に非課税になるわけではありません)。登記上は被相続人の所有になっている場合があり、見落とすと将来大きな問題になりかねないため、権利証・名寄帳・公図なども突き合わせて確実に調べましょう。

2)登記記録との不一致・申請内容のミス("基本項目"のズレ)

失敗例4:登記簿上の住所と、亡くなった方の最後の住所がつながらない
原因被相続人の同一性を示す住民票の除票・戸籍の附票を用意していない(古い住所のまま登記されている)
起こること登記名義人と被相続人が同一人物だと確認できず、補正・上申書の追加を求められる
防ぎ方登記簿の住所から最後の住所へ、住民票の除票または戸籍の附票でつなぐ。除票等が保存期間経過で廃棄されている場合は、上申書・不在籍不在住証明書・権利証などで代替する(戸籍・除票・附票が取れないときの代替書類を参照)
失敗例5:登記の目的を間違える(共有持分なのに「所有権移転」と書く)
原因亡くなった方が単独所有か、共有持分だけを持っていたかを確認せず、一律「所有権移転」で申請
起こること登記記録と合致せず補正
防ぎ方単独所有なら「所有権移転」、共有持分の相続なら「(被相続人の氏名)持分全部移転」と使い分ける。登記事項証明書で持分の有無を必ず確認
失敗例6:登記原因の日付を「遺産分割協議が成立した日」にしてしまう
原因取得者が決まった日(協議日)を登記原因の日付と誤解
起こること登記原因証明情報の内容と合致せず補正
防ぎ方相続の登記原因は「(被相続人の死亡日)相続」。遺産分割をしても効力は相続開始時にさかのぼるため、原因日付は協議日ではなく死亡日を書く

3)相続人・戸籍まわりのミス(ここがズレると全体が崩れる)

失敗例7:戸籍が「出生から死亡まで」つながっていない
原因改製原戸籍・除籍の取り寄せ漏れ
起こること相続人が確定できず、申請が止まる/補正
防ぎ方途中の空白がないか、連続性をチェック
失敗例8:前婚の子・養子・認知などの見落とし(相続人漏れ)
原因戸籍の読み込み不足
起こること遺産分割協議が無効扱いとなり、やり直し
防ぎ方「子の記載」「身分事項」を丁寧に確認
失敗例9:相続放棄した人の扱いを誤る(代襲相続の勘違い)
原因家庭裁判所で受理された相続放棄と、単に「相続しない」という口約束を混同。放棄で代襲相続が起こると誤解
起こること相続人の範囲を誤り、遺産分割協議のやり直し・補正
防ぎ方家庭裁判所で相続放棄をした人だけが「はじめから相続人でなかった」扱い(民法第939条)。相続放棄では代襲相続は起こらず、放棄した人の子は相続人にならない点にも注意

4)遺産分割協議書・遺言のミス(書類が"成立していない"扱いになりやすい)

失敗例10:協議書の不動産表示が登記簿と一致しない
起こること補正 or 協議書差し替え
防ぎ方協議書作成前に登記簿を用意し、表示を一致させる
失敗例11:署名押印の取り方がバラバラ/印鑑証明の扱いが雑
起こること成立性が疑われる・追加提出
防ぎ方「誰が当事者か」確定 → 署名押印 → 印鑑証明の順で固める
失敗例12:遺言があるのに協議書ルートで進めてしまう
起こること途中で前提が崩れてやり直し
防ぎ方最初に「遺言の有無・種類」を確定してから動く

5)登録免許税・評価額のミス(計算は"地味に間違えやすい")

失敗例13:登録免許税の税率を間違える(相続は0.4%が基本)
原因売買2.0%と混同など
起こること多く納めれば還付請求、少なく納めれば補正・追加納付が必要になる
防ぎ方相続による移転登記は、土地・建物とも原則1,000分の4(0.4%)
失敗例14:免税措置を見落とす/要件外なのに免税前提で動く
起こること税額の再計算、申請設計のやり直し
防ぎ方土地には免税措置(例:一定期間内・価額100万円以下等)があるため要件確認

登録免許税の免税措置について

相続による土地の所有権移転登記について、以下のような免税措置があります:

  • 価額100万円以下の土地の相続登記(租税特別措置法第84条の2の2第2項・令和9年(2027年)3月31日まで)
  • 相続人が登記の前に亡くなった場合の、その亡くなった相続人を名義人とする中間の相続登記(同条第1項)

この免税を受けるには、適用する条項に応じて、申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」(価額100万円以下の土地)または「同条第1項により非課税」(中間の相続登記)と、該当する項番を正確に記載する必要があります(記載がないと免税を受けられません)。要件を満たさない場合は通常どおり0.4%が適用されるため、免税の可否は事前に確認しましょう。

6)申請書・添付情報の形式ミス

失敗例15:氏名・住所の表記揺れ(旧字・外字・住民票表記差)
起こること申請書等の補正
防ぎ方戸籍・住民票・登記簿で"正式表記"を基準に統一
失敗例16:添付書類の組み合わせがケースと合っていない
起こること追加提出・差し替え
防ぎ方「遺言/協議/法定相続」など、ルートを最初に確定して必要書類を確定

7)特殊事情で止まりやすいパターン(ここは"詰みやすい")

失敗例17:数次相続(未登記のまま次の相続が発生)を軽く見る
起こること当事者・原因が増えて難易度が跳ね上がる
防ぎ方相続の連鎖を時系列で設計(誰→誰、何回発生したか)
失敗例18:未成年者・成年被後見人がいて、利益相反や代理権の整理を見落とす
起こること手続が長期化
防ぎ方未成年者は親権者と利益相反にならないか、成年被後見人は後見人・後見監督人の有無を確認。利益相反があれば家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になる
失敗例19:相続人が海外在住で、印鑑証明が取れない前提を見落とす
起こること署名証明等の準備で時間がかかる
防ぎ方海外手続のルートを先に確保
失敗例20:相続人が行方不明で協議が進まない
起こること遺産分割協議が成立せず、相続登記を進められない
防ぎ方期限が迫るなら相続人申告登記で当面の義務に対応(最終的な名義変更ではない)。並行して不在者財産管理人の選任・失踪宣告などを検討

失敗を防ぐ:相続登記の"鉄板"5ステップ

  1. 対象不動産の棚卸し
    登記簿で地番・家屋番号・持分・敷地権まで確認。私道や共有持分の見落としに注意。
  2. 相続人の確定
    戸籍の連続性を確認(出生から死亡まで)。前婚の子・養子・認知の有無もチェック。
  3. ルート確定
    遺言あり/協議/法定相続のどのルートで進めるか決定。
  4. 税金の概算
    相続は原則0.4%。土地は免税の可能性も確認。
  5. 期限管理
    原則3年。難しければ相続人申告登記も検討。

もし補正・却下の連絡が来たら(対処の基本と相談先)

ミスをしても、押印漏れなど軽微な形式の不備は、法務局が定める期限内の補正で対応できることが多いです。一方、相続人の範囲や必要書類の根本的な不足など補正では直せない不備は、いったん取下げて申請を組み直すことになります(補正で足りるか取下げが必要かは、法務局からの連絡内容で見分けます)。

補正の連絡に期限内に対応しないと、申請は却下されます。却下されると納めた登録免許税は還付の手続きが必要になり(返金まで時間がかかります)、収入印紙の再使用もできません。直せない不備があるときは、却下を待たずに自分から取り下げる方が、収入印紙の再使用証明を受けられる場合があり、費用面でも有利です。

補正・却下の具体的な手順はこちら

補正の直し方(書面・オンライン別)、不動産登記法第25条の却下事由、取下げと再使用証明の手続きなど、詳しい対処法は相続登記が補正・却下になったら|原因・対処法・取下げ手順で解説しています。「自分で申請したら補正の連絡が来て対応が分からない」という段階からでも、当センターが引き継いで対応できます。すでに集めた戸籍や作成した書類を活かせるため、一から依頼するより費用を抑えられる場合もあります(相続登記の費用はこちら)。

司法書士に相談した方がいいチェックリスト

以下の項目に当てはまるほど、自分で手続きする場合に補正や取下げになりやすくなります。該当する場合は専門家への相談をおすすめします。

  • 不動産が複数ある(私道・共有持分・マンションを含む)
  • 相続人が多い/連絡がつきにくい人がいる
  • 前婚の子・養子・認知などがありそう
  • 数次相続(名義が祖父母のまま等)
  • 未成年・後見・行方不明・海外在住が絡む
  • 期限(3年)が迫っている/遺産分割が難航
  • 売却や融資(抵当権設定)を予定している

よくある質問(FAQ)

Q. 相続登記で一番多い失敗は何ですか?

「不動産の特定ミス」と「相続人確定の失敗」の2つに集中します。私道や共有持分の見落とし、マンションの敷地権の扱い、戸籍の取得漏れ、前婚の子や養子の見落としなどが代表例です。前提の整理を最初に丁寧に行うことで、多くの失敗は防げます。

Q. 自分で相続登記をすると、どんな失敗が起こりやすいですか?

対象不動産の一部(私道や共有持分)の見落とし、戸籍の集め漏れ、登記の目的や登録免許税の書き間違いなどが起こりやすい失敗です。特に不動産が複数ある場合や、数次相続・前婚の子などが絡む場合は、専門家への相談をおすすめします。

Q. 相続登記を間違えると、やり直しは大変ですか?

内容にかかわる不備は、相続人全員の協力を再度得たり、書類を作り直したりする必要があり、やり直しに時間と手間がかかります。特に相続人の範囲を誤ると遺産分割協議のやり直しになるため、着手前の前提整理が重要です。

Q. 登録免許税を間違えて多く納めてしまいました。戻ってきますか?

納めすぎた登録免許税は、還付請求により戻ってきます。逆に不足していると補正や追加納付が必要です。相続の税率は原則0.4%で、売買の2.0%と混同しやすいため注意してください。

Q. 相続登記に期限はありますか。間に合わないときはどうなりますか?

2024年4月から相続登記は義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内の申請が必要です(正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象)。遺産分割が間に合わないときは、まず「相続人申告登記」をすれば当面の義務は果たせます(暫定的な措置で、遺産分割がまとまった後に改めて相続登記が必要です)。

Q. 自分で申請して補正・却下になった場合、途中から司法書士に頼めますか?

可能です。補正の連絡が来て対応が分からない、取下げや却下になってしまった、という段階からでも引き継いで対応できます。すでに集めた戸籍や作成した書類を活かせる場合も多いので、早めにご相談ください。

最後に:相続登記は「ミスを減らす設計」が9割

相続登記は、書類自体は"形式"に見えても、前提整理(相続人・不動産・ルート・期限)が崩れると一気に手戻りします。

「自分でやる」と決めている方でも、少なくとも以下の2点は最初に丁寧に行うことをおすすめします:

  • ①対象不動産の棚卸し:私道や共有持分を含め、登記簿と課税明細の両方で確認
  • ②相続人確定:戸籍の連続性チェックと、前婚の子・養子・認知の有無確認

⚠️ 不安がある場合は早めに専門家へ

相続登記は、一度間違えると相続人全員の協力を再度得る必要があるなど、やり直しが非常に困難です。不動産は重要な財産ですので、少しでも不安がある場合は、早めに司法書士にご相談ください。初回相談は無料で対応している事務所も多くあります。

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この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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