不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年1月6日
⚠️ 相続登記の義務化について(2024年4月〜)
相続登記は、原則として「不動産を取得したことを知った日」から3年以内に申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます。
また、2024年4月1日より前の相続でも未登記なら対象となり、一定の猶予期間が設けられています。
相続登記で実際に多い失敗は、大きく以下の2つの領域に集中しています:
ポイント
住居表示は郵便物が届く住所です。一方、登記の表示は地番・家屋番号で示されます。例えば「東京都〇〇区××1-2-3」が住所でも、登記簿上は「東京都〇〇区××一丁目123番地4」のように表記されることがあります。必ず登記事項証明書で確認してください。
ポイント
登録免許税は敷地権に対しても課税対象となります。土地の評価額や敷地権割合も確認して算出しましょう。
⚠️ 私道の見落としに注意
一戸建ての前の私道(公衆用道路)は、固定資産税が非課税のため固定資産税の課税明細書に記載されないことがあります。しかし登記上は被相続人の所有になっている場合があり、これを見落とすと将来大きな問題となる可能性があるので、確実に調べるようにしましょう。
登録免許税の免税措置について
相続による土地の所有権移転登記について、以下のような免税措置があります:
ただし、要件を満たさない場合は通常の0.4%の税率が適用されます。免税の可否は事前に確認が必要です。
以下の項目に当てはまるほど、自分で手続きする場合の失敗確率が上がります。該当する場合は専門家への相談をおすすめします。
相続登記は、書類自体は"形式"に見えても、前提整理(相続人・不動産・ルート・期限)が崩れると一気に手戻りします。
「自分でやる」と決めている方でも、少なくとも以下の2点は最初に丁寧に行うことをおすすめします:
⚠️ 不安がある場合は早めに専門家へ
相続登記は、一度間違えると相続人全員の協力を再度得る必要があるなど、やり直しが非常に困難です。不動産は重要な財産ですので、少しでも不安がある場合は、早めに司法書士にご相談ください。初回相談は無料で対応している事務所も多くあります。

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

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