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配偶者居住権について


《この記事の監修者》

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代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

配偶者居住権とは?

高齢夫婦の写真

被相続人(亡くなった人)の配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合で、その建物を他の相続人等が取得したとしても、被相続人の配偶者が、無償で引き続きその建物に住み続けることができる権利です。

配偶者居住権とは別に、一定期間、居住建物に居住することができる権利配偶者短期居住権の制度があります。

配偶者短期居住権はこちら

配偶者居住権を設定する目的は?

介護ベッドに座り談話する女性の写真

配偶者の一方が亡くなったとき、他方の配偶者のために、住み慣れた自宅に住み続ける権利を保護しつつ、将来の生活のために一定の財産を確保するためです。

例えば、夫婦が戸建てに住んでいて、夫が亡くなったとします。相続人は、妻とすでに独り立ちしている息子一人です。夫の遺産は自宅(4000万円相当)と預貯金4000万円です。妻は自宅に住み続けることを希望しています。

この前提で、法定相続分(法律で定められた相続分)どおり半々に遺産を分けると、妻:自宅(4000万円相当)、子:預貯金4000万円となります。これでは妻は預貯金を取得することができず、将来の生活が不安です。

一方、妻のために配偶者居住権(1000万円相当と仮定)を設定すると、妻:配偶者居住権(1000万円)と預貯金3000万円、子:自宅(3000万円相当)と預貯金1000万円となります。この場合、子は自宅の所有権を取得し、妻は自宅そのものよりも3000万円分価値の低い配偶者居住権を取得するので、その分妻が預貯金を3000万円取得することができ、将来の生活費を確保することができます。

いつの相続から適用があるのか?

カレンダーのイラスト

2020年4月1日以降に発生した相続に適用があります。
配偶者居住権は、民法改正により、2020年4月1日にスタートした権利なので、それよりも前に発生した相続には適用されません。

配偶者居住権が成立する要件は?

成立要件は、次の3つです。

被相続人の配偶者が被相続人の所有建物に相続開始の時に居住していたこと

相続開始の時に被相続人の配偶者の生活の本拠が別の場所であったときは、配偶者居住権は成立しません。

配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺贈、遺産分割又は家庭裁判所の審判があったこと

遺贈:配偶者に配偶者居住権を遺贈する旨の遺言を残す方法です。

遺産分割:法定相続人(法律で定められた相続人)全員の協議で、配偶者が配偶者居住権を取得する旨の決定をする方法です。

家庭裁判所の審判:上記の遺産分割協議が調わないときに、家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立て、家庭裁判所が配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の決定をする方法です。

被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと

被相続人と第三者が建物を共有していた場合に配偶者居住権の成立を認めるとすると、その第三者に負担を生じさせることとなるため、このような場合は配偶者居住権は成立しません。

死後に備えて配偶者に配偶者居住権を設定する方法は?

便船と万年筆の写真

遺言によります。配偶者に配偶者居住権を遺贈する旨の遺言をしたときは、遺言者が亡くなると同時に配偶者居住権が成立します。

配偶者が亡くなった後に配偶者居住権を設定する方法は?

朱肉と印鑑の写真

原則として遺産分割によります。

法定相続人全員の間で配偶者が配偶者居住権を取得する旨の遺産分割協議が調うと配偶者居住権が成立します。遺産分割協議が調わない場合は、家庭裁判所の審判で配偶者居住権を取得する方法があります。

 

配偶者居住権の存続期間は?

机の上の時計と万年筆の写真

原則として配偶者の終身の間です。

ただし、遺産分割協議、遺言又は家庭裁判所の審判でこれと異なる定めをした時にはその定めによります。例えば、「○年○月○日から○年」「○年○月○日から○年○月○日まで」のように具体的な期間を定めることができます。

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