不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
【目次】
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相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
被相続人(亡くなった人)の配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合で、その建物を他の相続人等が取得したとしても、被相続人の配偶者が、無償で引き続きその建物に住み続けることができる権利です。
配偶者居住権とは別に、一定期間、居住建物に居住することができる権利配偶者短期居住権の制度があります。
配偶者短期居住権はこちら
配偶者の一方が亡くなったとき、他方の配偶者のために、住み慣れた自宅に住み続ける権利を保護しつつ、将来の生活のために一定の財産を確保するためです。
例えば、夫婦が戸建てに住んでいて、夫が亡くなったとします。相続人は、妻とすでに独り立ちしている息子一人です。夫の遺産は自宅(4000万円相当)と預貯金4000万円です。妻は自宅に住み続けることを希望しています。
この前提で、法定相続分(法律で定められた相続分)どおり半々に遺産を分けると、妻:自宅(4000万円相当)、子:預貯金4000万円となります。これでは妻は預貯金を取得することができず、将来の生活が不安です。
一方、妻のために配偶者居住権(1000万円相当と仮定)を設定すると、妻:配偶者居住権(1000万円)と預貯金3000万円、子:自宅(3000万円相当)と預貯金1000万円となります。この場合、子は自宅の所有権を取得し、妻は自宅そのものよりも3000万円分価値の低い配偶者居住権を取得するので、その分妻が預貯金を3000万円取得することができ、将来の生活費を確保することができます。
成立要件は、次の3つです。
①被相続人の配偶者が被相続人の所有建物に相続開始の時に居住していたこと
相続開始の時に被相続人の配偶者の生活の本拠が別の場所であったときは、配偶者居住権は成立しません。
②配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺贈、遺産分割又は家庭裁判所の審判があったこと
遺贈:配偶者に配偶者居住権を遺贈する旨の遺言を残す方法です。
遺産分割:法定相続人(法律で定められた相続人)全員の協議で、配偶者が配偶者居住権を取得する旨の決定をする方法です。
家庭裁判所の審判:上記の遺産分割協議が調わないときに、家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立て、家庭裁判所が配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の決定をする方法です。
③被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと
被相続人と第三者が建物を共有していた場合に配偶者居住権の成立を認めるとすると、その第三者に負担を生じさせることとなるため、このような場合は配偶者居住権は成立しません。
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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