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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年12月1日
結論から言うと、相続登記(不動産の名義変更)においては、多くの書類に厳密な有効期限(発行から◯ヶ月以内など)はありません。
しかし、「年度が変わると無効になるもの」や「銀行手続きとはルールが違うもの」があるため、注意が必要です。
まずは、主要な書類の期限を一覧で確認しましょう。
| 書類名 | 法務局での有効期限 | 注意点 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本・除籍謄本 | なし | 内容に変更がない限り、1年前のものでも使用可能。 |
| 住民票(本籍記載) | なし | 住所移転などがない限り使用可能。 |
| 印鑑証明書 | なし ※要注意(後述) | 不動産売買では「3ヶ月以内」だが、相続登記では期限なし。 |
| 固定資産評価証明書 | 年度による ※最重要 | 最新年度(4月1日〜翌年3月31日)のものが必要。 |
登録免許税(税金)を計算するために必要ですが、「申請する時点での最新年度のもの」でなければなりません。
「印鑑証明書は3ヶ月以内」というルールをよく耳にしますが、これは不動産の「売買」や「銀行での相続手続き」の場合です。
これらも基本的に期限はありません。
閉鎖されているため、内容は変わりません。何年前に取得したものでも使えます。
発行日が古くても使えますが、被相続人の死亡後に取得が必要です。死亡日前に取得したものは利用できません。また、その後に「結婚・離婚」「引越し」などで内容が変わっている場合は、現在の証明にならないため取り直しが必要です。

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