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【相続登記】必要書類の「有効期限」完全ガイド


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年12月1日
 

【相続登記】必要書類の「有効期限」完全ガイド

結論から言うと、相続登記(不動産の名義変更)においては、多くの書類に厳密な有効期限(発行から◯ヶ月以内など)はありません。

しかし、「年度が変わると無効になるもの」や「銀行手続きとはルールが違うもの」があるため、注意が必要です。

1. 有効期限・期限のルール一覧表

まずは、主要な書類の期限を一覧で確認しましょう。

書類名法務局での有効期限注意点
戸籍謄本・除籍謄本なし内容に変更がない限り、1年前のものでも使用可能。
住民票(本籍記載)なし住所移転などがない限り使用可能。
印鑑証明書なし
※要注意(後述)
不動産売買では「3ヶ月以内」だが、相続登記では期限なし。
固定資産評価証明書年度による
※最重要
最新年度(4月1日〜翌年3月31日)のものが必要。

2. 各書類の詳しいルールと注意点

① 固定資産評価証明書(一番注意が必要!)

⚠️ これだけは厳格なルールがあります

登録免許税(税金)を計算するために必要ですが、「申請する時点での最新年度のもの」でなければなりません。

  • 有効期間: 4月1日 〜 翌年3月31日
  • 注意するタイミング:
    • 3月中に取得した書類を、月をまたいで4月1日以降の申請に使おうとすると使えません(年度が切り替わるため)。
    • 年度替わりの時期(3月〜4月)に手続きをする場合は、申請日に注意してください。

② 印鑑証明書(誤解が多いポイント)

「印鑑証明書は3ヶ月以内」というルールをよく耳にしますが、これは不動産の「売買」や「銀行での相続手続き」の場合です。

✓ 相続登記(不動産)のルール:

  • 遺産分割協議書に添付する印鑑証明書には、法律上、有効期限の定めはありません。
  • 極端な話、1年以上前のものでも、住所や氏名、実印に変更がなければ使用可能です。

実務上のアドバイス:

  • 銀行手続きも同時に行う場合: 銀行は通常「発行から一定期間内のもの(主に6ヶ月以内)」を求めてきます。
  • 二度手間を防ぐため、「3ヶ月以内のもの」を用意するのが無難です。

③ 戸籍謄本・住民票

これらも基本的に期限はありません。

✓ 被相続人(亡くなった方)の除籍戸籍・改製原戸籍:

閉鎖されているため、内容は変わりません。何年前に取得したものでも使えます。

⚠️ 相続人の戸籍・住民票:

発行日が古くても使えますが、被相続人の死亡後に取得が必要です。死亡日前に取得したものは利用できません。また、その後に「結婚・離婚」「引越し」などで内容が変わっている場合は、現在の証明にならないため取り直しが必要です。

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司法書士 板垣隼
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板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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