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遺産分割協議書の作成はなぜ面倒?司法書士に丸投げしたときの費用は?


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

遺産分割協議書とは?なぜ必要なのか

相続人が複数いる場合に必須となる書類

人が亡くなり相続が発生すると、故人の財産は相続人に引き継がれます。

相続人は民法で規定されており、相続分も規定があります。故人が遺言書を残していた場合は、遺言書の内容に従い遺産を分配しますが、遺言書がない場合は相続人全員に全ての権利義務が生じます。

法定相続分に従い全てを全員で相続することも可能ですが、例えば不動産は共有となってしまうので、特定の相続人のみが引き継ぎたい場合は、話し合って遺産の分配を決めることになります。

この話し合いのことを遺産分割協議と呼び、遺産分割協議の内容を文書化したものが遺産分割協議書です。

不動産登記や銀行手続きに欠かせない役割

不動産を全員で相続するのであれば、法律の相続分どおりに共有とすることも可能ですが、特定の相続人のみが引き継ぐには、遺産分割協議の内容を証明するため遺産分割協議書を作成し、手続き先の法務局に提出する必要があります。

どうように預金の相続についても法定相続分で分配する以外の場合は、遺産分割協議書を銀行等の金融機関へ提出する必要があります。

法務局や銀行は遺産分割協議書で確認した内容に従って処理することになります。

法的効力を持たせるために守るべきルール

遺産分割協議書の作成方法については、法律等には明確な規定がありませんが、誰が亡くなり、その遺産をどう分けるのか、協議した相続人が合意している事実などを客観的に分かるような内容で作成する必要があります。

具体的には以下の記載方法などで特定します。
(どれか一部の記載が漏れたから無効になるものでもないですが一般的な特定方法)

  • 被相続人
    氏名・本籍地・最後の住所・生年月日・死亡日など
  • 相続財産
    土地であれば所在・地番・地目・地積
    建物であれば所在・家屋番号・種類・構造・床面積
    銀行であれば銀行名・支店名・口座種類・口座番号
    株であれば会社名・株数
  • 相続人
    住所・氏名及
  • 相続人の合意
    署名・実印での押印

相続登記の義務化

相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。

相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。

遺産分割協議書の作成が「面倒」と言われる理由

相続人全員の戸籍を集める必要がある

遺産分割協議書を作成する前提として、相続人全員が参加する必要があります。

相続人は基本的に戸籍謄本等で証明するため、被相続人の相続人を把握するには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要になります。相続人の現在の戸籍謄本も必要です。

戸籍謄本の収集は、広域交付が可能となった為に、被相続人の戸籍謄本の追跡には複数の役所に行く必要がなくなりましたが、相続人の戸籍謄本は取得できないので複数箇所への請求が必要になることもあります。

戸籍を収取するだけでも苦労される方は多いです。

相続人全員の署名・実印・印鑑証明書

遺産分割協議書は、相続人全員が署名しさらに実印で押印することが一般的です。また、遺産分割協議書を提出する際は、印鑑証明書の提出も通常求められます(厳密には提出先の規定に合わせる必要があります。)。

印鑑登録していない場合は、相続手続きの為に印鑑登録して印鑑証明書を発行して貰う必要があります。

遠方に住んでいる相続人に署名押印貰うのに郵送でやり取りなが発生し手間がかかることもあります。

財産の種類ごとに書き方が異なる(不動産・預金・株式など)

遺産分割協議書の雛形についてはインターネットで検索すると複数ありますが、どの雛形を利用しても構わないのではなく、ご自身に合った形での作成が必要です。

特に財産の特定方法などは注意が必要です。

例えば、不動産であれば住所での特定は原則不可で、地番や家屋番号等の記載が必要です。土地と家屋でも記載方法が異なり、マンションの場合も通常の建物と異なります。

預金や株式についても、今後の銀行手続き、証券会社での手続きに必要な内容での特定方法が必要となります。

上手く財産が特定できていない場合は曖昧な遺産分割協議書となり、手続きに利用できない可能性があります。

書式の不備や記載ミスでやり直しになるリスク

遺産分割協議書の内容に問題があれば、提出した手続き先で利用ができません。

内容の記載に誤りがあれば基本的に再作成となります。ちょっとした数字の誤りだけで再作成となることもあります。

遺産分割協議書の修正・再作成となると、基本的には再度相続人全員の協力が必要となりますので、改めて相続人全員より署名押印を貰うことになります。なお、押印が実印でなかったなどであれば一部の相続人のみが再押印で済む場合もあります。

自分で作成する場合のデメリット

時間と労力がかかる(役所・金融機関を何度も往復)

遺産分割協議書を作成するには、インターネットや書籍で調べてご自身に合った内容に調整する必要があります。ちょっとした記載方法でも雛形に無い内容だった場合は、どのように記載していいか分からなく、調べるのにも苦労する場合があります。

また、遺産分割協議書に不備があれば、何度も提出先の法務局や金融機関に伺い修正・回収・再提出などが必要となります。

法的効力が不十分になりトラブルに発展する可能性

手続きができれば良いと考え、入手したシンプルな雛形を元に内容の遺産分割協議書を作成したが、遺産分割協議書に詳細まで記載していなかった場合などでは、詳細の部分については合意がないので再度協議する必要が生じる場合などもあります。不足の内容があれば、再度遺産分割協議書を用意することもあります。

上手く当初の合意内容を明確に文書化できていれば問題ないですが、何度もやり直しなどが必要となるとトラブルの原因となる場合も考えられます。

相続人同士で揉めたときに調整役がいない

作成した遺産分割協議書の内容が他の相続人の認識と異なっていた場合、再度協議のやり直しとなります。元々の協議自体が揉めているのであれば別の問題ですが、相続人間の基本合意が取れているのに協議書の作成で揉めるケースもあります。

些細なことからでも一度信頼性が崩れると、立て直すことは難しいです。

当初から遺産整理業務により司法書士等の専門家が関与している場合は、調整役として細かい遺産分割協議書の記載方法などは確認して進めることになります。

司法書士に依頼するメリット

戸籍収集や書類作成を代行してもらえる

司法書士に相続手続きをご依頼の場合は、ご依頼の内容にもよりますが戸籍謄本等の取得は通常は司法書士が全て揃えてくれます。ご要望に応じて法定相続情報一覧図の作成まてやってくれます。

遺産分割協議書の作成ももちろん司法書士が行いますので、お客様の作業は印鑑証明書の取得や書類への署名押印程度で済む場合が多いです。

登記申請まで一括で任せられる

司法書士は登記の専門家ですので、遺産に不動産があった場合は相続登記をやってくれます。

相続登記に必要な書類の収集、書類の作成、法務局への申請も代行します。

ほとんどの作業を司法書士が行いますので、とれも楽に相続登記が済みます。

相続人間の調整役としても機能することがある

相続人間で最初から揉めているような場合は、司法書士が対応することは難しいですが、基本的な分割内容については相続人間で合意できている場合については、詳細については司法書士が調整役としてスムーズに手続きを進めることも可能です。

司法書士に遺産整理業務をご依頼の場合は、相続登記のみならず相続財産の基本的には全てに対応し、サポートや調整させていただきます。

司法書士に丸投げしたときの費用相場

遺産分割協議書の作成費用(3万円〜5万円)

司法書士に遺産分割協議書の作成をご依頼の場合、司法書士の報酬は目安で3万円~8万円程度です。遺産分割協議の内容や、遺産の額、相続人の人数などで変動することが考えられます。

また、通常は戸籍謄本の取得や、相続登記などとセットで依頼となるケースが多いので、遺産分割協議書単体でのご依頼となるとレアケースとなります。

相続登記とセットで依頼する場合の料金体系

司法書士に相続登記をご依頼の場合、司法書の報酬は5万円~15万円程度が目安です。これは戸籍謄本の取得や遺産分割協議書の作成、法務局への申請など全てを含んだ料金です。

もちろん目安であった複雑な案件や高額な案件の場合はさらに費用がかる場合もあります。

また、司法書士の報酬以外にも登録免許税や証明書取得の実費などがかかります。

実費(戸籍謄本・登記簿謄本・郵送費など)もかかる

遺産分割協議書を作成するには、被相続人及び相続人の情報、不動産の情報、その他財産の情報など各種資料が必要となります。

戸籍謄本や登記簿謄本を取得するには手数料を役所に支払って入手します。例えば戸籍謄本は450円、除籍謄本・改製原戸籍は750円、登記簿謄本は600円などかかります。

証明書を郵送で取得する場合や、申請を郵送で行う場合は別途郵送費がかかります。

司法書士以外に依頼すべきケースもある?

遺産分割協議書の作成については、司法書士以外に弁護士や税理士が作成する場合があります。

相続人同士で意見が対立し、交渉が必要な場合といったトラブルがある場合には、弁護士が関与し、最終的に交渉がまとまった場合は、弁護士が遺産分割協議書を用意することがあります。

また、遺産が多く相続税の課税対象となる場合は、遺産分割の内容によって軽減等の利用の可否にも影響があるので、税理士が関与して遺産分割協議を進める場合もあります。

不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

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