不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
遺産分割協議書の作成方法については、法律等には明確な規定がありませんが、誰が亡くなり、その遺産をどう分けるのか、協議した相続人が合意している事実などを客観的に分かるような内容で作成する必要があります。
具体的には以下の記載方法などで特定します。
(どれか一部の記載が漏れたから無効になるものでもないですが一般的な特定方法)
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
遺産分割協議書を作成する前提として、相続人全員が参加する必要があります。
相続人は基本的に戸籍謄本等で証明するため、被相続人の相続人を把握するには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要になります。相続人の現在の戸籍謄本も必要です。
戸籍謄本の収集は、広域交付が可能となった為に、被相続人の戸籍謄本の追跡には複数の役所に行く必要がなくなりましたが、相続人の戸籍謄本は取得できないので複数箇所への請求が必要になることもあります。
戸籍を収取するだけでも苦労される方は多いです。
遺産分割協議書の雛形についてはインターネットで検索すると複数ありますが、どの雛形を利用しても構わないのではなく、ご自身に合った形での作成が必要です。
特に財産の特定方法などは注意が必要です。
例えば、不動産であれば住所での特定は原則不可で、地番や家屋番号等の記載が必要です。土地と家屋でも記載方法が異なり、マンションの場合も通常の建物と異なります。
預金や株式についても、今後の銀行手続き、証券会社での手続きに必要な内容での特定方法が必要となります。
上手く財産が特定できていない場合は曖昧な遺産分割協議書となり、手続きに利用できない可能性があります。
遺産分割協議書を作成するには、インターネットや書籍で調べてご自身に合った内容に調整する必要があります。ちょっとした記載方法でも雛形に無い内容だった場合は、どのように記載していいか分からなく、調べるのにも苦労する場合があります。
また、遺産分割協議書に不備があれば、何度も提出先の法務局や金融機関に伺い修正・回収・再提出などが必要となります。
司法書士に相続手続きをご依頼の場合は、ご依頼の内容にもよりますが戸籍謄本等の取得は通常は司法書士が全て揃えてくれます。ご要望に応じて法定相続情報一覧図の作成まてやってくれます。
遺産分割協議書の作成ももちろん司法書士が行いますので、お客様の作業は印鑑証明書の取得や書類への署名押印程度で済む場合が多いです。
遺産分割協議書の作成については、司法書士以外に弁護士や税理士が作成する場合があります。
相続人同士で意見が対立し、交渉が必要な場合といったトラブルがある場合には、弁護士が関与し、最終的に交渉がまとまった場合は、弁護士が遺産分割協議書を用意することがあります。
また、遺産が多く相続税の課税対象となる場合は、遺産分割の内容によって軽減等の利用の可否にも影響があるので、税理士が関与して遺産分割協議を進める場合もあります。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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