不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
祖父母が亡くなった際に、祖父母の子である親が先に亡くなっている場合は、祖父母の孫が相続人になります(代襲相続)。
祖父母の子が他にいれば、子と一緒に相続人になります。孫から見ると叔父叔母と一緒に相続することになります。
なお、祖父母の子である親が存命の間は、孫は相続人になりませんので、直接祖父母から孫の名義に名義変更することはできません。孫名義にしたい場合は、一度親が相続した後に、親から別に贈与等で名義変更が必要になります。
孫に祖父母から直接相続(遺贈)させたい場合は、生前に祖父母から遺言書を書いてもらう必要があります。
代襲相続とは?代襲相続人の範囲と相続分をわかりやすく解説
祖父母が亡くなった際に、相続人である親が存命だったが、相続登記しない内にその親が亡くなってしまった場合、祖父母の孫が相続することになります(数次相続)。
祖父母の財産を相続する権利を持った親の権利を、孫が相続することになります。
数次相続の場合は、代襲相続と異なり、祖父母の子である親の配偶者も相続人になります。祖父母とは血が繋がっておりませんが、相続人の相続人として、相続する権利を相続します。
亡くなった祖父母が遺言書を残していない場合は、遺産については相続人で分けることになります。
預貯金、不動産、有価証券など遺産の全てが遺産分割の対象です。相続人で話し合えば、全てを孫が相続することも可能ですし、不動産は孫が相続し、預貯金は他の相続人で分割するなど自由に設定可能です。
遺産分割協議は相続人全員で成立させる必要があるので、1人でも反対の相続人がいると成立しません。相続人同士の仲が悪く話し合いできない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停なども考えられます。家庭裁判所の調停でも上手く話し合いが整わない場合は、家庭裁判所での審判になります。
兄弟間でも揉めることがありますが、叔父叔母と甥姪の協議の場合は兄弟間の協議よりスムーズに話し合いできないケースもあります。
遺産分割協議・調停・審判について
不動産を相続する人が決まったら、その相続人へ名義変更することになります。相続登記の申請には他の相続人の協力も必要です。
具体的には、遺産分割協議書への署名押印(実印)してもらいます。また、他の相続人の印鑑証明書や戸籍謄本(抄本)も必要になりますので、用意が必要です。
相続人間の口約束の内容で相続登記はできないので、法務局にも遺産分割協議が成立したことを証明する必要があります。
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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