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【ケース別相続】
祖父母から孫に名義変更
(祖父から孫、祖母から孫)


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年2月17日
 

代襲相続と数次相続の違い

祖父母から孫に名義変更|ケース別相続ガイド

祖父母が所有する不動産を孫の名義に変更するケースは、近年増加しています。平均寿命が延びた現代では、相続が発生した時点で子(親世代)がすでに高齢というケースも珍しくなく、将来の二次相続を見据えて世代を一つ飛び越えた孫への直接的な財産移転が検討されることが多くなりました。

しかし、祖父母から孫への不動産の名義変更は単純な手続きでは済みません。民法上の相続人の順位、遺産分割協議の成否、未成年者保護のための特別代理人制度、さらには相続税の2割加算など、法務・税務の両面で多くの注意点があります。本記事では、司法書士の立場から実務上のポイントを分かりやすく解説します。

なお、2024年(令和6年)4月から相続登記が義務化されています。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に名義変更をしないと、10万円以下の過料が科される可能性がありますので、早めの対応が重要です。

祖父母から孫に財産が移る4つのパターン

祖父母の不動産が孫の名義になるルートは1つではありません。発生原因や法的な性質がまったく異なる4つのパターンがあり、どのパターンに該当するかによって、手続きの進め方や税金の扱いが大きく変わります。

パターン① 代襲相続(だいしゅうそうぞく)

祖父母が亡くなる前に、祖父母の子(=孫から見た親)がすでに亡くなっている場合、孫が親に代わって相続人となります。これが「代襲相続」です。

孫は亡き親の法的な地位をそのまま引き継ぐため、法定相続分も親が持っていたはずの割合と同じになります。祖父母の子が他にいれば、叔父・叔母と一緒に相続人になります。

パターン② 数次相続(すうじそうぞく)

祖父母が亡くなった時点では親は存命だったが、相続登記をしないうちに親も亡くなってしまった場合です。このとき孫は、祖父母から直接相続するのではなく、「親が祖父母の財産を相続する権利」を、親の相続人として間接的に引き継ぐことになります。

数次相続の特徴は、代襲相続とは異なり親の配偶者(孫から見ると、もう一方の親)も相続人になる点です。祖父母とは血のつながりがなくても、「相続人の相続人」として権利を受け継ぎます。このため関係者が増え、遺産分割協議が複雑になりがちです。

パターン③ 遺贈(遺言による指定)

祖父母が生前に遺言書を作成し、不動産を特定の孫に譲る旨を記載しておく方法です。法定相続の枠組みにとらわれず、被相続人の意思によって孫に直接財産を移転できる最も確実な手段といえます。

ただし、他の法定相続人(配偶者や子)の遺留分を侵害する内容の場合、後日遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。

パターン④ 養子縁組

祖父母が孫と養子縁組をすることで、孫は法律上「子」と同じ第一順位の法定相続人になります。本来、親が存命中は孫に相続権はありませんが、養子縁組により親と同列に遺産分割の権利を持つことになります。

⚠ 親が存命中の注意点祖父母の子である親が存命の間は、原則として孫は相続人にはなりません。親が元気なうちに祖父母の不動産を直接孫名義にしたい場合は、①一度親が相続した後に親から孫へ贈与等で名義変更するか、②祖父母に遺言書を書いてもらい遺贈する、または③養子縁組をするといった方法を検討する必要があります。

4つのパターン比較表

移転パターン発生要件遺産分割協議実務上の特徴
代襲相続祖父母の死亡前に親が死亡等で相続権を失っている必要(他の相続人がいる場合)親の法定相続分をそのまま引き継ぐ。相続税の2割加算は対象外
数次相続祖父母の死亡後、登記未了のまま親が死亡必要(関係者が多く複雑化しやすい)親の配偶者なども関与し、合意形成の難易度が上がる。
遺贈(遺言)祖父母が遺言書で孫への財産分与を指定原則不要(遺言内容で登記可能)被相続人の意思が最優先。ただし相続税の2割加算の対象
養子縁組祖父母と孫が法的に養子縁組必要(第一順位の法定相続人として参加)基礎控除額の面で有利。ただし相続税の2割加算の対象
⚠ 遺贈(特定遺贈)による名義変更コストに注意パターン③のように、親が存命で養子縁組もしていない孫に対して遺言で不動産を譲る場合(特定遺贈)、その孫は「法定相続人」ではないため、登録免許税の税率は「2.0%(0.4%の5倍)」となります。また、相続人以外への遺贈は不動産取得税の課税対象にもなるため、他のパターンに比べて名義変更のコストが割高になる点に注意が必要です。

遺産分割協議の進め方と注意点

遺産分割協議は「全員一致」が絶対条件

祖父母が遺言書を残していない場合、預貯金・不動産・有価証券などすべての遺産の分け方を相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決める必要があります。

協議がまとまれば、不動産を孫が単独で相続し、預貯金は他の相続人で分けるなど、法定相続分に縛られず自由に分割を決めることができます。

ただし、遺産分割協議で最も重要なのは相続人全員の合意(全会一致)です。1人でも反対する相続人がいれば協議は成立しません。

相続登記には名義人にならない相続人の協力も必要

不動産を取得する相続人が決まったら、その人への名義変更(相続登記)を申請します。このとき、名義人となる孫だけでなく、名義人にならない他のすべての相続人にも協力が必要です。

具体的には、遺産分割協議書へ全員が署名し実印を押印するほか、印鑑証明書や戸籍謄本(抄本)も用意してもらう必要があります。口約束だけでは法務局に対して遺産分割の成立を証明できないため、相続登記は認められません。

叔父・叔母との協議が難航するケース

代襲相続や数次相続では、孫が叔父・叔母と一緒に遺産分割協議をすることになります。兄弟姉妹間の協議と違い、世代間のギャップや生活圏の違いからコミュニケーションが取りにくく、話し合いがスムーズに進まないケースが少なくありません。

孫の立場からは「亡くなった親の正当な権利だ」と主張し、叔父・叔母の立場からは「自分たちが祖父母の介護を担った」といった寄与分の主張が対立して、感情的なもつれに発展することがあります。

当事者間での話し合いが難しくなった場合は、家庭裁判所での遺産分割調停を申し立てることになります。調停でもまとまらなければ、最終的に裁判官が決定を下す「審判」に移行します。

⚠ 紛争の長期化に注意遺産分割が長引くと、不動産の適切な管理が難しくなるだけでなく、相続登記の義務化による申請期限(3年以内)を超過する原因にもなります。早めに専門家へ相談し、対策を検討することが大切です。

孫が未成年の場合の特別代理人制度

なぜ親が代わりに協議できないのか(利益相反)

孫が未成年者の場合、原則として親権者(親)が法定代理人として遺産分割協議を行います。しかし、親自身も同じ相続の相続人である場合(養子縁組のケースなど)は、大きな問題が発生します。

遺産という限られた財産を分け合う協議では、親が自分の取り分を増やせば子の取り分が減る関係にあります。これを「利益相反」といい、親が子の代わりに協議することは法律で禁止されています。

特別代理人の選任が必要

利益相反を解消するには、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てます。特別代理人は、この遺産分割協議に限って未成年者を代理する人で、未成年者と利害関係のない親族や、司法書士・弁護士などが候補になります。

申し立てには、戸籍謄本や住民票のほか、「遺産分割協議書案」の提出が基本的に必要です。裁判所は未成年者の財産権保護を最優先にするため、未成年者の法定相続分を下回る内容の協議案では選任が原則的には認められません。

また、未成年者が複数いる場合は、子ども一人ひとりに対して別々の特別代理人を選任する必要があります。同じ人が複数の子の代理を兼ねることは基本的にできません。

遺言書があれば特別代理人は不要祖父母が遺言書で財産の分け方を具体的に指定していた場合、遺産分割協議自体が不要になります。協議がなければ利益相反も生じないため、特別代理人の選任手続きをすべて省略して名義変更を進めることが可能です。

相続税の「2割加算」について

なぜ孫が相続すると税金が割増になるのか

祖父母から孫への財産移転で、税務上の大きなポイントとなるのが「相続税額の2割加算」です。

通常、財産は「親→子→孫」と世代順に移転し、その都度相続税が課されます。しかし祖父母から孫へ直接移転すると、親の世代で本来課税されるはずだった税金が1回分スキップされます。この「世代飛ばし」による課税の不公平を補うため、孫などが財産を取得した場合は、算出された相続税額に20%を上乗せする仕組みになっています。

2割加算が適用される場合・されない場合

孫が財産を取得する原因2割加算理由
遺贈(遺言)による取得適用あり孫は一親等の血族ではなく、課税の世代飛ばしとみなされるため。
養子縁組による取得適用あり民法上は「子」でも、税法上は租税回避の側面が強いと判断されるため。
死亡保険金・退職金の受領適用ありみなし相続財産として取得した場合も、一親等以外の受取人として加算対象。
生前贈与財産の持ち戻し適用あり相続開始前に行われた生前贈与が相続財産に加算される場合も対象。
代襲相続による取得適用なし親が先に亡くなった「代位」であり、税逃れの意図がないため。孫の生活保障が優先される。
代襲相続は2割加算の対象外親が先に亡くなったことで発生する代襲相続では、2割加算は適用されません。親の代わりに生活を背負うことになった孫にまで税金を割増にするのは不適当という、政策的な配慮によるものです。

養子縁組による相続税対策とその限界

2割加算があるにもかかわらず、祖父母と孫の養子縁組が行われるのは、別の税務メリットがあるためです。

養子縁組で法定相続人が増えるメリット

相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。また、生命保険金の非課税枠も「500万円 × 法定相続人の数」です。孫を養子にして法定相続人を増やせば、これらの非課税枠が拡大し、結果として相続税を抑えられる場合があります。

さらに、相続税は累進課税のため、法定相続人が増えると一人あたりの相続額が下がり、より低い税率区分が適用される可能性もあります。

養子の人数には法的な制限がある

ただし、「たくさん養子縁組すれば税金がゼロになる」という考えは法的に通りません。基礎控除等の計算に含めることができる養子の数には厳格な制限があります。

被相続人の状況算入できる養子の数
実子がいる場合1人まで
実子がいない場合2人まで
⚠ 税務署による否認リスク実質的な親子関係がなく、節税だけを目的とした養子縁組と判断された場合、税務署によって効果が否認されることがあります。否認されると、見込んでいた節税効果が得られないばかりか、予期しない追徴課税を受ける可能性もあるため、慎重な判断が必要です。

不動産名義変更にかかる登録免許税と免税措置

登録免許税の計算方法

相続による不動産の名義変更(所有権移転登記)を申請する際、登録免許税を納める必要があります。税率は不動産の固定資産税評価額の0.4%(1000分の4)です。

計算には厳格な端数処理のルールがあります。

手順計算内容
①課税標準額の算出固定資産税評価額の1,000円未満を切り捨て3,333万3,333円 → 3,333万3,000円
②税額の計算課税標準額 × 0.4%3,333万3,000円 × 0.004 = 13万3,332円
③最終税額の確定算出税額の100円未満を切り捨て13万3,332円 → 13万3,300円

免税措置を活用しよう(2027年3月31日まで延長)

所有者不明土地問題への対策として、特定の条件を満たす相続登記の登録免許税が免除される措置が設けられています。当初は2025年3月末までの時限措置でしたが、2027年(令和9年)3月31日まで延長されています。

免税ケース①:数次相続の中間登記

土地を相続した人が名義変更する前に亡くなり、さらに次の相続人へ移転する場合、中間者を名義人とするための登記にかかる登録免許税が全額免除されます。

免税ケース②:評価額100万円以下の土地

相続する土地の固定資産税評価額が100万円以下の場合、その土地の相続登記にかかる登録免許税が免除されます。

⚠ 免税の適用には自分から申告が必要要件を満たしていても自動的に減税されるわけではありません。登記申請書に免税の根拠条項を正確に記載する必要があります。
・数次相続の場合:「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」
・100万円以下の土地:「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」

相続登記の義務化と「相続人申告登記」

相続登記は3年以内に

2024年4月1日から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に名義変更の登記を申請することが法律で義務づけられました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。

期限内に協議がまとまらない場合の「相続人申告登記」

孫が関与する相続では、関係者が多く遺産分割協議が長引くことが少なくありません。3年以内に協議がまとまらない場合の救済措置として「相続人申告登記」があります。

これは、遺産分割が未了でも「相続が発生したこと」と「自分が相続人の一人であること」を法務局に申し出る簡易な制度で、この申し出をすれば登記義務を果たしたものとみなされ、過料を回避できます。

相続人申告登記の限界

ただし、この制度はあくまで過料回避のための一時的な措置です。以下の点にご注意ください。

  • 個別申告が必要:義務が免除されるのは申し出た本人のみ。他の相続人にも義務があるなら、各自が個別に手続きする必要があります。
  • 不動産の処分はできない:所有権は未分割の共有状態のままなので、売却や担保設定はできません。
  • 二度手間になる:協議がまとまった後は、その日から3年以内に改めて正式な名義変更の登記が必要です。法務局に対して2回手続きすることになり、費用も二重にかかります。
専門家の見解現実的には、相続登記をしていないだけで直ちに過料が科される可能性は運用上低いと考えられています。相続登記の義務履行だけを目的とした相続人申告登記は、実質的なメリットが少なく、正式な相続登記を進める方が結果的に効率的です。
⚠ 2026年4月から住所変更登記も義務化2026年(令和8年)4月1日からは、不動産の登記名義人の氏名や住所に変更があった場合、変更日から2年以内に登記申請を行う義務が新たに課されます。こちらも忘れずに対応が必要です。

生前対策でリスクを最小化する

相続発生後の遺産分割トラブル、未成年者の特別代理人手続き、2割加算の税負担、登記義務のタイムプレッシャー――これらの複合的なリスクを回避するには、生前からの計画的な対策が不可欠です。

生命保険の活用

祖父母を被保険者とし、孫を死亡保険金の受取人に指定した生命保険契約を締結しておく方法です。保険金は法律上「受取人の固有財産」として扱われるため、遺産分割協議の対象にはなりません。

叔父・叔母など他の相続人がこの保険金に対して権利を主張することはできず、親族間の紛争から孫への資金移転を確実に守ることができます。

ただし、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は、受取人が相続人の場合に限り適用されます。孫が受取人でも、孫が代襲相続人や孫養子として相続人になるケースでは適用対象となり得ます。一方、孫が相続人でない場合は非課税の適用はありません。

取得した保険金はみなし相続財産として課税対象となり、2割加算も適用されます。それでも、遺産分割の対象外で確実に現金を孫に残せる点は、大きなメリットです。

相続時精算課税制度の活用

60歳以上の祖父母から18歳以上の孫に対して生前に財産を贈与する場合、「相続時精算課税制度」を選択できます。この制度では、同じ贈与者からの贈与について累計2,500万円まで贈与税が非課税となります。

2024年(令和6年)の税制改正では、この制度にも年間110万円の基礎控除枠が新設されました。年110万円以下の贈与なら贈与税の申告も不要で、将来の相続時の持ち戻し計算にも合算されないため、非常に使いやすくなっています。

⚠ 生前贈与による名義変更のコストに注意生前に贈与で不動産の名義変更をする場合、相続と比べて登録免許税の税率が2.0%(相続の5倍)と高く、さらに不動産取得税も別途課税されます。生前移転による将来の節税効果と、目先のコストを総合的にシミュレーションした上で判断することが重要です。

まとめ:祖父母から孫への不動産の名義変更は早めの対応を

祖父母から孫への不動産の名義変更は、代襲相続・数次相続・遺贈・養子縁組と、経路によって手続きや税金の扱いが大きく異なります。特に以下の点を押さえておきましょう。

  • 親が先に亡くなっている場合は代襲相続として、孫が親に代わって相続人になる
  • 遺産分割協議では相続人全員の合意と協力が必要(署名・実印・印鑑証明書)
  • 孫が未成年の場合、親との利益相反に注意。特別代理人の選任が必要になることがある
  • 代襲相続以外のケースでは相続税の2割加算が適用される
  • 相続登記は3年以内の義務。放置すると過料のリスクがある
  • 登録免許税の免税措置は2027年3月末まで延長されている
  • トラブルを防ぐには生前の遺言書作成・保険活用・精算課税制度などの対策が有効

手続きが複雑になりやすいからこそ、お早めに司法書士等の専門家にご相談されることをお勧めします。

司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
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