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親を介護しない兄弟への相続対策:遺産分割で損をしない方法


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

親の介護をしても法律上は相続分に変化はない

民法では、親の介護を行ったとしても、それだけで相続分が増えるわけではありません。

法定相続分は、民法で定められた相続人の間で遺産を分割する割合であり、介護の貢献度は考慮されないのが原則です。これは、家族間における扶養義務という考え方が根底にあるためです。しかし、介護に尽力した相続人の貢献を全く無視するわけではありません。

民法には「寄与分」という制度があり、一定の要件を満たす場合に、相続分を増やすことが可能になります。介護は精神的にも肉体的にも大きな負担となるため、相続において適切な評価がなされるべきです。そのため、寄与分の制度を理解し、適切に主張することが重要になります。介護の実態を記録し、証拠を収集しておくことも、後々の手続きで有利に働くでしょう。

相続においては、感情的な対立が生じやすいですが、法律の専門家を交えて冷静に話し合うことが大切です。相続人全員が納得できる遺産分割を目指しましょう。

介護に苦労した分遺産の相続分が増える「寄与分」とは?

寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人に対して、相続財産からその貢献度に応じた金額を控除し、貢献した相続人に上乗せする制度です。

例えば、被相続人の事業を手伝ったり、療養介護に専念したりした場合などが該当します。介護の場合、単なる身の回りの世話だけでなく、特別な介護が必要な状態であったにも関わらず、献身的な介護によって被相続人の財産が維持されたと認められる場合に寄与分が認められる可能性があります。

寄与分が認められるためには、被相続人の財産維持・増加に直接的な貢献があったこと、その貢献が特別であったこと、無償性(対価を得ていないこと)などが要件となります。寄与分を主張する際には、介護の日誌や医療費の負担に関する記録、他の親族からの証言など、客観的な証拠を揃えることが重要です。

相続人間で寄与分の評価が一致しない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。

寄与分は、相続人間の公平性を図るための制度であり、介護に尽力した相続人の貢献を正当に評価するためのものです。

「寄与分」は他の相続人・兄弟に認めてもらう必要がある

寄与分を主張するためには、原則として、他の相続人全員の同意を得る必要があります。

相続人全員が、特定の相続人の介護の貢献度を認め、その貢献に見合った寄与分を認める場合に、遺産分割協議において寄与分を確定させることができます。

しかし、相続人間で意見が対立し、寄与分について合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停では、調停委員が相続人間の意見を調整し、合意を目指しますが、それでも合意に至らない場合は、審判に移行します。審判では、裁判官が提出された証拠や主張に基づいて、寄与分の有無や金額を判断します。

寄与分を認めてもらうためには、介護の必要性、介護の期間、介護の頻度、介護の内容、介護による被相続人の財産の維持・増加への貢献度などを具体的に示す必要があります。

他の相続人との関係が悪化している場合は、弁護士に依頼して交渉を代行してもらうことも有効です。

寄与分の主張は、相続人間の感情的な対立を招きやすいですが、正当な権利を主張するためには、冷静かつ客観的な証拠に基づいて行うことが重要です。

「寄与分」はもめやすい

寄与分は、相続人間でもめやすい要素の一つです。

なぜなら、寄与分の評価は、非常に主観的になりやすく、具体的な金額を算定することが難しいからです。

特に、介護の場合、その貢献度を客観的に評価することが困難であり、他の相続人から「当然のこと」とみなされたり、「もっとできたはずだ」と批判されたりすることがあります。

また、寄与分を主張することで、他の相続人との関係が悪化する可能性もあります。そのため、寄与分を主張する際には、慎重な検討が必要です。まずは、他の相続人と十分に話し合い、寄与分について理解を求めることが重要です。

その上で、寄与分を主張する場合には、客観的な証拠を揃え、弁護士などの専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

寄与分に関するトラブルを避けるためには、生前から相続について話し合っておくことや、遺言書を作成しておくことなども有効な対策となります。

相続は、家族間の絆を試される機会でもあります。冷静な話し合いと、法律に基づいた公平な解決を目指しましょう。

「寄与分」は裁判所でどう評価される

裁判所は、寄与分を判断する際、様々な要素を総合的に考慮します。

まず、介護の必要性があったかどうか、つまり、被相続人が病気や怪我によって日常生活を送る上で困難な状況にあったかどうかを判断します。

次に、介護の内容、期間、頻度などを具体的に検討します。例えば、食事の準備、入浴の介助、排泄の介助、通院の付き添いなど、具体的な介護行為の内容を評価します。また、介護者が通常期待される親族間の扶養義務を超えた特別な貢献があったかどうかを判断します。

さらに、介護によって被相続人の財産が維持・増加したかどうかを検討します。例えば、介護によって入院費用を抑えられたり、介護者が被相続人の事業を手伝うことで収益が上がったりした場合などが該当します。

裁判所は、これらの要素を総合的に考慮し、寄与分の有無や金額を決定します。寄与分の主張が認められるためには、これらの要素を裏付ける客観的な証拠を提出することが重要です。介護日誌、医療費の領収書、他の親族の証言などが有効な証拠となります。

裁判所での寄与分の評価は、非常に専門的な判断が必要となるため、弁護士に相談することをお勧めします。

相続登記の義務化

相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。

相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。

相続人ではない親族が介護した場合の「特別寄与料」とは?

特別寄与料とは、相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等に特別の貢献をした場合に、相続人に対して金銭を請求できる制度です。

相続人ではない親族、例えば、被相続人の子の配偶者(嫁や婿)、被相続人の兄弟姉妹の配偶者などが、長年にわたり被相続人の介護に尽力した場合に、その貢献に見合った金銭を相続人から受け取ることができます。

特別寄与料が認められるためには、被相続人の療養看護等に特別の貢献があったこと、その貢献が、親族間の扶助義務の範囲を超えるものであったこと、無償性(対価を得ていないこと)などが要件となります。

特別寄与料を請求する際には、相続人全員に対して、内容証明郵便などで請求書を送付する必要があります。相続人間で合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

特別寄与料の金額は、介護の期間、内容、被相続人の財産状況などを考慮して決定されます。特別寄与料は、相続人ではない親族の貢献を評価し、報いるための制度であり、相続人間の公平性を図る上で重要な役割を果たします。介護に尽力した親族がいる場合は、特別寄与料の制度を検討することをお勧めします。

特別の寄与制度の創設
2019年7月1日に施行された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)」により、民法に特別の寄与制度が創設されました。特別の寄与制度は、被相続人(亡くなった人)の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者の貢献に報いることを目的としています。

特別の寄与制度とは?寄与分との相違は?

特別の寄与制度とは、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の相続人ではない親族(以下「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下「特別寄与料」という。)の支払を請求することができるというものです(民法1050条1項)。

従来から「寄与分」という類似の制度がありますが、寄与分は、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人の貢献に報いる制度であるのに対し(民法904条の2第1項)、特別の寄与制度は、相続人ではない親族の貢献に報いる制度である点で大きく異なります。

特別の寄与制度の意義は?

寄与分制度しかなかった旧民法では、寄与に応じた権利を取得できるのは相続人だけだったので、例えば、相続人の妻が、義父である被相続人の療養看護に努めることによって、被相続人の財産の維持又は増加に貢献した場合でも、自分に寄与分がある旨の主張をすることができませんでした。しかし、これでは寄与者と相続人間の実質的公平に反することとなります。

そこで、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人ではない親族の貢献に報いるために特別の寄与制度が創設されました。

特別の寄与に該当する行為とは?

特別寄与者と認めらるためには、被相続人に対して「無償で療養看護その他の労務の提供をした」ことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたことが必要とされています(民法1050条1項)。

特別の寄与は「無償」でなければならないので、療養看護や被相続人の事業に関する労務の提供をしても、対価を得ていた場合は、特別の寄与には当たりません。また、被相続人に対して単に財産を譲渡するような行為も特別の寄与には当たりません。

 

特別寄与料の決定方法は?

特別寄与者は、相続人に対し、特別寄与料の支払を請求することができます。特別寄与料については、当事者間の協議で決定し、各相続人がその相続分に応じて負担します(民法1050条2項本文・5項)。

当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができ、家庭裁判所は、諸般の事情を総合考慮して、特別寄与料の額を定めます(民法1050条2項本文・3項)。

ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができなくなるので注意が必要です(民法1050条2項ただし書)

特別の寄与の要件は?

特別の寄与の要件をまとめると以下のようになります(民法1050条1項)。

1.親族であること

特別寄与者は、被相続人の親族であることが必要です。

※ここでいう親族とは、6親等内の血族又は3親等内の姻族です(民法725条)。

2.相続人ではないこと等

被相続人の親族であっても次の者は特別寄与者になることはできません。

  1. 相続人
  2. 相続の放棄をした者(民法938条、939条)
  3. 欠格事由に該当し又は廃除によって相続権を失った者(民法891条、892条)

3.無償の労務提供であること

特別の寄与は、対価を受領しない無償の労務の提供でなければなりません。

4.相続の開始(被相続人の死亡)が新民法の施行後であること

新民法の施行前に特別の寄与をした場合、相続の開始が新民法の施行前であれば、特別寄与料の支払を請求することはできませんが、相続の開始が新民法の施行後であれば、特別寄与料の支払を請求することができます(民法附則2条)。

介護した分、遺産を多くもらう具体的な方法

介護に尽力した相続人が、遺産を多くもらうためには、いくつかの方法があります。

それぞれの方法にはメリット・デメリットがあるため、状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。以下に、具体的な方法を3つご紹介します。

  1. 遺言書の作成を親に依頼する
  2. 生前贈与を活用する
  3. 負担付死因贈与契約を選択する

これらの方法を組み合わせることで、より効果的な相続対策を行うことができます。相続対策は、早めに始めることが大切です。親の介護が始まったら、すぐに相続について話し合い、専門家のアドバイスを受けながら、適切な対策を講じるようにしましょう。

相続は、家族間の絆を深める機会でもあります。お互いを尊重し、協力し合いながら、円満な相続を目指しましょう。

遺言書の作成を親に依頼する

遺言書は、被相続人が自分の財産を誰にどのように相続させるかを指定できる法的文書です。介護に尽力した相続人に、より多くの遺産を相続させたい場合、遺言書を作成してもらうことが有効な手段となります。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は、被相続人が自分で全文を自筆で書き、署名・押印する必要があります。公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書であり、最も確実な方法とされています。秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在を公証人に証明してもらう遺言書です。遺言書を作成する際には、遺留分(相続人に保障された最低限の相続分)を考慮する必要があります。

遺留分を侵害する内容の遺言書を作成すると、後々、相続人間で紛争が生じる可能性があります。遺言書は、相続対策の基本となるものであり、相続人間の紛争を予防するためにも、作成しておくことをお勧めします。

遺言書の作成には、専門的な知識が必要となるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

遺言書の作成

生前贈与を活用する

生前贈与とは、被相続人が生前に自分の財産を相続人に贈与することです。

介護に尽力した相続人に、生前に財産を贈与することで、相続時の遺産分割における不公平感を解消することができます。

生前贈与に伴う贈与税には、暦年贈与と相続時精算課税制度の2種類があります。暦年贈与は、年間110万円までの贈与であれば、贈与税がかからない制度です。相続時精算課税制度は、2,500万円までの贈与であれば、贈与税がかからない制度ですが、相続時に相続税として精算する必要があります。

生前贈与を行う際には、贈与契約書を作成し、贈与の事実を明確にしておくことが重要です。また、暦年贈与による生前贈与は、相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に加算されるため、注意が必要です。

生前贈与は、相続税対策としても有効な手段ですが、贈与税や相続税の計算を適切に行う必要があります。司法書士・税理士などの専門家に相談し、適切な贈与計画を立てることをお勧めします。

負担付死因贈与契約を選択する

負担付死因贈与契約とは、被相続人が、相続人に対して、一定の負担(例えば、介護など)を条件に、財産を贈与する契約です。介護に尽力した相続人に、遺産を多く相続させたい場合に有効な手段となります。

負担付死因贈与契約は、遺言書と贈与契約の中間的な性質を持ちます。遺言書のように、被相続人の意思を反映させることができますが、贈与契約のように、相続人の同意を得る必要があります。負担付死因贈与契約を締結する際には、契約書を作成し、負担の内容(介護の内容、期間、頻度など)を明確に記載する必要があります。

また、負担が履行されなかった場合の契約解除の条件なども定めておくことが重要です。負担付死因贈与契約は、遺言書よりも拘束力が強く、相続人間の紛争を予防する効果が期待できます。ただし、契約内容によっては、法的な問題や、贈与税や相続税がかかる場合があるため、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

介護と相続分について誰に相談すればいい?

介護と相続に関する問題は、非常に複雑で専門的な知識が必要となるため、専門家に相談することをお勧めします。相談する専門家は、問題の内容によって異なります。

以下に、相談する専門家の種類と、それぞれの専門分野についてご紹介します。

  1. 司法書士
  2. 弁護士
  3. 税理士

これらの専門家は、それぞれ得意分野が異なるため、ご自身の状況に合わせて適切な専門家を選ぶようにしましょう。また、複数の専門家に相談することで、より多角的な視点からアドバイスを受けることができます。

相続問題は、家族間の感情的な対立を招きやすいですが、専門家を交えて冷静に話し合うことが大切です。専門家は、法律や税務の知識だけでなく、相続に関する紛争解決の経験も豊富であるため、円満な相続を実現するためのサポートをしてくれます。

司法書士に相談する

司法書士は、主に不動産登記や商業登記、相続手続きなどを専門とする法律家です。

相続においては、遺産分割協議書の作成、相続登記(不動産の名義変更)、預貯金や株式などの名義変更手続きなどを代行してくれます。また、遺言書の作成支援や、相続放棄の手続きなども行っています。

司法書士は、一般的に弁護士に比べて費用が比較的安く、手続きをスムーズに進めてくれるため、相続手続きに不安がある方や、時間がない方におすすめです。

ただし、司法書士は、相続人間の紛争解決の代理人となることはできません。相続人間で争いがある場合は、弁護士に相談する必要があります。

相続手続きは、煩雑で複雑なものが多いため、司法書士に依頼することで、時間と労力を大幅に節約することができます。また、専門家のアドバイスを受けることで、手続きのミスを防ぎ、スムーズな相続を実現することができます。

弁護士に相談する

護士は、法律全般を扱う専門家であり、相続に関するあらゆる問題に対応することができます。

遺産分割協議がまとまらない場合や、遺言書の有効性に疑義がある場合、相続放棄の手続き、寄与分や特別寄与料の請求など、相続に関する紛争解決の代理人となることができます。また、生前対策に関するアドバイスなども行っています。

弁護士は、法律の専門家として、依頼者の権利を守り、最大限の利益を得るために尽力してくれます。相続問題は、感情的な対立を伴いやすく、当事者同士での解決が難しい場合があります。そのような場合は、弁護士に依頼することで、冷静かつ客観的な視点から、問題解決を図ることができます。

弁護士費用は、司法書士に比べて高額になる傾向がありますが、紛争解決能力が高く、安心して任せることができます。

税理士に相談する

税理士は、税務に関する専門家であり、相続税・贈与税の申告や、生前対策に関する税務上のアドバイスなどを行っています。

相続税は、相続財産の額に応じて課税される税金であり、その計算は非常に複雑です。税理士は、相続財産の評価、相続税の計算、節税対策など、相続税に関するあらゆる業務を代行してくれます。また、生前贈与や、遺言書の作成など、相続税対策に関するアドバイスも行っています。

相続税は、税務署の税務調査の対象となりやすく、申告内容に誤りがあると、追徴課税や加算税が課される場合があります。税理士に依頼することで、正確な申告を行い、税務調査のリスクを減らすことができます。

相続税・贈与税は、高額になる場合があるため、税理士に相談し、適切な節税対策を講じることが重要です。

まとめ

親の介護をしない兄弟がいる場合の相続対策は、寄与分の主張、特別寄与料の請求、遺言書の作成、生前贈与、負担付死因贈与契約など、様々な方法があります。

それぞれの方法には、メリット・デメリットがあるため、状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。また、相続問題は、家族間の感情的な対立を招きやすいため、専門家を交えて冷静に話し合うことが大切です。

相続対策は、早めに始めることが大切です。親の介護が始まったら、すぐに相続について話し合い、専門家のアドバイスを受けながら、適切な対策を講じるようにしましょう。

相続は、家族間の絆を深める機会でもあります。お互いを尊重し、協力し合いながら、円満な相続を目指しましょう。

相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。

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不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

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