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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
特別の寄与制度の創設
2019年7月1日に施行された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)」により、民法に特別の寄与制度が創設されました。特別の寄与制度は、被相続人(亡くなった人)の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者の貢献に報いることを目的としています。
特別の寄与制度とは、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の相続人ではない親族(以下「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下「特別寄与料」という。)の支払を請求することができるというものです(民法1050条1項)。
従来から「寄与分」という類似の制度がありますが、寄与分は、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人の貢献に報いる制度であるのに対し(民法904条の2第1項)、特別の寄与制度は、相続人ではない親族の貢献に報いる制度である点で大きく異なります。
寄与分制度しかなかった旧民法では、寄与に応じた権利を取得できるのは相続人だけだったので、例えば、相続人の妻が、義父である被相続人の療養看護に努めることによって、被相続人の財産の維持又は増加に貢献した場合でも、自分に寄与分がある旨の主張をすることができませんでした。しかし、これでは寄与者と相続人間の実質的公平に反することとなります。
そこで、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人ではない親族の貢献に報いるために特別の寄与制度が創設されました。
特別寄与者と認めらるためには、被相続人に対して「無償で療養看護その他の労務の提供をした」ことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたことが必要とされています(民法1050条1項)。
特別の寄与は「無償」でなければならないので、療養看護や被相続人の事業に関する労務の提供をしても、対価を得ていた場合は、特別の寄与には当たりません。また、被相続人に対して単に財産を譲渡するような行為も特別の寄与には当たりません。
特別寄与者は、相続人に対し、特別寄与料の支払を請求することができます。特別寄与料については、当事者間の協議で決定し、各相続人がその相続分に応じて負担します(民法1050条2項本文・5項)。
当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができ、家庭裁判所は、諸般の事情を総合考慮して、特別寄与料の額を定めます(民法1050条2項本文・3項)。
ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができなくなるので注意が必要です(民法1050条2項ただし書)
特別の寄与の要件をまとめると以下のようになります(民法1050条1項)。
1.親族であること
特別寄与者は、被相続人の親族であることが必要です。
※ここでいう親族とは、6親等内の血族又は3親等内の姻族です(民法725条)。
2.相続人ではないこと等
被相続人の親族であっても次の者は特別寄与者になることはできません。
3.無償の労務提供であること
特別の寄与は、対価を受領しない無償の労務の提供でなければなりません。
4.相続の開始(被相続人の死亡)が新民法の施行後であること
新民法の施行前に特別の寄与をした場合、相続の開始が新民法の施行前であれば、特別寄与料の支払を請求することはできませんが、相続の開始が新民法の施行後であれば、特別寄与料の支払を請求することができます(民法附則2条)。
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