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相続登記の依頼がキャンセル:依頼後に手続きが止まった事例解説


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

依頼後に相続登記が「キャンセル」となる現実

相続登記は、司法書士に依頼することで正確さとスピードが期待できます。ですが、契約を結んで着手しても、必ず最後まで進むとは限りません。

手続きが止まる一番の理由は、登記の技術的な問題よりも、最初に集めるべき情報が足りないこと、そして相続人どうしの人間関係がこじれることです。

たとえば、遺産分割の話し合いがまとまらずに中断したり、あとから認知や前婚の子が見つかって相続人が増え、準備をやり直す、といったケースが実際あります。

依頼中止時の費用精算:キャンセルは経済的なコストを伴う

相続登記の手続きを途中で中止・解約することは、依頼者の正当な権利です。

ただし、司法書士がすでに戸籍の収集や相続人調査、財産目録の作成、遺産分割協議書(案)の作成などに着手している場合は、その時点までに行われた仕事の対価(報酬)と、戸籍・住民票の交付手数料、郵送費、交通費、公的証明書の取得費用といった実費の精算が必要になります。

実務上は報酬規定の一定割合を中止料の上限とする運用が多く、実際の作業量や進捗に応じて減額されるのが一般的です。大切なのは、精算内容の透明性を確保することです。事前にキャンセルの場合の規定があることが望ましいです。

当センターでは、依頼を受け着手した後、途中キャンセルとなった場合は、当初予定の報酬の50%と、それまでにかかった実費をご精算いただいております。ご依頼時のご案内書類にも明記し、ご依頼の際に事前説明しております。

当センターで発生したキャンセル事例のご紹介

①依頼後の相続人関係悪化による手続きの頓挫

事案

相談者Aさんは、10年前に亡くなられたお父様名義の自宅をご自身名義へ相続登記するため、もう一人の相続人である弟様の了承を得たうえで当センターにご相談され、そのままご依頼となりました。

当センターの対応

当センターは、ご依頼内容に基づき必要な戸籍謄本等の収集を行い、併せてご要望に沿った遺産分割協議書を作成した。作成後、Aさんへ遺産分割協議書を含む押印書類一式をお渡しし、弟さんにも当該協議書への署名・押印をご依頼する旨を案内した。

その後の状況の変化

遺産分割協議書を送付後、1か月が経過しても返送がなかったため状況を確認したところ、Aさんの弟さんが押印を拒否していることが判明した。

弟さんは「自宅の名義変更には同意しているが、その調整は預貯金の取り分で行うもの」と理解していた一方、Aさんの提示内容は「預貯金は均等に分ける」という趣旨であり、双方の認識が食い違っている。このため、弟さんは現時点で遺産分割協議書への押印を留保しているとのこと。

その後、預貯金の調整についても話し合いが難航し、Aさんと弟さんは絶縁状況になってしまった。遺産分割調停などもご案内したが、手間や費用の問題もあり当面保留とのことで、当センターへのご依頼はキャンセルとなった。

当センターの考察

ふだん仲の良い兄弟でも、相続の話し合いはお金・家・気持ちが絡むため、思った以上に難しくなりがちです。

また、相続の話し合いは、進め方しだいで問題が起きやすくなります。最初に全体像を共有して話し合えていれば、ここまでこじれることはなかったでしょう。

②予想外の相続人の登場

事案

相談者Bさんは、数ヶ月前に亡くなったお母様名義のご実家について相続登記をしようと思い、当センターにご連絡いただきました。なお、お父様はお母様の後すぐに先にお亡くなりになっておりましたが、兄弟もいなく相続人はBさん一人だけとのことでご依頼を受けました。

当センターの対応

当センターは、ご依頼内容に基づき必要な戸籍謄本等の収集を行いました。お母様の出生から死亡までの戸籍謄本は当然必要となりますが、今回のケースではお父様もお母様の後でお亡くなりになっているのお父様の相続人の調査も必要となります(数次相続)。

なお、相続人調査の結果、お母様の相続人はBさんと亡くなられたお父様だけでしたが、お父様の相続人はBさんの他、お父様がお母様とご結婚前の前妻との間にも別のお子様が1名おりました。

その後の対応

戸籍調査で判明したお父様の相続人である、前妻との間のお子様も相続人に該当するため、その方と連絡を取るべく状況説明のお手紙をお送りしまいた。2,3週間経っても何の連絡も貰えない為に再度お手紙を送付したところ、受け取り拒否と表示されたお手紙が戻ってきました。

任意の連絡が取れないとなると家庭裁判所での遺産分割調停をご案内しましたが、ご自身では対応できそうにないが、弁護士へ依頼するにも費用の問題があり難しいとのことで、当センターへのご依頼もキャンセルとなった。

当センターの考察

依頼者ご本人も知らない相続人が判明すると、手続きの前提が崩れますのでその後の手続にも支障がでます。

今回のケースでは、Bさん自身はお父様に他にお子さんがいることは知っていたとのこと。このようなケースではお父様に遺言書を残してもらうことは必須です。相続はいつ発生するか(いつ亡くなるか)わかりませんので、お早めの生前対策が必要です。

複雑な不動産相続の解決事例

上記はお客様のご事情でキャンセルとなった事例紹介ですが、複雑な相続で上手く解決できた事例については、以下にまとめておりますのでご参照ください。

不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

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