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不動産の生前贈与による名義変更手続きガイド(必要書類・費用・Q&A・流れ)


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年11月18日
 

生前贈与のメリット

  • 相続を待たず希望通り財産を承継させることができる
  • 将来の相続トラブルを減らせる
  • 相続税対策・節税

生前贈与のメリットとしては主に上記が考えられますが、やり方によっては逆の効果が生じるケースもあります(相続時に揉める原因になったり、結果として相続税の節税とならないなど)。

生前贈与をご検討の際には司法書士、税理士等の専門家に相談されることをお勧めいたします。

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不動産の生前贈与【Q&A】

生前贈与とは?

生前贈与とは、財産の所有者が生前に、自分の財産を相続人等に譲ることです。
土地、家、マンションなどの不動産を生前贈与する場合、登記簿上の所有者を譲受人に名義変更することになります。

贈与とはタダで財産を譲ること

贈与による不動産の名義変更をするには?

不動産の名義変更をするためには、法務局に登記申請する必要があります。

登記申請書の他、贈与契約書・登記済権利証・印鑑証明書・住民票などの必要書類(添付書類)を一緒に提出します。

【一覧表】生前贈与による不動産名義変更手続きの必要書類・添付書類まとめ

贈与による不動産の名義変更にかかる費用は?

大きく分けて、司法書士に依頼する費用と登録免許税などの実費の2つが必要です。

手続きに直接かかる(すぐにかかる)費用の他、後日課税される税金にもご注意ください。

生前贈与による不動産名義変更の費用はこちら

贈与による不動産の名義変更は必要?

不動産を生前贈与で譲り受けた時、単に受贈しただけでは(贈与契約しただけでは)、第三者に対して権利を主張できません。

よって、受贈した不動産を売買することや担保を設定することもできません。第三者に対して受贈不動産の権利を得たと主張するためには、登記による名義変更が必要となります。

なお、生前贈与は当事者間の合意で権利は移転しますし、登記も義務ではありません。登記をしていなければ、上記不都合が生じるだけです。

贈与税とは?

贈与税は、個人から個人が財産をもらったときにかかる税金です。

会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 

贈与税は年間110万円までの基礎控除があり、基礎控除を超える贈与を受けた場合は翌年の2/1~3/15の間に申告・納税が必要になります。

贈与税の詳細はこちら

不動産贈与の場合、贈与税が高額?

将来相続で争いになることを防ぐなど、不動産を確実に渡すことができる不動産の生前贈与は上手く利用すれば節税効果もありメリットは大きいですが、税金の控除などを利用しないで贈与をすると、高額な贈与税がかかってしまいます。 

不動産は通常高額ですので、控除などを利用しない(利用できない)で贈与する場合は、贈与税の関係で、現実的には難しいことが多いです。

贈与税がかからないで名義変更できませんか?

登録免許税、贈与税以外にかかる税金は?

贈与により土地、家、マンションなどの不動産を取得した場合は、不動産取得税がかかります。受贈者(取得した人)が税金を納めます。

なお、個人から法人へ贈与する場合や法人が贈与する場合、法人税や所得税がかかる場合がありますので注意が必要です。

生前贈与と遺産相続どっちがいい?どっちが得?

生前贈与の場合は贈与税、遺産相続の場合は相続税がそれぞれ問題となります。

贈与税と相続税の単純比較は難しく、どっちが節税になるか得になるかは、各種状況を総合的に考慮する必要があります。

相続税、贈与税以外も登録免許税の税率の違いや、不動産取得税の有無なども関わってきます。

家や土地の名義変更、生前贈与と相続、あなたにとって本当に『得』なのはどちら?

専門家に依頼せず、自分で手続きできますか?

誰でもできるとは言えませんが、時間と労力をかければ可能です。

名義変更手続きを自分でできるかや、自分でやる場合の手続き案内は以下にまとめておりますのでご参照いただければと思います。

不動産の名義変更・相続登記は自分でできる?専門家に依頼が必要?

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不動産の生前贈与による名義変更【必要書類】

生前贈与による不動産名義変更手続きに必要な書類は以下のとおりです。

ご依頼の場合は、基本的に当センターにて書類をご用意いたします。
(印鑑証明書、登記識別情報通知・登記済権利証だけはお客様にご用意いただきます)

贈与者
(譲り渡す人)

受贈者
(譲り受ける人)

  • 住民票
    期限はとくになし

その他

  • 登記原因証明情報
    贈与契約書、贈与証書など
    (贈与のあったことがわかる書類)

【一覧表】生前贈与による不動産名義変更手続きの必要書類・添付書類まとめ

ご依頼の場合は、お二人の本人確認資料(運転免許証等のコピー)も必要になります。

登記識別情報のサンプル

登記識別情報通知

登記識別情報は下部の目隠し部分に記載されています。開封して12桁の英数字を使用します。

生前贈与による不動産の名義変更について相談したい!

司法書士法人不動産名義変更手続センターでは、不動産の名義変更(相続、贈与、離婚、売買等)に関する無料相談を行っております。

お電話やメールで、お気軽にご相談ください。

贈与税・不動産を生前贈与する時の特例

不動産は基本的に高額財産となりますので、贈与税に特に注意が必要です。不動産の評価額(贈与税の額)によっては特例などが利用できないと現実的には生前贈与が難しいケースも多くあります。

暦年贈与

暦年贈与は相続税対策として多くの方が利用している生前贈与の方法です。仕組みはシンプルで、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円以下であれば贈与税がかからないというものです。この仕組みを使って、少しずつ財産を次の世代へ移していきます。

年間の受贈額が110万円を超えた場合は、贈与税の申告・納税が必要となります。贈与税の税率は貰った財産の額によって異なります。

基礎控除内の贈与でも注意しなければならない点としては、110万円の枠は「もらう人」ごとに計算されるため、たとえば父から100万円、母から100万円もらった場合は合計200万円となり、超えた分に贈与税がかかります。

また、最近の法改正で、贈与した人が亡くなった場合に相続財産に戻して計算する期間が、以前の3年間から段階的に7年間へと延長されました。つまり亡くなる直前に駆け込みで贈与しても、暦年贈与では以前ほど節税効果が得られなくなりました。

配偶者控除(おしどり贈与)

贈与税の配偶者控除、通称おしどり贈与は、結婚20年以上の夫婦が自宅または自宅を買うお金を贈与する場合、2,000万円(基礎控除を含めると2,110円)まで税金がかからない制度です。通常は夫婦間でも110万円を超えると贈与税がかかりますが、この特例を使えばマイホームの権利を2,110万円まで非課税で配偶者に渡せます。

メリットは将来の相続財産を減らせることと、通常は亡くなる7年以内の贈与が相続財産に戻されますが、この制度は対象外なので贈与後すぐに亡くなっても節税効果が消えない点です。また自宅の名義を配偶者に移すことで、相続時のトラブルを防げます。

ただし注意点としては、不動産の名義変更にかかる登録免許税や不動産取得税は、相続より贈与のほうが税率が高く、贈与税はゼロでも登記費用で数十万円単位の出費になることがあります。また相続なら自宅の土地評価額を80%減額できる小規模宅地等の特例がありますが、生前贈与するとこの特例の枠が減り、トータルで相続税が高くなる場合もあります。さらに税額がゼロでも翌年3月15日までに贈与税の申告が必須で、忘れると高額な税金がかかります。

相続時精算課税

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫へ生前贈与する際に選べる制度です。簡単に言えば、贈与税は一旦払わなくていいけれど将来親が亡くなった時にその分を相続税としてまとめて精算するという仕組みです。

2024年の大改正で年間110万円の基礎控除が新設され、大きく使いやすくなりました。重要なのは、この枠内なら将来の相続財産への持ち戻しもありません。110万円を超えた分も累計2,500万円までは贈与税がかかりませんが、こちらは将来の相続時に相続財産に足し戻して計算されます。

暦年贈与との最大の違いは、亡くなる直前の贈与の扱いです。暦年贈与では亡くなる前7年間の贈与は相続財産に足し戻されますが、相続時精算課税の年110万円枠内なら足し戻されず完全に非課税になります。ただし一度この制度を選ぶと二度と暦年贈与に戻れません。

メリットは高齢で残り時間が少ない方でも年110万円を確実に非課税で渡せることと、値上がりしそうな株や土地を早めに渡して値上がり益を子供のものにできることです。デメリットはこの制度で土地を贰ってしまうと、相続時の土地評価額8割減という小規模宅地等の特例が使えなくなり損をする可能性があることです。

不動産の生前贈与による名義変更【費用】

当センターにご依頼の料金プラン

不動産名義変更手続センターに生前贈与による不動産名義変更をご依頼の場合は、「不動産名義変更おまかせパック」をご用意しております。

おまかせパックでご依頼の場合、贈与契約書の作成、必要書類の収集、所有権移転登記の申請までの、贈与による不動産名義変更手続きの全てをサポートします。
お客様は当センターが作成した書類に署名捺印するだけ印鑑証明書の取得を除く)。

贈与契約書を確実に証明し、将来のトラブル回避をご希望のお客様には「公正証書プラン」もお勧めです。

登録免許税

贈与による不動産名義変更をするには、法務局へ贈与による登記申請をすることになります。

登記申請する際には、贈与する不動産の「固定資産評価額×2%」の登録免許税が必ず課税されます。登録免許税を納めないと審査してもらえません。

生前贈与の費用(具体例)

上記ご案内の通り、贈与による不動産名義変更には司法書士「報酬」と、登録免許税等の「実費」がかかります。

全体の費用をイメージしやすいように具体例を用意しております。

基本料のみの場合や、加算になった場合など、ご自身に合った費用例をご参照いただければと思います。

その他税金(贈与税・不動産取得税)

贈与税については上記でご案内のとおり、通常の暦年課税、夫婦間の配偶者控除、親子間の相続時精算課税などがあります。

生前贈与の場合は、相続との大きな違いとして不動産取得税があります。相続の場合は不動産取得税が課税されませんが、生前贈与の場合は原則課税対象となります。ただし、居住用の場合は、築年数などの一定の要件を満たせば大幅な軽減(大半のケースでゼロとなる)もあります。

住所変更の登記/氏名変更の登記(贈与)

引っ越しの段ボールを運ぶ人

不動産を取得(購入や相続)すると不動産の登記簿には名義人の『住所』及び『氏名』が記載されます。

取得後に住所や氏名が変更している場合には、贈与による不動産名義変更の手続きをする前提として、住所変更や氏名変更の登記手続きが必要です。

住所変更や氏名変更の手続きは、贈与による不動産名義変更の手続きと同時にすることができます。

住所変更登記の手続きはこちら

不動産の生前贈与による名義変更【手続きの流れ】

生前贈与による不動産名義変更の手続きの流れは以下のとおりです。

基本的には、「電話」「郵送」「メール」にて進めさせていただきますので、必ずしも面談は必要ありません。お住まいが遠方の方でも、お気軽にご依頼ください。

直接お会いしない場合でも、ご本人確認・手続きの内容確認は必要になりますので、贈与により譲り渡す方・譲り受ける方のお二人に直接お電話や書類の郵送等を行うことになります。書類の郵送は、本人限定郵便や書留郵便等を利用いたします。

ご相談、お問合せ

キーボードを打ってる女性の写真

お電話やお問合わせフォームよりお問合せください。

費用・税金の案内や、今後の具体的な手続きの流れをご説明させていただきます。

費用の概算提示

名義変更手続きの費用概算を案内させていただきます。

資料が不足し税金等の実費が不明の場合は、算出方法を提示いたします。

固定資産評価額が分かれば、税金等を含めてた詳細の費用の計算も可能です。

ご依頼

握手の写真

費用や手続きについての説明を聞き、十分ご納得いただいた上でご依頼ください。
ご依頼後、すぐに手続きに入ります。

受付票と委任状の書類にご記入いただきます。
遠方の場合は書類をご郵送またはメールでお送りいたします。

資料収集

机の上に本が積み上げられてる写真

固定資産評価証明書、住民票などの必要書類を収集いたします。

当センターでの収集作業になりますので1,2週間程お待ちいただきます。

確定費用の提示

芝生に電卓や¥の写真

収集した資料より、税金やその他実費部分の詳細が分かりますので、トータルの確定した費用をご提示いたします。費用のお振り込みをお願いします。

書類作成、送付

ノートが開いておいてある写真

贈与契約書などの書類を作成・送付いたします。
各書類に署名・押印いただき返送してください。

(公正証書プランの場合は、お二人にお近くの公証役場に出向いていただき契約手続きになります。)

内容最終確認、本人確認

電話をかけている男性の写真

電話で最終確認をさせていただきます。

手続き内容の確認と、ご本人の確認等を取らせていただきます。

登記申請

書類とパソコンを見ている男性の写真

不動産を管轄している法務局に、登記(名義変更)の申請をします。

インターネット上のオンライン申請で行います。
近場や遠方でも同様の手続きになります。

手続き完了

権利証の表紙と小さな家の写真

名義変更後の登記事項証明書(謄本)、登記識別情報(権利証)、登記完了証、その他関係書類を配達証明付きの書留郵便にてご郵送させていただきます。

(1)~(9)の手続きの期間の目安として3~4週間程度です。
(書類収集に1~2週間、お客様との書類のやり取りに1週間、法務局の審査に1~2週間程度が通常のパターンです。)

お急ぎのご依頼にも対応しますので、お問合せの際にご確認ください!

不動産の贈与をご依頼いただいたお客さまの声

当センターに贈与手続きををご利用いただいたお客さまの声を紹介させていただきます。

贈与以外のお客様につきましては、お客様の声一覧のページをご覧ください。
2022年以前の贈与のお客様の声もございます。

監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
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不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

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