不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
贈与(生前贈与)による不動産名義変更手続きは以下をご覧ください。
生前贈与の手続きについて、不明な点がございましたら、詳しくご説明させていただきますので、「電話」または「お問合せフォーム」よりお気軽にお問合せください。
生前贈与とは、財産の所有者が生前に、自分の財産を相続人等に譲ることです。
土地、家、マンションなどの不動産を生前贈与する場合、登記簿上の所有者を譲受人に名義変更することになります。
生前贈与で家族に資産を残したい
不動産の名義変更をするためには、法務局に登記申請する必要があります。
大きく分けて、司法書士に依頼する費用と登録免許税などの実費の2つが必要です。
生前贈与による不動産名義変更の費用はこちら
不動産を生前贈与で譲り受けた時、単に受贈しただけでは(贈与契約しただけでは)、第三者に対して権利を主張できません。
よって、受贈した不動産を売買することや担保を設定することもできません。第三者に対して受贈不動産の権利を得たと主張するためには、登記による名義変更が必要となります。
なお、生前贈与は当事者間の合意で権利は移転しますし、登記も義務ではありません。登記をしていなければ、上記不都合が生じるだけです。
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。
贈与税の詳細はこちら
贈与により土地、家、マンションなどの不動産を取得した場合は、不動産取得税がかかります。受贈者(取得した人)が税金を納めます。
生前贈与による不動産名義変更手続きに必要な書類は以下のとおりです。
ご依頼の場合は、基本的に当センターにて書類をご用意いたします。
(印鑑証明書、登記識別情報通知・登記済権利証だけはお客様にご用意いただきます)
贈与者 |
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受贈者 |
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その他 |
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ご依頼の場合は、お二人の本人確認資料(運転免許証等のコピー)も必要になります。
生前贈与による不動産名義変更の費用プラン
生前贈与による不動産名義変更の手続きの流れは以下のとおりです。
基本的には、「電話」「郵送」「メール」にて進めさせていただきますので、必ずしも面談は必要ありません。お住まいが遠方の方でも、お気軽にご依頼ください。
直接お会いしない場合でも、ご本人確認・手続きの内容確認は必要になりますので、贈与により譲り渡す方・譲り受ける方のお二人に直接お電話や書類の郵送等を行うことになります。書類の郵送は、本人限定郵便や書留郵便等を利用いたします。
お電話やお問合わせフォームよりお問合せください。
費用・税金の案内や、今後の具体的な手続きの流れをご説明させていただきます。
名義変更手続きの費用概算を案内させていただきます。
資料が不足し税金等の実費が不明の場合は、算出方法を提示いたします。
固定資産評価額が分かれば、税金等を含めてた詳細の費用の計算も可能です。
費用や手続きについての説明を聞き、十分ご納得いただいた上でご依頼ください。
ご依頼後、すぐに手続きに入ります。
受付票と委任状の書類にご記入いただきます。
遠方の場合は書類をご郵送またはメールでお送りいたします。
固定資産評価証明書、住民票などの必要書類を収集いたします。
当センターでの収集作業になりますので1,2週間程お待ちいただきます。
収集した資料より、税金やその他実費部分の詳細が分かりますので、トータルの確定した費用をご提示いたします。費用のお振り込みをお願いします。
贈与契約書などの書類を作成・送付いたします。
各書類に署名・押印いただき返送してください。
(公正証書プランの場合は、お二人にお近くの公証役場に出向いていただき契約手続きになります。)
電話で最終確認をさせていただきます。
手続き内容の確認と、ご本人の確認等を取らせていただきます。
不動産を管轄している法務局に、登記(名義変更)の申請をします。
インターネット上のオンライン申請で行います。
近場や遠方でも同様の手続きになります。
名義変更後の登記事項証明書(謄本)、登記識別情報(権利証)、登記完了証、その他関係書類を配達証明付きの書留郵便にてご郵送させていただきます。
(1)~(9)の手続きの期間の目安として3~4週間程度です。
(書類収集に1~2週間、お客様との書類のやり取りに1週間、法務局の審査に1~2週間程度が通常のパターンです。)
お急ぎのご依頼にも対応しますので、お問合せの際にご確認ください!
不動産を取得(購入や相続)すると不動産の登記簿には名義人の『住所』及び『氏名』が記載されます。
取得後に住所や氏名が変更している場合には、贈与による不動産名義変更の手続きをする前提として、住所変更や氏名変更の登記手続きが必要です。
住所変更や氏名変更の手続きは、贈与による不動産名義変更の手続きと同時にすることができます。
住所変更登記の手続きはこちら
氏名変更登記の手続きはこちら
当センターに贈与手続きををご利用いただいたお客さまの声を紹介させていただきます。
贈与以外のお客様につきましては、お客様の声一覧のページをご覧ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
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