不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
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親から子へ、または夫婦間で、不動産を生前贈与したいとお考えの方は年々増えています。ただし「贈与契約書の作成」「法務局への名義変更(贈与登記)」「贈与税の計算」を自分だけで進めるのはハードルが高く、さらに2024年の贈与税改正でルールも変わりました。
本記事では、不動産の生前贈与による名義変更の流れ・必要書類・費用・贈与税の特例・相続と比べてどちらが得か・自分で手続きする場合の注意点まで、司法書士が一つひとつわかりやすく解説します。
生前贈与による不動産名義変更の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
生前贈与のメリットとしては主に上記が考えられますが、やり方によっては逆の効果が生じるケースもあります(相続時に揉める原因になったり、結果として相続税の節税とならないなど)。
生前贈与をご検討の際には司法書士、税理士等の専門家に相談されることをお勧めいたします。
生前贈与による不動産の名義変更は、当事者間(贈与者と受贈者)の合意に基づいて財産を無償で譲り渡す契約行為です。
贈与者(財産を渡す人)が「不動産を無償で譲渡する」という意思表示を行い、これを受贈者(財産を受け取る人)が承諾することで、贈与契約は成立します。
贈与は、財産分与(清算)とは異なり、原則として贈与税の課税対象となります。贈与税は相続税に比べて基礎控除額が小さく税率が高い(最高税率55%)ため、不動産の生前贈与は、名義変更の手続きそのものよりも、事前に発生する高額な税金(贈与税、不動産取得税、登録免許税)の検討と対策が極めて重要となります。
生前贈与による不動産の名義変更(贈与登記)の手続きは、以下の明確な手順で進行します。
登記原因日付は、贈与契約が成立した日を記載することになります。
生前贈与による名義変更において、「贈与契約書」は、登記手続きの根拠となる登記原因証明情報そのものとして極めて重要な役割を果たします。
贈与契約書には、贈与者・受贈者双方の自筆の署名と実印の押印を行うことが、贈与の信憑性を高める上で望ましいとされています。
特に不動産の贈与契約書は、贈与額に関わらず収入印紙を貼付する必要があり、これを贈与者と受贈者の双方で保管します。
契約の信憑性をさらに高めたい場合は、公証役場で公正証書を作成することも有効な手段となります。
| ステップ | 内容(司法書士の視点) | 確認すべき資料 |
|---|---|---|
| 1 不動産調査と税金計算 | 贈与税、登録免許税、不動産取得税の概算を算出 | 路線価、固定資産評価証明書 |
| 2 贈与契約書の作成 | 贈与者・受贈者間の合意内容を明確化(費用負担や引渡日も明記) | 贈与契約書(印紙貼付) |
| 3 必要書類の収集 | 登記に必要な印鑑証明書、住民票、権利証などを収集 | 登記識別情報、印鑑証明書(3ヶ月以内) |
| 4 登記申請書の作成 | 登記原因を「贈与」、原因日付を「契約日」として記載 | 登記申請書(法務局様式) |
| 5 登記申請・納付 | 法務局へ共同申請し、登録免許税を納付 | 登録免許税納付書(収入印紙) |
登記申請は、原則として財産を渡す贈与者(登記義務者)と受け取る受贈者(登記権利者)の共同申請により行われるため、両者の協力が必須です。
贈与(生前贈与)による不動産名義変更手続きに必要な書類は以下のとおりです。登記申請書と合わせて以下の添付書類を法務局に提出して登記申請することになります。
ご依頼の場合は、当センターにて書類をご用意いたします(印鑑証明書、登記済権利証を除く)。
| 区分 | 書類名 | 詳細・備考 |
|---|---|---|
| 贈与者 (譲り渡す方) | 登記識別情報通知 (登記済権利証) | 対象不動産のもの 【取得先】手元にあるもの |
| 印鑑証明書 | 3ヶ月以内のもの 【取得先】住所地の市区町村役場 | |
| 固定資産評価証明書 | 名義変更する年度のもの 【取得先】不動産所在地の市区町村役場 | |
| 受贈者 (譲り受ける方) | 住民票 | 期限はとくになし 【取得先】住所地の市区町村役場 |
| その他 | 贈与契約書、贈与証書 | 贈与のあったことがわかる書類 【取得先】自分で作成(または司法書士が作成) |
| 本人確認資料 | 運転免許証等のコピー ※ご依頼の場合は、お二人分が必要 |
名義変更手続きの必要書類まとめ
必要書類の詳細案内はこちら「不動産は親が元気なうちに贈与したほうがよいのか、それとも相続を待ったほうがよいのか」。ご相談で最も多いご質問です。結論から言うと、不動産の金額と家族構成、贈与の目的によってどちらが有利かは変わります。
固定資産評価額1,500万円の家を親から子(成人)に渡す場合の税額目安です(2026年時点・概算)。
※あくまで目安です。他の財産(預貯金・保険等)がある場合は相続税基礎控除の計算が変わります。詳細は贈与税の計算方法ページもご参照ください。
生前贈与とは、財産の所有者が生前に、自分の財産を相続人等に譲ることです。
土地、家、マンションなどの不動産を生前贈与する場合、登記簿上の所有者を譲受人に名義変更することになります。
贈与とはタダで財産を譲ることです。
不動産の名義変更をするためには、法務局に登記申請する必要があります。
登記申請書の他、贈与契約書・登記済権利証・印鑑証明書・住民票などの必要書類(添付書類)を一緒に提出します。
→【一覧表】生前贈与による不動産名義変更手続きの必要書類・添付書類まとめ
大きく分けて、司法書士に依頼する費用と登録免許税などの実費の2つが必要です。
手続きに直接かかる(すぐにかかる)費用の他、後日課税される税金にもご注意ください。
不動産を生前贈与で譲り受けた時、単に受贈しただけでは(贈与契約しただけでは)、第三者に対して権利を主張できません。
よって、受贈した不動産を売買することや担保を設定することもできません。第三者に対して受贈不動産の権利を得たと主張するためには、登記による名義変更が必要となります。
なお、生前贈与は当事者間の合意で権利は移転しますし、登記も義務ではありません。登記をしていなければ、上記不都合が生じるだけです。
贈与税は、個人から個人が財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。
贈与税は年間110万円までの基礎控除があり、基礎控除を超える贈与を受けた場合は翌年の2/1~3/15の間に申告・納税が必要になります。
将来相続で争いになることを防ぐなど、不動産を確実に渡すことができる不動産の生前贈与は上手く利用すれば節税効果もありメリットは大きいですが、税金の控除などを利用しないで贈与をすると、高額な贈与税がかかってしまいます。
不動産は通常高額ですので、控除などを利用しない(利用できない)で贈与する場合は、贈与税の関係で、現実的には難しいことが多いです。
贈与により土地、家、マンションなどの不動産を取得した場合は、不動産取得税がかかります。受贈者(取得した人)が税金を納めます。
なお、個人から法人へ贈与する場合や、法人から個人へ贈与する場合、法人税や所得税がかかる場合がありますので注意が必要です。
生前贈与の場合は贈与税、遺産相続の場合は相続税がそれぞれ問題となります。
贈与税と相続税の単純比較は難しく、どっちが節税になるか得になるかは、各種状況を総合的に考慮する必要があります。
相続税、贈与税以外も登録免許税の税率の違いや、不動産取得税の有無なども関わってきます。
→家や土地の名義変更、生前贈与と相続、あなたにとって本当に『得』なのはどちら?
誰でもできるとは言えませんが、時間と労力をかければ可能です。
名義変更手続きを自分でできるかや、自分でやる場合の手続き案内は以下にまとめておりますのでご参照いただければと思います。
→不動産の名義変更・相続登記は自分でできる?専門家に依頼が必要?
→贈与による不動産の名義変更を自分で!【司法書士が方法解説】
当センターにご依頼いただいた場合の、生前贈与による不動産名義変更の手続きの流れは以下のとおりです。基本的には「電話」「郵送」「メール」にて進めさせていただきますので、必ずしも面談は必要ありません。お住まいが遠方の方でも、お気軽にご依頼ください。
※直接お会いしない場合でも、ご本人確認・手続き内容の確認は必要となりますので、贈与により譲り渡す方・譲り受ける方のお二人に直接お電話や書類の郵送等を行います。書類の郵送は、本人限定郵便や書留郵便等を利用いたします。
手続き全体の所要期間はおおむね3〜4週間程度です(書類収集に1〜2週間、お客様との書類のやり取りに1週間、法務局の審査に1〜2週間程度が通常のパターンです)。お急ぎのご依頼にも対応いたしますので、お問合せの際にお気軽にご相談ください。
2024年(令和6年)1月1日の贈与税改正で、暦年贈与の「生前贈与加算」期間が3年から7年へ延長されました。贈与者が亡くなる前7年以内に行われた暦年贈与は、相続財産に加算して相続税を計算することになります。
同じく2024年1月1日から、相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が新設されました。これは従来の暦年贈与の基礎控除とは別枠で、しかも相続財産への加算対象にならないという非常に大きなメリットがあります。
この改正により、相続時精算課税制度は「使い勝手のよい節税ツール」に大きく進化しました。特に高齢の贈与者・資産規模が基礎控除を大きく超える家庭では有力な選択肢となります。
2024年改正後、この2つの制度のどちらを選ぶかはより戦略的な判断が必要です。年齢・資産規模・贈与目的で判定してください。
結論として、不動産の生前贈与はほぼ確実に税務署に把握されます。名義変更(贈与登記)を行うと法務局から税務署へ情報が共有される仕組みになっており、また贈与税の申告漏れがあれば税務調査の対象になります。
「ばれないから申告しない」は重加算税(最大40%)・延滞税のリスクが非常に大きいため、贈与したら必ず適切に申告することが結果的に最も得です。
2024年1月1日の改正により、暦年贈与の生前贈与加算期間が3年から7年に延長されました。ただし完全適用は段階的で、2031年1月1日以降の相続から7年ルールが完全適用されます。
なお、延長された4年分(4〜7年前の贈与)については合計100万円の控除があり、また相続時精算課税制度の110万円基礎控除内の贈与は加算対象外です。高齢の贈与者の場合は相続時精算課税制度への切替えも有力な選択肢となります。詳しくは7年持ち戻しルール完全解説をご覧ください。
2024年1月1日施行の改正で、贈与税のルールが大きく2点変わりました。
この改正により、高齢の贈与者・資産規模が相続税の基礎控除を超える家庭では「相続時精算課税」が従来より使いやすくなりました。一方で相続人以外(孫・子の配偶者)への贈与は暦年贈与の持ち戻し対象外のため、贈与の相手を戦略的に選ぶ意義も大きくなっています。詳しくは相続時精算課税制度の110万円基礎控除・選び方早見表をご覧ください。
不動産を取得(購入や相続)すると不動産の登記簿には名義人の『住所』及び『氏名』が記載されます。
取得後に住所や氏名が変更している場合には、贈与による不動産名義変更の手続きをする前提として、住所変更や氏名変更の登記手続きが必要です。
住所変更や氏名変更の手続きは、贈与による不動産名義変更の手続きと同時にすることができます。
「銀行の税理士・役所の弁護士相談でも解決しなかった贈与を、安心して任せられた。」
この度は大変お世話になりましてありがとうございました。1人名義の不動産の1部分を名義変更したくて、銀行の税理士相談や役所の弁護士相談に行きましたが、思うような回答が得られず、インターネットで検索していたら、貴事務所をみつけました。
ホームページがとてもわかりやすくて私の気持を安心させて下さるような内容の数々で、早速電話で相談したところ、私の要望を丁寧に聞いて下さり、又質問にも適切なアドバイスもして下さり、長電話になってしまったのに、最後まで親切な対応でした。
迅速で丁寧なやりとりが出来て、後期高齢者の私にとって、大変たすかりました。
「娘に負担をかけないため、生前贈与を決意。知識の乏しい私にも詳しく説明してくれた。」
この度は不動産の名義変更の件で大変お世話になりました。小生が死去してからの名義変更は、娘に負担をかけるため、この度に名義変更を実施しました。
最初の電話での説明は丁寧にお話くださり、途中においても不動産知識の乏しい小生が理解できるよう詳しく説明していただいたことを感謝しております。
本来なら実際にお会いをして御礼を申し上げねばなりませんが、東京と神戸は距離が遠く、また関東には親戚が居ないために実現できない事をお許しください。
「高齢の母(贈与者)がいる施設まで出向き、本人意思を確認してくれた。」
この度は不動産名義の変更手続きをいただき、ありがとうございました。メールで一連の手続きについてご説明していただき、何回かのメールのやりとりで手続き完了まで1ヶ月かからず、とてもスムーズにご対応いただきました。
贈与者が高齢のため、わざわざ施設までお出でいただき、適正に本人意思確認をしていただきました。
手続き完了後に必要な事項までご教示いただき、感謝申し上げます。
贈与以外のお客様につきましては、お客様の声一覧のページをご覧ください。
2022年以前の贈与のお客様の声もございます。
ここまで解説した内容を、実務で失敗しないための6つのポイントに整理します。
口約束だけでは法的効力が弱く、税務署からの認定も受けにくくなります。贈与者・受贈者の署名押印と日付を入れた契約書が必須です。
相続登記の0.4%と比べて登録免許税は5倍、さらに不動産取得税も課税されます。「贈与か相続か」の判断には税金比較が不可欠です。
年110万円の基礎控除が新設され、申告不要かつ相続財産への加算もなし。高齢の贈与者・大型資産をお持ちの家庭では有力な選択肢です。
2024年改正で持ち戻し期間が3年→7年に延長。完全適用は2031年以降の相続からですが、高齢の贈与者ほど早期着手が重要です。
婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与する場合、基礎控除110万円+配偶者控除2,000万円の合計2,110万円まで贈与税がかかりません。
贈与契約書の作成、登録免許税の計算、法務局への登記申請まで一括で代行可能。本人確認書類・印鑑証明書等の受渡しも郵送で完結します。
当センターでは、不動産の生前贈与による名義変更(贈与登記)を全国対応・郵送完結・明朗会計でお引き受けしています。お客さまのご希望に合わせて2つのプランをご用意しています。
書類収集もすべておまかせしたい方向け
より確実な契約書を残したい方向け
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
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司法書士法人 不動産名義変更手続センター
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