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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
家族が亡くなった場合、電気・ガス・水道などの公共料金、新聞、NHK受信契約、インターネット、クレジットカードといった各種サービスは、自動的には停止されません。これらの契約は放置していても基本的に継続されるため、相続人が速やかに各契約先へ連絡し、解約または名義変更の手続きを行う必要があります。
手続きを怠ると、亡くなられた後も料金が発生し続け、相続人に請求が届くケースがあります。特に、使用していない住居の光熱費や、利用していないサービスの料金が積み重なることもあるため、早めの対応が重要です。
具体的には、各サービス提供会社に故人の死亡を伝え、解約を希望する場合は解約手続きを、引き続き利用する場合は名義変更の手続きを進めることになります。多くの場合、死亡診断書や戸籍謄本などの書類が必要となりますので、各社に必要書類を確認しながら進めていくとスムーズです。
悲しみの中での手続きは大変ですが、後々のトラブルを避けるためにも、できるだけ早い段階でリストを作成し、優先順位をつけて一つずつ対応していくことをお勧めします。
故人名義の電気・ガス・水道については、各契約会社に連絡して「解約」または「名義変更」の手続きを行います。別居していた場合は解約、同居して引き続き利用する場合は名義変更が一般的です。
解約の連絡をしない限り契約は継続し、料金も発生し続けるため速やかな対応が必要です。解約時には最後の利用料金を精算します。名義変更の場合は、新しい名義人と支払い方法を登録し、必要に応じて引き落とし口座を変更します。
注意点として、金融機関で故人の口座が凍結されると自動引き落としが停止し、その後は請求書が郵送されることになります。口座凍結前に手続きを済ませておけば、こうした手間を避けられます。
故人がその住居を離れていた場合は解約、同じ住居に住み続ける場合は名義変更が基本です。たとえば、故人が一人暮らしだった家を明け渡すなら各種公共料金を解約し、遺族が同じ家で引き続き電気・ガス・水道を使うなら契約名義を変更します。
注意が必要なのは、誤って解約してしまうとサービスが一度停止し、再度契約手続きが必要になってしまう点です。今後も使うライフラインは解約せず、必ず名義変更を選択してください。名義変更の際には、次回以降の支払い口座も新名義人のものに変更しておくと安心です。
口座引き落としができなくなると、各契約会社から故人宛てに郵送で請求書が届きます。請求書が届いたら速やかに料金を支払い、併せて早急に契約会社へ解約または名義変更の手続きを連絡しましょう。
手続きをしない限り請求書は次々と届き続けるため、放置せずに対応することが大切です。なお、口座凍結前に公共料金の解約・名義変更を済ませておけば、引き落とし停止による影響を避けることができます。
通知書や領収書などが手元になければ、故人の郵便物や通帳の引き落とし履歴から契約先を探す方法があります。また、故人の銀行口座を先に凍結させ、引き落とし不能の通知が届くのを待って契約先を割り出す手段も有効です。
実際、故人が契約していた先を把握するのが難しい場合には、あえて口座凍結を利用して督促状や請求書から契約を洗い出すケースもあります。心当たりがない場合は、一度金融機関に相談し、適切な方法で契約先を確認しましょう。
原則として、契約者死亡後は名義変更の手続きを行うことをおすすめします。確かに名義変更をしなくても支払い続けること自体は可能ですが、故人名義の口座が使えなくなると支払い方法を変える必要が生じますし、契約上の権利義務も宙に浮いた状態になってしまいます。
亡くなった方と同居していたケースでは、名義変更を行うのが一般的です。新名義人の本人確認や口座情報の登録が求められることもありますが、多くの場合は電話一本で対応できるため、早めに手続きを済ませておくと安心です。
はい、場合によっては可能です。電気・ガス・水道それぞれの会社によりますが、契約を残したまま一時的に利用を止めて基本料金だけ、あるいはそれ以下に抑える「停止」手続きが用意されていることがあります。
たとえば、後継の契約名義人がすぐに決まらない場合や、当面誰も住まないがいずれ売却予定で今は様子を見たい場合などに「停止」を選ぶことがあります。ただし、停止中も一定の料金負担が発生する点や、期間・条件は会社ごとに異なる点に注意が必要です。
希望する場合は、各社に事前に問い合わせて停止が可能か、また料金がどうなるかを確認しておくと安心です。
残念ながら、解約忘れによる死亡後の料金発生分も、原則として相続人に支払い義務があります。契約上、亡くなった後も契約が生きていれば、利用の有無にかかわらず基本料金等が発生し、延滞すれば延滞料金も加算される可能性があります。
長期間放置して多額の請求となってしまった場合は、まずは契約会社に事情を説明し、死亡後の分を免除できないか相談してみましょう。契約の規約によっては死亡時点で契約終了とみなす条項があるケースもあり、その場合は死亡後の会費請求を取り下げてもらえる可能性もあります。
ただし確実ではないため、解約漏れを防ぐためにも、郵便物のチェックや通帳・明細の確認をこまめに行うことが大切です。
新聞購読の契約は相続人に引き継がれるため、遺族の代表者が地元の新聞販売店に連絡して、購読を続ける(名義変更)か、やめる(解約)かを決める必要があります。販売店が分からない場合は、購読紙名と地域名で検索すると見つかります。
連絡時には契約者が亡くなったことと、自分が相続人であることを伝えましょう。名義変更する場合は新しい支払い方法の登録が必要です。解約する場合は、定期購読の残契約期間があると違約金や途中解約不可の条件があることもあるので注意してください。
新聞の契約先への連絡は、新聞社本体ではなく地域の販売店になります。新聞は各地域の販売所が配達・契約管理をしているためです。
「どの販売店か分からない」という場合は、新聞受けに投函されている購読料の領収証や、新聞の折込チラシ等に販売店名が記載されていないか確認してみましょう。またはネット検索で新聞名と地域名を入れると担当販売店を見つけられます。例えば朝日新聞なら「地域名+ASA(朝日新聞サービスアンカーの略)」で検索すると管轄の販売所情報が出てきます。
販売店に連絡したら、契約者が亡くなったことと、連絡者が相続人であることをまず伝えて、指示に従ってください。
いいえ、死亡によって自動的に契約が解除されるわけではありません。新聞購読は双方の合意による有償契約なので、契約者が亡くなっても契約は残存し、その地位は相続人に承継されます。
そのため放置すると、相続人に購読料の支払い義務が生じ続けることになります。購読を続ける意思がない場合は、相続人から速やかに販売店へ解約の申し出を行いましょう。今後も読む場合は、名義変更して契約を引き継ぐ必要があります。
基本的には、契約期間内でも死亡という事情があれば解約に応じてもらえる可能性が高いです。販売店との契約上は途中解約に違約金や残期間分の料金支払いを求められるケースもありますが、新聞業界のガイドラインでは「購読者の死亡は解約を認めるべき合理的事由」に該当すると示されています。
実際、契約者が亡くなっており購読も困難な状況なら、ガイドラインに基づき解約するのが合理的だと消費者センターも回答しています。したがって販売店にその旨を伝えれば、違約金なしで解約に応じてもらえるケースが多いでしょう。万一トラブルになる場合は、遠慮せず消費生活センターに相談することをおすすめします。
口座振替ができなくなった場合、販売店から契約者宅(遺族宅)に集金の依頼や請求書が届くことが考えられます。新聞の場合、月極めで販売店の集金担当が訪問するケースも多いため、引き落とし不能になった時点で販売店側も異変に気付き連絡が来る可能性があります。
実際、契約者が亡くなっているにもかかわらず残契約があるとして、販売店から「来月から半年配達する」と電話があったケースも報告されています(この場合も死亡を理由に解約するのが合理的とされています)。
いずれにせよ、故人名義の口座が止まったら早急に販売店へ連絡し、未払い分の精算と契約の解約・名義変更手続きを行ってください。
新聞を今後も購読したい場合は、契約を継続して名義を相続人(家族)に変更します。販売店に名義変更の希望を伝え、新しい契約者名と支払い方法を登録しましょう。名義変更手続きをすればこれまで通り新聞を配達してもらえます。
名義変更後の購読期間は故人の契約を引き継ぐ形になるため、改めて契約期間を結び直す必要は通常ありません(残期間があればそのまま継続)。ただし、支払い口座や集金方法は新契約者に変更されますので確認してください。
相続放棄を予定している場合は、新聞に限らず契約に関する手続きをしないようにしましょう。相続放棄とは被相続人(故人)の一切の権利義務を引き継がない手続きですが、放棄前に契約解除などを行うと「相続する意思がある」とみなされる可能性があるためです。
実際、相続放棄が完了していれば、解約の連絡とともに「放棄済み」であることを伝えれば契約も消滅し、違約金等も請求されません。しかし放棄前に親切心で解約してしまうと、放棄が認められなくなる恐れがあります。
したがって、相続放棄を前提とする場合は、新聞の解約・名義変更手続きを行わず放置し、放棄手続き完了後に販売店へ通知するようにしましょう。
原則として、解約忘れによって死亡後に発生した購読料についても相続人に支払い義務が生じます。契約者死亡後も届けられた新聞は、解約連絡をしない限り契約有効とみなされ料金が請求されるのが通常です。
ただし、販売店との話し合いで死亡後配達分の料金を免除してもらえる可能性もゼロではありません。特に会員規約で「死亡時に自動退会」と定めている新聞契約もあり、その場合は遺族が後から申し出れば死亡以降の料金支払いは不要と扱われる可能性があります。
いずれにしても、長期間放置しないことが一番大切です。早めに販売店に事情を説明して解約し、今後の請求発生を止めましょう。
NHKの受信契約は、契約者が亡くなっても自動解約や名義変更にはなりません。放置すれば相続人に受信料の支払い義務が生じ続けるため、必ず手続きが必要です。
家を空き家にする場合やテレビを撤去する場合は解約を、遺族が住み続けてテレビを視聴する場合は名義変更を行います。
解約の場合は、NHKふれあいセンターに電話で申し出た後、郵送される解約届に必要事項を記入し、死亡証明書類を添えて返送します。前払い分があれば返金されます。名義変更は電話やNHK公式サイトで手続き可能です。
いいえ、自動では解除されません。NHK契約者が死亡しても、NHKの受信契約が勝手に解約されたり名義変更されたりすることはなく、契約を継続する限り相続人に受信料の支払い義務が発生し続けます。
そのため、受信機(テレビ)が無い場合でも放置はせず、必ず解約手続きを行うか、引き続きテレビを見る場合は名義変更手続きを行いましょう。
NHK受信契約の解約は、まずNHKふれあいセンター(0120-151515)に電話して「契約者が死亡したので解約したい」旨を伝えてください。NHKから「放送受信契約解約届」という書類が送られてくるので、契約者名や住所等を記入し、必要書類(死亡を証明する書類)を添付してNHK宛に返送します。
NHK側で書類が受理されると契約終了となります。インターネット上での解約手続きはできず、郵送での届出が必須なのでご注意ください。
はい、故人が前払いしていた受信料があれば、死亡当月以降の未利用期間分についてNHKが返金対応してくれます。たとえば半年払いや年払いで支払済みの場合、死亡翌月以降の残月分の受信料が後日指定の口座に払い戻される仕組みです。
返金を受け取るためには、解約届と一緒に死亡を証明できる書類を提出する必要があります。なお、受信料の返金額は故人の遺産(債権)となるため、相続放棄を検討している場合は安易に受け取らない方が良い点に注意してください。
テレビ(受信機)がある限り、その世帯ではNHKと契約を結ぶ義務が生じるため、誰かが住み続けテレビも設置している場合は解約ではなく名義変更という対応になります。家に誰も住まなくなりテレビも撤去する場合のみ、NHKと契約する必要がなくなるため解約できます。
したがって、同居の家族がそのまま視聴を継続する場合は、新たに相続人を契約者とする名義変更の手続きを取りましょう。名義変更手続きは電話のほか、NHK公式サイト上でも可能です。
必要になります。NHKに解約申請をするときは、解約届の書類に加えて死亡を証明できる書類(例えば死亡診断書や死亡届の写し、戸籍除籍謄本など)を提出する決まりです。これは受信契約の名義人が亡くなったことを正式に確認するために必要となります。
電話連絡の際にNHK担当者から案内がありますので、指定された書類を準備しておきましょう。
NHK受信契約の解約はインターネットでは手続きできません。必ず電話で解約申出を行い、郵送で届出書を取り寄せて返送するという流れになります。
一方、契約者名義の変更手続きについてはNHK公式サイトの受信料ページからオンライン申請が可能です。解約にせよ名義変更にせよ、まずはNHKふれあいセンターに電話で「契約者の死亡」を連絡することが出発点となります。
相続放棄を検討している場合、NHKの前払受信料の返金は受け取らない方が無難です。なぜなら、返金される受信料は故人の遺産の一部(債権)であり、これを相続人が受領すると相続財産の一部を取得したとみなされ、放棄の手続きに影響が出る可能性があるためです。
相続放棄が家庭裁判所で受理されるまでは、NHKに解約連絡を入れるのも待った方がよいでしょう。どうしても不安な場合は、専門家(弁護士や司法書士)に相談すると安心です。
未払いのNHK受信料がある場合、それは故人の「債務」として相続財産から支払う義務があります。例えば、亡くなった時点で受信料数ヶ月分滞納していたなら、その金額は基本的に相続人が清算する必要があります。
ただし、相続放棄をした場合はその限りではなく、NHKの未払金も含め一切の債務を支払う必要はなくなります。相続人が複数いる場合や資産が十分にある場合は、遺産から未納分を支払って精算しておくのが望ましいでしょう。なお、その未払い受信料は相続税計算上「債務控除」の対象にもなります。
故人が契約していたインターネット回線については、回線事業者(例:NTT等)とプロバイダー(例:OCNやSo-net等)の両方を確認します。通常は別契約ですが、最近は一体化している場合もあります。
契約者死亡後は各契約先に連絡し、使わない場合は解約、同居家族が使い続ける場合は名義変更を選択します。インターネット契約も相続人に承継されるため、放置せず手続きが必要です。
注意点として、契約期間の定めがある場合は途中解約で違約金が発生する可能性があります。レンタル機器(モデムやルーター)は解約時に返却義務があるため、紛失や廃棄に注意してください。処分すると高額な弁償費用を請求されることもあります。
故人が利用していた回線事業者(光回線など)とプロバイダを特定し、各窓口へ連絡することから始めます。電話では「契約名義人が死亡したため、解約もしくは名義変更を希望する」と伝えてください。
一般的な手続きの流れは、以下の通り。
はい、それぞれ別々に契約している場合は双方への連絡が必要です。例えばNTTフレッツ光とプロバイダを別々に契約していた場合、両社へ個別に解約の申し出をしないと完全には終了しません。ただし、auひかりやケーブルテレビ系インターネットのように、回線とプロバイダサービスを一社で提供している場合は、一度の連絡で完結することもあります。不明な場合は契約書類や利用明細を確認し、記載されている全ての事業者へ連絡してください。
契約条件次第で発生する可能性があります。特に契約時にキャッシュバックや料金割引を受けていた場合、「○年以上継続利用」といった条件が付いていることが多く、期間満了前に解約すると解約金を請求されることがあります。金額は通常数千円から数万円程度です。プロバイダにも最低契約期間が設けられている場合があるため、回線・プロバイダそれぞれで確認が必要です。死亡が理由でも規約上は解約金の対象となりますが、状況を説明することで減額や免除に応じてもらえる可能性もあるため、不安があれば相談してみることをお勧めします。
インターネット利用時にレンタルしていた機器がある場合、解約手続きを終えたら迅速に返却する必要があります。大半の回線契約では、モデム・ONU・ルーター等が事業者から貸し出されており、契約終了後は返却が義務付けられています。解約の連絡時に返送先や期限、返送方法の説明がありますので、その案内に沿って対応してください。絶対に自己判断で廃棄しないことが大切です。遺品整理中に誤って処分してしまい、後日「機器代金」を請求されるケースも少なくありません。既に処分してしまった場合は、正直に事業者へ申告して対応を相談しましょう。使用中の機器の有無を必ず確認し、あれば確実に返却してください。
まず故人の居住環境から調査を始めます。集合住宅にお住まいだった場合、建物全体で提供される無料インターネットサービスがあり、個人契約が不要だったケースもあります。また固定電話の有無も重要な手がかりです。固定電話があれば、NTT等の通信会社に問い合わせることで、その電話番号に紐付いた光回線契約の有無を確認できますし、電話料金の明細書にインターネット契約の記載がある場合もあります。これらで情報が得られなければ、故人宛の郵便物(請求関連の書類)や銀行口座の引き落とし記録を調べてください。より確実な方法として、故人名義の銀行口座を一時的に凍結し、引き落としができなくなった際に届く督促通知を待つという手段もあります。口座凍結により各種支払いが停止するため、契約中の回線事業者・プロバイダから未払い通知が送られてきて、そこから契約先が判明します。クレジットカード払いの場合は、カード明細から通信関連の支払い先を特定する方法もあります。
可能ですが、正式な手続きとして契約名義の変更が必要です。同じ住居に住む家族が引き続き回線を使用する場合、利用者を新しい契約者へ移行する「名義承継(名義変更)」の申請を行ってください。大部分の回線事業者・プロバイダでは、指定の書類に記入して提出することで名義承継の手続きが完了します。手続き後は契約者情報と支払い口座が更新されるだけで、インターネット環境やメールアドレス等は基本的に変わらず利用できます。名義変更を行わず故人名義のまま使用を続けると、将来的に(転居や機器故障時など)トラブルが生じる可能性があります。早めに手続きを完了させましょう。
いいえ、カードを解約しても契約自体は存続します。クレジットカードを停止すると支払いができなくなるだけで、回線事業者・プロバイダ側では「料金未払い」として契約が継続した状態になります。したがってカード解約だけでは不完全で、インターネット契約の解約または名義変更を個別に行う必要があります。カードを停止しただけで何もしないでいると、未払い料金が累積して督促が届く事態になりかねません。支払い手段を停止することと契約を終了させることは全く別の手続きですので、注意が必要です。
相続放棄を検討しているのであれば、インターネット契約の解約・名義変更も実施しない方が賢明です。前述の通り、契約の解約や名義承継を行うことは「権利義務の引き継ぎ」に関わる行為と解釈される可能性があり、相続放棄の意思表示と相反してしまいます。相続放棄を予定している段階では、回線が利用されていない場合は手続きをせず、請求が届いても支払いを行わず(放棄が認められれば最終的に支払い義務は消滅します)、まず家庭裁判所での放棄手続きを優先して完了させましょう。放棄が正式に受理された後に、改めて契約先へ「相続人不在(相続放棄)による契約終了」を通知する形で対応しても構いません。
残念ながら、支払い済みの基本料金の返金は期待できないと考えた方がよいでしょう。契約者の死亡後も相続人が引き落とし口座の存在に気付かず料金を払い続けていた場合、それは契約が有効だったことによる正当な支払いとみなされます。実際に利用していなくても、契約が継続していれば基本料金の支払い義務は発生するためです。既に支払った分の返金交渉は困難ですが、解約を申請した月以降の料金については請求を停止してもらえるはずです。長期間気付かなかった場合でも、発覚次第すぐに解約手続きを行い、今後の無駄な支払いを防止しましょう。また、クレジットカード払いの場合は利用明細を定期的にチェックし、不明な継続課金がないか確認する習慣をつけることをお勧めします。
故人名義のクレジットカードは自動では停止されないため、必ずカード会社に連絡して解約手続きを行ってください。クレジットカードは相続の対象とならず、他人が引き継ぐことはできません。
カード裏面や利用明細からカード会社を特定し、コールセンターに電話して「契約者が亡くなったのでカードを解約したい」と伝えれば、多くの場合は電話だけで手続きが完了します。
未払い残高がある場合、その未払い金は故人の債務として相続人が支払う義務があります(相続放棄すれば支払い不要)。カードに付帯する保険(旅行保険など)で受け取れる保険金がないかも確認しましょう。解約前に請求手続きをしないと支払われません。
家族カードは本会員のカード解約と同時に使えなくなります。ポイントやマイルはカード解約と同時に失効するのが一般的ですが、航空会社のマイルなど一部には相続人への移行を認めている場合もあるため、詳細はカード会社に確認してください。
自動的には停止されません。カード名義人が死亡してもそのカードは有効なまま継続されるため、利用停止・解約の手続きを実施しない限り年会費なども引き落とされ続けます。したがって、契約者の死亡後は迅速にカード会社へ連絡して利用停止・解約の手続きを行う必要があります。連絡が遅れると不正利用される危険性もありますし、年会費の請求や口座引落し不能による延滞料金などトラブルを招く原因になります。
まず故人がどのクレジットカードを所有していたか確認します。カードが見つかれば裏面に記載された問い合わせ先へ電話しましょう。不明な場合は、故人の通帳にカードの引落し記録がないか確認します。カード会社が特定できたら、各社のコールセンターへ家族(相続人)から電話をかけ、「契約者が死亡したので解約したい」と申し出ます。大半のカード会社は電話のみで解約手続きを受け付けてくれますが、場合によっては死亡診断書や除籍謄本の提出を要求されることもあります。電話での連絡時に必要な書類や手順を尋ね、その案内に沿って対応してください。
クレジットカードの未払い残高は故人の負の相続財産(債務)となり、相続人が相続により引き継ぐ責任があります。カード利用はカード会社による代金の立替払いであるため、死亡時点で残存している利用金額は本来カード会社へ後日支払うべき金額です。そのため、相続人が遺産からその未払い分を精算する責任を負います。引き落とし口座が凍結されてカード代金の引き落としができなくなっても、債務自体が消滅するわけではないので留意が必要です。ただし、相続放棄を行えばその支払い責任も含めて放棄されます。
まずカード会社へ連絡して事情を伝えましょう。口座からの引き落としが不可能になると、カード会社は利用金額を回収できず未払い状態として扱われます。ただし契約者の死亡連絡を受ければカードは使用停止となり、以降の利用はできなくなります。未払い金については後日請求書が相続人宛に郵送されてくるのが通常です。その時点で、遺産から支払うかどうかを他の負債も含めて判断します。プラスの遺産が充分にあれば支払って精算し、債務が資産を上回り支払いが困難な場合は相続放棄を検討しましょう。いずれの場合も、カード会社への死亡通知は速やかに行うことが重要です(連絡しないと延滞処理が継続するため)。
本会員が死亡しカード契約が終了すると、家族カードも同時に利用不可能になります。家族カードは本会員契約に付随する追加カードであるため、本会員契約が消滅すれば家族カードも効力を失います。今後もクレジットカードの利用を希望する場合、家族カード使用者自身が新規に本会員としてカード申込を行う必要があります。たとえば、夫が本会員で妻が家族カードを使用していたケースでは、夫のカード解約後は妻が自分名義で改めてカードを作成することになります。ポイントや使用履歴の引き継ぎはできませんので留意してください。
大半のケースで、カードポイントは相続対象外であり死亡時に消滅します。多数のカード会員規約において「ポイントは会員本人専用」「会員死亡時に失効」と規定されているためです。その一方で、JALやANAのマイレージなど航空会社系のマイルについては相続人への承継が認められる場合もあります(定められた手続きと条件が必要)。カード発行会社により規約が異なりますので、死亡の通知をする際にポイント・マイルの処理についても尋ねると良いでしょう。基本的にポイント類の相続は期待薄ですが、自動で付帯されている保険(旅行傷害保険など)による保険金受取の可能性は必ず確認してください。請求手続きをしなければ保険金は給付されませんので、該当するケースでは解約手続きの前にカード会社の指示に従って請求を行いましょう。
複数の方法があります。最初に故人の財布やカード入れを調べ、カード現物を探してください。見つからない場合は、故人名義の通帳における引き落とし履歴を1~2年程度さかのぼって確認しましょう。毎月あるいは年単位で定期的に引き落とされている項目があれば、それがカード決済代金である可能性があります。それでも判明しない場合は、信用情報機関への開示請求という手段も存在します。日本には主要な3つの信用情報機関(全国銀行協会・JICC・CIC)があり、定められた手続きにより故人が契約していたクレジットカードやローンの情報開示を求めることができます。これによってどの企業のカードを保有していたか判明する可能性があります(ただし開示される情報には制限があり、すべてのカードを網羅できるとは限りません)。
原則として支払い義務が生じます。契約者の死亡後、解約手続きを行わない限り年会費等の請求は継続され、未払いのままだと遅延損害金が加算される可能性もあります。法律上、故人の権利義務は相続人が承継するため、解約漏れにより発生した会費や延滞料金も相続人が原則として支払う責任を負います。ただし、長期間が経過した後に事情を詳しく説明して免除を依頼すれば、死亡日以降の年会費を免除してもらえる可能性もゼロではありません。カード会社により対応は様々ですが、たとえば「会員死亡時に自動退会」と規約で定められているカードでは、死亡日以降の年会費請求が取り消されたケースも存在します。いずれの場合も、請求が継続している期間中は法的に支払い義務がある点を認識し、できるだけ早くカード会社に相談することを推奨します。それでも負担が重い場合は、専門家に相談して相続放棄も含めた対応を検討しましょう。
再試行
家族が亡くなった後の各種契約サービスの手続きは、多岐にわたり複雑に感じられるかもしれません。しかし、どの手続きにも共通する重要なポイントがあります。
まず、ほとんどの契約は死亡によって自動的に解約されないという点です。公共料金からクレジットカードに至るまで、相続人が各契約先に連絡し、「解約」または「名義変更」の手続きを能動的に行う必要があります。これを怠ると、利用していないサービスであっても料金が発生し続け、相続人に支払い義務が生じてしまう可能性があります。
手続きの基本は、今後そのサービスを利用しない場合は「解約」、同居家族などが引き続き利用する場合は「名義変更」を選択することです。契約先が分からない場合は、故人の郵便物や銀行口座の引き落とし履歴、クレジットカードの明細などが有力な手がかりとなります。
特に注意が必要なのは、相続放棄を検討しているケースです。相続放棄が完了する前に契約の解約などを行うと、遺産を相続する意思があるとみなされ、放棄が認められなくなる恐れがあります。この場合は、まず専門家に相談し、手続きを進めないのが賢明です。
やるべきことは多いですが、一つ一つの契約内容を確認し、落ち着いて着実に対応していくことが、後の不要な支払いやトラブルを防ぐための鍵となります。もし手続きに不安や困難を感じる場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することも有効な選択肢です。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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