不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

相続した借金はどうなる?債務の調査・相続放棄・法定単純承認の注意点を解説


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年2月20日
 

司法書士が解説する「債務の相続」完全ガイド:借金の調査方法と相続放棄・遺産分割の正しい手順

相続手続きで最も警戒すべき「マイナスの財産」の真実

親や配偶者など、身近な家族が亡くなった際に開始される相続手続きにおいて、多くの方が最初に思い浮かべるのは、預貯金や自宅不動産、株式といった「プラスの財産(積極財産)」をどのように引き継ぐかという問題でしょう。

しかし、現実の相続実務において、残されたご遺族のその後の人生を大きく左右し、最も慎重かつ迅速な法的対応が求められるのは、被相続人(亡くなった方)が残した借金や未払い金といった「マイナスの財産(消極財産・債務)」の取り扱いです。

⚠ 包括承継の原則にご注意ください日本の民法が定める相続制度は「包括承継」という強力な原則を採用しています。被相続人が生前に有していた一切の権利と義務が、死亡の瞬間に法定相続人に対して自動的に引き継がれます。つまり、「不動産だけをもらって、借金は引き継がない」といった都合の良い選択を、法的な手続きを経ることなく行うことはできません。

被相続人が事業の失敗で抱えた多額の負債、生活費のために重ねた消費者金融からの借り入れ、さらには親族や知人のために引き受けた「連帯保証人」としての極めてリスクの高い地位までもが、相続人に引き継がれることになります。

本稿では、不動産名義変更(相続登記)や家庭裁判所における相続放棄の手続きを専門とする司法書士の視点から、「債務の相続」に関する法的な基本構造を分かりやすく解説します。借金の調査方法から相続放棄の仕組み、遺産分割協議書の書き方、相続税における債務控除まで、網羅的にお伝えします。

「債務の相続」の仕組みと知っておくべき実態

相続が開始した瞬間から、被相続人の財産的地位はすべて相続人に移行します。しかし、プラスの財産とマイナスの財産では、引き継がれ方の法的な性質が大きく異なる点にご注意ください。

可分債務は遺産分割を待たずに自動的に分割承継される

銀行からの借入金や消費者金融からのキャッシング、個人間の借金など、金銭の支払いを目的とする債務は、法律上「可分債務(分割可能な債務)」と呼ばれます。

最高裁判所の確立された判例によれば、これらの可分債務は、相続開始(被相続人の死亡)と同時に、各法定相続人に対してその法定相続分に応じて当然に分割され、承継されることになっています。

具体例で理解する被相続人が3,000万円の借金を抱えて死亡し、法定相続人が長男と長女の2名(法定相続分はそれぞれ2分の1)であった場合、遺産分割協議を行うまでもなく、死亡の瞬間に長男と長女はそれぞれ1,500万円ずつの返済義務を債権者に対して負うことになります。債権者は、遺産分割の結果を待つことなく、各相続人に対して法定相続分に応じた請求を行う正当な権利を有しています。

遺産分割協議による債務の引き受けと債権者の同意

実際の相続の現場では、「長男が実家の不動産と預貯金をすべて相続する代わりに、借金もすべて長男が返済する」といった内容の遺産分割協議が行われることがよくあります。このような相続人間での合意自体は有効であり、内部的な取り決めとしては機能します。

しかし、この遺産分割協議書を金融機関などの債権者に提示し、「長男が全額払うことになったので、長女には請求しないでほしい」と主張しても、法的には通用しません。債権者の関与しないところで債務者を変更・免責することは、債権回収のリスクを一方的に高める行為であり、認められないためです。

⚠ 遺言書に記載しても債権者は拘束されません遺言書において「借金は長男に負担させる」と記載されていた場合でも同様です。特定の相続人に債務を集中させ、他の相続人が法的に返済義務から解放されるためには、債権者との間で個別に交渉を行い、「免責的債務引受」契約を締結して明確な承諾を得る必要があります。

最も危険な「連帯保証人」の地位の承継

借金の相続において、遺族を最も深刻な状況に陥れるのが「連帯保証債務」の存在です。被相続人が、友人や親戚の事業資金の借り入れ、あるいは奨学金の返還などについて連帯保証人となっていた場合、その「連帯保証人としての法的地位」もまた、相続の対象として遺族に引き継がれます。

連帯保証債務の恐ろしさは、主たる債務者(実際にお金を借りた本人)が順調に返済を続けている間は、連帯保証人に対して一切の請求や通知が来ないため、家族はおろか被相続人本人でさえその事実を忘れているケースが多い点にあります。

被相続人の死後数年が経過してから、突如として主たる債務者が自己破産し、莫大な請求書が遺族の元に届く事態も珍しくありません。相続人は「自分は判子を押していない」と抗弁することはできず、法定相続分に応じてその責任を負わなければなりません

法改正による救済措置2020年(令和2年)4月1日施行の改正民法により、個人が保証人となる根保証契約(賃貸住宅の保証人など)では、契約書面等で「極度額(責任を負う上限額)」を定めなければ効力が生じないとされています。もっとも、施行前に締結された契約が直ちに当然無効となるわけではなく、契約の締結時期や更新・再締結の有無等により判断が分かれ得ます。古い契約書が出てきた場合は、契約日と条項を確認した上で専門家に有効性を検討してもらうことが重要です。
また、被相続人が認知症により意思能力を欠いた状態で保証契約を結ばされていた場合や、詐欺・強迫によって署名させられていた場合は、契約の無効や取り消しを主張できる余地が残されています。

相続の対象となる債務と、引き継がれない債務の分類

すべてのマイナスの財産や義務が無条件に相続されるわけではありません。民法第896条ただし書は、「被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」と規定しており、他人に引き継ぐことが性質上不可能な権利義務は相続の対象から除外されます。

以下に、実務上頻出する債務の分類と、その相続性および税務上の取り扱いを整理します。

債務の性質・分類具体的な該当例相続の有無相続税における
債務控除の可否
確実な金銭債務銀行・消費者金融からの借入金、クレジットカードの未決済残高、医療費の未払い、家賃・地代の未払い相続される控除対象となる
公租公課(税金)被相続人が生前に納めるべきだった所得税、住民税、固定資産税、自動車税など相続される控除対象となる(金額が確定していなくても差し引き可能)
連帯保証債務他人のローンに対する連帯保証契約に基づく保証債務相続される原則として控除対象外(主たる債務者が返済不能かつ求償権行使が不可能な場合に限り例外的に控除可能)
非課税財産に関する債務被相続人が生前に購入した墓地、墓石、仏壇、祭具などの未払い代金相続される控除対象外(非課税財産を取得するための債務は差し引くことが認められない)
延滞税・加算税などの附帯税被相続人の生前の申告漏れ等に起因する延滞税、加算税など相続される(※相続人固有の責任で生じた部分は相続人自身の負担)被相続人の責任で生じた部分は控除対象となり得るが、相続人等の責任に基づくものは控除不可
罰金・科料・追徴金刑事罰としての罰金、科料など民法上の通常の相続債務としては承継されない(一身専属的なペナルティ)。ただし、判決確定後に本人が死亡した場合等には、相続財産に対して執行され得る別論点がある該当せず
交通反則金道路交通法に基づく反則金反則金の納付は任意であり、納付しないまま死亡した場合は「被疑者死亡」として手続きが終了するため、民法上の相続債務としては承継されない該当せず
一身専属的な義務雇用契約に基づく労働提供義務、生活保護の受給権に関する義務、扶養義務相続されない(死亡と同時に消滅)該当せず
⚠ 墓地・仏壇の未払金にご注意墓地や仏壇の購入費用の未払金は、確実な債務として相続人に支払い義務が生じます。しかし、墓地等自体が相続税の非課税財産であるため、その未払い分を相続税の計算上マイナスとして申告することはできません

隠れた借金を見逃さないための信用情報調査の手法

相続手続きの第一歩は、プラスの財産とマイナスの財産を正確に把握することから始まります。特に借金は、被相続人が家族にすら隠しているケースが非常に多く、生前の自己申告に依存することは極めて危険です。

遺品整理による手がかりの発見

まずは被相続人の自宅に残された遺品や書類を徹底的に捜索します。確認すべきポイントは以下の通りです。

  • 見知らぬ金融機関、クレジットカード会社、債権回収会社(サービサー)からの圧着ハガキや封筒
  • 「重要なお知らせ」「ご返済のお願い」といった文言がある郵便物
  • 預貯金通帳の入出金履歴における、毎月の定期的な引き落とし(キャッシングの返済やリボ払いの残債の可能性)
  • 金銭消費貸借契約書、不動産の抵当権設定契約書、連帯保証人となったことを示す念書

信用情報機関に対する開示請求の手順

自宅の書類だけでは全容が掴めない場合、日本国内に存在する3つの主要な「信用情報機関」に対して開示請求を行うことが最も確実な調査手法です。各機関は加盟している金融機関の属性が異なるため、3つの機関すべてに対して開示請求を行うことが実務上のセオリーとなります。

1各信用情報機関の管轄と特徴

機関名主な加盟機関調査できる債務の種類
CIC
(株式会社シー・アイ・シー)
クレジットカード会社、信販会社、リース会社、携帯電話会社クレジットカードのキャッシング、リボ払い残高、スマートフォン端末代金の分割払い残高など
JICC
(株式会社日本信用情報機構)
消費者金融、インターネット専業銀行、一部の信販会社消費者金融からの借り入れ、銀行系カードローンの利用状況など
KSC
(全国銀行個人信用情報センター)
都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、銀行の事業用融資など

2開示請求に必要な書類と費用

被相続人本人が死亡している場合、法定相続人(配偶者や子など)は、自身の身分を証明することで被相続人の信用情報の開示を求めることができます。基本的な手続きは郵送によって行われます。

提出が必要な書類・費用内容と注意事項
登録情報開示申込書各信用情報機関の公式サイトからダウンロードし、必要事項を記入します。
被相続人の死亡を証明する書類戸籍謄本、戸籍抄本、または除籍謄本。発行日から3ヶ月以内の原本またはコピーが必要です。
相続人であることを証明する書類被相続人との関係性が分かる戸籍謄本等。死亡証明書類と兼用できる場合があります。
開示請求者の本人確認書類機関ごとに指定される書類の組み合わせが異なります。特にKSCでは「発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)」を必ず1種類以上含める必要があり、原本として認められるのは住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍の附票の写しに限定されています。運転免許証等のコピーを補助書類として添付する場合、本籍地・個人番号・健康保険証の記号番号・QRコード等は必ず黒塗り(マスキング)が必要です。書類の不備は再提出となり大幅な時間ロスにつながるため、各機関の公式サイトで最新の必要書類を事前に確認してください。
開示手数料機関ごとに異なり、改定も頻繁に行われます。CICは1,500円(速達の場合は1,750円)、JICCは1,960円、KSCは1,679円〜1,800円(発券するコンビニにより異なる)が目安です(いずれも記事執筆時点)。支払方法も機関ごとに厳密に指定されており、KSCではコンビニ端末で発券する「本人開示・申告手続利用券」のみが有効で、定額小為替証書は受け付けられません。手数料・支払方法は予告なく改定されることがあるため、必ず各機関の公式サイトで最新情報をご確認のうえ手続きを行ってください
開示結果の受領について書類審査後、開示報告書は請求者の現住所宛に郵送されます。送付方法は機関ごとに異なり(KSCは「本人限定受取郵便(特例型・転送不要)」等)、CICは2026年2月21日以降に送付手段が変更されています。申込書到着から手元に届くまでの期間も機関や提出書類によって異なり、CICは10日〜20日程度、KSCは7日〜10日程度が目安です。後述する「相続放棄の3ヶ月の期限」を考慮し、調査は相続開始後速やかに着手する必要があります。

借金から身を守る最強の防衛策「相続放棄」の完全理解

信用情報の開示や遺品整理の結果、プラスの財産を遥かに上回る多額の借金が発覚した場合、あるいは借金の総額が不明確でリスクが大きすぎると判断される場合、遺族が身を守るための最強の法的手段が「相続放棄」です。

相続放棄の法的効果

相続放棄とは、家庭裁判所に対して正規の手続きを行うことで、被相続人が残した財産に対する一切の権利義務を放棄する意思表示です。申述が家庭裁判所に受理された場合、その者は「初めから相続人とならなかったもの」として法的に扱われます。

預貯金や不動産を受け取る権利を失う代わりに、借金や連帯保証債務の返済義務からも完全に解放されます。債権者からの督促が来ても、受理通知書のコピーを提示すれば、それ以上の請求を受けることはなくなります。相続放棄の手続きや注意点についてより詳しくは「相続放棄と相続登記の完全ガイド」もあわせてご覧ください。

「限定承認」という選択肢もあります借金がいくらあるか分からないが、プラスの財産が残るならその限度で借金を返済し、余りを受け取りたいという場合には「限定承認」という手続きも存在します。ただし、相続人全員が共同で申し立てる必要があり、官報公告や財産の換価手続きなど極めて複雑です。また、限定承認の場合は所得税法59条の「みなし譲渡課税」が適用され、譲渡所得税が生じ得る点にも注意が必要です。こうした理由から実務上選択されるケースは稀であり、多くの場合は単純承認(すべて引き受ける)か、相続放棄(すべて放棄する)の二択となります。

「3ヶ月の熟慮期間」という高い壁

相続放棄で最も多くの方が陥る失敗が期限の徒過です。民法は、相続放棄を行える期間を厳格に定めています。

⚠ 相続放棄の期限相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述をしなければなりません。

この「知った時」とは、単に被相続人が死亡した日という意味ではありません。「被相続人が死亡した事実」と、「自分がその死亡によって法律上の相続人になった事実」の双方を認識した日が起算点となります。同居している親が亡くなった場合は通常死亡日が起算点ですが、疎遠になっていた親族の死亡を債権者からの督促状で初めて知った場合は、その督促状を受け取った日が起算点となります。

期限を過ぎた場合でも相続放棄が可能なケース(最高裁判例による「起算点の繰り下げ」)

借金が全くないと思い込んでおり、死亡から3ヶ月以上が経過した後に突然借金が発覚した場合、原則通りに解釈すれば自動的に「単純承認」をしたとみなされてしまいます。

このような事態に対し、最高裁判所は重要な判例(最判昭和59年4月27日)を出しています。この判例は、3ヶ月の期限を事後的に「延長」したり、期限を過ぎた者を例外的に「救済」したりするものではありません。法文上の「知った時」という要件の解釈として、以下の3つの要件をすべて満たす場合には、熟慮期間の「起算点」そのものを、借金の存在を認識した時点に繰り下げるという法理を示したものです。

要件内容
要件①3ヶ月の期間内に相続放棄をしなかった理由が、被相続人に相続財産(借金を含む)が全く存在しないと信じたためであること
要件②被相続人の生活歴や交際状態等の事情からみて、相続人に対して相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情が存在すること
要件③被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことについて、相当な理由(客観的な合理性)があること

つまり、これらの要件を満たす場合、「熟慮期間の起算日は、債権者からの督促状を受領し借金の存在を初めて知った日である。したがって現時点ではまだ3ヶ月の法定期間内であり、本件申述は適法である」という論理構成が成り立ちます。

⚠ 上申書の論理構成が極めて重要です家庭裁判所に対して「期限を過ぎてしまったが例外的に認めてほしい」という嘆願型の主張を行っても、却下される可能性が高くなります。正しい法的対応は、上記の要件を客観的証拠に基づき立証した上で、「起算点が繰り下がるため、まだ期間内の適法な申述である」という論理を組み立てることです。この判例法理の正確な理解に基づく上申書の作成には高度な専門性が求められるため、司法書士や弁護士に速やかに相談することが不可欠です。

なお、熟慮期間が到来する前であれば、家庭裁判所に「期間伸長の申立て」を行い、熟慮期間そのものを延長してもらう手続きも別途存在します。

意図せず借金を背負う「法定単純承認」の致命的な罠

相続放棄を検討中、あるいは借金の全容が分からず迷っている期間中に、遺族が絶対に犯してはならないミスがあります。それが「法定単純承認」です。

民法第921条1号は、相続人が相続財産の全部または一部を「処分」した場合、自動的に単純承認(すべての財産と借金を無条件で引き受けること)をしたものとみなし、それ以降の相続放棄を一切認めないと規定しています。

問題は、一般の方が良かれと思って行う日常的な遺品整理や手続きが、法律上の「処分行為」に該当し、知らない間に相続放棄の権利を失ってしまうケースが後を絶たないことです。

「処分行為」と「保存行為」の境界線

具体的な行為法定単純承認への
該当性
理由と解説
被相続人の預金を引き出して自分の生活費に使った完全に該当する
(相続放棄不可)
相続財産を私的に消費する行為は、最も明白な処分行為に該当します。
自宅不動産を売却した、または建物を解体・大規模リフォームした完全に該当する
(相続放棄不可)
不動産の現状を著しく変更する行為は、財産を自己のものとして支配する意思の表れとみなされます。
遺産分割協議書に署名押印して分割を確定させた該当するリスクが極めて高い
(相続放棄不可の恐れ)
遺産分割協議書への署名押印等により分割を確定させる行為は、単純承認と評価され相続放棄が認められなくなるリスクが極めて高いです。
賃貸借契約を相続人として解約し、敷金を受け取った該当の可能性が極めて高い賃借権という財産的権利の処分と、敷金の返還受領にあたるため危険です。
高価な時計、宝石、ブランド品を「形見分け」として受け取った該当の可能性が高い経済的価値のある動産の取得は、相続財産の処分と認定されるリスクがあります。
家電や家具をリサイクルショップに売却、または粗大ごみとして廃棄した該当の可能性が高い一定の財産的価値がある家電等を勝手に換価・廃棄することは処分行為にあたります。
被相続人の預金から滞納家賃や公共料金、入院費を支払った該当する(相続放棄不可の恐れ)被相続人の債務を被相続人の財産(預金等)を原資として弁済する行為は、相続財産を自己の支配下に置いた意思の表れとみなされ、法定単純承認が成立する恐れがあります。
入院費等の未払いを、相続人自身の預金(自己資金)から支払った該当しない(相続放棄可能)相続人の固有財産を原資とする支払いであれば、相続財産に対する「処分行為」は行われていないため、相続放棄の権利は保護されます。ただし、相続放棄をしても入院費の連帯保証人としての義務は消滅しません。
自身がアパートの連帯保証人であり、自分のお金で親の滞納家賃を支払った該当しない(相続放棄可能)自身の保証人としての義務を果たしただけで、相続財産には手をつけていないため問題ありません。ただし相続放棄をしても連帯保証人の責任は残ります。
経済的価値のない古い写真・手紙・使い古した衣服のみを持ち帰った該当しない(保存行為)財産的価値が皆無である物の持ち帰りは処分行為にはあたりません。
倒壊の危険がある建物に応急処置的な修繕を行った該当しない(保存行為)財産の価値を維持・保存するための行為であり、処分にはあたりません。
信用情報機関への開示請求など、財産・借金の調査を行った該当しない(保存行為)事実関係の調査であり、財産の現状に変更を加えるものではありません。
社会通念上妥当な範囲の葬儀費用・火葬費用を遺産から支払った該当しない(判例上の確立した例外)大阪高裁平成14年7月3日決定等により、身分相応の一般的な葬儀費用を相続財産から支出する行為は、処分行為にはあたらないと明確に判示されています。ただし、墓石や高価な仏壇の購入など華美な支出は処分行為と認定されるリスクがあります。
⚠ ご注意ください上記の表はあくまで一般的な目安です。法定単純承認の成否は個々の事案の具体的な事情(行為の態様、金額の大小、相続財産全体に占める割合など)によっても判断が分かれ得ます。ご自身の行為が処分行為に該当するかどうか不安な場合は、速やかに弁護士または司法書士にご相談ください

家庭裁判所の審査と債権者からの訴訟リスク

家庭裁判所は、相続放棄の申立ての際に申立人が財産処分を行っていないかを徹底的に調査するようなことは通常行いません。書類に不審な点がなければ、照会書による質問を経て受理されることが多いです。

⚠ 「受理=完全に安全」ではありません家庭裁判所の受理はあくまで形式的な手続きの完了を意味するに過ぎません。後日、債権者が「相続放棄の前に処分行為があった。法定単純承認が成立しているはずだ」として民事訴訟を起こす余地は十分に存在します。民事裁判で処分行為が認定されれば、相続放棄の効果は無効化されます。
⚠ 専門家が異口同音に発する鉄則「借金があるかもしれず、相続放棄を少しでも検討している期間は、被相続人の財産や遺品には指一本触れるべきではない」——この鉄則を必ず守ってください。やむを得ず入院費等の支払いを求められた場合でも、必ず相続人自身の固有財産(自己資金)から立替払いとし、被相続人の預金には手をつけないことが重要です。

債務を含む遺産分割協議書の正しい作成方法と相続登記義務化

調査の結果、プラスの財産の方が大きいことが判明した場合や、先祖代々の土地を手放せないという場合には、借金を含めてすべての遺産を引き継ぐ決断をすることになります。この場合、複数の相続人がいるのであれば「遺産分割協議書」の作成が必要です。

遺産分割協議書の構造と記載ルール

遺産分割協議書は、単なる家族の覚書ではありません。法務局での相続登記や金融機関での口座解約において、相続人全員の合意を対外的に証明するための不可欠な書類です。

作成の事前準備として、まず遺言書の存否を確認し、次に被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を収集して法定相続人を確定させます。

遺産分割協議書に盛り込むべき必須要素

記載項目内容と注意点
タイトルと被相続人の特定被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の本籍地、最後の住所を記載します。
合意の宣言(前文)共同相続人全員が協議を行い、以下の通り遺産を分割することに合意した旨を記載します。
不動産の記載法務局の「登記事項証明書」に記載された「所在」「地番」「地目」「地積」「家屋番号」等を一言一句正確に転記します。少しでも誤りがあると名義変更が却下されます。
預貯金の記載金融機関名、支店名、預金種別(普通・定期等)、口座番号を正確に記載します。
有価証券の記載証券会社名、発行会社名、保有株式数などを取引報告書等を参照して正確に記載します。
債務(マイナスの財産)の記載誰がどの借金、未払金、葬儀費用を負担するかを明確に記載します。ただし債権者には対抗できず、相続人間の内部的証拠としての意味を持ちます。
清算条項「本協議書に記載のない財産・債務は相続人○○が取得・負担する」旨の記載を入れます。後日新たな財産が判明した場合の手間とトラブルを防止できます。
署名と実印の押印成立年月日を記載し、相続人全員が自筆で署名、実印を鮮明に押印します。全員分の印鑑登録証明書の添付が必要です。

相続登記の義務化と放置のリスク

⚠ 令和6年4月1日より相続登記が義務化されています不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記の申請を行わなければなりません。正当な理由なくこれを怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。借金付きの不動産を相続した場合も、遺産分割協議書の作成にとどまらず、速やかに法務局への登記申請を完了させることが不可欠です。相続登記義務化の詳細については「2024年相続登記が義務化|期限3年・過料10万円のポイントと対応策」で詳しく解説しています。

相続税申告における「債務控除」と「葬式費用」の計算

借金を含めて相続する場合、税務上の重要な優遇措置として「債務控除」が認められています。被相続人が遺した債務や、遺族が負担した葬式費用は、プラスの遺産総額から差し引くことができます。

これにより、課税対象額を圧縮し、相続税額を減らす、あるいは申告不要のラインまで引き下げることが可能です。相続税の基礎控除や申告期限などの基本事項については「相続税とは?かかる人・かからない人の違い」もあわせてご参照ください。

債務控除の適用を受けるための要件

  • この恩恵を受けられるのは、その債務を実際に負担する相続人や包括受遺者です。ただし、債務控除の可否・範囲は相続税の納税義務の区分(居住無制限納税義務者・非居住無制限納税義務者・制限納税義務者など)により取扱いが異なるため、個別に確認が必要です。
  • 相続放棄をした者は債務を引き継がないため、原則として債務控除の適用を受けることはできません。ただし、生命保険金(みなし相続財産)や遺贈によって財産を取得した人が、自らの財産から葬式費用を負担した場合に限り、例外的にその取得財産の価額から負担額を控除することが認められています。
  • 遺言によって特定の財産のみを受け取る「特定受遺者」は控除の対象外です。
海外に居住する相続人がいる場合の注意相続人の中に海外居住者がいる場合、控除できる債務の範囲が「日本国内にある財産に係るもの」に限定されたり、葬式費用の控除が一切認められない場合があります(制限納税義務者に該当するケース)。国内居住者と同じ感覚で申告を行うと、後日の税務調査で否認される重大なリスクがあるため、海外居住の相続人がいる場合は必ず税理士等の専門家にご相談ください。

葬式費用の控除可否一覧

葬式費用は被相続人の債務そのものではありませんが、死亡に伴い必然的に発生する支出であるため、特別に遺産からの控除が認められています。ただし、すべての費用が対象ではなく、税務署の審査は厳格です。

費用の内容控除の可否理由と解説
通夜・告別式の葬儀費用(葬儀会社への基本費用、祭壇設営費、会場使用料、棺・骨壺代、霊柩車等)控除可能葬儀を執り行うために通常不可欠な費用はすべて控除対象です。
火葬・埋葬・納骨にかかる費用控除可能葬送儀礼の延長として控除が認められます。
会葬御礼品の費用控除可能(条件あり)参列者全員に渡す数百円〜千円程度の品物は控除可能。ただし香典返しとは区別が必要です。
遺体の捜索・運搬費用控除可能葬儀の前提として不可欠な出費として控除対象です。
死亡診断書の文書発行費用控除可能死亡届・火葬許可証取得に法的に必須の書類のため認められています。
香典返しの費用控除不可香典は遺族への贈与であり非課税のため、そのお返し費用を遺産から差し引くことは認められません。
墓石・墓地・仏壇の購入費用控除不可これら自体が相続税の非課税財産であるため、その費用を課税対象の遺産から差し引くことはできません。
初七日や四十九日などの法要費用原則として控除不可死後の追善供養のための行事費用であり対象外。ただし繰り上げ法要で葬儀費用と区分されていない場合は一括控除が認められるケースもあります。
領収書の保管が必須です葬式費用の控除を受けるには、葬儀会社や寺院からの領収書の保管が絶対条件です。領収書が出ないお布施等の場合は、支払日、支払先、金額を詳細に記したメモを残しておく必要があります。

借金を含む相続手続きを司法書士に依頼すべき理由と費用の相場

ここまで解説してきた通り、被相続人に借金が存在する場合の相続手続きは、単なる事務作業の範疇を遥かに超えています。信用情報機関への開示請求、法定単純承認のトラップ回避、3ヶ月以内の相続放棄の決断、遺産分割協議書の作成、義務化された相続登記——いずれも極度の緊張を伴う法的手続きの連続です。

インターネットの断片的な知識だけで自力で完遂しようとすることは、期限の徒過や書類の不備によって多額の負債を不本意に背負い込む致命的リスクを伴います。

司法書士と弁護士の役割分担

依頼先適している状況特徴
司法書士親族間で激しい争い(紛争)がなく、手続きを正確かつ迅速に進めたい場合不動産登記と裁判所提出書類作成のプロフェッショナル。信用情報の調査代行から戸籍収集、相続放棄の申立て、相続登記までをワンストップで安価に依頼可能。期限が迫っている場合や、難易度の高い上申書作成にも対応。
弁護士遺産分割で裁判沙汰になりそうな場合、債権者との交渉を任せたい場合依頼人の代理人として他の相続人や債権者と直接交渉し、紛争を解決する権限を持つ。訴訟対応まで丸ごと任せることが可能。

手続き費用の相場比較

相続放棄の手続きを例に、費用対効果を比較します。相続放棄にかかる費用の詳細については「相続放棄の費用|司法書士・弁護士に依頼した場合の報酬相場」でも詳しく解説しています。

手続きの主体費用の目安メリット・デメリット
自分で行う場合約3,000円〜5,000円
(収入印紙代800円、切手代、戸籍謄本等の実費のみ)
費用は最小限だが、書類不備で却下されるリスクや法定単純承認を犯す危険性が常にある。平日日中に役所や裁判所を往復できる余裕と知識がある方向け。
司法書士に依頼約3万円〜5万円 + 実費
(基本報酬33,000円(税込)前後。戸籍収集代行は1通あたり1,100円追加の事務所が多い)
弁護士に比べて費用が安価でありながら、確実な書類作成と手続き代行が受けられる。最もコストパフォーマンスに優れた選択肢
弁護士に依頼約5万円〜10万円 + 実費費用は高額だが、代理人としてすべての交渉窓口を任せられる。親族間トラブルや債権者との直接交渉を避けたい方に適している。
費用の用意が難しい場合の救済制度経済的に専門家費用の準備が困難な場合でも、一定の収入・資産要件を満たせば、公的法人「法テラス(日本司法支援センター)」の民事法律扶助制度を利用し、専門家費用の立て替え払い(毎月数千円からの分割返済)を受けることができます。まずは司法書士の無料相談窓口に相談されることをお勧めします。

債務に関するその他情報

債務整理SOS|借金問題に強い弁護士・司法書士を検索債務整理SOSは、全国の債務整理に強い弁護士・司法書士が検索できるポータルサイトです。相続した借金の返済が困難な場合や、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産など)を検討される場合に、お住まいの地域で対応可能な専門家を探すことができます。

まとめ:借金の相続リスクを断ち切るための最終提言

被相続人が亡くなり、悲しみに暮れる間もなく押し寄せる相続手続きにおいて、「借金」というマイナスの財産は、残されたご家族の平穏な生活を根底から脅かす最大のリスクです。包括承継の原則により、借入金のみならず、発見が最も困難で高額になりやすい「連帯保証人」としての地位までもが、法定相続分に応じて自動的に引き継がれます。

本稿で解説してきた通り、この事態から身を守るための防衛ラインは以下の3点に集約されます。

  • 第一に、生前の言葉や表面上の状況を過信せず、郵便物の確認やCIC・JICC・KSCといった信用情報機関への開示請求を駆使し、借金の全容を客観的なデータとして把握すること
  • 第二に、民法が定める「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」という厳格な熟慮期間の存在を意識し、期間内に相続放棄を行うか、債務を引き受けるかの決断を下すこと。
  • 第三に、そして最も重要なこととして、方針が固まるまでの間は「法定単純承認」とみなされるリスクを回避するため、被相続人の財産には決して手を触れないこと。やむを得ず入院費等を支払う必要がある場合は、必ず相続人自身の固有財産(自己資金)から立替払いとすること。

万が一、3ヶ月の期限を過ぎてから借金が発覚した場合でも、最高裁判所の判例に基づく「起算点の繰り下げ」という法理により相続放棄が認められる余地は残されています。ただし、この法理を正確に上申書に反映させるには高度な専門性が必要であり、一般の方が独力で対応することは極めて困難です。

借金の存在が少しでも疑われる状況に直面した場合、決して自己判断で行動を起こさず、初動の段階で司法書士に相談することが、大切なご家族の未来を守り抜くための最善の選択です。

監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
詳しいプロフィールを見る
固定バナー(統合版)

相続登記の完全ガイド

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

電話している司法書士

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00
(土日祝を除く)

【運営】司法書士法人不動産名義変更手続センター

無料相談の詳細はこちら

お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載させていただいております。

お客さまの声の画像

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!

0120-670-678に電話する