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債務(負債)の相続


《この記事の監修者》

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代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

電卓と¥マーク

人が亡くなると、相続人は、相続開始の時から、亡くなった人(被相続人)の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条本文)。

被相続人に遺言がなく、相続人が数人いるときは、相続人間で話し合いをして、誰がどの遺産を相続するのかを決めます(民法907条1項)。これを遺産分割協議といいます。

プラスの財産は遺産分割の対象となりますが、マイナスの財産(債務)も遺産分割の対象となるのでしょうか。

被相続人の遺産のうち、債務(負債)については、遺産分割の対象とはならないと解されています。

相続債務が可分債務の場合はどうなる?

被相続人が負っていた債務が借入金等の可分債務(分割することができる債務)である場合には、被相続人の死亡と同時に、法定相続分に従って、各相続人が分割された債務を相続するとされています(大決昭和5年12月4日民集9巻1118頁)。

例えば、被相続人に1000万円の借入金債務があり、相続人が子A及び子Bである場合、法定相続分は子A1/2、子B1/2であるため、子Aは500万円、子Bは500万円の借入金債務を相続することになります。

相続債務が不可分債務の場合はどうなる?

被相続人が負っていた債務が登記義務等の不可分債務(分割することができない債務)である場合には、相続人の各自がその債務の全部について履行する義務があると考えられています。

例えば、不動産を売却した場合には、売主は買主に対して、登記名義を売主から買主に変更する義務を負います。売主が登記名義を変更しないまま亡くなると、売主の登記名義を変更する義務は分割されることなく相続人全員が承継します。そのため、その登記名義の変更は、売主の相続人全員と買主が共同して申請することとなります。

遺産分割協議で相続債務を引き受けた場合はどうなる?

遺産分割協議で問題となる債務は可分債務であることが多いと思われます。共同相続人間の遺産分割の協議において、特定の相続人が可分債務である相続債務を引き受ける旨の合意が成立した場合でも、債権者の承諾がない限り、その合意の結果を債権者に主張することはできません(民法472条3項)。

例えば、相続人がA及びBの場合で、AB間で、被相続人が有していた金銭債務の全てをAが引き受ける旨の合意が成立したとしても、その合意について債権者の承諾が得られなければ、債権者はBに対してBの相続分の限度でその債務の履行を請求することができ、Bは「Aが債務の全てを引き受けたので自分は債務を負っていない」ということを債権者に主張することはできません。

ただし、この合意は、債権者の承諾が得られなかったとしてもAB間では有効なので、Bが債権者に対して債務の履行をしたときは、BはAに対して、自己が支払った金額の請求をすることができます。

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