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特別受益
(2019年7月1日民法改正)  


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

特別受益とは
被相続人(亡くなった人)から、遺贈(遺言により財産を取得させること)又は一定の贈与を受けた相続人が、他の相続人と同じ相続分を受けることができるとすると、その相続人は他の相続人よりも多くの財産を取得することとなり、相続人間に不公平が生じてしまいます。この相続人が遺贈又は一定の贈与により得た利益を「特別受益」といいます。

特別受益の計算方法は?

相続人間の公平を図るため、民法では、相続人中に、被相続人から、遺贈又は一定の贈与を受けた者(以下「特別受益者」といいます。)がいるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし(以下「持戻し」といいます。)、法定相続分(民法900条、901条)又は遺言により指定された相続分(民法902条)の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもって特別受益者の相続分とする規定が設けられています(民法903条1項)。

以上を計算式で表すと次のようになります。

  1. みなし相続財産 = 被相続人が相続開始の時において有した財産の価額 + 贈与の価額
  2. 特別受益者の相続分 = みなし相続財産 × 本来の相続分割合 - 遺贈又は贈与の価額

上記計算の結果、特別受益者の相続分がゼロ又はマイナスになるときは、特別受益者は相続分を受けることができません(民法903条2項)。

なお、全ての贈与が特別受益となるわけではなく、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」なされた贈与が特別受益となります(民法903条1項)。

婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」なされた贈与に該当するかどうかについては、明確な判断基準があるわけではなく、事案に応じて個別具体的に判断することになります。

特別受益の制度で不公平な事態?

特別受益は、相続人間の公平を図るために設けられた制度ですが、この制度により不公平な事態が生じることもあります。

例えば、被相続人Aが亡くなり、相続人は配偶者B、子C及び子Dであり、相続財産は預貯金4000万円であるとします。この場合、各自の法定相続分は次のとおりです(民法900条)。

  • 配偶者B 4000万円 × 2/4 = 2000万円
  • 子C   4000万円 × 1/4 = 1000万円
  • 子D   4000万円 × 1/4 = 1000万円

もし、配偶者Bが、被相続人Aから自宅の土地建物(4000万円相当)の生前贈与(特別受益)を受けていた場合、特別受益者Bの相続分は次のとおりです(民法903条1項、900条)。

  1.  みなし相続財産 = 被相続人が相続開始の時において有した財産の価額 + 贈与の価額
    = 4000万円 + 4000万円 = 8000万円
  2. 特別受益者Bの相続分 = みなし相続財産 × 本来の相続分割合 -遺贈又は贈与の価額
    = 8000万円 × 2/4 - 4000万円 = 0円

この場合、各自の相続分は次のとおりです。

  • 配偶者B 上記のとおり0円
  • 子C   8000万円 × 1/4 = 2000万円
  • 子D   8000万円 × 1/4 = 2000万円

上記の例では、配偶者Bは自宅の生前贈与を受けたために、相続財産である預貯金を全く取得することができず、預貯金4000万円は子C及び子Dが各2000万円ずつ取得することになります。

このように配偶者から自宅の生前贈与を受け、それが特別受益とみなされた場合は、生前贈与を受けた配偶者の相続分が大きく減少することがあるので、住む場所はあるが経済的に困窮してしまうという可能性があります。

また、生前贈与をした配偶者としても、他方配偶者の老後の生活保障のために自宅を贈与したのであって、その分配偶者の相続分を減らすという意図はないことが一般的であると考えられます。

配偶者の生活保障のための民法改正とは?

そこで、配偶者の死亡により残された他方配偶者の生活を保障するため、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が2019年7月1日施行され、民法に特別受益の持戻し免除の意思表示を推定する旨の規定が新設されました。

これにより、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、居住用の建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について持戻しをしない旨の意思を表示したものと推定することとされました(民法903条4項)。

上記の例で、ABの婚姻期間が20年以上であるとすると、被相続人Aは、配偶者Bに生前贈与した自宅について持戻しをしない旨の意思を表示したものと推定されるので、上記計算式①及び②の持戻し計算をしないこととなり、各自の相続分は次のとおりになります。

  • 配偶者B 4000万円 × 2/4 = 2000万円
  • 子C   4000万円 × 1/4 = 1000万円
  • 子D   4000万円 × 1/4 = 1000万円

 

このように配偶者Bは生前贈与を受けた自宅に加えて、法定相続分どおりの預貯金2000万円を取得することができます。

 

持戻し免除の意思表示の推定に関する経過措置

持戻し免除の意思表示の推定規定(民法903条4項)は、改正民法施行日(2019年7月1日)前にされた遺贈又は贈与については適用されません(民法附則4条)。したがって、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他方に対し、居住用不動産を贈与したときで、改正民法施行日以降に贈与者が亡くなった場合であっても、改正民法施行日前に贈与したのであれば、その贈与については持戻し免除の意思表示の推定規定は適用されないこととなります。

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