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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年1月12日
相続は、ある日突然始まります。
そのとき一番困るのが「どこに何があるか分からない」状態です。
こうなると、相続手続きが長引くだけでなく、家族関係のストレスも一気に増えます。
この記事では、相続"発生前"にできる、預金口座の整理・資産把握・相続人への情報開示(見える化)を、司法書士の実務目線で分かりやすくまとめます。
相続が始まると、手続きは一気に増えます。特に不動産がある場合は、相続登記(名義変更)も必要です。なお、相続登記は2024年4月1日から申請が義務化されています。
つまり、相続発生後に「資料がない・財産が分からない」状態だと、
これら全部が止まります。
生前に"整えておく"ことは、残された家族の時間と心を守る行為です。
相続前の対策は、難しく考えずに次の3本柱でOKです。
順番に解説します。
まずは、次の項目をメモで良いので作ります。
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 金融機関名 | ○○銀行、○○信用金庫 など |
| 支店名 | ○○支店 |
| 口座種別 | 普通・当座・定期 など |
| 口座番号 | 7桁の数字 |
| 名義人 | 本人の氏名 |
| 用途 | 生活費・貯蓄・事業用 など |
| 残高の目安 | だいたいでOK |
口座が多いほど、相続後の手続きは増えます。
ただし解約前に、必ず次を確認してください。
「引落・入金を移してから解約」が基本です。
保管場所がバラバラだと、相続人は探し回ることになります。
おすすめは "相続用ファイル"を一か所に集約(後述)です。
ネット系は通帳がないため、相続人が存在に気づけないケースが多いです。
| 記録すべき項目 | 内容 |
|---|---|
| 銀行/証券会社名 | どこに口座があるか |
| 口座がある事実 | 「○○銀行に口座あり」と明記 |
| 問い合わせ先 | 相続窓口の電話番号・URL |
| 認証アプリや2段階認証の有無 | 使用しているアプリ名 |
| メールアドレス | 登録先アドレス |
| 分類 | 名称 | 番号 | 名義 | 残高・評価 | 保管場所 | 連絡先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 預貯金 | ○○銀行 ○○支店 | 口座番号 | 本人 | 概算でOK | 通帳の場所 | 相続窓口の電話 |
| 証券 | ○○証券 | 証券番号 | 本人 | 概算でOK | 証券の場所 | Web等 |
| 不動産 | 土地・建物 | 地番・家屋番号 | 本人 | 固定資産税評価額 | 権利証の場所 | 法務局 |
| 保険 | ○○生命保険 | 保険証券番号 | 本人 | 保険金額 | 証券の場所 | 保険会社 |
| 負債 | 住宅ローン | 契約番号 | 本人 | 残債額 | 契約書の場所 | 金融機関 |
「評価額まで正確に」より、まずは 漏れを減らす のが目的です。
相続対策で一番効くのは、実はここです。
家族に"共有"がないと、相続人は不安になり、疑いが生まれます。
相続人は戸籍で確定します。生前に「うちは相続人が誰になるか」を整理しておくと、話し合いがスムーズです。
なお、戸籍証明書等は2024年3月1日から本籍地以外の窓口でも請求できる仕組み(広域交付)が始まっています。
(取得できる範囲や運用は自治体で注意点があるため、必要に応じて確認してください)
口座整理や財産目録だけでも効果は大きいですが、相続人が複数いる場合は、最後に遺言が効きます。
遺言には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。それぞれに特徴がありますので、状況に応じて選択することが大切です。
自筆証書遺言については、法務局が保管する自筆証書遺言書保管制度があり、2020年7月10日から開始しています。「遺言が見つからない」「改ざんが不安」といったリスクを減らす選択肢になります。
詳しくは「自筆証書遺言書保管制度の使い方|法務局に遺言書を預ける手続きと注意点」をご覧ください。
公正証書遺言は、公証人が関与するため法的な信頼性が高く、検認手続きも不要です。確実性を重視する場合に適しています。
詳しくは「公正証書遺言とは?自分で進める流れや司法書士への依頼方法を解説!」をご覧ください。
相続対策は、判断能力が低下してからだと選択肢が狭まります。
状況によっては次の検討が現実的です。
「うちはまだ大丈夫」と思っているうちに、最低限の設計だけでもしておくと安心です。
司法書士は「相続が起きた後」だけでなく、相続が起きる前の段取りも支援できます。
また、不要な土地の扱いまで含めて考える場合、相続した土地を国に帰属させる制度(相続土地国庫帰属制度)が2023年4月27日施行です。
「土地を引き継ぎたくない」問題は早めに方向性を決めるほど、家族が助かります。
相続前にやっておくべきことは、派手な対策よりも地味な整理です。
これだけで、相続後の負担は大きく減ります。

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

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