不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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この記事の結論(生前・終活の相続準備でやること)
● 相続準備は「節税」より先に「見える化」:まず①口座・資産を一覧化し、②使わない口座を解約・一本化し、③家族が「どこを見れば分かる」状態を作るのが基本です。
● 口座は名義人が亡くなると凍結される:家族が最も困るのは「口座探し」。元気なうちに口座を整理しておくと、相続手続きの手間が大きく減ります。
● 使わない口座は10年放置で「休眠預金」に:解約して1〜3口座にまとめ、残す口座は銀行名・支店・口座種別を一覧化して家族に伝えます(年金受取・引き落とし口座の変更は事前に)。
● ネット銀行・ネット証券は「デジタル終活メモ」が必須:通帳が無い口座・暗号資産・サブスクは、存在自体が家族に伝わらないと"消えた財産"になります。
● 争い予防は「遺言」、判断能力対策は「元気なうち」:分け方を決めるなら遺言、認知症に備えるなら判断能力があるうちが勝負です。
● 司法書士ができること:当センターは相続登記・名義変更・遺言書作成のサポートに対応。相続税の試算は税理士、認知症対策の詳細は各専門家をご案内します。
「親が元気なうちに、何を準備しておけばいいの?」「自分の相続で家族に迷惑をかけたくない」——そんな方に向けて、終活・生前整理でやるべき相続準備を、相続登記・名義変更を年間2,000件超あつかう司法書士がチェックリスト形式で解説します。難しい節税の話の前に、まずは「預金口座の整理」「資産の見える化」「家族への情報共有」という、誰でも今日から始められる3つの準備から見ていきましょう。
相続対策というと「相続税をどう減らすか」を思い浮かべる方が多いですが、実際に家族が困るのは税金よりも「どこに、いくら、どんな財産があるのか分からない」という状態です。財産の全体像が見えないと、相続手続きは何倍にも大変になります。だからこそ、生前整理・終活の第一歩は「財産の見える化」から始めるのが正解です。
銀行は口座名義人の死亡を知った時点で、その口座を凍結します。凍結されると、キャッシュカードや通帳が手元にあっても、原則として預金の引き出し・振込・引き落としができなくなります。公共料金やローンの引き落としも止まってしまうため、家族はまず「凍結された口座から、どうやってお金を出すか」で苦労します。
亡くなった後、遺族は故人の預金口座を1つずつ探し出すことから始めなければなりません。通帳やキャッシュカードが見つからない口座、家族も知らないネット銀行の口座があると、「まだどこかに預金が残っているかもしれない」という不安がずっと残ります。銀行ごとに残高証明書や取引履歴を取り寄せる作業は、口座の数だけ発生します。
口座整理も、遺言も、認知症に備える任意後見や家族信託も、本人の判断能力があるうちにしか始められません。認知症などで判断能力が低下すると、本人名義の口座の解約や、まとまったお金の移動、遺言の作成が難しくなります。「まだ早い」と思っているうちが、実は一番動きやすいタイミングです。
細かいことは後回しでかまいません。生前整理・終活の相続準備は、次の3つから始めれば十分です。
この3つができているだけで、相続が始まってからの家族の負担は大きく変わります。まずは①の口座整理から、具体的に見ていきましょう。
数ある終活のなかでも、預金口座の整理は最も費用がかからず、効果が大きい準備です。順番は「一覧化 → 減らす → 保管場所を決める → デジタル口座をメモ」の4ステップで進めます。
まずは今持っている口座を全部書き出します。解約より先に、まず一覧化が鉄則です。「どこに口座があるか」が分かるだけで、家族の負担は大幅に減ります。一覧には、次の項目を記録しておきましょう。
使っていない口座は、思い切って解約して1〜3口座程度にまとめるのがおすすめです。口座が多いほど、相続のときに家族が銀行を回る回数・取り寄せる書類が増えます。
長く使っていない口座を放置すると、最後の取引から10年以上動きがない預金は「休眠預金」になることがあります(休眠預金等活用法・2018年施行)。休眠預金になっても、取引のあった金融機関の窓口で引き出しはできますが、手続きに手間がかかります。使わない口座は、元気なうちに解約しておくのが安心です。
解約や一本化を進める前に、次の"引き落とし・受け取り"の付け替えを済ませておきます。ここを忘れると、年金が入らない・公共料金が止まる、といったトラブルになります。
意外と多いのが「通帳や印鑑がどこにあるか分からない」という相続トラブルです。通帳・キャッシュカード・銀行印はまとめて1か所に保管し、その場所を信頼できる家族に伝えておきましょう。貸金庫を使っている場合は、貸金庫の存在自体を家族に伝えておくことが大切です(本人死亡後の貸金庫の開扉には相続人全員の関与が必要になることがあります)。
ネット銀行・ネット証券・スマホ決済・暗号資産(仮想通貨)・ポイント・サブスクは、通帳が存在しないため、本人が記録を残さないと家族に存在すら伝わりません。「デジタル遺産」は、相続で最も"見つからない財産"になりやすい領域です。次のものは、サービス名だけでも書き出しておきましょう。
金融機関の種類によって、整理のときに気をつけたい点が少しずつ違います。
いずれの金融機関でも、名義人が亡くなった後の解約・払い戻しの流れには共通する部分が多くあります。詳しくは 預貯金の相続手続きのページ をご覧ください。
使わない口座の解約は、次の流れで進めます。特別に難しい手続きではありません。
窓口が遠い金融機関は、来店の負担を考えると体力・時間に余裕がある元気なうちに済ませておくのが安心です。
口座の次は、財産全体の"棚卸し"です。プラスの財産だけでなく借金などマイナスの財産も含めて1枚にまとめたものを「財産目録」と呼びます。これがあると、相続人は「何を・どこで・いくら受け継ぐのか」がすぐ分かり、相続放棄すべきかどうかの判断もしやすくなります。
次の形式で、Excel やノートに書き出すだけで立派な財産目録になります。
だいたいの金額が分かれば十分です。正確な評価は相続が起きてからでも間に合いますが、当たりをつけておくと相続税がかかりそうかどうかの判断に役立ちます。
似ているようで役割が違います。混同しないように整理しておきましょう。
財産の"見える化"はエンディングノートや財産目録で十分ですが、「分け方」を法的に決めたい場合は遺言書が必要です。あとの章で解説します。
預金と並んで、相続で家族が苦労しやすいのが不動産です。生前に次の3点を確認しておくと、相続がぐっとスムーズになります。
先代(親や祖父母)の名義のまま相続登記がされていない不動産が残っていると、相続のときに何代分もの相続人をたどる必要が出て、手続きが一気に複雑になります。2024年(令和6年)4月から相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内の登記が必要です。過去の相続で名義が変わっていない不動産がないか、この機会に確認しておきましょう。
不動産の権利証(登記済証・登記識別情報通知)は、紛失しても再発行できません。保管場所を決め、家族に「どこにあるか」を伝えておきましょう。
不動産が兄弟などとの共有になっていると、相続のたびに持分がさらに細かく分かれ、売却や活用がしにくくなります。共有関係がある場合は、生前のうちに整理を検討する価値があります。
生命保険は「誰が受け取るか(受取人)」がとても重要です。生前に次の点を確認しておきましょう。
財産目録では、プラスの財産だけでなく、借金・住宅ローン・保証債務・未払いの税金といったマイナスの財産も必ず確認します。マイナスがプラスを上回る場合、相続人は「相続放棄」を選ぶことができます。
だからこそ、生前に「どこに、いくら借金があるか」を家族が分かる状態にしておくことが、残されたご家族を守ることにつながります。
せっかく整理しても、その存在が家族に伝わっていなければ意味がありません。目標は「この1枚(またはこの引き出し)を見れば全部分かる」状態を作ることです。
財産だけでなく、「自分の相続人が誰になるか」を把握しておくことも立派な生前対策です。前妻・前夫との子、認知した子、兄弟姉妹相続などがあると、家族が把握していない相続人が後から現れて手続きが止まることがあります。心配な場合は、戸籍で法定相続人を確認しておくと安心です。
財産目録が「お金の見える化」なら、エンディングノートは「お金以外も含めた、家族への引き継ぎメモ」です。法的な効力はありませんが、家族が困りやすい情報をまとめて残しておけます。書店や自治体で配布されているノートを使うと、項目に沿って書けるので便利です。
よかれと思ってやった行動が、かえって家族の負担やトラブルの原因になることがあります。次の点には注意しましょう。
「見える化」は家族の手間を減らす対策ですが、「誰に何を渡すか」を確実に決めたい・相続人どうしの争いを防ぎたいなら、遺言書が最も有効です。特に次のようなケースでは、遺言を強くおすすめします。
確実性を重視するなら公正証書遺言、手軽さを重視するなら法務局の保管制度を使った自筆証書遺言が有力な選択肢です。
証人や必要書類の準備、公証役場とのやり取りは、司法書士がサポートできます。
兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者・子・親)には、「遺留分」という最低限保障された取り分があります。遺言で特定の人に全部渡すような内容にすると、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求を受け、かえって争いになることがあります。「特定の人に多く残したい」場合も、遺留分に配慮した内容にしておくと安心です。
相続対策とセットで考えたいのが、認知症などで判断能力が低下したときの備えです。判断能力が失われると、本人名義の預金の引き出しや不動産の売却、遺言の作成が事実上できなくなり、家族が「お金があるのに使えない(資産凍結)」状態に陥ることがあります。
これに備える主な制度には、次のようなものがあります。遺言・任意後見・家族信託は、本人の意思や契約が前提となるため、判断能力があるうちに準備する必要があります(成年後見は、判断能力が低下した後に利用する制度です)。
「うちは相続税がかかる?」と気になる方も多いですが、順番としてはまず財産の見える化が先です。財産目録ができていれば、相続税がかかりそうかどうかの当たりがつけやすくなります(基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」)。
実際の相続税の試算・申告や、生前贈与を使った節税の設計は税理士の専門分野です。当センターは相続税の計算・申告は行いませんが、生前贈与による不動産の名義変更(贈与登記)や、相続が起きた後の相続税の基礎知識のご案内には対応しています。相続税申告が必要な案件では、提携税理士をご紹介します(関東対応エリアを中心)。それ以外の地域では、お近くの税理士へのご相談をおすすめします。
独身の方や子どものいない方は、相続手続きをしてくれる家族がいない・少ないため、生前の準備が特に重要になります。次の点を検討しておきましょう。
おひとりさまの生前対策では、遺言・死後事務委任・後見などを組み合わせて考えます。当センターでは遺言書の作成サポートに対応しています(死後事務委任契約や後見の詳細は、各専門家をご案内します)。
「親の口座や財産を整理してほしいけれど、切り出しにくい」という声はとても多いです。親の口座の解約や名義変更は本人しかできませんが、子が手伝えることはたくさんあります。
「まだ早い」と思っていても、早く始めるほど選択肢が多く、体力・判断能力にも余裕があります。年代ごとの目安は次のとおりです。
もちろん、何歳からでも遅すぎることはありません。「気づいたときが始めどき」です。まずはできるところから、一つずつ進めていきましょう。
まずは上から順に、できるところから手をつけてみてください。
生前整理は「相続が起きた後の家族の負担を減らす」ための準備です。実際に相続が起きると、家族は次のような手続きを進めることになります。生前整理ができていると、これらが大幅に楽になります。
このうち、当センターがサポートできるのは不動産の相続登記・名義変更と預貯金の相続手続きです。相続手続き全体の流れは遺産整理のページでも解説しています。
生前対策から相続手続きまで、当センター(司法書士法人)がお手伝いできるのは主に登記と遺言の分野です。
「まず何から相談すればいいか分からない」という段階でも大丈夫です。初回のご相談(無料)では、ご事情をお聞きしたうえで、おおまかな手続きの流れ・必要書類・お見積りをご案内します。
口座は凍結されたまま残り、預金を引き出すには相続手続きが必要です。相続手続きをせずに放置しても口座が自動で家族のものになることはなく、長期間放置すると休眠預金になったり、後の相続でさらに手続きが複雑になったりします。名義人が亡くなったら、早めに預貯金の相続手続きを進めるのがおすすめです。
「管理できる数(1〜3口座程度)まで減らす」のが目的で、必ずしも1つにする必要はありません。ただし1つの銀行に1,000万円を大きく超える預金を集めると、万一の破綻時にペイオフで保護されるのは元本1,000万円+利息までなので、その場合は複数行に分けることも検討しましょう。
最後の取引から10年以上動きがない預金は「休眠預金」となり、預金保険機構へ移管されます(休眠預金等活用法)。移管後も、取引のあった金融機関の窓口で引き出しはできますが、手続きに手間がかかります。心当たりのある口座は、元気なうちに解約・整理しておくと安心です。
相続手続きが完了するまでは必ず保管してください。相続税の申告が必要な場合や、遺産分割で入出金の履歴が問題になる場合に備え、手続き完了後も少なくとも5〜10年程度は保管しておくと安心です(相続税の時効や、後日の使途確認に備えるため)。
おすすめしません。多額の現金を自宅に置くのは盗難・紛失のリスクがあり、使い道が不明だと相続人の間でトラブル(使い込みの疑い)になりがちです。また、名義人以外が引き出すと贈与とみなされる可能性もあります。現金化するより、口座を整理して見える化しておくほうが安全で確実です。
口座の解約や名義変更は原則として名義人本人が行う必要があります。子ができるのは、親と一緒に口座を一覧化したり、手続きに付き添ったりするサポートです。本人の判断能力があるうちに、親子で一緒に進めておくのが理想です。判断能力が低下した後は、任意後見・成年後見などの制度が必要になります。
決まった様式はありません。ノートやExcelで、「何を・どこに・いくら」が分かる形で書けば十分です。大切なのは体裁より「家族が見て分かること」と「定期的に更新すること」です。本記事のテンプレ例を参考にしてください。
配偶者や子の名義でも、実際に管理・入金しているのが本人であれば「名義預金」として本人の相続財産に含まれ、相続税や遺産分割の対象になることがあります。あいまいなお金は、生前のうちに贈与の形を整えるなど、実態と名義を一致させておくとトラブルを防げます。判断に迷う場合は税理士にご相談ください。
本人が亡くなった後、貸金庫を開けるには相続人全員の関与が必要になることが多く、中身の確認に手間がかかります。まず貸金庫を借りていること自体を家族に伝えておくことが大切です。可能であれば、重要書類は生前に整理しておくと安心です。
はい。暗号資産・ネット証券・電子マネーなど価値のあるものは相続財産となり、相続税の対象にもなります。ただし通帳が無いため、本人が記録を残さないと家族が存在に気づけません。取引所名・サービス名と、ログイン情報の保管場所を必ずメモしておきましょう。
ありません。エンディングノートは希望や情報を自由に書けますが、「誰に何を相続させる」といった法的な指定はできません。分け方を確実に決めたい場合は、遺言書を作成する必要があります。
まずは「口座の一覧化」と「財産目録づくり」から始めるのがおすすめです。そのうえで、分け方を決めたいなら遺言、認知症が心配なら任意後見・家族信託を検討します。「うちの場合はどうすれば?」というご相談は、司法書士へお気軽にどうぞ(初回相談無料・全国対応)。
生前・終活の相続準備は、難しい節税から始める必要はありません。①口座を整理し、②財産を見える化し、③家族に「どこを見れば分かる」を伝える——この3つができているだけで、残されたご家族の負担は大きく変わります。そのうえで、分け方を決めたいなら遺言、認知症に備えるなら判断能力があるうちの対策を検討しましょう。
「何から手をつければいいか分からない」「うちの場合はどうすれば」という段階でも大丈夫です。当センターでは、遺言書の作成や生前贈与の登記といった生前の対策から、相続が起きた後の相続登記・名義変更・預貯金の相続手続きまで、司法書士がサポートします。相談は無料・全国対応です。
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