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《この記事の執筆者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年11月25日

2024年3月1日から始まった新しい制度で、戸籍謄本などの証明書が、これまで本籍地の役所でしか取れまえんでしたが、全国どこの市区町村でも取得できるようになりました。
この変化を実現したのは、法務省の「戸籍情報連携システム」です。全国の戸籍データをデジタルでつなぐことで、どこの窓口からでも戸籍情報を確認・発行できるようになりました。
遠方に本籍がある人や、引っ越しが多い人にとって、わざわざ本籍地まで行ったり郵送手続きをする必要がなくなり、手続きがとても楽になった画期的な制度です。

従来の問題点
新制度での改善
全国どこの市区町村の窓口でも戸籍証明書が取得できるようになりました。ただし、以下の条件があります:
制度設計の考え方
「便利さ」と「安全性」の両立を目指しています。全国どこでも取れる便利さを提供する一方で、なりすましや不正取得を防ぐために本人確認を厳しくしました。これは「便利にすればするほど、セキュリティも強化する必要がある」という基本的な考え方に基づいています。
便利な広域交付制度ですが、以下のような制約があります。
広域交付制度は「本人が直接窓口に行ける場合」には非常に便利ですが、代理人に頼みたい場合や郵送で済ませたい場合には使えません。専門家も同様で、例えば相続登記の依頼を受けても、司法書士がお客様の代わりに広域交付を利用することはできません。
従来の方法も残っているので、状況に応じて使い分けることが大切です。
広域交付制度を使えば、本籍地がどこにあっても、近くの市区町村役場で戸籍証明書がもらえるようになりました。わざわざ遠くに郵送で頼む必要がなくなり、時間もお金も節約できて便利です。
ただし、気をつける点があります。受け付けてくれるのは区役所の戸籍課などの窓口だけで、駅前の行政サービスコーナーや土曜日に開いている窓口では対応していないことが多いです。また、利用できるのは平日の通常の窓口時間だけです。
相続の手続きでは、亡くなった人の「生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍」が全て必要になります。これには今の戸籍(最後の戸籍)だけでなく、昔の戸籍や除籍された戸籍なども含まれます。
相続の手続きをする際、家族の戸籍が引っ越しや法律の改正で全国バラバラに複数存在することがよくあります。以前は、それぞれの本籍地に一つずつ請求しなければならず、とても面倒でした。お亡くなりになった年齢にもよりますが、シンプルな事案でも「生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍」だけで3~5通程度必要となることが多いです。
以前は、これらをバラバラの本籍地に郵送で請求していたため、全部揃うまでに数週間もかかることがありました。しかし、広域交付制度を使えば、これらの戸籍を一つの窓口でまとめて請求できるので、大幅に時間を短縮できます。
書類集めが早く終われば、相続の手続き全体もスムーズに進められるようになります。
相続登記に必要不可欠な戸籍謄本とは
被相続人の戸籍が複雑(転籍・除籍多数)な場合の収集手順
広域交付は便利な制度ですが、広域交付で取得した戸籍謄本が揃っているとは限りません。交付された戸籍謄本が揃っているかどうかは確認が必要です。
相続手続きには、被相続人の出生から死亡までのものなどが必要になります。広域交付制度を利用してそれらを取得することになりますが、役所で自動発行されるものではなく、役所の人が全国の戸籍謄本等の情報を調べて確認して発行します。
役所内での戸籍謄本については、担当者が詳しくても、他の役所の戸籍まで正確に把握できるとは限りません。
実際にあった戸籍謄本の漏れのあった事案としては、幼少期に養子縁組されて養親の戸籍に入ったがその後法律改正で新しい戸籍に改製されたケースで、古い改製前の戸籍謄本(改製原戸籍)が交付されていないことがありました。
便利な制度ではありますが、万能ではないことを理解して利用しましょう。
広域交付制度で取得できる証明書は3種類あります。
※コンピューター化されていない戸籍は対象外なので、その場合は従来通り本籍地に直接請求する必要があります。
広域交付制度は便利ですが、取得できない書類もあるので注意が必要です。
対象外となるのは以下の証明書で、これらは今まで通り本籍地に請求しなければなりません。
特に困るのが「戸籍の附票」です。相続登記や氏名変更登記などの手続きでは、戸籍謄本と附票の両方が必要になることが多いのですが、謄本は近くの窓口で取れても、附票は本籍地に郵送で請求しなければなりません。
【相続登記の必要書類一覧表】詳細まとめ・ダウンロード可
| 証明書の種類 | 広域交付の可否 | 手数料(1通あたり) |
|---|---|---|
| 戸籍謄本 | 可 | 450円 |
| 除籍謄本 | 可 | 750円 |
| 改製原戸籍謄本 | 可 | 750円 |
| 戸籍抄本 | 否 | - |
| 戸籍の附票 | 否 | - |
戸籍謄本の手数料は、原則として全国一律です。これは、広域交付を含む戸籍謄本などの証明書の手数料が、政令で標準額が定められているからです。
ただし、自治体の手数料条例によっては、異なる料金を設定している場合もあります。例えば東京都千代田区では、区民と区民以外の方で手数料が異なります。
千代田区の広域交付(戸籍の証明書)のHP
広域交付制度の導入は、請求者の利便性を向上させる一方で、なりすましや不正利用のリスクを最小限に抑えるため、請求資格を厳格に限定しています。
戸籍証明書を広域交付制度で請求できるのは、以下のいずれかに該当し、かつ窓口に自ら来庁した者に限られます。
この請求資格は、本人や直系親族(直系尊属および直系卑属)に厳格に限定されています。
広域交付制度の利用には以下の制約があります。
従来の戸籍請求では、健康保険証や年金手帳など顔写真のない証明書を複数出せば本人確認ができました。しかし、広域交付制度ではこれらの書類は使えません。
これは、全国の戸籍データにアクセスできる仕組みなので、なりすましによる不正取得を厳しく防ぐため、信頼性の高い顔写真付きIDだけに限定しているからです。
ただし、この厳しい要件によって問題も生まれています。顔写真付きの身分証明書を持っていない人、特にマイナンバーカードを作っていない高齢者などは、広域交付制度を利用できません。結局、従来通り郵送で請求するしかなく、便利な制度の恩恵を受けられないという「IDデバイド(身分証の有無による格差)」が生じています。
便利さを高めるための制度が、かえって一部の人にとっては手続きのハードルを上げてしまっているのです。
広域交付制度で最も重要なのが、厳しい本人確認です。全国どこの戸籍でも取得できる仕組みなので、なりすましや不正取得を防ぐために、必ず本人確認が必要になります。
広域交付制度で戸籍証明書を請求するときは、窓口で本人確認が必要です。
必要なのは、官公署が発行した有効期限内の顔写真付き身分証明書1点です。
使える身分証明書の例
広域交付制度は市民の便利さを優先しているため、司法書士・弁護士・行政書士などの専門家が代理で請求する「職務上請求」は認められていません。
専門家が依頼を受けた場合は、依頼者本人に写真付きの身分証明書を持って窓口に行ってもらうか、従来通り本籍地の役場に郵送で職務上請求をする必要があります。
本人が窓口に行けない場合や、兄弟姉妹の戸籍が必要な場合など、広域交付が使えない状況もよくあります。そのため、専門家は従来の請求方法もしっかり把握しておくことが、スムーズな業務とトラブル防止につながります。
広域交付では、申請を受けた役所が戸籍情報連携システムを通じて本籍地に確認を取り、情報を取得するというリアルタイムの処理が行われます。
特に、相続手続きで必要になる除籍謄本や改製原戸籍謄本など、古い記録を遡って大量の証明書を発行する場合は、処理に時間がかかります。窓口の混雑状況や証明書の枚数によっては、即日で受け取れず、後日渡しになることもあります。
役所の混雑状況にもよりますが、申請から交付まで1~2週間程度かかる場合もあります。
そのため、利用者はすぐに受け取れると思わず、時間に余裕を持って申請することが大切です。
広域交付制度は、法務省が管理する「戸籍情報連携システム」に完全に依存して動いています。この一つのシステムに集約された仕組みは、便利である反面、大きな弱点にもなっています。
実際に、このシステムはこれまで何度も障害を起こしており、その度に全国の窓口で戸籍証明書が発行できなくなったり、大幅に遅れたりしています。
システム障害が起きると広域交付が使えなくなるため、相続登記やパスポート申請など期限がある手続きでは、致命的な遅延になる恐れがあります。
そのため専門家は、急ぎの手続きの場合は、システム障害の影響を受けない従来の「本籍地への郵送請求」も同時に準備しておく「二段構えの戦略」が、最も賢いリスク対策だとアドバイスしています。
広域交付制度により、本籍地に関わらず全国どの市区町村役場でも戸籍謄本が取得可能になりました。これまで相続登記で最も大変だった「生まれてから死亡するまでのすべての戸籍」の収集が、最寄りの役場で一度に取得できるようになり、従来数週間から数か月かかっていた手続きが大幅に短縮されました。
しかし、この制度には重要な制約があります。請求できるのは本人、配偶者、直系血族(親、祖父母、子、孫)のみで、兄弟姉妹などの傍系血族は対象外です。また、窓口での直接請求のみ可能で、郵送請求や代理人による請求はできません。さらに、コンピューター化されていない古い戸籍や戸籍附票は対象外となっています。
広域交付制度は戸籍収集を地理的に便利にしましたが、相続手続きの複雑さや難しさは変わっていません。
むしろ、戸籍を「取得する作業」は簡単になった一方で、それを「正確に読み解き判断する専門性」の必要性は依然として高く、司法書士の役割は行政手続きの代行から法的リスク管理と戦略的アドバイスへと進化していることが示されています。
広域交付制度が相続登記にもたらした影響と専門家の役割
広域交付制度が始まった令和6年3月1日から、戸籍の届出(婚姻届や転籍届など)の手続きも簡単になりました。
これまでは、本籍地以外の役所に届出をする場合、戸籍謄本などを添付する必要がありましたが、改正後は原則として不要になりました。
これは、届出を受け付ける職員が戸籍情報連携システムを使って、本籍地の戸籍内容を直接確認できるようになったためです。わざわざ戸籍謄本を取り寄せる手間が省けるようになりました。
令和7年3月24日から、一部の行政手続きで「戸籍電子証明書」が利用できるようになりました。
これは、16桁の数字からなる「識別符号(パスワード)」を提出することで、紙の戸籍証明書を出さなくても手続きができる仕組みです。マイナポータルからパスポート申請をする場合は、自動的に戸籍情報が連携され、特別な操作は不要です。
利用できる手続きは、パスポート申請、在外公館での証明手続、マイナ免許証の本籍情報変更などです。
識別符号はマイナポータル(無料)または市区町村窓口(有料)で取得でき、有効期限は3か月です。この期間内なら複数の手続きに使えます。これにより、手続きの完全オンライン化が実現します。
いいえ。利用できるのは戸籍の本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られています。
兄弟姉妹などそれ以外の方はこの制度では戸籍を請求できません
広域交付制度では顔写真付きの公的身分証(マイナンバーカードや運転免許証等)の提示が必須です。
写真付き身分証がない場合、この制度は利用できません。その場合は、本籍地役場への郵送請求など従来の方法を取るか、先にマイナンバーカードを取得する必要があります。
オンライン申請はできません。広域交付制度を利用する場合、必ず請求者本人が役所窓口で申請する必要があります。
また郵送請求や代理人による請求も広域交付制度の対象外です。どうしても窓口に行けない場合は、従来通り本籍地への郵送請求を行うことになります。
窓口での処理時間は自治体や請求内容によります。複雑でなければ即日交付している自治体もあります。
相続で被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等をまとめてご請求の場合は、1~2週間かかる場合もあります。
心配な場合は事前に請求先の役所に問い合わせてみましょう。
いいえ。戸籍附票や戸籍抄本は広域交付の対象外です。
これらを取得するには、本籍地の役所に直接請求(郵送または窓口)が必要です。
戸籍の附票は住所の履歴を示す書類で、相続登記で必要な場合もありますが、その際も広域交付は利用できない点に注意してください。

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