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兄弟が相続に協力してくれない場合の相続登記


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年11月4日
 

相続登記と他の相続人の協力

遺言書がなければ兄弟の協力は必須

亡くなった方が遺言書を残している場合は、遺言書の内容に従って相続するので他の相続人である兄弟の協力は原則不要です。

しかし、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。兄弟が全員相続放棄される場合は、遺産分割協議は不要で相続放棄の証明書などが代わりに必要となります。

相続登記の必要書類

ご兄弟間で遺産分割協議をして相続登記する場合は、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書が必要になります。

ご兄弟には遺産分割協議書へ実印で押印いただいたり、戸籍謄本や印鑑証明書もご用意いただく必要があります。

なお、登記の申請は対象不動産を相続する人のみです。

兄弟が協力してくれない場合と対応

そもそも兄弟の連絡先を知らない場合

ご兄弟で仲が良くなく連絡先を知らない場合、会ったこともない腹違いの兄弟がいる場合など、ご兄弟の相続人同士で疎遠なケースは各種あります。

連絡先を知らない場合は、関係者経由で連絡できると良いですが、それもできない場合は、相続調査の過程で判明するご兄弟の住所へお手紙を送る方法が考えられます。ご自身での対応が難しければ弁護士や司法書士が代わりに行うこともあります。

何かしら連絡が取れる環境になれば、ご兄弟間での遺産の分配についての話し合いとなります。

兄弟が非協力的な場合

兄弟と連絡は取れるが、相続の手続きには協力してくれない場合は、遺産分割協議が成立しません。任意の話し合いで遺産分割ができない場合は、家庭裁判所での調停や審判の手続きが考えられます。

家庭裁判所で調停や審判となると、時間も費用もかかりますので、調停等をする前に譲歩できる部分は譲歩提示などし、なるべく任意での遺産分割協議で済ませるような試みも検討が必要と考えます。

なお、遺産分割の方法としては現物分割以外にも代償分割や換価分割の方法などもあります。状況によって分割方法の選択が必要となります。

遺産分割協議・調停・審判について

兄弟が認知症などで意思能力がない

兄弟が認知症やその他病気、事故などで意思能力がない場合、遺産分割協議に参加してもらうことができません。

意思能力がない場合は、ご兄弟に家庭裁判所で成年後見人を選任してもらうと、後見人がご兄弟の代わりに遺産分割協議の対応が可能となります。

ご兄弟に相続登記を進める前から成年後見人が選任されている場合は、そのまま成年後見人に協力いただければ良いですが、成年後見人が選任されていない場合は新たに選任してもらう必要があります。成年後見は遺産分割協議の為だけに選任されるものではないので、今後のご兄弟の生活を管理してもらう必要があります。

監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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