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共有名義の一方が亡くなったときの相続登記


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年11月2日
 

不動産が共有名義になる場合とは?

相続で共有名義

相続する際に共有名義にすることがよくあります。

相続人間で遺産分割協議を行えば、相続人の一人の単独所有(単独名義)にすることも可能です。しかし、平等に分割するのが難しい場合もあります。

不動産は遺産の中でも高額財産であり、遺産全体の大部分を占める場合があります。複数の不動産や預貯金など他の財産があれば、それらを組み合わせて分配することも可能です。一方、遺産の大半を占める不動産が自宅のみといった場合には、平等な分配が困難です。このような状況では、不動産を相続人間で共同相続するケースがあります。

相続登記で「共有名義」は危険?メリット・デメリット

購入時に共有名義

不動産を二人または複数名で購入する場合、基本的に共有名義となります。

例えば、夫婦がともに住宅ローンを組んで購入する場合や、親子で共同して不動産を購入する場合などが該当します。この際、基本的には各人が出資した資金の割合に応じて、共有持分を設定するのが一般的です。

共有名義にすることで、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられることや、将来売却する際の特別控除を各名義人が受けられる可能性があるなど、税制面でのメリットがあります。また、出資した事実が登記上明確になるという利点もあります。

ただし、注意すべき点もあります。出資割合と異なる持分割合で登記すると、その差額分が贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。例えば、夫が全額出資したにもかかわらず、夫婦で2分の1ずつの共有名義にした場合、妻への贈与として扱われることがあります。

そのため、実際の出資割合を正確に把握し、その割合に応じた持分割合で登記することが重要です。

私道部分を近隣の所有者と共有名義

公道に接道していない土地の場合は、近隣の土地所有者と私道部分を共有して、通行路として使用する場合があります。

この場合、近隣の世帯数や土地の面積など、一定の基準に基づいて持分割合を決定し、土地を共有することになります。私道の維持管理や通行権の確保のため、関係する土地所有者全員で共有持分を持つ形が一般的です。

私道の共有は、権利関係が複雑になる可能性があります。また、相続登記する際に私道の権利のあることが分からずに相続登記が漏れてしまうことがあるので特に注意が必要です。

共有名義の場合に相続登記をするには

持分全部移転登記

共有名義の一方(共有名義の一人)が死亡した場合は、その持分について相続登記が必要となります。共有であっても、他の共有者は相続人でない限りは相続登記手続きに関与せず、他の共有者の承諾は不要です。

相続登記の申請手続きは必要書類など、基本的には通常の所有権の場合と同様ですが、登記申請書の書き方などに違いはあります。例えば登記の目的は「所有権移転」ではなく「〇〇持分全部移転」となります。また、相続人の持分の記載が必要です。

遺産分割協議書の不動産の表示については、通常は持分割合も記載することになります。

不動産の持分を相続した場合の相続登記申請書

登録免許税は移転する割合分のみ課税対象

相続登記の際に課税される登録免許税は、土地や建物の全体の固定資産評価額に、被相続人の持っている持分割合を掛けて課税価格を算出します(相続登記する持分割合のみ課税対象)。

土地の相続で不動産の価額が100万円以下の場合は、登録免許税が非課税となりますが、土地持分の相続登記の場合は、土地全体の固定資産評価額に持分を割合を掛けて算出した金額で判断します。

例えば、土地の固定資産評価額が150万円であっても、被相続人の持分が2分の1の場合は、持分割合に対する価額が75万円となり、非課税の対象となります。なお、マンションの敷地権などの場合も同様に判断します。

相続登記の登録免許税の計算方法・納付方法と免税(非課税)になるケースを解説!

共有名義と相続登記の申請義務化

共有名義でも義務化の対象

共有の場合でも、共有名義人が亡くなると相続登記の申請義務化の対象になります。共有者が亡くなり、相続人が共有持分を取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要で、正当な理由無く怠ると10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

相続登記の義務化

相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。

相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。

共有持分の登記漏れに注意

私道などの共有持分は、相続登記が漏れやすい事例の一つです。

私道は公衆用道路として、固定資産税が課税されない場合は、固定資産税の納税通知書(課税明細書)にも記載がない場合が多いので、相続人がその存在に気づかないケースがあります。

相続人が取得をしってから3年位内の期間がカウントされるので、義務化で過料の問題になることは考えにくいかも知れませんが、義務化とは関係なく相続登記が漏れるとその後に問題となる場合がありますので、お早めに手続きしましょう。

監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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