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相続人に未成年がいる場合の名義変更・相続登記はどのように行う?


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年11月1日
 

 なぜ未成年者の相続手続きは複雑なのか

利益相反とは

未成年者は、まだ十分な判断能力がないと法律で考えられているため、一人で契約などの重要な決定をすることができません。通常は、親権者である父親や母親が代わりに決定したり、同意したりする必要があります。

遺産分割協議は、亡くなった方の財産をどう分けるかを相続人全員で話し合って決める、とても重要な手続きです。そのため、相続人に未成年者がいる場合、その子は一人では参加できず、本来であれば親権者が代わりに参加することになります。

しかし、親権者自身も相続人である場合には問題が生じます。たとえば、父親が亡くなって母親と子どもが相続人になったとします。このとき、母親が子どもの代わりに話し合いに参加すると、母親が自分の取り分を増やすために、子どもの取り分を減らしてしまう可能性があります。これを「利益相反」といいます。

特別代理人とは

利益相反による不公平を防ぎ、子どもの権利をしっかり守るためには、親とは別の公正な立場の人を立てる必要があります。これが「特別代理人」です。

特別代理人の最も大切な役割は、子どもが法律で守られている相続の取り分を不当に減らされないように見守り、子どもに不利益が起きないようにすることです。特別代理人は家庭裁判所が選びます。子どもが複数いる場合は、それぞれに一人ずつ特別代理人が必要です。

特別代理人を選んでもらうには、家庭裁判所に申し立てをします。そのとき、候補者を提案することができます。候補者は親族でもいいですし、司法書士などの専門家でも構いませんが、最終的に特別代理人を選任するのは裁判官の判断です。

特別代理人が選任された後は、特別代理人は遺産分割協議に参加し、協議書に署名と押印をします。また、その後に必要となる不動産の名義変更手続きや預貯金の払い戻しなども、未成年者に代わって行う権限を持っています。家庭裁判所が発行する選任審判書謄本は、特別代理人の資格を公的に証明する書類であり、登記手続きには必ず必要になります。

相続登記の義務化

相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。

相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。

特別代理人が不要の場合

法律で決められた割合どおりに登記する場合

相続人が遺産の分け方について話し合いをせず、法律で決められた相続の割合どおりに不動産を共有名義で登記する場合、誰かの取り分を減らすといった利害のぶつかり合いが起きないため、利益相反は発生しません。この場合、親権者が未成年者の法定代理人として、司法書士に登記手続きを依頼することができます。

この方法は、相続した不動産を売却し、売却代金を法律通りの分配で分ける場合には最も有効な手段と考えます。

売却しない場合でも、相続登記の義務化の期限内に相続登記を完了させることを最優先したい場合に手段としては考えられます。面倒な家庭裁判所の手続きを完全に避けることができ、スムーズに相続登記を終わらせることができます。なお、将来的に親または子の単独名義にしたい場合は、子どもが成人(18歳)になった後で、改めて遺産の分け方を話し合うことで共有状態を解消することも相続税などに影響がなければ手続きとしては可能です。

親権者がそもそも相続人ではない場合

親権者が、今回の相続において法定相続人ではない場合も、特別代理人は不要です。

たとえば、代襲相続が発生し、亡くなった父の代わりに孫が相続人となるケースで、孫の親権者である母が亡くなった父の配偶者ではない場合、母は法定相続人ではないため、子どもとの間に利益相反は発生しません。また、親権者である母が被相続人である父と既に離婚しており、母が相続人ではない場合も同様です。親権者と子どもの利害がぶつからないため、特別代理人を選ぶ必要はありません。

このように、利益相反が起きない状況では、特別代理人の選任不要です。ただし、子(上記ケースの孫)が複数いる場合は、特別代理人が必要となります。

特別代理人の選任申立て手続き

特別代理人の選任は、未成年の子の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申立てから選任されるまでには1~3ヶ月程度かかるため、相続登記の期限や相続税の申告期限に間に合わせるには早めの準備が必要です。

費用は子ども1人につき収入印紙800円と、裁判所との連絡用の郵便切手代(数千円程度)が必要です。必要書類としては、特別代理人選任申立書、未成年者と親権者の戸籍謄本(発行後3ヶ月以内のもの)、特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票、遺産分割協議書案や財産目録などを提出します。

特別代理人の候補者には特別な資格は不要で、利害関係のない成人であれば誰でもなれます。実際には祖父母やおじ、おばなどの親族が候補者になることが多いですが、司法書士などの専門家に依頼すると報酬は発生するものの、手続きがスムーズに進むというメリットがあります。

申立てが受理されると家庭裁判所が書類を審査し、必要に応じて追加書類の提出や候補者への確認が行われます。審理が完了すると特別代理人選任の審判が下され、「特別代理人選任審判書謄本」が交付されます。この審判書謄本は、その後の遺産分割協議や相続登記手続きで必要となる重要な書類です。

特別代理人と相続登記

監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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