不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年2月20日
相続登記には「登録免許税」「証明書取得の実費」「司法書士に依頼した場合の報酬」の3種類の費用がかかります。費用を安く抑えるためには、まず何にいくらお金がかかっているのかを正しく理解し、どの部分で節約が可能なのか把握することが第一歩です。
相続登記を法務局へ申請する際には、登録免許税(とうろくめんきょぜい)の納付が必要です。これは専門家に依頼せず自分で手続きを行った場合でも必ず発生する費用であり、評価額によっては費用の中で最大の割合を占める場合もあります。
登録免許税は、固定資産評価証明書に記載された「不動産の固定資産税評価額」に対して0.4%(1000分の4)の税率を掛けて算出されます。
例えば、不動産の評価額が1,000万円の場合は登録免許税は4万円、評価額が2,000万円であれば8万円になります。
登録免許税の計算には、法律で定められた厳密な端数処理のルールが適用されます。
例:評価額15,432,100円の土地の場合 → 15,432,000円 × 0.4% = 61,728円 → 61,700円が正確な税額
ただし、特例措置や軽減措置が適用される場合もありますので、事前に確認しておくことが重要です。
相続登記の登録免許税の計算方法・納付方法と免税(非課税)になるケースを解説!相続登記の申請には、戸籍謄本・印鑑証明書・住民票・固定資産評価証明書などの各種証明書が必要になります。それぞれの発行手数料は法定されており、一件あたりは数百円程度ですが、相続関係が複雑な場合には書類の数が数十通に及ぶこともあり、実費だけで数千円〜1万円を超える出費になることも珍しくありません。
| 証明書の種類 | 取得費用の目安 (1通あたり) | 必要となる理由 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 450円 | 相続人の生存確認、被相続人との親族関係を証明するため |
| 除籍謄本・改製原戸籍 | 750円 | 被相続人の出生から死亡までの身分関係を証明し、他に相続人がいないことを確定するため |
| 戸籍の附票 | 300円 | 登記簿上の人物と被相続人の同一性を証明するため |
| 住民票(本籍地入り) | 200円〜400円 | 新たに登記名義人となる相続人の現住所を証明するため |
| 印鑑証明書 | 200円〜400円 | 遺産分割協議書に押印された印影が実印であることを証明するため |
| 固定資産評価証明書 | 300円前後 | 登録免許税の算出基準となる不動産評価額を確認するため |
特に費用がかさむ要因となるのが「除籍謄本」と「改製原戸籍」です。被相続人の出生から死亡までを途切れなく証明するためには、過去の戸籍をすべて遡って取得する必要があり、一人あたり3通〜5通程度が必要になるケースが一般的です。
また、証明書を郵送で取得する場合には郵送費や郵便小為替の費用、役所に直接取りに行く場合には交通費も別途かかります。
【相続登記の必要書類一覧表】詳細まとめ・ダウンロード可相続登記を専門家に代行してもらうと、司法書士の報酬が別途必要になります。書類の収集・作成、登記申請書の作成、法務局への申請など、相続手続き全般を代行してもらえます。
司法書士の報酬は各事務所が独自に料金を設定しています。一般的な相場は5万円〜15万円程度ですが、地域や手続き内容によって異なります。
相続登記の費用・料金シミュレーション|簡単見積もり
相続登記の費用を最も安く抑える方法は、司法書士に依頼せず自分で手続きを行うことです。当然ながら、司法書士へ支払う報酬が不要になります。
ただし、自分で申請する場合でも登録免許税や書類取得費用は必ず発生します。また、法務局への交通費や、書類作成のための時間と労力も考慮する必要があります。
| 費用項目 | 内容 | 金額目安 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産評価額×0.4% ・評価額1,000万円の場合 ・評価額2,000万円の場合 | 評価額により変動 4万円 8万円 |
| 証明書取得費用 | 戸籍謄本・住民票等の取得費用 ※戸籍謄本:1通450円 ※除籍謄本:1通750円 | 数千円~1万円程度 |
| 司法書士報酬 | 書類収集・作成・申請代行 ※事務所や手続き内容により異なる | 5万円~15万円 |
自分で手続きを行う場合、司法書士報酬(5〜15万円)を節約できますが、登録免許税と証明書取得費用は必ず発生します。費用を抑えることができる反面、時間と労力がかかることを覚悟しておく必要があります。書類に不備があった場合、何度も法務局に足を運ぶ必要が生じる可能性もあります。
相続登記を自分でやるには、まず自分でできるかどうかの確認が必要です。手続きの難しいところなどを把握した上で、自分でも手続きできるか判断しましょう。
主な手続きの流れとしては、物件調査 → 相続人調査 → その他書類収集 → 書類作成 → 遺産分割協議書に署名押印 → 法務局へ申請、になります。

司法書士に相続登記を依頼した場合の報酬は、地域や手続き内容によっても異なりますが5万円〜15万円程度が目安です。手続きの内容・難易度や地域によっても相場は異なり、事案によっては15万円を超えるケースもあります。
相続登記の費用・料金シミュレーション|簡単見積もり以下のような場合は、相続登記の手続きを司法書士に依頼することをお勧めいたします。
費用を安く済ませようと自分で手続きをしたものの、途中で断念したり、無事に済ませたと思っていたら物件の漏れが発覚することもあります。不動産は通常高額な重要財産ですので、費用面だけでなく、確実に・安心して手続きされることをお勧めいたします。

失敗例として最も多いのが物件漏れです。お亡くなりになった被相続人名義の自宅を名義変更したものの、私道などの他の物件の存在に気づかず、自宅の敷地と建物だけ名義変更してしまうようなケースです。私道以外にも、ご自宅の敷地が複数の筆に分かれていたり、マンションの共有部分の権利に気づかないことなどもあります。
自宅の前面道路が近隣住民と共有する「私道」である場合、その共有持分は立派な不動産財産として相続の対象になります。しかし、私道は公共性が高いため固定資産税が非課税となっていることが多く、毎年届く固定資産税の納税通知書や名寄帳には記載されないことがあります。
そのため、一般の方が自分で手続きする場合、納税通知書に載っている「メインの土地と建物」だけを名義変更して完了したと思い込み、私道の持分が亡くなった方の名義のまま放置されてしまうのです。
この登記漏れに気づくのは、数十年後に不動産を売却しようとしたときや、建て替えのために住宅ローンの融資を受けようとしたときです。「私道の名義が違うので売れません」と不動産会社に断られ、当時の相続人がすでに亡くなっていて二次相続・三次相続が発生していると、顔も知らない数十人もの親戚を探し出して実印と印鑑証明書をもらい直す、という大変な手間と数十万円〜百万円単位の費用がかかるケースも考えられます。
プロの司法書士は、対象不動産周辺の公図(地図)を取得し、登記事項証明書や過去の権利証、共同担保目録などを緻密に照合・分析することで、名寄帳に載っていない隠れた私道持分を確実に発見します。
途中まで自分で頑張ったものの、手続きが難しくなり断念するケースもあります。その際、途中までの労力が専門家への依頼時に報酬の減額に繋がればよいのですが、最初から依頼した場合と費用が変わらないことも多く、それまでの労力が無駄になってしまいます。
また、ご自身で手続きを進められて問題が生じた後にご相談をいただくケースでは、当初からご依頼いただいた場合と比べて費用が増加する傾向にあります。
相続手続きは、市役所での膨大な戸籍収集から始まり、法務局での登記、銀行口座の解約など、やるべきタスクが山積しています。これらの手続きはすべて平日の日中(9時〜17時)しか窓口が開いていません。
特に法務局での登記申請は厳格で、書類に1箇所でも不備(戸籍が1通足りない、文言が不適切、押印が不鮮明など)があれば受理されず、補正の指示を受けて再度出向かなければなりません。「会社を有給休暇で何度も休んだが手続きが終わらない」「最初から専門家に頼めばよかった」と後悔される方が非常に多いのが実情です。
確かに、相続登記をご自身で行われれば、司法書士報酬の分だけ費用を抑えることができます。すべてのケースで専門家への依頼が必須とは考えておりません。
ただ実務上、ご自身で手続きを進められて問題が生じた後にご相談をいただくケースが少なくありません。そのような際、「最初からご依頼いただいていれば、このような事態は防げたのに」と残念に思うことがあるのも事実です。
では、どのような場合に専門家へ依頼すべきでしょうか?
正直に申し上げますと、実際に登記簿や戸籍を確認し、調査を行ってみないと手続きの難易度や複雑さは判断できないことが大半です。これは私たち専門家であっても同様で、ご依頼を受けて調査を進めてから、初めて案件の全容が把握できることも珍しくありません。
もし途中で問題が発生し、その修復のために専門家へご依頼される場合、当初からご依頼いただいた場合と比べて費用が増加する傾向にあります。加えて、それまでにご自身で費やされた時間や労力も結果的に無駄になってしまいます。
ご自身で手続きを進められる場合は、こうしたリスクも十分にご理解いただいた上で、慎重にご判断いただくことをお勧めいたします。
手続きを司法書士に依頼せず、すべて自分で行えば司法書士の費用は当然かかりません。負担する費用は、国に納める登録免許税と役所で取得する書類の実費のみに限定されます。
司法書士に依頼すれば手続きは楽になりますが、当然費用がかかります。司法書士がやってくれる作業を、手間をかけてすべて自分で行えれば、費用としては大きく抑えることができます。
ただし、前述のとおり物件漏れなどの失敗リスクも考えられますので、総合的に判断しましょう。
すべてを専門家に任せるのではなく、自分でできる部分は自分で行い、最も難しい登記申請の部分だけを司法書士に依頼する「部分的なDIY」は、費用と手間のバランスが優れた方法です。
例えば、戸籍謄本や遺産分割協議書など、他の手続き(銀行の預金解約等)で既に収集・作成済みの書類は、「原本還付(げんぽんかんぷ)」の手続きを利用すれば、書類を返却してもらい使い回すことが可能です。書類収集を司法書士に依頼すると1通あたり数千円の代行手数料が加算されたり、オプション料金として数千円〜1万円程度が請求されることが多いため、大きな節約に繋がります。
従来は難易度が高かった戸籍謄本等の収集に関しては、現在広域交付制度が利用でき、一箇所でまとめて戸籍謄本の取得が可能となりました。こちらの制度を上手く利用すると、費用を抑えることができます。
広域交付制度を利用して1度だけ役所で書類を取得していただくと、費用がお安くなるプランをご用意しております。
ただし、一部の書類のみをお客様がご用意されても料金が変わらない事務所もありますので、依頼先に事前にご確認ください。
司法書士の報酬は自由化されており、事務所によってサービス内容も料金基準も異なります。費用を抑えるには、複数事務所の料金を確認し(相見積もり)、選ぶことが一つの方法です。
従来の司法書士の料金体系では、不動産の「筆数(個数)」が多いほど、「評価額」が高いほど追加料金が加算される仕組みが一般的でした。しかし現在では、こうした加算を少なくしたパック料金制を導入する良心的な事務所も登場しています。
このような事務所であれば、最も難しい「登記申請のコア業務」だけを低価格で依頼し、書類は自分で集めるといったユーザー主導の合理的な費用削減が可能になります。
一方で、一概に安ければ良いというものではありません。以下の点にもご注意ください。
適正価格で、信頼できる対応と専門性を提供してくれる事務所を選ぶことが、長期的には安心でコストパフォーマンスも良いと言えるでしょう。
費用の中で最も高額な「登録免許税」をゼロにできる可能性がある強力な方法です。2024年度の税制改正により、免税措置の適用期限が令和9年(2027年)3月31日まで延長されました。
| 免税が適用されるケース | 内容 |
|---|---|
| 数次相続の一次相続 | 相続により土地を取得した方(一次相続人)が名義変更をしないまま亡くなった場合、その一次相続人への名義変更にかかる登録免許税が免除されます。 |
| 評価額100万円以下の土地 | 固定資産課税台帳に登録された価格が100万円以下の土地を相続する場合、その土地にかかる登録免許税が全額免除されます。 |
免税の適用を受けるためには、登記申請書の登録免許税の欄に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」等の根拠条文を正確に記載する必要があります。この記載が漏れると通常通り課税されてしまい、後からの還付は極めて困難です。数万円〜十数万円の節約に直結しますので、確実な記載を心がけてください。
法定相続情報証明制度とは、収集した戸籍謄本一式と相続関係一覧図を法務局に提出し、登記官が内容を確認した上で、認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を無料で必要な枚数だけ交付してもらえる制度です。
この一覧図の写しは、戸籍謄本の束の代わりとして、銀行口座の解約・証券口座の移管・相続登記など、あらゆる相続手続きの窓口に提出できます。
複数の金融機関に同時に手続きを進めたい場合、従来であれば高額な戸籍謄本一式を何セットも取得する必要がありましたが、この制度を利用すればその実費を大幅に節約できます。また、司法書士に依頼する際も、戸籍謄本を揃えるより法定相続情報一覧図があった方が報酬を減額できる可能性が高くなります。
【法定相続情報とは】法定相続情報一覧図取得のメリットは?手続き方法は?不動産を相続する代表者だけが全額を負担するのではなく、遺産分割協議の話し合いの中で「預貯金を相続する他の相続人にも、遺産の中から登記費用を負担してもらう」ように取り決めることで、一人あたりの持ち出し費用を少なくすることができます。登録免許税や専門家報酬を「遺産全体の管理費用」と位置づけ、あらかじめ遺産から控除して清算する旨を協議書に明記しておくとよいでしょう。
相続人が多数に及ぶ場合や、遺産分割協議が難航している場合は、専門的な知識が必要となるため、司法書士に依頼することを検討した方がよいでしょう。
また、相続財産に不動産以外の財産(預貯金、株式など)が含まれる場合も手続きが複雑になりやすく、専門家への相談をおすすめします。相続関係が複雑な場合は、費用を抑えることよりも、正確かつスムーズに手続きを進めることを優先すべきです。
特に、相続人の中に長年疎遠な方がいる場合や、認知症の方がいる場合、遺産の分け方で意見が対立している場合は、初期段階から第三者である専門家を介入させることで、感情的な対立の激化を防ぎ、結果的に最も安価に問題を解決できることが少なくありません。
相続登記の手続きを自分で行うには、ある程度の法律知識と時間が必要です。法律知識がない場合は、法務局の相談窓口を利用したり、書籍やインターネットで情報を収集する必要があります。
書類の収集や申請書の作成には時間と労力がかかりますので、時間に余裕がない場合や法律知識に自信がない場合は、司法書士への依頼を検討した方がよいでしょう。自分で手続きを行う場合は、時間に余裕を持って計画的に進めることが大切です。
費用を最優先に考えるのであれば、自分で手続きを行うのが最も安く済みます。ただし、時間と労力がかかることは覚悟しておきましょう。
司法書士に依頼する場合は報酬が発生しますが、時間と労力を大きく節約でき、専門家による正確な手続きが保証されます。費用と時間・労力のバランスを考慮し、自分に合った方法を選択することが大切です。
以前は報酬規定のあった司法書士報酬ですが、現在は自由化されています。各司法書士事務所で報酬基準は異なりますが、報酬算定の変動として考えられる主な要因は以下のとおりです。
不動産や管轄数が多ければ、調査する資料も増え、遺産分割協議書や登記申請書への記載量も多くなります。また、相続人の人数が多ければ戸籍謄本等の書類や関係者とのやり取りが増えます。量が増えれば司法書士の手間も増えるため、報酬も高くなります。
不動産登記法の運用上、別々の申請書を作成しなければならない場合があります。例えば:
このような場合、一般的な事務所では単純に倍額となることが多いですが、定額制の事務所では2件目以降の加算額を大幅に割り引く仕組みを設けていることもあります。
不動産の評価額が高額になれば司法書士の責任も重くなります。万が一ミスがあった場合の責任追及に関係するためです。ただし、評価額による加算があまり影響しない事務所もありますので、基準については事前に確認が必要です。
証明書をゼロから集めるか、依頼時点でほとんど揃っているかによっても手間が異なります。遺産分割協議書等の書類作成の有無によっても作業量が変わります。
ただし、遺産分割協議書をご自身で用意された場合でも、有効性の確認等で逆に作業が増えるため、報酬に影響がないこともあります。
依頼者のご自宅への出張が必要か、来所してくれるのか、やり取りがスムーズかどうかも影響します。遠方でも対応する事務所もありますが、面談が必須の事務所もありますので、依頼先にご確認ください。
その他にも、数次相続・代襲相続による複雑な相続、遺言検認、相続放棄、未成年の利益相反など家庭裁判所の手続きが必要な場合は、特殊な分野となり報酬に影響することがあります。
司法書士以外の者が、業として相続登記の申請を代行したり、相談を受けることは法律で禁止されています(ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない)。【司法書士法第73条】
相続登記の申請は代行せずに書類を自動で作成するとの内容で、民間業者が相続登記のサポートをしていることがあるようですが、司法書士の立場からはお勧めできません。
相続登記については、定型的に自動で処理できるような内容以外の特殊なケースが多々あります。詳しく調査した結果、他にも相続対象物件があったり他のご先祖名義の土地が見つかったりすることもあります。古い担保権が設定されたままで、抹消しておいた方が良いケースもあります。相続する方法についても、後々トラブルにならないように法的なアドバイスを受けて決定する必要がありますが、民間業者ではアドバイスができません。
【参考情報】東京司法書士会の民間事業者の登記申請書等の自動生成サービス等について(会長声明)
民間業者に依頼を検討する場合は、サポート範囲にも注意が必要です。書類収集や作成をどこまでやってくれるのか、自分でやらないといけない作業は何があるかを事前に確認して業者を選びましょう。
登記の申請書まで作成してくれている場合でも、申請自体はご本人での申請になります(提出は郵送で済ませる場合もあります)。申請に不備があった場合は、法務局とのやり取りもご自身で対応する必要があります。
費用を抑えることは重要ですが、安さだけを追求するのは危険です。格安を謳う業者の中には、ずさんな手続きを行う業者がいると相談を受けたこともあります。また、必要な手続きを省略したり、不必要なオプションを勧めたりする業者もいます。費用を抑えることばかりに気を取られず、信頼できる司法書士を選ぶことが重要と考えます。
相続登記の申請を完璧に行うのは困難です。
AIやシステムで自動といっても完璧なものは無理です。我々相続登記の専門家の司法書士でも完璧にはできません。どれだけ経験を積んで、知識を補充しても100%にはなりません。
相続登記のルールは法令で規定されていますが、不明確なルールも存在します。その場合は申請先の各法務局によっては見解が異なり、結論が異なる場合もあります。よって、法務局の判断により、補正(追加資料提出、書類の修正等)が必要になる場合があります。
司法書士が代理人の場合は、もちろん司法書士が対応しますが、民間業者にご依頼の場合は、ご自身で補正の対応が必要となります。
行政書士も「相続」の業務を取り扱う事務所はあります。戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成など、行政書士ができる業務もありますが、相続登記は行政書士が関与することができません。
相続登記申請書の作成や登記申請の代理はもちろんのこと、相続登記の相談を受けることもできません。
「相続登記の申請は提携先の司法書士が対応する」として、相続登記もまとめて対応しているように案内している行政書士事務所もありますが、その場合は行政書士と司法書士の両方に報酬が発生しますので注意が必要です。
法務局では相続登記等の登記申請書の作成に必要な情報を無料で案内してくれます。ただし、利用にあたってはいくつか注意点があります。
基礎的な知識を自分で学んだ上で、具体的な申請書の記載方法の確認など、用途を絞って活用するのがよいでしょう。
多くの司法書士事務所では無料相談を行っています。初回のみ無料や有料での相談の場合もありますので、相談前に相談料について確認しましょう。
司法書士会での相談もあります。
当センターでもお電話、メール、LINE、面談などの各種相談を無料で行っております。お気軽にお問い合わせください。
お問合せはこちら市役所・区役所等でも無料法律相談を定期的に開催しています。相談員は弁護士や司法書士、行政書士が対応していることが多く、相続登記についても一般的な相談は可能と思われます。
相続登記の費用を安く抑えるためには、まず費用の内訳(登録免許税・書類取得実費・司法書士報酬)を正しく理解し、それぞれについて可能な範囲で節約を図ることが大切です。
特に、登録免許税の免税措置(令和9年3月末まで延長)の活用や、広域交付制度を利用した戸籍収集の自力実施、法定相続情報証明制度の活用は、大きな費用削減効果が期待できます。
ただし、すべてを自分で行う「完全DIY」には、私道の登記漏れなど将来の大きなトラブルに繋がる重大なリスクが潜んでいます。戸籍集めなど「自分でできる部分は自分で行い」、最も難しくリスクの高い「物件の正確な調査と申請手続き」だけを、追加料金のない良心的な定額制の司法書士事務所に依頼することが、時間・お金・安全性のバランスが最も取れた賢い進め方と言えるでしょう。
相続登記は大切な財産を守るための手続きです。費用を抑えることばかりに気を取られず、信頼できる司法書士を選ぶことが重要です。相続登記の手続きは、相続開始から時間が経つほど複雑になる場合がありますので、早めに手続きを開始することをおすすめします。
ご不明な点がある場合は、専門家にお気軽にご相談ください。
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