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相続登記の委任状の書き方|記載例とテンプレート


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年4月3日
 

相続が発生した時、亡くなった方の不動産を名義変更する手続(相続登記)を、司法書士や親族など代理人に依頼する場合には委任状が必要になります。なお、相続人本人が自ら法務局に申請する場合は委任状は不要です。

この記事では、相続登記で使う委任状の書き方、記載例、よくある記入ミス、そして3パターンのテンプレートを具体的に解説します。委任状を正確に作成することで、登記手続がスムーズに進み、余計な手間や修正を避けられます。

相続登記における委任状とは

委任状が必要なケース・不要なケース

相続登記で委任状が必要になるかどうかは、誰が申請を進めるかによって決まります。

委任状が不要なケース

  • 相続人が自分で申請する場合 — 相続人本人が法務局に申請に行くなら、相続人としての立場で直接申請できるため委任状は不要です。
  • 遺言書で指定された受遺者が自分で申請する場合 — 遺言に基づいて登記申請できる法定相続人が受遺者であれば、委任状なしで申請可能です。

委任状が必要なケース

  • 司法書士に依頼する場合 — 司法書士が代理人として申請するために、委任状が必須です。
  • 家族や親族に委任する場合 — 配偶者や成人した子どもが手続を進める場合、亡くなった方の相続人から委任状をもらう必要があります。
  • 共同相続人が複数いる場合、一部の相続人が申請手続を担当する場合 — 相続人Aが他の相続人Bに委任状を出して、Aに代わってBが申請手続を進める際に必要です。

司法書士に依頼する場合の委任状

司法書士が相続登記を代理する場合、委任者は相続人となり、受任者は司法書士です。多くの司法書士事務所は、自社で用意した委任状のひな形を依頼者に記入してもらいます。その際、以下の点を確認するとよいでしょう。

  • 委任事項の範囲:何をどこまでの範囲を司法書士に委任するのか
  • 報酬との関係:委任状の記載の内容と、見積もりの内容が一致しているか

家族・親族に委任する場合

配偶者や子どもなど、親族が手続を進める場合も委任状が必要です。この場合、以下の点が重要です。

  • 受任者は誰でもよい — 業務として以外であれば法律上の資格制限がないため、ご家族が代理することも可能です。ただし、代理申請が複雑になる場合は司法書士に依頼することをお勧めします。
  • 押印について — 法律上、相続登記の委任状は認印でも受理されます。法務局の記載例でも「委任者の印は、認印で結構です」とされています。ただし、遺産分割協議書には実印が必要となるためご注意ください。

法定代理人のケース

相続人が未成年者や成年被後見人である場合、親権者や後見人が法定代理人として申請します。この場合、委任状は不要ですが、代わりに代理権限を証明する書類(戸籍謄本や成年後見登記事項証明書など)の提出が求められます。なお、法定代理人が司法書士に依頼する場合は、法定代理人からの委任状が必要です。

委任状の書き方とポイント

記載すべき項目一覧

相続登記で使う委任状には、所定の記載項目があります。以下の表を参考に、必ず盛り込むようにしましょう。

記載項目内容・注意点
受任者の住所・氏名手続を進める人(司法書士、親族など)の住所と氏名。冒頭で「私は、〇〇(住所・氏名)に、次の権限を委任します。」と記載します。
委任事項(権限の範囲)何を委任するのかを具体的に記載します。法務局のひな形では、登記申請書の作成・提出、登記識別情報通知書の受領、申請の取下げ・補正、登録免許税還付金の受領、その他一切の権限の5項目を挙げています。
作成日年月日を記入。和暦でも西暦でも構いませんが、統一しましょう。
委任者の住所・氏名相続人の現在の住所と氏名。住民票に記載されている住所そのものを記入すると間違いがありません。
委任者の押印認印でも受理されます。司法書士事務所から指定がある場合はそれに従ってください。
登記の目的・原因「所有権移転」「令和〇年〇月〇日相続」のように記載します。
相続人(被相続人)の表示被相続人の氏名を括弧書きで記載し、不動産を取得する相続人の住所・氏名(持分がある場合は持分も)を記載します。
対象不動産の表示登記簿に記載されている土地の所在・地番・地目・地積、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積を正確に記入します。

記載例(遺産分割協議による相続登記の場合)

法務局が公表しているひな形に沿った記載例です。遺産分割協議によって相続人の1人が不動産を単独で取得し、その相続人が代理人に登記申請を委任するケースを想定しています。

委任状の記載例(遺産分割協議の場合)
委 任 状
私は、東京都千代田区九段南四丁目6番11号 板垣隼 に、次の権限を委任します。
1 下記の登記に関し、登記申請書を作成すること及び当該登記の申請に必要な書面と共に登記申請書を管轄登記所に提出すること
2 登記が完了した後に通知される登記識別情報通知書及び登記完了証を受領すること
3 登記の申請に不備がある場合に、当該登記の申請を取下げ、又は補正すること
4 登記に係る登録免許税の還付金を受領すること
5 上記1から4までのほか、下記の登記の申請に関し必要な一切の権限
令和○年○月○日
東京都千代田区九段南一丁目1番15号
法務一郎 
登記の目的所有権移転
原   因令和○年○月○日相続
相 続 人(被相続人 法務太郎)
東京都千代田区九段南一丁目1番15号 法務一郎
不動産の表示
所  在新宿区市谷○○町一丁目
地  番23番
地  目宅地
地  積100・23平方メートル
所  在新宿区市谷○○町一丁目23番地
家屋番号23番
種  類居宅
構  造木造瓦葺2階建
床 面積1階 70・89平方メートル
2階 60・00平方メートル
ポイント:委任者の印は認印で手続き可能です(法務局の記載例にも「認印で結構です」と明記されています)。ただし、遺産分割協議書には実印(印鑑証明書と同じ印)が必要ですので、混同しないようにしましょう。

よくある記入ミスと注意点

1. 委任者の住所が住民票と一致していない

最も多いミスです。委任状に記載する住所は、現在の住民票に記載されている住所そのものでなければなりません。例えば住民票から引っ越しているのに、引っ越し前の住所を記入すると、法務局から修正を求められます。必ず事前に住民票を取得して確認しましょう。

2. 不動産の表示が登記簿と一致していない

委任状に記載する不動産は、法務局の登記簿に載っている通りに記入しなければなりません。以下の点に注意してください。

  • 土地:所在、地番、地目、地積。登記簿をそのまま写す。
  • 建物:所在、家屋番号、種類、構造、床面積。特に家屋番号は登記簿で確認が必須です。
  • 複数の不動産がある場合は、すべてを列記する。一部だけ記載すると、記載されていない不動産については委任されていないと判断されます。
確認方法:法務局に「登記簿謄本」または「登記事項証明書」を取得し、記載されている文言をそのまま委任状に転記するのが確実です。なお、不動産番号を記載した場合は、所在・地番・地目・地積(建物の場合は所在・家屋番号・種類・構造・床面積)の記載を省略することもできます。

3. 委任事項が曖昧に記載されている

法務局のひな形では、委任する権限を5項目に分けて具体的に記載しています。「相続登記に関する件」とだけ書くのではなく、登記申請書の作成・提出、登記識別情報通知書の受領、取下げ・補正、還付金の受領などを明記するのが確実です。

4. 登記の目的・原因が記載されていない

法務局のひな形では、委任状の「記」以下に「登記の目的(所有権移転)」と「原因(令和〇年〇月〇日相続)」を記載しています。これらが抜けていたり、申請書の内容と食い違っていたりすると、法務局から補正を求められることがあります。原因の日付は被相続人が死亡した日(戸籍上の死亡日)です。

5. 日付が記入されていない、または曖昧

委任状には必ず作成日を記入してください。「令和〇年〇月〇日」のように年月日を明記します。

委任状のテンプレート

相続登記の委任状は、誰が委任するか・誰に委任するかによって記載内容が異なります。以下の3パターンを参考にしてください。いずれも法務局が公表している記載例の書式に準拠しています。

パターン1:相続人1名から委任する場合

遺産分割協議によって特定の相続人1人が不動産を取得した場合など、委任者が1名のケースです。不動産を取得する相続人が委任者となり、家族や親族などの代理人に手続を委任します。

委任状(1名から委任)
委 任 状
私は、○○市○○町○○番地 (代理人氏名) に、次の権限を委任します。
1 下記の登記に関し、登記申請書を作成すること及び当該登記の申請に必要な書面と共に登記申請書を管轄登記所に提出すること
2 登記が完了した後に通知される登記識別情報通知書及び登記完了証を受領すること
3 登記の申請に不備がある場合に、当該登記の申請を取下げ、又は補正すること
4 登記に係る登録免許税の還付金を受領すること
5 上記1から4までのほか、下記の登記の申請に関し必要な一切の権限
令和○年○月○日
(委任者の住所)
(委任者の氏名) 
登記の目的所有権移転
原   因令和○年○月○日相続
相 続 人(被相続人 ○○○○)
(相続人の住所) (相続人の氏名)
不動産の表示
所  在○○市○○町一丁目
地  番○○番
地  目宅地
地  積○○○・○○平方メートル
所  在○○市○○町一丁目○○番地
家屋番号○○番
種  類居宅
構  造木造かわらぶき2階建
床 面積1階 ○○・○○平方メートル
2階 ○○・○○平方メートル

パターン2:相続人が複数名で委任する場合

法定相続分による共同相続や、遺言で複数の相続人が持分を取得した場合など、委任者が複数名になるケースです。申請人となる相続人全員が署名・押印します。

委任状(複数名から委任)
委 任 状
私たちは、○○市○○町○○番地 (代理人氏名) に、次の権限を委任します。
1 下記の登記に関し、登記申請書を作成すること及び当該登記の申請に必要な書面と共に登記申請書を管轄登記所に提出すること
2 登記が完了した後に通知される登記識別情報通知書及び登記完了証を受領すること
3 登記の申請に不備がある場合に、当該登記の申請を取下げ、又は補正すること
4 登記に係る登録免許税の還付金を受領すること
5 上記1から4までのほか、下記の登記の申請に関し必要な一切の権限
令和○年○月○日
(委任者Aの住所)
(委任者Aの氏名) 
(委任者Bの住所)
(委任者Bの氏名) 
登記の目的所有権移転
原   因令和○年○月○日相続
相 続 人(被相続人 ○○○○)
(相続人Aの住所) 持分2分の1 (相続人Aの氏名)
(相続人Bの住所) 持分2分の1 (相続人Bの氏名)
不動産の表示
所  在○○市○○町一丁目
地  番○○番
地  目宅地
地  積○○○・○○平方メートル
所  在○○市○○町一丁目○○番地
家屋番号○○番
種  類居宅
構  造木造かわらぶき2階建
床 面積1階 ○○・○○平方メートル
2階 ○○・○○平方メートル

パターン3:司法書士に委任する場合

司法書士が代理人として申請を行う場合のテンプレートです。受任者の欄に司法書士の事務所住所と氏名を記載します。実務上、多くの司法書士事務所が独自のフォーマットを用意していますので、依頼時に事務所から案内があるのが一般的です。

委任状(司法書士へ委任)
委 任 状
私は、○○市○○町○○番地 司法書士○○○○ に、次の権限を委任します。
1 下記の登記に関し、登記申請書を作成すること及び当該登記の申請に必要な書面と共に登記申請書を管轄登記所に提出すること
2 登記が完了した後に通知される登記識別情報通知書及び登記完了証を受領すること
3 登記の申請に不備がある場合に、当該登記の申請を取下げ、又は補正すること
4 登記に係る登録免許税の還付金を受領すること
5 上記1から4までのほか、下記の登記の申請に関し必要な一切の権限
令和○年○月○日
(委任者の住所)
(委任者の氏名) 
登記の目的所有権移転
原   因令和○年○月○日相続
相 続 人(被相続人 ○○○○)
(相続人の住所) (相続人の氏名)
不動産の表示
所  在○○市○○町一丁目
地  番○○番
地  目宅地
地  積○○○・○○平方メートル
所  在○○市○○町一丁目○○番地
家屋番号○○番
種  類居宅
構  造木造かわらぶき2階建
床 面積1階 ○○・○○平方メートル
2階 ○○・○○平方メートル
法務局の様式について:上記はいずれも法務局が公表している記載例に準拠したものです。法務局のウェブサイトでも各種の登記申請書や委任状のひな形がダウンロードできますので、併せてご確認ください。
法務局 不動産登記の申請書様式について

委任状に関するよくある疑問

委任状に有効期限はあるか

相続登記の委任状に法律上の有効期限はありません。数年前のものでも登記申請自体は可能ですが、時間の経過に伴う相続人の状況変化(住所変更や死亡など)のリスクを避けるため、実務上は作成後速やかに提出するのが鉄則です。

白紙委任状は使えるか

白紙委任状(委任事項や受任者の名前を空白にしたもの)は、原則として使用できません。法務局は委任事項と受任者が明確に記載された委任状のみ受け付けます。委任者(相続人)が記入する際は、必ず具体的な内容を記入してから提出してください。

委任状は原本を提出するのか(還付できるか)

相続登記の申請に使う委任状は、原本を法務局に提出し、原則返却されません。遺産分割協議書や戸籍謄本などは「原本還付(コピーを提出して原本を返してもらう手続き)」が可能ですが、今回の登記申請のためだけに作成された個別の委任状は原本還付の対象外です(不動産登記規則第55条1項ただし書)。

司法書士に依頼する場合は、事務所が委任状の取扱いについて説明してくれますので、その指示に従ってください。

共同相続人が複数いる場合、全員分必要か

誰の委任状が必要かは、手続きの内容によって異なります。遺産分割協議によって特定の相続人が単独で不動産を取得する場合は、その「不動産を取得する相続人」からの委任状のみで足ります(不動産を取得しない他の相続人の委任状は不要です)。

一方、法定相続分で共同相続登記をする場合に司法書士に依頼するときは、申請人となる相続人全員からの委任状が必要です。ご自身のケースでどの相続人の委任状が必要か、事前に司法書士に確認しておくとスムーズです。

海外在住の相続人の場合はどうするか

海外に住んでいる相続人から委任状をもらう場合も、基本的には同じです。ただし、以下の工夫が必要になります。

  • 委任状の記載住所は海外住所 — 現在住んでいる国の住所を記入します。
  • 印鑑証明書の代わりに署名証明書を使用 — 日本に住民票がなく印鑑登録ができない場合は、現地の日本大使館・領事館等で面前で署名し、「署名証明書(サイン証明書)」を発行してもらいます。これが実印・印鑑証明書の代わりとなります。ただし、委任状については認印での押印でも構いません。
  • 郵送での手続 — 委任状をスキャンして送信し、署名後に郵送してもらう、という流れになることが多いです。

司法書士に依頼する場合の委任状

通常は事務所が用意する

司法書士事務所に相続登記を依頼する場合、事務所が独自の委任状フォーマットを用意していることがほとんどです。相談時に「委任状の記入方法」について説明を受けることになります。

委任する範囲の確認ポイント

委任状に記載される「委任事項」の範囲が気になる場合は、事前に司法書士に確認されると確実です。相続登記に関する一切の件として、必ずしも必須の委任事項だけでなく、不測の事態でも対応できるように汎用の委任状を利用するケースも多いと思われます。

費用との関係

委任状の作成・提出は、司法書士報酬に含まれるのが一般的です。委任状の作成だけで追加費用を取られることはまずありません。ただし、複数の相続人がいる場合は、基本の相続登記全体の費用として加算されるケースが多いと思われます。見積もり時に確認するとよいでしょう。

相続登記の委任状についてよくある質問(FAQ)

Q1. 相続登記で委任状が必要ですか?

A. 相続人本人が自分で申請する場合は不要ですが、司法書士に依頼する場合や家族・親族に手続を委任する場合は必須です。共同相続人が複数いて、一部の相続人が代理申請する場合も委任状が必要になります。

Q2. 委任状に実印は必要ですか?

A. 法律上、相続登記の委任状は認印でも受理されます。法務局の記載例でも「認印で結構です」と明記されています。ただし、遺産分割協議書には実印(印鑑証明書と同じ印)が必要ですので、混同しないようご注意ください。司法書士事務所から実印を求められた場合はその指示に従ってください。

Q3. 委任状の住所が古いままでいいですか?

A. いいえ。委任状に記載する住所は、現在の住民票に記載されている住所と完全に一致していなければなりません。引っ越しをしている場合は最新の住民票で確認し、正確に記入してください。

Q4. 海外に住んでいる相続人から委任状をもらえますか?

A. はい。海外在住の相続人からも委任状をもらえます。住所は現在の海外住所を記入し、委任状だけであればサイン証明は不要ですが、遺産分割協議書を用意する場合は現地の日本大使館・領事館等で「署名証明書(サイン証明書)」を発行してもらい、実印・印鑑証明書の代わりとします。

Q5. 複数の不動産がある場合、1枚の委任状で大丈夫ですか?

A. はい。複数の不動産がある場合は、委任状の不動産の表示にすべての不動産を列記するのが一般的です。ただし、一部の不動産だけを記載した場合は、記載されている不動産のみが委任対象となります。

まとめ

相続登記の委任状は、単なる形式的な書類ではなく、申請の効力そのものを決める重要な書類です。以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 委任者の住所・氏名は住民票と完全に一致させる
  • 不動産の表示は登記簿謄本(登記事項証明書)と完全に一致させる
  • 委任事項は法務局のひな形に沿い、登記申請書の作成・提出、登記識別情報通知書の受領、取下げ・補正、還付金受領、その他一切の権限を記載する
  • 「記」以下に登記の目的・原因・相続人(被相続人)の表示を記載する
  • 押印は認印でも受理されるが、司法書士事務所の指示がある場合はそれに従う
  • 作成日を記入する

これらを守ることで、法務局での修正指摘を受けず、スムーズに相続登記を進めることができます。

自分で手続を進めるのが不安な場合、または複雑な相続(複数の相続人、海外在住者を含む、共有となる場合など)の場合は、司法書士に相談することをお勧めします。不動産名義変更のプロとして、正確な委任状の作成から登記完了まで、すべてをサポートします。

相続登記のことで不安なことがあれば、ぜひご相談ください。

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この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。
不動産名義変更・相続登記専門開業17年年間2000件の実績全国対応
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