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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年4月3日
相続が発生した時、亡くなった方の不動産を名義変更する手続(相続登記)を、司法書士や親族など代理人に依頼する場合には委任状が必要になります。なお、相続人本人が自ら法務局に申請する場合は委任状は不要です。
この記事では、相続登記で使う委任状の書き方、記載例、よくある記入ミス、そして3パターンのテンプレートを具体的に解説します。委任状を正確に作成することで、登記手続がスムーズに進み、余計な手間や修正を避けられます。
相続登記で委任状が必要になるかどうかは、誰が申請を進めるかによって決まります。
司法書士が相続登記を代理する場合、委任者は相続人となり、受任者は司法書士です。多くの司法書士事務所は、自社で用意した委任状のひな形を依頼者に記入してもらいます。その際、以下の点を確認するとよいでしょう。
配偶者や子どもなど、親族が手続を進める場合も委任状が必要です。この場合、以下の点が重要です。
相続人が未成年者や成年被後見人である場合、親権者や後見人が法定代理人として申請します。この場合、委任状は不要ですが、代わりに代理権限を証明する書類(戸籍謄本や成年後見登記事項証明書など)の提出が求められます。なお、法定代理人が司法書士に依頼する場合は、法定代理人からの委任状が必要です。
相続登記で使う委任状には、所定の記載項目があります。以下の表を参考に、必ず盛り込むようにしましょう。
| 記載項目 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 受任者の住所・氏名 | 手続を進める人(司法書士、親族など)の住所と氏名。冒頭で「私は、〇〇(住所・氏名)に、次の権限を委任します。」と記載します。 |
| 委任事項(権限の範囲) | 何を委任するのかを具体的に記載します。法務局のひな形では、登記申請書の作成・提出、登記識別情報通知書の受領、申請の取下げ・補正、登録免許税還付金の受領、その他一切の権限の5項目を挙げています。 |
| 作成日 | 年月日を記入。和暦でも西暦でも構いませんが、統一しましょう。 |
| 委任者の住所・氏名 | 相続人の現在の住所と氏名。住民票に記載されている住所そのものを記入すると間違いがありません。 |
| 委任者の押印 | 認印でも受理されます。司法書士事務所から指定がある場合はそれに従ってください。 |
| 登記の目的・原因 | 「所有権移転」「令和〇年〇月〇日相続」のように記載します。 |
| 相続人(被相続人)の表示 | 被相続人の氏名を括弧書きで記載し、不動産を取得する相続人の住所・氏名(持分がある場合は持分も)を記載します。 |
| 対象不動産の表示 | 登記簿に記載されている土地の所在・地番・地目・地積、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積を正確に記入します。 |
法務局が公表しているひな形に沿った記載例です。遺産分割協議によって相続人の1人が不動産を単独で取得し、その相続人が代理人に登記申請を委任するケースを想定しています。
最も多いミスです。委任状に記載する住所は、現在の住民票に記載されている住所そのものでなければなりません。例えば住民票から引っ越しているのに、引っ越し前の住所を記入すると、法務局から修正を求められます。必ず事前に住民票を取得して確認しましょう。
委任状に記載する不動産は、法務局の登記簿に載っている通りに記入しなければなりません。以下の点に注意してください。
法務局のひな形では、委任する権限を5項目に分けて具体的に記載しています。「相続登記に関する件」とだけ書くのではなく、登記申請書の作成・提出、登記識別情報通知書の受領、取下げ・補正、還付金の受領などを明記するのが確実です。
法務局のひな形では、委任状の「記」以下に「登記の目的(所有権移転)」と「原因(令和〇年〇月〇日相続)」を記載しています。これらが抜けていたり、申請書の内容と食い違っていたりすると、法務局から補正を求められることがあります。原因の日付は被相続人が死亡した日(戸籍上の死亡日)です。
委任状には必ず作成日を記入してください。「令和〇年〇月〇日」のように年月日を明記します。
相続登記の委任状は、誰が委任するか・誰に委任するかによって記載内容が異なります。以下の3パターンを参考にしてください。いずれも法務局が公表している記載例の書式に準拠しています。
遺産分割協議によって特定の相続人1人が不動産を取得した場合など、委任者が1名のケースです。不動産を取得する相続人が委任者となり、家族や親族などの代理人に手続を委任します。
法定相続分による共同相続や、遺言で複数の相続人が持分を取得した場合など、委任者が複数名になるケースです。申請人となる相続人全員が署名・押印します。
司法書士が代理人として申請を行う場合のテンプレートです。受任者の欄に司法書士の事務所住所と氏名を記載します。実務上、多くの司法書士事務所が独自のフォーマットを用意していますので、依頼時に事務所から案内があるのが一般的です。
相続登記の委任状に法律上の有効期限はありません。数年前のものでも登記申請自体は可能ですが、時間の経過に伴う相続人の状況変化(住所変更や死亡など)のリスクを避けるため、実務上は作成後速やかに提出するのが鉄則です。
白紙委任状(委任事項や受任者の名前を空白にしたもの)は、原則として使用できません。法務局は委任事項と受任者が明確に記載された委任状のみ受け付けます。委任者(相続人)が記入する際は、必ず具体的な内容を記入してから提出してください。
相続登記の申請に使う委任状は、原本を法務局に提出し、原則返却されません。遺産分割協議書や戸籍謄本などは「原本還付(コピーを提出して原本を返してもらう手続き)」が可能ですが、今回の登記申請のためだけに作成された個別の委任状は原本還付の対象外です(不動産登記規則第55条1項ただし書)。
司法書士に依頼する場合は、事務所が委任状の取扱いについて説明してくれますので、その指示に従ってください。
誰の委任状が必要かは、手続きの内容によって異なります。遺産分割協議によって特定の相続人が単独で不動産を取得する場合は、その「不動産を取得する相続人」からの委任状のみで足ります(不動産を取得しない他の相続人の委任状は不要です)。
一方、法定相続分で共同相続登記をする場合に司法書士に依頼するときは、申請人となる相続人全員からの委任状が必要です。ご自身のケースでどの相続人の委任状が必要か、事前に司法書士に確認しておくとスムーズです。
海外に住んでいる相続人から委任状をもらう場合も、基本的には同じです。ただし、以下の工夫が必要になります。
司法書士事務所に相続登記を依頼する場合、事務所が独自の委任状フォーマットを用意していることがほとんどです。相談時に「委任状の記入方法」について説明を受けることになります。
委任状に記載される「委任事項」の範囲が気になる場合は、事前に司法書士に確認されると確実です。相続登記に関する一切の件として、必ずしも必須の委任事項だけでなく、不測の事態でも対応できるように汎用の委任状を利用するケースも多いと思われます。
委任状の作成・提出は、司法書士報酬に含まれるのが一般的です。委任状の作成だけで追加費用を取られることはまずありません。ただし、複数の相続人がいる場合は、基本の相続登記全体の費用として加算されるケースが多いと思われます。見積もり時に確認するとよいでしょう。
A. 相続人本人が自分で申請する場合は不要ですが、司法書士に依頼する場合や家族・親族に手続を委任する場合は必須です。共同相続人が複数いて、一部の相続人が代理申請する場合も委任状が必要になります。
A. 法律上、相続登記の委任状は認印でも受理されます。法務局の記載例でも「認印で結構です」と明記されています。ただし、遺産分割協議書には実印(印鑑証明書と同じ印)が必要ですので、混同しないようご注意ください。司法書士事務所から実印を求められた場合はその指示に従ってください。
A. いいえ。委任状に記載する住所は、現在の住民票に記載されている住所と完全に一致していなければなりません。引っ越しをしている場合は最新の住民票で確認し、正確に記入してください。
A. はい。海外在住の相続人からも委任状をもらえます。住所は現在の海外住所を記入し、委任状だけであればサイン証明は不要ですが、遺産分割協議書を用意する場合は現地の日本大使館・領事館等で「署名証明書(サイン証明書)」を発行してもらい、実印・印鑑証明書の代わりとします。
A. はい。複数の不動産がある場合は、委任状の不動産の表示にすべての不動産を列記するのが一般的です。ただし、一部の不動産だけを記載した場合は、記載されている不動産のみが委任対象となります。
相続登記の委任状は、単なる形式的な書類ではなく、申請の効力そのものを決める重要な書類です。以下のポイントを押さえておきましょう。
これらを守ることで、法務局での修正指摘を受けず、スムーズに相続登記を進めることができます。
自分で手続を進めるのが不安な場合、または複雑な相続(複数の相続人、海外在住者を含む、共有となる場合など)の場合は、司法書士に相談することをお勧めします。不動産名義変更のプロとして、正確な委任状の作成から登記完了まで、すべてをサポートします。
相続登記のことで不安なことがあれば、ぜひご相談ください。
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