相続登記代行ライトプランの基本料金
このプランの特徴
相続登記代行ライトプランは、おまかせパックより料金を抑えたプランです。
戸籍謄本等の一部書類をご自身で取得いただくことで、費用を削減できます。
一度役所に行く手間がかかっても、費用を安く抑えたいお客様に最適なプランです。
基本料の条件
条件を満たしていない場合の加算料金
※固定資産評価額の合計で算出
ご依頼の条件
※非課税の物件など固定資産税納税通知書に評価額の記載の無い場合は、固定資産評価証明書を別途ご用意いただく場合があります。
相続登記費用のシミュレーション(自動計算)
司法書士費用以外にかかる税金・実費
1. 登録免許税の計算方法
法務局に納める国税で、実費の中で最も高額になる費用です。相続を原因とする所有権移転登記の場合、固定資産評価額に対して税率が適用されます。
※持分の一部を移転する場合は、移転する持分のみに課税されます
- 市区町村役場で取得できる固定資産評価証明書
- 毎年届く固定資産税の納税通知書に記載の「価格」や「評価額」
12,000,000円 × 0.4% = 48,000円
非課税の可能性一定の条件を満たす場合、登録免許税が免税となる特例があります。
| 免税措置 | 対象となる不動産 | 適用期限 |
|---|---|---|
| 相続登記の免税措置① | 不動産の価額が100万円以下の土地 | 令和9年(2027年)3月31日まで |
| 相続登記の免税措置② | 相続により土地を取得した者が、その登記をしないまま死亡した場合の当該被相続人を登記名義人とする登記 | 令和9年(2027年)3月31日まで |
祖父A→父B→子Cと相続が発生し、父Bへの名義変更がされていなかった場合、「祖父A→父B」の登記については登録免許税が免税となります(「父B→子C」の登記は通常どおり課税)。
2. 名義変更時にすぐにかかる税金・実費の構成一覧
| 費用項目 | 計算根拠・目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 (実費) | 固定資産評価額 × 0.4% | 法務局に納付する国税。持分移転の場合は移転持分のみに課税。 |
| 戸籍謄本等 (実費) | 1通 450円〜750円 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍が必要。 |
| 住民票・印鑑証明書 (実費) | 1通 200円〜400円程度 | 相続人の住民票、遺産分割協議がある場合は印鑑証明書も必要。 |
| 固定資産評価証明書 (実費) | 1通 200円〜400円程度 | 市区町村役場で取得。納税通知書で代用できる場合も。 |
| 登記事項証明書 (実費) | 1通 490円〜600円 | 法務局で取得。オンライン請求で郵送の場合500円。 |
| 郵送費 (実費) | 数千円程度 | 証明書取得や登記申請時の郵送費用。 |
相続登記では被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。転籍回数や相続人の数によりますが、戸籍関係の取得費用は数千円〜10,000円程度が一般的です。
3. 相続税について
多くの方は非課税相続税には大きな基礎控除があり、遺産総額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。
- 法定相続人が1人の場合:3,000万円 + 600万円 × 1 = 3,600万円
- 法定相続人が2人の場合:3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円
- 法定相続人が3人の場合:3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円
遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告・納付は不要です。相続登記の手続きのみを行えば完了します。
費用を把握するためのポイント
✓ 登録免許税は固定資産評価額の0.4%
✓ 不動産取得税は相続の場合は非課税
✓ 相続税は基礎控除以下なら申告・納付不要
✓ 基礎控除を超える場合は税理士への相談を推奨
相続登記代行ライトプランのメリット・デメリット
他の料金プランのご案内
当センターでは、「①相続登記代行ライトプラン」以外にも、各種料金プランをご用意しております。基本的にはパック料金を設定させていただいておりますので、ご自身のご要望に合ったプランをお選びください。
②不動産名義変更おまかせパック
相続登記の手続きをゼロから全てをご依頼(当センターに丸投げ)いただくプランになります。
戸籍謄本などの証明書の取得はもちろん、遺産分割協議書・相続関係説明図などの作成、法務局への申請代理も全て当センターで行いますので、不動産の名義変更を丸々依頼して楽に相続登記が完了します。遺産に不動産がある場合にお勧めのプランです。
物件漏れの無いように、証明書や図面等による物件調査も行います。
③相続手続フルサポートプラン
相続財産に関する手間のかかる作業を全てまとめてご依頼いただくプランになります(遺産整理業務)。
不動産以外の遺産、例えば預貯金や有価証券などの手続きも全部ご依頼いただき、相続財産の解約・名義変更などの、面倒な作業を全て依頼してご自身の負担を軽減したい方にお勧めのプランです。
各費用プランの比較
| サービス内容 | ①ライトプラン | ②おまかせ | ③フルサポート |
|---|---|---|---|
| 料金(税込) | 66,000円 | 99,000円 | 297,000円 |
| 登記申請書の作成 | ○ | ○ | ○ |
| 法務局への登記申請代行 | ○ | ○ | ○ |
| 遺産分割協議書の作成 | ○ | ○ | ○ |
| 相続関係説明図の作成 | ○ | ○ | ○ |
| 戸籍謄本等の書類収集 | × | ○ | ○ |
| 所有不動産の調査 | - | ○ | ○ |
| 預貯金の解約手続き | - | - | ○ |
| 株の名義変更手続き | - | - | ○ |
| 自動車の名義変更手続き | - | - | ○ |
| 印鑑証明書の取得 | × | × | × |
| 固定資産税納税通知書・ 登記済権利証のご用意 | × | 無くても可 | 無くても可 |
「○」= お客様に代わって当センターが行う作業
「×」= お客様の作業
- 費用をできるだけ抑えたい方におすすめ
- かんたんな準備はご自身で進め、難しいところだけ司法書士に依頼
- 「まずは自分でやってみたい」「必要な部分だけ任せたい」方向け
- 不動産の名義変更(法務局への申請など)だけは確実に任せたい方におすすめ
- 預貯金の解約など、登記以外の手続きはご自身で進めたい方向け
- ご依頼が最も多い人気プラン(当センターの推奨プラン)
- 相続手続きに時間をかけられない方におすすめ
- 不動産・預貯金など、面倒な手続きをまとめて専門家に一括依頼
- 「手続きの負担を減らしたい」「確実に終わらせたい」方向け
- お客様満足度が高いプラン
相続登記代行ライトプランをご利用の流れ
完了までの主な4ステップ
無料相談から手続き完了までの流れをご説明します。
無料相談
お申込み
電話・メール・LINE等のご都合良い方法でご連絡ください
書類チェック
収集・作成
ご用意いただいた書類のチェック、不足書類の手配、協議書の作成
内容確認
ご捺印
詳細の内容の確認、相続人全員が書類への押印
登記申請
手続き完了
登記申請はオンライン、代理申請で完了まで全て対応
お客様と当センターの具体的な作業
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の取得(広域交付で取得)
- 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書の取得
- 登記済権利証、固定資産税納税通知書(課税明細書)の用意
(軽微な不足書類については代わりに手配)
相続登記代行ライトプランに関するよくある質問FAQ
相続登記の代行を依頼すると、どのくらいの期間で完了しますか?
戸籍謄本等のお客様が用意する書類がすべてそろっている場合は、ご依頼から完了まで早ければ1〜1ヶ月半程度が目安です。
不足書類があった場合や、相続人からの遺産分割協議書への押印等に時間がかかる場合は、その分時間がかかります。一般的な処理期間としては1~3ヶ月程度が多いかと思われます。
手続きをお急ぎの場合は別途ご相談ください。
全国どこからでも依頼できますか?
はい、当センターはオンラインと郵送に対応しており、全国どの地域の不動産でもご依頼いただけます。ご来所は不要で、遠方の方でもスムーズに手続きを進められます。
遠方でも追加料金が発生することはありません。手続き期間もほとんど差はありません。
費用66,000円以外に追加でかかる費用はありますか?
当センターの報酬以外に、登録免許税やその他証明書取得費・郵送費などの実費がかかります。また、当センターの報酬(司法書士報酬)は消費税込66,000円ですが、基本料の条件を超える場合は加算となります。
相談時にも事前に総額の見積もりをお伝えいたします。ご依頼時には内訳明細の分かる見積書を提示させていただきます。
戸籍謄本の収集が難しい場合はどうしたら良いでしょうか?
「不動産名義変更おまかせパック」をご利用ください。
戸籍謄本以外のその他の書類も当センターが用意し、物件調査なども行います。お客様は印鑑証明書のみご用意いただければ他の作業はすべて当センターが行います。
権利証が見つからなかった場合は、このプランの利用は無理ですか?
登記済権利証または登記識別情報通知のご用意はプランご依頼の条件ですが、別途、状況に応じて代わりとなる他の証明書をご用意いただける場合は、相続登記代行ライトプランで対応できる場合があります。
同様に、固定資産納税通知書が手元にない場合も、別途固定資産評価証明書などの書類を取得いただければ同プランでの対応も可能です。
詳しくは直接お問い合わせください。
相続登記を司法書士に依頼するメリット
自分で相続登記をする場合と何が違う?
相続登記は、ご自身で行うことも可能です。
しかし、手続きには専門的な知識が必要であり、書類の収集や作成に手間がかかる場合があります。司法書士に依頼することで、これらの負担を軽減し、正確かつ迅速に手続きを進めることができます。
ご自身で相続登記を行う場合、法務局の窓口で相談したり、書籍やインターネットで情報を収集したりする必要があります。しかし、情報が錯綜していたり、ご自身のケースに合わせたアドバイスを得られなかったりする場合があります。
司法書士は、登記手続きの専門家として、個別の状況に応じた適切なアドバイスを提供し、複雑な手続きを代行してくれます。
