不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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関連記事:相続不動産の抵当権を実際に自分で抹消する手順は「抵当権抹消登記を自分でやる方法|相続不動産でも使える申請手順と必要書類」をご覧ください。金融機関から届く書類4点の確認・申請書の書き方・登録免許税1,000円/筆など、所有者本人で進める場合の実務を解説しています。
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抵当権付き不動産を相続したら(要点まとめ)
● 抵当権は相続では消えない:相続登記+抹消登記の2段階手続きが必要です
● 住宅ローン残債も相続の対象:相続人が法定相続分で承継/団信加入なら残債は免除
● 最初にやるのは金融機関への死亡通知:残債照会と団信加入の有無を確認します
● 完済済みでも抹消登記は必須:放置すると売却・新規ローン時に支障が出ます
● 古い抵当権(休眠担保)も抹消可能:不動産登記法第70条の特例・供託・時効主張で対応
● 債務超過なら相続放棄を3か月以内に:民法第915条/家庭裁判所への申述で対応
● 司法書士に依頼すれば1〜2か月で完了:相続登記0.4%+抹消登記1物件1,000円+報酬
住宅ローンや事業融資の担保で抵当権が設定された不動産を相続したとき、相続人は何をすべきか — 残債は引き継ぐのか、抵当権は自動で消えるのか、放棄はできるのか、迷う論点が多いテーマです。本記事では司法書士が「ローン残債あり/完済済みだが抹消未了/古い休眠担保」の3パターン別の判断フローと、団信確認・相続放棄判断・抹消手続きまでをわかりやすく整理します。
抵当権付き不動産の相続は、まず「現在の登記がどの状態か」を把握することから始まります。下記の3パターンで対処が大きく分かれます。
どのパターンに該当するかは、登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局で取得すれば把握できます。記載されている抵当権者(金融機関名)に問い合わせるのが最初のアクションです。
抵当権付き不動産を相続した時の基本フロー
被相続人の住宅ローンが返済中で抵当権が有効に存在している場合、まず確認すべきは団体信用生命保険(団信)への加入の有無です。
団信に加入していれば、被相続人の死亡により残債は団信から保険金で完済され、抵当権を抹消できます。確認手順は次のとおり。
注意:口座凍結のタイミング
金融機関に死亡を届け出ると、被相続人名義の預金口座は凍結され、公共料金の引き落としなども止まります。生活費や葬儀費用の支払いに支障がないかを確認したうえで、死亡通知と団信・残債の照会を進めてください。
団信に加入していないケース:フラット35の団信は2017年9月以前は任意加入、事業性ローン・古い住宅ローン・セカンドハウスローンも団信不加入のことが多いため、確認時に「団信不加入」と判明することは珍しくありません。
団信不加入の場合、住宅ローン残債は相続財産(マイナスの財産)として相続人が承継します。承継方法は次の3パターン。
注意:金融機関の引受審査
遺産分割協議で1人が残債を引き継ぐ場合、その相続人に支払能力があるか金融機関の引受審査が必要です。審査に通らない場合、不動産を売却して残債完済する選択肢も検討します。
不動産の評価額より残債のほうが大きい(債務超過)場合は、相続放棄を検討します。
限定承認(プラス財産の範囲でマイナス財産を承継)も選択肢ですが、相続人全員での申述が必要で実務的にはハードルが高めです。
住宅ローンは過去に完済しているものの、抵当権抹消登記が申請されないまま登記簿に残っているケースは非常に多く見られます。
放置すると起きる問題
完済済みの抵当権を放置していると、①不動産を売却するときに買主から抹消を求められる(抹消しないと売れない) ②新たな住宅ローン・事業融資の担保にできない ③相続のたびに手続きが複雑化(金融機関の合併・解散で書類取得が困難に)といった支障が出ます。気づいた時点で抹消登記を申請してください。
完済済みの場合、相続登記と抵当権抹消登記を並行または順次で申請します。
完済済み抹消の手続きフロー
抵当権抹消登記の必要書類・自分でやる手順の詳細は、別ページ 抵当権抹消登記を自分でやる方法 をご覧ください。
費用の詳細・司法書士報酬の相場については 抵当権抹消費用|司法書士報酬16,500円+登録免許税【総額1.9〜2.5万円】 をご参照ください。
戦前〜昭和初期に設定された古い抵当権が登記簿に残ったままで、抵当権者(金融機関・個人)が既に存在しない、あるいは所在不明というケースもあります。これを「休眠担保」と呼びます。
抵当権者が銀行の場合、合併や事業譲渡で承継先の金融機関が現在も存在するケースが多くあります。金融庁の金融機関統廃合一覧や法務局で承継履歴を調査し、承継先から抹消書類を取得します。
抵当権者の所在が不明、または死亡・解散しているなどで連絡が取れない場合、不動産登記法第70条に基づく単独申請が可能です。
被担保債権が消滅時効により消滅していれば、抵当権も付従性により消滅します。時効援用通知書を抵当権者(または承継人)に送付して合意抹消を目指す方法。実務的には公示催告や供託と併用されることが多くなります。
古い抵当権の抹消は書類調査・登記原因の特定が非常に煩雑で、専門知識が必要です。たとえば供託による方法(第70条第4項)では、明治・大正期の数円の元本であっても、長期間の利息・損害金を加えた全額を供託する必要があり、供託額が想定外に膨らむこともあります。供託額の計算書作成や法務局との事前照会には専門的判断を要します。当センターでは古い抵当権の抹消もご相談いただけます(関東対応エリアを中心)。
残債が大きい、抵当権処理が煩雑、固定資産税負担が重いなどの理由で、相続したくない不動産が出てくることがあります。選択肢は次のとおり。
3か月の期限を過ぎてしまった場合や、相続放棄では他の遺産も失ってしまう場合は、相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行)の利用も検討できます。ただし建物がある土地・抵当権等の担保権が設定された土地は対象外のため、まず抵当権抹消が前提となります。
遺言で「遺贈」として抵当権付き不動産を受け取った場合、受遺者は次の選択ができます。
包括遺贈(「全財産の3分の1」等の割合指定)の受遺者は、相続人と同一の権利義務を負います(民法第990条)。マイナス財産(残債)も承継するため、放棄したい場合は3か月以内に家庭裁判所へ遺贈放棄の申述が必要です。
特定遺贈(「○○の土地」等の物件指定)は、受遺者がいつでも放棄できます(民法第986条)。ただし、抵当権付き不動産を承継する場合、登記原因「遺贈」で所有権移転登記をした上で、抵当権の処理(団信申請・抹消・残債承継等)を別途進めます。
遺贈の場合の登記名義人住所証明書・遺言執行者の関与等、必要書類は通常の相続登記と異なります。専門家への相談が安全です。
Q1. 抵当権が設定された不動産を相続したら、住宅ローンも自動的に引き継ぐのですか?
Q2. 団信に加入しているかどうかを確認する方法は?
Q3. 相続登記をすれば、抵当権の登記は自動的に消えますか?
Q4. 抵当権が残っている不動産は売却できますか?
Q5. 何十年も前の古い抵当権が残っていますが、抹消できますか?
Q6. 抵当権付き不動産を相続したくない場合はどうすればよいですか?
Q7. 遺贈で受け取った不動産に抵当権が残っていた場合は?
Q8. 抵当権抹消登記を自分でやる場合の費用は?
Q9. 抵当権の登記名義人(金融機関)が合併等で変わっている場合はどうしますか?
Q10. 抵当権付き不動産の相続を司法書士に依頼すべき判断基準は?
当センターは年間2,000件超の相続登記・名義変更のご相談を扱う司法書士法人として、抵当権付き不動産の相続も多数取り扱っています。団信申請のサポート・残債がある不動産の相続登記・古い抵当権の抹消・相続放棄の判断まで、ケースに応じてご案内します。
初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、ご依頼後のおおまかな手続きの流れ・必要書類・お見積りについてご案内します。登記簿の取得や個別の権利関係の精査は、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。
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