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相続人が海外在住の場合の名義変更
在留証明書・署名証明書(サイン証明書)


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

相続人が外国在住の場合の名義変更はどうする?

相続人(日本人)が外国在住の場合の不動産の名義変更手続では、通常の添付書類と異なる部分があります。

被相続人(亡くなった方)が、遺言書を残していない場合、原則として、相続人全員で遺産分割協議をして、誰が何を相続するのかを決めます。その遺産分割協議で不動産を取得することとなった相続人は、一定の書類を添付して法務局にその不動産の登記名義の変更の申請をします。

その添付書類のひとつに相続人全員の印鑑証明書があります。印鑑証明書を添付する理由は、遺産分割協議書に押印された印影と印鑑証明書を照合して、印影が本人のものであることを確認することにより、遺産分割協議書の内容が本人の意思に基づくものであることを担保するためです。しかし、相続人のうち日本に住民登録をしていない外国在住の人がいる場合、その人の印鑑証明書を取得することができません。

このような場合は、印鑑証明書の代わりに「署名証明書が必要になります。

また、相続による名義変更では、その不動産を取得する相続人の住民票も必要になります。しかし、その相続人が日本に住民登録をしていない外国在住者の場合、現在の住所が記載されている住民票を取得することができません。このような場合は、住民票の代わりに「在留証明書が必要になります。

 

署名証明書とは?

名証明書とは、在外日本公館から外国に居住する日本人に対し、日本の印鑑証明書に代わるものとして発給される証明書です。交付を受ける場合には、領事の面前で署名を行わなければなりません。

署名証明書には形式1(貼付型)と形式2(単独型)の2種類があります。

形式1は、日本公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書等の書面を綴り合せて割印を行うものです。

形式2は、市区町村役場で発行される印鑑証明書のように、申請人の署名であることを一枚の証明書として発行するものです。登記で利用する際は、必ずしも形式1である必要はありませんが、形式1ほうが確実に添付書面として認定されると考えられます。

在留証明書とは?

基本的に遺産分割協議書に有効期限はありません。

例えば、何年も前に相続税申告の際に、税理士に作って貰った遺産分割協議書は残っているが、不動産の名義変更手続きはしていなかったというケースがよくあります。

その場合は、基本的に当時作成した遺産分割協議書が利用可能です。

相続登記(不動産の名義変更)の場合は、印鑑証明書も期限がございませんので、当時の印鑑証明書も残っていれば、改めて他の相続人の協力を貰わなくても手続き可能です。

なお、銀行預金などその他の手続きについては、印鑑証明書の期限がある場合もありますので、遺産分割協議書は古いものが利用可能でも、印鑑証明書だけは改めて新しいものを用意する必要があるケースもあります。

専門家に依頼したらどれくらいの費用がかかる?

書類とパソコンを見ながら話す男性の写真

相続登記の専門家は司法書士です。
手続きを代理してもらう場合は司法書士事務所に依頼することになります。

司法書士の報酬は自由化されておりますので、各司法書士によって費用は異なります。事案によっても異なりますので一律の費用ではないことが多いようです。

司法書士事務所によって、やってくれる内容(書類の収集なども全てやってくれるのか)も異なりますので、詳細は各司法書士事務所へご確認ください。

 

当センターも司法書士事務所が運営しております。ご依頼の場合は当センターにて対応可能です。

ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。

相続登記費用(各種プラン)の詳細

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