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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年2月1日
近年、日本に不動産を残したまま亡くなった方の相続人が、一部または全員海外に居住しているケースが増えています。国際化の進展に伴い、このような国際相続は決して珍しいものではなくなってきました。
海外在住の相続人が関わる相続登記で最も問題となるのは、「印鑑証明書」や「住民票」といった日本国内では当たり前に取得できる書類が入手できないという点です。日本に住民登録がない場合、通常の国内手続で使用する書類が使えないため、在外公館の証明や外国の公証制度を活用して、同等の証明力を持つ書類を準備する必要があります。
改正不動産登記法により、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく怠った場合は最大10万円の過料が科される可能性があります。
重要なのは、2024年4月1日以前に発生した相続で、まだ登記していない不動産も義務化の対象となることです。一定の猶予期間は設けられていますが、海外在住者が関わる案件では以下の理由から時間がかかりがちです。
| 時間がかかる要因 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 在外公館の予約 | 署名証明や在留証明の取得には予約が必要で、数週間待ちになることも |
| 国際郵送 | 書類の往復に通常便で2~4週間、場合によってはそれ以上かかることも |
| 書類の手戻り | 不備があった場合、再度海外でやり直しとなり大幅な遅延が発生 |
住所や氏名の変更があった場合の変更登記も、2026年4月1日から義務化されます(変更があった日から2年以内が原則)。
海外在住者にとって特に注意が必要なのは、海外での転居も住所変更に該当するという点です。また、法務局が住民基本台帳ネットワークと連携して職権で変更登記を行う「スマート変更登記」という仕組みも導入される予定ですが、海外に居住する個人の方は、法務局で住所等の変更の事実を確認できないため対象外となります。したがって、海外居住者は住所等に変更があったときは、ご自身で変更登記の申請をしていただく必要があります。
国際的な要素を含む相続では、まず「どの国の法律が相続に適用されるか」を整理する必要があります。これを準拠法といいます。
日本の「法の適用に関する通則法」第36条では、相続の準拠法を「被相続人(亡くなった方)の本国法」と定めています。つまり、亡くなった方が日本国籍であれば、相続人が海外に住んでいても、原則として日本の民法に基づいて相続人や相続分を決定します。
実務では、以下のような順序で手続を進めていきます。
2024年4月1日以降、海外に住所を有する方が不動産の所有権の登記名義人となる場合、国内における連絡先に関する情報(国内連絡先事項)を申請情報として提供する必要があります。
国内連絡先事項とは、日本国内で連絡を取ることができる方(個人または法人)の情報です。国内に連絡先となる方がいる場合はその情報を、いない場合は「国内連絡先となる者がない旨」を申請情報として提供します。
国内連絡先となる方がいる場合、以下の書類を添付する必要があります。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 国内連絡先事項を証する情報 | 連絡先となる方の住所を記載する場合は、その方の印鑑証明書が該当。営業所等を記載する場合は、ホームページの内容等に署名・押印したもの |
| 承諾書 | 国内連絡先となる方が、連絡先となることに承諾している旨の書面 |
| 印鑑証明書 | 国内連絡先となる方の印鑑証明書(電子署名・電子証明書でも可) |
国内連絡先事項として記載する情報は、連絡先となる方が個人か法人かによって異なります。
| 連絡先となる方 | 記載する情報 |
|---|---|
| 個人の場合 | ① 氏名、② 国内の住所(住民票上の住所) または ① 氏名、② 国内の営業所等の所在地、③ 営業所等の名称 |
| 会社法人等番号を 有する法人の場合 | ① 名称、② 国内の住所(本店)、③ 会社法人等番号 または ① 名称、② 国内の営業所等の所在地、③ 営業所等の名称、④ 会社法人等番号 |
| 連絡先となる方が いない場合 | 「国内連絡先となる者がない旨」を記載し、上申書を提出 |
日本に住民登録がない海外在留者は印鑑登録ができません。そのため、相続登記の実務では、在外公館(日本大使館や総領事館)で発給される「署名証明」を印鑑証明書の代わりとして使用します。
署名証明は、本人が在外公館の領事の面前で署名したことを証明するもので、日本の印鑑証明と同等の法的効力を持つと扱われます。
外務省の案内によると、署名証明には2つの方式があります。
| 形式 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 形式1 (合綴・貼付型) | 遺産分割協議書などの対象書面と証明書を綴り合わせて、割印を押す形式 | 書類との一体性が明確で、相続登記では一般的に推奨される |
| 形式2 (単独型) | 署名そのものを単独で証明する形式 | 提出先が複数ある場合など、柔軟性が高い |
どちらを選ぶかは提出先(法務局)や依頼する司法書士の運用によって異なります。相続登記では、遺産分割協議書との一体性を重視して形式1を求められることが多いため、迷った場合は形式1で準備することをお勧めします。
署名証明を取得する際の一般的な流れは以下のとおりです。
海外に居住する日本国籍の方が、住民票の代わりとして使用するのが「在留証明」です。これは在外公館が、申請者が実際にその国・地域に住んでいることを証明する書類です。
相続登記では「戸籍と同一人物であることの照合」が必要になるため、在留証明には本籍地の記載を含めて取得することが一般的です。ただし、どこまでの記載が必要かは案件によって異なるため、事前に提出先の要件を確認してから申請することをお勧めします。
外務省は、2025年5月27日以降に申請される在留証明について、電子証明書(e-証明書)をオンラインで受領できるサービスを開始しました。
このサービスでは、オンライン在留届(ORRネット)を経由して申請を行い、オンライン決済で手数料を支払うことで、電子形式の証明書をダウンロードできるようになります。
ただし、外務省は「提出先によってはe-証明書や印刷物が受理されない場合がある」として、事前に提出先への確認を推奨しています。
登記申請を「書面」で行うのか「オンライン」で行うのかによって、最適な証明書の取得方法が変わってきます。
| アプローチ | 特徴 | 推奨するケース |
|---|---|---|
| ①確実性重視 | 在留証明は従来どおり紙で取得し、書面申請を行う | 確実に受理されることを最優先する場合 |
| ②速度重視 | 司法書士がオンライン申請に対応し、e-証明書の真正性確認まで含めて組み立てる | 迅速な手続を優先し、専門家のサポートがある場合 |
相続人が帰化などにより日本国籍を喪失している場合、日本の在外公館では署名証明や在留証明を発給してもらえません。この場合は、居住国の公証制度を利用した「宣誓供述書」で対応することになります。
宣誓供述書とは、公証人などの面前で特定の事実を宣誓し、その内容と署名を証明してもらう書類です。これにより、本人確認・住所証明・同一性(帰化前後の氏名が同一人物であること)などを担保します。
2024年4月1日以降の登記申請では、外国に住所を有する外国人が登記名義人となる場合の住所証明情報の取扱いが整理されています。
一般的には、宣誓供述書(公証人認証付き)とパスポートのコピーなどを組み合わせて住所を証明します。相続で外国籍の相続人が不動産を取得する場合も、同様の考え方で「住所証明をどう担保するか」が重要なポイントになります。
外国語で作成された書類を登記申請に使用する場合、原則として日本語の翻訳文を添付する必要があります。
翻訳文を作成する際のポイントは以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 翻訳者 | 翻訳者の記名・押印(または署名)が必要。専門業者に依頼することも可能 |
| 翻訳範囲 | 公証人の認証文言やアポスティーユの記載も翻訳対象として扱うのが安全(一部省略の可否は書類の種類と提出先の運用による) |
| 体裁 | 提出先(法務局)が照合しやすいよう、原文の構成に沿って整理する |
海外在住の相続人が関わる相続登記は、通常の手続と比べて複雑で時間もかかりますが、適切な準備と専門家のサポートがあれば確実に完了させることができます。
2024年の相続登記義務化、2026年の住所変更登記義務化により、適切なタイミングでの手続がこれまで以上に重要になっています。海外在住の相続人がいる場合は、特に計画的な準備が求められます。
不明な点や不安なことがあれば、相続登記に詳しい司法書士に早めに相談することをお勧めします。適切なアドバイスとサポートにより、スムーズな手続完了を実現できます。

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