不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

相続人が海外在住の場合の名義変更
在留証明書・署名証明書(サイン証明書)


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年2月1日
 

海外在住相続人のための不動産名義変更(相続登記)完全ガイド

海外在住相続人が関わる相続登記:増加する背景と実務上の課題

海外在住相続人が増える理由と登記手続の難しさ

近年、日本に不動産を残したまま亡くなった方の相続人が、一部または全員海外に居住しているケースが増えています。国際化の進展に伴い、このような国際相続は決して珍しいものではなくなってきました。

海外在住の相続人が関わる相続登記で最も問題となるのは、「印鑑証明書」や「住民票」といった日本国内では当たり前に取得できる書類が入手できないという点です。日本に住民登録がない場合、通常の国内手続で使用する書類が使えないため、在外公館の証明や外国の公証制度を活用して、同等の証明力を持つ書類を準備する必要があります。

司法書士からのアドバイス
海外在住相続人が関与する案件では、通常の相続登記と比べて書類準備に2~3倍の時間がかかることが一般的です。余裕を持ったスケジュール管理が重要になります。

2024年4月施行:相続登記の義務化と期限管理

改正不動産登記法により、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく怠った場合は最大10万円の過料が科される可能性があります。

重要なのは、2024年4月1日以前に発生した相続で、まだ登記していない不動産も義務化の対象となることです。一定の猶予期間は設けられていますが、海外在住者が関わる案件では以下の理由から時間がかかりがちです。

時間がかかる要因具体的な内容
在外公館の予約署名証明や在留証明の取得には予約が必要で、数週間待ちになることも
国際郵送書類の往復に通常便で2~4週間、場合によってはそれ以上かかることも
書類の手戻り不備があった場合、再度海外でやり直しとなり大幅な遅延が発生
期限管理の重要ポイント
海外案件では「まだ時間がある」という感覚は禁物です。予期せぬトラブルを想定し、できるだけ早めに手続を開始することをお勧めします。

2026年4月施行:住所等変更登記の義務化と海外転居

住所や氏名の変更があった場合の変更登記も、2026年4月1日から義務化されます(変更があった日から2年以内が原則)。

海外在住者にとって特に注意が必要なのは、海外での転居も住所変更に該当するという点です。また、法務局が住民基本台帳ネットワークと連携して職権で変更登記を行う「スマート変更登記」という仕組みも導入される予定ですが、海外に居住する個人の方は、法務局で住所等の変更の事実を確認できないため対象外となります。したがって、海外居住者は住所等に変更があったときは、ご自身で変更登記の申請をしていただく必要があります。

国際相続の法律関係:どの国の法律が適用されるのか

準拠法の基本:「法の適用に関する通則法」とは

国際的な要素を含む相続では、まず「どの国の法律が相続に適用されるか」を整理する必要があります。これを準拠法といいます。

日本の「法の適用に関する通則法」第36条では、相続の準拠法を「被相続人(亡くなった方)の本国法」と定めています。つまり、亡くなった方が日本国籍であれば、相続人が海外に住んでいても、原則として日本の民法に基づいて相続人や相続分を決定します。

具体例
日本国籍の父が亡くなり、相続人である子どもがアメリカに住んでいる場合でも、相続の基本的なルール(誰が相続人か、相続分はどうなるかなど)は日本の民法が適用されます。

海外在住相続人がいる場合の標準的な手続の流れ

実務では、以下のような順序で手続を進めていきます。

  1. 相続人の確定
    被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し、法定相続人を確定します
  2. 不動産の特定
    登記事項証明書や固定資産税の資料などで、対象となる不動産を特定します
  3. 遺産分割協議または遺言の確認
    相続人全員で話し合い、誰がどの財産を取得するかを決定します
  4. 海外在住者の必要書類確保
    署名証明、在留証明、場合によっては宣誓供述書などを取得します
  5. 翻訳・認証(必要に応じて)
    外国語の書類には日本語訳を添付し、アポスティーユ等の認証を受けます
  6. 登記申請
    準備した書類を法務局に提出し、登記申請を行います
  7. 登記完了
    審査を経て、登記が完了します
手戻りを防ぐための重要ポイント
遺産分割協議書を作り直すことになると、海外での署名証明も取り直しになります。協議内容は十分に検討し、全ての論点を整理してから海外の相続人に書類を送付することが重要です。

海外居住者が不動産を取得する場合の「国内連絡先」

2024年4月1日以降、海外に住所を有する方が不動産の所有権の登記名義人となる場合、国内における連絡先に関する情報(国内連絡先事項)を申請情報として提供する必要があります。

国内連絡先事項とは

国内連絡先事項とは、日本国内で連絡を取ることができる方(個人または法人)の情報です。国内に連絡先となる方がいる場合はその情報を、いない場合は「国内連絡先となる者がない旨」を申請情報として提供します。

国内連絡先となる者の例
• 不動産関連業者(不動産会社など)
• 司法書士や弁護士などの専門家
• 日本国内に住む親族や知人
• 外国法人の日本国内の営業所(所有権の登記名義人自身が法人の場合)

必要となる添付書類

国内連絡先となる方がいる場合、以下の書類を添付する必要があります。

書類内容
国内連絡先事項を証する情報連絡先となる方の住所を記載する場合は、その方の印鑑証明書が該当。営業所等を記載する場合は、ホームページの内容等に署名・押印したもの
承諾書国内連絡先となる方が、連絡先となることに承諾している旨の書面
印鑑証明書国内連絡先となる方の印鑑証明書(電子署名・電子証明書でも可)

記載する情報の具体例

国内連絡先事項として記載する情報は、連絡先となる方が個人か法人かによって異なります。

連絡先となる方記載する情報
個人の場合① 氏名、② 国内の住所(住民票上の住所)
または
① 氏名、② 国内の営業所等の所在地、③ 営業所等の名称
会社法人等番号を
有する法人の場合
① 名称、② 国内の住所(本店)、③ 会社法人等番号
または
① 名称、② 国内の営業所等の所在地、③ 営業所等の名称、④ 会社法人等番号
連絡先となる方が
いない場合
「国内連絡先となる者がない旨」を記載し、上申書を提出
重要な注意点
• 海外住所への変更登記(日本の住所から海外へ、または海外から別の海外住所への変更)を行う場合も、国内連絡先事項の登記がされていなければ、同様の申請情報・添付書類が必要になります
• 外国法人が日本国内に営業所を持っている場合、その営業所を国内連絡先とすることも認められます
• 具体的な手続や書類の準備については、登記申請を依頼する司法書士に相談することをお勧めします

印鑑証明書の代わりに:署名証明の取得方法

署名証明とは何か

日本に住民登録がない海外在留者は印鑑登録ができません。そのため、相続登記の実務では、在外公館(日本大使館や総領事館)で発給される「署名証明」を印鑑証明書の代わりとして使用します。

署名証明は、本人が在外公館の領事の面前で署名したことを証明するもので、日本の印鑑証明と同等の法的効力を持つと扱われます。

外務省の署名証明に関する情報
署名証明の詳細については、外務省の公式ページで確認できます。
在外公館における証明(署名証明)|外務省

署名証明の2つの形式:形式1と形式2

外務省の案内によると、署名証明には2つの方式があります。

形式内容特徴
形式1
(合綴・貼付型)
遺産分割協議書などの対象書面と証明書を綴り合わせて、割印を押す形式書類との一体性が明確で、相続登記では一般的に推奨される
形式2
(単独型)
署名そのものを単独で証明する形式提出先が複数ある場合など、柔軟性が高い

どちらを選ぶかは提出先(法務局)や依頼する司法書士の運用によって異なります。相続登記では、遺産分割協議書との一体性を重視して形式1を求められることが多いため、迷った場合は形式1で準備することをお勧めします。

司法書士からのアドバイス
事前に管轄法務局または依頼予定の司法書士に確認することで、手戻りを防ぐことができます。

在外公館での署名証明取得の手順

署名証明を取得する際の一般的な流れは以下のとおりです。

  1. 協議書の準備
    遺産分割協議書は未署名のまま海外へ送付します(形式1の場合、領事の面前で署名する必要があるため)
  2. 予約の取得
    多くの在外公館は予約制です。早めに予約枠を確保しましょう
  3. 必要書類の準備
    パスポート等の本人確認書類、手数料、公館が指定する追加資料を準備します
  4. 来館・署名
    予約日時に在外公館を訪問し、領事の面前で署名します。拇印を求められる場合もあります
  5. 証明書の受領
    署名証明書を受け取り、日本へ送付します
注意点
在外公館の予約は数週間先まで埋まっていることもあります。期限に余裕を持って早めに予約を取ることが重要です。
在外公館の検索
お近くの日本大使館・総領事館は、外務省のホームページから検索できます。
在外公館長及び在外公館ホームページ|外務省

住民票の代わりに:在留証明の取得と新しいオンライン交付制度

在留証明とは何か

海外に居住する日本国籍の方が、住民票の代わりとして使用するのが「在留証明」です。これは在外公館が、申請者が実際にその国・地域に住んでいることを証明する書類です。

相続登記では「戸籍と同一人物であることの照合」が必要になるため、在留証明には本籍地の記載を含めて取得することが一般的です。ただし、どこまでの記載が必要かは案件によって異なるため、事前に提出先の要件を確認してから申請することをお勧めします。

外務省の在留証明に関する情報
在留証明の詳細については、外務省の公式ページで確認できます。
在外公館における証明(在留証明)|外務省

2025年5月開始:在留証明のオンライン交付(e-証明書)

外務省は、2025年5月27日以降に申請される在留証明について、電子証明書(e-証明書)をオンラインで受領できるサービスを開始しました。

このサービスでは、オンライン在留届(ORRネット)を経由して申請を行い、オンライン決済で手数料を支払うことで、電子形式の証明書をダウンロードできるようになります。

e-証明書に関する詳細情報
電子化した証明書(e-証明書)の詳細は、外務省の公式ページで確認できます。
在外公館における電子化した証明書(e-証明書)の発給開始について|外務省

書面申請とオンライン申請の使い分け

ただし、外務省は「提出先によってはe-証明書や印刷物が受理されない場合がある」として、事前に提出先への確認を推奨しています。

登記申請を「書面」で行うのか「オンライン」で行うのかによって、最適な証明書の取得方法が変わってきます。

アプローチ特徴推奨するケース
①確実性重視在留証明は従来どおり紙で取得し、書面申請を行う確実に受理されることを最優先する場合
②速度重視司法書士がオンライン申請に対応し、e-証明書の真正性確認まで含めて組み立てる迅速な手続を優先し、専門家のサポートがある場合
司法書士からのアドバイス
新しいオンライン交付制度は便利ですが、法務局での受理実績が蓄積されるまでは、従来の紙の証明書を選択する方が安全性は高いと言えます。依頼する司法書士とよく相談して決めましょう。

外国籍の相続人がいる場合の特別な手続

宣誓供述書(Affidavit / Statutory Declaration)とは

相続人が帰化などにより日本国籍を喪失している場合、日本の在外公館では署名証明や在留証明を発給してもらえません。この場合は、居住国の公証制度を利用した「宣誓供述書」で対応することになります。

宣誓供述書とは、公証人などの面前で特定の事実を宣誓し、その内容と署名を証明してもらう書類です。これにより、本人確認・住所証明・同一性(帰化前後の氏名が同一人物であること)などを担保します。

2024年4月以降の外国人の住所証明情報の取扱い

2024年4月1日以降の登記申請では、外国に住所を有する外国人が登記名義人となる場合の住所証明情報の取扱いが整理されています。

一般的には、宣誓供述書(公証人認証付き)とパスポートのコピーなどを組み合わせて住所を証明します。相続で外国籍の相続人が不動産を取得する場合も、同様の考え方で「住所証明をどう担保するか」が重要なポイントになります。

重要なポイント
管轄法務局によって求められる書類の水準が異なる場合があります。事前に管轄法務局または司法書士に確認し、書式を確定させてから海外で公証手続を行うことで、手戻りを防ぐことができます。

外国語書類の翻訳文作成

外国語で作成された書類を登記申請に使用する場合、原則として日本語の翻訳文を添付する必要があります。

翻訳文を作成する際のポイントは以下のとおりです。

項目内容
翻訳者翻訳者の記名・押印(または署名)が必要。専門業者に依頼することも可能
翻訳範囲公証人の認証文言やアポスティーユの記載も翻訳対象として扱うのが安全(一部省略の可否は書類の種類と提出先の運用による)
体裁提出先(法務局)が照合しやすいよう、原文の構成に沿って整理する
司法書士からのアドバイス
法律用語の翻訳には専門的な知識が必要です。不安な場合は、相続登記に詳しい司法書士や専門の翻訳業者に相談することをお勧めします。

まとめ:海外在住相続人の相続登記を成功させるために

海外在住の相続人が関わる相続登記は、通常の手続と比べて複雑で時間もかかりますが、適切な準備と専門家のサポートがあれば確実に完了させることができます。

成功のための5つのポイント
  1. 早めのスタート:義務化の期限を意識し、余裕を持って手続を開始する
  2. 事前確認の徹底:必要書類や形式について、管轄法務局や司法書士に事前確認する
  3. 一度で完了させる意識:海外での手続は手戻りが大きな時間ロスになるため、最初から正確に
  4. 専門家の活用:複雑な案件は、国際相続に詳しい司法書士に相談する
  5. 余裕のあるスケジュール:予期せぬトラブルを想定し、時間的余裕を十分に見込む

2024年の相続登記義務化、2026年の住所変更登記義務化により、適切なタイミングでの手続がこれまで以上に重要になっています。海外在住の相続人がいる場合は、特に計画的な準備が求められます。

不明な点や不安なことがあれば、相続登記に詳しい司法書士に早めに相談することをお勧めします。適切なアドバイスとサポートにより、スムーズな手続完了を実現できます。

料金プランバナー
司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
詳しいプロフィールを見る

相続登記の完全ガイド

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

電話している司法書士

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00
(土日祝を除く)

【運営】司法書士法人不動産名義変更手続センター

無料相談の詳細はこちら

お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載させていただいております。

お客さまの声の直筆画像

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!

0120-670-678に電話する