不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
|---|
借地権の相続(要点まとめ)
● 借地権は相続できる(承諾不要):相続は権利義務を包括的に承継するため、地主の承諾は法的に不要です。名義変更料・承諾料も原則かかりません。
● 相続登記は義務(3年以内):2024年4月施行の改正不動産登記法(第76条の2)により、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要。怠ると10万円以下の過料の可能性。
● 名義変更の実体は「建物の相続登記」:借地権は土地に登記されないことが多く、借地上の建物の登記(借地借家法第10条)で対抗力を持つため、実務は建物の所有権移転登記が中心です。
● 登録免許税は0.4%:相続の場合、建物の固定資産税評価額の0.4%です(譲渡・売買は2%)。
● 地主への通知は強く推奨:法的義務ではありませんが、相続後すみやかに新名義人を通知し地代の振込名義を変えておくと、将来の更新・建て替え交渉でのトラブルを防げます。
● 建物が未登記なら表題登記→保存登記:未登記のままでは対抗力がなく相続登記もできません(表題登記は土地家屋調査士の業務範囲)。
● 譲渡・贈与・遺贈は別扱い:第三者への売却・生前贈与・法定相続人以外への特定遺贈は「譲渡」となり、地主の承諾が必要です。承諾料(借地権価格の10%前後)を求められるのが一般的で、建物の登録免許税も相続の0.4%でなく2%になります。
● 当センターは建物の相続登記に対応:戸籍収集・遺産分割協議書作成・登記申請までサポートします。承諾料の交渉や借地非訟は弁護士、借地権の鑑定は不動産鑑定士の領域です。
| 項目 | 地上権 | 賃借権 |
|---|---|---|
| 権利の性質 | 物権(直接的な支配権) | 債権(契約に基づく利用権) |
| 登記の有無 | 原則として土地に登記される | 建物のみ登記されるのが一般的 |
| 譲渡・転貸 | 地主の承諾は不要 | 原則として地主の承諾が必要 |
| 相続による承継 | 当然に承継(承諾不要) | 当然に承継(承諾不要) |
| 必要書類 | 発行元 | 備考 |
|---|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍 | 市町村役場 | 相続関係の証明 |
| 相続人全員の戸籍・印鑑証明書 | 市町村役場 | 遺産分割の有効性証明 |
| 遺産分割協議書または遺言書 | 自作/公証役場 | 承継者の特定 |
| 固定資産税評価証明書 | 市町村役場 | 登録免許税の算定用 |
| 譲渡の形態 | 承諾料の目安(対借地権価格) | 備考 |
|---|---|---|
| 第三者への売買 | 10%前後 | 買主の属性等により変動 |
| 推定相続人への生前贈与 | 3~10%程度 | 親族間であることを考慮し減額される傾向 |
| 建物建て替えを伴う譲渡 | 10% + 建て替え承諾料 | 複合的な交渉が必要 |
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 登記原因証明情報 | 相続の場合:戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書等 売買や贈与の場合:売買契約書や贈与契約書等の譲渡内容が分かるもの |
| 登記識別情報(登記済証) | 借地権の登記時に発行されたもの |
| 固定資産評価証明書 | 登録免許税の算出に使用 |
借地権の相続に関するよくある質問
借地権は相続できますか?地主の承諾は必要ですか?
借地権は相続の対象となり、相続できます。相続は被相続人の権利義務を包括的に承継するものであるため、地主(借地権設定者)の承諾は法的に不要です。名義変更料や承諾料も原則として支払う必要はありません。ただし、トラブル防止のため、相続後すみやかに地主へ新しい借地権者を通知することが強く推奨されます。
借地権の相続に名義変更料・承諾料はかかりますか?
相続による借地権の承継には、地主への名義変更料・承諾料は原則かかりません。承諾料が必要になるのは、第三者への売却や生前贈与など「譲渡」にあたる場合で、相場は借地権価格(更地価格×借地権割合)の10%前後です。相続なのに地主から承諾料を請求された場合は、すぐに支払ったり承諾書・覚書に署名押印したりせず、まず賃貸借契約書の内容を確認し、相続による承継である旨を書面で伝えてください。交渉が難航する場合は弁護士にご相談ください。
借地権の相続登記に期限はありますか?放置するとどうなりますか?
2024年4月1日施行の改正不動産登記法(第76条の2)により、相続で不動産(借地上の建物を含む)を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する義務があります。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。借地権の場合、登記や地主への通知を放置すると、地代の支払名義が故人のままになって支払い漏れや通知不達を招いたり、更新・建て替えのときに権利者がはっきりせず地主と揉めやすくなります。
借地権の相続では、具体的に何を名義変更するのですか?
多くのケースでは、土地に借地権そのものの登記はされておらず、借地上の「建物の所有権登記」によって借地借家法第10条に基づく対抗力を備えています。そのため相続の名義変更は、法務局で行う「建物の所有権移転登記(相続登記)」が中心になります。なお、土地に借地権(賃借権・地上権)が登記されている稀なケースでは、別途その移転登記も行います(登録免許税は建物の0.4%と異なり0.2%)。ただし2024年4月からの相続登記義務化の対象は所有権の移転登記です。
借地権を相続したとき、地主への通知は必要ですか?
法的には地主の承諾は不要ですが、実務上は通知が強く推奨されます。借地関係は数十年単位の信頼関係に基づくため、相続による代替わりを地主が知らない状態は、将来の更新交渉や建て替え承諾で不利益を招くおそれがあります。相続登記の完了後に「相続による権利承継の通知書」等を送付し、地代の振込名義を変更しておくと確実です。
借地上の建物が未登記の場合は、どうすればよいですか?
古い借地物件では建物が未登記のことがあります。通常の借地では土地賃借権そのものは登記されず、借地上の建物の登記が第三者対抗力の要になるため、建物が未登記のままだと借地権を第三者に対抗できず、相続登記(所有権移転登記)もできません。まず「建物表題登記」(土地家屋調査士の業務)で建物の物理的状況を登記し、その後、相続人名義で「所有権保存登記」を行うことで、相続人名義の登記を備えて借地権の対抗関係を整理できます。
借地権の相続にかかる費用はいくらですか?
相続による建物(借地上建物)の名義変更では、登録免許税が建物の固定資産税評価額の0.4%、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費が数千円〜、司法書士報酬が5万円〜10万円程度(単純な事案の目安)です。数次相続や戸籍の広域収集、未登記建物の整理などがある場合は10万円を超えることもあります。相続の場合、地主への承諾料は基本的に不要です。
遺言で法定相続人以外に借地権を遺贈する場合の注意点は?
遺言によって法定相続人以外の方へ借地権を遺贈する場合は、相続ではなく「譲渡(特定遺贈)」とみなされ、賃借権の譲渡として地主の承諾が必要になります(民法第612条)。承諾の条件として承諾料(借地権価格の10%前後)を求められるのが一般的で、建物の登録免許税も相続の0.4%でなく2%になります。地主が承諾しない場合は、裁判所に許可を求める借地非訟(借地借家法第19条)の検討が必要です。遺言を作成する段階で、受遺者の資力や地主の意向を確認しておくことが重要です。
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!