不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
【目次】
〈借地権とは?借地権の名義変更とは?〉
〈借地権の名義変更が必要なケースとは?〉
〈借地権のよくあるトラブルと対処法〉
〈借地権の名義変更手続き〉
~各項目の詳細については上記をクリックしてください~
借地権とは、建物を所有するために他人の土地を借りる権利です。
これは民法および借地借家法によって規定されており、土地の所有者(地主)と土地を借りる人(借地人)との間で結ばれる契約に基づいています。借地権は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権のことで、借地権を設定することで、借地人は土地を所有せずに他人名義の土地に建物を建てて利用できます。
借地権は、土地の有効活用を促進し、土地を所有していない人でも建物を所有する機会を提供します。借地権の設定には、通常、地主と借地人との間で詳細な契約が交わされ、その内容に基づいて権利と義務が定められます。契約内容には、借地期間、地代、契約更新の条件、建物の種類や用途などが含まれます。借地権は、財産としての価値を持ち、相続や譲渡の対象となります。
借地権に関する法律は、借地人の権利を保護し、地主との間で公平な関係を維持することを目的としています。借地借家法は、借地権の存続期間や更新、地代の増減、契約解除など、借地権に関する様々な事項を規定しています。借地権は、土地の利用形態の一つとして、都市部を中心に広く利用されており、日本の不動産市場において重要な役割を果たしています。
借地権の取引や管理には、専門的な知識が必要となるため、弁護士・司法書士・不動産業者などの専門家への相談が推奨されます。
借地権には、大きく分けると旧法借地権と新法借地権があります。
旧法借地権は、借地借家法が施行される前に設定された借地権であり、借地人の権利が強く保護されているのが特徴です。旧法借地権の存続期間は、建物の種類によって異なり、堅固建物(鉄筋コンクリート造など)の場合は30年、非堅固建物(木造など)の場合は20年とされています。契約更新時には、さらに長い期間の更新が可能です。
新法借地権は、借地借家法の施行後に設定された借地権であり、定期借地権と普通借地権に分けられます。定期借地権は、契約期間が満了すると更新されず、土地が地主に返還される借地権です。定期借地権には、一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用定期借地権の3種類があります。普通借地権は、契約期間満了後も更新が可能であり、借地人の権利が一定程度保護されています。
借地権の種類によって、契約内容や更新の条件、権利の強さなどが異なるため、借地権の設定や取引を行う際には、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。不明な点がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
借地権の種類は、その後の権利関係や財産評価に大きな影響を与えるため、慎重に確認する必要があります。
借地権と所有権は、土地に対する権利の種類が根本的に異なります。
所有権は、土地を自由に利用、収益、処分できる権利であり、土地の所有者が持つ最も強い権利です。一方、借地権は、土地を借りて利用する権利であり、土地の所有者(地主)から制限を受けます。
借地権者は、土地を借りる対価として地代を地主に支払う必要があります。また、借地権の譲渡や建物の建て替えを行う際には、地主の承諾が必要となる場合があります。所有権者は、これらの制限を受けることなく、自由に土地を利用できます。
借地権の価格は、所有権に比べて一般的に低くなります。これは、借地権が土地の利用に制限があることや、地代の支払い義務があるためです。借地権は、土地の評価額に借地権割合を乗じて算出されます。借地権割合は、地域や土地の状況によって異なりますが、一般的に50%~90%程度です。
借地権と所有権の違いを理解することは、不動産取引において非常に重要です。借地権の購入や売却を検討する際には、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
所有権は、土地に対するすべての権利を持つため、借地権よりも自由度が高く、安定した権利と言えます。
相続が発生し、借地権を相続人が引き継ぐ場合、借地上の建物の名義変更が必要になります。土地に借地権の旨が登記されている場合は土地の地上権または賃借権の名義変更も必要になります。
建物の名義を変更するのは、建物及び借地契約上の権利義務を明確にし、相続人が正式な借地人となるために重要な手続きです。名義変更を行わない場合、地主との間でトラブルが発生する可能性があります。なお、相続による借地権の継承時には、地主の承諾は不要ですが、借地権を相続した旨の通知をしておくとトラブルが少ないかと考えます。また、相続の場合は基本的に承諾料等は不要です。
名義変更の手続きは、司法書士に依頼することも可能です。司法書士に依頼することで、必要書類の準備や地主との交渉をスムーズに進めることができます。相続による借地権の承継は、相続税の申告にも影響を与えるため、税理士への相談も検討しましょう。
借地権の相続は、複雑な手続きを伴う場合がありますので、専門家のアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。適切な手続きを行うことで、相続後のトラブルを未然に防ぐことができます。
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
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借地権の譲渡・売却時には、まず地主に譲渡の承諾を得る必要があります。地主は、譲受人が借地契約を履行できる能力があるかどうかを確認し、承諾の可否を判断します。地主が承諾しない場合、裁判所に申し立てることで、承諾に代わる許可を得ることも可能です。
借地権付き建物の譲渡があった場合、地主に借地権譲渡の承諾を貰い、借地上の建物の名義変更をすることになります。これは、借地契約上の借地人を変更し、新たな借地人が地主との間で借地契約上の権利義務を引き継ぐことを意味します。承諾や名義変更を行わない場合、対抗要件の問題が生じる可能性があります。
なお、地主が譲渡を承諾した場合、承諾料が発生することが一般的です。承諾料の金額は、借地権の評価額や地域によって異なりますが、一般的に借地権評価額の10%程度が目安とされています。
借地権の譲渡・売却の手続きは、不動産業者や司法書士に依頼することが一般的です。専門家に依頼することで、地主との交渉や必要書類の準備をスムーズに進めることができます。借地権の譲渡・売却は、税金が発生する場合がありますので、税理士への相談も検討しましょう。
借地権の譲渡・売却は、複雑な手続きを伴う場合がありますので、専門家のアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。適切な手続きを行うことで、スムーズな譲渡・売却を実現できます。
地主が変わった(土地の所有者が変わった)場合、土地の所有権については旧地主から新地主への名義変更が必要ですが、借地権の名義変更等は原則として不要です。
これは、借地契約は土地に付随するものであり、地主が変わっても借地契約の内容はそのまま引き継がれるためです。ただし、地主が変わったことを借地人に通知する義務があります。
新しい地主は、借地人に対して、自己の住所、氏名(法人の場合は名称および代表者名)を通知する必要があります。この通知は、通常、書面で行われます。
借地人は、新しい地主からの通知を受けたら、通知の内容を確認し、必要に応じて新しい地主と連絡を取り、今後の地代の支払い方法などを確認する必要があります。地主が変わった場合でも、借地契約の内容に変更はありませんので、借地人はこれまで通り土地を利用することができます。
ただし、新しい地主が借地契約の内容変更を求めてくる場合があります。この場合、借地人は慎重に対応し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
地主が変わった場合、借地人は特に手続きを行う必要はありませんが、新しい地主とのコミュニケーションを円滑に行うことが重要です。良好な関係を築くことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
地主が正当な理由なく譲渡を認めてくれない場合、以下の対処法が考えられます。
地主が譲渡を認めてくれない場合は、専門家のアドバイスを受けながら、慎重に対応することが重要です。裁判や調停は、時間や費用がかかるため、できる限り地主との話し合いによる解決を目指しましょう。
借地借家法では、借地人の権利が保護されていますので、正当な理由なく譲渡を拒否することはできません。
借地権譲渡に伴い、地主から高額な承諾料やその他の費用を請求された場合、以下の対処法が考えられます。
承諾料の金額は、借地権の評価額や地域によって異なりますが、一般的に借地権評価額の10%程度が目安とされています。地主から高額な費用を請求された場合は、専門家のアドバイスを受けながら、慎重に対応することが重要です。
借地借家法では、地主が不当な利益を得ることを禁止していますので、高額な承諾料やその他の費用を請求することはできません。
土地に借地権の旨が登記されていない場合は、借地上の建物の名義変更をすることになります。土地に借地権の旨が登記されている場合でも、建物の名義変更は行います。
建物の名義変更は、借地上であるかにかかわらず通常通りの名義変更が必要です。必要書類は名義変更する内容によって異なります。
不動産名義変更を自分で行う際の必要書類・添付書類まとめ
借地権を譲渡する場合は、通常の不動産の名義変更以外に地主の承諾料が別途かかることになります。借地権を相続する場合は基本的に承諾料は不要です。
承諾料の金額は、借地権の評価額や地域によって異なりますが、一般的に借地権評価額の10%程度が目安とされています。
土地に借地権の旨が登記されていない場合は、土地の登記手続きは不要となりますので、建物の名義変更費用がかかることになります。
また、借地権も贈与税の対象となるのでご注意ください。古い借地上の建物の場合、建物の評価額だけであれば評価が低いが、借地権分が高額となるケースもあります。
家や土地など不動産の名義変更にかかる費用は?実費と司法書士の報酬
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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