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相続手続きを丸投げできるのは司法書士と税理士のどっち?!


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年3月12日
 

相続手続きといっても、不動産の名義変更、相続税の申告、預貯金の解約など、その内容は多岐にわたります。「どこに相談すればよいのかわからない」という声をよくお聞きしますが、手続きの種類によって担当できる専門家が異なります。本記事では、司法書士と税理士それぞれの役割を整理し、状況に応じた適切な相談先を解説します。

相続手続きに関わる専門家は一人ではない

相続が発生すると、不動産・預貯金・有価証券などの財産の名義変更、相続税の申告、場合によっては家庭裁判所への申立てなど、さまざまな手続きが生じます。こうした手続きには複数の専門家が関与することがあり、主な専門家と担当領域の目安は以下のとおりです。

相続手続きの専門家(弁護士・税理士・司法書士)のイラスト
専門家主な担当領域独占業務かどうか
司法書士相続登記(不動産名義変更)、家庭裁判所申立書作成サポート、遺産分割協議書作成、戸籍収集、預貯金・有価証券等の遺産整理業務登記申請(権利)の代理は独占業務
税理士相続税・準確定申告、節税アドバイス(小規模宅地特例・配偶者控除等)税務申告代理は独占業務
弁護士遺産分割調停・審判、相続トラブルの交渉・訴訟法廷代理・紛争代理は独占業務

ただし、相続税の申告が必要になるのは、遺産総額が基礎控除額(3,000万円+相続人の人数×600万円)を超える場合に限られます。基礎控除額以下であれば、申告も納税も不要です。また、不動産を相続しない場合は相続登記の手続きも不要です。相続トラブルがなければ調停等の手続きも不要です。どの専門家が必要かは、それぞれの状況によって異なります。

相続手続きは誰に頼む?相続に関する専門家・相談先を解説!

司法書士に依頼すべき相続手続き

相続登記(不動産の名義変更)

相続登記は、司法書士の専門分野です。なお、相続登記は相続人ご本人が自分で申請することも可能ですが、書類の収集・作成・法務局への申請など一連の手続きは煩雑であり、専門家に代理を依頼する場合は司法書士(または弁護士)に依頼することになります。

司法書士に依頼すれば、必要書類の収集・作成から法務局への申請まで、すべての手続きを代行してもらえます。なお、2024年4月1日より相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に申請しなければ過料の対象となる場合があります。対象の不動産をお持ちの場合は、早めにご相談されることをおすすめします。

ご参考:相続登記の費用や司法書士の選び方については、以下の記事で詳しく解説しています。
相続登記は司法書士にお任せを|報酬・相場、選び方を解説

相続放棄・家庭裁判所への申立書作成サポート

相続に関連して家庭裁判所の手続きが必要になる場面があります。代表的なものとして、相続放棄(相続開始を知った日から原則3か月以内に申立てが必要)、遺言書の検認、特別代理人の選任などが挙げられます。

家庭裁判所への申立てには、申立書と各種添付書類の準備が必要ですが、司法書士がそのサポートを行うことができます(弁護士への依頼も可能です)。

相続放棄すると手続きはどうなる?義務はなくなる?

戸籍収集・遺産分割協議書の作成

相続手続きを進めるには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍と、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要となります。これは相続人を確定するために欠かせない作業です。

2024年3月より戸籍の広域交付制度が始まり、一つの窓口で複数の市区町村の戸籍謄本をまとめて請求できるようになりましたが、他の相続人の戸籍謄本は広域交付の対象外となる場合があるため、複数の役所への請求が必要となることもあります。

司法書士に依頼すれば、戸籍謄本等の証明書類の収集から、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成(相続人全員の署名・押印が必要)まで一括して対応してもらえます。

戸籍謄本が全国どこからでも取得可能に(広域交付)
法定相続情報一覧図取得のメリットと手続き方法

預貯金・有価証券等の遺産整理業務

相続財産は不動産だけでなく、預貯金・株式・投資信託などの金融資産が含まれることが一般的です。銀行や証券会社の相続手続きは、金融機関ごとに必要書類や手順が異なり、手間のかかる作業です。

司法書士は相続登記にとどまらず、こうした遺産整理業務(金融資産を含む相続財産全般の手続き)にも精通しており、各金融機関への手続きを代行することができます。必要に応じて生命保険の照会制度の利用なども対応可能です。

遺産整理業務とは?費用相場・専門家の選び方を解説

税理士に依頼すべき相続手続き

相続税・準確定申告は税理士の独占業務

相続税申告書の代理作成・提出は税理士の独占業務です。税理士以外の者が税務申告を代理で行うことは法律で禁止されています。相続税の申告が必要な場合は、必ず税理士に相談してください。

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると加算税や延滞税が生じる場合がありますので、早めに動くことが重要です。

不動産を相続・名義変更したら相続税はかかる?

節税・特例活用のアドバイス

相続税は、誰がどの財産を相続するかによって、税額が大きく変わることがあります。たとえば、小規模宅地等の特例(居住用・事業用の土地の評価額を最大80%減額できる)や、配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分相当額まで非課税)などの特例があります。

こうした特例を適切に活用するためには、遺産分割協議の段階から税理士に相談し、税負担も考慮したうえで分配内容を検討することが大切です。

ご注意:特例の適用要件は複雑で、遺産分割の内容によって利用できるかどうかが変わります。相続税が課税されそうな場合は、分割協議の前に税理士へのご相談をお勧めします。

相続手続きを丸投げしたい場合

「手続きが複数にわたって面倒」「どこに何を頼めばよいかわからない」というご相談はよくお聞きします。上記のとおり、相続登記と相続税申告では担当できる専門家が異なるため、一つの資格だけで相続登記から相続税申告までをすべて担当することはできません。複数の専門家が関与する形が基本になります。

ただし、司法書士や税理士に依頼した場合、状況に応じて他の専門家を紹介してもらえることが多く、別途専門家を探す手間はあまりかかりません。

当センターでのサポートについて:
当センターにご依頼いただき、お客様の資産状況から相続税の申告が必要と判断される場合には、提携税理士をご紹介のうえ、一緒に手続きを進めます。相続登記や預貯金の解約手続きを窓口として承り、事実上ワンストップでの対応が可能ですので、お客様の手間を最大限に省くよう努めております。相続税・相続トラブルに関するご相談も、まずはお気軽にお問い合わせください。

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板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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