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【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年3月12日
相続手続きといっても、不動産の名義変更、相続税の申告、預貯金の解約など、その内容は多岐にわたります。「どこに相談すればよいのかわからない」という声をよくお聞きしますが、手続きの種類によって担当できる専門家が異なります。本記事では、司法書士と税理士それぞれの役割を整理し、状況に応じた適切な相談先を解説します。
相続が発生すると、不動産・預貯金・有価証券などの財産の名義変更、相続税の申告、場合によっては家庭裁判所への申立てなど、さまざまな手続きが生じます。こうした手続きには複数の専門家が関与することがあり、主な専門家と担当領域の目安は以下のとおりです。

| 専門家 | 主な担当領域 | 独占業務かどうか |
|---|---|---|
| 司法書士 | 相続登記(不動産名義変更)、家庭裁判所申立書作成サポート、遺産分割協議書作成、戸籍収集、預貯金・有価証券等の遺産整理業務 | 登記申請(権利)の代理は独占業務 |
| 税理士 | 相続税・準確定申告、節税アドバイス(小規模宅地特例・配偶者控除等) | 税務申告代理は独占業務 |
| 弁護士 | 遺産分割調停・審判、相続トラブルの交渉・訴訟 | 法廷代理・紛争代理は独占業務 |
ただし、相続税の申告が必要になるのは、遺産総額が基礎控除額(3,000万円+相続人の人数×600万円)を超える場合に限られます。基礎控除額以下であれば、申告も納税も不要です。また、不動産を相続しない場合は相続登記の手続きも不要です。相続トラブルがなければ調停等の手続きも不要です。どの専門家が必要かは、それぞれの状況によって異なります。
→ 相続手続きは誰に頼む?相続に関する専門家・相談先を解説!
相続登記は、司法書士の専門分野です。なお、相続登記は相続人ご本人が自分で申請することも可能ですが、書類の収集・作成・法務局への申請など一連の手続きは煩雑であり、専門家に代理を依頼する場合は司法書士(または弁護士)に依頼することになります。
司法書士に依頼すれば、必要書類の収集・作成から法務局への申請まで、すべての手続きを代行してもらえます。なお、2024年4月1日より相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に申請しなければ過料の対象となる場合があります。対象の不動産をお持ちの場合は、早めにご相談されることをおすすめします。
相続に関連して家庭裁判所の手続きが必要になる場面があります。代表的なものとして、相続放棄(相続開始を知った日から原則3か月以内に申立てが必要)、遺言書の検認、特別代理人の選任などが挙げられます。
家庭裁判所への申立てには、申立書と各種添付書類の準備が必要ですが、司法書士がそのサポートを行うことができます(弁護士への依頼も可能です)。
相続手続きを進めるには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍と、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要となります。これは相続人を確定するために欠かせない作業です。
2024年3月より戸籍の広域交付制度が始まり、一つの窓口で複数の市区町村の戸籍謄本をまとめて請求できるようになりましたが、他の相続人の戸籍謄本は広域交付の対象外となる場合があるため、複数の役所への請求が必要となることもあります。
司法書士に依頼すれば、戸籍謄本等の証明書類の収集から、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成(相続人全員の署名・押印が必要)まで一括して対応してもらえます。
→ 戸籍謄本が全国どこからでも取得可能に(広域交付)
→ 法定相続情報一覧図取得のメリットと手続き方法
相続財産は不動産だけでなく、預貯金・株式・投資信託などの金融資産が含まれることが一般的です。銀行や証券会社の相続手続きは、金融機関ごとに必要書類や手順が異なり、手間のかかる作業です。
司法書士は相続登記にとどまらず、こうした遺産整理業務(金融資産を含む相続財産全般の手続き)にも精通しており、各金融機関への手続きを代行することができます。必要に応じて生命保険の照会制度の利用なども対応可能です。
相続税申告書の代理作成・提出は税理士の独占業務です。税理士以外の者が税務申告を代理で行うことは法律で禁止されています。相続税の申告が必要な場合は、必ず税理士に相談してください。
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると加算税や延滞税が生じる場合がありますので、早めに動くことが重要です。
相続税は、誰がどの財産を相続するかによって、税額が大きく変わることがあります。たとえば、小規模宅地等の特例(居住用・事業用の土地の評価額を最大80%減額できる)や、配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分相当額まで非課税)などの特例があります。
こうした特例を適切に活用するためには、遺産分割協議の段階から税理士に相談し、税負担も考慮したうえで分配内容を検討することが大切です。
「手続きが複数にわたって面倒」「どこに何を頼めばよいかわからない」というご相談はよくお聞きします。上記のとおり、相続登記と相続税申告では担当できる専門家が異なるため、一つの資格だけで相続登記から相続税申告までをすべて担当することはできません。複数の専門家が関与する形が基本になります。
ただし、司法書士や税理士に依頼した場合、状況に応じて他の専門家を紹介してもらえることが多く、別途専門家を探す手間はあまりかかりません。

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