不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
相続手続きは、預貯金や不動産などの財産の手続き、相続税や準確定申告などの税務申告手続き、遺言書や相続放棄などの家庭裁判所の手続きなど、多岐にわたります。
手続きの専門家についても、各手続きによって異なります。相続登記(不動産の名義変更)については司法書士、相続税申告については税理士、相続トラブルで遺産分割調停等になる場合は弁護士など、各種専門家が関係する場合があります。
ただし、相続税は基礎控除額を超える遺産がなければ申告不要となりますので、誰でも必要なものではなく一定程度の資産をお持ちの場合に該当することになります。相続トラブルがなければ調停等の手続きも不要で、不動産がなければ相続登記の手続きもありません。
状況によってどの専門家に頼むかの検討が必要となります。
相続登記は相続に伴う不動産の名義変更手続きのことで、法務局へ申請します。相続税は遺産が一定額以上ある場合に課税されるもので、税務署へ申告します。
相続登記は司法書士が専門家で、相続税申告は税理士が専門家です。
不動産が相続の対象でなければ相続登記は不要です。相続税は遺産が基礎控除を超える場合(3000万円+相続人の人数×600万円)場合に課税対象となりますが、基礎控除額以下の場合は、納税はもちろん申告も不要です。
司法書士法人不動産名義変更手続センターでは、相続登記(不動産の名義変更)に関する無料相談を行っております。不動産以外についても遺産相続全般について対応しております。法定相続情報一覧図の作成、戸籍収集等もおまかせください。
お電話やメールで、お気軽にご相談ください。
相続登記は、司法書士の専門(独占)分野です。
司法書士以外は代理を依頼することも、相談することも法律で禁止されています(他の法律に別段の定めがある場合を除く)。
相続登記について相談したり、手続きを依頼する場合は、司法書士に問い合わせしましょう。司法書士は必要書類の収集・作成、法務局の申請など全て代行してくれます。
相続登記に関するおすすめの無料相談先は?どこまで無料で聞いてくれるの?
相続手続きに関連して家庭裁判所の手続きが必要になる場合があります。
主に相続放棄する場合や、遺言を検認する場合、特別代理人を選任する場合などです。
家庭裁判所に申立てする際には、申立書の他、関係書類を提出することになりますが、これらの作業について、司法書士がサポート可能です。司法書士以外では弁護士が専門家になります。
【相続放棄と相続登記】相続放棄すると手続きはどうなる?義務はなくなる?
相続手続きをするには、基本的に戸籍謄本の収集が必要となります。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などの他、相続人全員の戸籍謄本なども必要となります。これは相続人を確定させるために重要な作業です。
戸籍謄本の収集については、広域交付が可能となったため、昔よりはご自身でも収集しやすくなりましたが、他の相続人の戸籍謄本などは広域交付で対応できないため、複数の役所での取得が必要となる場合もあります。
司法書士の相続手続きをご依頼の場合は、通常は司法書士が戸籍謄本等の証明書類を全て揃えてくれます。ご要望に応じて法定相続情報一覧図の作成まで対応も可能です。
また、遺産の分配が確定したら遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名押印することになりますが、遺産分割協議書も司法書士に依頼すれば作成しれくれます。
【法定相続情報とは】法定相続情報一覧図取得のメリットは?手続き方法は?
相続登記以外にも、遺産には預貯金や有価証券などが通常あります。
司法書士は相続登記以外の上記の各種相続手続き(遺産整理業務)にも精通しており、相続財産全般の対応が可能です。手間のかかる銀行や証券会社の手続きも全て司法書士が代行してくれます。
相続人のご要望により、生命保険の照会制度の利用なども行います。
遺産整理業務とは?費用相場・専門家の選び方を相続のプロが徹底解説
相続税や準確定申告の専門家は税理士で、税理士の独占業務になります。
税理士以外の者が税理士の独占業務を行うことは法で禁止されています。
相続に伴う税務申告が必要な場合は、税理士に相談しましょう。
【相続税と相続登記】不動産を相続・名義変更したら相続税かかる?
相続税は、誰が相続するか(小規模宅地や配偶者控除などの特例の利用)により相続税に影響があります。
遺産分割協議をするには、節税のアドバイスを税理士にもらい税金も考慮しての分配が必要となります。
上記の解説のとおり、相続登記や相続税などの手続きによって専門家が異なりますので、丸投げして1箇所の事務所で対応することは難しいです。
ただし、司法書士や税理士に依頼の場合は、必要に応じて他の専門家を案内してくれることが多いので、別で専門家を探す手間は通常あまりありません。
当センターでは、相続手続きをご依頼いただき、お客様の資産状況により相続税の申告が必要であった場合は、提携先の税理士をご紹介させていただき、一緒に手続きを進めさせていただきます。
当センターが窓口として事実上ワンストップでの対応が可能ですので、お客様の煩わしい作業は発生しないように最大限対応させていただきます。
相続登記や預貯金の解約以外に、相続税や相続トラブルがある場合もお気軽に相談ください。必要に応じて各種専門家をご紹介、または提携して進めさせていただきます。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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