不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2024年9月11日
土地、家、自宅、マンションなどの不動産名義変更手続き(所有権移転登記手続き)の費用、書類、期限など最低限知っておくべきことを名義変更の専門家である司法書士が下記に8項目まとめました。
ご自身で手続きすることを考えている場合も、専門家に依頼する場合もまずはこちらを確認いただければと思います。
それぞれの詳細についてはリンク先を参照ください。
法務局に納める登録免許税の他、贈与税・不動産取得税・譲渡所得などの各種税金、司法書士に依頼する際の報酬、証明書取得の手数料などさまざまなものがあります。
必要な書類は手続き内容によって異なります。相続であれば戸籍謄本なども必要ですし、贈与・売買・離婚の場合は登記済権利証・登記識別情報通知などが必要になります。
目安としてはスムーズに手続きできて1ヶ月程度です。1日で終わらせるは無理です。事前の準備(書類の収集・作成、署名押印)や、法務局へ登記申請した後の審査期間などもあります。
不動産の名義変更には基本的には義務も期限もありません(相続登記を除く)。義務がないからといって名義変更しないままですと後日問題になることもありますので、お早めの手続きをお勧めしております。
専門家は司法書士ですが依頼すると費用がかかります。必ず依頼しないといけないものではなく、ご自身で手続きされる方もいます。自分でできるかどうかは、手続きの内容や個人の能力にもよります。
ご自身で手続きが難しい場合は司法書士の依頼することになります。司法書士によって費用ややってくれる内容も異なりますので、費用なども含めご自身に合った司法書士を探すことになります。
不動産の名義変更手続きをご自身でされる場合は、最寄りの法務局登記手続案内をご利用されるといいいでしょう。誰の名義にするのが良いのかなどの判断については司法書士に相談しましょう。
不動産の名義変更手続きの申請先は法務局です。不動産を管轄している法務局へ登記申請することになりますので管轄を確認しましょう。書類の収集などは、各市区町村長などに請求します。
不動産の名義を変更するには、必ず登録免許税がかかります。登録免許税は土地・家屋の固定資産評価額によって決まります。名義変更する内容(相続、贈与等)に固定資産評価額の0.4%または2%が登録免許税として課税されます(条件によっては他の税率の適用もあります)。
その他、登記申請には各種各種証明書の準備も必要で、取得するには役所に手数料を納める必要があります。
手続きをご自身でするのであれば、上記の実費のみがかかりますが、名義変更手続きを専門家である司法書士に依頼すると別途費用がかかります。例えば当センターにご依頼の場合は基本料8万円(おまかせパック)になります。
名義変更の内容によっては後日課税される税金もありますのでご注意ください。
詳細は別ページにて案内しておりますので、以下をご参照ください。
【費用・手数料】名義変更にはいくらかかる?(税金に注意!)
亡くなった方からの名義変更なのか(相続)、タダでもらうのか(贈与)、離婚による清算なのか(財産分与)、お金で買うのか(売買)などの名義変更する内容によって必要書類も異なります。
例えば相続登記をするには、戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書などが必要になります。
贈与・離婚・売買等の場合は、契約書、登記済権利証(登記識別情報)、印鑑証明書、住民票などが必要になります。
詳細は別ページにて案内しておりますので、以下をご参照ください。
【必要書類】添付書類まとめ
不動産の名義変更は、法務局へ登記申請することになりますが、法務局の審査には通常1,2週間ほどかかります。申請してその場で終わる手続きではありません。
その他、申請前に必要書類の収集や作成、書類への押印等の準備がありますので、スムーズでも通常は1ヶ月程度かかるかと思います。
特に相続の場合は、戸籍謄本の収集に時間がかかることもありますので、事案によっては1ヶ月で終えるのは難しいこともあります。
詳細は別ページにて案内しておりますので、以下をご参照ください。
不動産の名義変更にかかる期間はどれくらい?
2024年4月1日より相続登記が義務化されました。
これまで不動産名義変更(所有権移転登記)は相続登記も含めに義務や期限がなく、名義変更しなくても罰則等はありませんでした。
相続登記については義務化されたので、不動産を取得した相続人は、その取得(相続)を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、名義変更しないまま長年放置されると、いざ名義変更が必要になった際に、手続きが難しくなることなどもございますので、義務化とは関係なくお早めに手続きしておくことをお勧めいたします。
なお、登記名義人の住所氏名の変更登記も今後義務化されます。期限内に登記しない場合は過料が課せられる可能性があります。
詳細は別ページにて案内しておりますので、以下をご参照ください。
手続きする義務ある?【期限は?】
相続登記の義務化(今後どうなる?)
専門家の司法書士に依頼すれば楽ですが、費用がかかりますので、ご自身で挑戦される方もいます。
最後までご自身で手続きできる方もいれば、途中まで頑張ったけど諦めて依頼するケースなどもあります。手続きの内容や状況によってはご自身で難しい場合もあります。
インターネットや書籍を調べる能力が一定程度あり、役所に出向く労力を惜しまなければ手続き可能かと思いますが、各人の能力も異なりますので一概にできるできないの判断も難しいです。
詳細は別ページにて案内しておりますので、以下をご参照ください。
自分で手続きできる?専門家に依頼が必要?
不動産名義変更の専門家は司法書士です。手続きを依頼する場合は、司法書士事務所に依頼しましょう。
司法書士事務所によって費用ややってくれる内容も異なりますので、ご自身に合った司法書士を探すことになるかと思います。
当センターも司法書士が運営しておりますので、もちろん手続きのご依頼が可能です。書類の郵送やお電話だけでも手続き可能ですので全国の不動産について対応しております。
詳細は別ページにて案内しておりますので、以下をご参照ください。
専門家に代行を依頼するには?
不動産名義変更の専門家は司法書士です。手続きを相談する場合も、司法書士事務所に相談しましょう。
手続き先の法務局(登記所)でも、登記手続案内をしておりますので、ご自身で手続を進めている場合は、法務局で確認することをお勧めいたします。
法務局は手続きの案内のみ対応しておりますが、誰の名義にしたら良いかの相談や、二次相続なども考えた相談には対応しておりませんので、その場合は司法書士事務所での相談が良いでしょう。
詳細は別ページにて案内しておりますので、以下をご参照ください。
相続の手続きは誰に相談する?
不動産名義変更の申請先は法務局(登記所)です。
土地、建物、マンションの所在地によって、法務局の管轄が決まっております。申請は管轄の法務局でないと受け付けてくれません。
管轄以外の法務局でも登記事項証明書(登記簿謄本)などの取得は可能です。
申請は直接法務局へ行く方法以外に、オンライン申請や郵送申請もありますが、一般の方の場合は直接法務局へ出向くことをお勧めいたします。
当センターはオンライン申請の対応をしておりますので全国の不動産名義変更の申請が可能です。現地の法務局に行くこともないので、費用も全国一律です。
詳細は別ページにて案内しておりますので、以下をご参照ください。
不動産の名義変更はどこでやる?
【全般】
【登記簿謄本・登記事項証明書】
【登記識別情報】
【自分で】
【専門家・司法書士】
【費用・税金】
【相続】
【その他】
【登記簿謄本・登記事項証明書】
それぞれの詳細は上記をクリックしてください
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