不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2024年7月2日
登記識別情報通知に記載されている登記識別情報は、贈与や売買による不動産の名義変更をする際に本人確認の手段として提供するものです。
登記識別情報を紛失してしまった場合は、再発行はできないため、別の手段により本人確認を行う必要があります。具体的には、「事前通知制度」又は「資格者代理人による本人確認情報の提供の制度」によります。
その他、公証役場で認証する「公証人による申請情報等の認証」の方法もあります。
登記済権利証(権利証)を紛失した場合も、登記識別情報を紛失した場合と同様の手続きです。
登記識別情報通知とは?
登記済権利証とは?
登記識別情報通知を盗まれてしまった場合、それだけで土地や建物の権利を勝手に処分されることはありません(処分するには実印や印鑑証明書も必ず必要になります。)が、悪用される恐れはあります。
盗難等された場合に悪用されないうように、登記識別情報通知の効力を失効させる制度があります。
具体的には法務局に対して申出を行います。失効申出できるのは名義人やその相続人等に限られます。申出先は不動産を管轄する法務局になります。
失効した登記識別情報通知は再発行されませんので、登記識別情報が必要な手続きの際は代替手段で行うことになります。
登記識別情報ではなく登記済権利証(権利証)の場合は、失効する制度はありません。
また、登記識別情報通知の失効申出とは別に、不正登記防止申出という制度もあります。すぐに不正な登記がされる恐れがある場合(3ヶ月以内)に、不正な登記がされることを防止するための制度になります。
不正登記防止申出とは?
事前通知は、登記識別情報を提供できない場合の原則的な方法です。
例えば、申請人が贈与や売買による名義変更の登記申請をする際に、登記識別情報を提出しない場合は、法務局から名義を失う人(以下「登記義務者」といいます)に対し、「名義変更の登記申請がありましたが、間違いありませんか」という内容の通知がなされます。
この通知の発送日から2週間以内に、この通知に署名押印(登記申請書又は委任状に押印したものと同一の印)し、法務局へ返送又は持参することで、登記が実行されます。
期間内に申出しない場合は、当該申請は却下(取下げ)されます。
顔写真付きの公的身分証明書(いわゆる「1号書面」)、顔写真のない証明書(いわゆる「2号書面」)又は1号書面及び2号書面以外の公的証明書(いわゆる「3号書面」)です。
資格者代理人が、本人確認情報を作成するにあたって、登記義務者から提示を受けて確認すべき書類は、
「1号書面」の場合、次のいずれか1点です。
「2号書面」の場合、次のいずれか2点です。
「3号書面」の場合、次の2点です。
事前通知制度は、法務局が通知を発送した日から2週間以内に、登記義務者がこの通知に署名押印し、法務局へ返送又は持参しなければ、その登記申請は却下されてしまいます。
そこで、登記義務者と失う人との間に信頼関係があり、登記義務者が確実に名義変更手続に協力してくれることが期待できる場合は、事前通知制度の利用に適しているといえます。
例えば、親子間の贈与では、一般的に登記義務者の協力が期待でき、あえて手数料のかかる本人確認情報提供制度を利用する実益が少ないため、事前通知制度を利用する場合が多いでしょう。
一方、登記義務者が法務局からの通知を確実に返送等することが期待できるとはいえない場合は、本人確認情報提供制度を利用することになります。
例えば、第三者との売買では、売主と買主は他人であり、また売主と買主との間で利益が相反するため、一般的には親子間の贈与の場合のような当事者間の信頼関係があるとはいえません。
もし、第三者との売買で事前通知制度を利用した場合、売主が通知を返送等しないと登記手続が却下されてしまい、買主は売買代金を支払ったにもかかわらず、それと引き換えに登記名義を取得できないことになります。このようなリスクを避けるため、第三者との売買では本人確認情報提供制度を利用することが多いと考えられます。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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