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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年2月19日
不動産の所有権の登記名義人が、登記をした当初から間違っていた場合(本当は所有権を取得していなかった、又は現在の登記名義人とは別の人が所有権を取得していた等)、登記名義人を真実の所有者に訂正する必要があります。
日本の不動産登記は、誰がその不動産の正当な権利者であるかを社会一般に公示し、取引の安全を担保するための極めて重要な仕組みです。登記記録と実際の権利関係が一致しない状態を放置すると、不動産の担保価値の低下、第三者への売却の困難、将来の相続発生時の権利関係の複雑化など、深刻なリスクが生じます。
2024年(令和6年)より相続登記が義務化されたことに伴い、過去の登記簿の誤りを発見し、正しい状態に是正しようとするケースが増えています。
訂正方法は、主に次の3つが考えられます。
「錯誤」とは、民法に規定される意思表示の勘違いだけでなく、不動産登記実務においては「登記手続き上の広義の誤り」を含む概念です。
登記の内容に誤りがある場合に使われる用語で、「登記に錯誤がある」「錯誤登記がされた」などと表現されることがあります。当初から登記原因が無効であった場合や、実際の権利関係と異なる内容が法務局に記録されてしまった場合に、その誤りを正すために用いられます。
所有権の登記名義人が間違っていた場合も錯誤登記にあたり、訂正方法の内容によっては「錯誤」を原因として修正するための登記申請をすることになります。
こうした登記の誤りは、登記申請時の単純な書類作成上のミス、当事者間の思い違い、契約の無効・取消し、遺産分割協議のやり直しなど、多様な原因で発生します。
登記名義人が間違っていた場合の原則的な訂正方法です。登記記録の「全部」が誤りである場合に、その登記の効力自体を完全に消滅させる手続きです。
現在の登記名義人が所有権を取得していなかった場合は、その登記名義人の登記を抹消して、登記名義を前所有者に戻します。また、現在の登記名義人とは別の人が所有権を取得していた場合は、一旦その登記名義人の登記を抹消して、登記名義を前所有者に戻した後、改めて真実の所有者へ所有権移転登記をします。
AからBへの売買による所有権移転登記がされている(登記名義がAからBに移転している)にもかかわらず、実際はAB間の売買契約が存在しなかった場合、実体上所有権はAからBへ移転しておらず、真実の所有者はAのままです。
この場合、AからBへの売買による所有権移転登記は実体を伴わない無効な登記です。そこで、真実の所有者と登記上の所有者を一致させるため、AからBへの所有権移転登記を抹消して、登記名義をAに戻します。
AからBへの売買による所有権移転登記がされているが、実際はAからCへの売買だった場合、まずAからBへの所有権移転登記を抹消して一旦登記名義をAに戻した後、改めてAからCへの売買による所有権移転登記をします。
所有権抹消登記の申請は、現在の登記名義人と旧登記名義人の共同申請が必要となります。現在の登記名義人を登記義務者、旧登記名義人を登記権利者として申請します。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 登記原因証明情報 | 抹消の原因を証する書面 |
| 印鑑証明書 | 登記義務者のもの(発行後3か月以内) |
| 登記識別情報通知(登記済権利証) | 登記義務者のもの |
| 利害関係人の承諾書・印鑑証明書 | 利害関係人がいる場合に必要 |
登録免許税は原則として1物件につき1,000円です(ただし、不動産が多数になる場合など、1件の申請につき上限2万円となる例外があります)。
抹消登記において最大の障壁となるのが、登記上の利害関係を有する第三者の承諾です。
抹消登記を行うことによって不利益を被る第三者(例えば、誤った所有権名義や持分を担保として抵当権を設定した金融機関など)が存在する場合、その第三者の承諾情報(承諾書および印鑑証明書等)を提供することが絶対的な要件となります。
もしこの利害関係人からの承諾が得られない場合、法務局は錯誤による登記申請を却下します。ただし、承諾義務があるのに拒否されている場合は、登記手続請求訴訟の確定判決により単独で登記できることがあります。
一方、抵当権者のように承諾義務がない(同意しないのが通常の)場合は、判決による解決が困難であるため、後述する「真正な登記名義の回復」を活用して、負担を承継したまま名義を回復するのが実務上の選択肢となります。
登記名義人の「一部」が間違っていた場合の訂正方法です。間違っている部分についてだけ訂正するのが更正登記です。登記記録の一部に誤りがある場合に、その部分のみを修正して実体に合致させる手続きとなります。
AからBへの売買による所有権移転登記がされているが、実際はAからB及びCへの売買であり、B及びCが売買代金を半分ずつ支払っていたとします。
実体上はBが単独所有ではなく、B及びCが各2分の1の割合で共有していることになります。つまり、Bの登記上の所有権のうち2分の1は実体を伴わない無効な登記です。
そこで、所有者Bから共有者B及びC(持分各2分の1)への更正登記をします。この場合、持分の一部を失うB(現在の登記名義人)を登記義務者、新たに名義人となるCを登記権利者として、BとCの共同申請で行います。抹消登記のように一旦登記名義をAに戻すわけではなく、元の売主であるAを関与させる必要もありません。
所有権更正登記の申請は、状況によって当事者(登記権利者・登記義務者)や必要書類が異なります。
登録免許税は原則として1物件につき1,000円です(ただし、不動産が多数になる場合など、1件の申請につき上限2万円となる例外があります)。
登記簿には所有権登記名義人の住所氏名が記載されますが、登記された氏名住所の表記に当初から誤りがある場合は、氏名の更正登記が必要になります。
これは所有者に誤りがあるのではなく、所有者のお名前やご住所の表記に誤りがある場合です。例えば、本当は「板垣隼」なのに「坂垣隼」として誤って登記された場合がこれにあたります。
お名前の更正登記は、所有者お一人での手続き(単独申請)になります。登記された住所に当初から誤りがある場合も同様に、住所更正登記をすることになります。
原則的な訂正方法である抹消登記によることが法律上不可能な場合や困難な場合に認められる、例外的な登記名義人の訂正方法です。
本来、不動産登記法の原則に従えば、無効な登記が存在する場合は順次さかのぼって抹消登記を繰り返し、真の権利者に名義を戻すのが筋です。しかし、現実の不動産取引においては、中間に多数の所有権移転登記が介在している場合や、抵当権者などの利害関係人が存在して抹消の承諾が得られない場合が頻出します。
このような状況で抹消登記を厳格に要求すると、真の権利者が永遠に自己の名義を回復できないという不合理な結果を招きます。この問題を解決するため、かつて最高裁判所の判例によって認められた法理が「真正な登記名義の回復」であり、現在では正式な登記原因として実務で広く活用されています。
AからBへの売買による所有権移転登記がされているが、実際はAB間の売買契約は存在せず、AとBが意思を通じて売買を仮装したケースです。実体上の所有権はAのままですが、AB間の仮装を知らない善意の第三者であるCがBとの間で抵当権設定契約を締結し、Cを抵当権者とする抵当権設定登記をしていたとします。
民法94条2項により、通謀虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できないため、AとBは所有権移転登記が無効であることをCに主張することができず、Cの任意の承諾を得ない限り、その登記を抹消することができません。なお、CがAB間の仮装を知っていた場合(悪意の場合)は、Aは無効を主張でき、抹消登記による解決も可能です。
そこで、Cの承諾が必要な抹消登記ではなく、登記手続上Cの承諾がなくても可能な移転登記の方法で、真実の所有者と登記上の所有者を一致させます。これが「真正な登記名義の回復」です。
真正な登記名義の回復の最大の特徴は、実体法上の新たな権利変動(売買や贈与など)が一切発生していないにもかかわらず、登記の形式上は「所有権移転登記」として処理される点にあります。
既存の誤った登記を消し去るのではなく、誤った名義人から真の所有者へ「本来の権利状態を登記簿上に顕出させる」ための便宜的な手段です。形式上は移転登記であるため、対象不動産に設定されている抵当権などの負担はそのまま新たな名義人(真の権利者)に引き継がれます。これが、利害関係人の承諾を不要とし、膠着状態を打開できる最大の理由です。
本来の所有者と現在の登記名義人の共同申請が必要です。現在の登記名義人を登記義務者、本来の所有者を登記権利者として申請します。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 登記原因証明情報 | 回復に至った経緯を詳細に記載 |
| 印鑑証明書 | 登記義務者のもの(発行後3か月以内) |
| 登記識別情報通知(登記済権利証) | 登記義務者のもの |
| 住所証明情報(住民票等) | 登記権利者のもの |
登録免許税は対象物件の固定資産評価額に対し2%です。形式上「所有権移転登記」の枠組みを採用しているため、通常の売買や贈与と同じ税率が適用されます。
錯誤による更正・抹消登記であれば原則として1物件につき1,000円で済むのに対し、真正な登記名義の回復では固定資産税評価額の2%が課されます。例えば評価額3,000万円の不動産であれば、登録免許税だけで60万円という大きな差が生じます。
実務上は「まず登録免許税の安い錯誤更正・抹消ができないか」を検討し、不可能な場合の最終手段として真正な登記名義の回復を選択するのが一般的です。
| 比較項目 | 錯誤(更正・抹消登記) | 真正な登記名義の回復(移転登記) |
|---|---|---|
| 登記の形式 | 既存の誤った登記の訂正・消滅 | 新たな所有権移転登記 |
| 登録免許税 | 原則として不動産1個につき1,000円(定額。多数の場合は1件の申請につき上限2万円) | 固定資産税評価額の2% |
| 利害関係人の承諾 | 必要(承諾書等の添付必須) | 不要(既存の負担を承継) |
| 登記識別情報の通知 | 更正の内容による(共有者の追加等で新たに名義人となる者がいる場合は発行される。氏名・住所更正では発行されない) | 新たに発行される |
| 登記簿上の記載 | 誤った部分に下線が引かれ付記登記で訂正 | 独立した順位番号で新たに記録 |
登記名義を実体関係に合致させる手続きにおいて、登録免許税以上に警戒すべきなのが税務署による事実認定の否認リスクです。
税務当局は法務局の登記簿の変動を日常的に監視しており、「真正な登記名義の回復」や「錯誤」を名目とした名義変更であっても、そこに実質的な財産の移転があると判断すれば課税処分を行います。法務局での登記手続きが完了したという事実は、税務上の非課税を担保するものではありません。
真正な登記名義の回復を利用する際、当事者間の単なる合意のみで安易に名義変更を実行することは危険です。実体上、真の所有者への復帰であるという客観的な証拠が乏しい場合、税務当局はこれを「登記名義の回復を仮装した財産の無償移転」と判断し、贈与税を課税する可能性があります。
贈与税の税率は累進課税構造で、最高税率は55%に達します。この致命的なリスクを軽減するためには、登記申請の根拠となる事実関係を綿密に整理し、以下のような客観的証拠を保全しておくことが不可欠です。
相続登記に関連して頻出するトラブルとして、一度成立した遺産分割協議のやり直しがあります。
例えば、長男の単独名義で相続登記を完了させた後、数年経過してから「やはり次男の名義にするべきだった」として当事者の合意により遺産分割協議を解除し、真正な登記名義の回復を原因として次男へ名義変更するケースです。
税務上の「実質課税の原則」は、登記の表向きの原因に縛られず、実態たる経済的利益の移転に着目します。一度確定した遺産分割を合意解除して名義を変える行為は、税務上は「長男から次男への新たな贈与」または「財産の交換・譲渡」と認定されるのが原則です。
このようなケースで安易に真正な登記名義の回復を実行すると、受贈者に対する贈与税のみならず、持分を手放した側に対しても譲渡所得税(所得税および住民税)が課される可能性があります。
法務局に提出する「登記原因証明情報」は、単に登記官を納得させるための書類にとどまらず、税務当局や第三者に対する極めて重要な説明資料としての機能を果たします。
特に「真正な登記名義の回復」や「錯誤更正」のような特殊な事案では、後日、登記上の利害関係人等が経緯を確認するために登記原因証明情報の閲覧を求めることがあります。以下の事項を曖昧さなく記載する必要があります。
対象不動産に住宅ローン等の抵当権が設定されている場合は、金融機関への事前連絡と協議が必須です。
一般に、金融機関との金銭消費貸借契約(ローン契約)には「担保物件の所有権を第三者に移転する場合は事前に書面による金融機関の承諾を得なければならない」という規定が含まれています。真の権利状態に戻すという正当な理由があっても、金融機関の事前承諾なしに登記名義を変更した場合、契約違反として期限の利益の喪失(融資残高の全額一括返済)を求められる事態に発展しかねません。
手続きに着手する前に、現在の名義人と真の権利者の双方で金融機関に事情を説明し、必要に応じて債務者の変更手続き(免責的債務引受など)について合意を形成することが不可欠です。
父親の死亡後、長男と次男が遺産分割協議を行い、全不動産を長男が単独取得する合意をして協議書を作成。しかし登記手続きの過程で誤って「長男:2分の1、次男:2分の1」という法定相続分での共有登記をしてしまった。
対応:「錯誤」を原因とする更正登記
実体(長男の単独所有)と登記記録(長男と次男の共有)の不一致は、単純な申請上の誤り(錯誤)が原因です。長男を登記権利者、次男を登記義務者として共同で更正登記を申請します。登録免許税は原則として1物件につき1,000円で済みます。
この事案で「真正な登記名義の回復」を使うと、次男から長男への持分移転登記となり、持分評価額の2%の登録免許税がかかるため不適切です。
A所有の土地について、何らかの事情により実体のないB名義の所有権移転登記がなされた。その後BはCに転売しC名義に登記。さらにCはD銀行から融資を受け抵当権を設定。Aとしては自己の所有権に基づき名義を回復したい。
対応:第三者保護の成否を確認した上で手法を選択
このようなケースでは、まずC(転得者)に対してAが自己の権利を主張できるかどうかが前提問題となります。例えば、詐欺取消し(民法96条3項)の場合、取消前に登場した善意無過失の第三者には取消しを対抗できないため、Cが善意無過失であれば所有権はCに帰属し、Aが名義回復を求める実体法上の根拠を欠くことになります。
一方、Cが悪意・有過失であるなど、Aが権利を主張できる場合は、C名義の登記を抹消するためにD銀行の承諾が必要となりますが、D銀行が自己の担保権を失う抹消に同意する可能性は極めて低いのが実情です。
このような膠着状態では、「真正な登記名義の回復」を原因として、CからAへ直接所有権を移転する方法が検討されます。D銀行の抵当権は付着したまま名義をAに取り戻す形となります。登録免許税は固定資産税評価額の2%です。
なお、第三者保護の成否は法律関係が複雑になりますので、事前に司法書士等の専門家に相談されることを強くお勧めします。
離婚時に夫から妻へ「財産分与」を原因として自宅の所有権移転登記を実施。数年後、互いの事情が変わり「自宅は夫の名義に戻そう」と合意した。
当初の財産分与は有効に成立しており、登記と実体に不一致はありませんでした。後日の合意で名義を戻す行為は、実体法上は「妻から夫への新たな贈与」または「財産の譲渡」に他なりません。
「錯誤」や「真正な登記名義の回復」を適用して登記申請しても、客観的な錯誤の事実がない以上、税務調査で否認される可能性が極めて高く、夫には贈与税、妻には譲渡所得税が課税される恐れがあります。
このようなケースでは、名義回復の手法を安易に選択せず、税理士を交えた抜本的な税務対策の検討が不可欠です。
民法第646条第2項は以下のように規定しています。
「受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。」
この規定に基づいて所有権の登記名義を変更する方法として、「民法第646条第2項による移転」を登記原因として用いる場合があります。
本来は望ましい行為とは考えられませんが、実質的に名義貸しのような状態になってしまったケースから、実際の所有者に名義変更する場合などにも利用されることがあります。
不動産登記の「錯誤」「真正な登記名義の回復」は、いずれも登記簿を真実の権利関係に合致させるための手段ですが、適用要件・手続き構造・税務上の負担において大きな違いがあります。
登録免許税が原則1物件1,000円という圧倒的な経済的合理性があります。実体と登記の不一致が判明したら、まず「錯誤」を主張・立証できるかを検証してください。ただし、利害関係人(抵当権者等)の承諾という壁に阻まれることが多いため、関係者の状況を早期に把握することが重要です。なお、承諾義務がある利害関係人が拒否している場合は、裁判による解決も選択肢となります。
利害関係人の承諾が得られない場合に限り活用します。評価額の2%という登録免許税の負担に見合うメリットがあるかを冷静に判断してください。
安易な名義回復は、贈与税・譲渡所得税の課税という致命的なリスクを伴います。登記原因証明情報を、実体上の権利関係の変遷を客観的に証明する資料として作成すること、金融機関への事前協議を徹底することが不可欠です。
不動産の権利名義を変更し過去の誤りを正す手続きは、法務(民法・不動産登記法)、税務(国税・地方税)、金融実務が複雑に交錯する高度な専門領域です。表面的な情報や素人判断に基づく安易な登記申請は、取り返しのつかない損失を生む可能性があります。
これらの問題に直面した際は、登記の専門家である司法書士、税務の専門家である税理士と連携し、多角的なリスク評価を行った上で最適な手法を選択されることを強くお勧めいたします。

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