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司法書士法人
不動産名義変更手続センター
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受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
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会社の登記簿謄本(要点まとめ)
● 定義:法務局が発行する会社・法人の登記内容を証明する公的書類。正式名称は「登記事項証明書」、口語では「登記簿謄本」と呼ばれる
● 種類4種:履歴事項全部証明書(最も一般的・過去3年分の履歴含む)/現在事項全部証明書(現在有効分のみ)/閉鎖事項全部証明書(解散・清算結了済)/代表者事項証明書(代表者の資格証明のみ)
● 取得方法と費用:法務局窓口600円(即日)/郵送600円+切手代(1週間)/オンライン窓口受取490円(最安)/オンライン郵送受取520円
● 全国どこでもOK:法人登記は全国統一オンラインシステムで一元管理されているため、本店所在地と関係なくどこの法務局でも取得可能。出張先・旅行先の法務局でも問題なく取れる
● 必要なケース:法人口座開設/融資申込/許認可申請(建設業・古物商・宅建業等)/裁判手続き/不動産売買契約。これらの場面では認証印のある「登記事項証明書」が必須(登記情報提供サービスのPDFは不可)
日本の会社やその他の法人は、登記することにより設立されます。登記された基本事項(商号、本店所在地、役員の氏名等)は法務局に備えてある登記簿に記載され、一般に公開されています。
この登記簿の内容を紙の証明書にしたものが登記事項証明書です。一般的には古い呼び名のまま「登記簿謄本」と呼ばれることが多く、実務上は同じものと考えて差し支えありません。
厳密には、コンピュータ化以前に登記簿を複写したものが「登記簿謄本」、コンピュータ化後にデータから出力される証明書が「登記事項証明書」です。現在は全国すべての登記所でコンピュータ化が完了しており、正式名称は「登記事項証明書」ですが、日常的には「登記簿謄本」「会社謄本」と呼ばれています。
どちらの名前で請求しても法務局では問題なく対応してもらえます。
会社・法人の登記簿謄本には、以下のような情報が記載されています。
| 記載項目 | 内容 |
|---|---|
| 商号 | 会社の正式名称 |
| 本店所在地 | 会社の本店の住所 |
| 会社成立の年月日 | 設立登記を申請した日付 |
| 目的 | 会社の事業内容 |
| 資本金の額 | 株式会社の場合に記載 |
| 役員に関する事項 | 取締役・監査役等の氏名、代表取締役の氏名・住所(※株式会社では住所が記載されるのは原則として代表取締役のみ) |
| 発行済株式の総数 | 株式会社の場合に記載 |
| 株式の譲渡制限 | 譲渡制限の有無と内容 |
このように、登記簿謄本を見れば会社の基本的な情報を確認できます。取引先の調査や与信管理にも活用されています。
会社・法人の登記事項証明書には4つの種類があります。目的に応じて取得する種類が異なります。
| 種類 | 内容 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 履歴事項全部証明書 | 現在有効な事項に加え、過去3年間に抹消・変更された事項も記載 | 口座開設、融資申込、許認可申請など最も幅広く利用される |
| 現在事項証明書 | 現に効力を有する登記事項を中心に記載(会社成立日・役員就任日など一部の基礎情報も含む) | 現在の会社情報だけ確認したい場合 |
| 閉鎖事項証明書 | 閉鎖された登記記録の証明書 | 解散・清算済み会社の過去の登記情報の確認 |
| 代表者事項証明書 | 代表者の氏名・住所のみ記載 | 代表者の資格を確認するとき |
実務上最もよく取得されるのが履歴事項全部証明書です。現在有効な情報だけでなく、過去3年分※の変更・抹消された情報も含まれるため、会社の変遷を把握できます。
金融機関での法人口座開設、融資の申込み、各種許認可の申請など、提出先から「登記簿謄本」を求められた場合は、基本的にこの履歴事項全部証明書を提出すれば問題ありません。
※厳密には「請求日の属する年の3年前の1月1日以降」に変更・抹消された事項が記載されます。例えば2026年12月に取得する場合、2023年1月1日まで遡ります。
現に効力を有する登記事項を中心に記載された証明書です(厳密には、会社成立の年月日や役員等の就任年月日、商号・本店変更の直前事項など、現在の登記内容を理解するうえで必要な事項もあわせて記載されます)。過去の変更履歴が不要で、現在の会社情報を確認したい場合に使われます。履歴事項全部証明書よりも記載内容が少ないため、枚数が少なくなる場合があります。
登記記録が閉鎖された会社の情報を確認するための証明書です。解散・清算結了のケースのほか、合併による消滅や他の法務局の管轄へ本店を移転(管轄外本店移転)したケースでも登記記録が閉鎖されます。
会社の代表者(代表取締役など)の資格を証明するためだけの書類です。会社法人等番号・商号・本店所在地に加え、代表者の氏名・住所・資格のみが記載されます。登記事項のすべてを記載する「履歴事項全部証明書」や「現在事項証明書」とは異なり、代表者情報に絞った証明書です。
もっとも使われるのは、取引先から「代表者の資格を証明する書類」を求められたときです。履歴事項全部証明書を出さずに代表者情報だけ提示できるため、会社の変更履歴を開示したくない場面などに利用もできます。
代表者事項証明書が使われる主な場面
取得場所・取得方法は他の種類の証明書と同じです。全国どこの法務局でも取得可能で、オンライン請求にも対応しています。ただし、代表者情報のみで足りるかは提出先に事前に確認しておくと安心です(提出先が「履歴事項全部証明書」を指定している場合は使えません)。
会社・法人の登記簿謄本が必要になる代表的な場面は以下のとおりです。
銀行で法人口座を開設する際には、ほぼ必ず登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の提出が求められます。融資を申し込む場合も同様です。金融機関が会社の実在性や基本情報を確認するために必要となります。
建設業許可、宅建業免許、飲食店営業許可など、各種許認可を申請する際に登記簿謄本の添付が必要になる場合があります。必要な種類は申請先によって異なるため、事前に募集要項や手引きで必ず確認してください。
新規の取引先や競合他社の基本情報を確認したい場合にも、登記簿謄本は有効です。登記簿謄本は誰でも取得可能ですので、相手会社の承諾がなくても、商号・本店所在地・役員構成・資本金などの情報を把握できます。
役員の変更、本店の移転、目的の変更など、登記されている内容に変更があった場合は、法務局に変更登記を申請する必要があります。その際、現在の登記内容を確認するために登記簿謄本を取得しておくと手続きがスムーズです。
会社・法人の登記簿謄本を取得する方法は、法務局の窓口、郵送、オンラインの3通りです。
法務局(登記所)の窓口に行き、登記事項証明書交付申請書に必要事項を記入して提出します。申請書は窓口に備え付けてありますので、事前に用意する必要はありません。
申請書に会社の商号と本店所在地を記入し、手数料分(1通600円)の収入印紙を貼って窓口に提出すると、通常10分程度で受け取れます。
窓口取得のポイント:
お近くの法務局、管轄は以下にてご確認ください。
法務局の窓口に行けない場合は、郵送でも請求できます。
郵送請求の手順:
法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を利用して、インターネットから請求することも可能です。手数料が最も安いのがオンライン請求の大きなメリットです。
オンライン請求の手順:
| 取得方法 | 手数料(1通) | 受取方法 |
|---|---|---|
| 窓口申請 | 600円 | その場で受取 |
| 郵送請求 | 600円 + 返信用切手代 | 郵送で受取 |
| オンライン請求(窓口受取) | 490円 | 最寄りの法務局で受取 |
| オンライン請求(郵送受取) | 520円 | 指定住所へ郵送 |
窓口・郵送の場合は、手数料分の収入印紙を申請書に貼って納めます。収入印紙は法務局内の印紙売り場で購入可能です。
オンライン請求の場合は電子納付です。インターネットバンキングまたはPay-easy対応のATMで支払います。
2025年4月1日から登記事項証明書の手数料が改定されました
オンライン請求の発行手数料が旧500円→520円(郵送受取)、旧480円→490円(窓口受取)に改定されています。窓口申請の600円は変更ありません。
登記簿謄本そのものに法律上の有効期限はありません。ただし、提出先によっては「発行後3か月以内のもの」「発行後6か月以内のもの」など期限を指定される場合があります。
提出先の指定がある場合は、指定された期限内に取得した証明書を提出する必要があります。指定がない場合も、実務上は発行後3か月以内のものを提出するのが一般的です。
現在は全国すべての登記所でコンピュータ化が完了しているため、対象会社の本店所在地を管轄する法務局でなくても、全国どの法務局でも取得できます。最寄りの法務局に行けば問題ありません。
登記簿謄本に記載されている内容(商号、本店所在地、役員、目的など)に変更が生じた場合は、法務局へ変更登記の申請が必要です。
変更登記には法定の期限があり、一般的には変更があった日から2週間以内に申請しなければなりません。期限を過ぎると過料(罰金)の対象になる場合がありますのでご注意ください。
変更登記の手続きは専門的な知識が必要ですので、ご自身での手続きが難しい場合は司法書士にご相談ください。
当センターでも会社・法人の変更登記に対応しております。書類の作成から法務局への申請まで一括でお任せいただけます。
会社・法人の登記情報は広く公開されている公的な情報です。取引先や競合他社の登記簿謄本であっても、理由を問わず誰でも取得可能です。会社の許可や委任状も必要ありません。
法務局の窓口・郵送・オンライン(登記・供託オンライン申請システム)のいずれの方法でも、会社名(商号)と本店所在地がわかれば請求できます。会社法人等番号がわかるとさらにスムーズです。
解散・清算結了した会社や、合併により消滅した会社の登記情報は「閉鎖事項全部証明書」として取得できます。手数料は通常の登記事項証明書と同じです(窓口600円、オンライン請求490〜520円)。
ただし、閉鎖登記簿には保存期間があり、清算結了や合併による閉鎖から20年を経過すると廃棄される可能性があります。古い会社の情報が必要な場合は、廃棄されて取得不能になる前に早急に取得手配を進めてください。
コンビニのマルチコピー機で取得できるのは住民票や印鑑証明書などの市区町村の証明書であり、法務局が発行する登記事項証明書はコンビニ交付の対象外です。
会社の登記簿謄本を取得するには、法務局の窓口・郵送・オンライン請求のいずれかを利用する必要があります。最も手軽なのはオンライン請求で、自宅やオフィスから申請でき(平日8:30〜21:00)、手数料も窓口より安くなります(窓口受取490円・郵送受取520円)。
登記情報提供サービスは登記内容をオンラインで「閲覧」するサービスで、取得できるのはPDFデータです。法務局の認証印がないため公的な証明書としては使えません。料金は1件330円と安く、内容を確認するだけなら便利です。
一方、登記事項証明書(登記簿謄本)は法務局が発行する正式な証明書で、金融機関への提出・許認可申請・裁判手続きなど公的な場面で使用できます。銀行口座の開設や融資の申込みなどには必ず登記事項証明書が必要です。
代表者事項証明書は、会社法人等番号・商号・本店所在地・代表者の氏名・住所・資格のみが記載される「代表者の資格を証明するための書類」です。会社の業績・資本金・役員構成などは一切記載されません。
一方履歴事項全部証明書は、現に効力を有する登記事項に加え、過去3年分(厳密には請求年の3年前の1月1日以降)に抹消・変更された事項も下線付きで記載される、会社の変遷がわかる総合的な証明書です。法人口座の開設・融資申込み・許認可申請では原則こちらが求められます。
手数料は両者とも同額です(窓口600円/オンライン窓口受取490円/オンライン郵送受取520円)。そのため「情報を開示したくない」「代表者資格だけ証明すればよい」場面に限って代表者事項証明書を選ぶのが基本です。
取得方法・手数料は、履歴事項全部証明書などと完全に同じです。
オンライン請求は法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を利用します。平日8:30〜21:00に請求でき、申請書類が不要なので手軽です。ただし初回は申請者情報の登録が必要です。
窓口申請の場合、全国どこの法務局でも取得可能です(本店所在地にこだわる必要はありません)。
履歴事項全部証明書は、オンライン請求に完全対応しています。平日8:30〜21:00の間であれば、自宅・オフィスのパソコンから申請でき、法務局の窓口受取または郵送受取を選べます。
手数料は窓口受取490円(最安)/郵送受取520円で、法務局窓口請求(600円)より安くなります。複数通取得する場合は1通あたり110円安くなるため、差額が大きくなります。
ただし、オンライン請求で発行されるのは紙の証明書です。PDFなどの電子データで受け取ることはできません(電子データでの閲覧は登記情報提供サービスを利用してください)。
会社・法人の登記事務は全国統一のオンラインシステム(登記情報交換システム)で管理されているため、本店所在地から遠く離れた法務局でも同じ証明書が取得できます。たとえば大阪に本店がある会社の登記簿謄本を、東京の法務局で取得することも可能です。
取得方法は3通りあります。
最寄りの法務局がわからない場合は、法務局の管轄案内で検索できます。
会社・法人の登記は全国オンラインシステムで一元管理されているため、どこの法務局でも同じ登記情報が取得できます。これは個人(不動産登記)とは異なる、法人登記の大きな特徴です。
出張先や旅行先で急に必要になった場合でも、近くの法務局に立ち寄れば取得できます。オンライン請求の場合はそもそも「どの法務局を使うか」という概念がなく、好きな受取場所(窓口または郵送先)を指定できます。
なお郵送で受け取りたい場合は、紙申請よりもオンライン請求(郵送受取:520円)の方が手数料・手間の両面で合理的です。受取場所も自由に指定できるため、紙の申請書・返信用封筒・収入印紙の準備は不要です。
登記情報提供サービスは登記内容をオンラインでPDF閲覧できる便利なサービスですが、法務局の認証印がないため公的な証明力はありません。そのため、次のような場面では使えません。
これらの場面では必ず法務局発行の登記事項証明書(登記簿謄本)が必要です。登記情報提供サービスは1件330円と安価で、取引先の事前調査や社内確認用には便利ですが、公的提出には使えないという点を押さえておきましょう。
当センターでは不動産名義変更以外にも、会社・法人に関する設立登記・変更登記などの司法書士業務ももちろん対応しております。
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