不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
法務局(登記所)に行けば誰でも取得可能です。
会社や法人には、本店(主たる事務所)の所在地によって法務局には管轄がございますが、他の管轄の会社・法人であっても登記簿謄本の取得が可能です。会社・法人の管轄の法務局に行く必要はございません。
遠方の物件であっても、ご自身が行きやすい最寄りの法務局に行かれると良いかと思います。
お近くの法務局は以下でご確認ください。
法務局の管轄の案内はこちら
法務局で、会社法人用の登記事項証明書交付申請書を記入し申請します。
交付申請書に住所氏名を記入し、欲しい会社・法人の称号(名称)と本店(主たる事務所)を記載することになります。会社法人等番号も分かれば記入します。
登記簿謄本が必要な場合は、①全部事項証明書の履歴事項証明書にチェックを入れてください。現在事項証明書、閉鎖事項証明書、一部事項証明書などについては、必要な箇所にチェックを入れてください。
交付申請書のサンプルは下記参照。
登記簿謄本を取得するには1通600円の手数料がかかります。
上記の交付申請書に収入印紙を貼って納めます。
通常、法務局に印紙売り場がございますので事前に用意しなくても法務局で購入が可能です。
オンラインでの登記事項証明書の請求も可能です。
手数料が安いことや、窓口での待ち時間がないことなどのメリットもございます。
法務局のHPでは「Webブラウザでかんたん!」と紹介されてますが、継続的に取得される場合などを除き、1度だけ登記事項証明書が欲しいような方は、オンラインの手続きは大変かと思います。
※新型コロナウイルスの影響で、法務局の証明書取得窓口が混雑していることがあるようです。オンライン請求であれば、人と会わずに郵送で取得可能ですので、是非ご利用をご検討ください。
手数料は通常1通600円ですが、オンライン請求の場合は1通500円になります(郵送費込み)。なお、オンラインで申請し、窓口で受領する場合は1通480円になります。
法務局「かんたん証明書請求」リーフレット【PDF】
登記簿謄本に記載されている事項の変更は、登記申請と呼ばれる手続きになります。
登記事項を変更するには、法務局での手続きが必要です。専門知識なども必要ですので、ご自身で手続きが難しい場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、もちろんご依頼いただければ手続きを代行することが可能です。議事録その他書類の作成など全てお任せください。
手続き費用のお見積もりだけでもお気軽にご相談ください。
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