東京23区(千代田・中央・港・新宿・文京・台東・墨田・江東・品川・目黒・大田・世田谷・渋谷・中野・杉並・豊島・北・荒川・板橋・練馬・足立・葛飾・江戸川の全23特別区)の不動産(土地・建物・分譲マンション・タワマン・戸建・洋館・商業ビル・収益物件)の相続登記・名義変更を一通りご案内するページです。都心3区(千代田・中央・港)の超高層オフィスビル・タワマン、湾岸エリア(中央晴海・勝どき/江東豊洲・有明・東雲)のタワマン群、世田谷・目黒・杉並の戸建住宅街、文京・新宿・渋谷の高級住宅地、台東・墨田・荒川の下町・木造密集地域、大田・品川の工場跡地再開発、足立・葛飾・江戸川の郊外戸建・分譲団地、北・荒川の老朽団地、練馬・板橋のニュータウン、豊島・中野の駅近狭小住宅など、23区ならではの不動産も対象です。
★ 23区独自の特例:23区内の不動産の固定資産評価証明書は、各区役所ではなく東京都主税局の「都税事務所」が発行します(地方税法734条の特例による都の事務)。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なるため、本ページのH2-4各区ガイドでは戸籍窓口(区役所)と固定資産評価証明書窓口(都税事務所)を別々の住所・電話番号で記載しています。
2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。2024年4月1日より前に相続が発生していても、相続人がその不動産を相続で取得したことを知っており、相続登記が未了の場合は、原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。怠ると10万円以下の過料の対象になります。当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くに拠点を置く司法書士法人で、年間2,000件超の相続登記・名義変更に関するご相談を全国からお預かりしています。当センターの出張対応エリア(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県)限定で、出張面談は原則として料金追加なし、売買決済の現地立ち会いは別建て料金、提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料でご案内できます。
23区以外の東京都(多摩30市町村・島嶼9町村)にお住まいの方/不動産をお持ちの方へ:本ページは東京23区専用です。多摩30市町村(八王子・立川・武蔵野・三鷹・青梅・府中・昭島・調布・町田・小金井・小平・日野・東村山・国分寺・国立・福生・狛江・東大和・清瀬・東久留米・武蔵村山・多摩・稲城・羽村・あきる野・西東京の26市と瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町の3町1村)および伊豆諸島・小笠原諸島の島嶼9町村(大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村)の不動産は
東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更|39市町村対応専用ページをご覧ください。
東京23区の相続登記・名義変更のご相談はこちら
受付 9:00〜18:00(土日祝除く)
相談無料 首都圏4都県 出張対応 年間2,000件超のご相談実績
東京23区の不動産名義変更が必要になる5つのタイミング
東京23区内の土地・建物・分譲マンション・タワマン・戸建・商業ビル・収益物件について、不動産の登記名義を移す、または登記簿上の住所・氏名を現在の内容に直す場面は、主に次の5つです。
1. 親や配偶者が亡くなり、23区内の実家・分譲マンション・タワマン・戸建を相続した(最頻出パターン)
もっとも多いのが、ご両親や配偶者が亡くなり、23区内の不動産を相続したケースです。世田谷区・目黒区・杉並区・練馬区の戸建住宅、千代田区番町・港区赤坂・港区麻布・文京区本郷の高級マンション、中央区晴海・勝どき/江東区豊洲・有明のタワーマンション、品川区大崎・港区高輪の駅前タワマン、新宿区西新宿の超高層住宅、足立区・葛飾区・江戸川区の郊外戸建・分譲団地、台東区浅草・墨田区両国の店舗併用住宅、大田区田園調布の高級住宅地など、所有形態は世帯ごとに様々です。名義人が亡くなると不動産は相続人に承継され、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記する義務があります(2024年4月施行)。
相続登記は2024年4月から義務化されました。長期間そのまま放置し、正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になります。すぐに売却や活用の予定がなくても、先延ばしにしている間に相続人の誰かが亡くなって数次相続化し、関係者が10人20人に膨れ上がるケースを当センターでも数多く扱ってきました。23区はとくに評価額が高い物件が多いため、登録免許税の負担も大きく、まず名義を整えておくべきです。
2. 23区の不動産を生前贈与してもらった/親族間贈与する
「父が元気なうちに、世田谷区成城の自宅戸建を息子の自分に渡しておきたい」「東京に住む娘に、港区赤坂の分譲マンションを生前のうちに譲っておきたい」といった生前贈与の場合は、贈与登記(贈与による所有権移転登記)が必要になります。
不動産そのものの贈与は、相続に比べて贈与税・不動産取得税・登録免許税の負担が重くなりやすい手続きです。暦年課税と相続時精算課税の選択、将来の相続税への影響は税理士による試算が必要です。 当センターでは、登記の可否・必要書類・登録免許税を確認したうえで、税務判断が必要な場合は提携税理士をご案内します(当センターの出張対応エリア=埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県のお客様に限り、提携税理士のご紹介が可能)。
3. 離婚に伴う財産分与登記(財産分与の請求期間は令和8年4月施行の改正で原則5年に)
離婚に伴い、夫婦で所有していた23区内の自宅マンション・タワマン・戸建を一方の名義に変更するのが財産分与による名義変更(財産分与登記)です。財産分与登記では、所有権を移すだけでなく、住宅ローンの債務者、抵当権、金融機関の承諾、離婚協議書・調停調書の記載内容を同時に確認します。合意内容は決まっていても、登記原因証明情報や金融機関側の手続きで止まることがあるため、登記前に書類一式を確認する必要があります。
家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は、2026年4月1日施行の改正民法(令和6年法律第33号)により、離婚後5年に延長されました。施行日以降に離婚した場合は5年、2026年3月31日以前に離婚した場合は、経過措置により従前どおり2年です。なお、これは「家庭裁判所に財産分与を請求できる期間」の話であり、すでに離婚協議書・調停調書等で不動産の分与が決まっている場合の所有権移転登記そのものには法定の申請期限はありません。とはいえ、登記を放置すると元配偶者側の事情変更や差押えなどで手続きが複雑化するため、合意内容に従って速やかに登記を進めるのが鉄則です。
4. 23区の不動産を売買・購入した(★売買決済の現地立ち会い対応可能)
個人間で23区内の土地・建物・マンションを売買した場合や、親族から購入した場合は、売買による所有権移転登記が必要です。不動産業者を介する一般の売買では業者が紹介する司法書士が登記まで手配してくれることが多いですが、親族間売買・知人間売買では、当事者ご自身で司法書士を手配する必要があります。
売買では、登記識別情報(権利証)の有無、本人確認、登記原因証明情報、登録免許税、固定資産税等の精算、住宅ローン・抵当権の有無を事前に整理します。親族間売買や知人間売買では、売買契約書の内容確認が登記実務に直結するため、契約条件が固まる前の段階でご相談ください。価格・契約条件の交渉や仲介は宅地建物取引業者の業務であり、当センターは取り扱いません。契約成立後に紛争化した場合の法的判断・調停・訴訟対応は弁護士の業務となるため、当該場面は弁護士をご紹介する形で進めます。
当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から23区全域へ近距離のため、当センターの出張対応エリア(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県)限定で「売買決済の現地立ち会い対応」が可能です(詳しくは、後半の「当センターの出張対応エリア特典」をご確認ください)。決済当日に本人確認・意思確認・必要書類の確認を行い、決済後すみやかに所有権移転登記を申請します。住宅ローンの借入れや既存抵当権の抹消がある場合は、金融機関・仲介業者・相手方司法書士と連携し、抵当権設定登記・抵当権抹消登記の要否も事前に整理します。第三者間で決済立会いが必要な案件は個別に判断(金融機関・仲介会社の指定や決済場所を確認)し、出張時は日当・交通費を別途ご相談する場合があります。
5. 23区内の不動産を所有している方の住所・氏名・名称が変わった(2026年4月施行の住所変更登記義務化)
2026年4月1日から、所有権の登記名義人の住所・氏名・名称変更登記が義務化されました。施行後に変更があった場合は変更日から2年以内、施行日前にすでに住所・氏名・名称が変わっているのに未登記のままの場合は、原則として令和10年(2028年)3月31日までに変更登記をする必要があります。怠ると過料5万円以下の対象になります。相続登記の前提として、亡くなった方の登記簿上の住所と最後の住所がつながらない案件では、住所変更・住所沿革の確認が先に問題になります。23区内の不動産について所有権の登記名義人になっている方が、住所・氏名・法人名・本店所在地を変更した場合に対象になります。単に区内へ引っ越しただけで、不動産の登記名義人でない方はこの登記義務の対象ではありません。
当センターでは、住所変更登記・氏名変更登記の代理申請をご依頼いただけます。複数の不動産をお持ちの場合や、不動産が複数の市区町村にまたがる場合は、まとめてご相談ください。
5タイミングの共通ポイント:当センターでは初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、ご依頼後のおおまかな手続きの流れ・一般的な必要書類の種類・お見積りについてご案内します。登記簿の取得や個別の権利関係の精査、具体的な必要書類のリストアップは、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。判断に迷う場合は、ページ上部のご相談窓口(電話・LINE・Web)をご利用ください。不動産の所在地(23区のどれか)、名義人の死亡時期、相続人の人数、マンション/戸建/タワマン/商業ビル/収益物件などの種別をお伺いしたうえで、管轄法務局や登録免許税の概算までご案内します。
23区の相続登記は「取得を知った日から3年以内」|古い相続は令和9年3月31日が一つの期限
23区内の不動産を相続した方は、売却予定がなくても期限管理が必要です。令和6年4月1日以降、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
過去の未登記分も義務化の対象(期限は一律ではありません)
相続登記の義務化は、2024年4月以降の相続だけが対象ではありません。2024年4月1日より前に相続が発生していても、相続人がその不動産を相続で取得したことを知っており、相続登記が未了の場合は義務化の対象です。亡くなったお父様・お祖父様・曽祖父様の名義のままになっている23区内の戸建・マンション・タワマン・商業ビル・店舗併用住宅も、義務化の対象に含まれます。期限は一律ではなく、「相続および所有権の取得を知った時期」によって場合分けされます(不動産登記法76条の2第1項)。
- ① 施行日(2024年4月1日)以後に相続が発生した場合:自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権の取得を知った日から3年以内に登記
- ② 施行日前に発生した相続で、施行日前から取得を知っていた場合(古い相続):施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり令和9年(2027年)3月31日までが期限
- ③ 施行日前に発生した相続だが、施行日以後に初めて取得を知った場合:知った日から3年以内(令和9年3月31日に限定されない)
怠ると10万円以下の過料
正当な理由なく期限内に申請しない場合、登記官から申請を促され、それでも申請しないときは裁判所の判断により10万円以下の過料の対象となることがあります(不動産登記法164条1項。刑罰ではなく秩序罰の一種です)。港区麻布のタワマンはもちろん、足立区の戸建1戸、葛飾区のマンション1室、江戸川区の分譲団地1戸、北区の老朽団地1室といった少額の不動産でも、登記義務の対象には変わりありません。
「正当な理由」の典型例:「正当な理由」とは、法務省通達(令和5年12月15日法務省民二第927号)により、①相続人が極めて多数で戸籍収集や調整に多くの時間を要する場合、②遺言の有効性が争われている場合、③相続人に重病者がいる場合、④相続人がDV等の被害者で避難中の場合、⑤相続人が経済的に困窮している場合などが例示されています。漠然と「忙しかった」「面倒だった」というのは正当な理由として認められません。
23区内のマンション・タワマン・分譲住宅の相続も対象
23区では、特に千代田区番町・港区赤坂・港区麻布・港区高輪・中央区晴海・中央区勝どき・江東区豊洲・江東区有明・新宿区西新宿・品川区大崎・渋谷区広尾・文京区本郷・台東区浅草橋のタワマン・分譲マンション、世田谷区成城・目黒区自由が丘・杉並区荻窪・大田区田園調布・文京区小石川の高級住宅地、足立区・葛飾区・江戸川区の郊外分譲団地、北区赤羽・板橋区高島平の老朽団地などの相続案件が継続的に発生しています。区分所有マンションの一室について相続登記が未了の場合、売却・管理組合への届出・管理費等の承継で支障が出ることがあります。これらも当然、義務化の対象として過料リスクが生じます。
数世代さかのぼった先祖名義の不動産も対象
23区では、特に千代田区神田・神保町・九段、中央区日本橋・銀座・京橋、台東区上野・浅草・谷中、墨田区向島・両国、文京区本郷・小石川、大田区池上・蒲田の旧東海道沿い、北区王子の旧岩槻街道沿いなどで明治・大正・昭和初期の先祖名義のまま放置されている土地・建物が少なくありません。当センターでも「曽祖父が大正時代に登記したまま」「祖父が昭和20年代に取得したきり」というご相談を多く受けています。
すぐに動けない場合の暫定対応「相続人申告登記」:遺産分割がまとまらない、相続人が多すぎて連絡がつかないといった事情で期限内の登記が難しい場合、「自分が相続人である」と法務局に申告する
相続人申告登記 によって、申出をした相続人本人についてのみ、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます(他の共同相続人の義務は履行されません)。あくまで
過料を回避するための暫定措置で、所有権が正式に相続人へ移る登記ではありません。後日に遺産分割協議が成立したら、その成立日から3年以内に
改めて通常の相続登記を行う義務(第二段階の義務)が発生する点に注意してください。不動産を売却する/担保に入れる/遺産分割の内容を登記に反映する場合は、改めて相続登記が必要です。
古い相続(令和9年〔2027年〕3月31日期限)については、戸籍収集に通常2〜4か月、相続人が広域に散在する複雑事案では半年以上かかることがあります。期限直前に着手しても、書類が揃わず申請に至らないケースが現実に出てきています。期限内の申請が難しい見込みであれば、まず
相続人申告登記で申請義務を履行のうえ、遺産分割協議後に通常の相続登記を行う二段階対応で対応してください。詳しくは
相続登記の義務化と過料 もご覧ください。
23区内の不動産は「東京法務局 本局+16出張所」へ申請(★固定資産評価証明書は都税事務所発行の特例)
23区内の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局が管轄します。23区は本局(千代田区九段南)に加えて港・新宿・台東・墨田・品川・渋谷・城南・世田谷・中野・杉並・豊島・北・板橋・練馬・城北・江戸川の16出張所が置かれ、合計17拠点で分担管轄します。所有者の住所ではなく、不動産の所在区(23区のどれか)で申請先が決まる点に注意してください。たとえば横浜市にお住まいの方が世田谷区の不動産を相続した場合、申請先は東京法務局世田谷出張所であり、横浜地方法務局ではありません。
★ 23区独自の特例:固定資産評価証明書は「都税事務所」が発行します。地方税法734条等の特例により、東京都特別区(23区)内の不動産の固定資産税は都税として東京都が課税し、各区役所ではなく東京都主税局(都税事務所)が固定資産評価証明書を発行します。市区町村が固定資産税を課税する他県の政令指定都市(横浜市・川崎市・さいたま市など)とは取得窓口が根本的に異なります。23区内の不動産を相続するときは、戸籍・住民票・印鑑証明書は区役所、固定資産評価証明書は都税事務所、と窓口が明確に分かれている点に注意してください。本ページのH2-4各区ガイドでは戸籍窓口(区役所)と固定資産評価証明書窓口(都税事務所)を別々の住所・電話番号で記載しています。
東京法務局 23区17拠点の所在地・連絡先・管轄区
2026年5月時点の情報です(法務省公式サイトで確認)。業務取扱時間は平日8:30〜17:15ですが、登記窓口の利用は原則として9:00〜17:00の窓口対応時間内に案内されています。相談・証明書取得・申請の持参を予定する場合は、各庁の最新の窓口対応時間を事前に確認してください。土日祝・年末年始は閉庁です。
本局
〒102-8225
千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎
TEL:03-5213-1234
千代田区・中央区・文京区(不動産登記)
港出張所
〒106-8654
港区東麻布2-11-11
TEL:03-3586-2181
港区
新宿出張所
〒169-0074
新宿区北新宿1-8-22
TEL:03-3363-7385
新宿区
台東出張所
〒110-8561
台東区台東1-26-2
TEL:03-3831-0625
台東区
墨田出張所
〒130-0024
墨田区菊川1-17-13
TEL:03-3631-1408
墨田区・江東区
品川出張所
〒140-8717
品川区広町2-1-36
TEL:03-3774-3446
品川区
渋谷出張所
〒150-8301
渋谷区宇田川町1-10
TEL:03-3463-7671
渋谷区・目黒区
城南出張所
〒146-8554
大田区鵜の木2-9-15
TEL:03-3750-6651
大田区
世田谷出張所
〒154-8531
世田谷区若林4-22-13
TEL:03-5481-7519
世田谷区
中野出張所
〒165-8588
中野区野方1-34-1
TEL:03-3389-3379
中野区
杉並出張所
〒167-0035
杉並区今川2-1-3
TEL:03-3395-0255
杉並区
豊島出張所
〒171-8507
豊島区池袋4-30-20
TEL:03-3971-1616
豊島区
北出張所
〒114-8531
北区王子6-2-66
TEL:03-3912-2608
北区・荒川区
板橋出張所
〒173-0004
板橋区板橋1-44-6
TEL:03-3964-5385
板橋区
練馬出張所
〒179-8501
練馬区春日町5-35-33
TEL:03-5971-3681
練馬区
城北出張所
〒124-8502
葛飾区小菅4-20-24
TEL:03-3603-4305
足立区・葛飾区
江戸川出張所
〒132-8585
江戸川区中央1-16-2
TEL:03-3654-4156
江戸川区
※拠点・連絡先は東京法務局公式サイトで最新情報をご確認ください。出張所名・所在地は再編により変更される場合があります。
東京23区以外の都内(多摩30市町村・島嶼9町村)の不動産の方へ:多摩30市町村(八王子・立川・武蔵野・三鷹・青梅・府中・調布・町田・小金井・小平・日野・国分寺・国立など26市と瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町の3町1村)の不動産は東京法務局の府中支局・八王子支局・西多摩支局・立川出張所・田無出張所・町田出張所が分担管轄し、伊豆諸島・小笠原諸島の島嶼9町村は東京法務局本局直轄です。詳しくは
東京都多摩・島嶼の専用ページ(39市町村対応)をご覧ください。
オンライン申請・郵送申請なら全国どこからでも提出可能
当センターでは、原則として登記・供託オンライン申請システムを利用して申請します。23区内の不動産案件も、本局または該当する出張所へオンライン申請で提出します。ご依頼者様は東京・神奈川・関西などどこにお住まいでも、書類のやり取りは郵送で完結します。ただし、当センターの出張対応エリア(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県)のお客様には、ご希望に応じてご自宅・施設への出張面談(原則として料金追加なし)も承ります。
「東京法務局の本局や出張所まで行く時間が取れない」「区役所と都税事務所、両方を回るのが面倒」「平日昼間に役所と連絡を取るのは難しい」とお悩みの方へ。23区の相続登記は、原則として郵送・オンライン申請を中心に進められます。ただし、本人確認、意思確認、原本書類の授受、権利証・登記識別情報の確認が必要な案件では、対面・出張面談を併用します。当センターの出張対応エリア(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県)にお住まいの方には、出張面談・売買決済立ち会い等の特典をご案内できます(詳しくは、後半の「当センターの出張対応エリア特典」をご確認ください)。23区ならではの登記もまとめてお任せください。
東京23区別ガイド(千代田・中央・港・新宿・文京・台東・墨田・江東・品川・目黒・大田・世田谷・渋谷・中野・杉並・豊島・北・荒川・板橋・練馬・足立・葛飾・江戸川)
東京23区は23特別区で構成される都心地域です。本セクションでは、各区の管轄法務局・必要書類の取得窓口・地域の特徴・固有の不動産論点をまとめました。戸籍・住民票・印鑑証明書の主な窓口は、各区役所の戸籍住民課等です。固定資産評価証明書は東京都主税局の都税事務所で取得します(区役所では発行されません)。詳細は東京都主税局公式サイトまたは各区を担当する都税事務所にお問い合わせください。
本局管轄(3区:千代田・中央・文京)
千代田区の不動産名義変更・相続登記
東京23区の中心区・皇居・霞が関官庁街・丸の内・大手町・神田・神保町・九段を抱える都心3区の中核区。JR・東京メトロ・都営地下鉄「東京駅・大手町駅・霞ケ関駅・神田駅・秋葉原駅・四ツ谷駅・市ケ谷駅・九段下駅」。千代田区内の不動産は東京法務局 本局が管轄します。
- 管轄法務局
- 東京法務局 本局
〒102-8225
千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
TEL 03-5213-1234 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 千代田区役所 区民生活部 総合窓口課
〒102-8688
千代田区九段南1-2-1
区役所代表 TEL 03-3264-2111 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 千代田都税事務所
〒101-8520
千代田区内神田2-1-12
TEL 03-3252-7141 - 自治体公式サイト
- 千代田区公式サイト
- 地域の特徴
- 都心3区の中心。皇居・霞が関官庁街を抱え、丸の内・大手町に超高層オフィスビルが集中する。住宅は番町・麹町の高級マンション、神田・神保町の老舗ビル併用住宅、九段下のタワーマンションなどが相続対象となる。神田・神保町・神田駿河台周辺は明治・大正期の旧家・店舗併用住宅・古書店併用ビルが現存し、数世代名義整理が問題になります。番町・麹町は明治以降の高級住宅街で、現在は超高層マンション・低層高級マンションが集積しています。
中央区の不動産名義変更・相続登記
東京23区の中心区・銀座・日本橋・京橋の商業中心地と、月島・佃・勝どき・晴海の湾岸タワーマンション群を抱える区。東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線「銀座駅」、東京メトロ日比谷線「八丁堀駅・人形町駅・茅場町駅・築地駅」、東京メトロ東西線「日本橋駅・茅場町駅」、都営大江戸線「月島駅・勝どき駅・築地市場駅」、都営浅草線「日本橋駅・宝町駅・人形町駅・東銀座駅」、東京メトロ有楽町線「新富町駅・月島駅」など(※東京駅は隣接する千代田区丸の内に所在し八重洲口で中央区側に接続)。中央区内の不動産は東京法務局 本局が管轄します。
- 管轄法務局
- 東京法務局 本局
〒102-8225
千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
TEL 03-5213-1234 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 中央区役所 区民部 区民生活課
〒104-8404
中央区築地1-1-1
区役所代表 TEL 03-3543-0211 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 中央都税事務所
〒104-8558
中央区新富2-6-1
TEL 03-3553-2151 - 自治体公式サイト
- 中央区公式サイト
- 地域の特徴
- 銀座・日本橋・京橋の商業中心地と、月島・佃・勝どき・晴海の湾岸タワーマンション群を抱える区です。日本橋の老舗商家・銀座の店舗併用ビル、晴海・勝どきの高層タワーマンションなどのご相談を当センターでも継続して扱っています。銀座は江戸期からの商業地で、古くからの老舗商家・店舗併用ビルが現存します。日本橋は江戸五街道の起点で、江戸期以来の老舗商家・店舗併用住宅が継承されています。月島・佃の旧河岸住宅地と、晴海・勝どきの新興タワーマンション群が混在する区です。
文京区の不動産名義変更・相続登記
東京23区の中央北部・東京大学・お茶の水女子大学等の文教地区で、本郷・小石川・千駄木・根津の閑静な高級住宅街を擁する。東京メトロ「本郷三丁目駅・後楽園駅・春日駅・茗荷谷駅・千駄木駅・根津駅」、都営地下鉄「春日駅・本郷三丁目駅」。文京区内の不動産は東京法務局 本局が管轄します。
- 管轄法務局
- 東京法務局 本局
〒102-8225
千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
TEL 03-5213-1234 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 文京区役所 区民部 戸籍住民課
〒112-8555
文京区春日1-16-21 文京シビックセンター
区役所代表 TEL 03-3812-7111 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 文京都税事務所
〒112-8550
文京区春日1-16-21 文京シビックセンター内
TEL 03-3812-3241 - 自治体公式サイト
- 文京区公式サイト
- 地域の特徴
- 東京大学・お茶の水女子大学等の文教地区で、本郷・小石川・千駄木・根津の閑静な高級住宅街を擁する区です。本郷・小石川の戸建て邸宅、千駄木・根津の借地権付き木造家屋、後楽園・春日の再開発タワーマンションなどが相続対象になります。東京大学本郷キャンパス周辺は学生賃貸物件・教職員住宅地の確認が必要です。千駄木・根津は明治・大正期からの木造家屋・借地権付き物件が現存する文化的な住宅地で、借地権付き物件の相続のご相談を当センターでも継続して扱っています。
港出張所管轄(1区:港)
港区の不動産名義変更・相続登記
東京23区の中心南部・六本木・赤坂・麻布・白金・高輪・台場を擁する都心高級住宅エリア。JR山手線「品川駅・田町駅・新橋駅・浜松町駅」、東京メトロ・都営「赤坂駅・六本木駅・麻布十番駅・白金高輪駅・青山一丁目駅」。麻布台ヒルズ・虎ノ門ヒルズ等の超高層複合タワーが集積。港区内の不動産は東京法務局 港出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 東京法務局 港出張所
〒106-8654
港区東麻布2-11-11
TEL 03-3586-2181 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 港区役所 各地区総合支所 区民課(芝・麻布・赤坂・高輪・芝浦港南の5総合支所制)
〒105-8511
港区芝公園1-5-25(本庁舎)
区役所代表 TEL 03-3578-2111 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 港都税事務所
〒106-8560
港区麻布台3-5-6
TEL 03-5549-3800 - 自治体公式サイト
- 港区公式サイト
- 地域の特徴
- 六本木・赤坂・麻布・白金・高輪・台場を擁する都心高級住宅エリア。麻布台ヒルズ・虎ノ門ヒルズ等の超高層複合タワー、白金・高輪の高級邸宅、品川駅周辺の再開発タワーマンションが相続対象となり、評価額の大きい不動産案件が多い。芝・赤坂・麻布は江戸時代から続く武家屋敷地由来の高級住宅地で、現在は外国大使館・企業オフィス・タワーマンションが集積。お台場(港区台場)は江戸末期の品川沖砲台跡を起点とする埋立地で、現代では1996年の臨海副都心まちびらき以降にフジテレビ本社・ホテル・タワーマンション・複合商業施設が集積したエリアです。
新宿出張所管轄(1区:新宿)
新宿区の不動産名義変更・相続登記
東京23区の中央西部・西新宿の超高層オフィス・タワーマンション群と、歌舞伎町・新宿三丁目の繁華街、神楽坂・四谷の老舗住宅街、落合・早稲田の住宅地を持つ。JR・東京メトロ・都営「新宿駅・新宿三丁目駅・西新宿駅・四ツ谷駅・神楽坂駅・落合駅・高田馬場駅」。新宿区内の不動産は東京法務局 新宿出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 東京法務局 新宿出張所
〒169-0074
新宿区北新宿1-8-22
TEL 03-3363-7385 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 新宿区役所 地域振興部 戸籍住民課
〒160-8484
新宿区歌舞伎町1-4-1
区役所代表 TEL 03-3209-1111 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 新宿都税事務所
〒160-8304
新宿区西新宿7-5-8
TEL 03-3369-7151 - 自治体公式サイト
- 新宿区公式サイト
- 地域の特徴
- 西新宿の超高層オフィス・タワーマンション群と、歌舞伎町・新宿三丁目の繁華街、神楽坂・四谷の老舗住宅街、落合・早稲田の住宅地を持つ区です。西新宿のタワーマンション、神楽坂の戸建て、落合の借地権付き古家などが論点になることがあります。新宿駅はJR・小田急・京王・東京メトロ・都営地下鉄が乗り入れるターミナル駅で、駅周辺の商業ビル・店舗併用住宅の相続のご相談を当センターでも継続して扱っています。神楽坂は江戸期からの花街・寺社門前町由来の老舗住宅地で、明治以降の旧家・町家・借地権付き物件が現存しています。
台東出張所管轄(1区:台東)
台東区の不動産名義変更・相続登記
東京23区の中央東部・上野・浅草・浅草橋・蔵前・谷中といった下町文化を残すエリア。JR山手線・京成「上野駅」、東京メトロ・都営「上野駅・浅草駅・蔵前駅・浅草橋駅・田原町駅」。台東区内の不動産は東京法務局 台東出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 東京法務局 台東出張所
〒110-8561
台東区台東1-26-2
TEL 03-3831-0625 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 台東区役所 区民部 戸籍住民サービス課
〒110-8615
台東区東上野4-5-6
区役所代表 TEL 03-5246-1111 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 台東都税事務所
〒111-8606
台東区雷門1-6-1
TEL 03-3841-1271 - 自治体公式サイト
- 台東区公式サイト
- 地域の特徴
- 上野・浅草・浅草橋・蔵前・谷中といった下町文化を残すエリアです。浅草・蔵前の店舗併用住宅、谷中の戸建て・借地権物件、上野駅周辺の商業ビルなどが相続対象になります。狭小敷地・借地権・共有名義の論点が出やすい区です。浅草寺の門前町として発展した浅草は、古くからの老舗商家・店舗併用住宅が現存し、数世代名義整理が問題になります。谷中は寛永寺門前町由来の住宅地で、戦災を免れた木造家屋・借地権付き古家が現存する文化的住宅地です。
墨田出張所管轄(2区:墨田・江東)
墨田区の不動産名義変更・相続登記
東京23区の中央東部・東京スカイツリーのある押上・業平、両国の国技館・江戸博周辺、錦糸町の繁華街を擁する。JR総武線「両国駅・錦糸町駅」、東武スカイツリーライン・東京メトロ「押上駅・業平橋駅・本所吾妻橋駅・両国駅・錦糸町駅」。墨田区内の不動産は東京法務局 墨田出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 東京法務局 墨田出張所
〒130-0024
墨田区菊川1-17-13
TEL 03-3631-1408 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 墨田区役所 区民部 窓口課
〒130-8640
墨田区吾妻橋1-23-20
区役所代表 TEL 03-5608-1111 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 墨田都税事務所
〒130-8608
墨田区業平1-7-4
TEL 03-3625-5061 - 自治体公式サイト
- 墨田区公式サイト
- 地域の特徴
- 東京スカイツリー(押上・業平)、両国の国技館・江戸東京博物館周辺、錦糸町の繁華街を擁する区です。両国・錦糸町の店舗併用住宅、向島・東向島の木造密集地域の戸建て、押上・業平の再開発タワーマンションなどが相続対象になります。両国は江戸期からの住宅地で、古くからの旧家・町家が現存します。向島・東向島は現在は木造密集地域として防災対策が課題のエリアです。
江東区の不動産名義変更・相続登記
東京23区の東部・豊洲・東雲・有明・辰巳の湾岸タワーマンション群と、亀戸・大島・北砂の下町エリアを併せ持つ。JR・東京メトロ・都営・ゆりかもめ「豊洲駅・有明駅・東雲駅・辰巳駅・亀戸駅・東陽町駅・木場駅・門前仲町駅・清澄白河駅」。江東区内の不動産は東京法務局 墨田出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 東京法務局 墨田出張所
〒130-0024
墨田区菊川1-17-13
TEL 03-3631-1408 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 江東区役所 区民部 区民課
〒135-8383
江東区東陽4-11-28
区役所代表 TEL 03-3647-9111 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 江東都税事務所
〒136-8533
江東区大島3-1-3
TEL 03-3637-7121 - 自治体公式サイト
- 江東区公式サイト
- 地域の特徴
- 豊洲・東雲・有明・辰巳の湾岸タワーマンション群と、亀戸・大島・北砂の下町エリアを併せ持つ区です。豊洲・有明の高層タワーマンション、清澄白河の倉庫転用物件、亀戸・北砂の戸建て・古い分譲マンションなどが相続対象になります。湾岸エリアは高額物件が多い区です。豊洲は2000年代以降の大規模再開発により高層タワマン・商業施設が集積し、相続でも評価額の大きい不動産のご相談を当センターでも継続して扱っています。清澄白河はカフェ・ギャラリー転用された倉庫物件が話題のエリアで、不動産活用の論点が論点になることがあります。
品川出張所管轄(1区:品川)
品川区の不動産名義変更・相続登記
東京23区の南部・大崎・五反田のオフィス街、武蔵小山・戸越の住宅街、天王洲アイルの湾岸エリアを擁する区です。JR山手線「大崎駅・五反田駅・目黒駅」(※品川駅は港区高輪・港南に所在)、東急目黒線「武蔵小山駅・西小山駅・不動前駅」、東急池上線「戸越銀座駅・荏原中延駅・旗の台駅」、都営浅草線「中延駅・戸越駅」、東急大井町線「大井町駅・荏原町駅・旗の台駅」。品川区内の不動産は東京法務局 品川出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 東京法務局 品川出張所
〒140-8717
品川区広町2-1-36
TEL 03-3774-3446 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 品川区役所 地域振興部 戸籍住民課
〒140-8715
品川区広町2-1-36
区役所代表 TEL 03-3777-1111 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 品川都税事務所
〒140-8716
品川区広町2-1-36(区役所と同所)
TEL 03-3774-6666 - 自治体公式サイト
- 品川区公式サイト
- 地域の特徴
- 旧東海道沿いの北品川・南品川の歴史地区、大崎・五反田のオフィス街、武蔵小山・戸越の住宅街、天王洲アイルの湾岸エリアを擁する区です(※品川駅は港区高輪・港南に所在)。大崎・五反田のタワーマンション、武蔵小山再開発の高層住宅、戸越・荏原の戸建て・借地権物件などが相続対象になります。武蔵小山駅前は2010年代後半以降の再開発により高層タワマンが建設され、新築・築浅物件の相続のご相談を当センターでも継続して扱っています。戸越銀座商店街は店舗併用住宅相続のご相談を当センターでも継続して扱っています。
城南出張所管轄(1区:大田)
大田区の不動産名義変更・相続登記
東京23区の南部・東京湾に面し、神奈川県川崎市と多摩川を挟んで隣接。JR京浜東北線「大森駅・蒲田駅」、京急本線「京急蒲田駅・大森町駅・平和島駅」、京急空港線「糀谷駅・大鳥居駅・穴守稲荷駅・天空橋駅・羽田空港第1・第2ターミナル駅」、東急池上線「池上駅・蓮沼駅・洗足池駅」、東急多摩川線「沼部駅・武蔵新田駅」、東急東横線・目黒線「田園調布駅・多摩川駅」。大田区内の不動産は東京法務局 城南出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 東京法務局 城南出張所
〒146-8554
大田区鵜の木2-9-15
TEL 03-3750-6651 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 大田区役所 区民部 戸籍住民課
〒144-8621
大田区蒲田5-13-14
区役所代表 TEL 03-5744-1111 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 大田都税事務所
〒144-8511
大田区西蒲田7-11-1
TEL 03-3733-2411 - 自治体公式サイト
- 大田区公式サイト
- 地域の特徴
- 23区南部・東京湾に面し、神奈川県川崎市と多摩川を挟んで隣接する区です。蒲田・大森が商業の中心核、田園調布は丘陵地の高級住宅街、羽田空港が区内に立地するのが特徴です。JR京浜東北線・東海道線、京急本線、東急池上線・多摩川線が都心と神奈川を結ぶ交通の要所で、駅近マンションから多摩川沿いの戸建てまで多様な不動産のご相談を当センターでも継続して扱っています。田園調布は大正期からの高級住宅街で、戸建邸宅の相続のご相談を当センターでも継続して扱っています。羽田周辺は航空関連の事業所・社員寮があり、空港跡地の再開発も進行中です。
世田谷出張所管轄(1区:世田谷)
世田谷区の不動産名義変更・相続登記
東京23区の南西部・面積58.05km²、人口約95万人で23区最多。多摩川を挟んで川崎市と接し、南部に国分寺崖線が連なる。三軒茶屋・下北沢・二子玉川などの商業地と、成城・深沢・等々力などの高級住宅街、閑静な戸建て住宅街が広がる。京王線「下高井戸駅・桜上水駅」、京王井の頭線「下北沢駅・新代田駅」、東急田園都市線「三軒茶屋駅・駒沢大学駅・桜新町駅・用賀駅・二子玉川駅」、東急世田谷線「松陰神社前駅」、小田急線「成城学園前駅・経堂駅・千歳船橋駅・喜多見駅・祖師ヶ谷大蔵駅」。世田谷区内の不動産は東京法務局 世田谷出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 東京法務局 世田谷出張所
〒154-8531
世田谷区若林4-22-13
TEL 03-5481-7519 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 世田谷区役所 区民部 戸籍住民課
〒154-8504
世田谷区世田谷4-21-27
区役所代表 TEL 03-5432-1111 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 世田谷都税事務所
〒154-8552
世田谷区若林4-22-13
TEL 03-5432-2500 - 自治体公式サイト
- 世田谷区公式サイト
- 地域の特徴
- 23区南西部に位置し、23区でも人口・面積とも上位の大規模な区です。多摩川を挟んで川崎市と接し、南部に国分寺崖線が連なります。三軒茶屋・下北沢・二子玉川などの商業地と、成城・深沢・等々力などの高級住宅街、閑静な戸建て住宅街が広がります。成城学園前駅周辺は大正・昭和初期から発展した高級住宅街で、戸建邸宅の相続のご相談を当センターでも継続して扱っています。二子玉川は2000年代後半以降の再開発によりタワマン・商業施設が集積しています。世田谷区は人口・住宅数ともに多く、相続案件として最も件数が多い区の一つです。
渋谷出張所管轄(2区:渋谷・目黒)
渋谷区の不動産名義変更・相続登記
東京23区の南西部の山の手地区。渋谷駅は新宿に次ぐ世界的なターミナルで若者向け商業地・IT企業集積地。恵比寿・代官山はガーデンプレイス開発以降の洗練エリア、原宿・表参道は高級ブランド集積地。松濤・代々木上原・広尾は都内屈指の高級住宅街で大使館も多く立地する。JR山手線「渋谷駅・恵比寿駅・原宿駅・代々木駅」、東京メトロ「渋谷駅・表参道駅・明治神宮前駅・広尾駅・代々木上原駅」、東急東横線「渋谷駅・代官山駅」、東急田園都市線「渋谷駅・池尻大橋駅」。渋谷区内の不動産は東京法務局 渋谷出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 東京法務局 渋谷出張所
〒150-8301
渋谷区宇田川町1-10
TEL 03-3463-7671 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 渋谷区役所 区民部 戸籍住民課
〒150-8010
渋谷区宇田川町1-1
区役所代表 TEL 03-3463-1211 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 渋谷都税事務所
〒150-8313
渋谷区宇田川町1-10
TEL 03-3477-1111 - 自治体公式サイト
- 渋谷区公式サイト
- 地域の特徴
- 23区南西部の山の手地区。渋谷駅は新宿に次ぐ世界的なターミナルで若者向け商業地・IT企業集積地。恵比寿・代官山はガーデンプレイス開発以降の洗練エリア、原宿・表参道は高級ブランド集積地。松濤・代々木上原・広尾は都内屈指の高級住宅街で大使館も多く立地する。広尾は外国大使館・国際機関が集積し、外資系居住者向け高級マンションが多い。松濤は江戸時代の鍋島藩屋敷由来の住宅地で、現在も都内屈指の高級邸宅街として知られます。
目黒区の不動産名義変更・相続登記
東京23区の南部・自由が丘・中目黒・学芸大学・都立大学を擁する人気の高級住宅区。東急目黒線「洗足駅」(※目黒駅は品川区上大崎に所在)、東急東横線「中目黒駅・祐天寺駅・学芸大学駅・都立大学駅・自由が丘駅」(※代官山駅は渋谷区に所在)などが沿線です。目黒区内の不動産は東京法務局 渋谷出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 東京法務局 渋谷出張所
〒150-8301
渋谷区宇田川町1-10
TEL 03-3463-7671 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 目黒区役所 区民生活部 戸籍住民課
〒153-8573
目黒区上目黒2-19-15 総合庁舎
区役所代表 TEL 03-3715-1111 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 目黒都税事務所
〒153-8937
目黒区上目黒2-19-15 総合庁舎内
TEL 03-5722-9001 - 自治体公式サイト
- 目黒区公式サイト
- 地域の特徴
- 自由が丘・中目黒・学芸大学・都立大学を擁する人気の高級住宅区。自由が丘・八雲の戸建て邸宅、中目黒のデザイナーズマンション、駒場・青葉台の高級戸建てなどが論点になることがあります。地価が高く、評価額・相続税評価が大きい案件が多い区です。自由が丘は東急による宅地開発以来の住宅地で、商業地の店舗併用住宅と住宅地の戸建邸宅が混在しています。中目黒・祐天寺は東横線沿線の人気住宅地で、駅近マンション・戸建ての相続案件が継続的に発生しています。
中野出張所管轄(1区:中野)
中野区の不動産名義変更・相続登記
東京23区の西部・面積15.59km²で練馬・豊島・新宿・渋谷・杉並と隣接。中野駅周辺は中野ブロードウェイ・サンモール商店街などの繁華街、中野坂上は新宿副都心として超高層ビルが立ち並ぶ再開発エリア。JR中央線「中野駅・東中野駅」、東京メトロ・都営「中野駅・中野坂上駅・落合駅・新中野駅・東中野駅・新井薬師前駅」。中野区内の不動産は東京法務局 中野出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 東京法務局 中野出張所
〒165-8588
中野区野方1-34-1
TEL 03-3389-3379 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 中野区役所 区民部 戸籍住民課
〒164-8501
中野区中野4-11-19
区役所代表 TEL 03-3389-1111 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 中野都税事務所
〒164-8503
中野区中野3-33-5
TEL 03-3386-1111 - 自治体公式サイト
- 中野区公式サイト
- 地域の特徴
- 23区西部に位置し、練馬・豊島・新宿・渋谷・杉並と隣接する区です。中野駅周辺は中野ブロードウェイ・サンモール商店街などの繁華街、中野坂上は新宿副都心として超高層ビルが立ち並ぶ再開発エリアです。区内全域に戸建住宅と低層集合住宅が密集し、木造住宅密集地域も多い区です。中野駅北口の旧警察大学校跡地は2010年代以降の再開発により、高層オフィス・商業施設・タワマンが集積しています。木造密集地域の防災対策と相続物件の整理が地域課題です。
杉並出張所管轄(1区:杉並)
杉並区の不動産名義変更・相続登記
東京23区の西部・面積34.06km²。武蔵野台地上のなだらかな高台地域で、JR中央線沿線(高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪・西荻窪)を中心に発展。JR中央・総武線「高円寺駅・阿佐ヶ谷駅・荻窪駅・西荻窪駅」、東京メトロ「南阿佐ケ谷駅・荻窪駅・新高円寺駅・東高円寺駅」、京王井の頭線「久我山駅・浜田山駅・西永福駅」、京王線「八幡山駅・上北沢駅」。杉並区内の不動産は東京法務局 杉並出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 東京法務局 杉並出張所
〒167-0035
杉並区今川2-1-3
TEL 03-3395-0255 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 杉並区役所 区民生活部 区民課
〒166-8570
杉並区阿佐谷南1-15-1
区役所代表 TEL 03-3312-2111 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 杉並都税事務所
〒166-8503
杉並区阿佐谷南1-15-2
TEL 03-3393-1171 - 自治体公式サイト
- 杉並区公式サイト
- 地域の特徴
- 23区西部に位置し、武蔵野台地上のなだらかな高台地域で、JR中央線沿線(高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪・西荻窪)を中心に発展しています。全体として自然豊富な閑静な住宅地として発展しており、戸建てと中小規模マンションの相続が多い区です。荻窪は古くからの由緒ある住宅地で、現在は閑静な戸建住宅街です。高円寺は若者向けの古着・サブカルチャー集積地として知られ、商店街の店舗併用住宅相続のご相談を当センターでも継続して扱っています。
豊島出張所管轄(1区:豊島)
豊島区の不動産名義変更・相続登記
東京23区の北西部・面積13.01km²で23区中18番目の小ささだが人口密度は東京有数。池袋は新宿・渋谷と並ぶ三大副都心で東口・西口の大型商業施設・百貨店・繁華街が集積。巣鴨・駒込は「おばあちゃんの原宿」、目白は文教地区の高級住宅街。JR山手線「池袋駅・大塚駅・巣鴨駅・駒込駅・目白駅」、東京メトロ・都営「池袋駅・東池袋駅・要町駅・千川駅」、西武池袋線「池袋駅」、東武東上線「池袋駅・北池袋駅」。豊島区内の不動産は東京法務局 豊島出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 東京法務局 豊島出張所
〒171-8507
豊島区池袋4-30-20
TEL 03-3971-1616 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 豊島区役所 区民部 総合窓口課
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1
区役所代表 TEL 03-3981-1111 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 豊島都税事務所
〒171-8506
豊島区池袋3-1-1
TEL 03-3981-1211 - 自治体公式サイト
- 豊島区公式サイト
- 地域の特徴
- 23区北西部に位置するコンパクトな区で、人口密度は東京有数です。池袋は新宿・渋谷と並ぶ三大副都心で東口・西口の大型商業施設・百貨店・繁華街が集積。巣鴨・駒込は「おばあちゃんの原宿」、目白は文教地区の高級住宅街です。池袋駅周辺の駅近狭小住宅・店舗併用住宅、目白の戸建邸宅、巣鴨地蔵通り商店街の店舗併用住宅などが相続対象になります。豊島区は駅近狭小住宅の相続案件が多いエリアです。
北出張所管轄(2区:北・荒川)
北区の不動産名義変更・相続登記
東京23区の北部・東西約2.9km、南北約9.3kmと南北に細長い形状で面積約20.6km²。北側は荒川で埼玉県と接し、東側は隅田川で荒川区・足立区と分かれる。JR駅が10駅と23区最多で、赤羽はJR4路線が乗り入れる交通結節点、王子は王子神社・飛鳥山公園を擁する歴史的中心。JR京浜東北線・埼京線・湘南新宿ライン・宇都宮線・高崎線「赤羽駅」、JR京浜東北線「王子駅・東十条駅・上中里駅」、東京メトロ・都営「王子駅・赤羽岩淵駅・志茂駅・西ケ原駅」。北区内の不動産は東京法務局 北出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 東京法務局 北出張所
〒114-8531
北区王子6-2-66
TEL 03-3912-2608 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 北区役所 区民部 戸籍住民課
〒114-8508
北区王子本町1-15-22
区役所代表 TEL 03-3908-1111 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 北都税事務所
〒114-0002
北区王子1-23-1
TEL 03-3911-1101 - 自治体公式サイト
- 北区公式サイト
- 地域の特徴
- 23区北部に位置し、南北に細長い形状の区です。都内有数のJR駅集積エリアで、赤羽はJR4路線(京浜東北線・埼京線・湘南新宿ライン・宇都宮線/高崎線)が乗り入れる交通結節点、王子は王子神社・飛鳥山公園を擁する歴史的中心。北区は戦後の大規模団地開発エリアの老朽団地(赤羽台・桐ケ丘・滝野川など)が多く、団地の建替え事業に伴う権利関係整理が問題になります。
荒川区の不動産名義変更・相続登記
東京23区の北東部・東西に細長く、北側は隅田川が境界。日暮里・西日暮里はJR山手線・京成線の駅で日暮里繊維街として知られる繊維卸売地。南千住は隅田川沿いで大規模再開発が進行(延面積で都内最大規模)、町屋は都電荒川線沿線の下町風情を残す住宅地。JR山手線・京成本線「日暮里駅・西日暮里駅」、東京メトロ千代田線「西日暮里駅・町屋駅」、JR常磐線(各駅停車)・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス「南千住駅」、京成本線・東京メトロ千代田線「町屋駅」、都電荒川線(東京さくらトラム)「町屋駅前停留場・三ノ輪橋停留場 ほか」。荒川区内の不動産は東京法務局 北出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 東京法務局 北出張所
〒114-8531
北区王子6-2-66
TEL 03-3912-2608 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 荒川区役所 区民生活部 戸籍住民課
〒116-8501
荒川区荒川2-2-3
区役所代表 TEL 03-3802-3111 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 荒川都税事務所
〒116-8588
荒川区西日暮里2-25-1
TEL 03-3802-8124 - 自治体公式サイト
- 荒川区公式サイト
- 地域の特徴
- 23区北東部に位置し、東西に細長く、北側は隅田川が境界となる区です。日暮里・西日暮里はJR山手線・京成線の駅で日暮里繊維街として知られる繊維卸売地です。南千住は隅田川沿いで大規模再開発が進行、町屋は都電荒川線沿線の下町風情を残す住宅地です。下町情緒の戸建て住宅と再開発タワーマンションが共存します。日暮里繊維街は古くからの繊維卸売地で、店舗併用住宅相続が論点になることがあります。
板橋出張所管轄(1区:板橋)
板橋区の不動産名義変更・相続登記
東京23区の北西部・面積32.22km²。武蔵野台地北端と東京低地の境目にあたり、概ね北部は低地・南部は台地。板橋地域は中山道沿いの旧来の商業住宅地、常盤台地域は閑静な住宅街、高島平地域は旧徳丸ヶ原に建設された大規模団地(高島平団地)で知られる。東武東上線「大山駅・ときわ台駅・上板橋駅・東武練馬駅」、都営三田線「板橋区役所前駅・板橋本町駅・本蓮沼駅・志村坂上駅・志村三丁目駅・蓮根駅・西台駅・高島平駅」、JR埼京線「板橋駅・浮間舟渡駅」。板橋区内の不動産は東京法務局 板橋出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 東京法務局 板橋出張所
〒173-0004
板橋区板橋1-44-6
TEL 03-3964-5385 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 板橋区役所 区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501
板橋区板橋2-66-1
区役所代表 TEL 03-3964-1111 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 板橋都税事務所
〒173-0004
板橋区板橋3-13-7
TEL 03-3963-2171 - 自治体公式サイト
- 板橋区公式サイト
- 地域の特徴
- 23区北西部に位置し、武蔵野台地北端と東京低地の境目にあたります。板橋地域は中山道沿いの旧来の商業住宅地、常盤台地域は閑静な住宅街、高島平地域は大規模団地(高島平団地)で知られます。高島平団地は戦後の大規模団地開発エリアで、現在は二次・三次相続のタイミングを迎えており、団地内分譲住宅の相続のご相談を当センターでも継続して扱っています。常盤台は昭和初期からの閑静な住宅地で、戸建邸宅の相続のご相談を当センターでも継続して扱っています。
練馬出張所管轄(1区:練馬)
練馬区の不動産名義変更・相続登記
東京23区の北西部・面積48.08km²で23区中5番目の広さ、東西約10km・南北4〜7kmのほぼ長方形。武蔵野台地に属する。練馬地区は西武池袋線沿線の行政中心、光が丘地区はアメリカ軍グラントハイツ跡地に開発された大規模集合住宅地、石神井・大泉地区は閑静な住宅街。23区内最大の農地(約342ha)を保有する。西武池袋線「練馬駅・桜台駅・江古田駅・石神井公園駅・大泉学園駅・保谷駅」、西武新宿線「上石神井駅・武蔵関駅」、西武有楽町線・東京メトロ副都心線「小竹向原駅・氷川台駅・平和台駅・新桜台駅」、都営大江戸線「練馬駅・豊島園駅・光が丘駅」。練馬区内の不動産は東京法務局 練馬出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 東京法務局 練馬出張所
〒179-8501
練馬区春日町5-35-33
TEL 03-5971-3681 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 練馬区役所 区民部 戸籍住民課
〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1
区役所代表 TEL 03-3993-1111 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 練馬都税事務所
〒176-8505
練馬区豊玉北6-13-10
TEL 03-3993-3261 - 自治体公式サイト
- 練馬区公式サイト
- 地域の特徴
- 23区北西部に位置する区の一つで、面積も比較的広い区です。武蔵野台地に属し、練馬地区は西武池袋線沿線の行政中心、光が丘地区はアメリカ軍グラントハイツ跡地に開発された大規模集合住宅地、石神井・大泉地区は閑静な住宅街です。23区内では農地が比較的多く残るエリアでもあり、戦後の大規模団地開発エリアでもあるため、団地内分譲住宅の二次・三次相続案件が相続対象になります。なお練馬区の農地を相続する場合は、相続による農地取得には農地法第3条の3第1項に基づく農業委員会への届出(取得を知った日からおおむね10か月以内)が必要です。届出を怠ると10万円以下の過料の対象になります。農地法第3条の3第1項の届出書の作成・提出は行政書士業務であり、当センターでは取り扱っておりません。ご相続人ご自身で農業委員会へお問い合わせいただくか、お近くの行政書士へご相談ください(当センターでの届出代行や行政書士のご紹介は行っておりません)。
城北出張所管轄(2区:足立・葛飾)
足立区の不動産名義変更・相続登記
東京23区の最北端・隅田川と荒川に挟まれた地形。北千住は江戸時代の日光街道・奥州街道宿場町で、現在は日本有数のターミナル駅を中心とした繁華街・超高層ビル建設ラッシュ地。西新井は西新井大師の観光拠点と大規模再開発、竹ノ塚・綾瀬・六町は再開発でタワーマンション建設が急ピッチ。JR・東京メトロ・東武・つくばエクスプレス「北千住駅」、東武スカイツリーライン「西新井駅・竹ノ塚駅」、東京メトロ千代田線「綾瀬駅・北綾瀬駅」、つくばエクスプレス「六町駅・青井駅」。足立区内の不動産は東京法務局 城北出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 東京法務局 城北出張所
〒124-8502
葛飾区小菅4-20-24
TEL 03-3603-4305 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 足立区役所 区民部 戸籍住民課
〒120-8510
足立区中央本町1-17-1
区役所代表 TEL 03-3880-5111 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 足立都税事務所
〒120-8580
足立区千住旭町4-21
TEL 03-5888-6211 - 自治体公式サイト
- 足立区公式サイト
- 地域の特徴
- 23区最北端・隅田川と荒川に挟まれた区です。北千住は江戸期からの日光街道・奥州街道宿場町で、現在はターミナル駅を中心とした繁華街・超高層ビル建設エリアです。西新井は西新井大師の観光拠点と大規模再開発、竹ノ塚・綾瀬・六町は再開発でタワーマンション建設が進行中です。戸建て住宅街と再開発マンションが相続対象になります。北千住駅東口は再開発によりタワマンが集積し、評価額の大きい物件の相続のご相談を当センターでも継続して扱っています。
葛飾区の不動産名義変更・相続登記
東京23区の北東部・荒川の外側に位置し、埼玉県・千葉県の両方に接する23区で唯一の特殊な立地です。亀有・柴又・新小岩・金町などの下町文化を残すエリアです。JR常磐線「亀有駅・金町駅」、JR総武線「新小岩駅」、京成本線「お花茶屋駅・青砥駅・京成高砂駅」、京成押上線「京成立石駅・四ツ木駅」、京成金町線「柴又駅・金町駅」、北総鉄道「京成高砂駅・新柴又駅」などが沿線です。葛飾区内の不動産は東京法務局 城北出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 東京法務局 城北出張所
〒124-8502
葛飾区小菅4-20-24
TEL 03-3603-4305 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 葛飾区役所 区民部 戸籍住民課
〒124-8555
葛飾区立石5-13-1
区役所代表 TEL 03-3695-1111 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 葛飾都税事務所
〒124-8567
葛飾区青戸7-2-3
TEL 03-3603-5111 - 自治体公式サイト
- 葛飾区公式サイト
- 地域の特徴
- 23区北東部・荒川の外側に位置し、埼玉県・千葉県の両方に接する23区で唯一の特殊な立地です。亀有は『こちら葛飾区亀有公園前派出所』で全国的に知られ、柴又は『男はつらいよ』の舞台で柴又帝釈天が中心です。新小岩は交通の要所、金町は浄水場で知られます。下町風情の戸建てとマンションが相続対象に多い区です。柴又帝釈天(題経寺)の参道周辺には古くからの商家・店舗併用住宅が現存し、数世代名義整理の論点が問題になることがあります。
江戸川出張所管轄(1区:江戸川)
江戸川区の不動産名義変更・相続登記
東京23区の東南端・東を江戸川を挟んで千葉県と接し、西は荒川と中川、東は江戸川と旧江戸川、南は東京湾に囲まれる。小岩地域は古い陸地で貝塚も発見されている歴史的地区、葛西地域は埋立地で葛西臨海公園・葛西臨海水族園を擁する観光拠点。船堀・西葛西は都営新宿線と東京メトロ東西線の停車駅で交通商業の中心。西葛西は都営新宿線・東京メトロ東西線沿線の住宅地として戦後に開発が進み、現在は分譲マンション・分譲団地の二次相続案件が継続的に発生しています。JR総武線「小岩駅・新小岩駅(一部)」、東京メトロ東西線「葛西駅・西葛西駅・南行徳駅(一部)」、都営新宿線「船堀駅・東大島駅(一部)・一之江駅・瑞江駅・篠崎駅」、京成本線「京成小岩駅」。江戸川区内の不動産は東京法務局 江戸川出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 東京法務局 江戸川出張所
〒132-8585
江戸川区中央1-16-2
TEL 03-3654-4156 - 戸籍・住民票・印鑑証明等の取得窓口
- 江戸川区役所 区民生活部 戸籍住民課
〒132-8501
江戸川区中央1-4-1
区役所代表 TEL 03-3652-1151 - 固定資産評価証明書の取得窓口
- 江戸川都税事務所
〒132-8505
江戸川区中央3-4-18
TEL 03-3654-2151 - 自治体公式サイト
- 江戸川区公式サイト
- 地域の特徴
- 23区東南端に位置し、東を江戸川を挟んで千葉県と接し、西は荒川と中川、東は江戸川と旧江戸川、南は東京湾に囲まれる区です。小岩地域は歴史的地区、葛西地域は葛西臨海公園・葛西臨海水族園を擁する観光拠点です。船堀・西葛西は都営新宿線と東京メトロ東西線の停車駅で交通商業の中心です。西葛西は都営新宿線・東京メトロ東西線沿線の住宅地として戦後に開発が進み、現在は分譲マンション・分譲団地の二次相続案件が継続的に発生しています。葛西エリアは戦後の大規模住宅地開発エリアで、分譲団地・分譲マンションの相続が問題になることがあります。
23区でよくある不動産名義変更のケース(都心タワマン・湾岸タワマン・木造密集・下町・郊外団地など)
23区の相続登記では、物件の種類によって確認資料が変わります。タワーマンションでは敷地権と管理組合への届出、借地上の建物では借地契約書と地主への連絡、古い戸建では未登記建物・私道持分・境界資料、収益物件では賃貸借契約と敷金承継の確認が問題になります。以下では、23区で実務上よく登場するケースを5つのカテゴリに整理して解説します。
① タワマン・湾岸エリア(高評価額・管理組合論点)
都心3区(千代田・中央・港)の丸の内・大手町・銀座・日本橋・赤坂・麻布に集積する超高層オフィス・高級マンション、湾岸エリア(中央区晴海・勝どき・佃・月島、江東区豊洲・有明・東雲・辰巳)のタワーマンション群、品川駅・大崎・武蔵小山駅前再開発などの駅前タワマン。新築・築浅物件は固定資産評価額が高くなりやすく、登録免許税の事前試算が大きな論点になります。
- 登録免許税は固定資産評価額ベース:都心3区のマンションや商業ビルは市場価格が高額になりやすい一方、登録免許税は固定資産評価証明書に記載された評価額を基礎に計算します。相続登記の税率は原則0.4%ですが、実際の税額は市場価格ではなく固定資産評価額を確認して試算します。豊洲・有明エリアの大規模タワーマンション群、晴海フラッグ(旧東京オリンピック選手村跡地)などの湾岸タワマンも、登録免許税は固定資産評価額で計算します。
- 区分所有・敷地権・管理組合への通知:分譲タワマンの相続では区分建物(敷地権付き)の登記、敷地権の確認、管理組合への相続人通知(管理規約に従う)が必要になります。管理費・修繕積立金の滞納がないかも、登記前に確認しておくと安全です。
- 業務範囲外の論点:管理組合への届出や管理費・修繕積立金は管理会社、賃貸借契約・サブリース契約の法的整理や紛争対応は弁護士、相続税申告は税理士と連携して確認します。
- 当センターでの実務上の落とし穴:湾岸タワマンの相続で、管理組合への所有者変更届を後回しにしたまま売却を急ぎ、買主側の住宅ローン審査直前に管理規約上の手続きが必要と判明して決済が遅延したケースがありました。登記と並行して管理組合への届出を進める運用が安全です。
② 戸建住宅地(数次相続・住宅ローン)
世田谷区成城・深沢・等々力、目黒区自由が丘・八雲・駒場、杉並区荻窪・浜田山・西荻窪、文京区本郷・小石川・千駄木、新宿区神楽坂・若松町、大田区田園調布・池上、品川区戸越・荏原など、23区内の戸建住宅地は相続案件として最も件数が多いカテゴリです。高度経済成長期に造成された住宅地は二次・三次相続のタイミングを迎えています。
- 戸籍収集が長期化する数次相続:先延ばしにしているうちに相続人の誰かが亡くなって数次相続が発生し、たとえば祖父名義のまま放置→父が亡くなる→叔父叔母も亡くなり、その配偶者・子・孫まで権利者に加わる、という形で相続人が10人・20人規模に膨らむケースを、当センターでも23区内・郊外戸建・地方の山林などで継続的に扱っています。23区は地価・評価額が高いため、登録免許税の試算上も早期着手のメリットが大きい類型です。
- 住宅ローン残債と抵当権抹消:被相続人が住宅ローンを完済していなかった場合、団信(団体信用生命保険)による完済処理と抵当権抹消の手続きが並行します。書類受領後はできるだけ早い段階で抵当権抹消登記を進めるのが安全です。
- 当センターでの実務上の落とし穴:戸籍が想定外の遠方(北海道・九州など)に飛んでいて取得に2か月以上かかるケース、被相続人が再婚していて前妻側の子(異母兄弟)が相続人として加わるケースが23区戸建相続で問題になります。早期にご相談いただくと、戸籍収集の段取りで時間を有効に使えます。
③ 下町・木造密集(借地権・狭小敷地)
台東区上野・浅草・谷中、墨田区両国・向島・東向島、荒川区町屋・南千住、文京区根津・千駄木、新宿区落合などには、明治・大正・昭和初期からの借地権付き建物・木造家屋・店舗併用住宅が現存します。木造密集地域として防災上の建替え事業も進行中です。
- 借地権・底地の論点:借地上の建物を相続する場合、相続による借地権の承継について地主の承諾は原則不要です。ただし、相続後に借地権付き建物を第三者へ売却する場合、建替えを行う場合、契約内容を変更する場合は、地主の承諾や別途協議が問題になります。借地権付き建物の相続では、借地権の評価・地代の確認・地主への通知・借地条件の更新等を整理します。底地の相続では、借地人との関係・地代の継続性・将来の借地権整理の論点が問題になります。
- 狭小敷地・接道義務・未登記建物:建築基準法上の接道義務・敷地形状、未登記建物の存在、私道持分の確認が必要な案件があります。境界確定・地積更正登記は土地家屋調査士の業務のため、必要に応じて連携して整理します。
- 当センターでの実務上の落とし穴:借地権の相続で、地代が長年未払いになっていることが地主への通知時に発覚し、借地権の存続自体が問題になったケースがあります。地代の支払状況・契約書の有無を、登記前に確認する運用です。
④ 老朽団地・ニュータウン(建替え・権利変換)
北区赤羽台・桐ケ丘・滝野川、荒川区南千住の旧公団分譲団地、練馬区光が丘、板橋区高島平、足立・葛飾・江戸川の郊外分譲団地などは、戦後の大規模団地開発エリアで、現在は二次・三次相続のタイミングを迎えています。一部は建替え事業中で、権利変換・新規分譲への移行が進行中です。
- 団地内分譲住宅の相続:築40〜60年規模の団地内分譲住宅が中心で、共有名義(夫婦共有・親子共有)のまま放置されているケースが多く、整理に手間がかかります。
- 建替え事業中の権利変換:建替え事業中の団地では、旧住宅の評価額・建替え後の新規分譲住宅の権利配分・権利変換の登記など、通常の相続登記より複雑な手続きが伴います。
- 農地相続(練馬区):練馬区には23区内では比較的多くの農地が残っています。相続による農地取得には農地法第3条の3第1項に基づく農業委員会への届出(取得を知った日からおおむね10か月以内)が必要で、怠ると10万円以下の過料の対象になります。農地法第3条の3第1項の届出書の作成・提出は行政書士業務であり、当センターでは取り扱っておりません。ご相続人ご自身で農業委員会へお問い合わせいただくか、お近くの行政書士へご相談ください(当センターでの届出代行や行政書士のご紹介は行っておりません)。
- 当センターでの実務上の落とし穴:建替え事業中の団地で相続が発生し、評価額算定が建替え前後で変動するため登録免許税の試算が二転三転したケースがあります。建替え事業の進捗を管理組合に確認したうえで進める運用です。
⑤ 旧街道沿いの旧家・店舗併用住宅(数世代名義整理)
千代田区神田・神保町・九段、中央区日本橋・銀座・京橋、台東区上野・浅草・谷中、品川区北品川・南品川(旧東海道)、足立区千住宿(旧日光街道・奥州街道)、板橋区板橋宿(旧中山道)、新宿区内藤新宿(旧甲州街道)などには、江戸期から続く宿場町・商業地由来の旧家・店舗併用住宅が現存します。明治・大正期から数世代分の名義整理が必要な案件が問題になります。
- 明治・大正期の戸籍収集:曽祖父・高祖父名義のまま放置されている案件では、被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、その親・祖父母の戸籍まで遡る必要があり、戸籍収集が3〜6か月以上かかることがあります。
- 店舗併用住宅・収益物件の相続:商家・店舗併用住宅では、賃借人がいる場合の賃貸借契約上の地位の承継・敷金の引継ぎなどの論点が問題になります。
- 当センターでの実務上の落とし穴:旧家の相続で、登記簿上の地番と現在の住居表示が一致せず、固定資産評価証明書を取り寄せるまで対象不動産が特定できなかったケースがあります。古い不動産は登記簿・公図・固定資産評価証明書を最初に揃えて全体像を把握します。
「都心3区のタワマンを相続したが管理組合への通知が必要らしい」「世田谷の実家を相続することになったが、両親の戸籍が複雑」「葛飾区の旧家・借地権付き物件を相続予定だがどう手続きすればよいか」とお悩みの方へ。当センターでは、東京23区内の不動産の相続登記・名義変更に幅広く対応してきました。東京都千代田区の事務所から23区内全域へ近距離立地のため、出張面談・売買決済立ち会い等の特典をご案内できます(詳しくは、後半の「当センターの出張対応エリア特典」をご確認ください)。
★ 当センターの出張対応エリア特典(出張面談+売買決済立ち会い+提携税理士・土地家屋調査士のご紹介)
当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は東京都千代田区・市ヶ谷駅近くに事務所を構え、年間2,000件超の相続登記・名義変更に関するご相談を全国からお預かりしています。出張対応エリア=埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県の4都県に限定した3つの特典をご案内しています。23区全域へは事務所から近距離立地のため、23区内のお客様にはとくに以下の特典が便利にご利用いただけます。
特典① 売買決済の現地立ち会い対応
事務所から23区内全域へ出向きやすい立地のため、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。親族間売買・知人間売買のほか、不動産業者を介した売買決済も金融機関・仲介会社の指定や決済場所を確認のうえ対応可否を判断します。決済当日に本人確認・意思確認・必要書類の確認を行い、決済後すみやかに所有権移転登記・抵当権設定登記・抵当権抹消登記を申請します。
※23区内(東京駅・大手町・新宿駅・渋谷駅・池袋駅・品川駅・上野駅・北千住駅・銀座・日本橋・赤坂・麻布・六本木など)の決済場所への現地立ち会いに対応しています。1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、日当・交通費を別途ご相談する場合があります。
特典② 提携税理士・土地家屋調査士のご紹介・連携
相続登記は当センターで完結しますが、付随する以下の業務は提携先の税理士・土地家屋調査士をご紹介します。
- 相続税・贈与税の検討が必要な場合:相続税の申告・納付期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月で、相続登記より先に税理士による試算・申告準備が動き出すケースが多くあります。23区は地価が高く相続税の課税対象になる事案が多いため、税理士が必要と判断される場合は、提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし/税理士報酬は別途)。
- 境界確定・地積更正登記が必要な場合:提携土地家屋調査士をご紹介します(紹介手数料なし/調査士報酬は別途)。台東区谷中・墨田区向島・荒川区南千住など23区内の旧市街地・木造密集地域では、古い境界が不明確な物件があり、境界確認・地積更正登記が必要な案件もあります。
※提携先は東京・埼玉エリアの税理士・土地家屋調査士のため、当センターの出張対応エリア(埼玉・東京・神奈川・千葉)外のお客様には基本的にご紹介できません。23区内の方は出張対応エリア内のためご紹介可能です。
※当センターでは、相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記を中心に対応します。相続税申告は税理士、境界確定・地積更正登記は土地家屋調査士、紛争性のある遺産分割や財産分与の交渉は弁護士の業務となるため、必要に応じて関係専門職をご案内します。
特典③ 出張面談・原則として料金追加なし
23区内のご自宅・施設・病院・介護施設への出張面談を原則として料金追加なしでご案内します。ご高齢の方・お身体の不自由な方・ご家族の介護中の方など、事務所までの来訪が難しいご事情がある場合に、司法書士が直接お伺いします。
※23区内全域に対応していますが、1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、日当・交通費を別途ご相談する場合があります。
関東対応エリア特典のポイント:当センターが対応するのは、相続登記、住所変更登記、贈与・財産分与・売買に伴う所有権移転登記です。賃貸管理、修繕積立金、サブリース契約、事業承継、相続税申告、境界確定、紛争性のある遺産分割は、それぞれ管理会社、税理士、土地家屋調査士、弁護士等と連携して整理します。
23区の方からのお客様の声
東京23区にお住まいの方/23区内の不動産をお持ちの方からお寄せいただいた感想を原文ママでご紹介します(実際にご依頼いただいたお客様からのお手紙・アンケートを抜粋しています)。
2026年4月22日・東京都大田区(相続)
60代/東京都大田区在住
「この度は名義変更手続きでお世話になりありがとうございました。後期高齢者の父は、お会いせず依頼するのが心配との事で事務所へ訪来いたしました。大石様のお人柄とご対応により安心してお願いいたしました。その後のやり取りもスムーズで、わかりにくい事もこちらが納得できる様ご説明頂き、感謝しております。費用の面ですが、明朗会計が良いと感じております。」
2025年12月18日・東京都品川区(相続)
60代/東京都品川区在住
「司法書士法人不動産名義変更手続センター板垣隼先生いつもお世話になっております。先日は妻の母が亡くなり、妻に名義を変更する作業を代行して頂き、誠にありがとうございました。お陰様で何の苦労もせず、変更できた事に深く感謝しております。思えば、妻の父が他界した時、名義を母に変更する作業を妻と二人で行なったのですが、それはもう大変な労力で何度も区役所へ通った覚えがあり、割に合わない作業でありました。比較的に安い料金でこの作業を代行して頂けた事は本当に感謝です。ありがとうございました。」
2025年10月14日・東京都世田谷区(相続)
80代/東京都世田谷区在住
「無事に手続きが完了でき、ホッとしており、又感謝しております。登記の手続きについては、初体験で全てをネットに頼んだ今回でした。ネットで親切な記事を見つけ、貴社を選ばせて頂き、そのご指示にそって、書類を準備しました。当方の作成資料は、ネット上のテンプレートを使用しました。特に「遺産分割協議書」については、そのままでは、テンプレートとして使用できず、AI(Glok)の助けを借りて、条件に沿ったテンプレートを作成し、それに沿っての書類となりました。全必要書類を準備し、貴社に手続きをお願いした次第ですが、その後のご対応については、申し分なく、大変きちんとして素晴らしいものであったと、心から感謝しております。有難うございました。」
2025年9月4日・東京都葛飾区(相続)
60代/東京都目黒区在住
「いろいろお世話になり、本当にありがとうございました。丁寧に説明して頂き、お仕事もとても迅速で大変満足しております。今後も何か必要な件が発生した時には、ぜひ、又お世話になりたいと思います。場所も伺いやすく、親切な対応、良い事だらけでした。本当にありがとうございました。まだまだ暑い日が続きそうです。皆様くれぐれもお身体ご自愛下さい。」
2025年6月24日・東京都世田谷区(売買)
30代/東京都目黒区在住
「終始適切にサポート頂けて大変助かりました。役所等にも行く必要なく、手元にある書類を郵送するのみで、全てリモートで対応頂けました。登記だけでなく、売買契約書作成もサポート頂けたのもありがたかったです。今後、もし不明点等出てきましたら、引き続きサポート頂けますと幸いです。」
2025年9月29日・東京都豊島区(抹消)
40代/東京都豊島区在住
「迅速にご対応いただきありがとうございました。大変助かりました。」
※お客様の声一覧ページでその他の事例(多摩地域・神奈川県・埼玉県・千葉県など)もご覧いただけます。
東京23区の相続登記・名義変更|料金プラン
ライトプラン
66,000円(税込)〜
土地または建物1個を対象とする単純な相続登記の目安です。一戸建てのように土地・建物が複数ある場合、私道持分がある場合、相続人が複数いる場合は別プランまたは加算の対象となります。
おまかせパック
99,000円(税込)〜
不動産複数件 or 相続人複数名 or 遺産分割協議書作成あり
フルサポートプラン
297,000円(税込)〜
相続人が多数、戸籍収集が広範囲、遺産分割協議書の作成を伴うなど、相続登記の前提整理に手間がかかる案件向けの登記サポートです。預貯金・有価証券の解約・払戻し、相続税申告、紛争性のある遺産分割は当センターの業務範囲外です。
上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。相続による所有権移転登記の登録免許税は、原則として固定資産評価額の0.4%です。ただし、令和9年3月31日まで、①相続により土地を取得した方が相続登記前に亡くなった場合の一定の土地、②課税標準となる価額が100万円以下の土地については、登録免許税が免税となる場合があります(租税特別措置法84条の2の3)。贈与・財産分与登記は原則2%、売買登記は土地・建物の別や住宅用家屋証明書の有無で税率が変わります。23区は地価が高く評価額が大きい物件が多いため、登録免許税の事前試算が重要です。
受付 9:00〜18:00(土日祝除く)
東京23区の名義変更・相続登記|よくあるご質問
Q1. 出張面談は本当に追加料金なしで対応してもらえますか?
出張対応エリア(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県)内では、初回の出張面談について原則として追加料金なしで対応しています。ただし、複数回の訪問、遠方施設への訪問、売買決済立会い、緊急対応などは、日当・交通費・立会い加算が発生する場合があります。事前見積りで条件を明示します。23区内(ご自宅・施設・病院・介護施設)へ司法書士が直接お伺いします。
Q2. 売買決済立ち会いの料金体系はどうなっていますか?(都心3区・湾岸エリア・駅前再開発エリア)
売買決済の現地立ち会いは、司法書士報酬(売買登記の基本報酬に決済立ち会い加算)+実費(登録免許税・印紙代・郵送費等)で構成されます。具体的な金額はお取引内容(土地・建物の別、評価額、住宅用家屋証明の有無、抵当権設定の有無など)により変動するため、お見積りの段階で個別にご案内します。
都心3区(千代田・中央・港)の超高額物件、湾岸エリア(中央晴海・勝どき/江東豊洲・有明)のタワマン、品川駅・新宿駅・渋谷駅前など金融機関や不動産会社の決済場所への出張立ち会いに対応しています。第三者間の決済では金融機関・仲介会社の指定する司法書士で進める運用が一般的なため、当センターでの対応可否を事前にご確認ください。
Q3. 税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料ですか?費用はどう計算されますか?
提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は紹介手数料なしです。ただし、税理士業務(相続税・贈与税の試算・申告)や土地家屋調査士業務(境界確定・地積更正登記・分筆登記)の報酬は、それぞれの先生方と直接ご契約いただく形となります。当センターは登記実務(相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記)に特化しているため、税務・境界確定の見積りは提携先からご案内します。
※提携先は東京・埼玉エリアの税理士・土地家屋調査士のため、当センターの出張対応エリア(埼玉・東京・神奈川・千葉)外のお客様には基本的にご紹介できません。23区内の方は出張対応エリア内のためご紹介可能です。23区は地価が高く相続税の課税対象になるケースが多いため、相続税試算は早めにご検討ください。
Q4. 23区外の東京都(多摩・島嶼)の不動産はこのページから依頼できますか?
本ページは
東京23区専用です。多摩30市町村(八王子・立川・武蔵野・三鷹・青梅・府中・調布・町田・小金井・小平・日野・国分寺・国立など26市と瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町の3町1村)および伊豆諸島・小笠原諸島の島嶼9町村(大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村)の不動産は
東京都多摩・島嶼専用ページ(39市町村対応)をご覧ください。当センターは東京都内すべての市区町村の不動産にご依頼いただけます(島嶼部の不動産も書類のやり取りは郵送・オンラインで完結可能)。
Q5. 期限内に登記できない場合の救済策はありますか?
遺産分割がまとまらない、相続人が多すぎて連絡がつかないといった事情で期限内の登記が難しい場合、「自分が相続人である」と法務局に申告する相続人申告登記によって、申出をした相続人本人についてのみ、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます(他の共同相続人の義務は履行されません)。あくまで過料を回避するための暫定措置で、所有権が正式に相続人へ移る登記ではありません。後日に遺産分割協議が成立したら、その成立日から3年以内に改めて通常の相続登記を行う義務(第二段階の義務)が発生します。不動産を売却する/担保に入れる/遺産分割の内容を登記に反映する場合は、改めて相続登記が必要です。
Q6. 都心タワーマンション・億単位の物件でも対応できますか?
はい、対応できます。千代田区番町、中央区晴海・勝どき、港区赤坂・麻布・高輪・台場、新宿区西新宿、品川区大崎、江東区豊洲・有明、渋谷区広尾などの区分所有マンション・タワーマンションの相続登記に幅広く対応してきました。マンション相続では、専有部分と敷地権が一体で登記されているか、敷地権化前の古い登記が残っていないかを確認します。登記完了後は、管理会社・管理組合へ所有者変更届を提出する必要があります。登録免許税は固定資産評価証明書に記載された評価額を基礎に計算する(相続登記の税率は原則0.4%)ため、市場価格ではなく固定資産評価額を確認して試算します。管理費等の滞納や賃貸中物件の賃貸人地位の承継は、登記とは別に整理が必要です。
管理組合への届出や管理費・修繕積立金は管理会社、賃貸借契約・サブリース契約の法的整理や紛争対応は弁護士、相続税申告は税理士と連携して確認します。
Q7. 23区内の借地権・底地の相続でも対応できますか?
はい、対応できます。千代田区神田・神保町、中央区日本橋・京橋、台東区上野・浅草・谷中、墨田区両国・向島、文京区本郷・小石川、品川区戸越・荏原、大田区池上・蒲田など、23区内の旧市街地には明治・大正・昭和初期からの借地権・底地問題が多く残っています。借地上の建物を相続する場合、相続による借地権の承継について地主の承諾は原則不要です。ただし、相続後に借地権付き建物を第三者へ売却する場合、建替えを行う場合、契約内容を変更する場合は、地主の承諾や別途協議が問題になります。借地権付き建物の相続では、借地権の評価・地代の確認・地主への通知・借地条件の更新等を整理します。底地の相続では、借地人との関係・地代の継続性・将来の借地権整理の確認が必要です。当センターでは、借地上の建物の相続登記、底地の相続登記、登記された地上権・賃借権がある場合の登記手続に対応します。地主との交渉、承諾料、更新料、契約解除など紛争性のある事項は弁護士へご相談ください。
借地権と底地の交換・譲渡・買取りなどの整理は、登記実務に加え税務判断(譲渡所得・贈与税)も必要なため、提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし/税理士報酬は別途)。
まとめ:東京23区(千代田・中央・港・新宿・文京・台東・墨田・江東・品川・目黒・大田・世田谷・渋谷・中野・杉並・豊島・北・荒川・板橋・練馬・足立・葛飾・江戸川)の相続登記・不動産名義変更は、東京法務局 本局+16出張所の合計17拠点が分担して全23区を管轄します。23区独自の特例として、固定資産評価証明書は各区役所ではなく東京都主税局の都税事務所が発行します(地方税法734条の特例)。当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの司法書士法人として、年間2,000件超の相続登記・名義変更に関するご相談を全国から受けています。当センターの出張対応エリア(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県)限定で、出張面談は原則として料金追加なし、売買決済の現地立ち会いは別建て料金、提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料でご案内できます。23区はエリアごとに地価帯・物件形態が極端に異なるため、登録免許税の試算、管理組合・地主・テナントとの調整など、相続登記の周辺論点も区ごとに様相が変わります。古い相続は令和9年(2027年)3月31日までが一つの期限です。期限が迫っている方は早めにご相談ください。