不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年10月2日
登記識別情報通知には、登記識別情報(12桁の符号)の他、土地であれば所在・地番、建物であれば所在・家屋番号が記載されます。
その他、不動産番号、受付年月日・受付番号(又は順位番号)、登記の目的、登記名義人が記載されます。
登記の目的とは、所有権移転や抵当権設定など権利を取得する際の内容になります。
登記名義人は住所氏名が記載されます。その後住所氏名を変更した場合でも、登記識別情報通知はそのままで変更されることや、新しい住所氏名で発行されることはありません。
登記事項証明書と同じように、発行年月日、発行の法務局、登記官の氏名、登記官印も記載されます。
登記識別情報通知の見本・サンプルは下記参照。
【登記識別情報通知とは】権利証とは違う?いつ使う?無くしたら?

登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号です。
登記識別情報にはQRコードが記載されていますので、バーコードリーダー(QRコードリーダー)があれば、QRコードからの読み込みも可能です。なお、平成27年2月23日以前の、古いタイプの登記識別情報にはQRコードの記載がありません。
登記識別情報通知書の登記識別情報が記載されている部分は、従前は見えないようにするために目隠しシールを貼り付ける方法でしたが、現在は登記識別情報を記載した部分が隠れるよう用紙の下部を折り込んで当該登記識別情報を被覆するタイプに方法に変更されました(平成27~平成28年、各法務局によって変更日が異なる)。

登記識別情報通知の交付時は、下部の登記識別情報は目隠しされています(シールまたは折り込み方式)。

上記は折り込み方式のサンプルになります。
【不動産】に関する情報として、土地であれば所在・地番、建物であれば所在・家屋番号が記載されます。
その他、【不動産番号】【受付年月日・受付番号番号(又は順位番号)】【登記の目的】【登記名義人】が記載されます。全て取得時の情報になります。
取得後に不動産の全部または一部の名義を変えたり、名義変更手続きの更生があった場合でも、基本的に一度発行された登記識別情報通知にその旨の反映ありません。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
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相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

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