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登記識別情報通知の見方/記載内容の解説


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2023年3月31日
 

登記識別情報通知にはどのようなことが記載されていますか?

登記識別情報通知には、登記識別情報(12桁の符号)の他、土地であれば所在・地番、建物であれば所在・家屋番号が記載されます。

その他、不動産番号、受付年月日・受付番号(又は順位番号)、登記の目的、登記名義人が記載されます。

登記の目的とは、所有権移転や抵当権設定など権利を取得する際の内容になります。
登記名義人は住所氏名が記載されます。その後住所氏名を変更した場合でも、登記識別情報通知はそのままで変更されることや、新しい住所氏名で発行されることはありません。

登記事項証明書と同じように、発行年月日、発行の法務局、登記官の氏名、登記官印も記載されます。

登記識別情報通知の見本・サンプルは下記参照。

登記識別情報通知見本

登記識別情報

登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号です。

登記識別情報にはQRコードが記載されていますので、バーコードリーダーQRコードリーダー)があれば、QRコードからの読み込みも可能です。

なお、平成27年2月23日以前の、古いタイプの登記識別情報にはQRコードの記載がありません。

登記識別情報

その他

【不動産】に関する情報として、土地であれば所在・地番、建物であれば所在・家屋番号が記載されます。

その他、【不動産番号】【受付年月日・受付番号番号(又は順位番号)】【登記の目的】【登記名義人】が記載されます。全て取得時の情報になります。

取得後に不動産の全部または一部の名義を変えたり、名義変更手続きの更生があった場合でも、基本的に一度発行された登記識別情報通知にその旨の反映ありません。

登記識別情報

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