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登記識別情報通知の見方・見本/記載内容の解説


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年4月28日

不動産の登記が完了すると、法務局から「登記識別情報通知」という書面が交付されます。このページでは、通知書に何が書かれているのか、どこをどう見ればいいのか、12桁の符号やQRコード・各記載項目の意味を、司法書士が見本画像とあわせて「見方」に特化してくわしく解説します。

登記識別情報通知の「権利証との違い」「いつ使う」「紛失したら」などの総合的な解説は、別記事「【登記識別情報通知とは】権利証とは違う?いつ使う?無くしたら?」をご覧ください。本ページは見方・記載内容の詳細に絞ってご案内します。
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登記識別情報通知とは|権利証に代わる12桁の符号

登記識別情報通知は、不動産の登記が完了したときに法務局から登記名義人へ交付される書面です。書面の下部に「12桁の英数字(アラビア数字とアルファベットの組合せ)」が記載されており、この符号自体を「登記識別情報」と呼びます。

かつての「登記済権利証(紙の権利証)」に代わるもので、不動産の所有者であることを法務局に対して証明するための、いわば本人確認用のパスワードのような役割を持ちます。

不動産1件・名義人1人につき1枚発行される

登記識別情報通知は、「1個の不動産」と「1人の登記名義人」の組み合わせごとに1枚発行されます。たとえば、土地1筆と建物1棟をご夫婦の共有名義で取得した場合、土地2枚(夫・妻)+建物2枚(夫・妻)の合計4枚の通知書が交付されます。

「同じ不動産で何枚もある」「同じ名義人なのに通知書がたくさん届いた」というご相談が多いのですが、これは原則どおりに発行されているだけで、誤発行ではありません。

平成17年(2005年)以降の登記制度で導入

不動産登記法の改正により、平成17年(2005年)3月7日から不動産登記のオンライン化が始まり、これに合わせて従来の紙の権利証(登記済証)に代えて登記識別情報の通知制度が導入されました。

制度の切り替えは法務局ごとに段階的に行われたため、地域によっては平成20年(2008年)頃まで旧来の権利証が交付されていたケースもあります。お手元に「登記済」の朱印が押された紙の冊子があれば、それは登記識別情報通知ではなく旧来の登記済権利証です(どちらも引き続き有効です)。

登記識別情報通知の見本(サンプル画像)

はじめに、実際の登記識別情報通知がどのような見た目の書面なのかを見本でご確認ください。以下は法務省が提示している見本です。新様式(現行・下部折込式)と旧様式(シール式)の両方を掲載します。

登記識別情報通知の見本(新様式・下部折込式)|A4緑色の用紙で、上部に登記名義人・不動産表示、下部に12桁の英数字(44A・T3W・P37・XCN)とQRコードが記載されている
新様式(現行・下部折込式)の見本|出典:法務省「登記識別情報通知(PDF)
登記識別情報通知の見本(旧様式・目隠しシール式)|A4緑色の用紙で、下部に12桁符号を覆うシールが貼られていた様式
旧様式(シール式)の見本|出典:法務省「登記識別情報通知(PDF)

全体レイアウト(A4・緑色・下部折込)

登記識別情報通知は、現在はA4サイズ・薄い緑色の用紙で発行されています。上半分には登記名義人や不動産の表示などの公開情報、下半分は折り込まれて目隠しされており、めくると12桁の英数字とQRコードが現れる構造です。

用紙の色(緑色)は法務局共通の様式で、できるだけ現状のまま大切に保管してください。

見本に矢印で示す各記載項目

通知書に印字されている主な項目は次のとおりです。位置は法務局や年度により多少異なりますが、おおむね次の順序で並んでいます。

  1. 不動産の表示(土地:所在・地番/建物:所在・家屋番号)
  2. 不動産番号(13桁の数字)
  3. 受付年月日・受付番号(または順位番号)
  4. 登記の目的(所有権移転、所有権保存など)
  5. 登記名義人の住所・氏名
  6. 登記識別情報(下部折込部分の12桁の英数字)
  7. QRコード(登記識別情報の隣)

次のセクションから、これらの項目を1つずつくわしく解説します。

登記識別情報通知の記載内容【1項目ずつ解説】

登記識別情報通知の各項目には、それぞれ法務局上の意味があります。「自分の不動産の通知書が正しく発行されているか」を確認するためにも、各項目の意味を把握しておきましょう。

不動産番号(13桁)
所在・地番(土地)/所在・家屋番号(建物)
受付年月日・受付番号(順位番号)
登記の目的(所有権移転・所有権保存など)
登記名義人の住所・氏名
登記識別情報(12桁の英数字符号)
QRコード

① 不動産番号(13桁)

不動産番号は、不動産1筆・1棟ごとに法務局が割り当てる13桁の固有番号です。住所のように似た地番が多い土地でも、不動産番号さえ確認できれば、対象の不動産を一意に特定できます。

法務局での登記申請や登記事項証明書(登記簿謄本)の取得時にこの番号を伝えると、所在・地番の入力を省略できます。番号を1つでも間違うと物件が特定できませんので、不動産番号だけの手続きは実務ではあまり利用されません。

② 所在・地番(土地)/所在・家屋番号(建物)

土地の場合は「所在+地番」、建物の場合は「所在+家屋番号」が記載されます。これは登記簿上の表示であり、住居表示(郵便物の宛先になる住所)とは異なる場合があります。

ご注意:地番と住居表示が一致しない地域は珍しくありません。「住居表示は東京都千代田区九段南◯丁目◯番◯号」でも、登記簿上の地番は「九段南◯丁目△番△」のように番地が違うケースがあります。通知書を確認するときは登記簿と同じ「地番・家屋番号」で見るのが正解です。

③ 受付年月日・受付番号(順位番号)

登記申請が法務局に受け付けられた日付と、その日に何番目に受け付けられたかを示す番号です。受付年月日が登記申請日になります。

同じ法務局の同じ日に複数の申請があった場合、受付番号の若いほうが順位として優先されます。たとえば、同日に「Aさんへの所有権移転」と「Bさんによる差押え」の登記が申請されると、受付番号の若いほうが先に登記簿に反映されます。

④ 登記の目的(所有権移転・所有権保存など)

その登記が「何のための登記か」を示す項目です。代表的な記載例は次のとおりです。

記載例意味主なケース
所有権保存新築建物などに最初の所有者を記録新築マンション・新築戸建ての購入時
所有権移転所有者が変わる売買・贈与・相続・財産分与
持分全部移転
持分一部移転
共有持分が動く共有持分の売買・贈与など
所有権一部移転単独所有から共有になる一部の移転夫婦間贈与・親子共有化など

⑤ 登記名義人の住所・氏名

その通知書を受け取る権利者(=新しい登記名義人)の住所と氏名が記載されます。記載内容は登記が完了した時点での情報であり、その後に住所変更や氏名変更(婚姻による改姓など)があっても、通知書側の表示は自動更新されません。

住所・氏名が違っていても通知書は無効になりません。取得当時の情報が記載されているのは、原則どおりです。次に売買・贈与などの登記をするときは、登記簿上の住所・氏名を現在のものに変更(住所変更登記・氏名変更登記)してから、所有権移転登記を申請するのが通常の流れです。

⑥ 登記識別情報(12桁の英数字符号)

通知書の下部、目隠し(折込/シール)の中に隠されているのが「登記識別情報」そのものです。アラビア数字(0〜9)とアルファベット(A〜Z)の組合せからなる12桁の符号で、不動産1件・名義人1人ごとにユニークに発行されます。

12桁の構成のポイント:
・数字とアルファベットが混在しています
・「0(ゼロ)」と「O(オー)」、「1(イチ)」と「I(アイ)」、「8(ハチ)」と「B(ビー)」など、読み間違いやすい文字に注意が必要です
・アルファベットの大文字・小文字の区別がある場合がありますので、印字されたままの形で正確に控えてください

この12桁の符号は、次の所有権移転や抵当権設定などの登記申請で「登記識別情報を提供して」本人確認等の所有者(権利者)の確認を行うために使われます。いったん他人に知られると不正な登記申請のリスクが高まるため、絶対に他人に見せたり写真撮影してSNSに上げたりしないでください。

⑦ QRコード

近年発行された通知書には、12桁の符号の隣にQRコードが印刷されています。これは登記識別情報を機械的に読み取り、登記申請の電子データに転記する作業を効率化するためのものです。

QRコードを読み取ると12桁の符号がそのままテキストとして取り出せるため、QRコード自体も絶対に第三者に見せない・撮影させないでください。「数字を見せていないからQRコードなら大丈夫」ではなく、QRコード=12桁符号と同じ重要度です。

様式の見方|下部折込式とシール式の違い

登記識別情報通知の様式は、これまでに大きく1度変更されています。お手元の通知書がどちらの様式かを確認しましょう。

旧様式:目隠しシール貼付式

かつての通知書は、12桁符号の上に濃い緑色の目隠しシールが貼り付けられている方式でした。シールを剥がすと12桁の英数字が現れる構造で、平成17年(2005年)の制度開始から、おおむね令和2年(2020年)頃まで使われていました(法務局・時期により若干差があります)。

シール式の通知書では「シールが経年劣化で剥がしにくい」ものも見かけます。

新様式:下部折込式(現在の標準)

現在主流の様式は、用紙の下部を内側に折り込むことで12桁符号を隠す方式です。シールではなく折込なので、不要に開いてしまっても折り直せる点が改善されています。

令和2年(2020年)12月頃から段階的に新様式へ切り替わり、現在発行される通知書はすべてこの折込式です。シール跡が残らず、紙質の劣化リスクも低くなりました。

様式の発行時期と特徴の対応表

様式発行時期の目安目隠し方法見分け方
旧様式(シール式)平成17年(2005年)〜令和2年(2020年)頃濃い緑色のシール貼付下部にシールがあり、剥がし跡や折り目はない
新様式(折込式)令和2年(2020年)12月頃〜現在用紙下部を折り込んで隠す用紙の下端が内側に折られており、めくると符号が見える

どちらの様式でも、12桁の符号自体の効力は同じです。古いシール式の通知書を持っているからといって、再発行を求める必要はありません。

シールが剥がれない/剥がしてしまった場合

シール式の通知書で「経年劣化でシールが剥がれない」「不注意で剥がしてしまった」というケースは少なくありません。対応の概要は次のとおりです。

  • 剥がれてしまった場合:12桁の符号を他人に見られないよう保管すれば、登記識別情報そのものの効力に影響はありません。気になる場合は法務局に「失効申出」をして、その符号を無効化することもできます(ただし無効化すると次回の登記時に別の方法で本人確認が必要になります)。
  • 司法書士に依頼する場合:当センターでは、開封した通知書には専用の目隠しシールを貼って再封印したうえで、ご依頼者様に返却しています。
  • 剥がせない・読めない場合:シールごと用紙を傷つけないよう注意し、不安なら司法書士に相談してください。無理に剥がさず原状のまま保管するのが基本です。
シールを剥がしてしまった、紛失したなど具体的な対応手順については、関連記事「登記識別情報通知とは(権利証との違い・いつ使う・無くしたら)」にまとめています。

通知書を見るときの注意点

登記識別情報通知は、紙そのものではなく下部に隠された12桁符号こそが価値を持つ書類です。取り扱い方を間違えると、思わぬ不正登記のリスクや、再発行不可によるトラブルにつながります。

必要のないときは絶対に開封しない

新築・売買・贈与・相続などで通知書が手元に届いたら、必要が生じるまで折込やシールを開けないことが鉄則です。一度開封すると、12桁符号が「見られる状態」のまま残ります。元に戻せず、目隠しのやり直しもできません。

司法書士に登記を依頼する場面では、必要なときに司法書士が立会いのもとで開封しますので、ご自身で先に開ける必要は基本的にありません。

12桁の符号は他人に見せない・写真撮影しない

12桁の符号やQRコードは、パスワードと同じ感覚で扱ってください。LINEで写真を送る、書類のコピーを取る、SNSに通知書を映り込ませるなど、軽い気持ちで他人に見せてしまうと不正登記のリスクが高まります。

金融機関や不動産業者から「通知書のコピーを送ってほしい」と言われた場合、12桁部分は必ずマスキングしてから送付するのが安全です。本来コピーが必要な場面(融資審査時の所有権確認など)では、上半分の表示部分だけで足りるケースがほとんどです。

紛失しても再発行はできない

登記識別情報通知は、紛失や盗難にあっても再発行されません。これは制度上の仕組みで、12桁の符号が「不動産取得時に1度だけ通知される」性質のものだからです。

ただし、紛失しても所有権そのものを失うわけではありません。次回の登記の場面では、司法書士が作成する「本人確認情報」や法務局の「事前通知制度」など、代替手段を使って手続きが可能です。詳しくは下記の総合解説ページをご覧ください。

紛失時の代替手段(本人確認情報・事前通知制度)の具体的な流れは「登記識別情報通知とは(紛失時の対応)」でまとめています。

不動産が複数ある場合は通知書も複数枚

冒頭でもふれたとおり、登記識別情報通知は「1個の不動産」と「1人の登記名義人」の組合せごとに1枚発行されます。マンションの場合、専有部分(建物)と敷地権(土地の持分)で枚数が変わることもあります。

「届いた通知書の枚数が想定より多い/少ない」と感じたら、登記事項証明書(登記簿謄本)と照らし合わせ、不動産1件+名義人1人につき1枚ずつ揃っているかを確認してください。

「通知書をどう扱えばいいか不安」「シールを剥がしてしまった」とお悩みの方へ。当センターでは登記識別情報の取扱いから次の登記手続きまで、まとめてご相談を承っています。

登記識別情報通知の見方に関するよくある質問

12桁の符号は数字だけ?アルファベットも入る?
数字(0〜9)とアルファベット(A〜Z)の組合せからなる12桁です。「アラビア数字その他の符号の組合せ」と不動産登記規則で定められており、数字だけで構成されることはありません。読み間違いやすい「0とO」「1とI」「8とB」などには特に注意して、印字されたままの形で正確に控えてください。
QRコードは何のため?読み取って大丈夫?
登記申請の電子データに12桁符号を機械的に転記するためのものです。QRコードを読み取ると12桁符号がそのまま取り出せるため、本人または依頼先の司法書士以外には絶対に読み取らせないでください。QRコードも12桁符号と同じ重要度で扱う必要があります。
同じ不動産で複数枚もらった理由は?
登記識別情報通知は「1個の不動産×1人の名義人」ごとに1枚発行されるためです。たとえば土地と建物をご夫婦の共有名義で取得した場合、土地(夫)・土地(妻)・建物(夫)・建物(妻)の合計4枚になります。誤発行ではなく原則どおりですので、ご安心ください。
シール式と折込式どちらが本物?
どちらも法務局が発行する正規の様式です。シール式は平成17年〜令和2年頃、折込式は令和2年12月頃以降に発行されています。様式は違っても、記載されている12桁符号の効力は同じです。古いシール式だからといって再発行を求める必要はありません。
古い権利証(紙の登記済証)も登記識別情報と同じ?
別物です。平成17年以前に法務局で交付された「登記済」の朱印が押された冊子は登記済権利証(旧来の権利証)で、登記識別情報通知とは様式・仕組みが異なります。ただし、どちらも次の登記の際に「本人確認資料」として使える点は共通しており、現在も両方が法的に有効です。
通知書の名前と現住所が違うけど大丈夫?
通知書には登記完了時点の住所・氏名が記載され、その後の引越しや改姓で自動更新はされません。所有権そのものに影響はありませんが、次に売買・贈与などの登記をするときは、登記簿上の住所・氏名を現在のものに変更する登記(住所変更登記・氏名変更登記)が必要になります。
12桁の符号だけ盗まれたら悪用される?
12桁符号だけで不正登記が完了することは、原則ありません。登記申請には実印・印鑑証明書・本人確認書類など複数の要素が必要です。ただし、なりすまし犯罪の入り口になるリスクはあるため、12桁符号は他人に絶対に見せないでください。万一漏洩が疑われる場合は、法務局に「失効申出」をして無効化する手段があります。
開封してしまったら登記できなくなる?
登記そのものは問題なくできます。12桁符号の効力は開封しても変わりません。ただし「他人に見られている可能性」が一度でも生じると、安全のために「失効申出」を検討することもあります。次の登記まで時間が空く場合は、少なくとも符号を他人の目に触れない形で保管してください。

登記識別情報通知の総合解説(権利証との違い・紛失・使用方法)

本ページは「見方・記載内容」に特化した詳細解説です。登記識別情報通知についてもっと広く知りたい方は、次の総合解説記事をあわせてご覧ください。

あわせて読みたい:

まとめ|登記識別情報通知の見方のポイント

登記識別情報通知の見方を、最後にあらためて整理します。

  • 通知書はA4・緑色の用紙で、上半分に登記名義人や不動産の表示、下半分の折込(旧式はシール)の中に12桁の英数字とQRコードがある
  • 記載項目は「不動産番号/所在・地番(家屋番号)/受付年月日・受付番号/登記の目的/登記名義人/12桁符号/QRコード」の7項目
  • 12桁符号は数字とアルファベットの組合せ。読み間違いやすい文字に注意し、絶対に他人に見せない
  • 不動産1件・名義人1人ごとに1枚発行されるため、共有名義や複数物件では枚数が増える
  • 必要のないときは開封せず、住所・氏名が変わった場合は次回の登記前に変更登記が必要
  • 紛失しても再発行はできないが、本人確認情報や事前通知制度で代替可能

登記識別情報通知に関するご不明点や、次の名義変更登記のご相談は、当センターまでお気軽にお問い合わせください。相談料は完全無料です。全国対応・年間2,000件超の対応経験をもとに、最適な方法をご案内します。

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この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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