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登記事項証明書(登記簿謄本)の取得方法と費用


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年3月22日
 

このページでは登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)と登記簿謄本(とうきぼとうほん)をほぼ同じものとしてご案内しております。

【登記事項証明書】登記簿謄本とは?(種類、記載内容、取得先を解説)

登記事項証明書・登記簿謄本の取得方法

  • 登記事項証明書は法務局で取得できる。
  • 登記事項証明書誰でも取得可能
  • 取得するには交付申請書の記入と手数料600円が必要。
  • 取得のための必要書類はない
  • 窓口の他、郵送やインターネットからの請求も可能。
目次 - 登記事項証明書の取得方法
取得方法の比較表

取得方法の比較表

取得方法手数料受取までの目安時間主な手順メリット・デメリット
法務局 窓口600円即日(10~15分程度)法務局へ行く
申請書記入
収入印紙購入
最も早く取得可能
不明点をその場で質問できる
法務局へ行く手間
開庁時間(平日日中)の制約
郵送600円
+郵送料
1週間程度申請書準備
収入印紙購入
返信用封筒切手準備
法務局へ郵送
法務局へ行かずに
自宅等で手続き可能
時間がかかる
印紙や返信用封筒の準備が必要
オンライン
(窓口)
490円即日(10~15分程度)オンライン請求
手数料電子納付
指定窓口で受取
窓口請求より安価
窓口での待ち時間短縮
電子納付手段が必要
窓口へ行く必要あり
受取は開庁時間内
オンライン
(郵送)
520円納付後1~3日程度オンライン請求
手数料電子納付
指定住所(自宅等)へ郵送で受取
郵送請求より安価
郵送請求より早い
法務局へ行く必要がない
電子納付手段が必要
窓口請求よりは時間がかかる
(参考)
登記情報
331円即時閲覧可能専用サイトで申込
クレジットカード決済等
安価で即時に内容確認可能
正式な証明書ではない
閲覧のみ
証明書発行は不可

司法書士からのアドバイス

法務省は登記事項証明書の「オンライン請求」を推奨していますが、司法書士として感じるのは、インターネットに不慣れな方ほど、思ったより簡単ではないという点です。入力項目や専門用語、本人確認・支払い手続などでつまずき、「時間だけかかってしまった」というケースも少なくありません。

一度きりの取得であれば、オンラインの準備・操作にかける手間が、窓口に行く手間を上回ることもあります。窓口であれば、その場で確認しながら進められ、取り違えや入力ミスによるやり直しを避けやすいのが実務上の大きな利点です。

もちろん、頻繁に取得する方や平日日中に動けない方にはオンラインが便利です。大切なのは、ご自身の状況に合う方法を選ぶこと。取得目的によって必要な書類の種類も変わるため、迷う場合は早めに専門家へ確認するのが確実です。

登記事項証明書の取得方法

登記事項証明書の取得方法(法務局で取得)

登記事項証明書を取得するにはどこに行ったらいいでしょうか?

法務局で取得できます。

登記簿謄本(登記事項証明書)は法務局(登記所)で取得することができます。取扱時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。休日や夜間は取得できません。法務局以外では取得できないのでお近くの市役所・区役所・町役場では取得できません。

物件の所在地によって法務局には管轄がありますが、他の管轄の物件であっても登記簿謄本の取得が可能です。物件所在地の法務局に行く必要はありません。

※ コンピュータ化について

コンピュータ化(データ化)されていない登記簿については、物件の管轄の法務局でないと取得できないものもあります。現在は基本的にはデータ化されていますが、極稀に特殊な事情でデータ化されていないものも存在します。

遠方の物件であっても、ご自身が行きやすい最寄りの法務局に行かれると良いかと思います。不動産の登記簿とは別に、法人の登記簿謄本も同じく法務局で取得可能です。

重要なポイント:

  • 登記事項証明書は市役所・区役所での取得はできません
  • コンビニでも取得はできません
  • 法務局でのみ取得可能です

お近くの法務局、管轄は以下にてご確認ください。

各都道府県の不動産名義変更(不動産の管轄はこちら)

登記事項証明書は誰が取得できますか?

誰でも取得可能です。所有者以外も取得可能。

登記事項証明書は、土地建物の所有者でなくても法務局に行けば誰でも取得可能です。ご家族でも、第三者でも誰でも法務局で取得できます。

誰でも取得できることによって、誰が土地建物の名義人か確認でき、取引の安全が図られています。

取得に必要なもの:

  • 誰でも取得できるので、取得する為に用意する証明書等はありません
  • 土地建物を特定する情報(地番や家屋番号等)は必要です
  • 身分証の提示も不要です

登記事項証明書を取得の際の必要書類は?

申請書以外に必要書類はありません。

登記事項証明書を取得する際、申請書以外に法務局へ提出する書類はありません。身分証等の提示も不要です。

申請書に押印も不要ですので、印鑑も必要ありません。

あると便利な資料:

対象の土地や建物を特定する情報があった方が取得はしやすいので、土地の地番・建物の家屋番号の記載のある資料が手元にあった方が良いかとは思います。

例:固定資産税納税通知書(課税明細書)、古い登記簿謄本、登記済権利証等

登記事項証明書を取得するには法務局に行って何をすれば?

法務局で交付申請書を記入し申請します。

登記事項証明書を取得するには、法務局で登記簿謄本交付申請書(登記事項証明書交付申請書)に必要な事項を記入し申請します。交付申請書は法務局の窓口に備え付けてあります。

交付申請書に住所氏名を記入し、欲しい土地や建物の情報(地番や家屋番号)を記載することになります。

地番の確認方法:

土地の地番は、住所とは基本的に異なります。地番が分からない場合は法務局に備え付けの地図などで検索します。わからなければ法務局に備え付けのブルーマップ(地図)で確認するといいでしょう。建物については家屋番号が分かると取得がスムーズです。

登記事項証明書は申請書を提出したら通常は10分程度で受け取れます。ただし、窓口の混雑状況によっては前後することもあります。

申請書ひな型・記入例

申請書ひな型:

登記事項証明書交付申請書ひな型

申請書記入例:

登記事項証明書交付申請書記入例

法務局HP(各種証明書請求手続)

登記事項証明書を取得するには手数料がかかる?

1通600円の手数料が必要です。

登記事項証明書の手数料:1通600円

登記事項証明書を取得するには1通600円の手数料がかかります。複数まとめて請求も可能ですが、その際は通数分の手数料が必要です。

手数料は、上記の交付申請書に収入印紙を貼って納めます。

収入印紙の購入:

通常、法務局に印紙売り場がありますので、事前に用意して行かなくてもその場で購入が可能です。

登記事項証明書を法務局に行かないで取得することはできる?

郵便やインターネットで請求することが可能です。

登記事項証明書は、法務局の窓口に行かなくても、郵便やインターネットで請求することも可能です。

郵送で請求する場合

上記の登記簿謄本交付申請書(登記事項証明書交付申請書)を記入し、必要な分の収入印紙を貼り法務局へ郵送します。切手を貼った返信用封筒の同封も必要です。

注意:郵送の日数が追加でかかるため、郵送請求する際はゆとりをもって請求しましょう。

登記事項証明書の取得方法(インターネット・オンライン請求)

オンライン請求

インターネットを利用してオンラインでの登記事項証明書の請求も可能です。

オンライン請求のメリット:

  • 手数料が安い
  • 窓口での待ち時間がない

法務局のHPでは「Webブラウザでかんたん!」と紹介されてますが、継続的に取得される場合などを除き、1度だけ登記事項証明書が欲しいような方は、オンラインの手続きは大変かと思います。

窓口請求:1通600円

オンライン請求(郵送):1通520円(郵送費込み)

オンライン請求(窓口受領):1通490円

法務局「かんたん証明書請求」リーフレット【PDF】

2025年4月1日から登記事項証明書の手数料が変わりました

  • 登記事項証明書のオンライン請求の発行手数料が現行の500円から520円に改定(窓口交付は現行480円を490円)
  • 地図等証明書及び土地所在図等証明書は書面請求の発行手数料が現行450円から500円に改定(オンライン請求は送付が470円、窓口交付が440円)
  • 法人の印鑑証明書の書面請求の発行手数料が現行の450円から500円に改定される予定です(オンライン請求は送付が470円、窓口交付が420円)
  • 印鑑証明書の書面請求の発行手数料が現行450円から500円に改定(オンライン請求は送付が450円、窓口交付が420円)

登記手数料令の施行期日(変更日)は令和7年4月1日

法務省からのお知らせ(各種証明書等の手数料が変わります)

「証明書」が必要ですか? それとも「情報の確認」だけで十分ですか?

上記のオンライン請求は、法務局が発行する正式な登記事項証明書を取得する手続きです。一方、所有者の確認や抵当権の有無を調べるだけであれば、より安価な登記情報提供サービス(1件331円・即時PDF閲覧)で済む場合があります。

両者の違い(証明力・費用・利用時間)や使い分けについては、以下のページで詳しく解説しています。

登記情報提供サービスとは?料金・利用時間・使い方を司法書士が解説

登記事項証明書の取得方法Q&A

どこで取得できますか?費用はいくらですか?
法務局(登記所)で取得できます。取得方法は3通りあります。
取得方法手数料所要時間の目安
窓口申請600円(収入印紙)当日・混雑がなければ10分程度
郵送請求600円+返信用切手代往復の郵送日数+処理日数
オンライン請求490円(窓口受取)/520円(郵送受取)申請は自宅から可能。受取方法で日数が変動
慣れていない場合は窓口での申請が確実です。その場で職員に質問もできるため、初めての方にはおすすめです。費用を抑えたい場合はオンライン請求をご検討ください。
取りに行く法務局は、不動産の管轄でないとダメですか?
いいえ。全国どの法務局でも取得できます。

現在はほとんどの登記簿がコンピューター化されているため、不動産の所在地を管轄する法務局以外でも、最寄りの法務局で他管轄の物件の登記事項証明書を請求できます。

ただし、コンピューター化されていない一部の物件(改製不適合物件など)は管轄法務局でのみ取得可能です。不安な場合は事前に法務局へお問い合わせください。

窓口で請求する場合、何を持っていけばいいですか?
本人確認書類や印鑑は不要です。手数料と不動産の情報があれば請求できます。

窓口で必要になるものは以下のとおりです。

  • 手数料600円分の収入印紙(法務局内の印紙売り場で購入可能)
  • 取得したい不動産の地番(土地の場合)または家屋番号(建物の場合)

交付申請書は法務局の窓口に備え付けてあります。地番・家屋番号を記入し、手数料分の収入印紙を貼付して窓口に提出すれば、その場で発行してもらえます。

地番や家屋番号がわかりません。どうやって調べられますか?
地番は普段お使いの住所(住居表示)とは異なることが多いため、事前に確認しておくとスムーズです。

調べ方は主に以下の方法があります。

  • 固定資産税の納税通知書(課税明細書)を確認する ― 所在・地番・家屋番号が記載されています。お手元にあればこれが最も簡単な方法です
  • 権利証(登記済証)や登記識別情報通知を確認する ― 不動産を取得した際に法務局から発行された書類に地番が記載されています
  • 管轄の法務局に電話して照会する ― 住所を伝えれば地番を教えてもらえます。電話番号は法務局のWebサイトで確認できます
  • 法務局に備え付けの「ブルーマップ」で調べる ― 住居表示と地番が併記された地図が法務局の窓口で閲覧できます
地番がどうしてもわからない場合でも、管轄法務局の窓口に行けば、住所や地図をもとに職員が地番を調べてくれる場合があります。固定資産税の通知書や権利証など"手がかり"になる資料があれば持参すると安心です。
郵送で請求するにはどうすればいいですか?
以下のものを揃えて、管轄法務局宛に郵送します。
  1. 登記事項証明書交付請求書に不動産の情報(所在・地番等)を記入する
    (様式は法務局のWebサイトからダウンロード可能)
  2. 手数料600円分の収入印紙を請求書に貼付する
  3. 返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所を記載)を同封する
  4. 管轄法務局へ郵送する

証明書は返信用封筒で届きます。往復の郵送日数に加え、法務局での処理日数がかかるため、余裕をもって請求してください。

オンラインで請求する手順を教えてください
法務省の「登記・供託オンライン申請システム」から請求できます。
  1. 登記・供託オンライン申請システム申請者情報を登録する(初回のみ)
  2. かんたん証明書請求」にログインする
  3. 不動産の所在地・地番等を入力して証明書を請求する
  4. 手数料を電子納付する(インターネットバンキングまたはPay-easy対応ATM)
  5. 法務局の窓口で受け取る(490円)、または郵送で受け取る(520円)

オンラインで請求しても、証明書自体は紙で発行されます。PDFなどの電子データでは受け取れませんのでご注意ください。窓口受取の場合は、最寄りの法務局で即日受け取ることも可能です。

なお、登記情報の内容を画面上で確認するだけであれば、「登記情報提供サービス」(1通331円)を利用する方法もあります。ただし証明書としての効力はありません。
コンビニで登記事項証明書を取得できますか?
いいえ。登記事項証明書はコンビニでは取得できません。

コンビニ交付に対応しているのは、住民票や戸籍謄本など市区町村が管理する証明書です。登記事項証明書は法務局が管理する書類であるため、法務局の窓口・郵送・オンラインのいずれかの方法で請求する必要があります。

他人の不動産の登記事項証明書も取得できますか?
はい、取得できます。

登記事項証明書は誰でも自由に取得可能です。不動産の所有者でなくても請求でき、所有者の同意や委任状も不要です。取得したことが所有者に通知されることもありません。

不動産の登記情報は広く公開されている公的な情報であり、取引の安全を確保する目的で第三者の閲覧・取得が認められています。

地図や地積測量図、登記事項要約書も一緒に取得できますか?
はい。法務局で登記事項証明書と同様に交付請求できます。

それぞれ別の交付請求書に記入して提出します。様式は法務局の窓口に備え付けてあるほか、以下からダウンロードも可能です。

登記事項要約書は現在有効な事項のみが記載された簡易版の書面です。手数料は500円(令和7年3月31日までは450円)で、法務局の窓口でのみ取得できます(郵送・オンライン不可)。
登記事項証明書には種類があるようですが、どれを選べばいいですか?
迷ったら「全部事項証明書」を選んでおけば間違いありません。

登記事項証明書にはいくつかの種類がありますが、不動産の名義変更(相続・贈与・売買など)や権利関係の確認が目的であれば、過去の履歴も含めたすべての情報が記載された「全部事項証明書」を取得するのが一般的です。

各種類の違いについて詳しくは「登記事項証明書の種類と選び方」をご参照ください。

登記事項証明書と不動産名義変更

登記事項証明書に記載の所有者を変更するにはどうしたら?

書類に記入する女性の写真

登記事項証明書に記載されている所有者の変更手続きは、名義変更手続きのことで、正確には所有権移転登記申請と呼ばれる手続きです。

不動産の名義変更をするには、法務局での手続きが必要です。専門知識なども必要ですので、ご自身で手続きが難しい場合は、司法書士に依頼することになります。

当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、もちろんご依頼いただければ手続きを代行することが可能です。書類の収集、作成など全てお任せください。

ご自身では難しいと感じたら当センターへご相談ください。

ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。

不動産名義変更の料金プラン一覧|司法書士報酬+実費(登録免許税など)を解説

司法書士 板垣隼
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
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