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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年3月22日
このページでは登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)と登記簿謄本(とうきぼとうほん)をほぼ同じものとしてご案内しております。

【登記事項証明書】登記簿謄本とは?(種類、記載内容、取得先を解説)
【読み方】登記事項証明書・登記簿謄本で何がわかる?(見方を解説)
| 取得方法 | 手数料 | 受取までの目安時間 | 主な手順 | メリット・デメリット |
|---|---|---|---|---|
| 法務局 窓口 | 600円 | 即日(10~15分程度) | 法務局へ行く 申請書記入 収入印紙購入 | 最も早く取得可能 不明点をその場で質問できる 法務局へ行く手間 開庁時間(平日日中)の制約 |
| 郵送 | 600円 +郵送料 | 1週間程度 | 申請書準備 収入印紙購入 返信用封筒切手準備 法務局へ郵送 | 法務局へ行かずに 自宅等で手続き可能 時間がかかる 印紙や返信用封筒の準備が必要 |
| オンライン (窓口) | 490円 | 即日(10~15分程度) | オンライン請求 手数料電子納付 指定窓口で受取 | 窓口請求より安価 窓口での待ち時間短縮 電子納付手段が必要 窓口へ行く必要あり 受取は開庁時間内 |
| オンライン (郵送) | 520円 | 納付後1~3日程度 | オンライン請求 手数料電子納付 指定住所(自宅等)へ郵送で受取 | 郵送請求より安価 郵送請求より早い 法務局へ行く必要がない 電子納付手段が必要 窓口請求よりは時間がかかる |
| (参考) 登記情報 | 331円 | 即時閲覧可能 | 専用サイトで申込 クレジットカード決済等 | 安価で即時に内容確認可能 正式な証明書ではない 閲覧のみ 証明書発行は不可 |
法務省は登記事項証明書の「オンライン請求」を推奨していますが、司法書士として感じるのは、インターネットに不慣れな方ほど、思ったより簡単ではないという点です。入力項目や専門用語、本人確認・支払い手続などでつまずき、「時間だけかかってしまった」というケースも少なくありません。
一度きりの取得であれば、オンラインの準備・操作にかける手間が、窓口に行く手間を上回ることもあります。窓口であれば、その場で確認しながら進められ、取り違えや入力ミスによるやり直しを避けやすいのが実務上の大きな利点です。
もちろん、頻繁に取得する方や平日日中に動けない方にはオンラインが便利です。大切なのは、ご自身の状況に合う方法を選ぶこと。取得目的によって必要な書類の種類も変わるため、迷う場合は早めに専門家へ確認するのが確実です。
法務局で取得できます。
登記簿謄本(登記事項証明書)は法務局(登記所)で取得することができます。取扱時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。休日や夜間は取得できません。法務局以外では取得できないのでお近くの市役所・区役所・町役場では取得できません。
物件の所在地によって法務局には管轄がありますが、他の管轄の物件であっても登記簿謄本の取得が可能です。物件所在地の法務局に行く必要はありません。
※ コンピュータ化について
コンピュータ化(データ化)されていない登記簿については、物件の管轄の法務局でないと取得できないものもあります。現在は基本的にはデータ化されていますが、極稀に特殊な事情でデータ化されていないものも存在します。
遠方の物件であっても、ご自身が行きやすい最寄りの法務局に行かれると良いかと思います。不動産の登記簿とは別に、法人の登記簿謄本も同じく法務局で取得可能です。
重要なポイント:
お近くの法務局、管轄は以下にてご確認ください。
誰でも取得可能です。所有者以外も取得可能。
登記事項証明書は、土地建物の所有者でなくても法務局に行けば誰でも取得可能です。ご家族でも、第三者でも誰でも法務局で取得できます。
誰でも取得できることによって、誰が土地建物の名義人か確認でき、取引の安全が図られています。
取得に必要なもの:
申請書以外に必要書類はありません。
登記事項証明書を取得する際、申請書以外に法務局へ提出する書類はありません。身分証等の提示も不要です。
申請書に押印も不要ですので、印鑑も必要ありません。
あると便利な資料:
対象の土地や建物を特定する情報があった方が取得はしやすいので、土地の地番・建物の家屋番号の記載のある資料が手元にあった方が良いかとは思います。
法務局で交付申請書を記入し申請します。
登記事項証明書を取得するには、法務局で登記簿謄本交付申請書(登記事項証明書交付申請書)に必要な事項を記入し申請します。交付申請書は法務局の窓口に備え付けてあります。
交付申請書に住所氏名を記入し、欲しい土地や建物の情報(地番や家屋番号)を記載することになります。
地番の確認方法:
土地の地番は、住所とは基本的に異なります。地番が分からない場合は法務局に備え付けの地図などで検索します。わからなければ法務局に備え付けのブルーマップ(地図)で確認するといいでしょう。建物については家屋番号が分かると取得がスムーズです。
登記事項証明書は申請書を提出したら通常は10分程度で受け取れます。ただし、窓口の混雑状況によっては前後することもあります。
1通600円の手数料が必要です。
登記事項証明書を取得するには1通600円の手数料がかかります。複数まとめて請求も可能ですが、その際は通数分の手数料が必要です。
手数料は、上記の交付申請書に収入印紙を貼って納めます。
収入印紙の購入:
通常、法務局に印紙売り場がありますので、事前に用意して行かなくてもその場で購入が可能です。
郵便やインターネットで請求することが可能です。
登記事項証明書は、法務局の窓口に行かなくても、郵便やインターネットで請求することも可能です。
上記の登記簿謄本交付申請書(登記事項証明書交付申請書)を記入し、必要な分の収入印紙を貼り法務局へ郵送します。切手を貼った返信用封筒の同封も必要です。
注意:郵送の日数が追加でかかるため、郵送請求する際はゆとりをもって請求しましょう。
インターネットを利用してオンラインでの登記事項証明書の請求も可能です。
オンライン請求のメリット:
法務局のHPでは「Webブラウザでかんたん!」と紹介されてますが、継続的に取得される場合などを除き、1度だけ登記事項証明書が欲しいような方は、オンラインの手続きは大変かと思います。
窓口請求:1通600円
オンライン請求(郵送):1通520円(郵送費込み)
オンライン請求(窓口受領):1通490円
2025年4月1日から登記事項証明書の手数料が変わりました
登記手数料令の施行期日(変更日)は令和7年4月1日
「証明書」が必要ですか? それとも「情報の確認」だけで十分ですか?
上記のオンライン請求は、法務局が発行する正式な登記事項証明書を取得する手続きです。一方、所有者の確認や抵当権の有無を調べるだけであれば、より安価な登記情報提供サービス(1件331円・即時PDF閲覧)で済む場合があります。
両者の違い(証明力・費用・利用時間)や使い分けについては、以下のページで詳しく解説しています。
| 取得方法 | 手数料 | 所要時間の目安 |
|---|---|---|
| 窓口申請 | 600円(収入印紙) | 当日・混雑がなければ10分程度 |
| 郵送請求 | 600円+返信用切手代 | 往復の郵送日数+処理日数 |
| オンライン請求 | 490円(窓口受取)/520円(郵送受取) | 申請は自宅から可能。受取方法で日数が変動 |
現在はほとんどの登記簿がコンピューター化されているため、不動産の所在地を管轄する法務局以外でも、最寄りの法務局で他管轄の物件の登記事項証明書を請求できます。
ただし、コンピューター化されていない一部の物件(改製不適合物件など)は管轄法務局でのみ取得可能です。不安な場合は事前に法務局へお問い合わせください。
窓口で必要になるものは以下のとおりです。
交付申請書は法務局の窓口に備え付けてあります。地番・家屋番号を記入し、手数料分の収入印紙を貼付して窓口に提出すれば、その場で発行してもらえます。
調べ方は主に以下の方法があります。
証明書は返信用封筒で届きます。往復の郵送日数に加え、法務局での処理日数がかかるため、余裕をもって請求してください。
オンラインで請求しても、証明書自体は紙で発行されます。PDFなどの電子データでは受け取れませんのでご注意ください。窓口受取の場合は、最寄りの法務局で即日受け取ることも可能です。
コンビニ交付に対応しているのは、住民票や戸籍謄本など市区町村が管理する証明書です。登記事項証明書は法務局が管理する書類であるため、法務局の窓口・郵送・オンラインのいずれかの方法で請求する必要があります。
登記事項証明書は誰でも自由に取得可能です。不動産の所有者でなくても請求でき、所有者の同意や委任状も不要です。取得したことが所有者に通知されることもありません。
不動産の登記情報は広く公開されている公的な情報であり、取引の安全を確保する目的で第三者の閲覧・取得が認められています。
それぞれ別の交付請求書に記入して提出します。様式は法務局の窓口に備え付けてあるほか、以下からダウンロードも可能です。
登記事項証明書にはいくつかの種類がありますが、不動産の名義変更(相続・贈与・売買など)や権利関係の確認が目的であれば、過去の履歴も含めたすべての情報が記載された「全部事項証明書」を取得するのが一般的です。
各種類の違いについて詳しくは「登記事項証明書の種類と選び方」をご参照ください。

登記事項証明書に記載されている所有者の変更手続きは、名義変更手続きのことで、正確には所有権移転登記申請と呼ばれる手続きです。
不動産の名義変更をするには、法務局での手続きが必要です。専門知識なども必要ですので、ご自身で手続きが難しい場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、もちろんご依頼いただければ手続きを代行することが可能です。書類の収集、作成など全てお任せください。
ご自身では難しいと感じたら当センターへご相談ください。
ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。
不動産名義変更の料金プラン一覧|司法書士報酬+実費(登録免許税など)を解説

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