不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2023年6月9日
登記事項証明書とは?登記簿謄本とは?
登記簿謄本の見方
登記簿謄本(登記事項証明書)は法務局(登記所)で取得することができます。取扱時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。休日や夜間は取得できません。
物件の所在地によって法務局には管轄がありますが、他の管轄の物件であっても登記簿謄本の取得が可能です。物件所在地の法務局に行く必要はありません。
※コンピュータ化(データ化)されていない登記簿については、物件の管轄の法務局でないと取得できないものもあります。
遠方の物件であっても、ご自身が行きやすい最寄りの法務局に行かれると良いかと思います。
お近くの法務局、管轄は以下にてご確認ください。
法務局の管轄の案内はこちら
登記簿謄本(登記事項証明書)を取得するには、法務局で登記簿謄本交付申請書(登記事項証明書交付申請書)を記入し申請します。交付申請書は法務局の窓口に備え付けてあります。
交付申請書に住所氏名を記入し、欲しい土地や建物の情報(地番や家屋番号)を記載することになります。
土地の地番は、住所とは基本的に異なります。地番が分からない場合は法務局に備え付けの地図などで検索します。わからなければ法務局に備え付けのブルーマップ(地図)で確認するといいでしょう。
建物については家屋番号が分かると取得がスムーズです。
交付申請書のサンプルは下記参照。
インターネットを利用してオンラインでの登記事項証明書の請求も可能です。
手数料が安いことや、窓口での待ち時間がないことなどのメリットがあります。
法務局のHPでは「Webブラウザでかんたん!」と紹介されてますが、継続的に取得される場合などを除き、1度だけ登記事項証明書が欲しいような方は、オンラインの手続きは大変かと思います。
※新型コロナウイルスの影響で、法務局の証明書取得窓口が混雑していることがあるようです。オンライン請求であれば、人と会わずに郵送で取得可能ですので、是非ご利用をご検討ください。
手数料は通常1通600円ですが、オンライン請求の場合は1通500円になります(郵送費込み)。なお、オンラインで申請し、窓口で受領する場合は1通480円になります。
法務局「かんたん証明書請求」リーフレット【PDF】
登記簿謄本に記載されている所有者の変更手続きは、名義変更手続きのことで、正確には登記申請と呼ばれる手続きです。
不動産の名義変更をするには、法務局での手続きが必要です。専門知識なども必要ですので、ご自身で手続きが難しい場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、もちろんご依頼いただければ手続きを代行することが可能です。書類の収集、作成など全てお任せください。
ご自身では難しいと感じたら当センターへご相談ください。
ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。
名義変更費用の詳細
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